川崎市職員服務規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 職員の服務管理は組織運営の基幹であるが、宿日直や相談員設置など、行政効率の観点から見直しが必要な条項が含まれているため。特に第7条3項の例外規定は、服務相談員の裁量による不透明な運用を許すリスクがある。
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川崎市職員服務規程
昭和35年3月15日訓令第3号 (1960-03-15)
○川崎市職員服務規程
昭和35年3月15日訓令第3号
川崎市職員服務規程
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 公務員倫理(第7条~第10条)
第3章 服務心得(第11条~第27条)
第4章 非常心得(第28条・第29条)
第5章 宿日直心得(第30条~第39条)
第6章 雑則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 川崎市職員(市長事務部局職員以外の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関しては、法令その他に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年川崎市条例第19号)に基づく服務の宣誓は、辞令交付後辞令交付者の面前で行うものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)については、任用に係る通知後に所属長又はその指名する職員の面前で行うものとする。
(住居届等の提出)
第4条 新任の職員(会計年度任用職員を除く。)は、住居届(川崎市職員の給料等の支給に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第14号)第13条第4項に規定する届出書をいう。次項において同じ。)その他の届書を発令の日から15日以内に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、学歴又は資格に異動を生じたときは履歴事項変更届を、住所に異動を生じたときは住居届を、速やかに提出しなければならない。
(職員証)
第5条 職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。)は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、職務の執行に当たっては、職員証を所持し、職員であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。
2 職員証は、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。
3 記載事項に変更のあった場合には、職員証を提出し、書換えの手続をとらなくてはならない。
4 職員証を亡失し、又は損傷した場合は、職員証の再交付手続をとり、再交付を受けなければならない。この場合において、職員証を損傷したときは速やかに返納しなければならない。
5 退職、死亡等の場合は、遅滞なく職員証を返納しなければならない。
(名札)
第5条の2 職員は、市民の利便性の向上を図るため、職務の執行に当たっては、名札を着用しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(職員き章)
第6条 職員(会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)は、職務の執行に当たり、その身分を明確にし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、常に上衣左胸上部に職員き章(以下「き章」という。)を付けていなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 き章は、職員に貸与する。
3 新任の者には、服務の宣誓を終わった後にき章を交付する。
4 き章を亡失し、又は損傷した場合は、き章の再交付手続をとり、再交付を受けなければならない。この場合において、所定の実費を弁償するほか、き章を損傷したときは速やかに返納しなければならない。
5 退職、死亡等の場合は、遅滞なくき章を返納しなければならない。
第2章 公務員倫理
(関係業者等との接触に当たっての禁止事項等)
第7条 職員は、職務に利害関係のある業者、個人等(以下「関係業者等」という。)との接触に当たっては、中元、歳暮、せん別、謝礼その他いかなる名目においても次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 関係業者等から金銭、物品等を受けること。
(2) 関係業者等と会食をすること。
(3) 関係業者等と遊技をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、関係業者等から接待又は利益若しくは便宜の供与を受けること。
2 職員は、職務の公正な執行に対して疑惑を招く行為をすることのないよう注意しなければならない。
3 職員が第1項の行為について第9条に規定する服務相談員に届け出て、別に定める基準に該当するとされた場合には、同項の規定は適用しない。
4 前3項の規定は、市が出資している法人等との接触について準用する。
(管理監督の地位にある者の責任)
第8条 職員のうち管理監督の地位にあるものは、特にその職責を自覚し、率先垂範して適正な職務遂行と厳正な服務規律の確保に努めるとともに、職場研修の実施等により良好な職場環境の維持及び醸成に努めなければならない。
(服務相談員)
第9条 この規程の遵守その他服務規律の確保を図るため、第7条第3項に規定する届出に対する必要な指示、職員の服務に関する相談等を担当する服務相談員を川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に規定する局及び本部並びに市民オンブズマン事務局、会計室及び区役所に置く。
(服務監察担当職員)
第10条 不祥事の未然防止及び服務規律の確保を図るため、服務監察を担当する職員を置く。
第3章 服務心得
(出退勤情報の登録等)
第11条 職員は、出勤時限までに出勤しなければならない。
