川崎市条例評価

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川崎市職員の勤務時間等に関する規程

読み: かわさきししょくいんのくんむじかんとうにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:21:02 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
職員の労務管理を司る基幹的な内部規定であり、上位条例に基づき実務を詳細に規定している。組織運営上必須であるが、対象となる組織の肥大化に伴い別表が複雑化しているため、効率化の余地がある。
川崎市職員の勤務時間等に関する規程
昭和35年3月15日訓令第4号 (1960-03-15)
○川崎市職員の勤務時間等に関する規程
昭和35年3月15日訓令第4号
川崎市職員の勤務時間等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き市長の事務部局に属する職員の勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、次のとおりとする。
勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで
休憩時間 正午から午後1時まで
週休日 日曜日及び土曜日
2 前項の規定にかかわらず、特別の勤務に従事する職員の勤務時間等は、別表に定めるとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号)第7条の2第1項の規定により代休日を指定して休日に勤務を命ずる場合において業務の都合により必要と認めるときは、所属長は、前2項の規定により定められた当該休日における職員の勤務時間及び休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、所属長は、公務のため臨時又緊急の必要があるときは、職員の休憩時間を臨時に繰り上げ、又は繰り下げることができる。
5 前2項に定めるもののほか、各局本部室区長は、業務の都合により必要と認めるときは、総務企画局長の承認を得て、職員の勤務時間等を臨時に繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。
(その他の職員に関する勤務時間等)
第3条 前条に定めるもののほか、職員の勤務内容等が別表に規定する職員と同等又はこれに相当する職員については、別表の規定を準用して定めることができる。
(委任)
第4条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年5月7日訓令第15号)
この改正規程は、昭和35年5月9日から施行する。
附 則(昭和35年8月9日訓令第18号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年9月16日訓令第22号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年5月1日訓令第7号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年9月12日訓令第11号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年12月15日訓令第12号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年6月30日訓令第10号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月30日訓令第5号)
この改正規程は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年8月26日訓令第15号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年12月21日訓令第22号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附 則(昭和39年4月1日訓令第8号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年5月1日訓令第10号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年6月1日訓令第11号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年7月31日訓令第16号)
この改正規程は、昭和39年8月1日から施行する。
附 則(昭和40年4月1日訓令第5号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年9月1日訓令第12号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年6月30日訓令第11号)
この規程は、昭和41年7月1日から施行する。
附 則(昭和41年7月16日訓令第12号)
この改正規程は、昭和41年7月18日から施行する。
附 則(昭和41年10月1日訓令第14号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年6月30日訓令第4号)
この規程は、昭和42年7月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日訓令第2号)
この改正規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年10月3日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和44年2月28日訓令第4号)
この規程は、昭和44年3月1日から施行する。
附 則(昭和44年5月1日訓令第11号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年5月20日訓令第12号)
この改正規程は、昭和44年6月1日から施行する。
附 則(昭和44年5月30日訓令第13号)
この改正規程は、昭和44年6月1日から施行する。
附 則(昭和44年9月5日訓令第17号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月1日訓令第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日訓令第5号)
この改正規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年5月1日訓令第6号)
この改正規程は、昭和45年5月1日から施行する。
附 則(昭和45年10月1日訓令第17号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月21日訓令第20号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日訓令第6号)
この改正規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月1日訓令第13号)
この改正規程は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年9月10日訓令第18号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日訓令第20号)
この規程は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日訓令第10号)
この改正規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月1日訓令第13号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年9月30日訓令第18号)
この改正規程は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月26日訓令第19号)
この改正規程は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日訓令第3号)
この改正規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月28日訓令第4号)
この改正規程は、昭和48年5月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月30日訓令第6号)
この改正規程は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年9月29日訓令第11号)
この改正規程は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月15日訓令第13号)
この改正規程は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年1月30日訓令第1号)
この改正規程は、昭和49年2月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月31日訓令第10号)
この改正規程は、昭和49年6月1日から施行する。
附 則(昭和49年8月30日訓令第12号)
この改正規程は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月29日訓令第3号)
この改正規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月25日訓令第5号)
この改正規程は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年11月29日訓令第14号)
この改正規程は、昭和50年12月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月24日訓令第15号)
この改正規程は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和51年5月29日訓令第7号)
この改正規程は、昭和51年6月1日から施行する。
附 則(昭和51年11月29日訓令第14号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月28日訓令第4号)
この改正規程は、昭和52年5月1日から施行する。
附 則(昭和52年5月31日訓令第5号)
この改正規程は、昭和52年6月4日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月28日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年5月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日訓令第2号)
