川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 消防組織法に基づき、地域防災の要となる消防団の設置と定員を定めるものであり、行政の基幹的な安全確保機能として不可欠である。理念先行の条文はなく、実務的な組織規定に徹している。
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川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例
昭和38年8月26日条例第31号 (1963-08-26)
○川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例
昭和38年8月26日条例第31号
川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項及び第19条第2項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(消防団の設置)
第2条 川崎市に消防団を設置する。
(消防団の名称、区域及び組織)
第3条 消防団の名称及びその区域は、別表のとおりとする。
2 消防団の組織は、規則で定める。
(消防団員)
第4条 消防団に非常勤の消防団員を置く。
2 消防団員の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本団員(次号に掲げる機能別団員以外の消防団員をいう。以下同じ。)
(2) 機能別団員(市長が定める特定の消防事務に従事する消防団員をいう。以下同じ。)
(消防団員の定員)
第5条 消防団員の定員は1,345人以内とし、別表に定める消防団ごとの消防団員の定員は規則で定める。
2 消防団員の種類ごとの定員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 基本団員 1,210人以内
(2) 機能別団員 135人以内
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の改廃)
2 川崎市消防団員定員条例(昭和23年川崎市条例第61号)は、廃止する。
附 則(昭和43年6月10日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和43年6月19日規則第59号で昭和43年6月20日から施行)
(経過規定)
2 川崎市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年川崎市条例第23号)の施行期日以後前項の施行期日までの間、高津消防団の区域は、高津消防署及び稲田消防署の管轄区域に同じとする。
附 則(昭和46年12月24日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第3号及び別表中幸消防団に係る改正規定は、市長が定める日から施行する。(昭和47年3月31日規則第97号で、附則第1項ただし書に係る改正部分は昭和47年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例施行の日以後、前項ただし書の規定により市長が施行期日を定めるまでの間、川崎消防団及び中原消防団の定員及び区域は、この条例による改正前の定員及び区域とする。
附 則(昭和49年12月20日条例第79号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年1月28日規則第7号で昭和50年2月1日から施行)
附 則(昭和60年3月30日条例第16号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年6月12日規則第55号で昭和60年7月1日から施行)
附 則(平成8年3月28日条例第12号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月10日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
名称 | 区域 |
臨港消防団 | 臨港消防署の管轄区域に同じ。 |
川崎消防団 | 川崎消防署の管轄区域に同じ。 |
幸消防団 | 幸消防署の管轄区域に同じ。 |
中原消防団 | 中原消防署の管轄区域に同じ。 |
高津消防団 | 高津消防署の管轄区域に同じ。 |
宮前消防団 | 宮前消防署の管轄区域に同じ。 |
多摩消防団 | 多摩消防署の管轄区域に同じ。 |
麻生消防団 | 麻生消防署の管轄区域に同じ。 |