川崎市上下水道局旅費支給規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 公務員の旅費支給という行政運営の基幹的な事務を定める規程である。理念先行の条文はなく実務的であるが、定額支給制度や上級者優遇規定に非効率性が残るため、B分類とした。
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川崎市上下水道局旅費支給規程
昭和33年6月3日水道部規程第2号 (1958-06-03)
○川崎市上下水道局旅費支給規程
昭和33年6月3日水道部規程第2号
川崎市上下水道局旅費支給規程
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道局企業職員(以下「職員」という。)その他の者で公務のため旅行する場合の旅費支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の区分)
第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 前項に規定する旅費のうち、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当、宿泊料及び食卓料については、別表に定めるところに従いこれを支給する。
(順路の原則)
第3条 旅費は、順路によりこれを計算する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない理由で順路により旅行し難い場合は、その現に経過した通路による。
(旅行日数)
第4条 旅行日数は、公務のために要した日数による。
(運賃の根拠)
第5条 鉄道賃は鉄道旅行に、船賃は水路旅行に、車賃は陸路旅行に、航空賃は空路旅行にこれを支給する。
2 陸路旅行とは、陸上の旅行で鉄道によらないものをいう。
(急行列車等の利用)
第6条 急行列車による旅行を必要とする場合は、特別急行にあっては片道100キロメートル以上、普通急行及び準急行にあっては片道50キロメートル以上に限り別表に規定する鉄道賃のほか、特別急行料金、普通急行料金又は準急行料金を支給する。ただし、別表第4項に規定する鉄道賃による旅行の場合には、鉄道賃の等級と同一等級の特別急行料金、普通急行料金又は準急行料金を支給する。
2 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、別表に規定する鉄道賃及び前項に規定する特別急行料金、普通急行料金又は準急行料金のほか、特別車両料金を支給する。
3 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行(片道100キロメートル以上のものに限る。)をする場合には、別表に規定する鉄道賃、第1項に規定する普通急行料金及び前項に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金を支給する。
第6条の2 特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、別表に規定する船賃のほか、特別船室料金を支給する。ただし、寝台料金を除く。
2 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、別表に規定する船賃及び前項に規定する特別船室料金のほか、座席指定料金を支給する。
(車賃を支給しない区間)
第7条 鉄道又は船舶の便のある区間の旅行に対しては、車賃を支給しない。
(市用の船舶、車両等による旅行)
第8条 市用の船舶、車両等で旅行するときは、鉄道賃、船賃又は車賃を支給しない。
(日当及び宿泊料)
第9条 日当は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じてこれを支給する。水路旅行には宿泊料は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事由で上陸宿泊した場合は、この限りでない。
2 同一地に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地に到着した日の翌日から起算し、その超過日数1日につき次の区分により減額する。
(1) 滞在日数15日をこえる場合は、定額の1割
(2) 滞在日数30日をこえる場合は、定額の2割
(3) 滞在日数60日をこえる場合は、定額の3割
(4) 滞在日数100日をこえる場合は、定額の4割
3 同一地に滞在中他の地に出張した場合は、前項の期間は前後の日数を通算したものとする。
(食卓料)
第10条 食卓料は、水路旅行又は空路旅行の場合に限り、その夜数に応じて支給する。
(移転料等)
第10条の2 移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、転任のため赴任(上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が承認したものに限る。)する場合に支給する。
2 前項に規定する移転料、着後手当及び扶養親族移転料の額については、国家公務員の例に準じて管理者が定める。
第11条 第2条に定める旅費に相当する費用の支給を他から受けて行なう旅行の旅費は、それぞれの定額からこれを控除して得た額に相当する額とする。
(死亡及び身分変更の場合)
第12条 職員が旅行中に死亡したときは、その地から本市に至るまでの前職相当の旅費の2倍をその遺族に支給する。
2 前項の遺族への支給順位は、川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号。以下「給料等支給規程」という。)第4条第6項に定めるところによる。
3 職員が旅行中において身分の変更があった場合は、その日から旅費を改訂支給する。
4 前項により旅費を区分し難い場合は、事実発生後最初の到着地に到着した日をもってその路程を区分し計算する。
(市内出張旅費)
第13条 市内出張旅費については、別に規程で定める。
(上級者と同行の場合の旅費)
第14条 上級者と同行する場合の旅費については、管理者が特に必要と認めた場合に限り日当を除くほか、上級者と同額まで増額することができる。
(定額の増減)
第15条 この規程の規定による旅費が、当該旅行の性質その他特別の事情により定額の旅費を支給し難いときは定額を増減し、又はその実費を支給することができる。
第15条の2 旅費の支給をうけることができる者が、その出発前の出張命令の取り消し及び変更等の場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で管理者が定めるものを旅費として支給することができる。
(旅費の精算)
第16条 旅費の概算払を受けて旅行した者は、帰庁後5日以内に精算しなければならない。
(赴任旅費)
第17条 本市に就職のため赴任する者の旅費については、管理者がその必要を認めるときは、別に定める旅費を支給する。
(証人その他公務上の旅行)
第18条 公務上、証人、鑑定人又は参考人となり旅行する場合は、正規の旅費を支給する。ただし、召喚者からその旅費を支給された場合はその差額を支給する。
(退職者の旅行)
第19条 事務引継又は処務整理等のため退職者に旅行を命じたときは、前職相当の旅費を支給する。
(震災、風水害その他の非常災害時の旅費)
第20条 震災、風水害その他の非常災害を原因とするやむを得ない事由により、職員(川崎市上下水道局企業職員の通勤手当支給規程(昭和34年水道部規程第1号)第2条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、徒歩のみにより通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が常例としている通勤の経路又は方法と異なる経路又は方法で旅行したときは、旅費を支給することができる。
(外国旅行)
第21条 外国旅行の旅費については、そのつど、その支給額及びその支給方法等を管理者が定める。
(その他必要事項)
第22条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 鉄道賃及び船賃の額については、当分の間、第6条第2項及び第6条の2第1項の規定を適用しないものとし、別表第4項中「上級の運賃」とあるのは「下級の運賃」と、同表第5項中「7級以上の者については上級の運賃、6級又は5級及び4級以下の者については中級の運賃」とあるのは「中級の運賃」と、「2階級に区分する船舶による旅行の場合は、上級の運賃」とあるのは「2階級に区分する船舶による旅行の場合は、下級の運賃」としてこれらの規定を適用する。