この改正規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月30日訓令第8号)
この改正規程は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月28日訓令第5号)
この改正規程は、昭和56年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年11月30日訓令第10号)
この改正規程は、昭和56年12月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月24日訓令第11号)
この改正規程は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日訓令第8号)
この改正規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月30日訓令第12号)
この改正規程は、昭和57年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月28日訓令第13号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月19日訓令第15号)
この改正規程は、昭和57年7月20日から施行する。
附 則(昭和57年11月16日訓令第21号)
この規程は、昭和57年11月17日から施行する。
附 則(昭和58年1月29日訓令第1号)
この改正規程は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日訓令第6号)
この改正規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月30日訓令第12号)
この改正規程は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和58年5月31日訓令第13号)
この改正規程は、昭和58年6月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月29日訓令第19号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年1月31日訓令第1号)
この改正規程は、昭和59年2月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月27日訓令第4号)
この改正規程は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年5月31日訓令第6号)
この改正規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年11月30日訓令第14号)
この改正規程は、昭和59年12月1日から施行する。
附 則(昭和60年1月28日訓令第1号)
この改正規程は、昭和60年2月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日訓令第5号)
この改正規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月30日訓令第9号)
この改正規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月30日訓令第4号)
この改正規程は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日訓令第2号)
この改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日訓令第5号)
この規程は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年5月30日訓令第6号)
この改正規程は、昭和62年6月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月1日訓令第8号)
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日訓令第1号)
この改正規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年5月31日訓令第6号)
この改正規程は、昭和63年6月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月29日訓令第7号)
この規程は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成2年1月30日訓令第1号)
この改正規程は、平成2年2月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日訓令第7号)
この改正規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年4月26日訓令第10号)
この訓令は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成2年5月30日訓令第11号)
この訓令は、平成2年6月1日から施行する。
附 則(平成2年10月11日訓令第16号)
この訓令は、平成2年10月16日から施行する。
附 則(平成2年10月26日訓令第19号)
この訓令は、平成2年11月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月26日訓令第8号)
この訓令は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月26日訓令第6号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成4年9月19日訓令第8号)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成5年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成5年3月21日から施行する。
附 則(平成5年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月22日訓令第10号)
この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
附 則(平成5年6月24日訓令第12号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成5年9月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成6年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日訓令第9号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成6年10月27日訓令第10号)
この訓令は、平成6年11月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月29日訓令第8号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年10月9日訓令第6号)
この訓令は、平成8年10月14日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年8月28日訓令第5号)
この訓令は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月30日訓令第13号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日訓令第7号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月26日訓令第10号)
この訓令は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成12年12月28日訓令第13号)
この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月28日訓令第12号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日訓令第13号)
この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成14年2月27日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成14年3月23日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、市民オンブズマン事務局の款に係る部分は、同年5月1日から施行する。
附 則(平成14年11月28日訓令第18号)
この訓令は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、経済局の部に係る部分及び健康福祉局の部に係る部分は、同月6日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中保育園に勤務する職員(園長、栄養士、調理師、調理員及び用務員を除く。)に係る部分は、同月4日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月27日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日訓令第6号)
この訓令は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日訓令第5号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年2月8日訓令第1号)
この訓令は、平成31年2月12日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日訓令第2号)
この訓令は、令和元年9月17日から施行する。
附 則(令和2年2月12日訓令第1号)
この訓令は、令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月22日訓令第9号)
この訓令は、令和2年7月27日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月31日訓令第6号)
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月12日訓令第9号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日訓令第8号)
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)

