川崎市条例評価

全1396本

川崎市議会図書室規程

読み: かわさきしぎかいとしょしつきてい (確度: 1)
所管部署(推定): 議会局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 18:15:53 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方自治法第100条第17項により、普通地方公共団体の議会には図書室を附置することが義務付けられており、本規程はその適正な管理運営を担保するものである。
川崎市議会図書室規程
昭和37年8月10日議会告示第3号 (1962-08-10)
○川崎市議会図書室規程
昭和37年8月10日議会告示第3号
川崎市議会図書室規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、川崎市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理等について必要事項を定めるものとする。
(刊行物等の保管)
第2条 図書室は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けた刊行物のほか、市政その他の調査研究に資するため、必要な図書、各種刊行物及び資料等を保管して置く。
(利用者の範囲)
第3条 図書室は、議長が必要と認めたときは、一般にこれを利用させることができる。
(開室時間)
第4条 図書室の開室時間は、議会局の執務時間とする。
(管理)
第5条 図書室は、議会議長がこれを管理する。
第2章 図書の閲覧
(閲覧の種類)
第6条 閲覧は、室内閲覧とする。ただし、特に必要と認めるものについては、室外閲覧をすることができる。
(室内閲覧)
第7条 室内閲覧をしようとする者は、希望の図書を係員に申し出て、閲覧することができる。閲覧を終わったときは、必ず係員に返納しなければならない。
(室外閲覧)
第8条 室外閲覧をしようとする者は、希望の図書を係員に申し出て、所定の手続を行ない、承認を得なければならない。
(貸出期間及び冊数)
第9条 図書及び雑誌の貸出期間及び冊数は、図書については1人3冊を限度として7日以内、雑誌については1人2冊を限度として5日以内とする。
(貸出期間の延長)
第10条 貸付期間満了後、なお引き続き借覧しようとする場合は、その旨を届け出て、他に閲覧希望のないときに限り、図書については5日、雑誌については3日を限度として延長することができる。
(図書の返納)
第11条 貸出期間中であっても、必要のあるときは返納を請求することができる。
2 請求を受けた者は、直ちに返納しなければならない。
(図書の補修)
第12条 図書を著しく汚損又は破損したときは、補修して返納しなければならない。
(図書の弁償)
第13条 図書を紛失したときは、同じ図書をもって弁償しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日議会告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月29日議会告示第2号)
この規程は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日議会告示第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月22日議会告示第1号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。