川崎市条例評価

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川崎市営住宅条例施行規則

読み: かわさきしえいじゅうたくじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): まちづくり局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:39:41 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり重複疑い
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
公営住宅法に基づく基幹的な事務規定であり、公社委託による効率化も図られているが、優先選考基準や事務手続に改善の余地があるため。
川崎市営住宅条例施行規則
昭和37年9月28日規則第57号 (1962-09-28)
○川崎市営住宅条例施行規則
昭和37年9月28日規則第57号
川崎市営住宅条例施行規則
(市営住宅の名称及び位置)
第1条 川崎市営住宅条例(昭和37年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)第2条に規定する市営住宅(以下「住宅」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(高齢者等への配慮)
第1条の2 条例第3条の3第2項の規定による高齢者等に配慮した市営公営住宅及びその共同施設(以下「市営公営住宅等」という。)の建設は、原則として、新築する市営公営住宅等について、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第14条第1項に規定する政令で定める規模未満の場合にあっても、同項に規定する建築物移動等円滑化基準及び川崎市福祉のまちづくり条例(平成9年川崎市条例第36号)で定めるところにより付加した事項に適合させることにより行うものとする。
(環境への配慮)
第1条の3 条例第3条の3第3項の規定による環境に配慮した市営公営住宅等の建設は、新築する市営公営住宅について、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例(平成11年川崎市条例第50号)第127条の8第1項に規定する特定外建築物に該当する場合には、同項に規定する特定外建築物環境計画書を作成し、当該市営公営住宅に係る環境負荷低減措置等を講ずること等により行うものとする。
(震災対策への配慮)
第1条の4 条例第3条の3第4項の規定による震災対策に配慮した市営公営住宅等の建設は、新築する市営公営住宅等について、別に定めるところにより、防災対応トイレ(直結給水方式の便所その他停電時に使用可能な設備等を有する便所をいう。)及び防災備蓄スペース(震災時の備えとして必要な備蓄品を備蓄するために使用する部分をいう。)を設けることにより行うものとする。
(規則で定める措置の基準)
第1条の5 条例第3条の8第2項に規定する規則で定める措置は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第30条第1項第1号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準(借上げに係る市営公営住宅にあっては、同法第2条第1項第3号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準)を満たすこととする。
2 条例第3条の8第3項から第5項まで条例第3条の9第3項条例第3条の10及び条例第3条の11に規定する規則で定める措置は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準の評価項目に応じて別に定める等級以上の基準を満たすこととする。
(使用申込み)
第1条の6 条例第4条の規定により、住宅の使用許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、募集の都度市長が定める市営住宅使用申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申込者は、申込書に住所、勤務先、氏名、同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)、収入の額、条例第8条第1項第4号ア又はの規定に該当する旨、年齢、単身の申込者にあっては同条第2項各号の規定に該当する旨及び住宅の困窮理由を記入しなければならない。
3 市長は、申込者に対して、次に掲げる書類を提出し、又は提示させることができる。
(1) 市区町村長の発行する世帯全員の住民票の写し
(2) 所得額を証する書類
(3) 住宅困窮を証する書類
(4) 使用者の同居親族であることを証する書類
(5) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号を証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(公開抽選)
第2条 条例第9条の規定により、住宅の使用者の決定について抽選を行う場合は、公開して行うものとする。
(優先的に選考できる者)
第2条の2 条例第9条第2項第1号に規定する規則で定める親族は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者
(2) 児童(18歳に満たない者をいう。)
(3) 60歳以上の者
2 条例第9条第2項第2号に規定する規則で定める心身障害者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がアからウのいずれかに該当する程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のいずれかに該当する程度であるもの
3 条例第9条第2項第4号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている者
(2) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(3) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(4) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第4項又は川崎市公害健康被害補償条例施行規則(昭和49年川崎市規則第107号)第6条の規定により公害医療手帳の交付を受けている者で、同法に規定する第1種地域として定められていた川崎区及び幸区(以下「旧指定地域」という。)に居住しているもののうち、旧指定地域以外の区域の住宅へ入居を希望する者
(5) 市長が別に定める期間において住宅に応募し、当該期間内に市長が別に定める回数以上、抽選の方法により使用者として決定されなかった者
(6) その他特別の事情がある者で市長が適当と認めるもの
(申込資格の制限)
第3条 申込者は、条例第8条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかの条件を具備しなければならない。ただし、海外からの引揚者にあっては、この限りでない。
(1) 申込日において、本市内に居住していること。
(2) 申込日において、本市内の一定の勤務先に1年以上勤務していること。
(申込資格に係る障害の程度)
第3条の2 条例第8条第1項第4号ア(ア)に規定する障害の程度は、次の各号のいずれかに該当する程度とする。
(1) 身体障害 第2条の2第2項第1号アに規定する障害の程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第8条第1項第4号ア(イ)に規定する障害の程度は、第2条の2第2項第2号に規定する障害の程度とする。
3 条例第8条第2項第3号に規定する障害の程度は、第2条の2第2項第1号に規定する障害の程度とする。
(単身者の入居の対象となる規模の住宅)
第3条の3 条例第8条第2項の規定により市長が定める規模の住宅は、別表第1に掲げる住宅のうち1戸当たりの居室が2室以下のものとする。ただし、市営住宅の使用状況、使用させる住宅の床面積その他の条件を考慮して市長が適当と認める場合は、1戸当たりの居室が3室以上の住宅を使用させることができる。
(住宅使用許可)
第4条 住宅の使用を許可(条例第33条の9第1項の規定によるものを除く。)したときは、市営住宅使用許可書(第1号様式)を交付する。
(公募の例外の手続)
第5条 条例第6条第3号及び第4号を除く。)の規定により、住宅の特定入居を希望する者は、第1条の6第1項及び第2項の規定にかかわらず、市営住宅特定入居申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請を許可した場合は、条例第12条に規定する手続により、使用を許可するものとする。
(請書)
第6条 条例第12条第1項第1号の規定による請書(条例第33条の9第9項において準用する同条第4項の規定により提出するものを含む。)は、第3号様式とする。
(緊急連絡人)
第7条 前条に規定する請書を提出するとき(第14条第5項の規定により請書を提出するときを含む。)は、緊急連絡人(新規・変更)届出書(第4号様式)を併せて届け出なければならない。この場合において、使用者は、緊急連絡人(新規・変更)届出書に緊急連絡人(緊急時等の連絡先として使用者が指定する者をいう。以下同じ。)の住民票の写し又はこれに代わる書類を添付し提出しなければならない。
(緊急連絡人の変更等)
第8条 使用者は、緊急連絡人が死亡したとき、又は緊急連絡人を変更しようとするときは、新たに緊急連絡人を定めて、緊急連絡人(新規・変更)届出書に緊急連絡人の住民票の写し又はこれに代わる書類を添付し市長に届け出なければならない。
2 使用者は、緊急連絡人の住所又は氏名に変更があったときは、緊急連絡人(新規・変更)届出書に変更に係る事項を証明する書類を添付し市長に届け出なければならない。
(敷金の減免の申請等)
第9条 条例第12条第6項の規定により敷金の減免を受けようとする者は、市営住宅敷金減免申請書(第5号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(同居の申請及び許可)
第10条 条例第22条第1号の規定により同居の許可を受けようとする者は、市営住宅同居許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請について次の各号のいずれかに該当する場合は、同居の許可をしないものとする。
(1) 使用者が同居させようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が、条例第8条第1項第3号の規定に該当しないとき。
(2) 当該許可による同居の後における当該使用者の収入が、条例第8条第1項第4号に規定する収入を超えるとき。
(3) 条例第25条第1項第1号から第8号まで又は第11号のいずれかに該当するとき。
(4) 使用者の居住期間が、条例第12条第4項に規定する市長の指定する入居の日(条例第33条の9第1項の規定による許可を受ける場合にあっては、当該許可に係る市長の指定する入居の日。以下「入居指定日」という。)から1年に満たないとき。
(5) 使用者が同居させようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情により同居させることが必要であると認めるときは、同居を許可することができる。
4 市長は、第1項の申請について支障がないと認めるときは、市営住宅同居許可書(第7号様式)を使用者に交付する。
5 使用者は、同居の親族に異動があったときは、速やかに証明する書類を添付して市営住宅入居世帯員異動届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、使用者が死亡した場合は、死亡した日から10日以内に同居の親族がその旨を市長に届け出なければならない。
(不在の届出)
第11条 条例第21条第5項の規定による届出は、市営住宅不在届(第9号様式)によるものとする。
(利便性係数)
第12条 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号の規定により定める数値は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる数値の和に0.7を加えたものとする。
(1) 浴室があり、かつ、市が浴槽及び風呂釜を設置している場合(市長が別に定める場合を除く。) 0.18
(2) 浴室がある場合(前号に該当する場合を除く。) 0.15
(3) 鉄道の駅からの直線距離が400メートル未満である場合 0.15
(4) 鉄道の駅からの直線距離が400メートル以上1キロメートル未満である場合 0.05
(使用料の減免の申請及び許可)
第13条 条例第17条第1項条例第30条の2第4項第32条第5項及び第32条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、市営住宅使用料減免申請書(第10号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を行うときは、市営住宅使用料減免許可書(第11号様式)を交付する。
(使用者が費用を負担する修繕)
第13条の2 条例第19条第1項第4号に規定する規則で定める修繕は、別表第1の2のとおりとする。
(使用の承継申請及び許可)
第14条 条例第20条の2の規定により、引き続き、住宅を使用しようとする者は、承継の事実が発生した日から20日以内に市営住宅使用承継申請書(第12号様式)に世帯全員の住民票の写し又は戸籍の謄本を添付し、市長に提出しなければならない。
2 条例第20条の2第2号に規定する者は、条例第8条第2項各号第2号を除く。)のいずれかに該当する者その他市長が特別の事情により承継させることが必要であると認める者とする。
3 市長は、第1項の申請について次の各号のいずれかに該当する場合には、承継を許可しないものとする。
(1) 承継しようとする者(当該承継をしようとする者が入居指定日から引き続き同居している者である場合を除く。)が、同居の許可の日から1年に満たないとき。
