川崎市上下水道局公文書管理規程
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- 判定理由
- 公文書管理は行政の透明性と能率向上のために不可欠な基幹事務であるが、本規程は電子化と紙文化の折衷案に留まっており、事務の重複と形式主義的なコストが発生しているため。
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川崎市上下水道局公文書管理規程
昭和36年3月30日水道局規程第3号 (1961-03-30)
○川崎市上下水道局公文書管理規程
昭和36年3月30日水道局規程第3号
川崎市上下水道局公文書管理規程
目次
第1章 総則(第1条~第10条)
第2章 公文書の収受及び配布(第11条~第14条)
第3章 公文書の処理(第15条~第23条)
第4章 公文書の施行(第24条~第29条)
第5章 公文書の整理、編さん及び保存(第30条~第42条)
第6章 補則(第43条~第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、公文書の作成、分類、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項を定めることにより、公文書の適正な管理を図ることを目的とする。
(公文書取扱いの原則)
第2条 職員は、公文書を全て正確かつ迅速に取り扱い、事務が円滑に行われ、事務能率の向上に資するように努めなければならない。
2 職員は、上下水道局(以下「局」という。)における諸活動について市民に説明する責務を有することを認識し、常に公文書の所在を明確にする等公文書を適正に管理しなければならない。
(定義)
第3条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公文書 所管課の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 庁内文書 局内の部及び所管課相互において発送し、又は収受する公文書をいう。
(3) 庁外文書 庁内文書以外の公文書で、発送するもの又は収受したものをいう。
(4) 所管課 川崎市上下水道局事務分掌規程(昭和56年水道局規程第9号。以下「分掌規程」という。)第1条に掲げる課、これに相当する組織及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する組織をいう。
(5) 所管課長 所管課の長又は管理者が指定する組織の長をいう。
(6) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(7) 文書管理システム 公文書の作成、管理等を行うための電子情報処理組織で庶務課が所管するものをいう。
(庶務課長の職務)
第4条 庶務課長は、公文書に関する事務(以下「文書事務」という。)を総括するとともに、局に到達する公文書の収受、配布及び局からの公文書の発送並びに公文書の保存の事務を行う。
2 庶務課長は、文書事務の処理状況について必要な調査を行い、その結果に基づいて所管課長に対し必要な措置を求めることができる。
(所管課長の職務)
第5条 所管課長は、常に当該所管課における文書事務の円滑適正な処理に留意し、その促進に努めなければならない。
(文書主任等及びその職務)
第6条 文書事務の処理を促進し、及び文書事務の改善、指導等を行うため、所管課に文書主任を1名置き、所管課長が所属職員の中から庶務担当の係長(課長補佐及び係長に相当する職を含む。以下同じ。)を指名するものとする。ただし、これにより難い場合は、他の係長以上の者を指名するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者の承認を得た所管課に文書主任を置かないことができる。この場合、その文書主任の事務は他の所管課の文書主任に行わせるものとする。
3 文書主任は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書等の収受及び配布に関すること。
(2) 公文書の発送に関すること。
(3) 公文書の審査に関すること。
(4) 公文書の整理に関すること。
(5) 文書事務の処理の促進、改善及び指導に関すること。
(6) 文書事務につき他の所管課との連絡に関すること。
(7) 公文書の処理状況の調査及び完結した公文書(以下「完結文書」という。)の保存に関すること。
(8) 文書管理システムの円滑な運用に関すること。
(9) その他公文書の取扱いに関すること。
4 文書主任を置く所管課には、文書副主任を置き、所管課長が所属職員の中から指名するものとする。
5 文書副主任は、文書主任の事務を補助し、文書主任に事故があるときは、その事務を代行する。
(文書取扱担当者及びその職務)
第6条の2 所管課における文書管理システムの運用に係る文書主任の事務を補助するため、所管課に文書取扱担当者を置く。
2 文書取扱担当者は、所管課長が所属職員の中から指名するものとする。
(公文書の処理に必要な帳票等)
第7条 公文書の処理のため備え付ける帳票等は、次のとおりとする。
(1) 庶務課に備え付ける帳票等
ア 公告式番号簿
イ 文書配布簿
ウ 保存文書貸出票
エ 保存文書閲覧簿
オ 文書受付印
(2) 所管課に備え付ける帳票等
ア 公印使用簿
イ 文書使用簿
ウ 証明りん議簿
エ 指令番号簿
オ 特定文書処理簿
カ 庁内文書受付印
(3) 一般共通帳票等
ア 回議書
イ 電話来訪応接書
ウ 郵便等依頼票
エ 背表紙
オ 保存文書索引目次
2 前項に規定するもののほか、所管課長が必要と認めるときは、庶務課長の承認を得て公文書の処理のため適宜の帳票等を用いることができる。
(文書番号)
第8条 公文書には、会計年度(以下「年度」という。)、記号及び番号からなる文書番号を付けなければならない。ただし、軽易な公文書にあっては、これを省略することができる。
(例) 22川上総庶第 号
2 前項の年度は、当該年度の数字により表記する。ただし、これにより難いものは、暦年の数字によることができる。
3 記号は、庶務課長が所管課長と協議して定めるものとする。この場合において、記号は、同一のものができてしまうときを除き、川崎市、上下水道局、部及び所管課の頭文字によるものとする。ただし、文書管理上必要があると庶務課長が認めたときは、業務内容を示す文字を付加することができる。
