川崎市条例評価

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川崎市自転車競走実施条例

読み: かわさきしじてんしゃきょうそうじっしじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 経済労働局公営事業部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:38:32 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり重複疑い
必要度 (1-100)
40 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
自転車競技法に基づく収益事業の実施規定であるが、行政の肥大化抑制の観点からは、公営競技の運営は民間代替可能性が高い。上位法との重複整理と、経営効率化に向けた見直しが必要なため、B分類とする。
川崎市自転車競走実施条例
昭和37年12月13日条例第36号 (1962-12-13)
○川崎市自転車競走実施条例
昭和37年12月13日条例第36号
川崎市自転車競走実施条例
(条例の適用)
第1条 川崎市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走(以下「競輪」という。)は、法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「規則」という。)によるほか、この条例の定めるところによる。
(開催日時)
第2条 市が行う競輪の開催日時は、市長が定める。
2 市長は、天災その他競輪施行者の責めに帰すことができない理由があるときは、規則第6条の規定により届け出た競輪の開催を中止し、又は当該開催日時若しくは競走の順序を変更することができる。
(使用競輪場)
第3条 市が行なう競輪は、川崎競輪場において開催する。
(入場料)
第4条 競輪場の入場者から徴収する入場料の額は、市長が定める額とする。
(車券の発売)
第5条 競輪を行なうときは、券面金額10円の車券10枚分以上であって、市長が定める枚数を1枚で代表する車券を発売する。
(競輪の実施事務の委託)
第6条 法第3条の規定により、市が行う競輪の実施に関する事務の一部を他の地方公共団体、法第38条第1項に規定する競技実施法人又は私人に委託することができる。
2 前項の規定により、委託する競輪の実施に関する事務の範囲及び条件は、委託契約で定める。
(競輪場内の秩序維持等の措置)
第7条 市長は、競輪場内の秩序を維持し、かつ、競輪の公正及び安全を確保するため必要な措置を講ずることができる。
(委任事項)
第8条 競輪の実施に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 川崎市自転車競走実施条例(昭和24年川崎市条例第14号)
(2) 川崎競輪場入場者及び入場料並びに場内取締条例(昭和24年川崎市条例第19号)
附 則(平成14年12月27日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年7月4日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月14日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。(平成19年9月28日規則第85号で平成19年10月1日から施行)
附 則(令和2年3月23日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。