川崎市条例評価

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川崎市防災建築街区造成条例

読み: かわさきしぼうさいけんちくがいくぞうせいじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): まちづくり局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:27:19 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
防災という基幹的な行政目的に基づく補助金条例であるが、補助対象が事務費にまで及んでおり、かつ市長の裁量権が強く、合理的なコスト抑制の観点から見直しが必要である。
川崎市防災建築街区造成条例
昭和36年12月14日条例第33号 (1961-12-14)
○川崎市防災建築街区造成条例
昭和36年12月14日条例第33号
川崎市防災建築街区造成条例
(目的)
第1条 この条例は、防災建築街区において防災建築物の建築を行なう者に対し、防災建築街区造成法(昭和36年法律第110号。以下「法」という。)第56条の規定により市がこれに要する費用を補助することにより防災建築街区の造成を促進し、災害の防止を図り、あわせて土地の合理的利用の増進及び環境の整備改善に資し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 防災建築物 法第2条第2号に規定する防災建築物をいう。
(2) 附帯施設 法第2条第2号の附帯施設で防災建築街区造成法施行令(昭和36年政令第211号)第1条第3項に規定するものをいう。
(3) 防災建築街区 法第2条第3号に規定する防災建築街区をいう。
(4) 補助希望者 防災建築街区において防災建築物の建築を行なう者で、次条の規定により市の補助を受けようとするものをいう。
(5) 関係図書 この条例の規定に基づいて申請する者に対し、当該申請に必要な図書として市の規則で定めるものをいう。
(補助)
第3条 市は、防災建築街区において防災建築物の建築を行なう者に対し、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用について補助することができる。
(1) 事業計画及び管理処分計画の設定並びに防災建築物及びその敷地に関する権利の確定に要する費用
(2) 防災建築物の設計及び当該設計に必要な調査に要する費用
(3) 建築物の移転及び除却の工事に要する費用
(4) 附帯施設で市長が必要と認めるものの整備に要する費用
(5) 附帯施設以外の施設で市長が防災建築街区を造成するために必要と認めた施設(以下「必要な施設」という。)の設置に要する費用
(6) 前各号に掲げる計画の設定、権利の確定、設計、調査、建築物の移転及び除却、附帯施設の整備並びに必要な施設の設置に附帯する事務に要する費用
(事業計画の承認申請等)
第4条 補助希望者は、申請書に防災建築物及びその敷地の整備に関する事業計画及び関係図書を添付し、市長に事業計画の承認を申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合においては、その申請の内容が、関係法令に適合しており、かつ、市長が設定した街区基本計画に適合するものであると認めたときは、当該事業計画の承認をし、その旨を前項の申請者に通知しなければならない。
(事業計画の変更)
第5条 補助希望者は、前条第2項の規定により承認を受けた事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更の承認申請書に関係図書を添付し、市長の承認を受けなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の事業計画変更の承認について準用する。
(補助金交付の申請等)
第6条 補助希望者が、補助金の交付を受けようとするときは、第4条第2項の事業計画の承認の通知を受けたのち、補助金の交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、支障がないと認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を前項の申請者に通知しなければならない。
(着工届等)
第7条 第4条第2項の規定により事業計画の承認を受けた補助希望者が、当該事業について、次の各号に掲げる工事に着工しようとするときは、そのつど、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 建築物の移転及び除却の工事
(2) 防災建築物(附帯施設を除く。)の建築工事
(3) 附帯施設整備工事
2 前項第2号の届出があった場合においては、市長又はその命じた職員は、当該工事の着工について確認しなければならない。
(工事完了の検査)
第8条 第4条第2項の規定により事業計画の承認を受けた補助希望者は、当該事業について、前条第1項各号に掲げる工事が完了したときは、そのつど、その旨を市長に届け出てその検査を受けなければならない。
(事業の取りやめ及び承継)
第9条 第4条第2項の規定により承認を受けた補助希望者が、当該事業を取りやめた場合においては、すみやかに市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、新たに当該事業を承継した者が引き続き当該事業を行ない、第3条の規定により補助を受けようとするときは、被承継者と連名による承継願を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の承継願の提出があった場合において、支障がないと認めたときは、承継の承認をし、その旨を承継者に通知する。
(補助金交付の時期等)
第10条 第3条の規定により補助希望者に交付する補助金は、別表(あ)欄の各項に掲げる費用の種別に応じ、同表の(い)欄の当該各号に掲げる確認又は検査を行なったのち、補助希望者の請求により交付する。
(指示、報告及び検査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助希望者又は補助金の交付を受けた者に対し、必要な指示を行ない、報告を命じ、又は職員をして、当該防災建築街区若しくは防災建築物その他の物件若しくは設計図書その他の書類を実地検査させることができる。
2 前項の規定による実地検査を行なう場合においては、あらかじめ、関係人の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により実地検査に当たる職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(補助の取消等)
第12条 市長は、第6条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、承認若しくは補助を取り消し、補助を停止し、又は補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。
(2) 建築関係法令に違反して防災建築物を建築したとき。
(3) 工事の完了が著しく遅れたとき。
(4) 工事を中止し、又は造成事業を取りやめたとき。
(5) この条例に基づく申請、届、報告又は願の内容がいつわりであったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例の規定又はこれに基づく命令に違反したとき。
(指定前にした工事の補助)
第13条 市は、防災建築物の建築を行なう者が、防災建築街区指定の際、現に敷地の整備中又は建築工事中であるときは、その者に対し、この条例の定めるところにより補助することができる。
2 前項により補助を受けようとする者は、市長が指定した日までに、第4条第2項及び第6条第2項の承認を受けなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川崎市耐火建築促進条例の廃止)
2 川崎市耐火建築促進条例(昭和28年川崎市条例第30号)は、廃止する。
別表

(あ)

(い)

(1)

事業計画の設定並びに防災建築物の敷地に関する権利の確定に要する費用

建築工事着工の確認

(2)

防災建築物の設計及び当該設計に必要な調査に要する費用

同上

(3)

建築物の移転及び除却の工事に要する費用

同上

(4)

附帯施設で市長が必要と認めるものの整備に要する費用

附帯施設整備工事の完了の検査

(5)

必要な施設の設置に要する費用

建築工事着工の確認

(6)

(1)、(2)、(3)及び(5)の各号に掲げる計画の設定、権利の確定、設計、調査、建築物の移転及び除却並びにその他の必要施設の設置に附帯する事務に要する費用

同上

(7)

(4)に掲げる附帯施設の整備に附帯する事務に要する費用

附帯施設整備工事の完了の検査