川崎市営住宅条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり理念優位
- 必要度 (1-100)
- 65
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- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 公営住宅法に基づく福祉インフラの規定であるが、第2章の整備基準に精神的理念や相談事業が含まれており、行政の役割を超えた肥大化が認められる。また、選考過程における属性優遇は能力主義・機会均等の観点から精査が必要である。
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川崎市営住宅条例
昭和37年9月28日条例第32号 (1962-09-28)
○川崎市営住宅条例
昭和37年9月28日条例第32号
川崎市営住宅条例
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 市営公営住宅等の整備基準(第3条の2~第3条の17)
第3章 市営住宅等の管理(第4条~第34条)
第4章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「住宅法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく川崎市営住宅及びその他の川崎市営住宅(以下「市営住宅」という。)並びにその共同施設の設置及び管理並びに市営公営住宅及びその共同施設の整備基準に関して定めるものとする。
(市営住宅の設置)
第2条 市営住宅の名称及び位置は、市長が定める。
(用語の定義)
第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市営公営住宅 住宅法に基づく市営住宅をいう。
(2) 市営準公営住宅 川崎市特定公共賃貸住宅条例(平成5年川崎市条例第42号)第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅の用途を廃止した住宅及びその附帯施設で、市営公営住宅に準じて低額所得者に使用させるためのものをいう。
(3) 市営改良住宅 改良法に基づく市営住宅をいう。
(4) 市営従前居住者用住宅 国土交通大臣の承認を受けた整備計画に基づく住宅市街地整備総合支援事業(以下「総合支援事業」という。)による市営住宅をいう。
(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「住宅令」という。)第1条第3号の例により算出した額をいう。
(6) 共同施設 市営住宅の入居者の共同の福祉のために設置した児童遊園、集会所、管理事務所、広場及び緑地、通路、立体的遊歩道及び人工地盤施設、高齢者生活相談所並びに駐車場をいう。
第2章 市営公営住宅等の整備基準
(健全な地域社会の形成)
第3条の2 市営公営住宅及びその共同施設(以下「市営公営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。
(良好な居住環境の確保)
第3条の3 市営公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。
2 市営公営住宅等は、高齢者等が安全かつ快適に利用できるように配慮して建設するものとする。
3 市営公営住宅等は、建築物に係る環境負荷の低減及び環境性能の向上が図られるように環境に配慮して建設するものとする。
4 市営公営住宅等は、入居者等にとって震災対策として有効な施設となるように配慮して建設するものとする。
(費用縮減への配慮)
第3条の4 市営公営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。
(敷地の位置の選定)
第3条の5 市営公営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。
(敷地の安全等)
第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
(住棟等)
第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。
(住宅)
第3条の8 市営公営住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。
2 市営公営住宅には、規則で定めるところにより、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。
3 市営公営住宅の床及び外壁の開口部には、規則で定めるところにより、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
4 市営公営住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、規則で定めるところにより、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。
5 市営公営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、規則で定めるところにより、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。
(住戸)
第3条の9 市営公営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 市営公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 市営公営住宅の各住戸には、規則で定めるところにより、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。
(住戸内の各部)
第3条の10 住戸内の各部には、規則で定めるところにより、移動の利便及び安全の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。
(共用部分)
第3条の11 市営公営住宅の通行の用に供する共用部分には、規則で定めるところにより、高齢者等の移動の利便及び安全の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
(附帯施設)
第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものとする。
(児童遊園)
第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全が確保された適切なものとする。
(集会所)
第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便が確保された適切なものとする。
(広場及び緑地)
第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものとする。
(通路)
第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものとする。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
(適用の除外)
第3条の17 買取り又は借上げ(市営公営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る市営公営住宅については、第3条の8第2項から第5項まで、第3条の9第3項、第3条の10及び第3条の11の規定は、適用しない。
第3章 市営住宅等の管理
(使用許可)
第4条 市営住宅を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(入居者の公募方法)
