川崎市教育委員会公印規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
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- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 公文書の真正性を担保する基幹的な内部規則であるが、手続きが物理的な押印と台帳管理に依存しており、行政効率化の余地が極めて大きいため。
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川崎市教育委員会公印規則
昭和37年7月24日教委規則第6号 (1962-07-24)
○川崎市教育委員会公印規則
昭和37年7月24日教委規則第6号
川崎市教育委員会公印規則
(趣旨)
第1条 川崎市教育委員会(以下「委員会」という。)及び委員会の所管する学校その他の教育機関において使用する公印の名称、ひな型、書体、寸法、用途、公印保管者(以下「保管者」という。)、公印保管代理者(以下「保管代理者」という。)、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)その他公印について必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公印 教育委員会名、教育委員会教育長名その他の職名若しくは補職名又は委員会の所管する学校その他の教育機関名で発する公文書に用いる印章をいう。
(2) 所管課 川崎市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和46年川崎市教育委員会規則第19号)第2条に規定する室及び課、川崎市教育機関事務分掌規則(平成3年川崎市教育委員会規則第4号)第3条に規定する教育機関、川崎市総合教育センター処務規則(昭和61年川崎市教育委員会規則第10号)第2条に規定する室及びセンター並びに川崎市立学校の設置に関する条例(昭和39年川崎市条例第29号)第2条に規定する市立学校をいう。
(3) 所管課長 所管課の長その他教育長が指定する者をいう。
(公印の名称等)
(保管者等)
第4条 保管者は、当該所属の公印保管その他公印に関する事務の責に任ずる。
2 保管者は、盗難、不正使用等のないように公印の保管を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
3 保管者に事故があるとき又は保管者が欠けたときは、教育長があらかじめ指定した保管代理者が保管者の事務を代行する。
(取扱責任者)
第5条 保管者は、必要と認める場合は、取扱責任者を指定して、保管者の職務を補助させることができる。
(公印使用の手続)
第6条 公印を使用する場合は、次の各号の定めるところによらなければならない。
(1) 公印を使用しようとする者は、押印を必要とする文書に決裁文書を添えて、保管者又は取扱責任者に提示しなければならない。
(2) 保管者又は取扱責任者は、前号の規定により提示された文書を審査、照合し、公印使用簿に記載させたのち、押印させなければならない。
(3) 保管者又は取扱責任者は、公印の使用を認めたときは、決裁文書の所定欄又は適当な箇所に、認印をする。ただし、文書の性質上その必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(4) 公印は、保管者の指定する場所以外において使用してはならない。ただし、保管者が特にやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(5) 公印は、川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号)第4条又は第4条の2の規定により割り振られた勤務時間(同条例第7条第1項に規定する休日における勤務時間を除く。)外において、やむを得ない理由により公印の使用を必要とする場合は、あらかじめその理由を保管者に申し出て使用しなければならない。
(公印の新調、改刻、廃止)
第7条 保管者が、公印の新調、改刻、又は廃止(以下「異動」という。)の必要を認めたときは、庶務課長を経て教育長の決裁を受けなければならない。
2 保管者は、公印の異動があったときは、公印新調(改刻、廃止)届によりすみやかに庶務課長に届け出なければならない。
(告示)
第8条 公印の異動のときは、公印の名称、使用の開始又は廃止の年月日並びに新調及び改刻の場合にあっては、印影その他必要事項を告示するものとする。
(公印台帳)
第9条 庶務課長は、公印台帳を備え公印の異動のつど必要な事項を記載し、及び整理しなければならない。
(印影の印刷)
第10条 所管課長は、事務処理の便宜上公印の押印に替て印影を印刷する必要があるときは、庶務課長の承認を得て公印の印影を印刷することができる。
2 前項の承認を受けた所管課長は印影を印刷した印刷物を厳重に保管し、常に使用の状況を明らかにしておかなければならない。
(電子印影の使用)
第11条 電子計算機を利用して作成する文書のうち、公印を押印すべきもので、当該文書に電子計算機に記録された公印の印影(以下「電子印影」という。)を打ち出すことが適当であるときは、電子印影を当該文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の押印に代えて電子印影を使用しようとする所管課長は、その使用について庶務課長に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の承認を得た後、電子印影を使用しようとする所管課長は、電子印影の原版を保管者から受領し、電子計算機への印影の記録を正確に行うとともに、印影の記録が終了したときは、速やかに当該原版を返還しなければならない。
4 電子印影を使用している所管課長は、当該電子印影を使用する必要がなくなったときは、それを直ちに電子計算機から消去しなければならない。この場合において、当該所管課長は、事前に庶務課長に通知しなければならない。
(廃止した公印の保存)
第12条 保管者(庶務課長を除く。)は、不用となった印章を、すみやかに庶務課長の返納の手続をとらなければならない。
2 庶務課長は、前項の規定により不用となった日から起算して教育委員会印、教育委員会委員長印及び教育委員会教育長印については永年、その他の印章については5年間、それぞれ保存しなければならない。
(公印の事故報告)
第13条 保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
(公印の使用状況調査)
第14条 庶務課長は、公印の保管、使用状況その他について調査し、及び報告を求めることができる。
(施行の細則)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和37年8月1日から施行する。
2 川崎市教育委員会公印規則(昭和25年川崎市教育委員会規則第5号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に学校において使用する公印については、この規則にかかわらず、当分の間使用することができる。
附 則(昭和38年8月26日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日教委規則第6号)
この改正規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月31日教委規則第7号)
この改正規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年7月11日教委規則第15号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附 則(昭和43年5月29日教委規則第8号)
この改正規則は、昭和43年6月1日から施行する。
附 則(昭和43年8月14日教委規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日教委規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年10月13日教委規則第17号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年7月28日教委規則第15号)