(2) 当該許可を受けようとする者に係る収入が、当該許可の後において条例第30条の2第1項及び第2項に規定する金額を超えるとき。
(3) 条例第25条第1項第1号から第8号まで又は第11号のいずれかに該当するとき。
(4) 承継しようとする者及びその者以外の同居の親族が暴力団員であるとき。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情により承継させることが必要であると認めるときは、承継を許可することができる。
5 市長は、第1項の申請について支障がないと認めるときは、承継をした者に、第6条に規定する請書を提出させた上で、市営住宅使用承継許可書(第13号様式)を交付する。
(協力依頼)
第14条の2 市長は、条例第8条第1項第14条第2項第20条の2第21条の2第2項第22条第25条第1項及び第2項並びに第32条第2項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。
(使用の廃止届)
第15条 使用者が他に移転するときは、市営住宅使用許可書を返還し、市営住宅使用廃止届(第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(住宅連絡人)
第16条 条例第27条第3項に規定する住宅連絡人は、住宅及び共同施設の管理及び経営に関する事務連絡を行なわなければならない。
(検査員の証票)
第17条 条例第26条に規定する住宅検査に従事する者の身分を示す証票は、市営住宅検査員証(第15号様式)とする。
(収入に関する申告、決定等)
第18条 条例第30条第1項の規定により、使用者は、毎年7月末日までに収入申告書(第16号様式)に第1条の6第3項第2号に掲げる書類を添付し、提出しなければならない。ただし、入居指定日が属する年の前年の収入の申告については、同条の規定による申込書等を提出しているときは、収入申告書及び同号に掲げる書類を提出したものとみなす。
2 市長は、毎年度、使用者の収入の額、収入基準超過の有無及び使用料を決定するものとする。
3 条例第30条第4項の規定に基づき、前項の規定に基づいて決定された収入の額の更正の申立てをしようとする場合には、使用者は、収入更正申立書(第17号様式)に収入に変動のあったことを証する書類を添付し、提出しなければならない。
4 市長は、使用者から第10条第1項若しくは第5項に規定する書類の提出があったとき、又は条例第20条の2の規定による許可を受けようとする者から第14条第1項に規定する書類の提出があったときは、前項の申立てがあったものとみなすことができる。
5 市長は、第2項の規定により決定した収入の額を更正したときは、その額、収入基準超過の有無及び使用料を決定するものとする。
6 市長は、第2項又は前項の規定による決定をしたときは、市営住宅使用料決定通知書(第18号様式)により使用者に通知するものとする。
(高額所得者に対する通知)
第19条 条例第30条の2第1項の規定による認定は、使用者において決定された最近2年間の収入に基づき、毎年度行うものとする。
2 条例第30条の2第1項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(第19号様式)により行うものとする。
3 第1項の通知を受けた使用者が条例第30条第4項の規定に基づき収入の更正の申告を行い、収入が更正され、かつ、その更正後の収入が条例第30条の2第1項及び第2項に規定する金額を超えないこととなったときは、高額所得者の認定を取り消し、その旨を高額所得者認定取消通知書(第20号様式)により通知するものとする。
(明渡期限の延長の申出等)
第20条 条例第32条の3の規定により明渡期限の延長を受けようとする者は、市営住宅明渡期限延長申出書(第21号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づく申請を審査し、相当の理由があると認めたときは、市営住宅明渡期限延長決定通知書(第22号様式)により使用者に通知するものとする。
第21条 削除
(建替等に係る市営住宅への入居の申出)
第22条 条例第33条の4第1項又は条例第33条の6において準用する条例第33条の4第1項の規定により新たに整備される市営住宅への入居を希望する者は、申込書に代えて市営住宅入居申出書(第23号様式)を市長に提出しなければならない。
(勧告の対象となる迷惑行為)
第23条 条例第21条の2第2項に規定する規則で定める迷惑行為は、次に掲げる行為とする。
(1) どう喝等の粗暴な又は不当な言動を繰り返すことにより、他の使用者等(条例第21条の2第1項に規定する使用者等をいう。)又は周辺の住民(以下これらをこの条において「近隣住民」という。)に危害を及ぼし、又は精神的苦痛若しくは恐怖感を与える行為
(2) 大声又は大音量を発し、壁、床等をたたく又は蹴る等により、騒音又は振動を繰り返し発生させることで、近隣住民の日常生活に支障を生じさせ、又は近隣住民に精神的苦痛を与える行為
(3) ごみ、私物等を放置し、保管し、又は投棄することにより、悪臭又は害虫等を発生させるなど、近隣住民の健康又は生活環境を害する行為
(4) 犬、猫、鳥等の動物を飼育し、保管する等により、近隣住民に危害を及ぼし、又は近隣住民の健康若しくは生活環境を害する行為
(5) 前各号に定めるもののほか、近隣住民の日常生活の維持を著しく阻害する行為
(市営準公営住宅及び市営従前居住者用住宅の使用料)
第24条 条例第15条第1項及び条例第32条第3項に規定された市営準公営住宅及び市営従前居住者用住宅の使用料は、条例第14条第1項第1号に規定する近傍同種の住宅の家賃(以下「近傍同種の住宅の家賃」という。)とする。
2 条例第15条第2項の規定により減額する額は、近傍同種の住宅の家賃から条例第14条第1項第1号又は同条第2項の規定により算出された額を減じた額とする。
3 条例第32条第4項の規定により減額する額は、近傍同種の住宅の家賃から同条第1項又は第2項の規定により算出された額を減じた額とする。
4 公営住宅法施行令第16条の規定は、市営準公営住宅及び市営従前居住者用住宅の使用料について準用する。
(駐車場の設置及び使用料)
第25条 条例第33条の7第1項に規定する駐車場(以下「駐車場」という。)の設置住宅及び使用料は、別表第2のとおりとする。
(駐車場の使用許可等)
第26条 条例第33条の7第2項の規定により、駐車場の使用許可を受けようとする使用者は、市営住宅駐車場使用許可申請書(第24号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請について、自動車の所有者であること、駐車させる自動車の規格その他の必要な事項を審査し、使用を許可するときは、市営住宅駐車場使用許可書(第25号様式)を申請者に交付する。
3 前項の必要な事項については、市長が別に定める。
4 第2項の規定による許可を受けた駐車場の使用者又は自動車を変更しようとするときは、速やかに市長に申請し、許可を受けなければならない。
(駐車場使用の許可条件)
第27条 市長は、駐車場の使用許可に際し、次の条件を付するものとする。
(1) 市長が別に定める禁止行為を行わないこと。
(2) 駐車場の適正な使用に努めること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(駐車場使用許可の取消し)
第28条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、駐車場の使用許可を取り消すことができる。
(1) 条例第25条第1項各号のいずれかに該当するときその他住宅の使用者又は入居者でなくなったとき。
(2) 前条の駐車場使用許可条件に違反したとき。
(3) 駐車場の使用料を滞納したとき。
(定期使用許可の期間等)
第29条 条例第33条の9第1項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる使用申込者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 条例第33条の9第1項第1号に掲げる使用申込者 次のア又はイに掲げる期間のうちいずれか長い期間
ア 入居指定日から、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居親族(当該同居親族が2人以上あるときは、それらの者のうち最も低い年齢のもの)が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間
イ 入居指定日から10年を経過するまでの期間
(2) 条例第33条の9第1項第2号に掲げる使用申込者 入居指定日から5年を経過するまでの期間
2 条例第33条の9第1項各号に規定する規則で定める日は、募集期間の末日とする。
3 条例第33条の9第1項第1号の規則で定める年齢は、40歳とする。
4 条例第33条の9第6項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる使用者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 条例第33条の9第1項第1号に掲げる者として定期使用許可を受けた使用者 使用期間が満了する日の翌日から条例第22条第1号の規定による許可を受けて同居している同居親族(当該同居親族が2人以上あるときは、それらの者のうち最も低い年齢のもの)が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間
(2) 条例第33条の9第1項第2号に掲げる者として定期使用許可を受けた使用者 使用期間が満了する日の翌日から5年を経過するまでの期間
(定期使用許可等)
第30条 条例第33条の9第1項の規定により住宅の使用を許可したときは、市営住宅定期使用許可書(第26号様式)を交付する。
2 条例第33条の9第3項同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、市営住宅定期使用許可説明書(第27号様式)とする。
3 条例第33条の9第4項同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する書類は、定期使用許可に関する説明を受けた旨の確認書(第28号様式)とする。
4 条例第33条の9第5項の規定による通知は、市営住宅使用期間満了通知書(第29号様式)により行うものとする。
5 条例第33条の9第6項の規定により使用期間の延長を受けようとする使用者は、市営住宅使用期間延長申出書(第30号様式)を市長に提出しなければならない。
6 市長は、条例第33条の9第6項の規定により使用期間の延長を決定したときは、市営住宅使用期間延長決定通知書(第31号様式)により使用者に通知するものとする。
(管理の特例に係る条例の規定の適用に関する技術的読替え等)
第31条 条例第34条第2項の規定による条例の規定の適用についての技術的読替えは、別表第3のとおりとする。
2 条例第34条第1項の規定により条例第3条第1号に規定する市営公営住宅又はその同条第6号に規定する共同施設の管理を川崎市住宅供給公社に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用についての技術的読替えは、別表第4のとおりとする。
(委任)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、まちづくり局長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川崎市営住宅使用条例施行規則(昭和27年川崎市規則第7号)は廃止する。
3 この規則施行の際現に住宅使用中の者は、この規則により許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和37年11月14日規則第65号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和37年12月12日規則第74号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。
附 則(昭和37年12月25日規則第82号)
この改正規則は、昭和38年1月1日から施行する。
附 則(昭和38年4月1日規則第23号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年5月30日規則第35号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和38年3月31日から適用する。
附 則(昭和38年8月15日規則第42号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年10月30日規則第60号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年2月18日規則第3号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月7日規則第4号)
この改正規則は、昭和39年3月11日から施行する。
附 則(昭和39年4月1日規則第40号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年12月19日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日から適用する。
附 則(昭和39年12月19日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年11月11日から適用する。
附 則(昭和39年12月19日規則第68号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和39年11月14日から適用する。
附 則(昭和40年1月19日規則第4号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月15日規則第9号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月29日規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年10月5日規則第59号)
この規則は、昭和40年10月6日から施行する。
附 則(昭和40年12月28日規則第69号)