2 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織で総務企画局人事部が所管するものをいう。以下同じ。)における出退勤情報の登録(出退勤情報を出退勤情報の読取装置に読み込ませることをいう。以下同じ。)を自ら川崎市役所ICカード(以下「ICカード」という。)により行わなければならない。ただし、ICカードにより出退勤情報の登録を行うことが困難であると市長が特に認める職員については、この限りでない。
3 ICカードは、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。
4 ICカードを亡失し、又は損傷した場合は、ICカードの再交付手続をとり、再交付を受けなければならない。この場合において、所定の実費を弁償するほか、ICカードを損傷したときは速やかに返納しなければならない。
(休暇申請等)
第12条 年次休暇を受けようとする者は、年次休暇を受けるための所要の手続をとらなければならない。
2 病気休暇又は特別休暇を受けようとする者は、病気休暇又は特別休暇を受けるための所要の手続をとり、承認を受けなければならない。
3 介護休暇、介護時間、組合休暇又は子育て部分休暇を受けようとする者は、介護休暇、介護時間、組合休暇又は子育て部分休暇を受けるための所要の手続をとり、承認を受けなければならない。
4 職員が、病気、災害その他やむを得ない事由により、第1項又は第2項の規定によることができない場合には、とりあえず電話、伝言等により連絡をとるとともに、出勤後速やかにその事由を付して第1項又は第2項に規定する手続をとり、承認を受けなければならない。
5 職員(会計年度任用職員を除く。)が、年次休暇以外の休暇の承認を受けるには、休暇の種類及び事由に応じて、勤務しないことが相当であると認められる事実を休暇を申請する際に付記するとともに、川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第12号)第9条第5項の規定により医師の診断書又は書面を添えなければならない。
6 会計年度任用職員が、年次休暇以外の休暇の承認を受けるには、休暇の種類及び事由に応じて、勤務しないことが相当であると認められる事実を休暇を申請する際に付記するとともに、次に掲げる場合には、医師の診断書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。
(1) 病気休暇又は特別休暇の承認を求める場合(川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条第5項第1号に規定する人事委員会が別に定める場合を除く。)
(2) 介護休暇又は介護時間の承認を求めるに当たって、任命権者がその事由を確認する必要があると認める場合
7 前2項に規定する診断書は、必要に応じて特に市長の指定した医師の診断書とすることができる。
8 子育て部分休暇に係る子が死亡した場合等の届出については、川崎市職員の育児休業等に関する規程(平成4年川崎市訓令第4号)第4条(第2項を除く。)の規定を準用する。
(欠勤等)
第13条 有給休暇を受ける事由がなく、私事の故障により正規の勤務時間中に勤務できないときは欠勤とする。
2 欠勤は、前条の規定に準じて、所要の手続をとらなければならない。この場合において、私事の故障により正規の勤務時間中に勤務できない理由を書面で明らかにしなければならない。
3 無届若しくは勤務命令に反し、正規の勤務時間中に勤務しないとき又は正当の理由がなくICカードによる出退勤情報の登録を怠り正規の手続をしないときは、不参とする。
(出勤記録等の検査等)
第14条 総務企画局長は、必要と認めるときは、総括出勤記録管理者(川崎市職員出勤記録整理規程(昭和35年川崎市訓令第5号)第2条第1項に規定する総括出勤記録管理者をいう。以下同じ。)を通じて出勤記録管理者(同条第2項に規定する出勤記録管理者をいう。以下同じ。)に対し出勤記録(川崎市職員出勤記録整理規程第1条に規定する出勤記録をいう。以下同じ。)等の提出を求め、又は検査することができる。
2 出勤記録管理者は、職員情報システムにおける電子計算機の映像面への表示により毎月の出勤記録を確認し、出勤状況の月締め確定処理(川崎市職員出勤記録整理規程第3条第1項第1号に規定する月締め確定処理をいう。)を行うとともに、第12条第5項に規定する医師の診断書又は書面について、総括出勤記録管理者を通じて、総務企画局長に提出しなければならない。
3 総務企画局長は、必要と認めるときは、その都度出勤記録管理者に対し、出勤状況の報告を求めることができる。
(勤務時間中の外出)
第15条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 私事のため一時外出するときは、上司の承認を受けなければならない。
(職務専念義務免除の手続)
第16条 職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年川崎市条例第17号。以下「職免条例」という。)第2条の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、所要の手続をとり、承認を受けなければならない。ただし、軽易なもので出勤記録上の管理の必要がないと認められるものについては、口頭による申出をもってその手続に代えることができる。
2 職員は、職免条例第2条第1号若しくは第2号又は川崎市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第8号)第2条第1項第1号から第5号まで(同号に掲げる場合にあっては、職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合に限る。)若しくは第13号の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、前項の規定による手続に先立ち、職務専念義務免除承認申請書に関係書類を添えて提出し、承認を受けなければならない。ただし、それらの規定の適用について別に承認されている場合は、この限りでない。
3 第12条第5項の規定は、第1項の場合に準用する。
(退庁時の公文書等の保管)
第17条 職員は、退庁の際保管の公文書及び物品をすべて所定の場所に収置し、不在の場合でもわかるようにしておかなければならない。
2 職員の退庁後宿日直員の看守を要する物品は、退庁の際宿日直員に回付しなければならない。
(時間外勤務)
