川崎市条例評価

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川崎市青少年問題協議会条例

読み: かわさきしせいしょうねんもんだいきょうぎかいじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): こども未来局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:31:55 (Model: gemini-3-flash-preview)
D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
20 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
法律に基づく任意設置の会議体であるが、35名という委員数は行政効率の観点から著しく不合理であり、実効性よりも形式的な組織維持が優先されているため。
川崎市青少年問題協議会条例
昭和33年12月3日条例第26号 (1958-12-03)
○川崎市青少年問題協議会条例
昭和33年12月3日条例第26号
川崎市青少年問題協議会条例
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、川崎市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員35名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 教育委員会の委員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 関係団体の役職員
(5) 学識経験者
(6) 本市職員
3 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(専門委員)
第6条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員、関係団体の役職員、学識経験者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門事項の調査を終了したとき解任されるものとする。
(委員等の勤務)
第7条 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会議の招集)
第8条 協議会は、会長が招集し、会議を開くものとする。
(定足数及び表決)
第9条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第10条 協議会の事務を処理するため事務局をこども未来局に置く。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第9条中川崎市青少年問題協議会条例第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第57号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条、第17条及び第20条の規定 平成27年5月1日
(2) 第3条の規定 平成27年6月1日
(3) 第19条の規定 平成27年7月1日
(4) 第7条の規定 平成28年4月1日
(5) 第12条、第14条及び第15条の規定 平成28年5月1日
(6) 第2条、第4条、第11条、第13条及び第18条の規定 平成28年6月1日
(7) 第6条の規定 平成28年9月1日
(8) 第5条の規定 平成28年10月1日
(9) 第8条の規定 平成28年11月1日
附 則(平成27年12月17日条例第74号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。