守衛服務規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 庁舎管理という基幹業務に関する規程であるが、制定から60年以上が経過し、現代の行政経営における「民間活用」や「デジタル化」の視点が欠落しているため。
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守衛服務規程
昭和35年3月15日訓令第6号 (1960-03-15)
○守衛服務規程
昭和35年3月15日訓令第6号
守衛服務規程
(趣旨)
第1条 守衛の服務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(監督)
第2条 守衛は、総務企画局総務部庁舎管理課長(本庁以外の守衛にあっては、その所属長。以下同じ。)の指揮監督を受け、庁舎内外の巡視、監視等の勤務に従事する。
(守衛長)
第3条 守衛長(守衛長に事故があるとき、又は守衛長を置かない場合は、上席者。以下同じ。)は、上司の命を受け守衛を指揮監督する。
(勤務)
第4条 守衛の勤務の割当て、順序等は、総務企画局総務部庁舎管理課長の承認を得て守衛長が定める。
(制服の着用)
第5条 守衛は、勤務中制服を着用し、容儀を正しくしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、総務企画局総務部庁舎管理課長の承認を得て適宜の服装をすることができる。
(任務)
第6条 守衛は、庁舎その他を保守するため、巡視及び監視をしなければならない。
(巡視の心得)
第7条 守衛は、庁舎内外の巡視にあたっては、特に次の事項を心得なければならない。
(1) 電熱器その他の火気に注意すること。
(2) 庁舎内外の設備その他の物件で破損又は不備のものを発見したときは、直ちに適宜の措置を講ずること。
(3) 掲示板の広告等で掲示の必要がなくなったものは、速やかに主管係員に連絡すること。
(監視の心得)
第8条 守衛は、出入者その他の監視にあたっては、特に次の事項を心得なければならない。
(1) 出入者の挙動に注意し、特に機械、器具材料その他市の構内にある物件を搬出しようとする者で不審と認められるものを発見したときは、その住所、氏名及び用件等を尋ね、又は関係局部課に照会する等適宜の措置をとること。
(2) 行商の目的で庁内に出入しようとする者があるときは、特に承認を与える場合のほか、これを制止すること。
(留意事項)
第9条 守衛は、前2条のほか、次の事項に留意しなければならない。
(1) 盗難、火災その他災害の予防に関すること。
(2) 庁舎内外の清掃の監督に関すること。
(3) 各室のかぎの保管及び各室のとびらの開閉に関すること。
(4) 時報器の点検及び時報に関すること。
(5) 寄託物件の保管及び拾得物の処理に関すること。
(6) その他総務企画局総務部庁舎管理課長の指示したこと。
(非常変災への備え)
第10条 守衛は、平素から重要書類及び重要物件の所在を確認し、非常変災に備えるように努めなければならない。
(非常変災の場合の措置)
第11条 火災、風水害その他非常変災が発生したときは、臨機の処置をし、直ちに上司及び関係職員に報告するとともに特に巡視の度数を増す等警戒を厳重にしなければならない。
(取扱い事項の報告)
第12条 守衛は、勤務中に取り扱った事項を守衛日誌に記録し、特に重要と認める事項は別に報告書を作成して上司に提出しなければならない。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 守衛服務規程(昭和6年川崎市訓令第8号)は、廃止する。
附 則(昭和46年10月15日訓令第20号)
この規程は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和58年10月29日訓令第19号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(平成2年10月11日訓令第16号)
この訓令は、平成2年10月16日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。