第18条 職員(川崎市職員の管理職手当に関する規則(昭和56年川崎市人事委員会規則第2号)第2条に規定する職員を除く。)が正規の勤務時間以外に勤務する場合、川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する休日(勤務時間条例第7条の2第1項の規定により代休日を指定された職員が勤務を命ぜられた休日の勤務時間の全部を勤務した場合にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。次項において同じ。)に勤務する場合、又は勤務時間条例第4条の3の規定によりあらかじめ勤務時間条例第4条若しくは第4条の2の規定により割り振られた1週間の勤務時間を超えて勤務する場合は、所要の手続をとり、所属長の命令を受けなければならない。
2 川崎市職員の管理職手当に関する規則第2条に規定する職員が正規の勤務時間以外に勤務した場合、又は勤務時間条例第7条第1項に規定する休日に勤務した場合は、所要の手続をとり、上司に報告しなければならない。
3 会計年度任用職員については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて、所要の手続をとり、所属長の命令を受けなければならない。
(時間外の登退庁)
第19条 時間外勤務又は休日(勤務時間条例第7条に規定する休日をいう。以下同じ。)に勤務を命ぜられた場合は、事前に時間外勤務者報告書を川崎市庁舎管理規則(昭和43年川崎市規則第76号)第3条第1項に規定する庁舎管理者(以下「庁舎管理者」という。)に提出し、登退庁のときには必要事項を記載しなければならない。
2 週休日又は休日に臨時の勤務をする場合は、登退庁のときには、時間外登退庁簿に必要事項を記載しなければならない。
(出張の手続)
第20条 職員が出張を命ぜられたときは、事前に所要の手続をしなければならない。
(出張先の予定変更)
第21条 職員が、出張中用務の都合又は疾病その他やむを得ない事由によって予定を変更するときは、電話等で直ちに上司に連絡するとともに帰庁後所定の手続をとらなければならない。
(出張復命)
第22条 出張した者が帰庁したときは、上司に随行した場合を除くほか、7日以内に復命書を作成し所属長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。
(在宅勤務)
第22条の2 職員が在宅勤務(職員の自宅その他これに準ずるものとして所属長が認める場所において、在勤する公署における勤務に代えて行う勤務をいう。以下同じ。)をする場合は、所要の手続をとり、所属長の命令を受けなければならない。
2 職員は、在宅勤務を開始するとき及び終了するときは、上司に報告しなければならない。
(出張、在宅勤務、休暇、欠勤等の場合の事務処理)
第23条 出張、在宅勤務、休暇、欠勤等の場合には、担任事務の処理に関し必要な事項を、あらかじめ上司に申し出て事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭)
第24条 職員が、職務に関連した事項について証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは、証人等としての出頭に関する届を所属長に提出しなければならない。
2 前項の場合、職務上知ることのできた秘密について供述するときは、あらかじめ上司の許可を受けなければならない。
(営利企業従事等許可の手続)
第25条 職員は、営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第9号)の規定に基づき営利企業への従事等について許可を受けるときは、営利企業従事等許可申請書に関係書類を添えて提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第26条 職員が、退職、休職又は転任となった場合は、担任事務の要領、処理未済の事由等を上司の指名した者に引継ぎをし、その旨を所属長に報告しなければならない。
(書面の提出)
第27条 総務企画局長は、必要と認めるときは、出勤記録管理者に対し、第12条、第13条及び第24条に規定する書面の提出を求めることができる。
第4章 非常心得
(非常の際の服務)
第28条 庁舎及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、職員は速やかに登庁して臨機の処置をしなければならない。
2 非常災害の場合における職員の執務に関しては、別に定める。
(重要な公文書、物品等の取扱い)
第29条 重要な公文書を蔵する書箱、物品等は、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、これに非常持出しの表示をしておかなければならない。
第5章 宿日直心得
(宿日直)
第30条 宿日直は、市長が必要と認める庁舎について行うものとする。
(宿日直員)
第31条 前条に規定する庁舎において宿日直に従事する職員(以下「宿日直員」という。)は、当該庁舎に勤務する職員のうちから当該庁舎管理者が命ずるものとする。
(宿日直の種類及び勤務時間)
第32条 宿日直の勤務時間は、原則として次のとおりとする。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで
(2) 日直 週休日及び休日の午前8時30分から午後5時15分まで
(宿日直勤務命令)
第33条 宿日直の勤務命令は、当該庁舎管理者がその順序及び日割を定め宿日直勤務命令簿により宿日直日の3日前までに本人に通知して行う。
(事故による代直)
第34条 宿日直を命ぜられた職員が、疾病、事務の都合その他やむを得ない事由により宿日直することができないときは、他の職員と交替することができる。
2 前項の場合においては、宿日直を命ぜられた者が交替者の所属、職、氏名及び交替の事由を当該庁舎管理者に通知し、承認を受けなければならない。
(宿日直員の職責)
第35条 宿日直員は、常に周到な注意の下にその職責を果たし、非常の場合には、状況に応じた適切な措置をとらなければならない。
2 宿日直員は、勤務中みだりに庁舎を離れてはならない。
3 宿日直員は、勤務上必要な場合を除くほか、常に宿日直室にあっていつでも職責を遂行できる態勢を保持しなければならない。
4 宿日直員は、適当な間隔をおいて夜間は少なくとも2回以上庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検し警戒にあたらなければならない。
(宿日直員の任務)
