川崎市コード管理規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 行政事務のデジタル化・標準化に直結する基幹的な内部規定である。理念先行の条文はなく実務的であるが、制定から長期間経過しており、現代のデータマネジメントの観点から手続きの簡素化・効率化の余地があるためB分類とした。
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川崎市コード管理規則
昭和37年10月16日規則第63号 (1962-10-16)
○川崎市コード管理規則
昭和37年10月16日規則第63号
川崎市コード管理規則
(目的)
第1条 この規則は、本市で使用するコードの管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) コード 情報処理上必要な用語をアラビア数字等を用いて表現を簡略化したものをいう。
(2) コード主管課長 当該コードを利用する業務を主管する課長をいう。ただし、2以上の業務にわたり共通に利用されるコードのコード主管課長は、別表に掲げる課長とする。
(設定方針)
第3条 コードの設定方針(以下「設定方針」という。)は、コード主管課長が総務企画局デジタル化施策推進室長(以下「デジタル化施策推進室長」という。)と協議して決定する。
2 コード主管課長は、設定方針の変更を必要とするときは、変更による関連事務の処理に支障を生じないよう必要な期間前にデジタル化施策推進室長に連絡しなければならない。
(コードの設定)
第4条 コード主管課長は、設定方針に基づき、コードを設定しなければならない。
(コードの通知)
第5条 コード主管課長は、コードを設定したときは、当該コードの一覧表を作成し、設定の日を付けてデジタル化施策推進室長並びに関係の課及び出先機関の長に通知しなければならない。
(コードの追加及び削除)
第6条 前2条の規定は、コード主管課長がコードの追加及び削除をする場合に準用する。
(コードの使用)
第7条 コードの使用方法及び使用開始の日は、コード主管課長がデジタル化施策推進室長と協議のうえ決定し、関係の課及び出先機関の長に通知しなければならない。
(コード台帳の管理)
第8条 コード主管課長は、コード台帳を備え、コードの設定、追加及び削除の経過を明らかにしておかなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年8月26日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年6月30日規則第39号抄)
1 この改正規則は、昭和42年7月1日から施行する。
附 則(昭和47年5月12日規則第108号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年7月31日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和56年1月23日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年10月29日規則第78号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月22日規則第13号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表の支払方法コードに係る規定は、昭和59年度分の支出及び戻出から適用し、昭和58年度分の支出及び戻出については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月13日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成4年2月10日規則第7号)
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第21号抄)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | コード | コード主管課長 |
住民に関するコード | 住民コード 性別コード 続柄コード | 市民文化局市民生活部 戸籍住民サービス課長 |
区域に関するコード | 区コード 支所・出張所コード 町名コード | |
事業所に関するコード | 事業所コード 業種コード | 総務企画局都市政策部 統計情報課長 |
人事に関するコード | 任命権者コード 職員コード 性別コード 職名コード 学歴コード 職種コード 退職事由コード 補職コード 職員区分コード | 総務企画局人事部 人事課長 |
組織に関するコード | 組織コード | 総務企画局行政改革マネジメント推進室 担当課長 |
給与に関するコード | 給与支払コード 給料表コード 給与費目コード | 総務企画局人事部 総務事務センター室長 |
財務に関するコード | 会計区分コード 予算区分コード 予算科目コード | 財政局財政部 財政課長 |
収支区分コード 受取場所コード | 会計室 出納課長 | |
支出特例コード 支払方法コード | 会計室 審査課長 |