○川崎市消防団員等公務災害補償条例
昭和36年3月31日条例第23号
川崎市消防団員等公務災害補償条例
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 公務災害補償(第4条~第16条)
第3章 審査請求(第17条)
第4章 雑則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による消防団員に係る損害補償、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償及び水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償(以下「公務災害補償」という。)を、市が行うことについて定めることを目的とする。
(公務災害補償を受ける権利)
第2条 川崎市消防団員(以下「消防団員」という。)が消防団員としての身分を失った場合においても、公務災害補償を受ける権利は、変更されることはない。
2 公務災害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。
第3条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体に障害を有することとなった場合、又は消防法第25条第1項若しくは第2項若しくは第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)、水防法第24条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)又は災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)が消防作業若しくは水防若しくは応急措置の業務(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体に障害を有することとなったときは、市長は、公務災害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
第2章 公務災害補償
(公務災害補償の種類)
第4条 消防団員又は消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者若しくは応急措置従事者(以下「消防団員等」という。)に係る公務災害補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 傷病補償年金
(4) 障害補償
ア 障害補償年金
イ 障害補償一時金
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
ア 遺族補償年金
イ 遺族補償一時金
(7) 葬祭補償
(補償基礎額)
第5条 前条に規定する公務災害補償(療養補償及び介護補償を除く。)は、補償基礎額を基礎として行う。
2 前項の補償基礎額は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第2条第2項から第4項までの規定による額とする。
(療養補償)
第6条 消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかった場合においては、市は、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。
(療養及び療養費の支給)
第7条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 処置、手術その他の治療
(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送
2 市は、その経営する医療機関又は市長がその同意を得てあらかじめ指定する医療機関において、前項第1号から第5号までに掲げる療養(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあっては、これらの医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く。)を行う。
3 市は、前項の医療機関において療養を行うことが困難であると市長が認めたとき、消防団員等が同項の医療機関以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の医療機関から診療若しくは手当を受けた場合において緊急その他やむを得ない事情があると市長が認めたとき、又は消防団員等が第1項第4号から第6号までに掲げる療養(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあっては、前項の医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る。)を受けた場合において市長が必要と認めたときは、その必要な療養の費用を当該消防団員等に支払う。
(休業補償)
第8条 消防団員等が、公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、市は、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。
(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
(2) 少年院その他これらに準ずる施設に収容されている場合
(傷病補償年金)
第8条の2 消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合においては、市は、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。
(1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第1に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級(以下「傷病等級」という。)に該当すること。
2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級のいずれに該当するかに応じ、1年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
(1) 第1級 313倍
(2) 第2級 277倍
(3) 第3級 245倍
3 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。
4 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合においては、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
(障害補償)
第9条 消防団員等が、公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、省令別表第2に定める第1級から第14級までの障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害が存するとき、市は、障害補償として、第1級から第7級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、第8級から第14級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給する。
2 障害補償年金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、1年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
(1) 第1級 313倍
(2) 第2級 277倍
(3) 第3級 245倍
(4) 第4級 213倍
(5) 第5級 184倍
(6) 第6級 156倍
(7) 第7級 131倍
3 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
(1) 第8級 503倍
(2) 第9級 391倍
(3) 第10級 302倍
(4) 第11級 223倍
(5) 第12級 156倍
(6) 第13級 101倍
(7) 第14級 56倍
4 障害等級に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
5 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち消防団員等に最も有利なものによる。
(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の1級上位の障害等級
(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の2級上位の障害等級
(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の3級上位の障害等級
6 前項の規定による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同項の規定による障害等級が第7級以上になる場合には、この限りでない。
7 障害等級の各等級の障害として定められていない障害であって、障害等級の各等級の障害に相当するものは、当該障害等級の障害とする。
8 既に障害のある消防団員等が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷又は疾病によって、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額(加重後の障害が第13条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ同条に規定する率を乗じて得た金額との合計額)を差し引いた金額をもって障害補償の金額とする。
(1) その者の加重前の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償年金の額
(2) その者の加重前の障害等級が第8級以下であり、かつ、加重後の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を25で除して得た金額
(3) その者の加重後の障害等級が第8級以下である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額
9 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合においては、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。
(介護補償)
第9条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する消防団員等が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって省令別表第3に定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、市は、介護補償として、当該介護を受けている期間、政令第6条の2第1項に規定する総務大臣が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
(1) 病院又は診療所に入院している場合
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として規則で定めるものに入所している場合
2 介護補償は、月を単位として支給する。
(遺族補償)
第10条 消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、市は、遺族補償として、当該消防団員等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
(遺族補償年金)