所属局

部課

事業所等

種別

1週間の勤務時間

(勤務時間等を割り振る者)

勤務時間等の割振り等

勤務時間

休憩時間

週休日

共通

育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている職員(この表において別に定める場合を除く。)

19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分のいずれかの勤務時間のうち当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る勤務の形態に応じた勤務時間(所属長)

当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る時間帯に応じた時間

勤務時間の途中において1時間(4時間55分以下の勤務時間を割り振られた日にあっては、0分又は1時間)。ただし、この表に1時間を超える休憩時間が定められている勤務に従事する場合は、当該勤務の休憩時間として定められている時間

当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る勤務の日以外の日

短時間勤務職員(この表において別に定める場合を除く。)

15時間30分、23時間、24時間、28時間、28時間45分、29時間又は31時間のいずれかの勤務時間のうち当該短時間勤務の職に応じた勤務時間

(所属長)

1 週2日勤務

業務の実情に応じて、所属長が定める。

2 週4日勤務

業務の実情に応じて、所属長が定める。

3 週5日勤務

業務の実情に応じて、所属長が定める。

勤務時間の途中において1時間(4時間30分以下の勤務時間を割り振られた日を除く。)

1 週2日勤務

4週間を通じ20日

2 週4日勤務

4週間を通じ12日

3 週5日勤務

4週間を通じ8日

時差勤務(職員の申請を考慮した第2条第1項の勤務時間と異なる勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をしている職員

38時間45分

時差勤務

12:00~13:00(この表の種別の欄に掲げる職員(育児短時間勤務をしている職員及び短時間勤務職員を除く。)については、時差勤務に係る勤務時間が割り振られる直前の勤務の休憩時間として定められている時間)

日曜日及び土曜日。ただし、この表の種別の欄に掲げる職員(育児短時間勤務をしている職員及び短時間勤務職員を除く。)については、時差勤務に係る勤務時間が割り振られる直前の勤務の週休日として定められている日

(所属長)

(1) 7:30~16:15

(2) 8:00~16:45

(3) 9:00~17:45

(4) 9:30~18:15

(5) 10:00~18:45

ランチタイムシフト勤務(職員の申請を考慮した第2条第1項の休憩時間と異なる休憩時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をしている職員

38時間45分(育児短時間勤務をしている職員及び短時間勤務職員については、ランチタイムシフト勤務に係る勤務時間が割り振られる直前の勤務の1週間の勤務時間として定められている時間)

(所属長)

8:30~17:15(この表の種別の欄に掲げる職員については、ランチタイムシフト勤務に係る勤務時間が割り振られる直前の勤務の勤務時間として定められている時間)

11:30~12:30又は12:30~13:30

日曜日及び土曜日。ただし、この表の種別の欄に掲げる職員については、ランチタイムシフト勤務に係る勤務時間が割り振られる直前の勤務の週休日として定められている日

総務企画局

庁舎管理課

守衛長

38時間45分

8:30~17:15

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び土曜日

(庁舎管理課長)

守衛

38時間45分

8:00~16:45又は9:00~17:45

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び土曜日

(庁舎管理課長)

コンプライアンス推進・行政情報管理部

公文書館

公文書館に勤務する職員

38時間45分

8:30~17:15

12:00~13:00

月曜日及び1週間のうち1日

(館長)

共済課

年金業務に従事する職員

38時間45分

8:30~17:15

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び土曜日

(共済課長)

財政局

市税事務所

市税事務所に勤務する職員

38時間45分

8:30~17:15

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び土曜日

(所長)