この改正規則は、昭和41年1月1日から施行する。
附 則(昭和41年2月21日規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日規則第20号)
この改正規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年4月18日規則第42号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年6月1日規則第48号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年6月15日規則第51号)
この改正規則は、昭和41年7月1日から施行する。
附 則(昭和41年7月18日規則第65号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年9月1日規則第68号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年1月20日規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月9日規則第3号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年6月19日規則第34号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附 則(昭和42年11月10日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年1月12日規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月20日から適用する。
附 則(昭和43年2月15日規則第7号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月8日規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年5月15日規則第52号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年6月13日規則第58号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年8月13日規則第75号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年11月29日規則第88号)
この改正規則は、昭和43年12月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月14日規則第92号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月16日規則第93号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年2月18日規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月10日規則第10号)
この改正規則は、昭和44年3月12日から施行する。
附 則(昭和44年5月10日規則第47号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年5月15日規則第51号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年5月20日規則第54号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年8月11日規則第70号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年12月15日規則第90号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月16日規則第9号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日規則第40号)
この改正規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年5月1日規則第54号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年8月21日規則第85号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年10月26日規則第93号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年2月1日規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月10日規則第6号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日規則第28号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年5月24日規則第32号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年7月5日規則第39号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年8月9日規則第52号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年8月30日規則第56号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年11月17日規則第77号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年12月28日規則第86号)
この改正規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年1月25日規則第2号)
この改正規則は、昭和47年2月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月23日規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月31日規則第134号)
この規則は、昭和47年8月1日から施行する。
附 則(昭和47年11月30日規則第162号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年2月16日規則第6号)
この改正規則は、昭和48年2月20日から施行する。
附 則(昭和48年2月28日規則第9号)
この規則は、昭和48年3月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月5日規則第35号)
この改正規則は、昭和48年4月10日から施行する。ただし、別表の末尾に高山耐火E及び浅田A住宅を加える改正規定は、昭和48年4月6日から施行する。
附 則(昭和48年5月25日規則第48号)
この改正規則は、昭和48年5月25日から施行する。
附 則(昭和48年6月30日規則第61号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年11月24日規則第81号)
この改正規則は、昭和48年11月27日から施行する。
附 則(昭和48年11月29日規則第82号)
この改正規則は、昭和48年12月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月15日規則第86号)
この改正規則は、昭和48年12月17日から施行する。
附 則(昭和49年3月19日規則第19号)
この改正規則は、昭和49年3月20日から施行する。
附 則(昭和49年5月20日規則第53号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年8月13日規則第88号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月13日規則第13号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年5月19日規則第46号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月28日規則第61号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年9月13日規則第70号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年1月20日規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年10月12日規則第93号)
改正
昭和55年10月20日規則第71号
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に係る改正規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和51年11月29日規則第110号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年1月17日規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年8月9日規則第74号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月1日規則第95号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年2月1日規則第4号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月20日規則第27号)
この改正規則は、昭和53年4月20日から施行する。
附 則(昭和53年5月31日規則第51号)
この改正規則は、有馬第二土地区画整理事業地区の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附 則(昭和53年10月27日規則第87号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年4月28日規則第19号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年5月29日規則第28号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年10月27日規則第56号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年1月31日規則第6号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年2月1日規則第7号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月7日規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日規則第17号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年6月16日規則第50号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月31日規則第55号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年10月20日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和55年11月1日から施行する。
附 則(昭和56年2月27日規則第6号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月10日規則第7号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月9日規則第57号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月21日規則第66号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月30日から適用する。
附 則(昭和56年7月27日規則第67号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月14日規則第90号)
改正
昭和56年12月3日規則第101号
この改正規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月3日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年2月10日規則第6号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月17日規則第14号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月10日規則第45号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月26日規則第50号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年5月29日規則第67号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月23日規則第82号)
