川崎市上下水道局公用文に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 公用文の定義と形式を定める事務基盤の規定であるが、市全体の規程を準用しているため、独立した規程としての存在意義が薄い。行政の簡素化・効率化の観点から、統合・整理の対象とすべきである。
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川崎市上下水道局公用文に関する規程
昭和36年3月30日水道局規程第4号 (1961-03-30)
○川崎市上下水道局公用文に関する規程
昭和36年3月30日水道局規程第4号
川崎市上下水道局公用文に関する規程
(趣旨)
第1条 本市上下水道局における公用文の例式及び文体、用語、用字、配字等については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公用文の種類)
第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。
(1) 公示文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき市議会の議決を経て制定するもの
イ 規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき管理者が制定するもの
ウ 告示 一定の事項を一般又は一部のものに周知させるため、公示するもので、原則として法規の性質を有しないもの
エ 公告 一定の事項を特定の個人又は団体に周知させるために公示するもの
(2) 令達文
ア 通達 局内一般又は課かい等に対して事実を開示して通知するもの
イ 指令 申請等に対して許可し、若しくは認可し、又は指示命令するもの
(3) 公示文及び令達文以外のもの(以下「一般文」という。)
ア 上申 上司又は官公署に対し意見又は事実を述べるもの
イ 内申 上司又は官公署に対し希望等を具申するもの
ウ 副申 上司又は官公署に対し進達する文書に意見を添えるもの
エ 申請 上司又は官公署に対し認可、認可等の行為を請求するもの
オ 伺文 上司又は官公署に対し認可、決定、承認等を得るため作成するもの
カ 報告 上司又は官公署に対し事務状況その他を知らせるもの
キ 届 上司又は官公署に対し一定の事項を知らせるもの
ク 進達 個人又は団体等から受理した書類その他の物件を上司又は官公署に取り継ぐもの
ケ 通知 ある一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるもの
コ 協議 相手方に同意を求めるもの
サ 照会 相手方に対し事実又は意見等について回答を求めるもの
シ 回答 照会、協議、依頼等に対し同意若しくは承認等の意思又は事実若しくは意見等を答えるもの
ス 依頼 上下関係のない相手方に対しその義務に属しない行為を求めること
セ 送付 物件を相手方に送達し、その受領を求めるもの
ソ 証明 一定の事実を明らかにするもの
タ 復命 上司から命ぜられた用務の結果その他を報告するもの
チ 辞令 任免、給与又は命課等について命ずるもの
ツ その他職務上作成するもの
(文体)
第3条 公用文の文体は、「ます」体を基調とする口語文を原則として用いる。ただし、次の各号に定めるものは、「である」体を用いるものとする。
(1) 公示文のうち条例及び規程
(2) 令達文のうち通達
(3) 一般文のうち契約書、議案、不服申立関係文書その他これに準ずるもの
(4) 国、他の公共団体等が法令等で定める様式で、これによらなければならないもの
2 文章は、なるべく短くくぎり、又は箇条書きにできるものはなるべく箇条書きにする。
(用字、用語等)
第4条 公用文の用字、用語、数字及び符号並びに書式は川崎市公用文に関する規程(昭和36年川崎市訓令第3号)を準用する。
附 則
1 この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
2 川崎市水道局公示令達規程(昭和27年水道部規程第1号)は、廃止する。
附 則(平成2年3月19日水道局規程第6号)
この改正規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。