川崎市消防音楽隊の設置等に関する規程
D_理念宣言中心_実施見直し候補
KPI不明理念優位重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 10 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 消防音楽隊は「啓発・イベント事業」の典型であり、効果が不明確なまま多額の人件費を費やしている。行政の肥大化を抑制し、実利的な消防業務に専念させるため、本規程に基づく組織維持は見直すべきである。
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川崎市消防音楽隊の設置等に関する規程
昭和37年8月1日消防局訓令第11号 (1962-08-01)
○川崎市消防音楽隊の設置等に関する規程
昭和37年8月1日消防局訓令第11号
川崎市消防音楽隊の設置等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、消防音楽隊の設置、編成及び運営管理について必要な事項を定め、演奏による広報活動を通して、防火思想の普及啓発を図るとともに、消防職員の士気を高め、消防業務の推進に貢献することを目的とする。
(音楽隊の設置)
第2条 消防局に音楽隊を附置する。
2 音楽隊は、人事課の所管とする。
(音楽隊の名称)
第3条 前条の音楽隊は、川崎市消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)と称する。
(編成)
第4条 音楽隊は、次の音楽隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。
(1) 隊長
(2) 副長 3人以内
(3) その他の隊員 45人以内
(楽長)
第4条の2 音楽隊に、楽長を置くことができる。
(隊員の命免)
第5条 隊員は、消防職員(以下「職員」という。)の中から消防局長(以下「局長」という。)がこれを命じ、一定の事由によりこれを免ずる。
(隊員の取扱い)
第6条 隊員である職員の所属長は、特別の事情がない限り、当該職員を別に指定する日に音楽隊の勤務に服させなければならない。
(隊長、副長、楽長の責務)
第7条 隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮監督し、隊の運営の責に任ずる。
2 副長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 楽長は、隊長の命を受け、隊員の音楽教育、演奏指揮及びその他必要な業務を行う。
(人事報告)
第8条 隊長は、隊員中に、次の各号のいずれかに該当する者があると認めるときは、局長にその事由を報告しなければならない。
(1) 隊規に違反し、又は隊務を怠った者
(2) 隊員としての向上心を喪失し、又は著しく減退した者
(3) 心身の故障のため、隊員としての職務遂行に支障がある者
(4) 前各号に規定するもののほか、隊員としてふさわしくない者
(楽器等の点検)
第9条 隊長は、隊員の服装、楽器その他の用具の保存手入れについて、毎年度1回以上、点検を行わなければならない。
(隊員の心得)
第10条 隊員は、職員としての服務規律を遵守するほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 常に使命を自覚し、品性を養うこと。
(2) 技能を練磨し、技術の向上を図ること。
(3) 練習に当たっては、全力を挙げてこれに専念すること。
(4) 容姿を端正にし、品位を保持すること。
(5) 楽器その他の用具の保存取扱については、細心の注意を払い、破損又は紛失しないようにすること。
(6) 前各号のほか、局長又は隊長の指示する事項
(音楽隊の出動・派遣)
第11条 音楽隊は、次の場合で、局長が必要と認めるときに出動し、又は派遣する。
(1) 消防の諸式典
(2) 各種消防行事
(3) 官公庁主催の公共的行事で、要請のあった場合
(4) 公共的団体又は一般市民からの要請があり、消防広報に効果があると認められる場合
(5) その他音楽隊の演奏が必要と認められる場合
(派遣要請の手続)
第12条 音楽隊の派遣を要請する者(以下「申込者」という。)には、消防音楽隊演奏申込書(第1号様式)により、派遣希望日の前月10日までに局長あてに提出させるものとする。ただし、局長が認める場合は、この限りでない。
(派遣隊員の輸送等)
第13条 音楽隊を派遣する場合において必要があるときは、申込者に対し、隊員の輸送及び楽器等の搬送を求めることができる。
(隊員の服装)
第14条 出動・派遣における演奏時の隊員の服装の区分は次のとおりとし、その品目、制式、管理及び着用基準については、局長が別に定める。
(1) 音楽隊儀礼服装
(2) 音楽隊演奏服装
(3) 音楽隊パレード服装
(4) 音楽隊盛夏服装
(簿冊)
第15条 音楽隊に、次の簿冊をおく。
(1) 音楽隊員名簿
(2) 音楽隊日誌(第2号様式)
(3) 楽器台帳(第3号様式)
(4) 音楽隊被服管理台帳
(5) 楽譜整理台帳
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、音楽隊の運営について必要な事項は、局長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年6月8日消防局訓令第7号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日消防局訓令第15号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年1月1日消防局訓令第1号)
この改正規程は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年2月8日消防局訓令第2号)
この改正規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日消防局訓令第4号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年5月28日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成8年6月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月2日消防局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月14日消防局訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。