第11条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、消防団員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、消防団員等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。次条において同じ。)以外の者にあっては、消防団員等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限る。
(1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母及び祖父母については、60歳以上であること。
(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、省令第5条に規定する障害の状態(以下「特定障害状態」という。)にあること。
2 消防団員等の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、消防団員等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
3 遺族補償年金を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第12条 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。
(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は特定障害状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)
(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額
(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額
(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とし、これらの者のうち1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。
(1) 55歳に達したとき(特定障害状態にあるときを除く。)。
(2) 特定障害状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
第12条の2 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
(1) 死亡したとき。
(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
(4) 離縁によって、死亡した消防団員等との親族関係が終了したとき。
(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(消防団員等の死亡の時から引き続き特定障害状態にあるときを除く。)。
(6) 特定障害状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、消防団員等の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は消防団員等の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。
2 遺族補償年金を受けることができる遺族が、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
第12条の3 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは、次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がいないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第12条第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替える。
(遺族補償一時金)
第12条の4 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、消防団員等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
(1) 配偶者
(2) 消防団員等の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として消防団員等の収入によって生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 消防団員等が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。
第12条の5 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 消防団員等の死亡の当時、遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該消防団員等の死亡に関し、既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。
第12条の6 遺族補償一時金の額は、補償基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。ただし、前条第2号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。
(1) 第12条の4第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 400倍
(2) 第12条の4第1項第3号に該当する者のうち、消防団員等の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は特定障害状態にある3親等内の親族 700倍
(3) 第12条の4第1項第1号、第2号又は第4号に該当する者 1,000倍
2 第12条第2項の規定は、遺族補償一時金の額並びにその請求及び受領についての代表者の選任について準用する。
(遺族からの排除)
第12条の7 消防団員等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
2 消防団員等の死亡前に、当該消防団員等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
3 消防団員等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該消防団員等の死亡又は当該権利の消滅によって遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。消防団員等の死亡前に、当該消防団員等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は消滅する。
6 第12条の2第1項後段の規定は、前項後段の場合について準用する。
(葬祭補償)
第13条 消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、市は、葬祭補償として、葬祭を行う者に対して、315,000円に補償基礎額の30倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
(特殊公務に従事する消防団員の特例)
第13条の2 消防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災、爆発その他これらに類する異常な事態の発生時における人命の救助その他の被害の防御に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第8条の2第2項、第9条第2項若しくは第3項又は第12条第1項の額は、それぞれ当該額に100分の50(傷病補償年金のうち、第1級の傷病等級に該当する障害に係るものにあっては100分の40、第2級の傷病等級に該当する障害に係るものにあっては100分の45、障害補償のうち、第1級の障害等級に該当する障害に係るものにあっては100分の40、第2級の障害等級に該当する障害に係るものにあっては100分の45)を乗じて得た額を加算した額とし、第12条の6第1項の額は、同項本文に規定する額に100分の50を乗じて得た額を加算した額(第12条の5第2号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。
(公務災害補償の制限)
第14条 消防団員等が故意の犯罪行偽若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病若しくは身体障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、市は、公務災害補償の全部又は一部を行なわないことができる。
(年金たる公務災害補償の額の端数処理)
第14条の2 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる公務災害補償」という。)の額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。
(年金たる公務災害補償の支給期間等)
第15条 年金たる公務災害補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わる。
2 年金たる公務災害補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金たる公務災害補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月分までを支給する。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる公務災害補償は、支給期月でない月であっても、支給する。
(死亡の推定)
第15条の2 行方不明となった消防団員等の生死が3箇月間わからない場合又は当該消防団員等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該消防団員等が行方不明となった日に、当該消防団員等は、死亡したものと推定する。
(未支給の公務災害補償)
第15条の3 この条例に基づく公務災害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき公務災害補償でまだ支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の公務災害補償の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡したものが死亡前にその公務災害補償を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その公務災害補償を請求することができる。
3 前項の規定による公務災害補償を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序(遺族補償年金については、第11条第3項に規定する順序)とする。
4 第1項及び第2項の規定による公務災害補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(年金たる公務災害補償等の支給額の調整)
第15条の4 年金たる公務災害補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる公務災害補償が支給されたときは、その支給された年金たる公務災害補償は、その後に支給されるべき年金たる公務災害補償の内払いとみなすことができる。年金たる公務災害補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる公務災害補償が支給された場合における当該年金たる公務災害補償の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
2 公務、消防作業等又は救急業務に係る同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。
