川崎市水洗便所設備費助成に関する条例
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 25 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 下水道法に基づく義務履行を補助する裁量的サービスであるが、助成額が少額すぎて政策効果が不明確であり、事務コストが便益を上回る典型的な非効率事業と判断されるため。
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川崎市水洗便所設備費助成に関する条例
昭和36年3月31日条例第20号 (1961-03-31)
○川崎市水洗便所設備費助成に関する条例
昭和36年3月31日条例第20号
川崎市水洗便所設備費助成に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく本市の処理区域(以下「処理区域」という。)内及び当該処理区域に隣接する区域において、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者及び既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続しようとする者に対し、その設備費助成金(以下「助成金」という。)を交付し、その適正な設置及び普及を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成金の交付は、処理区域内における建築物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、当該区域において下水の処理を開始した日から3年以内に、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとするもの及び既設のし尿浄化槽を廃止して、公共下水道に接続しようとするものに対して行なう。
2 前項に規定する期間を超える場合においても、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がその期間を超えることについて相当の事由があると認めるときは、助成の対象とすることができる。
3 第1項に定めるもののほか、処理区域に隣接する区域における建築物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者が、くみ取り便所を水洗便所に改造し、及び既設のし尿浄化槽を廃止して、処理区域内の公共下水道に接続することについて管理者が認めるときは、助成の対象とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、1設備当たり既設の便所の大便器の数又はし尿浄化槽に接続する大便器の数が1個のときは10,000円とし、2個以上のときは1個につき5,000円とする。
2 前項の「1設備」とは、1個のくみ取り口を有する既設の便所を水洗便所に改造し、又は1基のし尿浄化槽を廃止し、公共下水道に接続することをいう。
3 第1項の規定にかかわらず、管理者において特別の事由があると認めた場合に限り、助成金の額を増額することができる。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、管理者に申請しなければならない。
(助成金の取消し等)
第5条 管理者は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金交付の決定を取り消し、又は交付した助成金の全額の返還を命ずることができる。
(1) 偽りの申請又は不正の方法によって助成金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかとなったとき。
(2) 水洗便所に改造しようとする家屋が取り壊され、又は火災その他災害により滅失したとき。
(3) 前2号のほか、管理者において助成の必要がないと認めたとき。
(助成金の流用禁止)
第6条 助成金は、改造工事以外の用途に使用してはならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和36年9月22日規則第61号で昭和36年9月25日から施行)
附 則(昭和43年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に処理区域内に存する家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者に対する改正後の条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「当該区域において下水の処理を開始した日」とあるのは、「昭和47年4月1日」とする。
3 この条例施行の際、すでに第4条に規定する助成金の交付申請を受理された者に対する助成金の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例施行の日以後に交付の申請をする者から適用し、同日前に交付の申請をした者については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付の申請をする者から適用し、施行日前に交付の申請をした者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月24日条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。