川崎市条例評価

全1396本

川崎市消防局の組織に関する規則

読み: かわさきししょうぼうきょくのそしきにかんするきそく (確度: 1)
所管部署(推定): 消防局総務部庶務課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 18:32:57 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
消防組織法に基づく基幹的な組織規定であるが、内部組織の細分化と「担当」職によるポスト量産、及び多数の会議体設置が行政肥大化の懸念を強く示唆しているため。
川崎市消防局の組織に関する規則
昭和38年8月26日規則第47号 (1963-08-26)
○川崎市消防局の組織に関する規則
昭和38年8月26日規則第47号
川崎市消防局の組織に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、川崎市消防局(以下「消防局」という。)の組織その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(消防局長)
第2条 消防局に局長を置き、消防長をもってこれに充てる。
2 局長は、消防局の事務を総括し、消防職員を指揮監督する。
(部長)
第3条 消防局に部長を置き、消防正監をもってこれに充てる。
2 部長は、局長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(内部組織)
第4条 消防局の内部組織は、次のとおりとする。

総務部

庶務課

庶務係 経理係 消防団・防災支援係

人事課

人事係 初任教育訓練所 職員厚生係

施設装備課

警防部

警防課

警防係 計画係 消防係 救助係

救急課

救急管理係 救急指導係

指令課

情報係 指令第1係 指令第2係

航空隊

航空係 航空救助係 整備係

予防部

予防課

予防係 設備係 調査係

査察課

査察計画係 査察係

保安課

(課長及び係長)
第5条 課(隊を含む。以下同じ。)に課長(隊にあっては、隊長とする。以下同じ。)を置き、消防監又は消防司令長若しくはこれらに相当する一般職員をもってこれに充てる。
2 係(所を含む。以下同じ。)に係長(所にあっては、所長とする。以下同じ。)を置き、消防司令又はこれに相当する一般職員をもってこれに充てる。
3 課長及び係長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長)
第6条 第2条、第3条及び前条に定めるもののほか、必要により消防局に担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長を置くことができる。
2 担当理事は、消防正監をもって充てる。
3 担当部長は、消防正監若しくは消防監又はこれらに相当する一般職員をもって充てる。
4 担当課長は、消防監若しくは消防司令長又はこれらに相当する一般職員をもって充てる。
5 課長補佐及び担当係長は、消防司令又はこれに相当する一般職員をもって充てる。
6 担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
(主任)
第6条の2 課に主任を置くことができる。
2 主任は、消防司令補若しくは消防士長又はこれらに相当する一般職員をもって充てる。
3 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、担当事務を処理する。
(事務分掌)
第7条 消防局の事務分掌は、次のとおりとする。
総務部
(1) 消防組織制度に関すること。
(2) 重要な施策の企画及び総合調整に関すること。
(3) 情報化施策に関すること。
(4) 川崎市消防計画に関すること。
(5) 局民間活用事業者選定評価委員会に関すること。
庶務課
(1) 局の予算及び決算に関すること。
(2) 公印の総括管理に関すること。
(3) 文書の指導総括に関すること。
(4) 条例案、規則案等の審査及び総括に関すること。
(5) 情報公開、個人情報の保護等の連絡調整に関すること。
(6) 市議会に関すること。
(7) 消防行政統計に関すること。
(8) 財務事務の指導等に関すること。
(9) 消防団の組織及び運用その他消防団に関すること。
(10) 消防団員等の災害補償に関すること。
(11) 地域における防災活動の支援に関すること。
(12) 自主防災組織の訓練の指導に関すること。
(13) 消防関係諸機関との連絡調整に関すること。
(14) 全国消防長会等に関すること。
(15) 消防に係る広報及び広聴に関すること。
(16) 局内他の課の主管に属しないこと。
人事課
(1) 消防職員の配置及び人事評価に関すること。
(2) 消防職員の任免、昇給、昇格、分限、懲戒、服務、賞罰その他身分に関すること。
(3) 消防職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(4) 消防職員の服務監察に関すること。
(5) 褒賞及び表彰に関すること。
(6) 消防職員の研修、消防教育訓練及び初任実務教育に関すること。
(7) 消防職員の福利厚生に関すること。
(8) 消防職員の給与及び旅費の支給等に関すること。
(9) 消防職員の安全管理、衛生管理及び公務災害補償に関すること。
(10) 消防職員の服制及び被服その他の貸与品に関すること。
(11) 消防職員委員会に関すること。
(12) 消防音楽隊に関すること。
施設装備課
(1) 消防用財産の取得管理及び処分に関すること。
(2) 消防施設の建築計画及び執務環境その他庁舎及び施設に関すること。
(3) 消防水利の維持管理に関すること。
(4) 消防用機械器具及び装備品に関すること。
警防部
警防課
(1) 消防隊等の活動計画及び出場計画に関すること。
(2) 消防隊等の運用に関すること。
(3) 消防水利計画及びその運用に関すること。
(4) 消防隊等の訓練及び消防隊員等の研修に関すること。
(5) 消防活動技術の調査研究に関すること。
(6) 救助隊の訓練及び救助隊員の研修に関すること。
(7) 救助活動技術の調査研究に関すること。
(8) 救助隊の管理に関すること。
(9) 消防応援に関すること。
(10) 特殊災害対策に関すること。
(11) 消防職員及び消防団員の動員に関すること。
(12) 宅地造成事業等に関する消防上の指導に関すること。
(13) 自衛消防隊等の訓練の指導に関すること。
(14) 火災警報及び消防信号に関すること。
(15) 部内他の課の主管に属しないこと。
救急課
(1) 救急業務の基本計画に関すること。
(2) 救急隊の運用に関すること。
(3) 救急医療関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) 救急需要対策に関すること。
(5) 救急業務におけるデジタル技術の活用に関すること。
(6) 救急救命士の養成に関すること。
(7) 救急隊員の資格等に関すること。
(8) 救急隊の訓練及び救急隊員の研修に関すること。
(9) 救急医療及び救急技術の調査研究に関すること。
(10) 応急手当の普及啓発に関すること。
(11) 患者等搬送事業に関すること。
(12) メディカルコントロール体制の推進に関すること。
(13) メディカルコントロール協議会に関すること。
指令課
(1) 消防指令システム及び消防情報管理システムの管理及び運用に関すること。
(2) 消防通信施設の管理及び運用に関すること。
(3) 消防指令システム及び消防情報管理システムに係る調査研究に関すること。
(4) 消防通信に係る調査研究に関すること。
(5) 災害情報の受信及び管理に関すること。
(6) 出場指令及び部隊の管制に関すること。
(7) 消防無線通信の運用及び技術指導に関すること。
航空隊
(1) 航空機の運航の安全の確保に関すること。
(2) 航空業務計画に関すること。
(3) 航空機の運航に関すること。