4 番号は、年度ごとに付けるものとする。ただし、年度により難いものは、暦年ごとに付けることができる。
5 年間を通じて件数が多数あり、かつ、処理方法が定型的な同種の公文書については、同一の文書番号を用い、枝番号によりその区別を明らかにして処理すること(以下「特定文書処理」という。)ができる。
(例) 22川上総庶第1号―1
22川上総庶第1号―2
22川上総庶第1号―3
(公示及び通達の番号)
第9条 規程、告示、公告及び通達の番号は、庶務課において、公告式番号簿により暦年ごとに付けるものとする。
(例) 川崎市上下水道局規程第 号 川崎市上下水道局告示第 号
川崎市上下水道局公告第 号 川崎市上下水道局通達第 号
2 証明文書の番号は、所管課において、証明りん議簿により年度ごとに付けるものとする。ただし、年度により難いものは、暦年ごとに付けることができる。
(例) 川崎市上下水道局証明総庶第 号
3 指令文書の番号は、所管課において、指令番号簿により年度ごとに付けるものとする。ただし、年度により難いものは、暦年ごとに付けることができる。
(例) 川崎市上下水道局指令総庶第 号
(左横書きの原則)
第10条 公文書は、全て左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 法令等の規定により横書きにすることができないもの
(2) 毛筆を用いる賞状、表彰状、感謝状、祝辞、弔辞等で横書きを不適当とするもの
(3) 前2号のほか管理者において横書きにすることが不適当であると認めるもの
第2章 公文書の収受及び配布
(到達した公文書の取扱い)
第11条 局に到達した公文書(直接所管課に到達した公文書を除く。)は、全て庶務課において収受し、次により取り扱われなければならない。
(1) 管理者及び局宛の公文書並びに封皮の表示のみによっては配布先の明確でない公文書は、これを開封し、封皮に文書受付印を押して所管課に配布する。この場合において、記録を必要とするものについては、文書配布簿に登載の上、配布するものとする。
(2) 前号に該当しない公文書は、これを開封せず、直接所管課に配布する。
(3) 親展文書は、封皮に文書受付印を押し、文書配布簿に登載の上管理者宛のものは庶務課長に、その他のものは受信人に配布する。
(4) 金品は、文書配布簿に記入の上所管課に交付する。
(5) 訴訟、審査請求その他到達した日時が権利の得失に関係のある公文書は、到達した時刻を明記し、取扱者がこれに証印し文書配布簿に登載の上所管課に配布する。
(6) 電報は、文書配布簿に登載の上、直ちに受信人に配布する。
(7) 書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。以下「信書便法」という。)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち書留郵便に準ずるものは、封皮に文書受付印を押し、文書配布簿に登載の上所管課に配布する。
(8) 2以上の所管課に関係のある公文書は、その関係の最も多い所管課に配布する。その関係の軽重が決め難いときは、庶務課長が定める。
(所管課に到達した公文書の取扱い)
第12条 所管課に到達した公文書は、次により整理しなければならない。
(1) 全て開封すること。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
ア 親展文書
イ 開封を不適当と認められる公文書
(2) 処理経過を明らかにする必要のあるものは、その余白又は封皮に庁内文書収受印を押し、第14条に規定する収受登録をした後、処理するものとする。ただし、定例的なもの若しくは軽易なもの又は特定文書処理を行うものは、一定の帳票を用いて処理することができる。
(3) 電報、入札書、訴訟、審査請求その他到達した日時が権利の得失に関係のある公文書は、庁内文書受付印の下に到達した時刻を記入し、取扱者の印を押すものとする。
(4) 公文書で重要と認められるもの又は上司の指揮により処理する必要があると認められるものは所管課長に、その他のものは担当の係長又は受信人に配布する。
(5) 前条の規定により配布された公文書でその所管に属しないものは理由(口頭又は文書)を付し、庶務課長に返付しなければならない。
(6) 次に掲げる公文書で軽易なものについては、適宜の帳票等を用いて処理することができる。
ア 新聞、雑誌、冊子その他これに類する印刷物
イ 案内書その他これに類するもの
ウ 郵便物、信書便法第2条第3項に規定する信書便物又は貨物運送によって到達した物で個人宛のもの
(通信回線を利用した収受及び配布)
第13条 前2条の規定にかかわらず、収受及び配布の処理は、通信回線を利用して行うことができる。
2 通信回線を利用して収受した電磁的記録(処理経過を明らかにする必要のあるものに限る。)は、次条に規定する収受登録をした後、処理するものとする。ただし、定例的なもの若しくは軽易なもの又は特定文書処理を行うものは、一定の帳票を用いて処理することができる。
3 通信回線を利用して電磁的記録を収受した場合、紙に出力し、記録したもので収受の処理をすることができる。この場合において、当該電磁的記録は、特に軽易なものを除き、川崎市上下水道局公文書分類表の定めるところにより必要な期間保存しなければならない。
(文書管理システムによる収受登録)
第14条 収受した公文書(以下「収受文書」という。)について文書管理システムによる登録(以下「収受登録」という。)を行う場合、次に定める方法により行うものとする。
(1) 収受日等の必要な事項及び収受文書を登録し、収受番号を取得すること。
(2) 電磁的記録でない収受文書の場合は、庁内文書受付印の番号欄に収受番号を記載すること。
(3) 電磁的記録でない収受文書は、電磁的記録に変換の上、第1号の登録をすること。
(4) 電磁的記録でない収受文書が、大量である等の理由により、前号の変換になじまない場合は、収受日等の必要な事項のみを登録し、収受番号を取得すること。ただし、当該収受文書のうち、上司の決裁を得る上で必要な部分を電磁的記録に変換することができるときは、その部分を変換の上、第1号の登録を行い、収受番号を取得すること。この場合において、当該収受文書は、文書管理システムから出力した別途文書保存用紙を表に付して保存するものとし、必要に応じて供覧しなければならない。
(5) 第3号及び前号ただし書の規定による変換の元となった収受文書は、川崎市上下水道局公文書分類表の定めるところにより、必要な期間保存すること。
