川崎市国民健康保険条例施行規則
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- 国民健康保険法及び市条例に基づき、保険給付、保険料徴収、資格確認等の基幹事務を規定する法定必須の規則であるため。
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川崎市国民健康保険条例施行規則
昭和33年10月28日規則第31号 (1958-10-28)
○川崎市国民健康保険条例施行規則
昭和33年10月28日規則第31号
川崎市国民健康保険条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 資格確認書等(第3条・第4条)
第3章 保険給付(第5条~第7条)
第4章 保険料(第8条~第17条)
第5章 雑則(第18条~第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 川崎市国民健康保険条例(昭和33年川崎市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項及び本市が行う国民健康保険の実施に必要な手続については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事務の委任)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を区長に委任する。
(1) 被保険者資格に関すること。
(2) 保険料その他の諸収入金の賦課及び徴収に関すること(保険料の減免及び徴収猶予の基準の決定並びに特別徴収に係る特別徴収義務者への通知に関することを除く。)。
(3) 保険給付に関すること。ただし、次に掲げる事項を除く。
ア 診療報酬及び療養費に係る請求書の審査に関すること。
イ 診療報酬及び療養費のうち施術費の支払いに関すること。
(4) 保険給付に係る一部負担金等(一部負担金等の減免及び徴収猶予の基準の決定に関することを除く。)に関すること。
(5) 保険料の過誤納還付金並びに還付加算金及び充当に関すること(特別徴収による保険料に係る特別徴収義務者への還付に関することを除く。)。
(6) 徴収嘱託及び徴収受託に関すること。
(7) 過料に関すること。
2 市長は、保険料その他の諸収入金の滞納処分に関する事務を区長及び次に掲げる者に委任する。
(1) 区民サービス部長
(2) 区役所の保険年金課において国民健康保険の保険料の徴収事務に従事する職員
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、区長及び前項各号に掲げる者に委任した事務について必要があると認めるときは、その取扱いについて指示することができる。
第2章 資格確認書等
(資格確認書の検認又は更新の期日の公告)
第3条 区長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第7条の2第1項の規定により資格確認書(省令第6条第1項に規定する資格確認書をいう。以下同じ。)の検認又は更新をするときは、あらかじめ期日を公告するものとする。
(被保険者受療証の交付)
第4条 被保険者が健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)につき国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条に規定する療養の給付、法第52条に規定する入院時食事療養費、法第52条の2に規定する入院時生活療養費若しくは法第53条に規定する保険外併用療養費又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者につき法第54条の2に規定する訪問看護療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を受けようとする場合であって次の各号のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主からの申出に基づき、区長は、被保険者受療証を交付する。
(1) 当該世帯主が資格確認書(省令第6条第2項の規定により交付されるものに限る。以下この条において同じ。)の交付の請求若しくは申請又は再交付の申請をし、その交付又は再交付を受けていないとき。
(2) 当該世帯主が資格確認書の検認又は更新のため当該資格確認書を区長に提出しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が被保険者受療証の交付を特に必要と認めたとき。
2 療養の給付等を受けようとするときの前項の被保険者受療証の取扱いは、資格確認書に準ずるものとする。
3 前2項の被保険者受療証による療養の給付等が終了した場合又は被保険者が同項各号に該当しなくなった場合は、当該世帯主は、同項の被保険者受療証を遅滞なく区長に返還しなければならない。
第3章 保険給付
(出産育児一時金の支給申請)
第5条 世帯主が条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書に医師又は助産師の分べんの事実を証する書類を添えて区長に提出しなければならない。ただし、出生の届出があったと認められるときは、医師又は助産師の分べんの事実を証する書類を添えることを要しない。
(葬祭費の支給申請)
第6条 葬祭を行うものが条例第7条第1項の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書に死亡診断書又は埋火葬許可証の写しを添えて区長に提出しなければならない。ただし、死亡の届出があったと認められるときは、死亡診断書又は埋火葬許可証の写しを添えることを要しない。
第7条 削除
第4章 保険料
(保険料の徴収)
第8条 保険料は、口座振替その他の方法により徴収する。
第9条 削除
(条例第18条、第24条及び第29条に定める補正の方法)
第10条 条例第18条第1項第1号に定める補正の方法は、省令第32条の9に規定する方法によるものとする。
2 前項の規定は、条例第24条第1項第1号に定める補正の方法について準用する。この場合において、前項中「条例第18条第1項第1号」とあるのは「条例第24条第1項第1号」と、「省令第32条の9」とあるのは「省令第32条の9の2」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、条例第29条第1項第1号に定める補正の方法について準用する。この場合において、第1項中「条例第18条第1項第1号」とあるのは「条例第29条第1項第1号」と、「省令第32条の9」とあるのは「省令第32条の10」と読み替えるものとする。
(端数計算)
(届出書)
第12条 条例第32条の4第1項の規定による届出は、出産被保険者減額届出書によるものとする。
2 条例第32条の5第2項の規定による届出は、特例対象被保険者等該当届出書によるものとする。
(申立書)
第13条 条例第33条の規定による申立ては、保険料減額のための所得(無所得)申立書によるものとする。
(保険料の徴収猶予)
第14条 条例第38条第2項に規定する申請書の提出があったときは、区長はこれを審査し、その必要があると認めるときは徴収猶予許可通知書を、不適当と認めるときは徴収猶予不許可通知書を当該納付義務者に交付するものとする。
(保険料徴収猶予の取消し)