3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなった場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。
第15条の5 年金たる公務災害補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる公務災害補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次に掲げる公務災害補償があるときは、市は、当該公務災害補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(1) 年金たる公務災害補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償
(2) 過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金
(公務災害補償の免責及び求償権)
第16条 市は、公務災害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)の定めるところによる療養その他の給付又は補償を受けた場合においては、同一の事由については、その受けた療養その他給付又は補償の限度において、公務災害補償の責を免れる。
2 市は、公務災害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、公務災害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、公務災害補償の責を免れる。
3 市は、公務災害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、公務災害補償を行なったときは、その価額の限度において、公務災害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
第3章 審査請求
(審査請求)
第17条 市の行う消防団員等の死亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、公務災害補償の金額の決定その他公務災害補償の実施について不服のある者は、市長に対して、審査請求をすることができる。
第4章 雑則
(報告、出頭等)
第18条 市は、審査又は公務災害補償の実施のため必要があると認めるときは、公務災害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(公務災害補償の返還要求)
第18条の2 市は、消防団員等に対してこの条例の規定により、公務災害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該消防団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。
2 偽りその他不正の手段により公務災害補償を受けた者があるときは、市は、その公務災害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(関係条例の廃止)
第2条 川崎市消防団員公務災害補償条例(昭和27年川崎市条例第21号)及び消防並びに水防に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和28年川崎市条例第27号)は、廃止する。
(脳死した者の身体に対する療養補償)
第2条の2 この条例の規定に基づき行う療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づき行う療養としてされたものとみなす。
(障害補償年金差額一時金)
第2条の3 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金について第13条の2の規定が適用された場合にあっては、同表の左欄に掲げる障害等級に応じ、同表の右欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、市は、その者の遺族に対し、損害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。
障害等級 | 額 |
第1級 | 補償基礎額に1,340を乗じて得た額 |
第2級 | 補償基礎額に1,190を乗じて得た額 |
第3級 | 補償基礎額に1,050を乗じて得た額 |
第4級 | 補償基礎額に920を乗じて得た額 |
第5級 | 補償基礎額に790を乗じて得た額 |
第6級 | 補償基礎額に670を乗じて得た額 |
第7級 | 補償基礎額に560を乗じて得た額 |
2 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第9条第8項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、市は、前項の規定にかかわらず、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給する。
(1) その者の加重前の障害等級が第7級以上である場合
その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の右欄に掲げる額(加重後の障害が第13条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の左欄に掲げる障害等級に応じ、同表の右欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額(加重後の障害が同条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重前の障害等級に応じ、同表の右欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)を差し引いた額
(2) その者の加重前の障害等級が第8級以下である場合
その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の右欄に掲げる額(加重後の障害が第13条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の左欄に掲げる障害等級に応じ、同表の右欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に当該障害補償年金に係る第9条第8項の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる同条第1項の規定による金額(加重後の障害が第13条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、障害等級に応じ、同項の規定による金額に同条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)で除して得た数を乗じて得た額
3 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 第12条第2項の規定は障害補償年金差額一時金の額並びにその請求及び受領についての代表者の選任について、第12条の4第3項、第12条の7第1項及び第2項並びに第15条の2の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第12条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第2条の3第1項」と、第12条の4第3項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「附則第2条の3第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第12条の7第1項中「遺族補償」とあり、同条第2項中「遺族補償年金」とあり、及び第15条の2中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。
5 障害補償年金差額一時金が支給される場合における第15条の3及び第15条の5の規定の適用については、第15条の3第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第3項中「遺族補償年金については、第11条第3項」とあるのは「遺族補償年金については第11条第3項、障害補償年金差額一時金については附則第2条の3第3項後段」と、第15条の5第1号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」とする。
(障害補償年金前払一時金)
第2条の4 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、市は、損害補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。
2 前項の申出は、障害補償年金の最初の支給に先立って行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支給を受けた場合においても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3 第1項の申出は、同一の事由につき2回以上行うことはできない。
4 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金について第9条第8項の規定が適用された場合にあっては、加重前の障害等級に応じ前条第2項各号に定める額(加重後の障害が第13条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における同項各号に定める額とする。)。以下この項において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍若しくは200倍のいずれかに相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
5 障害補償年金前払一時金が支給された場合における当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金については、その額を、1に当該最初の障害補償年金の支給期月から当該各月までの年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)1年につき事故発生日(政令第2条第2項第1号に規定する事故発生日をいう。以下同じ。)における法定利率を加算して得た数で除して得た額)の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達する月まで、その支給を停止する。
6 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して1年以内の場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して1年を超える場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
(遺族補償年金前払一時金)
第3条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、市は、損害補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
2 前項の申出は、遺族補償年金の最初の支給に先立って行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支給を受けた場合においても、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3 第1項の申出は、同一の事由につき2回以上行うことはできない。
4 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