第3章 公文書の処理
(処理の原則)
第15条 公文書の処理は、全て所管課長が中心となり遅滞なく処理案を備えて回議し、又は回覧に付し、絶えず公文書の迅速な処理を図り、その事案が完結するまでその経過を明らかにするよう留意しなければならない。
(重要な公文書の供覧)
第16条 収受文書のうち市長又は副市長の閲覧に供する必要がある公文書及び重要な公文書で上司の指揮を受けて処理する必要があると認められるものは、直ちに供覧の手続をとらなければならない。
(公文書の作成)
第16条の2 事案の処理に当たっては、公文書を作成するものとする。ただし、事案が特に軽易なものにあっては、口頭により決裁を受けて処理することができる。
2 事案の処理と同時に公文書を作成することが困難な場合にあっては、口頭により決裁を受けて処理するものとし、事後速やかに公文書を作成するものとする。
(取得した紙による文書の電子正本化)
第16条の3 局の職員が職務上取得した紙による文書(完結文書及び管理者が定めるものを除く。)については、別に定めるところにより、当該文書をスキャナにより読み取る方法により作成した電磁的記録(以下「電子正本」という。)をもって代えることができる。
2 前項の規定による電子正本の作成に用いた紙による文書については、当該文書の保存期間にかかわらず、第34条第1項ただし書に規定する特に軽易な公文書とみなして保存するものとする。
(起案)
第17条 第16条の2の規定に基づき公文書を作成するとき(管理者が認める電子情報処理組織を使用して起案するときを除く。)は、原則として文書管理システムにより起案するものとする。この場合、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 起案文書の全部を容易に電磁的記録にすることができる場合 電子決裁起案(電子決裁(電子的な方法により回議し、決裁を得ることをいう。以下同じ。)を行うための起案をいう。以下同じ。)
(2) 前号の場合以外の場合 紙決裁起案(紙決裁(文書により回議し、決裁を得ることをいう。以下同じ。)を行うための起案をいう。以下同じ。)
2 電子決裁起案にあっては起案文書の全部を文書管理システムに登録し、紙決裁起案にあっては文書管理システムから回議書を出力するものとする。
(一定の簿冊等による起案)
第17条の2 前条第1項の規定にかかわらず、定例的なもの若しくは軽易なもの又は特定文書処理を行うものにあっては、文書管理システムによる起案によらず、一定の簿冊、帳票等により起案することができる。
(余白処理)
第17条の3 第17条第1項の規定にかかわらず、収受文書で定例的なもの又は軽易なものは、文書管理システムによる起案によらず、当該収受文書の余白に処理案を朱書して起案することができる。ただし、公文書の施行を行うもので文書管理システムで取得する文書番号を付ける必要のないもの及び公文書の施行を行わないものに限る。
(起案文書の作成)
第17条の4 前3条の規定により起案をするに当たっては、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 起案者は、起案年月日、記号、番号、類目、保存期間等必要な事項を公文書の所定の欄(前条の規定による起案をする場合にあっては、収受文書の余白)に表示しなければならない。
(2) 決裁を要する公文書には、川崎市上下水道局事務決裁規程(昭和62年水道局規程第15号)その他の法令等(以下「決裁規程等」という。)の定めるところによる決裁区分を、公文書の所定の欄(前条の規定による起案をする場合にあっては、収受文書の上部)に表示(第17条の2及び前条の規定による起案をする場合にあっては、朱書)をしなければならない。
(3) 文体、用語、用字、配字等については、川崎市上下水道局公用文に関する規程(昭和36年水道局規程第4号)によるものとする。
(4) 起案する公文書は、件名を付け(第17条の2(特定文書処理の場合を除く。)及び前条の規定による起案をする場合を除く。)、処理の理由、経過及び結論を箇条書にする等留意し、必要のあるときは関係法令、関係公文書又は参考資料を添付するものとする。
(5) 関連事項は、支障のない限り一括して起案するものとする。
(6) 2以上の課に関係があるときは、最も関係のある課で起案し、他の課に合議するものとする。
(7) 合議の順序については、関係の最もある課を先にし、所定の欄にそれを表示するものとする。ただし、電子決裁起案による場合は、この限りでない。
(8) 同一事案で決裁を重ねるものは、その完結に至るまで関係する決裁済公文書又は供覧済公文書(以下「関連文書」という。)を添付するものとする。ただし、要領を記して添付を省略することができるものは、この限りでない。
(9) 電子決裁起案による場合で、関連文書が紙であるため、前号の規定による添付ができないときは、文書管理システムに別途供覧文書がある旨を登録して関連文書供覧用紙を出力し、これを当該関連文書の表に付して回議しなければならない。
(10) 電子決裁起案による場合を除き、加除訂正をしたときは、その箇所に訂正者の認印をするものとする。
(11) 急を要するもの又は説明を要するものは起案者又はその上司が起案文書又はその写しを持参するものとし、重要と認めるものには青色紙を、急施を要するものには赤色紙をその上部に付け、機密に属するものは「秘」の字を公文書の施行上の注意欄等適当な箇所に表示(第17条の2及び前条の規定による起案をする場合にあっては、朱書)をし、なお必要があるときは封筒に入れる等の配慮をし、紛失のおそれのあるものには台紙を付けるものとする。
(12) 庁外文書の施行名義者欄には、管理者その他法令の規定により職務権限を有する者の職氏名を記載すること。ただし、通知、事務連絡等軽易と認められるものについては、所管部長又は所管課長の職氏名を用いることができる。
(13) 官公署宛に発送する公文書の宛名及び施行名義者欄には、職名のみを記載し、氏名を省略することができる。
(14) 庁内文書の宛名及び施行名義者欄には、所管部長又は所管課長の補職名のみを記載するものとする。ただし、必要と認められるものは、この限りでない。
(15) 施行する公文書には、当該公文書に係る事務を担当する部課等の名称を当該公文書の末尾に「かっこ」で表示すること。ただし、公示文、令達文その他事務担当課等を表示しないことが適当と認められる公文書については、この限りでない。
