川崎市防災建築街区造成条例施行規則
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 30 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 昭和30年代の古い法体系に基づく補助金事務規定であり、現代の行政ニーズとの乖離が激しい。特に権利救済を制限する条項は看過できず、行政の肥大化と非効率を招いているため、廃止を前提とした見直しが必要である。
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川崎市防災建築街区造成条例施行規則
昭和37年5月19日規則第24号 (1962-05-19)
○川崎市防災建築街区造成条例施行規則
昭和37年5月19日規則第24号
川崎市防災建築街区造成条例施行規則
(通則)
第1条 川崎市防災建築街区造成条例(昭和36年川崎市条例第33号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(関係図書)
第2条 条例第2条第5号の関係図書は、次に掲げるものをいう。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条第1項に規定する図書(構造計算書を除く。)
(2) その他市長が必要と認める書類又は図面
(事業計画承認手続)
第3条 条例第4条第1項に規定する事業計画承認申請書(第1号様式)に添付する事業計画書は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 事業計画の概要
(2) 事業の開始及び完成の時期
(3) 事業の種類
(4) 事業実施の具体的方法
(5) 防災建築物を表示する図面
(6) 建築費等内訳
(7) 補助希望者の建築する防災建築物の建築に要する費用に関する予算書
2 前項第6号に規定する建築費等内訳は、第2号様式による。
3 条例第4条第2項に規定する事業計画の承認決定通知書は、第3号様式による。
(事業計画変更の承認手続)
第4条 条例第5条第1項に規定する事業計画変更承認申請書は、第4号様式による。
2 前項の変更による事業計画書は、第3条第1項の規定を準用する。
3 条例第5条第2項に規定する事業計画変更の承認決定通知書は、第5号様式による。
(補助金交付の申請手続)
第5条 条例第6条第1項に規定する補助金の交付申請書は、第6号様式による。
2 条例第10条の規定により別表(あ)欄に掲げる各費用について、補助金の交付を申請する場合は、同表(い)欄各項に掲げる確認又は検査終了後7日以内に前項に規定する申請書を市長に提出し、交付の請求をしなければならない。
3 条例第6条第2項に規定する補助金交付決定通知書は、第7号様式による。
(着工届及び工事完了届)
2 条例第7条第1項第3号の規定による附帯施設整備工事着工届は、第10号様式による。
3 防災建築街区造成法施行令(昭和36年政令第211号)第1条第3項に規定する附帯施設については、その各々の工事に着手するつど、前項に定める様式による着工届を市長に提出しなければならない。ただし、各附帯施設の内同時に着工する部分があるときは、一括して届け出ることができる。
4 条例第8条に規定する工事完了届は、第11号様式による。
(事業中止及び承継手続)
第7条 条例第9条第1項に規定する事業中止届(第12号様式)は、当該事業を中止した事実の日から7日以内に提出しなければならない。
2 条例第9条第2項に規定する承継願(第13号様式)は、当該事業を承継した事実の日から7日以内に提出しなければならない。
3 条例第9条第3項に規定する承継承認通知書は、第14号様式による。
4 前項の通知を受けた後、事業計画の変更をしようとするときは、第4条の規定を準用する。
(身分証明書)
第8条 条例第11条第3項の規定による当該職員の身分を示す証票は、第15号様式による。
(審査請求)
第9条 条例第12条に規定する命令に対して補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者は、審査請求をすることができない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川崎市耐火建築促進条例施行規則(昭和28年川崎市規則第9号)は、廃止する。
附 則(平成17年2月23日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式(省略)