第15条 前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予をした保険料の全部又は一部についてその徴収猶予を取消し、これを一時に徴収する。この場合においては、緊急の必要がある場合を除くほか、あらかじめその徴収猶予を受けた者に意見を陳述する機会を与えるものとする。ただし、その者が正当の理由がなくて意見を陳述しない場合においては、この限りでない。
(1) 徴収猶予の認められた期限内に保険料を納付しないとき。
(2) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
2 前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、徴収猶予取消通知書によって当該納付義務者に通知するものとする。
(保険料の減免)
第16条 条例第39条第3項に規定する申請書の提出があったときは、区長はこれを審査し、その必要があると認めるときは保険料減免承認決定通知書を、不適当と認めるときは保険料減免不承認決定通知書を当該納付義務者に交付するものとする。
(市税の準用)
第17条 この規則に定めるもののほか、保険料の賦課徴収については、川崎市市税の例による。
第5章 雑則
(過料)
第18条 条例第42条から第44条までの規定により過料を科する場合においては、過料決定書によりその旨通知し、納入通知書により徴収する。
(様式)
第19条 法令及び条例並びにこの規則の規定に基づき、本市が行う国民健康保険に関する申請書、届その他の書類の様式は、市長が別に定めるものを除き、別表に定めるところによる。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和33年11月1日から施行する。
2 準備のため昭和33年11月1日前に行った届出その他必要な事項については、この規則の定めるところにより行ったとみなす。
3 第1条の2の規定により高津区長若しくは多摩区長(以下「高津区長等」という。)が行った行為又は高津区長等に対して行われた行為で、川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(昭和56年川崎市条例第29号)施行の際、現に効力を有するもののうち、宮前区長又は麻生区長(以下「宮前区長等」という。)が処理することとなる事務に係るものは、同条例施行の日以後においては、第1条の2の規定により、宮前区長等が行った行為又は宮前区長等に対して行われた行為とみなす。
附 則(昭和34年3月24日規則第10号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附 則(昭和34年11月2日規則第46号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年10月1日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和35年10月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月22日規則第17号)
この改正規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年11月14日規則第66号)
この改正規則は、昭和37年12月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日規則第25号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年10月5日規則第60号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年9月27日規則第77号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和44年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第2項の規定にかかわらず、当分の間、該当者氏名、10割給付開始年月日及び検印の記載又は押印にかえて10割給付受給証明書を被保険者証第3面にはりつけるものとする。
附 則(昭和47年4月1日規則第72号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条第2項の規定にかかわらず、当分の間、該当者氏名、10割給付開始日及び検印の記載又は押印にかえて、障害者10割給付受給証明書を被保険者証第3面にはりつけるものとする。
附 則(昭和48年12月28日規則第91号)
この改正規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月1日規則第15号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月30日規則第22号)
この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日規則第36号)
この改正規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月24日規則第91号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年9月14日規則第87号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年6月13日規則第61号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月28日規則第86号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年11月30日規則第124号)
この改正規則は、昭和58年1月1日から施行する。ただし、国民健康保険被保険者証再交付申請書に係る改正規定は、昭和57年12月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日規則第75号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第26条の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料についてはなお従前の例による。
附 則(昭和60年9月30日規則第72号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和62年9月1日規則第74号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第6条に係る改正規定施行の際、現に交付されている被保険者証については、改正後の規則第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第11条に係る改正規定施行の際、現に交付されている被保険者資格証明書は、改正後の規則第11条第1項の規定により交付された被保険者受療証とみなす。
附 則(平成3年7月26日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成6年2月10日規則第7号)