第5条 市長は、市営住宅の公募に当たっては、新聞、ラジオ、掲示及び市の広報紙のうち2以上の方法をもって行い、かつ、供給場所、戸数、規格、使用料、申込者の資格、申込方法、公募期日、受付場所及び選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する者については、公募によらないで市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の建替えによる市営住宅の除却
(4) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 市営住宅の使用者が世帯構成に異動があったこと、使用者又は同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他使用者又は同居親族の世帯構成及び心身の状況からみて他の市営住宅を使用することが適切であること。
(8) 市営住宅の使用者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(使用申込み)
第7条 市営住宅の使用申込みは、公募の都度1世帯1戸限りとする。
(申込資格)
第8条 市営住宅の使用申込者は、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。ただし、第4号エに規定する市営住宅にあっては、当該災害発生の日から3年間はなお当該災害により住宅を失った者であることを要する。
(1) 川崎市内居住者又は川崎市内に一定の勤務先がある者であること。
(2) 同居親族があること。
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 使用申込みをした日において、収入がアからウまでに掲げる場合は214,000円を、エに掲げる場合は214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は158,000円)を、アからエまでに掲げる場合以外の場合は158,000円をそれぞれ超えないこと。
ア 使用申込者又は同居親族に次のいずれかに該当する者がある場合
(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(オ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
イ 使用申込者が60歳以上の者であり、かつ、同居親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
ウ 同居親族に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの者がある場合
エ 入居を申し込む市営住宅が、住宅法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は住宅法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合
(5) 使用申込者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で、市長が別に定める規模の市営住宅の使用を申し込むものにあっては、同項第2号に規定する条件を具備することを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
(2) 60歳未満の者で第33条の9第1項の規定による許可(同項第2号に係るものに限る。)を受けようとするもの
(3) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(4) 前項第4号ア(イ)から(オ)までのいずれかに該当する者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
3 第1項の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等で当該災害発生の日から起算して3年を経過する日までの間にあるもの又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条に規定する居住制限者については、同項の規定の適用に当たっては、同項第1号、第2号及び第4号に規定する条件を具備することを要しない。
4 第1項及び第2項に定めるもののほか、市長は、供給する住宅の戸数が著しく少ない場合その他特に必要があると認めるときは、使用申込者資格について制限を加えることができる。
(使用者の選考)
第9条 市長は、市営住宅の使用申込者の数が使用させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、住宅令第7条各号に規定する者のうちから、抽選の方法により使用者を決定する。
2 市長は、前項の規定による抽選の方法により使用者を決定する場合において、次の各号のいずれかに該当する者については、優先的に選考することができる。
(1) 60歳以上の者で規則で定める親族とのみ現に同居し、又は同居しようとするもの
(2) 規則で定める心身障害者又は同居親族に規則で定める心身障害者がいる者
(3) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、現に同居し、又は同居しようとする20歳未満の子を扶養している父又は母
(4) その他特別の事情がある者で規則で定めるもの
3 市長は、第1項の抽選により難い実情があると認めるときは、使用申込者の一部について別途の抽選により、又は抽選によらないで使用者を決定することができる。
(使用補欠者)
第10条 市長は、前条の規定に基づいて使用者を決定する場合において、使用決定者のほかに補欠として別に入居順位を定めて必要と認める数の使用補欠者を定めることができる。
2 市長は、使用者と決定された者が棄権し、若しくはその決定を取り消されたとき、又は使用を許可された者が第12条第4項の規定による入居の日までに棄権したときは、前項の使用補欠者のうちからその入居順位に従い使用者を決定しなければならない。
(空き家住宅の使用者)
第10条の2 市長は、市営住宅の入居者が退去した住宅(以下「空き家住宅」という。)の使用者を第9条の規定により決定する場合においては、入居順位を併せて定めなければならない。
2 空き家住宅が生じた場合には、第12条の規定により、前項の使用者のうちからその入居順位に従い使用を許可するものとする。
3 第1項の使用者としての資格の有効期間は、公募の都度市長が定めるものとする。ただし、当該使用者が棄権し、又は同項の決定を取り消されたときは、その資格を失う。
(市営改良住宅の入居等)
第11条 市営改良住宅の入居に関しては、第5条から前条までの規定にかかわらず改良法第18条に定めるところによる。ただし、市営改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合には、市長は第5条から第9条まで及び前条の規定を適用して使用者を決定する。
(市営従前居住者用住宅の入居等)
第11条の2 市営従前居住者用住宅の入居に関しては、第5条から第10条の2までの規定にかかわらず、総合支援事業に基づく整備地区の整備に伴い、住宅等を失うことにより住宅等に困窮することとなる者で、当該総合支援事業により整備される市営従前居住者用住宅への入居を希望するものを入居させるものとする。
2 前項の規定により市営従前居住者用住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合には、市長は第5条から第9条まで及び第10条の2の規定を適用して使用者を決定する。
(使用手続)