この改正規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年8月20日規則第103号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年11月19日規則第123号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月24日規則第128号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月7日規則第16号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月19日規則第43号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年8月6日規則第69号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月16日規則第86号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年1月25日規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月1日規則第6号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月12日規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月29日規則第55号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年11月2日規則第93号)
この改正規則は、昭和59年11月5日から施行する。ただし、高石耐火1号館から10号館までに係る改正部分は、昭和59年11月19日から施行する。
附 則(昭和59年12月28日規則第106号)
この改正規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(昭和60年2月8日規則第6号)
この改正規則は、昭和60年2月12日から施行する。
附 則(昭和60年3月19日規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年6月29日規則第61号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年10月23日規則第82号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年11月5日規則第90号)
この改正規則は、昭和60年11月5日から施行する。
附 則(昭和60年12月10日規則第92号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年2月20日規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日規則第7号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第34号)
この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年8月11日規則第66号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月24日規則第71号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年11月1日規則第81号)
この改正規則は、昭和61年11月3日から施行する。ただし、初山耐火、清水台、菅生耐火B及び菅生耐火Aに係る改正部分は、昭和61年11月23日から施行する。
附 則(昭和61年11月19日規則第83号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月16日規則第86号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月2日規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月20日規則第6号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年11月16日規則第94号)
この改正規則は、昭和62年11月23日から施行する。
附 則(昭和63年1月14日規則第3号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、小倉第1、南加瀬第2A、下平間耐火A、上作延第2A、上作延第2B、小倉南耐火A及び小倉第2Aに係る改正部分は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月29日規則第22号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年8月26日規則第79号)
この改正規則は、昭和63年9月1日から施行する。
附 則(平成元年2月20日規則第8号)
この改正規則は、平成元年2月27日から施行する。
附 則(平成元年2月27日規則第11号)
この改正規則は、平成元年3月24日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第34号)
この改正規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月30日規則第42号)
この改正規則は、平成元年7月15日から施行する。
附 則(平成元年9月20日規則第54号)
この改正規則は、平成元年9月25日から施行する。
附 則(平成元年12月26日規則第82号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年2月23日規則第8号)
この改正規則は、平成2年2月26日から施行する。ただし、野川及び久末宮谷に係る改正部分は公布の日から、北加瀬原町Bに係る改正部分は平成2年3月13日から施行する。
附 則(平成2年6月27日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年2月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月7日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成3年10月22日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年11月13日規則第68号)
この規則は、平成3年11月25日から施行する。ただし、菅芝間に係る改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年1月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月18日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式、第4号様式の3、第8号様式及び第13号様式の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成4年11月12日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表に下野毛久保に係る部分を加える改正規定 平成4年11月19日
(2) 別表に中野島多摩川に係る部分を加える改正規定 平成4年12月14日
附 則(平成5年2月15日規則第3号)
この規則は、平成5年2月22日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表に南平に係る部分を加える改正規定 平成5年2月26日
(2) 別表に西長沢及び中野島多摩川に係る部分を加える改正規定 平成5年3月10日
附 則(平成5年2月17日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、久末表A、南加瀬越路、北加瀬原町A及び南平4号館から8号館までに係る改正部分は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月25日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表に久末西(1号館)、(2号館)、(3号館)及び(4号館)に係る部分を加える改正規定 平成6年3月16日
(2) 別表に菅芝間(2号館)、(3号館)及び(4号館)に係る部分を加える改正規定 平成6年3月17日
附 則(平成6年12月6日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、中野島多摩川住宅4号館及び5号館に係る改正部分は、平成6年12月16日から施行する。
附 則(平成7年3月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中野川東(1号館)に係る部分は、平成7年3月28日から施行する。
附 則(平成7年6月29日規則第51号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成7年11月17日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中下野毛殿山住宅に係る部分は平成7年11月20日から、同表の改正規定中千年前田住宅(5号館)に係る部分は同年12月20日から施行する。
附 則(平成8年2月9日規則第4号)
この規則は、平成8年2月13日から施行する。
附 則(平成8年3月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中小倉第4住宅に係る部分は、平成8年3月19日から施行する。
附 則(平成8年11月27日規則第75号)
この規則は、平成8年12月5日から施行する。ただし、第9号様式及び第10号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中中野島多摩川住宅(9号館)に係る部分は平成9年3月13日から、同表の改正規定中千年新町住宅(4号館)に係る部分は同月14日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)附則第3項に規定する市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の規則第3条、第10条第2項及び第3項、第12条並びに第14条第2項及び第3項の規定は適用せず、改正前の規則第3条及び第12条の規定は、なおその効力を有する。ただし、同年4月2日以降の入居の公募に係る規定については、この限りでない。
3 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の届出、申請等から適用し、施行日前の届出、申請等については、なお従前の例による。
4 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年7月15日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年9月24日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年11月21日規則第102号)
この規則は、平成9年11月25日から施行する。
附 則(平成10年2月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第35号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月3日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中サンラフレ百合ケ丘に係る部分は、平成10年12月4日から施行する。
附 則(平成11年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月8日規則第11号)
この規則は、平成11年3月11日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第46号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月26日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中小倉D、小倉E及び久末寺谷にかかる部分は、平成11年4月30日から施行する。
附 則(平成11年6月22日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月15日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条第1項第1号の改正規定 平成12年4月1日
(2) 別表第1の改正規定中千年新町に係る部分 平成12年3月24日
(3) 別表第1の改正規定中野川東に係る部分 平成12年4月5日
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第7条第1項の改正規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年4月24日規則第81号)
この規則は、平成12年4月25日から施行する。
附 則(平成12年5月26日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月26日規則第92号)
この規則は、平成12年6月27日から施行する。
附 則(平成12年8月23日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規則第113号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年10月2日規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年10月31日規則第119号)
この規則は、平成12年11月6日から施行する。
附 則(平成12年12月28日規則第142号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同月10日から施行する。
附 則(平成13年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則別表第2の規定は、平成13年2月分の駐車場の使用料から適用する。
附 則(平成13年2月15日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の表の左欄に掲げる住宅の駐車場の月額使用料については、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、平成13年4月分から平成14年3月分までは、同表の右欄に掲げる金額とする。

