川崎市条例評価

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川崎市こども文化センター条例施行規則

読み: かわさきしこどもぶんかせんたーじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): こども未来局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:20:30 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
指定管理者の選定手続を定める実務的な規則であるが、提出書類の過多や選定基準の曖昧さが行政効率を阻害している。上位の指定管理者条例との重複も懸念され、事務の簡素化が必要なため。
川崎市こども文化センター条例施行規則
昭和35年12月24日規則第53号 (1960-12-24)
○川崎市こども文化センター条例施行規則
昭和35年12月24日規則第53号
川崎市こども文化センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市こども文化センター条例(昭和35年川崎市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、条例第4条第1項の規定により川崎市こども文化センター(以下「こども文化センター」という。)の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度のこども文化センターの管理に係る事業計画書及び経費見積書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
第5条 市長は、条例第4条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、市長とこども文化センターの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用許可に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(許可の申請)
第7条 条例第8条第2号又は第3号の規定によりこども文化センターの利用許可を受けようとするものは、指定管理者に申請しなければならない。
(遵守事項)
第8条 こども文化センターを利用するものは、係員の指示に従わなくてはならない。
(利用時間及び原状復帰等)
第9条 利用場所の整理、原状復帰等はすべて利用するものが行い、利用時間は、準備及び原状復帰に要する時間を含むものとする。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、こども未来局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日規則第28号)
この改正規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年6月25日規則第56号)
この改正規則は、昭和41年7月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日規則第36号)
この改正規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月28日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和48年5月1日から施行する。
附 則(昭和48年9月29日規則第74号)
この改正規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日規則第34号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第40号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月27日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月29日規則第46号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成3年3月25日規則第18号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年2月10日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年8月28日規則第80号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第34号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に6条を加える改正規定(第7条に係る部分を除く。)及び附則の次に様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する市長に対して行われた申請で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定により当該申請に相当する行為が新規則第2条第2号に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して行われるべきものとなるものは、施行日以後においては、指定管理者に対して行われた申請とみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式