(16) 起案者が回議を開始する場合、電子決裁起案にあっては回議開始の登録を、それ以外にあっては文書の所定欄に認印をしなければならない。
(合議文書の取扱い)
第18条 合議を受けた事項について異議のないときは、次条に定める方法により承認を行った上、直ちに回付しなければならない。
2 合議を受けた事項について異議のあるときは、所管課長に協議し、なお意見が相違して協議が一致しないときは、双方の意見を具し上司の決裁を受けなければならない。
3 合議をした事項でその後起案の趣旨が変更又は否定されたものは、その旨を合議済みの関係所管課長に通知しなければならない。
4 特に重要若しくは異例な事項又は急を要する事項その他必要と認められる事項は、関係所管課長の参集を求めて協議し、全員の同意をもってその合議に代えることができる。
(回議)
第19条 回議を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により承認を行うものとする。
(1) 電子決裁 文書管理システムにおいて承認の意思を登録すること。第17条の4第9号の規定に該当する場合は、別途供覧文書の内容を確認した上で登録すること。
(2) 紙決裁 文書の所定の欄に認印をすること。
2 電子決裁の場合において、所管課長がやむを得ない事情があると認めるときは、回議の途中から紙決裁に変更することができる。
3 前項の規定により紙決裁に変更するときは、変更前の承認の状況が表示された回議書その他の起案文書を文書管理システムから出力し、これを回議するものとする。この場合において、所管課長は、当該回議書の所定の欄に認印をしなければならない。
4 前項の場合において、文書管理システム上承認を得ていた回議者への回議は省略することができる。ただし、専決の権限を有する者への回議は省略できないものとする。
5 前各項の規定により決裁を得たときは、文書管理システムへの決裁日の登録、公文書への決裁日の記載等の方法により意思決定の日付を明らかにしておかなければならない。
(代決、代理及び後閲)
第20条 回議を受けた者が不在の場合は、次により処理するものとする。
(1) 決裁又は専決の権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が不在の場合は、川崎市上下水道局事務決裁規程(昭和62年水道局規程第15号)の定めるところにより代決することができる。この場合において、電子決裁にあっては代決する旨を登録し、紙決裁にあっては認印したものの右上部に「代」と朱書するものとする。
(2) 決裁責任者以外の者が不在の場合は、分掌規程等の定めるところにより代理することができる。この場合において、電子決裁にあっては代理する旨を登録し、紙決裁にあっては認印したものの右上部に「代」と朱書するものとする。
(3) 決裁責任者以外の者が不在の場合において、緊急に処理する必要がある公文書で前号の規定により代理することができないものにあっては、電子決裁にあっては後閲とする旨を登録し、紙決裁にあっては認印をすべき箇所の上部に「後閲」と表示し、回議することができる。
2 前項各号の規定により処理した場合においては、事後速やかに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。
(1) 代決により処理した場合 電子決裁にあっては決裁責任者は文書管理システムにおいて当該公文書の内容を確認し、紙決裁にあっては起案者は重要と認められるものについて決裁責任者の認印を受けること。
(2) 代理により処理した場合 電子決裁にあっては不在であった者は文書管理システムにおいて当該公文書の内容を確認し、紙決裁にあっては代理した者はその要領を上司に報告すること。
(3) 後閲により処理した場合 電子決裁にあっては不在であった者は文書管理システムにおいて当該公文書の内容を確認し、紙決裁にあっては起案者は不在であった者の認印を受けること。
(電話又は口頭による照会等の取扱い)
第21条 電話又は口頭による照会、回答、報告等で重要と認められるものは、電話来訪応接書にその要領を記してこの章の規定に準じて処理しなければならない。
(事後の公文書の作成)
第22条 第16条の2第2項の規定に基づき事後に公文書を作成するときは、この章の規定に準じて行うものとする。
(電子正本化等の対象とならない公文書)
第22条の2 第16条の3第1項及び第38条第2項ただし書に規定する管理者が定めるものは、次に掲げる公文書とする。
(1) 電子正本化等により保存の方法に係る法令等の規定に抵触するもの
(2) 電子正本化等により原本としての効力を有しなくなるおそれがあるもの
(3) 現に係属している訴訟、審査請求その他の争訟に関係するもの
(4) 歴史的文化的価値があると認められるもの
(完結文書の処理)
第23条 完結文書は、速やかに文書主任に引き継がなければならない。ただし、電磁的記録は、この限りでない。
第4章 公文書の施行
(浄書及び照合)
第24条 浄書した公文書は、決裁済公文書と照合するものとする。
2 前項の場合において、浄書及び照合をした者は、回議書に認印をするものとする。ただし、電磁的記録のうち、文書管理システムを利用して決裁を得たもの及び供覧したもの(以下「電子決裁文書」という。)については、この限りでない。
(公印の押印)
第25条 施行する文書のうち、次の各号に掲げるものは、川崎市上下水道局公印規程(昭和32年水道部規程第2号)の定めるところの公印を公印使用簿に必要事項を記録又は記載の上、押印しなければならない。
(1) 法令等の規定により公印の押印が義務付けられている文書
(2) 権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書
(3) 特定の事実を証明する文書
(4) 前各号に掲げるもののほか、所管課長が特に必要と認める文書
2 前項の規定にかかわらず、証明りん議簿を使用する場合又は公印使用簿への記録又は記載を省略することが適当であると認める場合は、公印使用簿への記録又は記載は省略することができる。
3 公印の押印をするときは、次に定めるところによる。
(1) 第1項各号に掲げる文書で2枚以上のものにあっては、契印すること。
(2) 施行する文書と決裁済公文書(電子決裁文書を除く。)にあっては、特に必要と認められる場合に限り、割印すること。
(電子署名)
