川崎市条例評価

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川崎市公用文に関する規程

読み: かわさきしこうようぶんにかんするきてい (確度: 1)
所管部署(推定): 総務局文書管理担当 (確度: 0.95)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
本規程は、行政事務の正確性と効率性を担保するための基礎的な内部ルールであり、自治体運営における基幹的な実務インフラに該当する。特定の理念に偏らず、実務的な標準化を目的としているため、維持を前提としつつ現代的な効率化を求めるべき分類である。
川崎市公用文に関する規程
昭和36年3月17日訓令第3号 (1961-03-17)
○川崎市公用文に関する規程
昭和36年3月17日訓令第3号
川崎市公用文に関する規程
(趣旨)
第1条 本市における公用文の例式及び文体、用語、用字、配字等については、別に定めあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公用文の種類)
第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。
(1) 公示文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき市議会の議決を経て制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定に基づき市長が制定するもの
ウ 告示 一定の事項を一般又は一部のものに周知させるため、公示するもので、原則として法規の性質を有しないもの
エ 公告 一定の事項を特定の個人又は団体に周知させるために公示するもの
(2) 令達文
ア 訓令 庁中一般又は局部課かい等に対して指揮命令するもの
イ 指令 申請等に対して許可し、若しくは認可し、又は指示命令するもの
(3) 公示文及び令達文以外のもの(以下「一般文」という。)
ア 上申 上司又は官公署に対し意見又は事実を述べるもの
イ 内申 上司又は官公署に希望等を具申するもの
ウ 副申 上司又は官公署に対し進達する文書に意見を添えるもの
エ 申請 上司又は官公署に対し許可、認可等の行為を請求するもの
オ 伺文 上司又は官公署に対し、認可、決定、承認等を得るため作成するもの
カ 報告 上司又は官公署に対し事務状況その他を知らせるもの
キ 届 上司又は官公署に対し一定の事項を知らせるもの
ク 進達 個人又は団体等から受理した書類その他の物件を上司又は官公署に取り継ぐもの
ケ 通知 ある一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるもの
コ 協議 相手方に同意を求めるもの
サ 照会 相手方に対し事実又は意見等について回答を求めるもの
シ 回答 照会、協議、依頼等に対し同意若しくは承認等の意思又は事実若しくは意見等を答えるもの
ス 依頼 上下関係のない相手方に対しその義務に属しない行為を求めるもの
セ 証明 一定の事実を明らかにするもの
ソ 復命 上司から命ぜられた用務の結果その他を報告するもの
タ 辞令 任免、給与又は命課等について命ずるもの
チ その他職務上作成するもの
(文体)
第3条 公用文の文体は、「ます」体を基調とする口語文を原則として用いる。ただし、次の各号に定めるものは、「である」体を用いるものとする。
(1) 公示文のうち条例及び規則
(2) 令達文のうち訓令
(3) 一般文のうち契約書、議案、不服申立関係文書その他これに準ずるもの
(4) 国、他の公共団体等が法令等で定める様式で、これによらなければならないもの
2 文書は、なるべく短く区切り、又は箇条書にできるものはなるべく箇条書にする。
(用字及び用語)
第4条 公用文における漢字使用、送り仮名の付け方等は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)及び法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)によるものとする。
2 仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)によるものとする。
3 外来語は、外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)によるものとする。
(数字)
第5条 数字の書き表し方は、別表第1によるものとする。
(符号)
第6条 符号は、次に掲げるとおりとし、その用い方は、別表第2によるものとする。
(1) 区切り符号
。(まる)、(てん),(コンマ).(ピリオド)・(なかてん):(コロン)~(なみがた)―(ダッシュ)→(やじるし)…(3てんリーダー)*(アステリスク)※(こめじるし)/(スラッシュ)「 」(かぎかっこ)『 』(ふたえかぎかっこ)( )(まるかっこ)〔 〕(そでかっこ)【 】(すみつきかっこ)
(2) 繰返し符号
々 〃
(3) 見出し符号
1 (1) ア (ア) a (a)
(公用文の書式)
第7条 公用文の書式は、別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
2 文書の例式及び文体、用語等に関する規程(昭和23年川崎市訓令第5号)は、廃止する。
附 則(昭和56年11月16日訓令第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月9日訓令第3号)
この改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年8月12日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令の規定(以下「改正後の規定」という。)は、この訓令の施行の日以後に作成する文書から適用する。ただし、改正後の規定によることが困難と認められるものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則(平成22年12月28日訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令の規定は、この訓令の施行の日以後に作成する公用文から適用する。
附 則(令和元年5月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令の規定は、この訓令の施行の日以後に作成する公用文から適用する。
別表第1 数字の書き表し方(第5条関係)
1 アラビア数字を用い、その書き方は、次のとおりとする。
(1) 数字の桁の区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号文書番号、電話番号等特別のものには区切りを付けない。
(2) 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。
(例)小数0.842
分数