小田

14,500円

藤崎東

17,000円

小倉中

10,500円

北加瀬原町

12,000円

南加瀬越路第2

9,500円

宮内

11,500円

坂戸

11,500円

下作延中

10,500円

附 則(平成13年3月30日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月10日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中ヴィラ・エトワール長沢に係る部分は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成13年9月14日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年1月8日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第12条第1号の規定は、平成14年4月以後の月分の使用料について適用し、同月前の月分の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定中蟹ケ谷槍ケ崎に係る部分は平成14年3月18日から、別表第1の改正規定中千年新町に係る部分は同月19日から施行する。
附 則(平成14年3月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月17日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月25日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則別表第2の規定は、平成14年10月分の駐車場の使用料から適用する。
附 則(平成14年10月3日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月3日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定中末長宗田に係る部分は、平成15年4月9日から施行する。
附 則(平成15年6月30日規則第80号)
この規則は、平成15年7月7日から施行する。
附 則(平成16年3月11日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中小倉D、小倉E、上布田及び宿河原東に係る部分は、同年3月15日から施行する。
附 則(平成16年7月29日規則第72号)
この規則は、平成16年7月31日から施行する。
附 則(平成16年8月19日規則第77号)
この規則は、平成16年8月27日から施行する。
附 則(平成16年9月28日規則第84号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年11月5日規則第96号)
この規則は、平成16年11月8日から施行する。
附 則(平成16年12月22日規則第108号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日規則第13号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。ただし、第2条の2第2項第3号の改正規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月20日規則第65号)
この規則は、平成17年5月23日から施行する。
附 則(平成17年5月31日規則第71号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成18年1月25日規則第2号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日規則第12号)
この規則は、平成18年3月30日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中末長宗田に係る部分は、同月31日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に50歳以上である親族とのみ現に同居し、又は同居しようとする者に係る使用者の選考については、改正後の規則第2条の2第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年5月31日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年7月26日規則第93号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成18年9月27日規則第109号)
この規則は、平成18年10月11日から施行する。
附 則(平成18年10月27日規則第128号)
この規則は、平成18年11月4日から施行する。
附 則(平成19年9月25日規則第80号)
この規則は、平成19年9月28日から施行する。
附 則(平成20年3月7日規則第7号)
この規則は、平成20年3月14日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中小倉北に係る部分は同月27日から、同表の改正規定中古市場及び古市場1簡2に係る部分は公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年10月27日規則第109号)
この規則は、平成20年11月17日から施行する。
附 則(平成21年3月10日規則第9号)
この規則は、平成21年3月13日から施行する。
附 則(平成21年9月4日規則第68号)
この規則は、平成21年9月11日から施行する。
附 則(平成21年10月22日規則第74号)
この規則は、平成21年10月23日から施行する。
附 則(平成21年11月13日規則第79号)
この規則は、平成21年11月24日から施行する。
附 則(平成22年7月16日規則第72号)
この規則は、平成22年7月21日から施行する。
附 則(平成22年11月15日規則第83号)
この規則は、平成22年11月22日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「車いす」を「車椅子」に改める部分及び鷲ケ峰に係る部分は同年3月28日から、同表の改正規定中蟹ケ谷槍ケ崎に係る部分は同月29日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第12条の規定は、平成23年4月以後の月分の使用料の算定について適用し、同月前の月分の使用料の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成23年4月28日規則第40号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日規則第49号)
この規則は、平成23年7月29日から施行する。
附 則(平成23年8月30日規則第54号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中本町に係る部分及び別表第2の改正規定は同月9日から、別表第1の改正規定中桜本に係る部分は同年10月1日から施行する。
附 則(平成23年10月7日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年10月13日規則第62号)
この規則は、平成23年10月17日から施行する。
附 則(平成23年10月27日規則第63号)
この規則は、平成23年11月21日から施行する。
附 則(平成23年11月4日規則第64号)
この規則は、平成23年11月5日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月29日規則第83号)
この規則は、平成24年11月19日から施行する。
附 則(平成25年2月25日規則第8号)
この規則は、平成25年3月28日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中古市場に係る部分は、同月13日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第46号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月30日規則第56号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第74号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、別表第1中野島の項の改正規定は、同月16日から施行する。
附 則(平成25年7月29日規則第77号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中大島に係る部分は、同年9月1日から施行する。
附 則(平成25年11月5日規則第93号)
この規則は、平成25年11月18日から施行する。
附 則(平成26年7月29日規則第65号)
この規則は、平成26年7月31日から施行する。
附 則(平成26年10月15日規則第79号)
この規則は、平成26年10月20日から施行する。
附 則(平成26年10月31日規則第80号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成27年1月16日規則第2号)
この規則は、平成27年1月26日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第16号)
この規則は、平成27年3月31日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中小向に係る部分は、同月26日から施行する。
附 則(平成27年6月26日規則第56号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年10月9日規則第72号)
この規則は、平成27年10月12日から施行する。
附 則(平成28年2月29日規則第5号)
この規則は、平成28年3月4日から施行する。
附 則(平成28年3月14日規則第7号)
この規則は、平成28年3月31日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中南平に係る部分は同月22日から、同表の改正規定中中野島に係る部分は同月25日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年5月20日規則第54号)
この規則は、平成28年5月22日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中高石に係る部分及び別表第2の改正規定は、同月27日から施行する。
附 則(平成28年6月29日規則第63号)
この規則は、平成28年6月30日から施行する。
附 則(平成28年7月29日規則第68号)
この規則は、平成28年8月8日から施行する。
附 則(平成28年8月19日規則第70号)
この規則は、平成28年8月22日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中初山に係る部分は同年9月8日から、同表の改正規定中南平耐火に係る部分は同月12日から施行する。
附 則(平成28年11月30日規則第86号)
この規則は、平成28年12月19日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第95号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年1月31日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第35号)
この規則は、平成29年4月23日から施行する。
附 則(平成29年8月28日規則第62号)
この規則は、平成29年9月14日から施行する。
附 則(平成29年10月30日規則第68号)
この規則は、平成29年10月31日から施行する。
附 則(平成29年12月15日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月23日規則第2号)
この規則は、平成30年2月26日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第6号)
この規則は、平成30年3月28日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第36号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月14日規則第47号)
この規則は、平成30年5月18日から施行する。
附 則(平成30年10月18日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年10月31日規則第76号)
この規則は、平成30年11月5日から施行する。
附 則(平成31年1月25日規則第2号)
この規則は、平成31年1月28日から施行する。
附 則(平成31年3月18日規則第11号)
この規則は、平成31年3月28日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第41号)
この規則は、令和元年10月15日から施行する。
附 則(令和元年12月16日規則第60号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月30日規則第1号)
この規則は、令和2年1月31日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月15日規則第44号)
この規則は、令和2年5月18日から施行する。
附 則(令和2年6月30日規則第60号)
この規則は、令和2年7月10日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規則第82号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年2月25日規則第6号)
この規則は、令和3年2月26日から施行する。
附 則(令和3年5月31日規則第52号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。ただし、別表第1の初山の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第4号)
この規則は、令和4年3月17日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第8号)
この規則は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和5年1月17日規則第1号)
この規則は、令和5年1月23日から施行する。
附 則(令和5年2月27日規則第4号)
この規則は、令和5年2月28日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月31日規則第71号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年2月29日規則第6号)
この規則は、令和6年3月15日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する市営公営住宅又は現に建設工事中の市営公営住宅については、なお従前の例による。
附 則(令和6年5月16日規則第47号)
この規則は、令和6年5月20日から施行する。
附 則(令和6年7月18日規則第60号)
この規則は、令和6年7月23日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第44号)
この規則は、令和7年4月6日から施行する。ただし、第1条の5第1項の改正規定は、同月1日から施行する。
附 則(令和7年6月12日規則第63号)
この規則は、令和7年6月13日から施行する。
附 則(令和7年10月17日規則第80号)
この規則は、令和7年10月19日から施行する。
別表第1(第1条関係)