この改正規則は、昭和46年8月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月29日教委規則第16号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月13日教委規則第31号)
この改正規則は、昭和47年9月15日から施行する。
附 則(昭和49年6月26日教委規則第10号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月15日から適用する。
附 則(昭和49年6月28日教委規則第12号)
この改正規則は、昭和49年7月2日から施行する。
附 則(昭和49年8月30日教委規則第24号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和52年1月27日教委規則第5号)
この改正規則は、昭和52年1月30日から施行する。
附 則(昭和52年6月15日教委規則第21号)
改正
昭和52年7月29日教委規則第24号
この改正規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月29日教委規則第24号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月24日教委規則第3号)
この改正規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日教委規則第1号)
この改正規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月24日教委規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。ただし、川崎市何々スポーツセンター館長印に係る改正部分は、昭和60年6月14日から施行する。
附 則(昭和61年4月28日教委規則第11号)
この改正規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日教委規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第6条の岡上文化センターに係る改正部分は、昭和62年4月10日から施行する。
附 則(昭和63年6月7日教委規則第10号)
この規則は、昭和63年6月15日から施行する。
附 則(昭和63年6月29日教委規則第14号)
この規則は、昭和63年7月9日から施行する。
附 則(昭和63年10月27日教委規則第17号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日教委規則第7号)
この改正規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月30日教委規則第20号)
この改正規則は、平成2年10月31日から施行する。
附 則(平成3年7月24日教委規則第3号)
この改正規則は、平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成4年7月29日教委規則第9号)
この改正規則は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日教委規則第1号)
この改正規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日教委規則第6号)
この改正規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年7月25日教委規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日教委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間においては、この規則による改正後の川崎市教育委員会会議規則、川崎市教育委員会傍聴人規則、川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則、川崎市教育委員会事務局事務分掌規則及び川崎市教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の川崎市教育委員会会議規則、川崎市教育委員会傍聴人規則、川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則、川崎市教育委員会事務局事務分掌規則及び川崎市教育委員会公印規則の規定については、なお効力を有する。
附 則(平成28年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月26日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公印の名称 | ひな型番号 | 書体 | 寸法ミリメートル | 用途 | 保管者 |
川崎市教育委員会印 | 1 | てん書 | 方37 | ほう賞、表彰及び辞令用 | 庶務課長 |
2 | 同 | 方21 | 一般公文書用 | ||
削除 | 3 | 削除 | |||
川崎市教育委員会教育長印 | 4 | 同 | 方30 | ほう賞及び表彰用 | 同 |
5 | 同 | 方21 | 一般公文書用 | 同 | |
川崎市教育委員会教育長職務代理者印 | 6 | 同 | 同 | 同 | 同 |
川崎市教育委員会事務局教育次長印 | 7 | 同 | 同 | 同 | 同 |
川崎市教育委員会事務局部(室)長印 | 8 | てん書 | 方21 | 一般公文書用 | 庶務課長 |
川崎市教育委員会事務局課長印 | 9 | 同 | 同 | 同 | 同 |
川崎市総合教育センター所長印 | 10 | 同 | 同 | 同 | 総合教育センター総務室長 |
川崎市教育文化会館長印 | 11 | 同 | 同 | 同 | 教育文化会館長 |
削除 | 12 | 削除 | |||
川崎市何々市民館長印 | 13 | てん書 | 方21 | 一般公文書用 | 各市民館長 |
削除 | 14 | 削除 | |||
川崎市立何々図書館長印 | 15 | てん書 | 方21 | 一般公文書用 | 各図書館長 |
削除 | 16 | 削除 | |||
川崎市立日本民家園長印 | 17 | てん書 | 方21 | 一般公文書用 | 日本民家園長 |
川崎市青少年科学館長印 | 18 | 同 | 同 | 同 | 青少年科学館長 |
削除 | 19 | 削除 | |||
削除 | 20 | 削除 | |||
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削除 | 22 | 削除 | |||
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削除 | 24 | 削除 | |||
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削除 | 27 | 削除 | |||
削除 | 28 | 削除 | |||
川崎市何々学校印 | 29 | てん書 | 方52 | 卒業証書用 | 各学校長 |
川崎市立何々学校長印 | 30 | 同 | 方21 | 一般公文書用 | 同 |
川崎市立何々学校副校長印 | 30の2 | 同 | 同 | 同 | 各副校長 |
川崎市立何々学校教頭印 | 31 | 同 | 同 | 同 | 各教頭 |
削除 | 32 | 削除 | |||
削除 | 33 | 削除 | |||
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 3 |
|
| 削除 |
4 | 5 | 6 |
|
|
|
7 | 8 | 9 |
|
|
|
10 | 11 | 12 |
|
| 削除 |
13 | 14 | 15 |
| 削除 |
|
16 | 17 | 18 |
削除 |
|
|
19 | 20 | 21 |
削除 | 削除 | 削除 |
22 | 23 | 24 |
削除 | 削除 | 削除 |
25 | 26 | 27 |
削除 | 削除 | 削除 |
28 | 29 | 30 |
削除 |
|
|
30―2 | 31 | 32 |
|
| 削除 |
33 | ||
削除 |

















