川崎市上下水道局企業職員の通勤手当支給規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
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- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 職員の給与体系の一部をなす実務的な規定であり、自治体経営において必須の労務管理事務に該当する。理念先行の条項はなく、実利に基づいた構成となっているが、事務手続きの簡素化の余地があるためB分類とした。
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川崎市上下水道局企業職員の通勤手当支給規程
昭和34年4月1日水道部規程第1号 (1959-04-01)
○川崎市上下水道局企業職員の通勤手当支給規程
昭和34年4月1日水道部規程第1号
川崎市上下水道局企業職員の通勤手当支給規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)第4条の4に規定する上下水道局企業職員(以下「職員」という。)の通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の範囲)
第2条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用しその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で、第11条に規定するもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(支給額)
第3条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前条第1号に掲げる職員 支給単位期間(第12条の3第1項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)につき、第9条の規定により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額に100分の50を乗じて得た額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道1キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道1キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(4) 前条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第1号に定める額
(5) 前条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が第2号に定める額未満である職員(第3号に掲げる職員を除く。) 第2号に定める額
2 前項の規定にかかわらず、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員で第10条に定めるものの通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前条第2号に該当する職員 前項第2号に定める額に2,500円を加算した額
(2) 前条第3号に該当する職員 前項第3号の規定中「前2号に定める額」とあるのは「前2号に定める額に2,500円を加算した額」と、「前号に定める額」とあるのは「前号に定める額に2,500円を加算した額」と読み替えて同号の規定を適用して得た額
(通勤距離の測定)
第4条 条例第4条の4及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。
2 第2条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務箇所に至る経路のうち一般に利用し得る最短の距離をいう。
(届出)
第5条 職員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その通勤の実情を通勤届(別記様式)により、速やかに上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
(1) 新たに、第2条の各号のいずれかに該当する職員たる要件を具備するに至った場合
(2) 前号に掲げる職員で、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、若しくは通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合又は第3条第2項の適用を受けようとする場合
(3) 前号に規定する変更により第2条の各号のいずれかに該当する職員でなくなった場合
(確認及び決定)
第6条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券又はこれに準ずるもの(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が第2条の各号のいずれかに該当する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定するものとする。
(支給範囲の特例)
第7条 第2条及び第3条第1項第3号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3で定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものをいう。
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第8条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りではない。
第9条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額
(2) 定期券以外の乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通勤22回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(3) 管理者が定める交通機関等 管理者が定める額
2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(自動車等使用者の特例)
第10条 第3条第2項に規定する自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表の障害の区分欄の区分に対応する同表の障害の級別欄に定める等級に該当する障害を有するものをいう。
(交通の用具)
第11条 第2条第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するもの又はこれに準ずるものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に承認する交通の用具
(支給日等)
第11条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第13条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の翌月の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)第4条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、特別の事由がある場合は、その日後において支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 第1項に規定する第4項各号に掲げる通勤手当の支給単位期間等は、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして第3条第1項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が第3条第1項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに第2条の各号のいずれかに該当する職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条に規定する職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第5条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第12条の2 通勤手当を返納させる事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は第2条に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において、法第28条第2項若しくは川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号。以下「分限条例」という。)第1条の2の規定により休職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公企労法」という。)第6条第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第12条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 前項に定める事由により返納させる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第3条第1項第3号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び同項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者が定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
イ 第11条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第12条の3 この規程において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間で、1箇月を単位として次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間(当該期間に係る最後の月の前月以前に上半期(4月から9月までの期間をいう。)又は下半期(10月から翌年3月までの期間をいう。)の最後の月が到来することとなる場合にあっては、当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち当該上半期又は下半期の最後の月までの期間を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間)
(2) 定期券以外の乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第9条第1項第3号の管理者が定める交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の初日以前に、次の各号のいずれかに掲げる事由が生ずることが当該期間に係る最初の月の前月の末日までにおいて明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同号の規定にかかわらず、同号の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(1) 離職をすること。
(2) 地公企労法第6条第1項ただし書に規定する許可を受け、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、川崎市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年川崎市水道局規程第5号)第17条の2に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、分限条例第1条の2第1号の規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他管理者が定める事由
第12条の4 支給単位期間は、第12条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 第12条の2第1項第4号に掲げる事由に該当したとき(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)の支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給しない場合)
第13条 第2条の各号に該当する職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。
(事後の確認)
第14条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が第2条の各号に該当する職員たる要件を具備するか否か及び通勤手当の額が適正であるか否かを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(届出遅延の場合の取扱い)