この規則は、平成6年2月14日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第26号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年10月1日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る療養費及び助産費の支給申請については、なお、従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成7年6月29日規則第53号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日規則第90号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第50号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第9条から第11条までの規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料についてはなお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な個所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年2月27日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年3月31日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第10条第1項の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第43号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日規則第98号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第45号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年3月31日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第1号様式、第4号様式及び第11号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年9月30日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年3月31日規則第56号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月23日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年6月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の規則第2号様式の規定による被保険者受療証は、その被保険者受療証に記載された有効期間が満了するまでの間、改正後の規則第2号様式の規定による被保険者受療証とみなす。
附 則(平成27年12月28日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年12月28日規則第84号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月4日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表、第1号様式及び第2号様式の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の規則第2号様式の規定による被保険者受療証は、その被保険者受療証に記載された有効期間が満了するまでの間、改正後の規則第2号様式の規定による被保険者受療証とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票(第1号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年3月5日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の規則第2号様式の規定による被保険者受療証は、その被保険者受療証に記載された有効期間が満了するまでの間、改正後の規則第2号様式の規定による被保険者受療証とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票(第15号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年5月31日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年12月28日規則第94号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の規則第2号様式の規定による被保険者受療証は、その被保険者受療証に記載された有効期間が満了するまでの間、改正後の規則第2号様式の規定による被保険者受療証とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票(第1号様式、第3号様式及び第7号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年11月29日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年12月27日規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別表(第19条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠条項 |
1 | 神奈川県国民健康保険資格確認書交付申請書 | 省令第6条第1項 |
1の2 | 神奈川県国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせ再交付申請書 | 省令第7条第1項 省令第7条の3の2第1項 |
2 | 神奈川県国民健康保険被保険者受療証 | 第4条第1項 |
3 | 国民健康保険/療養費/特別療養費/支給申請書 | 省令第27条第1項 |
4 | 国民健康保険出産育児一時金支給申請書 | 第5条 |
5 | 国民健康保険葬祭費支給申請書 | 第6条 |
6 | 削除 | |
7 | 国民健康保険第三者行為による傷病届 | 省令第32条の6 |
8 | 国民健康保険料出産被保険者減額届出書 | 第12条第1項 |
8の2 | 国民健康保険特例対象被保険者等該当届出書 | 第12条第2項 |
9 | 国民健康保険所得(無所得)申立書 | 第13条 |
10 | 削除 | |
11 | 徴収猶予申請書 | |
11の2 | 国民健康保険料減免申請書 | |
12 | 徴収猶予許可通知書 | 第14条 |
12の2 | 徴収猶予不許可通知書 | 第14条 |
12の3 | 徴収猶予取消通知書 | 第15条第2項 |
13 | 国民健康保険料減免/承認/不承認/決定通知書 | 第16条 |
14 | 国民健康保険料過誤納金還付充当通知書 | |
15 | 国民健康保険料過誤納金還付請求書 | |
16 | 削除 | |
17 | 国民健康保険過料決定書 | 第18条 |






第6号様式 削除




第10号様式 削除








第16号様式 削除

