川崎市条例評価

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川崎市事務分掌条例

読み: かわさきしじむぶんしょうじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 18:27:31 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
5 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方自治法第158条第1項に基づく必須の組織規定であるが、設置されている局・本部の数が多く、行政肥大化の抑制という観点から精査が必要なため。
川崎市事務分掌条例
昭和38年8月26日条例第32号 (1963-08-26)
○川崎市事務分掌条例
昭和38年8月26日条例第32号
川崎市事務分掌条例
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の局及び本部を置く。
総務企画局
(1) 秘書及び渉外に関すること。
(2) 広報及び広聴に関すること。
(3) 市の総合企画に関すること。
(4) 市政の調査及び調整に関すること。
(5) 議会及び市の行政一般に関すること。
(6) 行政管理及び電子計算組織に関すること。
(7) 人事管理に関すること。
(8) その他他の主管に属しないこと。
財政局
(1) 市の予算、市税その他財政に関すること。
(2) 管財及び用度に関すること。
市民文化局
(1) 市民の生活に関すること。
(2) スポーツに関すること。
(3) 文化に関すること。
経済労働局
(1) 産業経済に関すること。
(2) 労政に関すること。
(3) 競輪事業に関すること。
環境局
(1) 環境の保全に関すること。
(2) 公害対策に関すること。
(3) 廃棄物の処理、再使用及び再生利用に関すること。
健康福祉局
(1) 保健衛生に関すること。
(2) 社会福祉に関すること。
(3) 社会保障に関すること。
こども未来局
(1) 子ども及び青少年の育成に関すること。
まちづくり局
(1) 都市計画、都市開発及び区画整理に関すること。
(2) 住宅及び営繕に関すること。
(3) 建築に関すること。
建設緑政局
(1) 緑の保全、緑化、公園及び緑地に関すること。
(2) 道路、河川その他土木に関すること。
(3) 用地に関すること。
港湾局
(1) 港湾に関すること。
臨海部国際戦略本部
(1) 臨海部に係る施策の調整及び国際戦略拠点の形成に関すること。
危機管理本部
(1) 危機管理の統括に関すること。
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川崎市事務分掌条例(昭和22年川崎市条例第16号)は、廃止する。
附 則(昭和44年10月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月2日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月16日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月30日条例第19号)
この条例は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第33号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月3日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月25日条例第46号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第55号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第74号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第91号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。