川崎市条例評価

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川崎市消防団員等公務災害補償条例施行規則

読み: かわさきししょうぼうだんいんとうこうむさいがいほしょうじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 消防局総務部 (確度: 0.9)
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A_法定必須_維持前提 上位法参照あり罰則あり重複疑い
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
消防団員等の公務災害補償は、地方公務員災害補償法等に基づき自治体が実施すべき基幹的な事務であり、法定必須の性格が強い。実務的で生活に直結するインフラ・安全確保の規定として高く評価されるべきだが、事務手続きの古さが課題である。
川崎市消防団員等公務災害補償条例施行規則
昭和36年3月31日規則第25号 (1961-03-31)
○川崎市消防団員等公務災害補償条例施行規則
昭和36年3月31日規則第25号
川崎市消防団員等公務災害補償条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市消防団員等公務災害補償条例(昭和36年川崎市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出及び調査)
第2条 この規則により定められた書類で市長に提出するものは、すべて消防団員にあっては所属消防団長及び所轄消防署長を、消防作業従事者、救急業務協力者及び水防従事者にあっては災害を受けた地の所轄消防署長を、応急措置従事者にあっては、川崎市災害対策本部(以下「本部」という。)が設置された場合における本部の組織に基づく部長等を経由して提出しなければならない。
2 消防署長又は部長等は、前項の書類を受理した場合には、意見を付して市長に送付しなければならない。
(添付書類の省略)
第3条 2以上の公務災害補償を同時に請求する場合において、その添付書類が同じときは、これを1通に省略することができる。
(災害発生届)
第4条 消防団員、消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者及び応急措置従事者(以下「消防団員等」という。)の死亡、負傷又は疾病が、公務により、又は消防作業、水防若しくは応急措置の業務に従事し、若しくは救急業務に協力したことによって災害を受けた場合において、公務災害補償を受けようとする者は、災害を受けた日又は診断によって災害が確定した日から7日以内に災害発生届(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、この期間内に届け出られなかった場合においては、その理由を付して期間経過後に届け出ることができる。
(認定及び通知)
第5条 市長は、災害発生届を受理したときは、その災害が条例第3条の規定に該当するものであるかどうかを認定し、その者に対して、公務災害補償認定通知書(第2号様式)により通知する。
(看護等の承認)
第6条 前条の認定を受けた消防団員等が、療養のため看護又は移送を必要とする場合若しくは条例第7条第2項に規定する医療機関以外の医療機関において、診療又は手当を受けた場合には、看護等承認願(第3号様式)により市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の願出があった場合、その者の療養のため必要已むを得ないと認めたときは、看護等承認書(第4号様式)を交付する。
(公務災害補償の請求)
第7条 公務災害補償を請求しようとする者は、公務災害補償費支払請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(請求書の添付書類)
第8条 前条に規定する公務災害補償費支払請求書には、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第2条第3項各号のいずれかに該当する扶養親族のある場合は、その関係を証する書類及び消防団員にあっては消防団員としての任免を明らかにする書類を添付しなければならない。ただし、療養補償又は介護補償を請求する場合は、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、公務災害補償費支払請求書には、その内訳を明らかにする書類及び公務災害補償の種類に応じ、次に定める書類を添付しなければならない。
(1) 療養補償
ア 条例第7条第1項第4号から第6号までの療養又は同条第2項に規定する医療機関以外の医療機関で診療又は手当を受けたときは、看護等承認書
イ 補償される費用を補償を受けるべき者が既に支払った場合においては、その明細書及び領収書
(2) 休業補償
補償を受けるに至った日前1年間に得ていた給与その他業務上の収入についての証明書(以下「収入証明書」という。ただし、消防団員にあってはこれを除く。以下この条において同じ。)
(3) 傷病補償
収入証明書並びに障害の程度についての医師の診断書及び意見書
(4) 障害補償
収入証明書並びに障害の程度についての医師の診断書及び意見書
(5) 介護補償
ア 障害を有することに伴う日常生活の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
イ 介護補償を受けようとする期間における介護の事実並びに当該介護に従事した者の氏名及び請求者との続柄又は関係を記載した書類
ウ 介護費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護を受けた年月日及び時間並びに当該介護費用として一の月に支出した額を証明することができる書類
(6) 遺族補償
死亡診断書又は死体検案書及び収入証明書並びに補償を受けることができる遺族であることを証明できる書類
(7) 葬祭補償
死亡診断書又は死体検案書及び収入証明書並びに葬祭を行う者であることを証明できる書類
3 前項第1号から第6号までの規定にかかわらず、同一の事由について第2回以降の公務災害補償費支払請求書に添付する書類その他市長が必要と認めない書類は、省略することができる。
(休業補償を行わない場合)
第8条の2 条例第8条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(障害者支援施設に準ずる施設)
第8条の3 条例第9条の2第1項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(遺族補償年金請求及び受領の代表者)
第9条 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合において条例第12条第2項本文の規定により、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者を選任したときは、遺族補償年金請求・受領代表者選任届書(第6号様式)により、市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する代表者を変更したときは、遺族補償年金請求・受領代表者変更届書(第7号様式)により市長に届け出なければならない。
3 第1項に規定する届出は、公務災害補償の請求と同時に行わなければならない。
(年金証書の交付)
第10条 市長は、第7条に規定する公務災害補償費支払請求書の提出を受けたときは、これを審査し傷病補償年金を受ける権利を有する者(以下「傷病補償年金の受給権者」という。)、障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「障害補償年金の受給権者」という。)又は遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金の受給権者」という。)であると認めたときは、消防団員等公務災害補償年金証書(第8号様式。以下「年金証書」という。)をその者に交付する。
2 前項の規定により交付された、年金証書を亡失し、又は損傷したときは、年金証書再交付申請書(第9号様式)に亡失したことを証明できる書類又は損傷した年金証書を添付して市長に再交付の申請をしなければならない。
(支給停止及び解除の申請)
