川崎市職員共済組合監事報酬規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 40 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 共済組合という外郭的組織の役員報酬規定であり、自治体本体の事務ではないが、公費投入の可能性があるため精査対象とした。監査機能の維持は必要だが、報酬体系が硬直的であり、現代的な行政経営の視点からは効率化の対象となる。
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川崎市職員共済組合監事報酬規則
昭和37年12月22日共済規則第4号 (1962-12-22)
○川崎市職員共済組合監事報酬規則
昭和37年12月22日共済規則第4号
川崎市職員共済組合監事報酬規則
(目的)
第1条 この規則は、川崎市職員共済組合定款第28条第2項の規定により学識経験を有する者のうちから選挙された監事の報酬の額及び支給方法を定めることを目的とする。
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、日額13,000円とする。
(支給方法)
第3条 前条に規定する報酬は、監事がその職務を行った日の属する月の末日までに支給する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月31日共済規則第1号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日共済規則第2号)
この改正規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月30日共済規則第1号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。