川崎市条例評価

全1396本

川崎市こども文化センター条例

読み: かわさきしこどもぶんかせんたーじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): こども未来局こども家庭部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:19:40 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
児童福祉法に基づく実務的な施設設置条例であるが、使用料無料規定による財政負担と、多数の施設維持における行政効率の観点から、B分類(効率化対象)とした。
川崎市こども文化センター条例
昭和35年12月24日条例第33号 (1960-12-24)
○川崎市こども文化センター条例
昭和35年12月24日条例第33号
川崎市こども文化センター条例
(目的及び設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進するとともに情操を豊かにし、もって児童の健全な育成を図るため、川崎市こども文化センター(以下「こども文化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども文化センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 こども文化センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 児童の遊びの指導に関すること。
(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(3) 児童の健全な育成を行う地域組織の育成及び活動の支援に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこども文化センターの管理を行わせる。
(1) こども文化センターの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、こども文化センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿ったこども文化センターの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、こども文化センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、施設等の利用許可に関する業務その他のこども文化センターの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第7条 こども文化センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

利用時間

午前9時30分から午後9時まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時30分から午後6時まで

休館日

12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用できるもの)
第8条 こども文化センターを利用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。)及び児童福祉関係者
(2) 児童福祉に関する事業を行うため指定管理者が必要と認め、その利用を許可したもの
(3) その他指定管理者が適当と認め、その利用を許可したもの
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、こども文化センターを利用するものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を拒み、許可を取り消し、又はその利用の停止を命ずることがある。
(1) 管理上支障があると認められるとき。
(2) その他指定管理者が必要と認めるとき。
(使用料)
第10条 こども文化センターの使用料は、無料とする。
(損害の賠償)
第11条 施設等を損傷し、又は滅失させたものは、市長の指示に従いこれらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月30日条例第12号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和40年5月20日規則第38号で昭和40年5月22日から施行)
附 則(昭和40年6月10日条例第22号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月23日条例第12号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和46年7月29日規則第45号で昭和46年8月1日から施行)
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月27日条例第56号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第5工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和48年規則第42号で昭和48年5月1日から施行)
附 則(昭和49年3月30日条例第21号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(川崎市日進町こども文化センターについては、昭和49年5月31日規則第65号で昭和49年6月1日から、川崎市大師こども文化センターについては、昭和49年7月25日規則第83号で昭和49年8月1日から施行)
附 則(昭和49年10月8日条例第60号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年11月30日規則第128号で昭和49年12月1日から施行)
附 則(昭和50年3月18日条例第12号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年5月17日規則第44号で昭和50年5月20日から施行)
附 則(昭和50年10月15日条例第43号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年12月11日規則第89号で昭和50年12月20日から施行)
附 則(昭和51年3月31日条例第17号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年5月18日規則第49号で昭和51年5月20日から施行)
附 則(昭和51年12月27日条例第70号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、川崎市錦ケ丘こども文化センターに係る改正部分は、南生田土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(昭和51年12月27日規則第119号で昭和52年1月1日から施行)
附 則(昭和52年3月31日条例第11号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和52年4月28日規則第44号で、川崎市平こども文化センターに係る改正部分は昭和52年5月1日から施行)(昭和52年5月23日規則第50号で、川崎市小杉こども文化センターに係る改正部分は昭和52年6月1日から施行)
附 則(昭和52年12月22日条例第47号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和53年3月24日規則第12号で昭和53年4月1日から施行)
附 則(昭和53年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和53年4月27日規則第32号で昭和53年5月1日から施行)
(経過措置)
2 川崎市有馬こども文化センターを加える改正部分の施行の日から有馬第二土地区画整理事業地区の換地処分の公告の日までの間は、改正後の条例第2条第2号の表川崎市有馬こども文化センターの項位置の欄中「川崎市高津区有馬4丁目5番2号」とあるのは、「川崎市高津区有馬2,040番地1」とする。
附 則(昭和55年3月31日条例第9号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年3月31日規則第22号で、川崎市住吉青少年会館、川崎市菅こども文化センター、川崎市新城こども文化センター及び川崎市住吉こども文化センターに係る部分は昭和55年4月1日から施行)(昭和55年4月30日規則第33号で、川崎市幸こども文化センター及び川崎市田島こども文化センターに係る部分は昭和55年5月1日から施行)