5 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合には、第1項の申出及び前項の選択は、これらの遺族がそのうち1人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。
6 第12条第2項の規定は遺族補償年金前払一時金の額並びにその請求及び受領についての代表者の選任について、前条第5項及び第6項の規定は遺族補償年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において、第12条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と、「前項」とあるのは「附則第3条第4項」と、前条第5項及び第6項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「支給すべき事由が生じた日の属する月(附則第3条の2第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有するもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)に支給すべき遺族補償年金にあっては、その者が60歳に達する月)」と、「第1項の申出が第2項ただし書」とあるのは「次条第1項の申出が同条第2項ただし書」と、「支給期月から1年」とあるのは「支給期月(特例遺族補償年金受給権者が60歳に達する月前においてその者に支給された遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金にあっては、その者について附則第3条の2第3項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月)から1年」と、前条第6項中「前項」とあるのは「附則第3条第6項において準用する附則第2条の4第5項」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と読み替えるものとする。
7 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第12条の5、第12条の6又は第15条の3の規定の適用については、第12条の5第2号及び第12条の6第1項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、第15条の3第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第3項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」とする。
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
第3条の2 当分の間、公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した消防団員等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該消防団員等の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であったもの(特定障害状態にある者であって第12条の2第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第11条第1項の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第12条第1項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第3条の2第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、60歳に達しないものを除く。)」と、第12条の2第2項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項第1号から第4号までのいずれか」とする。
2 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第11条第1項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 第1項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が60歳に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、前条第1項から第6項までの規定の適用を妨げるものではない。
4 第1項に規定する遺族に対する第15条の3の規定の適用については、同条第3項中「第11条第3項」とあるのは、「附則第3条の2第2項」とする。
(他の法律による給付との調整)
第4条 年金たる公務災害補償を受ける権利を有する者が、当該公務災害補償の事由について次の表の左欄に掲げる年金たる公務災害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第14条の2を除く。)による年金たる公務災害補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる公務災害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる公務災害補償の額から当該公務災害補償の事由について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
傷病補償年金(第13条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下「障害基礎年金」という。) | 0.73 |
障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.88 |
障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法(以下「旧農林共済法」という。)による障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。) | 0.88 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧船員保険法による障害年金」という。) | 0.75 |
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧厚生年金保険法による障害年金」という。) | 0.75 |
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下「旧国民年金法による障害年金」という。) | 0.89 |
傷病補償年金(第13条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 0.82(第1級又は第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.81) |
障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.92(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.91) |
障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 0.92(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.91) |
旧船員保険法による障害年金 | 0.83(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.82) |
旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.83(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.82) |
旧国民年金法による障害年金 | 0.93(第1級又は第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.92) |
障害補償年金(第13条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 0.73 |
障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.83 |
障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 0.88 |
旧船員保険法による障害年金 | 0.74 |
旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.74 |
旧国民年金法による障害年金 | 0.89 |
障害補償年金(第13条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 0.82(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.81) |
障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.89(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.88) |
障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 0.92(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.91) |
旧船員保険法による障害年金 | 0.83(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.81、第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.82) |
旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.83(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.81、第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.82) |
旧国民年金法による障害年金 | 0.93(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.92) |
遺族補償年金(第13条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下「遺族基礎年金」という。) | 0.80 |
遺族厚生年金等(当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.84 |
遺族基礎年金(当該補償の事由となった死亡について平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち遺族共済年金又は旧農林共済法による遺族共済年金(以下「平成24年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金」という。)が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金 | 0.88 |
国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.80 |
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.80 |
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 | 0.90 |
遺族補償年金(第13条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 遺族厚生年金等及び遺族基礎年金 | 0.87 |
