川崎市公報発行規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり理念優位
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 地方自治法に基づく条例等の公布手続きを規定する必須の規則である。インターネット化による効率化は評価できるが、目的規定に不要な啓発的文言が含まれているため、実務的な観点から修正が必要である。
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川崎市公報発行規則
昭和36年3月10日規則第7号 (1961-03-10)
○川崎市公報発行規則
昭和36年3月10日規則第7号
川崎市公報発行規則
(発行の目的)
第1条 本市行政に関する諸般の事項を市民に周知させ市政に対する認識を深め、協力を促進し、市政の円滑な運営に資するため、川崎市公報(以下「公報」という。)を発行する。
(登載事項)
第2条 公報に登載する事項(以下「登載事項」という。)は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則、告示、公告及び訓令
(2) 通達で特に重要と認めるもの
(3) 本市の各機関の定める規則その他で公表を要するもの
(4) その他市政に関する必要な事項
(発行日)
第3条 公報の発行日は、次に掲げる日を除き、毎日とする。
(1) 川崎市の休日を定める条例(平成元年川崎市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)
(2) 登載事項がない日
(3) 前2号に掲げる日のほか、公報の発行が困難であると市長が認める日
2 前項の規定にかかわらず、臨時に公報を発行する必要がある場合は、市の休日を公報の発行日とすることができる。
(発行方法)
第4条 公報の発行は、インターネットの本市のホームページに登載することにより行うものとする。ただし、事故その他特別の事情によりインターネットの本市のホームページに登載することが困難なときその他市長が必要と認めるときは、川崎市公告式条例(昭和25年川崎市条例第28号)第2条第2項ただし書に規定する掲示場に掲示してこれを行うことができる。
(発行番号)
第5条 公報は、発行の順序により逐年継続番号をつける。ただし、臨時に発行するものは、号外とし、その番号は、暦年によるものとする。
(登載事項の記録)
第6条 公報に登載事項を登載しようとする者は、当該登載事項を登載する公報の発行日の前日(当該日が市の休日に当たるときは、その直前の公報の発行日)までに、当該登載事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を公報の発行に用いる情報システムに記録しなければならない。
(編集及び発行)
第7条 総務企画局総務部法制課長は、前条の規定により記録された電磁的記録に基づいて、登載事項を編集し、公報の発行の手続をしなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 川崎市公報発行規程(昭和19年川崎市規則第7号)は、廃止する。
附 則(昭和38年8月26日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月28日規則第15号)
この改正規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月30日規則第67号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月1日規則第14号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月29日規則第46号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成5年3月3日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の規定による改正前の川崎市公報発行規則の規定によりされた原稿の提出その他の手続は、同条の規定による改正後の川崎市公報発行規則の規定によりされたものとみなす。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例(令和6年川崎市条例第59号)附則ただし書に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に公布し、公示し、公表し、又は発する事項に係る川崎市公報の発行について適用し、同日前に公布し、公示し、公表し、又は発する事項に係る川崎市公報の発行については、なお従前の例による。