第12条 市営住宅の使用者として決定された者は、市長の指定した期間内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 規則で定める請書を提出すること。
(2) 前号に規定する請書とともに入居時における3月分の使用料に相当する金額の敷金を納付すること。ただし、敷金には利子をつけない。
2 市営住宅の使用者として決定された者がやむを得ない事情により前項に定める使用手続をすることができないときは、市長が別に指示する期間内に手続を完了しなければならない。
3 市長は、第1項又は前項の手続を完了した者に対しては、市営住宅の使用を許可する。
4 市長は、前項の規定により市営住宅の使用を許可したときは、入居決定者に対して入居の日を指定しなければならない。
5 市長は、第1項又は第2項に規定する期間内に手続をしないときは、住宅の使用を許可しないことができる。
6 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第2号に規定する敷金を減免し、若しくは納付の猶予をすることができる。
(入居)
第13条 前条の規定による市営住宅の使用を許可された者は、前条第4項の規定により入居指定日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特別の事情のある場合は、市長の許可を得て延長することができる。
(使用料の決定)
第14条 市営住宅の使用料は、次のように決定する。
(1) 毎月の使用料は、毎年度、第30条第1項の規定に基づく収入の申告に基づき同条第2項の規定により決定された収入(同条第4項の規定により更正された場合は、その更正後の収入。次項及び第32条第2項において同じ。)に応じて、住宅法第16条第2項及び住宅令第3条に規定する算定方法により算出された額(以下「近傍同種の住宅の家賃」という。)以下で、住宅法第16条第1項及び住宅令第2条に規定する算定方法により算出された額とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、第30条第1項の収入の申告がない場合において、第33条第1項の規定による報告の請求をしたにもかかわらず、使用者が当該請求に応じないときは、当該使用者の居住する市営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 市営住宅の使用者(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「住宅省令」という。)第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。第32条第2項において同じ。)が第30条第1項の規定に基づく収入の申告をすること及び第33条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該使用者の市営住宅の毎月の使用料は、毎年度、住宅省令第9条に規定する方法により把握された収入に基づき第30条第2項の規定により決定された収入に応じて、近傍同種の住宅の家賃以下で、住宅法第16条第4項及び住宅令第2条に規定する算定方法により算出された額とする。
(市営準公営住宅及び市営従前居住者用住宅の使用料等)
第15条 前条の規定にかかわらず、市営準公営住宅及び市営従前居住者用住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で、市長が定める額とする。
2 市長は、前条第1項第1号又は同条第2項に規定する決定された収入に応じて市営準公営住宅及び市営従前居住者用住宅の使用料を市長が定めるところにより減額することができる。
(使用料の徴収)
第16条 市営住宅の使用料は、次のように徴収する。
(1) 市営住宅を使用するものの使用料は、入居指定の日から市営住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求の日)まで徴収する。
(2) 市長は、特別の事情があると認める場合は、前号の入居日を別に指定することができる。
(3) 住宅使用料は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月31日から翌年の1月3日までの日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。
(4) 使用1月に満たないときは、使用料を日割計算として徴収する。
(5) 使用者が第23条第1項に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1号の規定にかかわらず市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において使用料を減免し、又は徴収の猶予を必要とすると認める者に対しては、当該使用料を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者(同居の親族を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。
(4) 市営住宅の借上げに係る契約の終了に伴い、住宅を変更する場合で、新たに使用する市営住宅の使用料が従前の市営住宅の最終の使用料を超えるとき。
(5) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 市長は、市営住宅の建替えに伴い、住宅を変更する場合で、新たに使用する市営住宅の使用料が従前の市営住宅の最終の使用料を超えるときは、第14条、第30条の2第3項又は第32条第1項若しくは第2項の規定にかかわらず、住宅令第12条の規定により当該使用者の使用料を減額するものとする。
(使用料に係る督促及び延滞金)
第17条の2 市営住宅の使用料を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、川崎市債権管理条例(平成25年川崎市条例第42号)の例による。
2 市長は、前項に規定する者が納期限までに市営住宅の使用料を納付しなかったことについて特別の事情があると認めるときその他特に必要があると認めるときは、同項に規定する延滞金を減免することができる。
(修繕費用の負担)
第18条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条第1項第4号に掲げるものを除き、市の負担とする。
2 使用者の責に帰すべき事由によって、前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、使用者は市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
3 市が借り上げている市営住宅の修繕費用における前2項の適用については、前2項中「市」又は「市長」とあるのは、「当該市営住宅の所有者」とする。
(使用者の費用負担義務)
第19条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用並びに浄化槽の清掃に要する費用
(3) 共同施設及び専用水道の使用に要する費用
(4) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替えその他規則で定める修繕に要する費用
2 市長は、前項第4号に掲げる費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めたものについて、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。
3 市が借り上げている市営住宅の修繕費用における前項の適用については、同項中「市長」とあるのは「当該市営住宅の所有者」とする。
(転貸の禁止)