遺族厚生年金等(当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.89 |
遺族基礎年金(当該補償の事由となった死亡について平成24年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金 | 0.92 |
国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.87 |
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.87 |
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 | 0.93 |
2 年金たる公務災害補償を受ける権利を有する者が、当該公務災害補償の事由について次の各号に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による年金たる公務災害補償の額から当該各号に掲げる年金たる給付の額を控除した残額を支給する。
(1) 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金
(2) 国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金
3 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額の合計額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給する。
障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 0.73 |
障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.88 |
障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 0.88 |
旧船員保険法による障害年金 | 0.75 |
旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.75 |
旧国民年金法による障害年金 | 0.89 |
4 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは国民年金等改正法附則第97条第1項の規定により支給する福祉手当が支給されている場合において、これらの手当の支給を受ける者又はこれらの手当の支給の対象となる児童(これらの手当の支給を受ける者を除く。)に係る年金たる公務災害補償を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる給付とみなしたならば、これらの手当の全部又は一部が支給されないこととなるときは、当分の間、この条例の規定による年金たる公務災害補償の各月分の額から総務省令の定めるところにより規則で定める場合の区分に応じ総務省令の定めるところにより規則で定める額を控除した残額を当該各月分の額として支給するものとする。
(1) 当該年金たる公務災害補償が消防団員に係るものである場合 児童扶養手当法第13条の2第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号に定める給付又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第3項第2号若しくは第17条第1号(国民年金等改正法附則第97条第2項において準用する場合を含む。)に定める給付
(2) 当該年金たる公務災害補償が消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者又は応急措置従事者に係るものである場合 児童扶養手当法第13条の2第1項第4号又は第2項第2号に定める給付
(葬祭補償の額に関する暫定措置)
第5条 当分の間、第13条の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該60倍に相当する額を葬祭補償の額とする。
附 則(昭和37年6月8日条例第25号)
改正
昭和56年3月31日条例第19号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用前に発生した事故による死亡若しくは負傷又はこの条例の適用前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは身体障害若しくはその発生が確定した疾病に係る公務災害補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和38年10月23日条例第35号)
改正
昭和56年3月31日条例第19号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又はこの条例の適用の日前にその発生が、確定した疾病による死亡若しくは身体障害若しくはその発生が確定した疾病に係る公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、第1種障害補償及び休業補償であってこの条例の適用の日以後の期間について支給すべきものにあっては、この条例による改正後の川崎市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項の規定によるものとする。
附 則(昭和39年7月13日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎市消防団員等公務災害補償条例の規定は、昭和39年4月10日以後において発生した事故による救急業務協力者に係る災害補償について適用する。
附 則(昭和41年9月22日条例第39号抄)
改正
昭和56年3月31日条例第19号
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
(公務災害補償の経過措置)
第2条 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は適用日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは身体障害若しくはその発生が確定した疾病に係る公務災害補償については、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。
第3条 適用日の前日において現に改正前の川崎市消防団員等公務災害補償条例の規定による休業補償又は第1種障害補償を受けることができる者には、改正後の川崎市消防団員等公務災害補償条例の規定による休業補償又は障害補償年金を支給する。
附 則(昭和42年12月27日条例第44号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
第2条 改正後の川崎市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和42年4月1日から適用する。
(公務災害補償の経過措置)
第3条 改正前の川崎市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償及び障害補償年金のうち昭和42年4月1日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく遺族補償年金、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が適用日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。
第4条 新条例の規定に基づく休業補償及び障害補償年金(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後において支給するものに係る補償基礎額については、新条例第5条第2項及び第3項の規定を適用する。
第5条 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(昭和44年10月1日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の川崎市消防団員等公務災害補償条例第5条及び別表第1の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
3 改正前の川崎市消防団員等公務災害補償条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償のうち昭和44年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償、遺族補償及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和45年10月1日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の川崎市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条及び別表第1の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
3 改正前の川崎市消防団員等公務災害補償条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち昭和45年4月1日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
4 新条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後の期間に係る補償基礎額については、新条例第5条第2項及び第3項の規定を適用する。
附 則(昭和46年10月2日条例第50号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の川崎市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項、第7条第3項、第12条、別表第1及び別表第2の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
(公務災害補償の経過措置)
3 改正前の川崎市消防団員等公務災害補償条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち昭和46年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく療養補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和47年12月27日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の川崎市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第3項及び別表第1の規定は、昭和47年4月1日から適用し、改正前の川崎市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新条例第13条の2の規定は、昭和47年1月1日から適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年9月20日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第3項の改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和48年4月1日から適用し、改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年10月8日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和49年4月1日から適用し、改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年7月22日条例第35号)
