川崎市立無縁納骨堂管理規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 行旅死亡人法に基づく自治体の義務を果たすための実務規定であり、余計な理念や組織設置が含まれていない。行政の役割を公衆衛生と法的義務の履行に限定している点で、合理的精神に合致する。
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川崎市立無縁納骨堂管理規則
昭和36年5月1日規則第43号 (1961-05-01)
○川崎市立無縁納骨堂管理規則
昭和36年5月1日規則第43号
川崎市立無縁納骨堂管理規則
(趣旨)
第1条 川崎市立無縁納骨堂(以下「納骨堂」という。)の管理及び運営については、この規則の定めるところによる。
(焼骨の収蔵)
第2条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条の規定により火葬した焼骨及び引取人のない焼骨で市長が必要と認めたものを収蔵する。
2 焼骨は、納骨壇及び地下室に収蔵する。
3 市長が必要と認めた納骨壇の収蔵期間を経過した焼骨は、地下室に移管する。
(使用料)
第3条 使用料は、無料とする。
(管理)
第4条 収蔵した焼骨の火葬許可証は、市長が保管する。
2 収蔵した焼骨は、すべて台帳(第1号様式)に記録整理し、容器には標識をつける。
(焼骨の引渡し)
第5条 収蔵した焼骨を引き取ろうとする者は、焼骨引渡申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、保管している火葬許可証を添え焼骨を引取人に引き渡さなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)