第20条 使用者は、市営住宅を転貸し、若しくはその一部を使用させ、又はその使用権を譲渡することができない。
(使用の承継)
第20条の2 使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者で、次の各号のいずれかに該当するものは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて、引き続き、当該市営住宅を使用することができる。
(1) 使用者の配偶者
(2) 高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者
(使用保管の義務等)
第21条 使用者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、かつ、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、市長の選択に従いこれを原形に復し、若しくは市長の定める損害額を賠償しなければならない。
3 前項の滅失き損が不可抗力に基因するときは、直ちに市長に届け出て承認を受なければならない。
4 市営住宅の入居者は、当該住宅の用途を変更してはならない。ただし、第22条第4号による許可を受けたものは、この限りでない。
5 使用者が当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長に届け出なければならない。
第21条の2 使用者及び同居の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)(以下この条において「使用者等」という。)は、周辺の環境を乱し、又は他の使用者等若しくは周辺の住民に迷惑を及ぼす行為(以下「迷惑行為」という。)をしてはならない。
2 市長は、使用者等が迷惑行為のうち規則で定めるものを行った場合において、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、その行為に関し是正、中止その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(許可事項)
第22条 次に掲げる事項については、使用者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 住宅使用申込みの際に記載し許可を受けた者以外の者を同居させようとするとき。
(2) 住宅の模様替又は増築をしようとするとき。
(3) 住宅敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(4) 住宅の一部を他の用途に併用しようとするとき。
(5) 前各号のほか、市長が許可を受けさせることを必要と認め指示した事項
(住宅の返還)
第23条 市営住宅の使用者が他に移転するときは、14日以前に市長に届け出て建物の検査を受けなければならない。
2 前項の検査において増築その他工作物並びに第18条第2項及び第19条第1項第4号に規定する使用者の負担すべき修繕があるときは、明渡しの日までに使用者は、これを自費で撤去し、又は修繕し、及び原形に復さなければならない。
(敷金の返還)
第24条 敷金は、市営住宅の返還の際これを還付する。ただし、未納の使用料又はこれに係る延滞金、第21条第2項又は第25条第3項の規定による損害賠償金、第32条の2第3項に規定する金銭その他の市営住宅の使用に関し生じた本市に対する債務があるときは、敷金から控除する。
2 敷金の額が前項ただし書の規定により控除する額に足りない場合は、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。
(明渡し請求権等)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者又は当該市営住宅の入居者に対し使用許可を取り消し、又は住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 指定の期日内に居住しないとき。
(3) 使用料を3月以上滞納したとき。
(4) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(5) 正当な理由がなく15日以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 詐欺又は不正手段により使用料又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたとき。
(7) この条例又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(8) 第21条の2第2項の規定による勧告に従わないとき。
(9) 使用者又は同居の親族が暴力団員であるとき。
(10) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(11) 前各号のほか、市長が公益上及び管理上必要と認めたとき。
2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、すみやかに当該市営住宅の明渡しをしなければならない。
3 第1項の規定により明渡しの請求を受けた使用者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの使用料相当額の損害賠償をしなければならない。
4 市長は、第1項第10号の規定に該当することにより住宅の明渡しの請求をする場合には、当該請求を行う日の6月前までに当該使用者にその旨を通知しなければならない。この場合において、市長は、当該市営住宅の賃貸人に代わって借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。
5 市長は、第1項の規定による明渡しの請求に関し必要があると認めるときは、神奈川県警察本部長に照会して、使用者又は同居の親族が暴力団員であるかどうかについての報告を求めることができる。
(住宅の検査)
第26条 市長は、市営住宅の管理上必要と認めた場合は住宅監理員又は係員をして住宅使用者立会のうえ随時住宅内の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
(住宅監理員及び連絡人の設置)
第27条 市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指示を与えるため、市営住宅監理員(以下「監理員」という。)を置く。
2 前項の住宅監理員は、市長が市職員のうちから命ずる。
3 市長は、必要があると認めるときは、監理員の職務を補助させるため市営住宅連絡人を置くことができる。
第28条 削除
第29条 削除
(収入に関する決定)
第30条 使用者は、毎年度、市長の定めるところにより、収入の申告を行わなければならない。
2 市長は、使用者の収入についてその額及び市営住宅に入居指定日から引き続き3年以上入居している使用者には収入基準超過の有無を決定して使用者に通知する。
3 前項の収入基準超過の有無を決定する収入基準は、当該使用者が第8条第1項第4号アからウまでのいずれかに該当する者については214,000円、その他の者については158,000円とする。
4 使用者は、第2項の規定により市長が行った決定が事実と相違する等異議があるとき又は退職等により収入に変動のあったときは、その更正の申立てをすることができる。この場合において、市長は、その内容を審査し、必要があれば、当該決定された収入を更正するものとする。
(高額所得者に対する通知等)
第30条の2 市長は、市営住宅に入居している期間が引き続き5年以上である使用者(市営準公営住宅、市営改良住宅及び市営従前居住者用住宅の使用者を除く。)で、前条第2項の規定により決定した収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入)の額が最近2年間引き続き住宅令第9条第1項に規定する金額を超えるものを高額所得者と認定し、その旨を通知する。