最近改正
昭和51年10月4日条例第52号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定は、昭和49年11月1日から適用し、第1条の規定による改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく遺族補償年金のうち同年10月31日までの間に係る分については、なお従前の例による。
3 新条例第5条第2項及び第3項、第13条、別表第1並びに別表第2の規定は、昭和50年4月1日から適用し、旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の条例附則第4条の規定は、昭和49年11月1日から適用し、旧条例の規定に基づく遺族補償年金のうちその支給すべき事由が同日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
5 昭和49年11月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定に基づく遺族補償年金並びに昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から施行日の前日までの間において旧条例の規定に基づく休業補償及び障害補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(昭和51年10月4日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(昭和52年10月3日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項、第9条第5項、第11条第1項、第13条、別表第1並びに別表第3の規定は、この条例の適用の日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 適用日において新条例第8条の2第1項の規定に該当する者で、その前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなるものに対しては、新条例第15条第1項の規定にかかわらず、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。
4 新条例第13条の2(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、適用日以後の期間に係る傷病補償年金について適用する。
5 新条例附則第4条第1項の規定は適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について、同条第3項の規定は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
6 適用日の前日において同一の事由につき障害補償年金又は遺族補償年金(以下この項において「年金たる公務災害補償」という。)と改正前の条例(以下「旧条例」という。)附則第4条第1項第1号から第3号までに掲げる法律による年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される年金たる公務災害補償で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例の規定により算定した年金たる公務災害補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧条例の規定により算定した年金たる公務災害補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(その者が、適用日以後に新条例第9条第7項の規定により新たに該当するに至った等級に応ずる障害補償年金を支給されることとなったとき、又は新条例第12条第3項(新条例第12条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなったときは、これらの事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)が生じた日の属する月の翌月以後の月分については、当該適用日の属する月の前月分に係るものの額に、新条例(附則第4条を除く。)の規定により算定した当該年金の額を年金額の改定事由が生じなかったものとした場合の新条例(附則第4条を除く。)の規定により算定した当該年金の額で除して得た率を乗じて得た額。以下この項において「旧支給額」という。)以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる公務災害補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
7 適用日前に同一の事由について休業補償と旧条例附則第4条第1項第1号から第3号までに掲げる法律による年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給される休業補償の額は、新条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき事由が生じた休業補償について旧条例の規定により算定した額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかったときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償について旧条例の規定により算定した額。以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
(公務災害補償の内払)
8 適用日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(昭和53年9月27日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(昭和54年11月6日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(昭和55年10月9日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第3項の改正規定は、昭和55年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中川崎市消防団員等公務災害補償条例第2条第2項ただし書を加える改正規定は、昭和56年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)第12条第1項及び第4項第1号の規定は、遺族補償年金のうち、昭和55年11月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る分について適用し、適用日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
(遺族補償年金の内払)
3 適用日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づく遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく遺族補償年金の内払とみなす。
附 則(昭和56年10月2日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第14条の次に1条を加える改正規定、第15条第1項の改正規定及び第15条の4の次に1条を加える改正規定は、昭和56年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項、第13条並びに別表第1の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 新条例第14条の2の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、昭和56年12月1日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
4 新条例第15条の5の規定は、昭和56年12月1日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用し、同日前に発生した過誤払による返還金に係る債権については、なお従前の例による。
5 新条例別表第3(障害補償年金に係る部分に限る。)の規定は、障害補償年金のうち、昭和56年2月1日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
6 昭和56年4月1日(新条例別表第3第2級の項身体障害の欄中3又は4に係る障害補償年金にあっては、昭和56年2月1日とする。以下「適用日」という。)から施行日の前日までの間において、改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(昭和57年3月31日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)附則第2条の2の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和56年11月1日以後に死亡した場合について、新条例附則第2条の3の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
3 改正前の条例附則第3条第1項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新条例の規定を適用する。
附 則(昭和57年10月2日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和57年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(昭和58年7月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第13条の規定は、昭和58年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(葬祭補償の内払)
3 適用日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づく葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。
附 則(昭和59年6月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和59年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(昭和60年10月15日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和60年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月24日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第11条及び第12条の2の規定(新条例附則第3条の2第1項において読み替えられる場合を含む。)は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した消防団員等の遺族について適用し、施行日前に死亡した消防団員等の遺族については、なお従前の例による。
3 新条例附則第4条第1項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年6月24日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項、第13条並びに別表第1の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後にすべき事由の生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 新条例附則第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償並びに施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