名称

位置

戸数

(戸)

備考

浅田

川崎区浅田3丁目

57

浅田第2

川崎区浅田4丁目

16

大島

川崎区大島4丁目

167

車椅子使用者向6戸

小田

川崎区小田5丁目

72

車椅子使用者向2戸

多家族向4戸

観音

川崎区観音1丁目

114

車椅子使用者向2戸

京町耐火A

川崎区京町3丁目

84

京町耐火B

川崎区京町3丁目

52

車椅子使用者向2戸

多家族向1戸

京町耐火C

川崎区京町3丁目

108

クイント田中

川崎区宮前町

16

シルバーハウジング世帯向4戸

シルバーハウジング単身者向12戸

グレージュ宮前

川崎区宮前町

18

シルバーハウジング世帯向5戸

シルバーハウジング単身者向11戸

グローリーアーク

川崎区小田1丁目

15

シルバーハウジング世帯向5戸

シルバーハウジング単身者向10戸

桜本

川崎区桜本2丁目

87

車椅子使用者向4戸

スターブル藤崎

川崎区藤崎4丁目

14

シルバーハウジング世帯向4戸

シルバーハウジング単身者向10戸

田島

川崎区田島町

56

車椅子使用者向2戸

日進町

川崎区日進町

170

車椅子使用者向4戸

シルバーハウジング世帯向20戸

シルバーハウジング単身者向44戸

藤崎

川崎区藤崎1丁目

29

藤崎東

川崎区藤崎3丁目

106

多家族向4戸

本町

川崎区本町2丁目

64

ライネス堀之内

川崎区堀之内町

19

シルバーハウジング世帯向7戸

シルバーハウジング単身者向12戸

ライフステージ中瀬

川崎区中瀬3丁目

19

車椅子使用者向2戸

シルバーハウジング世帯向4戸

シルバーハウジング単身者向13戸

大宮町

幸区大宮町

54

車椅子使用者向3戸

小倉第1

幸区小倉4丁目

50

小倉第1B

幸区小倉4丁目

24

小倉第2

幸区小倉5丁目

116

小倉第3

幸区小倉4丁目

85

多家族向3戸

小倉第4

幸区小倉4丁目

34

小倉北

幸区小倉2丁目

117

車椅子使用者向6戸

シルバーハウジング世帯向16戸

シルバーハウジング単身者向30戸

小倉中

幸区小倉3丁目

24

小倉東

幸区小倉4丁目

146

車椅子使用者向1戸

多家族向12戸

小倉南

幸区小倉4丁目

160

多家族向6戸

河原町

幸区河原町

1,598

北加瀬原町

幸区北加瀬3丁目

60

多家族向3戸

小向

幸区小向仲野町

160

車椅子使用者向3戸

下平間

幸区下平間

231

車椅子使用者向2戸

多家族向2戸

塚越

幸区塚越4丁目

72

ファーレ宮城野

幸区鹿島田2丁目

13

シルバーハウジング世帯向5戸

シルバーハウジング単身者向8戸

古市場

幸区東古市場

352

車椅子使用者向8戸

シルバーハウジング世帯向58戸

シルバーハウジング単身者向50戸

南加瀬越路

幸区南加瀬4丁目

30

多家族向3戸

南加瀬越路第2

幸区南加瀬4丁目

20

南加瀬第1

幸区南加瀬2丁目

88

車椅子使用者向2戸

多家族向2戸

南加瀬第2

幸区南加瀬4丁目

100

車椅子使用者向2戸

多家族向3戸

南加瀬第3

幸区南加瀬4丁目

177

車椅子使用者向2戸

多家族向8戸

南加瀬辻

幸区南加瀬5丁目

45

多家族向5戸

ガーデン桜

中原区宮内2丁目

17

シルバーハウジング世帯向6戸

シルバーハウジング単身者向11戸

上小田中

中原区上小田中2丁目

20

車椅子使用者向1戸

上小田中耐火

中原区上小田中6丁目

131

多家族向11戸

上平間五瀬淵

中原区上平間

86

車椅子使用者向1戸

シルバーハウジング世帯向11戸

シルバーハウジング単身者向28戸

苅宿

中原区苅宿

40

木月耐火

中原区木月4丁目

114

車椅子使用者向2戸

藤心館

中原区井田1丁目

19

シルバーハウジング世帯向6戸

シルバーハウジング単身者向13戸

中丸子

中原区中丸子

64

フォレスト宮内

中原区宮内4丁目

30

シルバーハウジング世帯向12戸

シルバーハウジング単身者向18戸

宮内

中原区宮内3丁目・4丁目

176

明石穂

高津区久末

318

蟹ケ谷槍ケ崎

高津区蟹ケ谷

533

車椅子使用者向17戸

多家族向5戸

シルバーハウジング世帯向19戸

シルバーハウジング単身者向48戸

上作延

高津区上作延3丁目

377

車椅子使用者向4戸

上作延第2

高津区上作延1丁目

123

車椅子使用者向2戸

多家族向6戸

坂戸

高津区坂戸3丁目

230

車椅子使用者向2戸

多家族向14戸

下作延中

高津区下作延5丁目

90

多家族向7戸

下作延南

高津区下作延3丁目

50

下野毛久保

高津区下野毛2丁目

48

多家族向1戸

下野毛殿山

高津区下野毛1丁目

56

新作

高津区新作3丁目

242

末長

高津区末長2丁目

192

車椅子使用者向4戸

末長宗田

高津区末長3丁目

121

シルバーハウジング世帯向18戸

シルバーハウジング単身者向25戸

千年

高津区千年