第25条の2 総合行政ネットワークの電子文書交換システムその他管理者が指定するものにより施行する電磁的記録のうち、前条第1項各号に掲げる文書に係るものについては、電子署名を行うものとする。
(発送事務の統一)
第26条 公文書の発送は、庶務課において行う。ただし、庶務課長が指定する所管課及び特別に必要がある場合においてはこの限りでない。
(発送文書の取扱い)
第27条 発送を要する公文書は、次により処理しなければならない。
(1) 庁内文書は、庶務課の文書集配箱を利用して連絡すること。ただし、急を要するものその他特に必要があると認められるものは、この限りでない。
(2) 庁外文書は、郵便、信書便又は貨物運送によって発送する文書(以下「郵便文書等」という。)及び使送文書に分けて処理するものとし、郵便文書等にあっては所管課にて直接発送するものを除き郵便等依頼票とともに庶務課に送付し、使送文書で特に受渡しを明らかにする必要のあるものにあっては文書使送簿に必要事項を記入すること。
2 前項の規定にかかわらず、公文書は、通信回線を利用して発送することができる。
(発送手続)
第28条 庶務課長は、郵便文書等の送付を受けたときは、次により発送の手続を行う。
(1) 郵便等依頼票と郵便文書等を照合すること。
(2) 郵便文書等の量目及び料金を検査すること。
(公示及び令達の手続)
第29条 公示及び令達の手続きは、庶務課長が行うものとする。
第5章 公文書の整理、編さん、保存
(公文書の整理の原則)
第30条 公文書は、常に整理し、紛失、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常災害時に際し、いつでも持ち出しのできるよう準備しておかなければならない。
(担当者の公文書の整理)
第31条 担当者は、常に未処理の公文書(以下「未処理文書」という。)及び完結文書を次により整理しなければならない。
(1) 未処理文書は、一定の場所に整理保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(2) 完結文書は、処理経過、分類種別、認印等につきその完否を確認し、不備のものがあるときはその措置を講じ、速やかに文書主任に引き継がなければならない。ただし、電磁的記録は、この限りでない。
(完結文書及び簿冊の整理)
第32条 文書主任は、完結文書の引継ぎを受けたときは、直ちに照査し、次により整理しなければならない。
(1) 編さんは、年度によるものとし、暦年による必要のあるものは、暦年によること。
(2) 事案が2以上の分類にわたる場合は、最も関係の多い分類によること。
(3) 相互に関係がある事案でその保存期間を異にする場合において、同一事案として編さんするのが適当なときは、長期の保存期間とすること。
(4) 同一事案の書類は、文書番号の順、施行月日の順、完結月日の順等一定の基準に基づいて整理すること。
(5) 附属図表等で成冊することが困難なものは、適宜、箱若しくは紙袋に収め、又は結束して別に処理することができる。
(6) 1年度分又は1年分を分冊することができる。
(7) 背表紙を用いて成冊し、保存文書索引目次を付けること。この場合において、所定の台帳等で背表紙の必要のないものはこれによらないこととし、第34条第1項の規定による保存種別が第4種に属するもの及び同一帳票のみで成冊されたものは保存文書索引目次を省略することができる。
(8) 編さんの厚さは、8センチメートルを限度とすること。ただし、特に必要があるものは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、翌年度(暦年によるものにあっては、翌年)にわたって整理をせざるを得ない完結文書にあっては、遅くとも次条に規定する公文書の完結の日の属する年度の翌年度(暦年によるものにあっては、当該公文書の完結の日の属する年の翌年)の8月31日までに整理を完了しておかなければならない。
3 電子決裁文書については、文書主任の指示の下、第1項第1号から第4号まで及び前項の規定に準じて整理しなければならない。
(公文書の完結)
第33条 公文書の完結の日は、次に定めるところによる。
(1) 公示令達文書は、所定の手続により公布又は施行されたとき。
(2) 照会、進達、副申、許可申請等の往復文書は、それらに対して回答、通知、許可不許可の指令等が発送され、又は到達したとき。ただし、さらに再照会、不服申立てその他の処理を必要とする場合は、それらの処理が完全に終わったとき。
(3) その他の公文書
ア 伺い、復命書、供覧文、届、辞令等で、上司の決裁を必要とするものについては、その決裁が終わったとき。供覧を必要とするものは、供覧が終わったとき。
イ 契約に関係するもの(出納関係の証拠となるものを除く。)は、当該契約を締結した日
ウ 出納関係の証拠となるものは、当該出納のあった日
エ 訴訟に関係するものは、当該事件が完結したとき。
オ 賞状、表彰状、感謝状等については、本人に交付したとき。
カ 電磁的記録(アからオまでに該当するものを除く。)は、それを必要とする処理が完全に終わったとき。
(保存種別及び保存期間)
第34条 公文書の保存種別及び保存期間は、法令その他別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。ただし、特に軽易な公文書については、この限りでない。
第1種 30年
第2種 10年
第3種 5年
第4種 1年
2 第1種から第4種までのそれぞれに属する公文書は、別表による。
3 公文書の保存期間は、公文書の完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、暦年によるものは、完結した日の属する年の翌年1月1日からとする。
(公文書分類表)
第35条 公文書の分類及び保存期間は、川崎市上下水道局公文書分類表の定めるところによる。
2 川崎市上下水道局公文書分類表は、別に定める。
(庶務課長への完結文書の引継ぎ)
第36条 所管課長は、完結文書のうち、保存期間が1年を超えるものをその完結の日の属する年度の翌々年度(暦年によるものにあっては、その完結の日の属する年の翌々年)の8月31日までに庶務課長に引き継がなければならない。ただし、電磁的記録のうち、電子決裁文書以外のものについては、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、職務の遂行に著しい支障を生ずること等の理由により庶務課長に引き継ぐことが適当でないと管理者が承認した完結文書(電子決裁文書を除く。)については、所管課長は、引継ぎをしないことができる。