第36条 宿日直員は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 文書等の収受に関すること。
(2) 公印、定められたかぎ等の保管に関すること。
(3) 庁舎等内外の巡視に関すること。
(4) その他当該庁舎管理者が必要と認めた事項に関すること。
(宿日直員の文書等の取扱い)
第37条 宿日直員は、次により事務を処理しなければならない。
(1) 到達した文書等(親展文書及び秘文書を除く。)のうち、緊急を要すると認められるものは、総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課長に連絡してその指示を受けること。
(2) 速達親展文書その他至急親展文書(秘文書を含む。)は、開封しないで、直ちに市長又は副市長宛てのものについては総務企画局秘書部秘書課長に、局長宛てのものについては自宅にそれぞれ連絡して、その指示を受けること。
(3) 親展電報は、直ちに名宛てのものに送付し、その受渡しを明確にしておくこと。
(4) 前3号により処置した文書等は、文書送付簿にその経過を記入し総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課に引き継ぐこと。
(5) 週休日及び休日が2日以上にわたる場合における前号の文書等その他の物件は、1宿日直ごとに区分して交替者に引き継ぐこと。
(6) 文書に公印の押印を求めるものがあるときは、必ず原議と対照し、文書番号、件名、宛て先、起案者その他必要な事項を宿日直日誌に記載して押印すること。
(7) 訴訟、審査請求等に関する公文書は、封筒に到達した日時を明記して宿日直員本人の印を押すこと。
(8) 電話又は口頭で受理した重要な事項は、宿日直日誌にその要領を記載し、急を要するものは速やかに関係局部課長に報告すること。
(宿日直日誌)
第38条 宿日直員は、宿日直日誌に次の事項を記載し、勤務時間終了後収受物件とともに当該庁舎管理者又は次の宿日直員に引き渡して、その決裁を受けなければならない。
(1) 取扱いに係る文書等の種類及び件数
(2) 庁中取締りに関すること。
(3) その他重要と認めること。
(宿日直事務の引継ぎ)
第39条 宿日直員は、勤務に先立ち当該庁舎管理者又は前の宿日直員から次の簿冊及び物品を受け取り、勤務終了後その取扱いに係る文書等及び物品とともに当該庁舎管理者又は宿日直員に引き継がなければならない。
(1) 公印及び出勤簿
(2) 宿日直日誌
(3) 文書送付簿
(4) 職員住所録
(5) かぎ箱
(6) 埋葬及び火葬許可書交付簿
(7) その他当該庁舎管理者が必要と認めたもの
第6章 雑則
(職員情報システム等による処理)
第40条 この訓令の規定により行うこととされている人事管理事務について、職員情報システム、旅費システム(職員の出張及び旅費に関する事務を処理するための電子情報処理組織で総務企画局人事部総務事務センターが所管するものをいう。)及び文書管理システム(公文書の作成、管理等を行うための電子情報処理組織で総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課が所管するものをいう。)(以下「職員情報システム等」という。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システム等により行うものとする。
2 この訓令の規定により作成することとされている書類等(書類、帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、職員情報システム等により作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、職員情報システム等による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(その他必要事項)
第41条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 市職員徽章佩用規程(昭和7年川崎市訓令第1号)
(2) 当宿直員服務に関する件(昭和16年川崎市訓令第20号)
(3) 川崎市職員非常召集心得(昭和13年川崎市訓令第18号)
(4) 給仕服務規程(昭和18年川崎市訓令第3号)
附 則(昭和35年9月17日訓令第24号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日訓令第5号)
この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年6月29日訓令第11号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和38年7月1日から施行する。
附 則(昭和38年7月25日訓令第12号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年8月26日訓令第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日訓令第4号)
この改正規程は、昭和39年5月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月18日訓令第19号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和39年11月11日から適用する。
附 則(昭和41年3月31日訓令第3号)
この改正規程は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年5月20日訓令第3号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。
附 則(昭和42年9月30日訓令第8号)
この改正規程は、昭和42年10月1日から施行する。
附 則(昭和42年11月24日訓令第9号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年1月14日訓令第2号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附 則(昭和46年10月15日訓令第20号)
この規程は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日訓令第22号)
この改正規程は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日訓令第8号)