75

千年新町

高津区千年新町

295

車椅子使用者向10戸

多家族向3戸

シルバーハウジング世帯向17戸

シルバーハウジング単身者向28戸

千年前田

高津区千年

193

車椅子使用者向2戸

シルバーハウジング世帯向14戸

シルバーハウジング単身者向24戸

野川東

高津区東野川1丁目

344

車椅子使用者向6戸

多家族向3戸

シルバーハウジング世帯向23戸

シルバーハウジング単身者向55戸

久末

高津区久末

337

車椅子使用者向4戸

多家族向2戸

久末大谷第2

高津区久末

120

久末表A

高津区久末

30

多家族向3戸

久末表B

高津区久末

173

多家族向6戸

久末寺谷

高津区久末

230

シルバーハウジング世帯向25戸

シルバーハウジング単身者向54戸

久末西

高津区久末・東野川2丁目

155

車椅子使用者向2戸

多家族向3戸

久末谷中

高津区久末

84

多家族向5戸

日向

高津区下作延6丁目

124

車椅子使用者向2戸

多家族向1戸

二子

高津区二子4丁目

32

ロイヤルパレス北見方

高津区北見方3丁目

26

シルバーハウジング世帯向8戸

シルバーハウジング単身者向18戸

有馬第1

宮前区東有馬5丁目

530

有馬第2

宮前区東有馬4丁目

612

有馬第3

宮前区有馬4丁目

158

グランディール菅生

宮前区菅生3丁目

15

シルバーハウジング世帯向5戸

シルバーハウジング単身者向10戸

清水台

宮前区菅生4丁目

60

菅生

宮前区犬蔵3丁目

163

多家族向2戸

平5丁目風久保

宮前区平5丁目

11

シルバーハウジング世帯向2戸

シルバーハウジング単身者向9戸

平5丁目風久保Ⅱ

宮前区平5丁目

12

シルバーハウジング世帯向9戸

シルバーハウジング単身者向3戸

高山

宮前区平2丁目

708

多家族向2戸

ドルフたいら

宮前区平3丁目

14

シルバーハウジング世帯向5戸

シルバーハウジング単身者向9戸

南平

宮前区南平台

458

車椅子使用者向3戸

多家族向4戸

シルバーハウジング世帯向14戸

シルバーハウジング単身者向18戸

南平耐火

宮前区南平台

324

南平第2

宮前区南平台

180

野川西

宮前区西野川1丁目

392

初山

宮前区初山2丁目

250

宮崎

宮前区宮崎

60

鷲ケ峰

宮前区菅生ケ丘

151

鷲ケ峰西

宮前区菅生ケ丘

244

車椅子使用者向2戸

多家族向6戸

生田

多摩区生田3丁目

49

ヴィラ・エトワール長沢

多摩区長沢1丁目

27

シルバーハウジング世帯向8戸

シルバーハウジング単身者向19戸

上布田

多摩区布田

47

シルバーハウジング世帯向6戸

シルバーハウジング単身者向12戸

宿河原東

多摩区宿河原7丁目

158

車椅子使用者向3戸

シルバーハウジング世帯向15戸

シルバーハウジング単身者向30戸

菅北浦

多摩区菅北浦1丁目

60

菅芝間

多摩区菅6丁目

335

多家族向15戸

ソレイユ生田

多摩区生田3丁目

17

シルバーハウジング世帯向5戸

シルバーハウジング単身者向12戸

中野島

多摩区中野島6丁目

352

車椅子使用者向5戸

中野島多摩川

多摩区中野島5丁目

884

車椅子使用者向10戸

多家族向26戸

シルバーハウジング世帯向28戸

シルバーハウジング単身者向28戸

中野島南

多摩区中野島1丁目

44

車椅子使用者向3戸

西長沢

多摩区長沢4丁目

83

サンライズ千代ケ丘

麻生区千代ケ丘2丁目

17

シルバーハウジング世帯向5戸

シルバーハウジング単身者向12戸

サンラフレ百合ケ丘

麻生区百合丘2丁目

120

シルバーハウジング世帯向44戸

シルバーハウジング単身者向76戸

真福寺

麻生区王禅寺西7丁目

77

車椅子使用者向5戸

高石

麻生区高石4丁目

218

別表第1の2(第13条の2関係)

修繕の内容

1 畳及びふすまの取替え及び修繕

2 内壁、天井、床等の仕上材の張替え、塗替え及び修繕

3 建具及びその附属品(金属製玄関扉にあっては、附属品に限る。)の取替え及び修繕

4 流し台、戸棚、下駄箱、集合郵便受箱、住戸の名札等の取替え及び修繕

5 木製手すり及び木製面格子の取替え及び修繕

6 水栓の取替え及び修繕

7 便器、洗面器等の陶器及び衛生設備の附属品(便座、紙巻器、パッキン類等をいう。)の取替え及び修繕

8 排水設備の附属品(目皿、ストレーナー、わん等をいう。)の取替え及び修繕

9 排水管の詰まりの除去

10 浴室設備及びその附属品の取替え及び修繕

11 ヒューズ、コンセント、スイッチ、照明器具、ローゼット、チャイム、換気扇、電話設備等の取替え及び修繕

12 ごみ置場、車止め等の鍵及び南京錠の取替え及び修繕

13 共用灯の電球及び照明用カバー並びに自動点滅器のスイッチの取替え及び修繕

14 樹木等のせん定及び除草

15 その他住宅及び共同施設の構造上重要でない部分の取替え及び修繕

別表第2(第25条関係)

駐車場設置住宅名

駐車場月額使用料(円)