第11条 条例第12条の3第1項に規定する支給停止の申請は、遺族補償年金支給停止申請書(第10号様式)に遺族補償年金の受給権者の所在が1年以上明らかでないことを証明することができる書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 条例第12条の3第2項に規定する支給停止解除の申請は、遺族補償年金支給停止解除申請書(第11号様式)に年金証書を添付して市長に提出しなければならない。
(療養の現状報告書)
第12条 療養補償を受けている者で、その療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていないものは、同日後20日以内に、療養の現状報告書(第12号様式)に医師の診断書又は意見書を添付して、市長に提出しなければならない。
(定期報告書)
第12条の2 傷病補償年金の受給権者、障害補償年金の受給権者及び遺族補償年金の受給権者は、毎年1月末日までに定期報告書(第13号様式)に次に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 傷病補償年金の受給権者にあっては、医師の診断書又は意見書
(2) 障害補償年金の受給権者にあっては、医師の診断書又は意見書
(3) 遺族補償年金の受給権者にあっては、補償を受けることができる遺族であることを証明できる書類
(傷病等級若しくは障害等級の変更又は遺族の異動等の申請)
第13条 傷病補償年金の受給権者、障害補償年金の受給権者及び遺族補償年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、傷病等級若しくは障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請書(第14号様式)にその事由を証明できる書類及び年金証書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 傷病補償年金の受給権者の障害の程度に変更があったとき。
(2) 障害補償年金の受給権者の障害の程度に変更があったとき。
(3) 条例第12条の2第1項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
(4) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に増減が生じたとき。
(5) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があったとき。
(氏名等の変更届)
第14条 傷病補償年金の受給権者、障害補償年金の受給権者及び遺族補償年金の受給権者は、氏名又は住所に変更があったときは、氏名・住所変更届書(第15号様式)に変更したことを証明することができる書類及び年金証書を添付して、市長に届け出なければならない。
(未支給の公務災害補償への準用)
第15条 条例第15条の3第4項に規定する未支給の公務災害補償の請求及び受領については、第9条の規定を準用する。
(公務災害補償原簿)
第16条 消防局長又は災害対策本部長の指定する部長は、公務災害補償の実施の状況を明らかにするため、消防団員等公務災害補償原簿(第16号様式から第20号様式まで)を備えておかなければならない。
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(関係規則の廃止)
2 川崎市消防団員公務災害補償条例施行規則(昭和27年川崎市規則第24号)及び消防並びに水防に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則(昭和28年川崎市規則第7号)は、廃止する。
附 則(昭和40年4月1日規則第32号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年10月11日規則第73号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年11月10日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月9日規則第8号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年11月29日規則第81号)
この改正規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第34号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、第7号様式注意事項4にただし書を加える改正規定は、昭和56年11月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月24日規則第57号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月27日規則第67号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月28日規則第59号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7号様式(裏)注意事項2の改正規定は、平成8年8月1日から施行する。
2 改正後の規則第8条の3の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月31日規則第40号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている年金証書は、改正後の規則の規定による年金証書とみなす。
附 則(平成13年3月28日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年5月22日規則第72号)
この規則は、平成18年5月24日から施行する。
附 則(平成18年9月27日規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成18年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月29日規則第121号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている年金証書は、改正後の規則の規定による年金証書とみなす。
附 則(平成24年4月27日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月30日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている消防団員等公務災害補償年金証書は、改正後の規則の規定による年金証書とみなす。
附 則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日規則第61号)
改正
令和7年7月31日規則第74号
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)若しくは旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下同じ。)に拘置されている者又は留置施設に留置されて当該行為に対する懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている者に対する改正後の規則第8条の2第1号の規定の適用については、懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は、それぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、留置施設に留置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行を受けている者は、それぞれ留置施設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行を受けている者とみなす。
附 則(令和7年7月31日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
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