附 則(昭和34年8月11日水道局規程第1号抄)
1 この規程は、昭和34年8月11日から施行する。
附 則(昭和35年6月30日水道局規程第11号)
この規程は、昭和35年7月1日から施行する。
附 則(昭和37年9月28日水道局規程第13号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年12月14日水道局規程第16号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年9月28日水道局規程第24号)
この改正規程は、昭和41年10月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日水道局規程第5号)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 昭和42年8月1日から改正規程の施行の日の前日までの間において、改正前の川崎市水道局旅費支給規程(昭和33年水道部規程第2号。以下「規程」という。)の規定により旅費の支給をしたものについては、改正後の規程の規定により支給したものとみなす。この場合において、改正前の規程の別表中「1等級」とあるのは改正後の規程の別表中「3等級」と、「2等級」とあるのは「4等級」と、「3等級」とあるのは「5等級」と、「4等級」とあるのは「6等級」と、同別表第3項中「2等級」とあるのは「4等級」と、「3等級」とあるのは「5等級」と、同別表第8項中「1等級」とあるのは「3等級」と、「2等級」とあるのは「4等級」とそれぞれ読み替えて適用する。
3 昭和42年8月1日から改正規程の施行の日の前日までの間において、改正前の川崎市水道局企業職員のうち神奈川県地方労働委員会が認定告示した職員の給与等に関する規程(昭和42年水道局規程第1号。以下「暫定規程」という。)に規定する職員に支給した旅費については、改正後の規程により支給したものとみなす。この場合において、暫定規程の規定により決定された職務の等級は、改正後の規程の別表の「1等級、2等級、3等級、4等級」と読み替えて適用する。
附 則(昭和44年8月1日水道局規程第17号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年3月14日水道局規程第6号)
この改正規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年8月31日水道局規程第32号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附 則(昭和48年5月10日水道局規程第14号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の規程の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年7月22日水道局規程第13号)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の規程は、昭和50年4月1日以後に出発した、又は出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年10月1日水道局規程第11号)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の規程第6条第1項及び第3項、第6条の2第2項並びに別表の表及び別表第9項の規定は、この改正規程施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 この改正規程による改正後の規程附則第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月31日水道局規程第4号)
この改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年7月30日水道局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の川崎市水道局旅費支給規程別表の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日水道局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第28号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日水道局規程第39号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第22号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月6日上下水道局規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日上下水道局規程第26号)
この規程は、令和2年6月22日から施行する。
附 則(令和5年3月31日上下水道局規程第17号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
旅費 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 航空賃 | 宿泊料(1夜につき) | 日当(1日につき) | 食卓料(1夜につき) |
職務の級 | |||||||
8級の職務にある者 | 乗車に要する運賃 | 乗船に要する運賃 | 実費又は1キロメートルにつき37円 | 実費 | 14,800円 | 3,000円 | 3,000円 |
7級の職務にある者 | 14,000円 | 2,800円 | 2,800円 | ||||
6級又は5級の職務にある者 | 13,100円 | 2,600円 | 2,600円 | ||||
4級以下の職務にある者 | 12,300円 | 2,000円 | 2,000円 |
1 この別表において「何級の職務」とは、給料等支給規程第2条第1項に規定する上下水道企業職給料表(1)又は上下水道企業職給料表(2)による当該級の職務をいう。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員に支給する旅費は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員(非常勤職員(条例第2条第1項に規定する短時間勤務職員を除く。)を除く。)との権衡及び職務の特殊性を考慮して、管理者が別に定める。
3 鉄道往復100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における運賃は、実費とする。
4 鉄道賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合は、上級の運賃とする。
5 船賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、7級以上の者については上級の運賃、6級又は5級及び4級以下の者については中級の運賃とし、船賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、上級の運賃とする。
6 前項の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、前項に規定する運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
7 車賃は、乗合旅客自動車、乗用旅客自動車又は軌道による旅行の場合は実費とし、自家用の自動車、原動機付自転車又は自転車(以下「自家用自動車等」という。)による旅行の場合は路程に応じ1キロメートル当たりの定額とする。
8 固定宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料は、定額の1割を減ずる。
9 鉄道往復100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合は、日当を支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、宿泊し、又は自家用自動車等により旅行した場合は、この限りでない。