川崎市青少年問題協議会条例施行規則
D_理念宣言中心_実施見直し候補
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 15 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 本規則は、任意設置の協議会の運営を定めるものであり、行政の肥大化を招く「会議のための会議」を維持するための規定である。具体的な成果指標がなく、既存の行政組織で代替可能な業務を別組織として定義しているため、見直し候補とする。
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川崎市青少年問題協議会条例施行規則
昭和33年12月3日規則第35号 (1958-12-03)
○川崎市青少年問題協議会条例施行規則
昭和33年12月3日規則第35号
川崎市青少年問題協議会条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、川崎市青少年問題協議会条例(昭和33年川崎市条例第26号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、川崎市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 条例第3条第2項第3号の関係行政機関の職員は、次に掲げる者とする。
(1) 神奈川県警察川崎市警察部の職員
(2) 横浜家庭裁判所川崎支部の職員
(3) 横浜保護観察所の職員
(4) 神奈川県政策局政策部の職員
2 条例第3条第2項第6号の本市職員は、次に掲げる者とする。
(1) 市民文化局長
(2) 健康福祉局長
(3) こども未来局長
(4) 教育次長
(事務局)
第3条 事務局に次の職員を置く。
事務局長 1名
書記 若干名
2 事務局長は、こども未来局青少年支援室長をもって充てる。
3 書記は、本市職員のうちから市長が任命する。
4 事務局長、書記は、会長の命を受けて局務を処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年5月19日規則第23号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年8月26日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年9月14日規則第56号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年7月18日規則第68号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第71号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月14日規則第76号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月26日規則第48号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成12年7月26日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第31号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。