市民文化局

戸籍住民サービス課

マイナンバーカードセンターに勤務する職員

38時間45分

1 日勤

8:30~17:15

2 変則勤務

11:15~20:00

勤務時間の途中において1時間

月曜日及び4週間を通じ4日

(戸籍住民サービス課長)

人権・男女共同参画室

平和館

平和館に勤務する職員

38時間45分

8:30~17:15

12:00~13:00

月曜日及び1週間のうち1日

(館長)

市民文化振興室

岡本太郎美術館

岡本太郎美術館に勤務する職員

38時間45分

8:45~17:30

勤務時間の途中において1時間

月曜日及び4週間を通じ4日

(館長)

経済労働局

消費者行政センター

消費者行政センターに勤務する職員

38時間45分

1 日勤

8:30~17:15

2 変則勤務

11:15~20:00

1 日勤

12:00~13:00

2 変則勤務

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び4週間を通じ4日

(室長)

公営事業部

公営事業部に勤務する職員

38時間45分

1 日勤

8:30~17:15

2 変則勤務

勤務時間の途中において1時間

4週間を通じ8日

(公営事業部長)

(1) 12:15~21:00

(2) 12:30~21:15

(3) 15:15~24:00

都市農業振興センター

農業技術支援センター

農業技術支援センターに勤務する職員(用務に従事する職員を除く。)

38時間45分

8:30~17:15

12:00~13:00

4週間を通じ8日

(所長)

中央卸売市場北部市場

中央卸売市場北部市場に勤務する職員

38時間45分

8:30~17:15

12:00~13:00

日曜日及び4週間を通じ4日

(市場長)

環境局

生活環境部

生活環境事業所

生活環境事業所に勤務する職員(し尿収集業務及び浄化槽清掃業務に従事する職員を除く。)

38時間45分

8:00~16:45

12:00~13:00

日曜日及び4週間を通じ4日

(所長)

し尿収集業務及び浄化槽清掃業務に従事する職員

38時間45分

8:00~16:45

12:00~13:00

日曜日及び土曜日

(所長)

処理計画課

加瀬クリーンセンター

加瀬クリーンセンターに勤務する職員(ごみ中継輸送に従事する職員を除く。)

38時間45分

8:30~17:15

12:00~13:00

日曜日及び4週間を通じ4日

(処理計画課長)

ごみ中継輸送に従事する職員

38時間45分

8:30~17:15

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び4週間を通じ4日

(処理計画課長)

施設部

処理センター(橘処理センターを除く。)

処理センターに勤務する職員(所長、焼却灰を運搬する自動車及び動物の死体を運搬する自動車の運転業務に従事する職員、EMS・研修担当の職員並びに操作係に勤務する職員を除く。)

38時間45分

8:30~17:15

12:00~13:00

日曜日及び4週間を通じ4日

(所長)

操作係に勤務する職員

38時間45分

8:30~17:15

勤務時間の途中において1時間

4週間を通じ8日

(所長)

橘処理センター

橘処理センターに勤務する職員(所長、EMS・研修担当の職員及び操作係に勤務する職員を除く。)

38時間45分

8:30~17:15

12:00~13:00

日曜日及び4週間を通じ4日

(所長)

操作係に勤務する職員

38時間45分

交替勤務

交替勤務

4週間を通じ8日

(所長)

(1) 8:30~17:15

(1) 11:45~12:45又は12:45~13:45

(2) 16:15~翌日の9:15

(2) 0:00~1:00及び5:00~5:30又は1:15~2:15及び5:30~6:00

健康福祉局

保健医療政策部

動物愛護センター

動物愛護センターに勤務する職員

38時間45分

1 日勤

1 日勤

4週間を通じ8日

(所長)

8:30~17:15

12:00~13:00

2 変則勤務

2 変則勤務

(1) 7:00~15:45

(2) 7:30~16:15

(3) 9:30~18:15

(4) 11:00~19:45

(5) 12:00~20:45

勤務時間の途中において1時間

中央卸売市場食品衛生検査所

中央卸売市場食品衛生検査所に勤務する職員

38時間45分

1 日勤

1 日勤

日曜日及び4週間を通じ4日

(所長)