3 前項の規定により引継ぎを行わなかった完結文書で庶務課長に引き継がない理由がなくなったものについては、第1項の規定による引継ぎの対象となる完結文書とみなす。
(引継文書の審査)
第37条 庶務課長は、前条の規定により引継ぎを受けた完結文書について、成冊及び保存年限の適否につき審査するものとする。
2 前項の規定により審査した結果不適当なものがあったときは、所管課に返付し、又は修正の指示をすることができる。
(引継文書等の指定)
第37条の2 所管課長は、第36条の規定に基づき完結文書の引継ぎ等をするときは、庶務課長が指定する期間中に文書管理システムを利用して当該完結文書の保存場所の指定をしなければならない。
(完結文書の保存)
第38条 所管課長は第36条第1項の規定により庶務課長に引き継いだ完結文書以外のもの(以下「所管課保存文書」という。)を、庶務課長は同項の規定により所管課長から引継ぎを受けた完結文書(以下「庶務課保存文書」という。)を、常に整理し、保存期間が経過するまでの間(第34条第1項ただし書に規定する特に軽易な公文書にあっては、事務処理上必要な期間)適正に保存しなければならない。
2 前項の規定により完結文書を保存している所管課長及び庶務課長は、保存の必要に応じ、当該完結文書に代えて、内容を同じくする同一又は他の種類の媒体の完結文書を作成することができる。ただし、管理者が定めるものにあっては、この限りでない。
3 第16条の3第2項の規定は、前項の規定による同一又は他の種類の媒体の完結文書の作成に準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第38条第2項本文」と、「電子正本の作成に用いた紙による文書」とあるのは「内容を同じくする同一又は他の種類の媒体の完結文書の作成に用いた完結文書」と読み替えるものとする。
(保存文書に係る所管課の変更)
第39条 所管課長は、当該所管課の事務分掌等に変更があった場合で当該変更が保存文書に係る所管課の変更を伴うものであるときは、庶務課長にその旨を通知しなければならない。
(庶務課保存文書に係る職員の閲覧等)
第40条 職員は、職務上必要があるときは、庶務課長の承認を得て庶務課保存文書の閲覧をし、又は貸出しを受けることができる。
2 前項の規定により閲覧をしようとする職員は、保存文書閲覧簿に必要事項を記入の上、庶務課長の指示に従い、所定の場所で閲覧しなければならない。
3 第1項の規定により貸出しを受けようとする職員は保存文書貸出票に必要事項を記入の上、貸出しを受けなければならない。
4 庶務課保存文書の貸出期間は、5日以内とする。ただし、庶務課長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
5 庶務課長は、貸出期間中であっても必要があると認めるときは、その貸出しをした庶務課保存文書を返却させることができる。
6 庶務課保存文書の貸出しを受けた職員は、当該庶務課保存文書を庁外へ持ち出し、又は他に転貸してはならない。ただし、やむを得ない理由があると庶務課長が認めた場合に限り、庁外に持ち出すことができる。
(保存期間経過文書の取扱い)
第41条 保存期間を経過した完結文書(第34条第1項ただし書に規定する特に軽易な公文書にあっては、事務処理上必要がなくなったもの)は、速やかに廃棄手続をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、所管課長は、保存期間を経過した完結文書が次の各号に掲げる公文書に該当すると認めるときは、庶務課長が指定する期間中に文書管理システムを利用して延長する期間を指定しなければならない。
(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟に関係するもの 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に係属している不服申立てに関係するもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
(4) 川崎市情報公開条例(平成13年川崎市条例第1号)第6条又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条第1項の規定による開示の請求があったもの 当該請求に対する諾否の決定の日の翌日から起算して1年間
(5) その他事務処理上保存期間の延長を必要とするもの 当該事務処理上必要とする間
3 庶務課長は、前項の規定による指定があった完結文書について審査を行った上、管理者の承認を得て保存期間を延長するものとする。
(保存期間経過文書の廃棄決定等)
第42条 所管課長は、完結文書を毎年7月31日までに調査し、保存期間が経過したものがあるときは、前条第2項各号に該当する場合を除き、速やかに文書管理システムを利用して廃棄対象であることを指定しなければならない。
2 所管課保存文書のうち、保存期間が6年以上と定められているものについて、前項の規定による指定をした場合、所管課長は、庶務課長に当該完結文書を送付するものとする。
3 第1項の規定による指定があった場合、庶務課長が審査を行った上、廃棄を決定しなければならない。
4 前項の規定により廃棄の決定がなされた場合、所管課長は所管課保存文書を、庶務課長は庶務課保存文書を、内容の判読が不可能になるよう裁断、溶解、消去等の方法により速やかに廃棄するものとする。
第6章 補則
(文書管理システムによる処理)
第43条 この規程の規定により行うこととされている公文書の管理に関する事務について、文書管理システムを利用することができる場合(管理者が認める電子情報処理組織を使用して公文書の管理を行うときを除く。)は、原則として、文書管理システムにより行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている書類等(書類、帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(文書管理システムによる情報処理の用に供されるものに限る。)をもって代えることができる。
(電磁的記録の取扱い)
第44条 電磁的記録(電子決裁文書を除く。)については、第36条から前条までの規定にかかわらず、別に定めるところにより取り扱うものとする。