又は2分の1
帯分数

(3) 日付及び時刻の書き方は、次の例による。
(例)

種別

日付

時刻

普通の場合

令和2年4月1日

午後5時15分(24時制の場合は、17時15分)

省略する場合

令和2.4.1

午後5:15(24時制の場合は、17:15)

2 漢数字は、次のような場合に用いる。
(1) 固有名詞 (例) 四国 九州 二重橋
(2) 概数 (例) 数十日
(3) 数量的な意味の失われた語
漢数字を含めて熟語となっている言葉であって、その漢数字が一定の数量を表す意味に使われていないもの。
(例)一般 一部分 四分五裂
(4) 数の単位として用いる場合
(例)100万 1,000億
(5) 慣習的な語(例)二言目 三月(みつきと読む。)
別表第2 符号の用い方(第6条関係)
1 区切り符号は、次のように用いる。
(1) 「。」(まる) 句点に用いる。
(2) 「、」(てん) 読点に用いる。
(3) 「,」(コンマ) 数字の区切りに用いる。
(4) 「.」(ピリオド)単価を示す場合及び省略符号とする場合に用いる。
(例)1,234.00円 1.15円 令和2.4.1
(5) 「・」(なかてん)外来語を区切る場合、事物の名称を列挙する場合等に用いる。
(例)グレート・ブリテン かつお・まぐろ漁業
(6) 「:」(コロン)次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。
(例)注:.....電話:200-2111
(7) 「~」(なみがた)「・・・から・・・まで」を示す場合に用いる。
(例)第1号~第3号 川崎~東京
(8) 「―」(ダッシュ)語句の説明、言い換え等に用い、また、丁目、番地等を省略して書く場合に用いる。
(例)信号灯 赤―止まれ 砂子1―58
(9) 「→」(やじるし)左のものが右のように変わることを示す場合に用いる。
(例)車輌→車両
(10) 「…」(3てんリーダー) 続くものの存在を示す場合及び重ねて項目とページ数又は内容をつなぐ場合に用いる。
(例)牛、馬、豚、鶏… 第5章………2 材料………鉄
(11) 「*」(アステリスク) 文中の語句に付けて、注又は補足に導き、及び補足的事項の頭に付ける場合に用いる。
(例)規則第24条(*)により許可します。
(12) 「※」(こめじるし) 見出し又は補足的事項の頭に付けて、目立たせる場合に用いる。
(例)※ データは令和5年3月現在
(13) 「/」(スラッシュ) 引用文の改行位置を示す場合、文節等の文の区切りを示す場合及び対比をする場合に用いる。
(例)…であった。/なお、… 痛む/傷む/悼む 直流/交流
(14) 「「」」(かぎかっこ)言葉を定義する場合、他の用語又は文章を引用する場合等に、その用語又は文章を挟んで用いる。
(15) 「『』」(ふたえかぎかっこ)「」の中で更に「」を用いる必要がある場合に用いる。
(16) 「()」(まるかっこ)左にある字句を注釈する場合、法規の題名又は件名の次に法規番号を記入してその同一性を明らかにする場合、見出しを条文に付ける際にその左右を囲む場合等に用いる。
(17) 「〔〕」(そでかっこ)( )の中で更に( )を用いる必要がある場合に用いる。
(18) 「【 】」(すみつきかっこ) 項目を示す場合及び強調すべき点を目立たせる場合に用いる。
2 繰返し符号は、次のように用いる。
(1) 「々」漢字の1字の繰返しの場合に用いる。ただし、次のような異なった意味に用いる場合には、用いない。
(例)民主主義 委員会会則
(2) 「〃」表、簿記等に用いる。
3 見出し符号は、次のように用いる。
(1) 項目を細別するときは、次の順序で用いる。

(2) 見出し符号は、句読点を打たず、1字分空白として次の字を書き出す。