川崎市職員共済組合議員役員旅費規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 50
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 職員共済組合という特定の組織内における旅費支給を規定するものであり、市条例を準用することで事務の効率化を図っている。ただし、実質的な支出を伴う規定であり、等級設定の妥当性については監査の対象となり得る。
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川崎市職員共済組合議員役員旅費規則
昭和37年12月22日共済規則第3号 (1962-12-22)
○川崎市職員共済組合議員役員旅費規則
昭和37年12月22日共済規則第3号
川崎市職員共済組合議員役員旅費規則
(目的)
第1条 この規則は、川崎市職員共済組合定款第24条第2項及び第29条の規定により、議員及び役員の旅費の額及びその支給方法を定めることを目的とする。
(旅費の額)
第2条 旅費の額は、川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号。以下「市条例」という。)の例による。この場合、議員及び役員がその職務のため市外に出張するときは、理事長にあっては市条例別表に定める特等級、理事長以外の議員及び役員にあっては、市条例別表に定める1等級に相当する額を支給する。
(旅費の支給方法)
第3条 旅費の支給方法は、市条例及びこれに基づく規則の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附 則(昭和41年9月30日共済規則第1号)
この改正規則は、昭和41年10月1日から施行する。
附 則(昭和43年1月24日共済規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年5月29日共済規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。