川崎市競輪場内売店使用条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 競輪場という収益施設における売店管理を規定する実務的な条例だが、参入資格の制限と低廉な使用料設定が、行政の合理的精神および競争原理に照らして不適切である。
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川崎市競輪場内売店使用条例
昭和34年12月26日条例第36号 (1959-12-26)
○川崎市競輪場内売店使用条例
昭和34年12月26日条例第36号
川崎市競輪場内売店使用条例
(目的)
第1条 この条例は、川崎市競輪場内売店(以下「売店」という。)の使用に関して定めることを目的とする。
(使用者の資格)
第2条 売店を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、市長の許可を受けた者でなければならない。
(1) 本市の区域内において飲食店又は小売業を営む者
(2) 前号に掲げる者のほか、飲食店又は小売業を営み、かつ、本市の区域内に住所(法人の場合にあっては、本店又は主たる事務所)を有する者
(売店の数)
第3条 使用者が使用することができる売店の数は、1人又は1の法人につき1店舗とする。
(使用期間)
第4条 売店の使用期間は、1年以内とする。
(売店使用料)
第5条 使用者は、売店の使用料(以下「売店使用料」という。)として、営業しようとする日1日につき、1平方メートル当たり68円に使用する売店の面積を乗じ、これに100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を納付しなければならない。ただし、規則で定める売店に係る売店使用料の額は、営業しようとする日1日につき、1,000円を超えない範囲内において規則で定める額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2 売店使用料は、月ごとに前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、売店使用料を減額し、又は免除することができる。
4 既納の売店使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の費用負担)
第6条 次に掲げる売店に関する費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料金
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める費用
(立入調査等)
第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、売店の使用の状況その他必要な事項について、使用者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に使用者が使用する売店に立ち入り、調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、売店を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更)
第9条 使用者は、売店を使用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(居住の禁止)
第10条 使用者は、売店内に居住することはできない。
(損害の賠償)
第11条 使用者が売店を滅失させ、又は損傷したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、売店の使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 売店使用料又は第6条第1号の使用料金を3月以上滞納したとき。
(2) けん騒にわたる音響を立てて競輪の開催を妨害したとき。
(3) 競輪場内において行商をしたとき。
(4) 競輪場内の秩序を乱すような行為があったとき。
(5) 不衛生にわたるおそれのあるとき。
(6) 使用が許可されている期間内において、市が競輪を開催する期間の過半を正当な理由がなく休業すると見込まれたとき。
(7) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(8) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(9) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により使用できなくなったとき。
(10) 前各号に定めるもののほか、この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は開催執務委員長の指示に従わなかったとき。
(本市の免責)
第13条 前条第9号に該当する場合を除き、売店の使用の許可の取消し又は使用の停止により使用者に生じた損害については、本市は、その責めを負わない。
(原状回復)
第14条 使用者は、売店の使用を終了し、又は第12条の規定により売店の使用の許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担においてその売店を原状に回復して返還しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川崎市競輪場内売店使用条例(昭和24年川崎市条例第22号)は、廃止する。
附 則(平成4年6月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用許可を受け、かつ、使用料を納付している場合における使用料の額については、当該納付した使用料に係る使用期間に限り、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月8日条例第47号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条を改める改正規定は、規則で定める日から施行する。(平成26年3月31日規則第30号で平成26年4月1日から施行)
附 則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月18日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の川崎市競輪場内売店の使用に係る使用料について適用し、同日前の川崎市競輪場内売店の使用に係る使用料については、なお従前の例による。