川崎市下水道条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 下水道条例に基づく実務規定であり、インフラ管理上必要だが、保証人規定等の古い規制が行政効率を阻害しているため。
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川崎市下水道条例施行規則
昭和36年6月27日規則第50号 (1961-06-27)
○川崎市下水道条例施行規則
昭和36年6月27日規則第50号
川崎市下水道条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市下水道条例(昭和36年川崎市条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、条例第34条に規定する用水路敷(以下「用水路敷」という。)の占用について必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可申請)
第2条 条例第34条の規定により読み替えて準用する条例第21条第1項に規定する許可の申請は、用水路敷占用・継続許可申請書(第1号様式)に、次の表に掲げる図書を添付して行わなければならない。ただし、市長が認めるときは、一部の図書の添付を省略することができる。
図書の種類 | 明示する事項 |
案内図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 境界線、設置する物件と用水路敷との関係及び方位(縮尺200分の1以上) |
断面図 | 設置する物件と用水路敷との関係(縮尺200分の1以上) |
物件の詳細図 | 平面図及び断面図(縮尺200分の1以上) |
承諾書(隣接等利害関係のある場合) | |
その他市長が必要と認める書類 |
2 市長は、前項の申請を許可したときは、用水路敷占用・継続許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(保証人)
第3条 市長は、占用の許可に当たり、必要と認めるときは、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)に対して、占用者と連帯して一切の責めに任ずる保証人(市内居住者に限る。)を立てることを求めることができる。
2 市長は、前項の規定による保証人が不適当であると認めるときは、その変更を命ずることがある。
(届出)
第4条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく用水路敷占用変更・廃止届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。
(1) 占用を廃止したとき又は許可を受けた事項を変更しようとするとき。
(2) 占用者又は保証人がその住所又は氏名を変更したとき。
(3) 前条に規定する保証人を変更したとき。
(4) 相続により占用の許可に基づく権利義務を承継したとき。
(5) 法人である占用者が合併若しくは分割により占用の許可に基づく権利義務を承継したとき又は解散したとき。
(占用料の算定方法)
第5条 占用料の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 占用の期間が1月未満のものは1月とする。
(2) 市長の許可を受けて占用の期間及び目的を変更したときは、次の区分により前号の規定を適用する。
ア 占用の期間を短縮したときは、その短縮した期間による。
イ 占用の期間を延長したときは、延長した期間は新たな占用とみなす。
ウ 占用の目的を変更したときは、その翌月分から、新たに占用料を計算する。
(3) 用水路敷の管理上の都合により、市長が占用の許可の全部又は一部を取り消したときは、第1号の規定にかかわらずその占用の実日数により日割計算をする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設緑政局長が定める。
附 則
1 この規則は、条例施行の日から施行する。
3 この規則の施行前に行なった各届出、申請等の行為及び占用物件に関する許可は、この規則により行なわれたものとみなす。
附 則(昭和37年3月31日規則第15号)
この改正規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年10月1日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月18日規則第133号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和50年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第38条の規定は、昭和50年1月分以後の使用料に係るものから適用する。
附 則(昭和50年3月15日規則第14号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第38条第1項第2号及び第3号の規定は、昭和50年4月分以後の使用料に係るものから適用する。
附 則(昭和51年2月27日規則第16号)
この改正規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月24日規則第63号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和52年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間必要な箇所を訂正したうえ、引続きこれを使用することができる。
附 則(昭和57年3月31日規則第25号)
この改正規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月4日規則第70号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和57年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間必要な箇所を訂正のうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和60年3月30日規則第38号)
この改正規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附 則(平成元年9月28日規則第62号)
この改正規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(川崎市下水道条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前の川崎市下水道条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成7年3月23日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第103条の規定による改正前の川崎市下水道条例施行規則の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成10年3月13日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年3月4日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年8月26日規則第80号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年1月14日規則第3号)
この規則は、平成12年1月15日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則第20条第1項第3号の規定により使用料の減免を受けている者は、改正後の規則第20条第1項第3号の規定により使用料の減免を受けたものとみなす。
附 則(平成12年10月2日規則第114号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年1月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月25日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月31日規則第122号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第49号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月19日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則第20条第1項第1号の規定により使用料の減免を受けている者に係るこの規則の施行の日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料は、同日前の使用日数及び同日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。
附 則(平成21年12月24日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第52号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年5月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年12月26日規則第97号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。