(管理者が認める電子情報処理組織を使用した公文書の作成、管理等)
第44条の2 第17条第1項に規定する管理者が認める電子情報処理組織を使用して公文書の作成、管理等を行う場合は、この規程の規定の例に準じて取り扱うものとする。
(様式)
第45条 この規程の施行について必要な書類、帳簿等の様式は、別記のとおりとする。
(その他必要な事項)
第46条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
2 従前の規程により編さん保存中の文書は、この規程により編さんしたものとみなす。ただし、その性質により必要があるものは、この規程により編さんを改め保存するものとする。
附 則(昭和37年4月1日水道局規程第7号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。
附 則(昭和37年1月5日水道局規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附 則(昭和41年1月4日水道局規程第5号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附 則(昭和41年1月28日水道局規程第12号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附 則(昭和41年6月14日水道局規程第19号)
1 この規程は、昭和41年7月1日から施行する。
附 則(昭和41年7月4日水道局規程第21号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附 則(昭和41年8月15日水道局規程第22号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月28日水道局規程第30号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年2月10日水道局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
(改正前の規程による様式の効力)
2 この規程施行の際、第3条、第7条、第8条及び第9条の規定による改正前の規程に基づく様式で現に残存するものがあるときは、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和47年4月1日水道局規程第11号)
この改正規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月30日水道局規程第8号)
この規程は、昭和52年7月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月30日水道局規程第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和58年8月26日水道局規程第8号)
この改正規程は、昭和58年9月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月1日水道局規程第14号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の日(以下「施行日」という。)前において改正前の規程第36条第1項ただし書の規定により引継ぎがなされなかった完結文書でこの改正規程施行の際現に所管課所において保管されているものは、改正後の規程第36条第2項の規定により庶務課長に引継ぎをしない完結文書とみなす。
3 施行日前において保存期間を経過した完結文書の取扱いについては、改正後の規程第41条、第42条、第43条及び第44条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この改正規程施行の際、改正後の規程に基づく様式で現に残存するものがあるときは、当分の間、必要な箇所を訂正のうえ引き続き使用することができる。
附 則(平成3年5月27日水道局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の第17号様式の規定は、平成2年(会計年度によるものにあっては、平成2年度)に完結した文書の編さんから適用する。
附 則(平成4年12月25日水道局規程第29号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日水道局規程第24号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川崎市水道局文書取扱規程(以下「改正前の規程」という。)第8条第1項の規定により平成5年1月1日から始まった文書の番号は、平成6年3月31日をもって終わるものとし、平成5年度の文書として処理するものとする。ただし、法令等の定めによりこの規程の施行の日以後もなお暦年によるものについては、この限りでない。
3 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正のうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成6年3月31日水道局規程第5号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日水道局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年10月30日水道局規程第24号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の川崎市水道局公文書管理規程第34条、別表、第7号様式及び第8号様式並びに川崎市水道局帳票管理規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に保存されている完結文書は、この規程により保存されている完結文書とみなす。
