川崎市文化財保護条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 文化財保護法に基づく自治体事務の細則であるが、補助金支出や私権制限を伴う手続において、現代的な行政効率や透明性の基準に照らすと改善の余地が大きい。特に申請手続の簡素化と補助金評価の厳格化が必要である。
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川崎市文化財保護条例施行規則
昭和34年9月22日教委規則第2号 (1959-09-22)
○川崎市文化財保護条例施行規則
昭和34年9月22日教委規則第2号
川崎市文化財保護条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、川崎市文化財保護条例(昭和34年川崎市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定の申請)
第2条 条例第2条による指定を受けようとする者は、指定申請書に最近の写真その他必要な書類を添えて川崎市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。
(文化財指定書及び認定書)
第3条 条例第2条第1項の規定による指定をしたときは、委員会はその旨を告示するとともに所有者に文化財指定書を交付しなければならない。
2 条例第2条第2項の規定による保持者の認定をしたときは、委員会はその旨を告示するとともに当該保持者に認定書を交付しなければならない。
(解除)
第4条 条例第6条の規定による指定又は認定の解除をしたときは、委員会はその旨を告示するとともに所有者又は保持者に対して解除を通知しなければならない。
(代執行)
第5条 所有者が条例第9条の規定による委員会の指示又は助言にそえないとき、又は指定の文化財の管理若しくは保護を所有者に施行させることが適当でないと認められるときは、委員会は所有者にかわって必要な措置をすることができる。
(補助の申請)
第6条 条例第10条の規定により市の補助を受けようとする者は、経費補助申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて委員会に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 歳入歳出予算書
(3) 工事設計書
(補助金の返還)
第7条 委員会は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認められる場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正の手段で補助金の交付を受けたとき。
(2) 事業施行の方法が適当でなかったとき。
(3) 指定の文化財を有償にて譲渡し、又は所在を市外に移したとき。
(4) その他文化財の管理、保護等が適当でないと認めたとき。
2 補助金の交付を受けた者は、事業完了後1月以内に次の書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書
(3) その他必要な書類
(滅失、毀損等)
第8条 条例第8条第1項に規定する指定の文化財が滅失し、毀損し、又は亡失したときは、市指定文化財の滅失・毀損・亡失届を提出しなければならない。
(所在及び所有権の変更)
第9条 条例第8条第2項に規定する所在変更をしようとするときは所在変更申告書を、所有権を移転しようとするときは所有者変更申告書を提出しなければならない。
(現状の変更)
第10条 条例第8条第3項に規定する現状変更(修理復旧を含む。)等の行為をしようとするときは、着手しようとする日の20日前までに現状変更申請書を委員会に提出しなければならない。
(保持者の身分等の変更)
第11条 保持者が住所又は氏名を変更したときは、保持者住所・氏名変更届に認定書を添えて委員会に届け出なければならない。
2 保持者が心身の故障のため保持者としての技能を発現できなくなり、又は他に伝授することが困難となったときは、すみやかに保持者心身故障届に認定書を添えて委員会に届け出なければならない。
3 保持者が死亡したときは、その相続人又は近親者より保持者死亡届に認定書を添えて届け出なければならない。
(再交付)
第12条 指定の文化財の所有者が文化財指定書(保持者の場合は認定書)を紛失し、若しくは亡失し、又は著しく破損若しくは汚損したときは、文化財指定書・認定書再交付申請書を委員会に提出し再交付をうけることができる。
(台帳)
第13条 委員会は、条例第2条による指定文化財の台帳を備え付けるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月28日教委規則第4号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月29日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年3月24日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 指定申請書 | 2 |
2 | 文化財指定書 | 3 |
3 | 認定書 | 3 |
4 | 経費補助申請書 | 6 |
5 | 市指定文化財の滅失・毀損・亡失届 | 8 |
6(1) | 所在変更申告書 | 9 |
6(2) | 所有者変更申告書 | 9 |
7 | 現状変更申請書 | 10 |
8(1) | 保持者住所・氏名変更届 | 11 |
8(2) | 保持者心身故障届 | 11 |
8(3) | 保持者死亡届 | 11 |
9 | 文化財指定書・認定書再交付申請書 | 12 |
10 | 指定文化財台帳 | 13 |