附 則(昭和55年5月30日条例第26号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年10月27日規則第72号で昭和55年11月4日から施行)
附 則(昭和56年3月31日条例第16号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和56年3月31日規則第29号で川崎市南加瀬こども文化センター及び王禅寺こども文化センターに係る部分は、昭和56年4月1日から施行)(昭和56年5月28日規則第51号で川崎市野川こども文化センターに係る部分は、昭和56年6月1日から施行)
附 則(昭和56年7月4日条例第33号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和56年7月13日規則第64号で昭和56年7月15日から施行)
附 則(昭和57年4月1日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市宮前平こども文化センター及び川崎市長尾こども文化センターに係る改正規定並びに第2条の規定は、市長の定める日から施行する。(昭和57年4月1日規則第43号で第1条中川崎市宮前平こども文化センター及び川崎市長尾こども文化センターに係る改正規定は、昭和57年4月1日から施行)(昭和57年5月1日規則第56号で第2条の規定は、昭和57年7月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例施行の日から市長が定める日までの間は、第1条の規定による改正後の条例別表川崎市高津こども文化センターの項位置の欄中「川崎市高津区溝口68番地1」とあるのは、「川崎市高津区溝口1,205番地」とする。(市長が定める日=昭和57年5月1日規則第57号で昭和57年6月1日)
附 則(昭和57年10月2日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月18日条例第7号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和58年3月31日規則第23号で昭和58年4月1日から施行)
附 則(昭和59年3月30日条例第10号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、川崎市田島第2こども文化センターに係る改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。(昭和59年3月31日規則第23号で昭和59年4月1日から施行)
附 則(昭和59年6月25日条例第28号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年2月8日規則第5号で昭和60年2月12日から施行)
附 則(昭和59年12月21日条例第48号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年3月25日規則第14号で昭和60年3月27日から施行)
附 則(昭和60年3月30日条例第9号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年3月30日規則第35号で昭和60年4月1日から施行)
附 則(昭和60年6月29日条例第32号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年11月5日規則第87号で昭和60年11月5日から施行)
附 則(昭和60年12月24日条例第41号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年12月27日規則第102号で昭和61年1月1日から施行)
附 則(昭和61年3月31日条例第10号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和61年3月31日規則第29号で昭和61年4月1日から施行)
附 則(昭和62年3月26日条例第10号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和62年3月26日規則第8号で昭和62年4月1日から施行)
附 則(昭和63年3月29日条例第14号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和63年3月31日規則第39号で昭和63年4月1日から施行)
附 則(平成元年3月31日条例第8号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年3月31日規則第30号で小田こども文化センター、北加瀬こども文化センター及び宮内こども文化センターに係る改正部分は、平成元年4月1日から施行)(平成元年9月8日規則第52号で川崎市菅生こども文化センターに係る改正部分は、平成元年9月25日から施行)
附 則(平成元年10月5日条例第29号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年2月23日規則第5号で平成2年2月26日から施行)
附 則(平成2年3月30日条例第9号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年5月21日規則第49号で平成2年6月1日から施行)
附 則(平成3年3月25日条例第6号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成3年3月25日規則第17号で平成3年4月1日から施行)
附 則(平成3年11月13日条例第26号)
この条例は、平成3年11月25日から施行する。
附 則(平成5年2月15日条例第1号)
この条例は、平成5年2月22日から施行する。
附 則(平成5年3月26日条例第15号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成5年3月26日規則第35号で平成5年4月1日から施行)
附 則(平成8年1月24日条例第1号)
この条例は、平成8年2月13日から施行する。
附 則(平成8年6月28日条例第20号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成8年9月30日規則第69号で平成8年10月1日から施行)
附 則(平成8年11月15日条例第31号)
この条例は、平成8年11月18日から施行する。
附 則(平成9年11月21日条例第47号)
この条例は、平成9年11月25日から施行する。
附 則(平成11年10月8日条例第44号)
この条例は、平成11年10月12日から施行する。
附 則(平成13年11月5日条例第26号)
この条例は、平成13年11月26日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(川崎市青少年センター条例の廃止)
2 川崎市青少年センター条例(昭和39年川崎市条例第25号)は、廃止する。
附 則(平成16年10月1日条例第32号)
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成17年7月1日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に5条を加える改正規定(第4条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った使用許可は、この条例の施行の日以後においては、改正後の条例第4条第1項に規定する指定管理者の行った利用許可とみなす。
附 則(平成21年10月22日条例第41号)
この条例は、平成21年11月2日から施行する。
附 則(平成23年10月27日条例第30号)
この条例は、平成23年11月21日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第54号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成26年1月31日規則第5号で平成26年4月1日から施行)
附 則(平成26年10月15日条例第39号)
この条例は、平成26年10月20日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月22日条例第54号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和2年7月31日規則第63号で令和2年8月1日から施行)
附 則(令和2年10月30日条例第52号)
この条例は、令和2年11月9日から施行する。
附 則(令和3年11月4日条例第73号)
この条例は、令和3年11月22日から施行する。
附 則(令和5年10月18日条例第57号)
この条例は、令和5年10月23日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
別表(第2条関係)