(4) 操縦訓練に関すること。
(5) 航空救助の実施に関すること。
(6) 航空救助訓練に関すること。
(7) 航空機、付属機器等の整備に関すること。
(8) 航空機の整備訓練に関すること。
予防部
予防課
(1) 火災その他の災害の予防指導に関すること。
(2) 防火管理に関すること。
(3) 防災管理に関すること。
(4) 消防用設備等に関すること。
(5) 建築物の消防同意等及び検査に関すること。
(6) 建築物の建築に係る防火上の指導に関すること。
(7) 火災等の調査及び調査技術の指導に関すること。
(8) 危険物等の確認試験に関すること。
(9) 消防に係る研究及び開発に関すること。
(10) 公益財団法人川崎市消防防災指導公社に関すること。
(11) 部内他の課の主管に属しないこと。
査察課
(1) 防火対象物の立入検査及び違反処理に関すること。
(2) 防火対象物の表示制度に関すること。
(3) 防火対象物の実態調査に関すること。
(4) 屋外の火災予防に関すること。
(5) 小規模雑居ビル等の防火安全対策に関すること。
(6) 消防設備士及び消防設備点検資格者の指導等に関すること。
保安課
(1) 危険物及び指定可燃物の規制に関すること。
(2) 危険物製造所等の許可、完成検査及び諸届出に関すること。
(3) 危険物製造所等の完成検査前検査、保安検査及び自主点検に関すること。
(4) 危険物及び指定可燃物の立入検査並びに違反処理に関すること。
(5) 危険物及び指定可燃物に係る災害調査に関すること。
(6) 危険物及び指定可燃物の保安に係る技術指導等に関すること。
(7) 石油コンビナート等災害防止法に関すること。
(8) 火薬類の規制に関すること。
(9) 火薬類製造営業等の許可、完成検査及び諸届出に関すること。
(10) 火薬類製造施設等の保安検査及び自主検査に関すること。
(11) 火薬類の立入検査等に関すること。
(12) 火薬類に係る災害調査に関すること。
(13) 火薬類の保安に係る技術指導等に関すること。
(14) 高圧ガスの規制に関すること。
(15) 高圧ガス製造等の許可、完成検査及び諸届出並びに容器検査所の登録、容器の刻印等に関すること。
(16) 高圧ガス製造施設等の保安検査及び自主検査に関すること。
(17) 高圧ガスの立入検査等に関すること。
(18) 高圧ガスに係る災害調査に関すること。
(19) 高圧ガスの保安に係る技術指導等に関すること。
(20) 液化石油ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第2項に規定する一般消費者等に係るものに限る。以下同じ。)の規制に関すること。
(21) 液化石油ガスの販売事業の登録、保安機関等の認定並びに貯蔵施設等の許可及び完成検査並びにこれらの諸届出に関すること。
(22) 液化石油ガスの充てん設備の保安検査に関すること。
(23) 液化石油ガスの立入検査等に関すること。
(24) 液化石油ガスに係る災害調査に関すること。
(25) 液化石油ガスの保安に係る技術指導等に関すること。
(26) 高圧低炭素水素等ガスの規制に関すること。
(27) 高圧低炭素水素等ガスの立入検査等に関すること。
(28) 危険物等保安審議会に関すること。
(29) コンビナート安全対策委員会に関すること。
(主管事務の決定)
第8条 主管の明らかでない事務は、次に定めるところによる。
(1) 部間及び消防署間にあっては、局長
(2) 部内の課間にあっては、部長
(事務の代理)
第9条 第2条第1項、第3条第1項、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項に規定する職員に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその事務を代理する。
(係の事務分掌)
第10条 係の事務分掌については、局長が定める。
(委任)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川崎市消防本部設置規則の廃止)
2 川崎市消防本部設置規則(昭和23年川崎市規則第13号)は、廃止する。
附 則(昭和43年2月1日規則第6号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年6月19日規則第61号)
この改正規則は、昭和43年6月20日から施行する。
附 則(昭和44年10月28日規則第86号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第74号)
この改正規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第87号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月27日規則第144号)
この改正規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年8月31日規則第78号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月26日規則第88号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日規則第115号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和60年5月29日規則第49号)
この改正規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年5月29日規則第45号)
この改正規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第49号)
この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第7条に係る改正部分は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月21日規則第50号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附 則(平成5年3月26日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第60号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第39号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第76号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第21号抄)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月3日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第57号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月10日規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第59号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第114号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第54号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月24日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月22日規則第67号)
この規則は、令和6年10月23日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。