3 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年3月31日水道局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の前に完結した公文書の整理、編さん、保存及び廃棄に係る取扱いについては、改正後の川崎市水道局公文書管理規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程による改正前の川崎市水道局公文書管理規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正の上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年6月30日水道局規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月31日までに完結した公文書の整理、編さん、保存及び廃棄に係る取扱いについては、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現に決裁中の文書の回議に係る取扱いについては、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月31日水道局規程第21号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日水道局規程第25号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁中の第8号様式の規定による回議書は改正後の川崎市水道局公文書管理規程(以下「改正後の規程」という。)第8号様式の規定による回議書と、第10号様式の規定による関連文書供覧用紙は改正後の規程第10号様式の規定による関連文書供覧用紙とみなす。
附 則(平成19年9月28日水道局規程第44号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の川崎市水道局公文書管理規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年3月31日水道局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川崎市水道局公文書管理規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。
附 則(平成21年1月21日水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月23日水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川崎市水道局公文書管理規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正の上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に完結した公文書の整理、編さん、保存及び廃棄に係る取扱いについては、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現に決裁中の文書の回議に係る取扱いについては、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日上下水道局規程第16号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日上下水道局規程第22号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日上下水道局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年川崎市条例第76号)附則第2項の規定による廃止前の川崎市個人情報保護条例(昭和60年川崎市条例第26号)第16条第1項又は第4項の規定による開示の請求があった公文書に係るこの規程による改正前の規程第41条第2項の規定による保存期間の延長については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月25日上下水道局規程第31号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日上下水道局規程第23号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表
第1種に属する文書
1 市の基本事項に関する書類
2 行政事務の重要施策に関する書類
3 褒償及び表彰に関する重要書類
4 官庁との往復文書であって将来例証となる重要書類
5 例規及び令達に関する書類
6 市史の資料となる文書及び地図類
7 市議会の提出議案、報告案及び決議案
8 職員の任免、賞罰及び給与に関する書類並びに履歴書
9 予算及び決算等の重要な財務に関する書類
10 市及び関係人又は私人の権利義務に直接関係する書類
11 行政執行上必要な統計資料に関する書類
12 事務引継ぎに関する書類
13 各種台帳並に原簿
14 その他30年保存を必要とする書類
第2種に属する文書
1 おもな行政事務の施策に関する書類
2 金銭の出納に関する証拠書類
3 その他10年保存を必要とする書類
第3種に属する文書
1 一般行政事務の施策に関する書類
2 会計経理の一般事務に関する書類
3 行政執行上参考となる統計資料に関する書類
4 その他5年保存を必要とする書類
第4種に属する文書
1 主管の局等以外の局等における共通的な事項
2 第1種、第2種、第3種に属しない書類
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 公告式番号簿 | 第9条第1項 |
2 | 証明りん議簿 | 第9条第2項 |
3 | 指令番号簿 | 第9条第3項 |
4 | 文書受付印 | 第11条第1号 |
5 | 文書配布簿 | 第11条第1号 |
6 | 庁内文書受付印 | 第12条第2号 |
7 | 別途文書保存用紙 | 第14条第4号 |
8 | 回議書 | 第17条第2項 |
9 | 特定文書処理簿 | 第17条の2 |
10 | 関連文書供覧用紙 | 第17条の4第9号 |
11 | 電話来訪応接書 | 第21条 |
12 | 公印使用簿 | 第25条第1項、第2項 |
13 | 郵便等依頼票 | 第27条第1項第2号 |
14 | 文書使送簿 | 第27条第1項第2号 |
15 | 背表紙 | 第32条第1項第7号 |
16 | 保存文書索引目次 | 第32条第1項第7号 |
17 | 保存文書閲覧簿 | 第40条第2項 |
18 | 保存文書貸出票 | 第40条第3項 |


