4 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく年金たる補償(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(昭和62年7月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間に係る分について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 新条例第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された公務災害補償は、新条例の規定による公務災害補償の内払とみなす。
附 則(昭和63年6月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第2項、第13条及び別表第1の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 改正後の条例附則第4条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月(以下「施行月」という。)以後の期間に係る年金たる補償及び施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行月前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
4 改正後の条例第5条第2項、第13条及び別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された公務災害補償は、改正後の条例の規定による公務災害補償の内払とみなす。
附 則(平成元年10月5日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用する。この場合において、これらの公務災害補償で適用日前に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は適用日前に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは適用日前に診断によってその発生が確定した疾病に係るものの補償基礎額の算定の基礎となる扶養親族の範囲については、新条例第5条第3項第2号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 適用日前に支給すべき事由の生じた公務災害補償(前項に規定するものを除く。)に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
4 適用日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく年金たる補償(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(平成2年10月11日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第2項、第13条及び別表第1の規定は、平成2年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(平成3年7月15日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第2項及び別表第1の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(平成4年10月9日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第2項及び第3項、第13条並びに別表第1の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(平成5年6月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第2項及び別表第1の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第5条第3項の規定は、適用日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は適用日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは適用日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る公務災害補償について適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(平成6年10月7日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第2項及び第3項、第13条並びに別表第1の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第5条第4項の規定は、適用日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は適用日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは適用日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る公務災害補償について適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(平成7年3月20日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第3条の規定は、平成7年1月1日以後において発生した事故に係る公務災害補償について適用する。
附 則(平成7年6月29日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第2項及び第4項並びに別表第1の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(平成7年12月26日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第12条第1項の規定は、遺族補償年金のうち、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る分について適用し、適用日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
(内払)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づく遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これに相当する改正後の条例の規定に基づく遺族補償年金の内払とみなす。
附 則(平成8年6月28日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第3項の改正規定は、平成8年8月1日から施行する。
2 改正後の条例第4条、第5条第1項、第9条の2、第11条第1項、第12条の2第1項及び別表第4並びに附則第4項の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 改正後の条例第3条の規定は、平成8年1月25日以後において発生した事故に係る公務災害補償について適用する。
4 適用日前から引き続き介護補償を支給すべき事由に該当する事由がある者に対する適用日の属する月に係る介護補償に関する改正後の条例第9条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「その月(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。
附 則(平成8年10月3日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第2項及び第4項、第13条並びに別表第1の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(平成9年7月1日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第2項及び第4項、第9条の2第2項並びに別表第1の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(平成10年3月24日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例附則第2条の2の規定は、平成9年10月16日から適用する。
附 則(平成10年10月9日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第2項から第4項まで、第9条の2第2項、第13条及び別表第1の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(平成11年7月7日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項ただし書の改正規定は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第2項及び第4項、第9条の2第2項並びに別表第1の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(平成12年7月10日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例第1条及び第3条の規定は、平成12年6月16日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の条例第5条第2項、第9条の2第2項、第13条及び別表第1の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(平成13年6月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第3項の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(平成14年6月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第2項及び第3項、第9条の2第2項並びに別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第2項及び第3項、第9条の2第2項並びに別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成16年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第5条第3項に規定する消防団員等(以下「消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成16年6月30日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける改正前の条例(以下「旧条例」という。)第9条第1項又は第7項の規定による障害補償については、なお従前の例による。