名称

位置

川崎市大師こども文化センター

川崎市川崎区大師公園1番4号

川崎市藤崎こども文化センター

川崎市川崎区藤崎4丁目17番6号

川崎市日進町こども文化センター

川崎市川崎区堤根34番地15

川崎市田島こども文化センター

川崎市川崎区田島町20番23号

川崎市殿町こども文化センター

川崎市川崎区殿町1丁目18番13号

川崎市渡田こども文化センター

川崎市川崎区渡田1丁目15番5号

川崎市浅田こども文化センター

川崎市川崎区浅田3丁目7番10号

川崎市桜本こども文化センター

川崎市川崎区桜本1丁目5番6号

川崎市小田こども文化センター

川崎市川崎区小田2丁目16番9号

川崎市旭町こども文化センター

川崎市川崎区旭町2丁目1番5号

川崎市南河原こども文化センター

川崎市幸区都町74番地2

川崎市小倉こども文化センター

川崎市幸区小倉5丁目17番59号

川崎市幸こども文化センター

川崎市幸区戸手本町1丁目11番地5

川崎市南加瀬こども文化センター

川崎市幸区南加瀬2丁目19番3号

川崎市下平間こども文化センター

川崎市幸区下平間70番地1

川崎市北加瀬こども文化センター

川崎市幸区北加瀬2丁目12番12号

川崎市小杉こども文化センター

川崎市中原区小杉町3丁目600番地

川崎市玉川こども文化センター

川崎市中原区市ノ坪464番地2

川崎市住吉こども文化センター

川崎市中原区木月祗園町17番6号

川崎市新城こども文化センター

川崎市中原区下新城1丁目2番4号

川崎市平間こども文化センター

川崎市中原区上平間1,323番地

川崎市大戸こども文化センター

川崎市中原区上小田中2丁目24番1号

川崎市新丸子こども文化センター

川崎市中原区新丸子691番地7

川崎市西加瀬こども文化センター

川崎市中原区西加瀬10番5号

川崎市井田こども文化センター

川崎市中原区井田杉山町16番38号

川崎市宮内こども文化センター

川崎市中原区宮内3丁目4番3号

川崎市上作延こども文化センター

川崎市高津区上作延5丁目26番55号

川崎市末長こども文化センター

川崎市高津区末長3丁目25番8号

川崎市高津こども文化センター

川崎市高津区溝口3丁目10番8号

川崎市子母口こども文化センター

川崎市高津区子母口983番地

川崎市二子こども文化センター

川崎市高津区二子5丁目14番61号

川崎市梶ヶ谷こども文化センター

川崎市高津区梶ヶ谷6丁目1番地10

川崎市東高津こども文化センター

川崎市高津区下野毛1丁目3番2号

川崎市宮崎こども文化センター

川崎市宮前区宮崎1丁目7番地

川崎市平こども文化センター

川崎市宮前区平2丁目13番1号

川崎市菅生こども文化センター

川崎市宮前区菅生ヶ丘13番2号

川崎市有馬こども文化センター

川崎市宮前区有馬4丁目5番2号

川崎市野川こども文化センター

川崎市宮前区野川台1丁目25番23号

川崎市宮前平こども文化センター

川崎市宮前区宮崎6丁目2番地

川崎市白幡台こども文化センター

川崎市宮前区白幡台1丁目13番地1

川崎市蔵敷こども文化センター

川崎市宮前区菅生5丁目3番21号

川崎市錦ヶ丘こども文化センター

川崎市多摩区栗谷3丁目28番2号

川崎市菅こども文化センター

川崎市多摩区菅北浦3丁目11番1号

川崎市枡形こども文化センター

川崎市多摩区枡形6丁目3番1号

川崎市長尾こども文化センター

川崎市多摩区長尾1丁目12番7号

川崎市中野島こども文化センター

川崎市多摩区中野島4丁目22番7号

川崎市三田こども文化センター

川崎市多摩区三田3丁目7番地4

川崎市南菅こども文化センター

川崎市多摩区菅馬場3丁目26番1号

川崎市王禅寺こども文化センター

川崎市麻生区王禅寺東5丁目32番15号

川崎市百合丘こども文化センター

川崎市麻生区百合丘1丁目11番地2

川崎市片平こども文化センター

川崎市麻生区片平5丁目25番1号

川崎市東百合丘こども文化センター

川崎市麻生区東百合丘3丁目1番10号

川崎市白山こども文化センター

川崎市麻生区白山4丁目2番2号

川崎市千代ケ丘こども文化センター

川崎市麻生区千代ケ丘1丁目20番地60

川崎市虹ケ丘こども文化センター

川崎市麻生区虹ケ丘1丁目22番1号

川崎市麻生こども文化センター

川崎市麻生区上麻生4丁目32番2号

川崎市柿生こども文化センター

川崎市麻生区上麻生7丁目18番32号

川崎市岡上こども文化センター

川崎市麻生区岡上3丁目13番1号