川崎市競輪場内売店使用条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 競輪場という公営競技施設内の売店管理に関する実務規定であり、自治体の裁量事務に属する。手続きがアナログかつ硬直的であり、現代的な行政効率の観点から改善の余地が大きい。
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川崎市競輪場内売店使用条例施行規則
昭和35年6月30日規則第28号 (1960-06-30)
○川崎市競輪場内売店使用条例施行規則
昭和35年6月30日規則第28号
川崎市競輪場内売店使用条例施行規則
(目的)
第1条 川崎市競輪場内売店使用条例(昭和34年川崎市条例第36号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(使用の許可の申請)
第2条 条例第2条の規定により川崎市競輪場内売店(以下「売店」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、売店の使用を開始する日の30日前までに川崎市競輪場内売店使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 川崎市競輪場内売店使用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第9号に掲げる書類を提出の際に添付することができない正当な理由があるときは、営業を開始する日の前日までに市長に提出すれば足りる。
(1) 事業計画書
(2) 現に行っている事業の概要を記載した書類
(3) 個人にあっては、住民票の写し
(4) 個人にあっては、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを証する書面
(5) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(6) 市町村民税(特別区民税を含む。)の納税証明書
(7) 個人にあっては、提出の日の属する年の前年における貸借対照表及び損益計算書又は収支内訳書
(8) 法人にあっては、提出の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書又は活動計算書並びに附属明細書
(9) 許可又は免許を必要とする事業を営む場合にあっては、当該許可又は免許を受けていることを証する書面の写し
(10) その他市長が必要と認める書類
(使用許可書の交付等)
第3条 市長は、条例第2条の許可をしたときは川崎市競輪場内売店使用許可書(第2号様式)を申請者に交付し、同条の許可をしないときは川崎市競輪場内売店使用不許可通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(使用の許可の制限)
第4条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第2条の許可をしない。
(1) 川崎市暴力団排除条例(平成24年川崎市条例第5号)第2条第3号に規定する暴力団員等若しくは同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
(3) その他市長が使用を許可することを不適当と認める者であるとき。
(条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める売店使用料等)
第5条 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める売店は、北201号及び北501号とする。
2 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める額は、営業しようとする日1日につき1,000円とする。
(更新の申請)
第6条 条例第2条の許可を受けて売店を使用する者(以下「使用者」という。)が同条の許可を受けた期間の満了後も引き続き売店の使用を希望するときは、現に当該許可を受けている期間が満了する日の30日前までに川崎市競輪場内売店使用許可申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請に係る同条の許可の期間は、現に同条の許可を受けている期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
2 第2条第2項及び第3条の規定は、前項に規定する申請について準用する。
(売店使用料の減免申請)
(費用の負担)
第8条 条例第6条第2号に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 廃棄物処理に係る費用
(2) 売店の蛍光ランプ、ガラス等の取替えその他軽微な修繕に要する費用
(身分証明書)
(施設の変更)
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、条例第9条の許可をしたとき、又は当該許可をしないときは、川崎市競輪場内売店施設変更許可(不許可)通知書(第7号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(休業)
第11条 使用者が売店を休業しようとするときは、川崎市競輪場内売店休業届出書(第8号様式)により市長に届け出なければならない。
2 使用者が前項の規定により休業する日として届け出た日において営業しようとするときは、当該日の前日までに書面により市長に届け出なければならない。
(使用の終了)
第12条 使用者が売店の使用を終了しようとするときは、終了する日の属する月の前々月の末日までに川崎市競輪場内売店使用終了届出書(第9号様式)により市長に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、経済労働局長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川崎市競輪場内売店使用条例施行細則(昭和24年川崎市告示第49号)は、廃止する。
附 則(昭和36年1月24日規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日規則第35号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年5月1日規則第41号)
この改正規則は、昭和36年5月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月23日規則第167号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月8日規則第17号)
この改正規則は、昭和51年3月20日から施行する。
附 則(昭和59年5月19日規則第44号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月24日規則第80号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月19日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第31号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年7月29日規則第64号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第56号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。