第15条 第12条第2項後段の規定により通勤手当の額を改定する場合(通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日の属する月の翌々月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の翌月)以降に改定する場合に限る。)における運賃等相当額、支給単位期間その他の通勤手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(通勤手当の返還)
第16条 管理者は、職員が偽り又は届出の遅延により不当に通勤手当を受給したときは、その不当に受給した通勤手当を返還させなければならない。
(職員情報システムによる処理)
第17条 この規程の規定により作成することとされている届出書については、当該届出書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(職員情報システム(給与計算に関する事務を処理するための電子情報処理組織で管理者が認めるものをいう。)による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、代えることができる。
(その他必要事項)
第18条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和34年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現に在職する職員のうち、第2条の各号に該当する職員たる要件を具備するものについては、第5条の規定にかかわらず同条第1項前段の届出は要しない。
附 則(昭和34年8月11日水道局規程第1号抄)
1 この規程は、昭和34年8月11日から施行する。
附 則(昭和37年4月1日水道局規程第5号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月30日水道局規程第6号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月30日水道局規程第5号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月31日水道局規程第15号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月28日水道局規程第30号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月23日水道局規程第5号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和44年4月1日水道局規程第5号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第2条第3号並びに第3条第3号、第4号及び第5号の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月14日水道局規程第4号)
この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第9条の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年1月20日水道局規程第3号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和48年1月16日水道局規程第2号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年1月14日水道局規程第3号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 昭和48年4月1日からこの改正規程施行の日の前日までに職員に支払われた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月21日水道局規程第30号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月24日水道局規程第20号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月27日水道局規程第19号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月22日水道局規程第15号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月22日水道局規程第14号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附 則(昭和54年6月28日水道局規程第9号)
この改正規程は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月22日水道局規程第14号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附 則(昭和57年3月9日水道局規程第3号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附 則(昭和59年3月10日水道局規程第3号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月26日水道局規程第19号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から施行する。
(手当の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月24日水道局規程第17号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附 則(昭和62年12月23日水道局規程第17号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附 則(平成元年12月26日水道局規程第15号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附 則(平成3年3月27日水道局規程第5号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月24日水道局規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の川崎市水道局企業職員の通勤手当支給規程の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の川崎市水道局企業職員の通勤手当支給規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附 則(平成4年3月31日水道局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の川崎市水道局企業職員の通勤手当支給規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正のうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成4年12月24日水道局規程第27号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 職員が、この規程による改正前の川崎市水道局企業職員の通勤手当支給規程の規定に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、この規程による改正後の川崎市水道局企業職員の通勤手当支給規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附 則(平成5年3月19日水道局規程第6号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日水道局規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 職員が、この規程による改正前の川崎市水道局企業職員の通勤手当支給規程の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、この規程による改正後の川崎市水道局企業職員の通勤手当支給規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附 則(平成11年12月24日水道局規程第17号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中給料等支給規程第17条、第1号様式及び第2号様式の改正規定並びに第2条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
(旧様式の効力)
9 改正前の給料等支給規程及び第2条の規定による改正前の川崎市水道局企業職員の通勤手当支給規程(昭和34年水道部規程第1号)の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日水道局規程第14号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日水道局規程第13号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日水道局規程第6号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月1日水道局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日水道局規程第21号)
(施行期日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第27号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日水道局規程第38号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日水道局規程第17号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日水道局規程第32号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日水道局規程第21号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第30号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第8号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日上下水道局規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程別記様式の規定にかかわらず、川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程(平成26年川崎市上下水道局規程第13号)附則第2項でなお従前の例によるものとされた職員の通勤届については、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日上下水道局規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号アの改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。第4項において同じ。)による改正後の川崎市上下水道局企業職員の通勤手当支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 川崎市上下水道局企業職員の通勤手当支給規程第3条第2項に規定する自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員で同規程第10条に定めるもののうち、新規程第3条第1項第2号アに規定する使用距離が片道5キロメートル未満である職員の通勤手当の額は、当分の間、なお従前の例による。
(手当の内払)
4 職員が、この規程による改正前の川崎市上下水道局企業職員の通勤手当支給規程の規定に基づいて、平成26年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、新規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
附 則(平成29年3月31日上下水道局規程第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第24号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日上下水道局規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日上下水道局規程第14号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日上下水道局規程第34号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみの運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
腎臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | |
備考 この表の障害の級別欄に定める等級は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める等級をいう。

