川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
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- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 地方公務員法に基づき職員の勤務条件を定める法定必須の条例であるが、休暇規定の肥大化と人事委員会規則への広範な委任が行政効率を阻害しているため、精査が必要な分類となる。
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川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
昭和34年10月10日条例第30号 (1959-10-10)
○川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
昭和34年10月10日条例第30号
川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について40時間を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める。
2 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、前項に規定する時間の範囲内において、前項の人事委員会規則で定められた勤務時間を変更することができる。
3 職務の性質により第1項に規定する勤務時間の最高限を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(週休日)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
(勤務時間の割振り)
第4条 第2条の勤務時間は、人事委員会規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。
(週休日等の特例)
第4条の2 任命権者は、前2条の規定にかかわらず、特別の勤務に従事する職員については、人事委員会規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、人事委員会規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
(週休日の振替等)
第4条の3 任命権者は、職員に第3条又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、前2条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として人事委員会規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第5条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 任命権者は、前項の休憩時間を一斉に与えなければならない。ただし、公務の運営上の必要があると認める場合で、人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。
第6条 削除
(休日)
第7条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(特別の勤務に従事する職員のうち人事委員会規則で定める職員にあっては、当該休日がその職員の週休日(人事委員会規則で定める週休日に限る。)に当たるときは、人事委員会規則で定める日)、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月3日及び12月29日から同月31日までとする。
2 休日と週休日とが重複するときは、その日は、週休日とする。
3 休日における正規の勤務時間(第2条から第4条の3までの規定による勤務時間をいう。以下同じ。)に係る職員の勤務は、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、免除されるものとする。
(休日の代休日)
第7条の2 任命権者は、職員に休日である第4条から第4条の3までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日及び次条第1項の規定により同項の代休時間が指定された勤務日等を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員が勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日における正規の勤務時間に係る当該職員の勤務は、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、免除されるものとする。
(代休時間)
第7条の3 任命権者は、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「給与条例」という。)第9条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「代休時間」という。)として、人事委員会規則で定める期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により職員が代休時間を指定された場合において、当該代休時間における正規の勤務時間に係る当該職員の勤務は、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、免除されるものとする。
(時間外勤務)
第8条 公務のため臨時に必要があるときは、任命権者は、職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日に勤務することを命ずることができる。ただし、当該職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日に勤務することを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の2 任命権者は、子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者を含む。次項及び第3項並びに第12条の5第1項において同じ。)(小学校就学の始期に達するまでのものに限る。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(前条の規定による正規の勤務時間を超える勤務及び週休日における勤務をいう。以下同じ。)をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務にあっては、この限りでない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務にあっては、この限りでない。
4 前3項の規定は、第12条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者を含む。次項及び第3項並びに第12条の5第1項において同じ。)(小学校就学の始期に達するまでのものに限る。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、及び前2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(休暇の種類)
第9条 職員の休暇の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年次休暇
(2) 病気休暇
(3) 特別休暇
(4) 介護休暇
(5) 介護時間
(6) 組合休暇
(7) 子育て部分休暇
2 前項第1号から第3号までに掲げる休暇は、有給とする。
(年次休暇)
第10条 職員は、人事委員会規則の定めるところにより、1年につき20日を超えない範囲内で年次休暇を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用された者その他の人事委員会規則で定める者は、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則の定めるところにより、年次休暇を受けることができる。
(病気休暇)
第11条 職員は、負傷又は疾病により療養を要する場合には、人事委員会規則の定めるところにより、病気休暇を受けることができる。
(特別休暇)
第12条 職員は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により勤務しないことが相当である場合には、人事委員会規則の定めるところにより、特別休暇を受けることができる。
(介護休暇)
第12条の2 職員は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、任命権者が、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合には、人事委員会規則の定めるところにより、介護休暇を受けることができる。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、給与条例第8条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条後段の規定により読み替えられた給与条例第12条の規定により算出された勤務1時間当たりの給与額を減額するものとする。
(介護時間)
第12条の3 職員は、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、人事委員会規則の定めるところにより、介護時間を受けることができる。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。
(組合休暇)
第12条の4 職員は、登録された職員団体の規約に定める機関で人事委員会規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合には、人事委員会規則の定めるところにより、組合休暇を受けることができる。
2 組合休暇の期間は、職員が任命権者の承認を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。ただし、1年につき30日を超えることはできない。
3 第12条の2第3項の規定は、組合休暇について準用する。
(子育て部分休暇)
第12条の5 職員(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)は、小学校就学の始期から中学校就学の始期に達するまでの間にある子を養育するため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、人事委員会規則の定めるところにより、子育て部分休暇を受けることができる。
2 子育て部分休暇の時間は、1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 第12条の2第3項の規定は、子育て部分休暇について準用する。
(会計年度任用職員の勤務時間等)
第13条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、人事委員会規則の定めるところにより、任命権者が定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置)
2 平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)の前日において、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第57号。以下「県条例」という。)の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続きこの条例の適用を受けることとなったものについて、移譲日前に県条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(昭和35年9月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和45年12月21日条例第49号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第5条の2、第13条及び第16条の3の改正規定は、昭和46年1月1日から、第3条並びに附則第5項及び附則第7項の規定は、同年4月1日から施行する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年10月2日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等については、それらに係る人事委員会規則が制定実施されるまでの間は、なお従前の例による。
附 則(昭和48年7月3日条例第31号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月18日条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年9月30日規則第106号で昭和57年10月3日から施行)
附 則(昭和63年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和63年3月31日を含む1週間に係る勤務時間については、改正後の条例第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正前の条例第2条第2項の規定により1週間当たりの勤務時間が1週間を超える期間を平均して定められている職員の昭和63年3月31日を含む当該期間に係る1週間当たりの勤務時間については、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成元年6月19日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年7月17日規則第45号で平成元年8月1日から施行)
附 則(平成3年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例第2条第2項の規定により1週間当たりの勤務時間が1週間を超える期間を平均して定められている職員の平成3年3月31日を含む当該期間に係る1週間当たりの勤務時間については、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月24日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により1週間当たりの勤務時間が1週間を超える期間を平均して定められている職員の平成5年3月20日を含む当該期間に係る1週間当たりの勤務時間については、第2条の規定による改正後の川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成7年10月9日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第12条の2の規定は、介護休暇の承認を受けた職員でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の条例第12条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
3 介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の条例第12条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成15年7月4日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の休日において特に勤務することを命じたことに伴い、施行日以後の勤務時間が割り振られた日の勤務を免除する場合の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月28日条例第41号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条の2に規定する特別の勤務に従事する職員のうち人事委員会規則で定める職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
附 則(平成20年10月15日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日条例第22号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第78号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例第12条の2の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の条例第12条の2第2項に規定する指定期間については、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附 則(令和元年6月28日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和6年12月26日条例第71号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。