2 使用者に配偶者以外の同居親族がある場合における前項の収入の算出については、使用者の所得金額に合算する当該親族の所得金額は住宅令第9条第2項に規定する金額を超える場合におけるその超える部分の金額とする。
3 第14条並びに第32条第1項及び第2項の規定にかかわらず、高額所得者の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。
4 第16条及び第17条(第1項第1号を除く。)の規定は、前項の使用料について準用する。
(明渡努力義務)
第31条 収入基準超過があると決定された使用者(以下「収入超過者」という。)は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者の使用料等)
第32条 第14条第1項の規定にかかわらず、収入超過者の毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で、住宅令第8条第2項の規定による算定方法により算出された額とする。
2 入居指定日から引き続き3年以上入居している市営住宅の使用者が、第30条第3項の収入基準を超える収入のある場合において、同条第1項の規定に基づく収入の申告をすること及び第33条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、第14条第2項及び前項の規定にかかわらず、収入基準超過があると決定された当該使用者の市営住宅の毎月の使用料は、毎年度、住宅省令第9条に規定する方法により把握された収入に基づき第30条第2項の規定により決定された収入を勘案して、近傍同種の住宅の家賃以下で、住宅令第8条第3項において読み替えて準用する同条第2項の規定による算定方法により算出された額とする。
3 第15条及び前2項の規定にかかわらず、市営準公営住宅及び市営従前居住者用住宅の収入超過者の毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で、市長が定める額とする。
4 市長は、第14条第1項第1号又は同条第2項に規定する決定された収入を勘案して前項の使用料を市長が定めるところにより減額することができる。
5 第16条及び第17条(第1項第1号を除く。)の規定は、前各項の使用料について準用する。
(高額所得者に対する明渡請求等)
第32条の2 市長は、第30条の2第1項の規定による通知をした高額所得者に対して、6月以上の期間を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者が、同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さないときは、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を支払わなければならない。
4 第16条及び第17条(第1項第1号を除く。)の規定は、前項の金銭について準用する。
(明渡期限の延長)
第32条の3 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合においては、その者の申出により明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。
(3) その他特別の事情があるとき。
(住宅への入居のあっせん等)
第32条の4 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認めるときは、他の適当な住宅への入居のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第33条 市長は、第12条第6項の規定による敷金の減免若しくは納付の猶予、第14条の規定による使用料の決定、第15条の規定による使用料の決定若しくは減額、第17条(第30条の2第4項、第32条第5項又は第32条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による使用料の減免若しくは徴収猶予、第30条の規定による収入に関する決定、第30条の2第3項の規定による高額所得者の使用料の決定、第32条(第5項を除く。)の規定による収入超過者の使用料の決定若しくは減額、第32条の2第1項の規定による明渡しの請求、前条の規定によるあっせん等又は第33条の4の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。
(公営住宅建替事業による明渡請求等)
第33条の2 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市営住宅を除却するため必要があると認めるときは、住宅法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、3月以上の期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
2 前項の規定による請求を受けた者については、第32条の2第2項から第4項までの規定を準用する。
(仮住居の提供)
第33条の3 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者に対し、必要な仮住居を提供しなければならない。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第33条の4 市長は、第33条の2第1項の規定による請求を受けた者が当該建替事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望する旨を申し出たときは、当該市営住宅に入居させるものとする。この場合においては、その者については、第8条の規定は、適用しない。
2 市長は、前項の規定により、同項の規定による申出をした者に対して、当該建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第30条から第32条の2まで及び第32条の4の規定の適用については、その者が当該建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。
(移転料の支払)
第33条の5 市長は、公営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者(住宅法第40条第1項に規定するものをいう。)が、当該建替事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。
(準用規定)
第33条の6 第33条の2第1項に規定する公営住宅建替事業以外の建替事業については同条から前条まで、市営住宅の借上げに係る契約の終了に伴う他の市営住宅への移転については前2条の規定を準用する。
(駐車場の使用等)
第33条の7 市長は、使用者の使用に供するため、駐車場を設置する。
2 前項に規定する駐車場を使用しようとする使用者は、市長の定めるところにより、許可を受けなければならない。
3 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定める額とする。
4 駐車場の使用料を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、川崎市債権管理条例の例による。
5 市長は、特別の事情があると認めたときは、駐車場の使用料若しくはこれに係る延滞金の減免又は駐車場の使用料の徴収の猶予をすることができる。
6 第2項から前項までに定めるもののほか、駐車場の使用に関し必要な事項は、市長が定める。