8:30~17:15

12:00~13:00

2 変則勤務

2 変則勤務

(1) 4:15~13:00

(1) 勤務時間の途中において1時間

(2) 7:30~16:15

(2) 12:00~13:00

総合リハビリテーション推進センター

こころの健康課

精神科救急調整業務に従事する職員

38時間45分

1 日勤

1 日勤

日曜日及び土曜日

(所長)

8:30~17:15

12:00~13:00

2 変則勤務

(1) 7:30~16:15

(2) 12:15~21:00

2 変則勤務

勤務時間の途中において1時間

看護大学

事務局に勤務する職員

38時間45分

1 日勤

1 日勤

日曜日及び4週間を通じ4日

(学長)

8:30~17:15

12:00~13:00

2 変則勤務

2 変則勤務

(1) 8:00~16:45

(2) 9:00~17:45

(3) 10:00~18:45

(4) 11:25~20:10

(5) 13:15~22:00

(1) 12:00~13:00

(2) 13:00~14:00

(3) 13:30~14:30

(4) 15:40~16:40

(5) 16:45~17:45

教員(学長を除く。)

38時間45分

1 日勤

1 日勤

日曜日及び4週間を通じ4日

(学長)

8:30~17:15

勤務時間の途中において1時間

2 変則勤務

2 変則勤務

(1) 8:00~16:45

(2) 9:00~17:45

(3) 10:00~18:45

(4) 11:25~20:10

(5) 13:15~22:00

勤務時間の途中において1時間

こども未来局

児童家庭支援・虐待対策室

南部児童相談所

南部児童相談所に勤務する職員(保護係に勤務する職員を除く。)

38時間45分

1 日勤

1 日勤

日曜日及び土曜日

(所長)

8:30~17:15

12:00~13:00

2 変則勤務

2 変則勤務

13:00~21:45

勤務時間の途中において1時間

保護係に勤務する職員(係長及び看護師を除く。)

38時間45分

交替勤務

勤務時間の途中において1時間

4週間を通じ8日

(所長)

(1) 7:00~15:45

(2) 8:30~17:15

(3) 12:45~21:30

(4) 16:30~翌日の9:00

中部児童相談所

中部児童相談所に勤務する職員(保護係に勤務する職員を除く。)

38時間45分

1 日勤

1 日勤

日曜日及び土曜日

(所長)

8:30~17:15

12:00~13:00

2 変則勤務

2 変則勤務

13:00~21:45

勤務時間の途中において1時間

保護係に勤務する職員(係長及び看護師を除く。)

38時間45分

交替勤務

勤務時間の途中において1時間

4週間を通じ8日

(所長)

(1) 7:00~15:45

(2) 8:30~17:15

(3) 12:45~21:30

(4) 16:30~翌日の9:00

北部児童相談所

北部児童相談所に勤務する職員

38時間45分

1 日勤

1 日勤

日曜日及び土曜日

(所長)

8:30~17:15

12:00~13:00

2 変則勤務

2 変則勤務

13:00~21:45

勤務時間の途中において1時間

保育・子育て推進部

保育園

保育園に勤務する職員(園長、栄養士、看護師、調理業務に従事する職員及び用務に従事する職員を除く。)

38時間45分

1 日勤

8:30~17:15

2 変則勤務

(1) 6:50~15:35

(2) 7:00~15:45

(3) 7:15~16:00

(4) 7:30~16:15

(5) 7:45~16:30

(6) 8:00~16:45

(7) 8:15~17:00

(8) 8:45~17:30

(9) 9:00~17:45

(10) 9:15~18:00

(11) 9:30~18:15

(12) 9:45~18:30

(13) 10:00~18:45

(14) 10:15~19:00

(15) 10:30~19:15

(16) 10:45~19:30

(17) 11:00~19:45

(18) 11:15~20:00

(19) 11:25~20:10

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び4週間を通じ4日

(保育・子育て推進部長)

