川崎市条例を左横書きに改める条例
G_歴史的・形式的_現状維持
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 本条例は、公用文の形式を縦書きから左横書きへ統一するための技術的・形式的な規定である。行政効率の向上を目的としたものであり、特定の理念押し付けや不当な公金支出を伴わないため、歴史的・形式的な維持対象として分類する。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市条例を左横書きに改める条例
昭和35年11月30日条例第29号 (1960-11-30)
○川崎市条例を左横書きに改める条例
昭和35年11月30日条例第29号
川崎市条例を左横書きに改める条例
(目的)
第1条 この条例は、本市において文書の左横書きを実施するにあたり、条例を左横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 左横書きは、すべての条例に適用する。
(改正内容)
第3条 本市条例は、すべて左横書きに改めるものとする。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の措置については次の各号に定めるところによる。
(1) 左横書きにおける配字は、縦書きの場合の配字と同様とし、とう点は「、」を「,」に改める。
(2) 漢数字は、固有名詞、数量的意味の失われた語及び慣用的な語の中に含まれている当該漢数字を除きアラビア数字に改め、当該アラビア数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。
(3) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。
(4) 号の中を区分する番号は、片仮名による五十音(以下「アイウエオ」という。)順に改め、アイウエオの中をさらに区分する番号は、順次アイウエオのそれぞれを「( )」で囲んだものに改める。これに伴って区分番号の引用があるときは、それぞれ前段に応じて改める。
(5) 表、別表又は様式の右上端は、左横書きの左上端になるよう位置を改める。ただし、表、別表又は様式中で形式が既に左横書きになっているものは、この限りでない。
(6) 次の表の左欄に掲げる語句は、右欄に掲げる語句に改める。
左の | 次の |
左に | 次に |
左記の | 次の |
左記に | 次に |
右の | 上記の |
右に | 上記に |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(7) 表、別表又は様式中の「上」、「下」、「左」又は「右」を表現する字句は、その趣旨及び内容を変えないで、それぞれの字句を左横書きの形式に適合するように改める。
附 則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。