(社会福祉法人等による市営公営住宅の使用等)
第33条の8 市長は、住宅法第45条第1項に規定する社会福祉法人等が、同項に規定する事業を運営するのに必要である場合において、市営住宅の応募倍率等の市民の住宅困窮状況を勘案し、適正かつ合理的な管理に支障がないと認めたときは、国土交通大臣の承認を得た後、管理上の条件等を付して市営公営住宅を住宅として当該社会福祉法人等に使用させることができる。
2 前項の規定により住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、市長が別に定める手続により、許可を受けなければならない。
3 第1項の規定により社会福祉法人等に使用させる場合の使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で、市長が定める額とする。
4 前2項に定めるもののほか、住宅の使用に必要な事項は、市長が定める。
(定期使用許可)
第33条の9 市長は、第8条第1項各号に掲げる条件(同条第2項の規定により同条第1項第2号に規定する条件を具備することを要しないこととされた者にあっては、同号に掲げる条件を除く。)を具備する者のうち次の各号に掲げる使用申込者に、当該各号に掲げる使用申込者の区分に応じ当該各号に定める期間を超えない範囲内において規則で定める期間を限って、市営住宅でその周辺地域の状況その他の実情に照らし当該各号に掲げる使用申込者の使用に供することが適当と認めるものの使用を許可することができる。
(1) 規則で定める日において、同居親族に6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある使用申込者並びに本人及び同居親族の年齢が規則で定める年齢に満たない使用申込者 19年
(2) 同居親族がなく、かつ、規則で定める日において60歳未満の使用申込者 5年
2 前項の規定による許可(以下この条において「定期使用許可」という。)は、その更新がなく、使用期間(定期使用許可の期間をいい、第6項の規定により延長された使用期間を含む。以下この条において同じ。)の満了によってその効力を失うものとする。
3 市長は、定期使用許可をしようとするときは、あらかじめ、市営住宅の使用者として決定された者に対し、前項に定める事項について、その旨を記載した書面を交付して説明するものとする。
4 前項の規定による説明を受けた者は、第12条第1項又は第2項に規定する期間内に、これらの規定の手続のほか、当該説明を受けた旨を証する書類の提出をしなければならない。
5 市長は、定期使用許可をした場合には、使用期間が満了する日の1年前から6月前までの間に、使用者に対し使用期間の満了により当該定期使用許可が効力を失う旨を通知するものとする。
6 市長は、使用期間が満了する日において、次の表の左欄に掲げる使用者が、それぞれ同表の中欄に掲げる使用期間を延長することができる場合に該当するときは、当該使用者の申出により、それぞれ同表の右欄に掲げる期間を超えない範囲内において規則で定める期間を限って使用期間を延長することができる。
使用者 | 使用期間を延長することができる場合 | 期間 |
第1項第1号に掲げる者として定期使用許可を受けた使用者 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者と第22条第1号の規定による許可を受けて同居している場合 | 19年 |
第1項第2号に掲げる者として定期使用許可を受けた使用者 | 定期使用許可に係る入居指定日から5年を経過していない場合 | 5年 |
7 定期使用許可を受けた使用者は、使用期間が満了する日までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
8 定期使用許可を受けた使用者については、第6条第7号及び第8号の規定は、適用しない。
9 第3項及び第4項の規定は、第6項の規定により使用期間を延長する場合について準用する。
(管理の特例)
第34条 市長は、住宅法第47条第1項の規定により、市営公営住宅又はその共同施設の管理を川崎市住宅供給公社に行わせることができる。
2 前項の規定により市営公営住宅又はその共同施設の管理を川崎市住宅供給公社に行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第4条中「市営住宅」とあるのは「市営公営住宅」と、「市長」とあるのは「川崎市住宅供給公社理事長」とするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。
第4章 雑則
(委任事項)
第35条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第32条第2項及び第3項の規定は、昭和38年1月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 川崎市営住宅使用条例(昭和26年川崎市条例第55号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例施行の際、旧条例により許可を受け使用するものは、この条例により許可を受けたものとする。
4 第30条の規定の適用については、昭和34年6月1日において現に市営住宅を使用している者は、同日を入居日に指定されたものとみなす。
附 則(昭和37年11月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月25日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。ただし、条例第30条及び第32条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和43年12月1日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、昭和43年12月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準については、この条例による改正後の条例第3条第4号及び第8条第1項第4号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。条例第6条に規定する事由がある場合において昭和43年12月1日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、昭和43年12月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準についても同様とする。
附 則(昭和46年3月23日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和46年4月1日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、昭和46年4月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準については、この条例による改正後の条例第3条第4号及び第8条第1項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。条例第6条に規定する事由がある場合において昭和46年4月1日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、昭和46年4月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準についても、同様とする。