園長、栄養士、調理業務に従事する職員及び用務に従事する職員

38時間45分

8:30~17:15

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び4週間を通じ4日

(保育・子育て推進部長)

看護師

38時間45分

1 日勤

8:30~17:15

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び4週間を通じ4日

(保育・子育て推進部長)

2 変則勤務

(1) 7:30~16:15

(2) 7:45~16:30

(3) 8:00~16:45

(4) 8:15~17:00

(5) 8:45~17:30

(6) 9:00~17:45

(7) 9:15~18:00

(8) 9:30~18:15

(9) 9:45~18:30

保育・子育て総合支援センター

保育園に勤務する職員(園長、一時預かり事業の業務に従事する職員、栄養士、看護師、調理業務に従事する職員及び用務に従事する職員を除く。)

38時間45分

1 日勤

8:30~17:15

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び4週間を通じ4日

(所長)

2 変則勤務

(1) 6:50~15:35

(2) 7:00~15:45

(3) 7:15~16:00

(4) 7:30~16:15

(5) 7:45~16:30

(6) 8:00~16:45

(7) 8:15~17:00

(8) 8:45~17:30

(9) 9:00~17:45

(10) 9:15~18:00

(11) 9:30~18:15

(12) 9:45~18:30

(13) 10:00~18:45

(14) 10:15~19:00

(15) 10:30~19:15

(16) 10:45~19:30

(17) 11:00~19:45

(18) 11:15~20:00

(19) 11:25~20:10

保育園に勤務する職員(園長、栄養士、調理業務に従事する職員及び用務に従事する職員に限る。)

38時間45分

8:30~17:15

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び4週間を通じ4日

(所長)

保育園に勤務する職員(一時預かり事業の業務に従事する職員及び看護師に限る。)

38時間45分

8:30~17:15

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び土曜日

(所長)

まちづくり局

建築管理課

建築、開発行為、宅地造成等及び住宅用家屋に係る証明等の業務に従事する職員

38時間45分

8:30~17:15

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び土曜日

(建築管理課長)

建設緑政局

緑政部

夢見ヶ崎動物公園

夢見ヶ崎動物公園に勤務する職員

38時間45分

8:30~17:15

勤務時間の途中において1時間

4週間を通じ8日

(園長)

危機管理本部

危機対策部

危機対策部に勤務する短時間勤務職員

28時間30分

交替勤務

交替勤務

4週間を通じ8日以上

(危機対策部長)

(1) 8:30~19:00

(2) 8:30~翌日の8:30

(3) 16:45~翌日の8:30

(4) 19:00~翌日の8:30

(1) 勤務時間の途中において1時間

(2) 勤務時間の途中において5時間

(3) 勤務時間の途中において6時間15分

(4) 勤務時間の途中において4時間

区役所

区役所に勤務する職員(生涯学習支援課及び行政サービスコーナーに勤務する職員を除く。)

38時間45分

8:30~17:15

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び土曜日

(区長)

生涯学習支援課に勤務する職員

38時間45分

1 日勤

8:30~17:15

2 変則勤務

(1) 9:30~18:15

(2) 12:30~21:15

勤務時間の途中において1時間

4週間を通じ8日

(区長)

行政サービスコーナーに勤務する職員

38時間45分

8:30~17:15

12:00~13:00

日曜日及び月曜日

(区長)

備考
1 この表中1週間の勤務時間の欄における勤務時間等を割り振る者は、4週間、8週間又は20週間を平均して1週間の勤務時間が、同欄の時間数を超えない範囲で、勤務時間、休憩時間又は週休日の割振り等を行うものとする。
2 この表中勤務時間及び休憩時間の欄中の時間の表記は、24時制により表記したものである。