川崎市上下水道局企業職員の市内出張旅費に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 職員の市内出張に伴う旅費規定であり、実務上必要ではあるが、日当支給などの規定にコスト意識の欠如が見られるため、効率化の対象とする。
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川崎市上下水道局企業職員の市内出張旅費に関する規程
昭和37年9月28日水道局規程第14号 (1962-09-28)
○川崎市上下水道局企業職員の市内出張旅費に関する規程
昭和37年9月28日水道局規程第14号
川崎市上下水道局企業職員の市内出張旅費に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市上下水道局旅費支給規程(昭和33年水道部規程第2号。以下「旅費支給規程」という。)第13条の規定に基づき市内に出張した場合における旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額)
第2条 市内における出張については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額の旅費を支給する。
(1) 鉄道、乗合旅客自動車、乗用旅客自動車又は軌道による旅行の場合 これに要する鉄道賃及び車賃
(2) 自家用の自動車、原動機付自転車又は自転車(以下「自家用自動車等」という。)による旅行の場合 1キロメートルにつき37円の車賃
(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合 旅費支給規程別表に定める宿泊料の定額の2分の1に相当する額
(4) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により自家用自動車等を使用して旅行した場合 旅費支給規程別表に定める日当の定額の2分の1に相当する額
(旅費の調整)
第3条 出張の性質その他特別の事情により前条に規定する額の旅費を支給し難い場合は、その額を増減することができる。
(その他必要事項)
第4条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年1月4日水道局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月28日水道局規程第30号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年8月17日水道局規程第12号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月7日から適用する。
附 則(昭和43年5月1日水道局規程第9号)
この改正規程は、昭和43年5月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月26日水道局規程第22号)
この改正規程は、昭和43年12月28日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日水道局規程第9号)
この規程は、昭和45年5月1日から施行する。
附 則(昭和45年4月6日水道局規程第13号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年5月1日水道局規程第14号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年5月25日水道局規程第22号)
この改正規程は、昭和46年6月1日から施行する。
附 則(昭和47年2月10日水道局規程第8号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年5月10日水道局規程第15号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年7月22日水道局規程第14号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年10月23日水道局規程第17号)
この改正規程は、昭和50年10月27日から施行する。
附 則(昭和52年10月31日水道局規程第13号)
この改正規程は、昭和52年11月1日から施行する。
附 則(昭和54年10月1日水道局規程第12号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年7月30日水道局規程第15号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年8月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日水道局規程第12号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第23号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日上下水道局規程第27号)
この規程は、令和2年6月22日から施行する。