附 則(昭和48年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条第4号、第30条第3項、第32条第2項及び同条第3項の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和47年12月31日以前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、昭和48年1月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準については、改正後の条例第3条第4号及び第8条第1項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。条例第6条に規定する事由がある場合において昭和47年12月31日以前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、昭和48年1月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準についても、同様とする。
3 条例第6条に規定する事由がある場合において、昭和48年1月1日から同年3月31日までの間において市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準については、改正後の条例第3条第4号の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
附 則(昭和49年3月30日条例第27号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月28日条例第81号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年12月31日以前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、昭和50年1月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準については、改正後の条例第8条第1項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。条例第6条に規定する事由がある場合において昭和49年12月31日以前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、昭和50年1月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準についても、同様とする。
附 則(昭和50年3月18日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和50年1月1日から同年3月31日までの間において市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準については、改正後の条例第3条第4号の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
3 条例第6条に規定する事由がある場合において、昭和50年1月1日から同年3月31日までの間において市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準については、改正後の条例第3条第4号の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
附 則(昭和51年10月4日条例第50号)
最近改正
昭和57年6月18日条例第42号
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年2月10日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月28日から適用する。ただし、第1条中川崎市営住宅条例第3条第4号、第30条第3項、第30条の2及び第32条第2項及び第3項に係る改正規定並びに第2条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和52年1月27日以前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年1月28日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準については、第1条の規定による改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。条例第6条に規定する事由がある場合において、昭和52年1月27日以前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年1月28日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準についても、同様とする。
3 昭和52年1月28日から同年3月31日までの間において市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準については、第1条の規定による改正後の条例第3条第4号の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。条例第6条に規定する事由がある場合において、昭和52年1月28日から同年3月31日までの間において市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準についても、同様とする。
附 則(昭和54年12月22日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月24日から適用する。
(経過措置)
2 昭和54年11月24日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。条例第6条に規定する事由がある場合において、昭和54年11月24日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準についても、同様とする。
3 条例第30条及び第30条の2の規定の適用に関する市営住宅の入居者の収入の計算については、昭和55年3月31日までの間は、改正後の条例第3条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年10月9日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月18日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第6条に規定する事由がある場合において、昭和57年8月1日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準については、第1条の規定による改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和61年6月24日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第6条に規定する事由がある場合において、昭和61年7月1日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和61年6月24日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第6条に規定する事由がある場合において、平成3年4月1日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第8条第1項第4号に規定する収入の基準については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成5年6月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第14号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成7年10月9日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号。