川崎市障害者就労支援施設条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 障害者福祉における実務的な就労支援を規定しており、指定管理者制度による効率化を志向している。しかし、相談事業という非効率な業務を含んでおり、行政の肥大化抑制の観点から精査が必要なため、B分類とする。
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川崎市障害者就労支援施設条例
昭和36年3月31日条例第13号 (1961-03-31)
○川崎市障害者就労支援施設条例
昭和36年3月31日条例第13号
川崎市障害者就労支援施設条例
(目的及び設置)
第1条 障害者に対し知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与するとともに、障害者に対する就労の機会の提供等を行い、もって障害者の福祉の増進を図るため、川崎市障害者就労支援施設(以下「就労支援施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 就労支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川崎市わーくす高津 | 川崎市高津区溝口1丁目18番16号 |
(事業)
第3条 就労支援施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する就労継続支援に関すること。
(2) 法第5条第19項に規定する特定相談支援事業に関すること。
(3) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に就労支援施設の管理を行わせる。
(1) 就労支援施設の管理を行うに当たり、利用者の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、就労支援施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った就労支援施設の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、就労支援施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、就労支援施設の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休所日)
第7条 就労支援施設の利用時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開所し、若しくは休所することができる。
利用時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
休所日 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
(利用者)
第8条 就労支援施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条第1項に規定する支給決定(第3条第1号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者
(2) 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により措置された者
(4) その他指定管理者が適当と認める者
(利用料金)
第9条 就労支援施設において法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス又は法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援を受けた者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 前項の利用料金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(2) 法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、就労支援施設の利用を拒むことができる。
(1) 利用者が定員に達したとき。
(2) 利用料金を滞納したとき。
(3) その他管理上特に支障があると認めるとき。
(損害の賠償)
第12条 就労支援施設の施設、設備、製品又は材料に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月19日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月11日から施行する。
附 則(昭和40年6月10日条例第22号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第13号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和44年5月1日規則第45号で昭和44年5月1日から施行)
附 則(昭和45年3月31日条例第25号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和45年4月28日規則第49号で昭和45年5月1日から施行)
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月19日条例第42号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第2工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和47年8月1日)
附 則(昭和47年12月27日条例第56号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第5工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和48年3月1日)
附 則(昭和49年3月30日条例第20号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年5月31日規則第63号で昭和49年6月1日から施行)
附 則(昭和57年3月31日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日条例第8号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年3月30日規則第34号で昭和60年4月1日から施行)
附 則(平成3年9月17日条例第24号)
この条例は、平成3年9月30日から施行する。
附 則(平成9年11月21日条例第47号)
この条例は、平成9年11月25日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の条例第4条の規定によりされている申込みは、改正後の条例第4条の規定によりされている申込みとみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第4条の規定により市長に申込みをして施設を利用している者は、改正後の条例第4条の規定による承認を受けた者とみなす。
附 則(平成17年7月1日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に4条を加える改正規定(第4条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第4条第1項に規定する指定管理者が管理を行う授産施設においては、当該指定管理者が当該授産施設の管理を開始する際現に効力を有する市長の行った利用の承認は、当該指定管理者の行った利用の承認とみなす。
附 則(平成18年9月21日条例第59号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成24年3月19日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条第1号及び第6条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。(平成26年1月31日規則第3号で平成26年4月1日から施行)
附 則(平成25年10月8日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日条例第80号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日条例第34号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第85号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月15日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。