大島

18,000

小田

17,000

京町耐火A

15,000

京町耐火B

15,000

京町耐火C

15,000

桜本

17,000

日進町

20,000

藤崎

18,000

藤崎東

18,000

本町

20,000

大宮町

19,000

小倉第1

13,000

小倉第1B

13,000

小倉第2

13,000

小倉第4

13,000

小倉北

15,000

小倉中

13,000

小倉東

13,000

小倉南

13,000

北加瀬原町

15,000

小向

15,000

塚越

15,000

古市場

15,000

南加瀬越路

13,000

南加瀬越路第2

13,000

南加瀬第3

12,000

南加瀬辻

12,000

上小田中

13,000

上小田中耐火

12,000

上平間五瀬淵

15,000

宮内

13,000

明石穂

10,000

蟹ヶ谷槍ヶ崎

10,000

上作延

10,000

坂戸

13,000

下作延中

13,000

下野毛久保

13,000

下野毛殿山

13,000

末長

13,000

末長宗田

14,000

千年

10,000

千年新町

14,000

千年前田

10,000

野川東

10,000

久末

13,000

久末大谷第2

10,000

久末表A

10,000

久末表B

10,000

久末寺谷

11,500

久末西

11,500

久末谷中

10,000

有馬第2

12,000

南平

12,000

南平耐火

12,000

南平第2

12,000

野川西

12,000

初山

12,000

鷲ケ峰西

10,000

生田

12,000

上布田

11,000

宿河原東

11,000

菅北浦

10,000

菅芝間

10,000

中野島

11,000

中野島多摩川

10,000

西長沢

10,000

真福寺

9,000

高石

10,000

別表第3(第31条関係)

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条、第6条、第9条、第10条、第10条の2第1項及び第3項、第12条(第6項を除く。)、第13条、第20条の2、第21条第5項、第22条(第5号を除く。)、第23条第1項、第25条第1項(第7号を除く。)及び第4項、第26条、第27条第2項及び第3項、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4、第33条、第33条の7第2項及び第4項、第33条の9第1項、第3項、第5項及び第6項

市長

川崎市住宅供給公社理事長

第5条、第6条、第9条第1項、第10条の2第1項、第12条第1項から第4項まで、第13条、第20条の2、第21条第5項、第23条第1項、第25条第1項及び第4項、第26条、第32条の2第1項、第33条の9第1項及び第3項

市営住宅

市営公営住宅

第12条第1項第1号

規則で

別に

第25条第1項第4号

共同施設

当該住宅に付随する共同施設

第25条第1項第7号

市長

市長又は川崎市住宅供給公社理事長

第27条第2項

市職員

川崎市住宅供給公社職員

第27条第3項

市営住宅連絡人

市営公営住宅連絡人

第32条の2第1項

第30条の2第1項

市長が第30条の2第1項

第33条第1項

第12条第6項の規定による敷金の減免若しくは納付の猶予、第14条の規定による使用料の決定、第15条の規定による使用料の決定若しくは減額、第17条(第30条の2第4項、第32条第5項又は第32条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による使用料の減免若しくは徴収猶予、第30条の規定による収入に関する決定、第30条の2第3項の規定による高額所得者の使用料の決定、第32条(第5項を除く。)の規定による収入超過者の使用料の決定若しくは減額、第32条の2第1項の規定による明渡しの請求、前条の規定によるあっせん等又は第33条の4の規定による市営住宅への入居の措置

第32条の2第1項の規定による明渡しの請求又は前条の規定によるあっせん等

別表第4(第31条関係)

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1条の6第1項及び第3項、第10条第2項から第4項まで及び第5項ただし書、第14条第2項から第5項まで、第20条第2項、第26条第2項から第4項まで、第27条各号列記以外の部分、第28条、第30条第6項

市長

川崎市住宅供給公社理事長

第1条の6第1項、第5条第1項、第29条第1項

住宅

条例第3条第1号に規定する市営公営住宅

第4条

住宅

川崎市住宅供給公社理事長は、条例第3条第1号に規定する市営公営住宅

市営住宅使用許可書(第1号様式

市営住宅の使用に係る許可書

第5条第1項

市営住宅特定入居申請書(第2号様式)を市長に提出し

川崎市住宅供給公社理事長に申請し

第7条

前条に規定する

条例第12条第1項第1号の規定による

緊急連絡人(新規・変更)届出書(第4号様式

緊急連絡人に係る届出書

緊急連絡人(新規・変更)届出書に緊急連絡人(緊急時等の連絡先として使用者が指定する者をいう。以下同じ。)の住民票の写し又はこれに代わる書類を添付し提出し

その旨を川崎市住宅供給公社理事長に届け出

第8条第1項

緊急連絡人(新規・変更)届出書に緊急連絡人の住民票の写し又はこれに代わる書類を添付し市長

その旨を川崎市住宅供給公社理事長

第8条第2項

緊急連絡人(新規・変更)届出書に変更に係る事項を証明する書類を添付し市長

その旨を川崎市住宅供給公社理事長

第10条第1項

市営住宅同居許可申請書(第6号様式)を市長に提出し

川崎市住宅供給公社理事長に申請し

第10条第4項

市営住宅同居許可書(第7号様式

市営住宅の同居に係る許可書

第10条第5項

証明する書類を添付して市営住宅入居世帯員異動届(第8号様式)を市長に提出し

その旨を川崎市住宅供給公社理事長に届け出

第11条

市営住宅不在届(第9号様式)による

川崎市住宅供給公社理事長が別に定めるところによりする

第14条第1項

市営住宅使用承継申請書(第12号様式)に世帯全員の住民票の写し又は戸籍の謄本を添付し、市長に提出し

川崎市住宅供給公社理事長に申請し

第14条第5項

第6条に規定する

条例第12条第1項第1号の規定による

市営住宅使用承継許可書(第13号様式

市営住宅の使用の承継に係る許可書

第15条

市営住宅使用許可書

市営住宅の使用に係る許可書

市営住宅使用廃止届(第14号様式)を市長に提出し

その旨を川崎市住宅供給公社理事長に届け出

第17条

市営住宅検査員証(第15号様式)とする

川崎市住宅供給公社理事長が別に定める

第20条第1項

市営住宅明渡期限延長申出書(第21号様式)を市長に提出し

川崎市住宅供給公社理事長に申し出

第20条第2項

市営住宅明渡期限延長決定通知書(第22号様式

市営住宅の明渡期限の延長に係る決定通知書

第26条第1項

市営住宅駐車場使用許可申請書(第24号様式)を市長に提出し

川崎市住宅供給公社理事長に申請し

第26条第2項

市営住宅駐車場使用許可書(第25号様式

市営住宅駐車場の使用に係る許可書

第30条第1項

条例第33条の9第1項の規定により住宅

川崎市住宅供給公社理事長は、条例第33条の9第1項の規定により条例第3条第1号に規定する市営公営住宅

市営住宅定期使用許可書(第26号様式

市営住宅の定期使用許可書

第30条第2項

市営住宅定期使用許可説明書(第27号様式)とする

川崎市住宅供給公社理事長が別に定める

第30条第3項

定期使用許可に関する説明を受けた旨の確認書(第28号様式)とする

川崎市住宅供給公社理事長が別に定める

第30条第4項

市営住宅使用期間満了通知書(第29号様式

市営住宅の使用期間の満了に係る通知書

第30条第5項

市営住宅使用期間延長申出書(第30号様式)を市長に提出し

川崎市住宅供給公社理事長に申し出

第30条第6項

市営住宅使用期間延長決定通知書(第31号様式

市営住宅の使用期間の延長に係る決定通知書

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式
第25号様式
第26号様式
第27号様式
第28号様式
第29号様式
第30号様式
第31号様式