以下「改正法」という。)附則第3項に規定する公営住宅である市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の条例第3条第1号及び第2号、第8条、第14条、第17条第2項、第23条第1項、第25条、第30条、第30条の2、第32条、第32条の2、第32条の4から第33条の2まで並びに第33条の4から第33条の6までの規定は適用せず、改正前の条例第3条第1号、第2号及び第4号、第8条、第14条、第15条、第17条第2項、第23条第1項、第24条(割増賃料に係る部分に限る。)、第25条、第30条、第30条の2、第32条、第32条の2、第32条の4から第33条の2まで並びに第33条の4から第33条の6までの規定は、なおその効力を有する。ただし、同年4月2日以降の入居の公募に係る規定については、この限りでない。
3 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の条例第6条の規定は適用せず、改正前の条例第6条第8号中「異動があったことにより」とあるのは、「異動があったこと又は使用者若しくは同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより」として、同条の規定の例による。
4 改正後の条例第14条、第30条の2又は第32条の規定による使用料の決定に関し必要な手続、改正後の条例第30条の規定による収入に関する決定その他の行為は、附則第2項の市営住宅については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても及び改正法附則第5項の規定により市営住宅とみなされる住宅については同日以前においても、それぞれ改正後の条例の例によりすることができる。
5 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅及び改正法附則第5項の規定により市営住宅とみなされる住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料については、改正法附則第7項及び第8項の規定の例により算出した額とする。
6 この条例の施行の日において、市長の許可を受けて駐車場の使用をしている者は、改正後の条例の規定により市長の許可を受けた者とみなす。
7 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成12年10月2日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第57号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第80号)
この条例は、公布の日又は民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)附則第1条本文に定める日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第101号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項第4号イの改正規定、同条第2項第1号の改正規定及び第9条第2項第1号の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市営住宅の使用申込者が前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に50歳以上である者であり、かつ、同居親族のいずれもが18歳未満の者又は一部施行日前に50歳以上の者である場合における公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第2号に規定する収入の条件及び同法第28条第1項に規定する収入の基準については、改正後の条例(以下「新条例」という。)第8条第1項第4号イ及び第30条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 一部施行日前に50歳以上である者の市営住宅の申込資格及び使用者の選考については、新条例第8条第2項第1号及び第9条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月19日条例第62号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月7日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第86号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する市営公営住宅及びその共同施設(以下「市営公営住宅等」という。)又は現に建設工事中の市営公営住宅等については、改正後の条例(以下「新条例」という。)第2章の規定は、適用しない。
3 新条例第20条の2の規定は、この条例の施行の日以後に使用者が死亡し、又は退去した場合における当該使用者の使用の承継について適用し、同日前に使用者が死亡し、又は退去した場合における当該使用者の使用の承継については、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月26日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項第5号の改正規定は、同年1月3日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第17条の2及び第33条の7の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る市営住宅及び駐車場の使用料から適用し、同日前の使用に係る市営住宅及び駐車場の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月23日条例第28号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年7月7日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第48号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定(「第11条」を「第12条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年10月18日条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月16日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第12条第1項及び第6項の規定は、この条例の施行の日以後に市営住宅の使用者として決定された者について適用し、同日前に市営住宅の使用者として決定された者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年10月17日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の条例第33条の9第1項の規定による許可を受けて市営住宅を使用している者は、改正後の条例第33条の9第1項第1号に掲げる者として同項の規定による許可を受けた者とみなす。