この改正規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日訓令第11号)
この改正規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年2月27日訓令第1号)
この改正規程は、昭和50年3月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月23日訓令第4号)
この改正規程は、昭和50年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日訓令第7号)
この改正規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月29日訓令第19号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条及び第5条の規定による改正前の規程の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続き使用することができる。
附 則(昭和61年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月26日訓令第1号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で施行日において現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続き使用することができる。
附 則(平成元年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月29日訓令第7号)
この規程は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成5年3月9日訓令第2号)
この訓令は、平成5年3月21日から施行する。
附 則(平成5年12月21日訓令第17号)
この訓令は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条の規定による改正前の川崎市職員服務規程の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成10年3月31日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の川崎市職員服務規程(以下「規程」という。)の規定により交付されている職員証(交付のため準備が完了しているものを含む。)は、改正後の規程の規定により交付された職員証とみなす。
3 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年12月28日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年6月30日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川崎市職員服務規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年3月30日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月27日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川崎市職員服務規程及び第3条の規定による改正前の川崎市職員の育児休業等に関する規程により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月30日訓令第13号)
この訓令は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成14年9月27日訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令の規定は、平成14年10月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月31日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の訓令の規定により交付されている職員証は、改正後の訓令の規定による職員証が交付されるまでの間、改正後の訓令の規定により交付された職員証とみなす。
3 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する休暇願、職免願及び職務専念義務免除承認申請書(以下「休暇願等」という。)について適用し、施行日前に提出する休暇願等については、なお従前の例による。
3 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年7月1日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川崎市職員服務規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年3月31日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令第4条及び第1号様式の規定にかかわらず、この訓令の施行の日から平成28年3月31日までの間に発令を受けた新任の職員又は住所に異動が生じた職員に係る住居届・通勤届の提出については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年9月の出勤状況の月締め確定処理については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日訓令第4号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 | |
1 | 履歴事項変更届 | 第4条第2項 | |
2 | 職員証 | 第5条 | |
3 | 職員き章 | 第6条 | |
4 | 川崎市役所ICカード | 第11条第2項 | |
5 | 職務専念義務免除承認 営利企業等従事許可 | 申請書 | 第16条第2項、第25条 |
6 | 職務専念義務免除承認書 営利企業等従事許可書 | 第16条第2項、第25条 | |
7 | 時間外勤務者報告書 | 第19条第1項 | |
8 | 時間外登退庁簿 | 第19条第2項 | |
9 | 宿日直勤務命令簿 | 第33条 | |