3 消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成16年7月1日から平成17年3月31日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償に係る新条例別表第3の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第8級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第9級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第10級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失ったもの又は1手の母指若しくは」と、同表第11級の項第8号中「示指、中指又は環指を失ったもの」とあるのは「中指若しくは環指を失ったもの又は1手の示指の用を廃したもの」と、同表第12級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第13級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は1手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と、同表第14級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
4 旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新条例(以下この項及び次項において「読替え後の新条例」という。)第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。
5 旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金の内払とみなす。
6 消防団員等が平成16年6月30日以前に公務により、又は消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合における旧条例第10条の規定による遺族補償については、なお従前の例による。
7 消防団員等が平成16年7月1日から平成17年3月31日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合、又は当該期間において新条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹若しくは新条例第12条第4項の妻の当該障害の程度に変更があったときにおける新条例第10条の規定による遺族補償に係る新条例別表第3の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは、「の母指及び示指、母指若しくは示指」とする。
8 旧条例第10条の規定に基づいて遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給された者で前項の規定により読替えて適用される新条例(以下この項及び次項において「読替え後の新条例」という。)第10条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条の規定の適用については、旧条例第10条の規定に基づいて支給された遺族補償年金又は遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第10条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金の内払とみなす。
9 旧条例第10条の規定に基づいて遺族補償一時金を支給された者で読替え後の新条例第10条の規定による遺族補償年金を受けることとなるものに対する同条の規定の適用については、旧条例第10条の規定に基づいて支給された遺族補償一時金は、読替え後の新条例第10条の規定による遺族補償年金の内払とみなす。
附 則(平成17年9月30日条例第85号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第8号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条中川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第8条第1号の改正規定及び第2条中川崎市消防団員等公務災害補償条例第8条第1号の改正規定は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第2項及び第3項、第9条の2第2項並びに別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附 則(平成18年10月10日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月13日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)別表第3の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償については、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第3の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表の第7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の第8級の項に相当する障害があるものとする。
4 適用日から施行日の前日までに、改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて障害補償又は遺族補償(以下「障害補償等」という。)を支給された者で新条例の規定による障害補償等を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された障害補償等は、それぞれ新条例の規定による障害補償等の内払とみなす。
附 則(平成19年7月2日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第3項の規定は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(平成20年6月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項ただし書の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第3項及び第9条の2第2項の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附 則(平成21年10月13日条例第39号)
この条例は、平成21年10月30日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第9条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附 則(平成22年10月13日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第9条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成23年7月4日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年2月15日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第5条第3項に規定する消防団員等(以下「消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防若しくは応急措置の業務(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、新条例の適用の日(以下「適用日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に適用日前に変更があったときに存した障害に係る新条例別表第3の規定の適用については、なお従前の例による。
3 消防団員等が適用日前に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合(適用日以後に新条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は新条例第12条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)又は適用日前に新条例第12条の5第2号に該当することとなった場合における当該消防団員等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
4 消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成22年6月10日から適用日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(改正前の条例(以下「旧条例」という。)別表第3第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)については、附則第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から新条例別表第3の規定を適用する。
5 消防団員等が平成22年6月10日から適用日の前日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合、若しくは当該期間において旧条例第12条の5第2号に該当することとなった場合であって、当該消防団員等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧条例別表第3第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において旧条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧条例別表第3第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3項の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日又は当該変更があった日から新条例別表第3の規定を適用する。
附 則(平成23年12月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第9条の2第2項の規定は、平成24年7月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月22日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第9条の2第1項第2号の改正規定中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月15日条例第46号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第88号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)附則第4条の規定は、この条例の適用の日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる公務災害補償」という。)及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる公務災害補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる公務災害補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前の条例附則第4条の規定により支給された年金たる公務災害補償及び休業補償は、新条例による年金たる公務災害補償及び休業補償の内払とみなす。
附 則(平成28年3月24日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例附則第4条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)附則第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。