川崎市条例評価

全1396本

川崎市職員の市内出張旅費に関する規則

読み: かわさきししょくいんのしないしゅっちょうりょひにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局人事部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:39:24 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
80 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
職員の公務遂行に伴う実費弁償を定める実務的な規則であり、行政運営上必要性が高い。理念先行の条項はなく、具体的な支給基準を定めているが、裁量権の範囲や単価の更新頻度に改善の余地がある。
川崎市職員の市内出張旅費に関する規則
昭和37年9月28日規則第50号 (1962-09-28)
○川崎市職員の市内出張旅費に関する規則
昭和37年9月28日規則第50号
川崎市職員の市内出張旅費に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき市内出張旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額)
第2条 市内における出張については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額の旅費を支給する。
(1) 鉄道、乗合旅客自動車、乗用旅客自動車又は軌道による旅行の場合 これに要する鉄道賃及び車賃
(2) 自家用の自動車、原動機付自転車又は自転車(以下「自家用自動車等」という。)による旅行の場合 1キロメートルにつき37円の車賃
(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合 条例別表に定める宿泊料の定額の2分の1に相当する額
(4) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により自家用自動車等を使用して旅行した場合 条例別表に定める日当の定額の2分の1に相当する額
(旅費の調整)
第3条 出張の性質その他特別の事情により前条に規定する額の旅費を支給し難い場合は、その額を増減することができる。
(その他必要事項)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 市内出張旅費支給規程(昭和2年川崎市訓令第4号)は、廃止する。
附 則(昭和38年12月21日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附 則(昭和39年4月1日規則第39号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月26日規則第80号)
この改正規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年8月1日規則第44号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年12月4日規則第67号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月30日規則第19号)
この改正規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年10月3日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和43年10月7日規則第82号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日規則第35号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月1日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年12月27日規則第94号)
この改正規則は、昭和45年1月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日規則第15号)
この改正規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年5月1日規則第56号)
この改正規則は、昭和45年5月1日から施行する。
附 則(昭和46年2月26日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第93号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第12号)
この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年7月22日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年7月31日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和50年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月30日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月29日規則第86号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年10月1日規則第51号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年7月11日規則第66号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。