川崎市条例評価

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川崎市上下水道局企業職員の職務の級に係る分類の基準に関する規程

読み: かわさきしじょうげすいどうきょくきぎょうしょくいんのしょくむのきゅうにかかるぶんるいのきじゅんにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局総務部人事課 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり理念優位
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
上下水道事業という基幹インフラを支える職員の給与基準であり、組織運営上は不可欠な規定である。しかし、その実態は経験年数(年功)を重視した旧態依然としたものであり、行政効率と能力主義の観点から抜本的な見直しが必要な「効率化対象」と判定した。
川崎市上下水道局企業職員の職務の級に係る分類の基準に関する規程
昭和32年11月20日水道部規程第6号 (1957-11-20)
○川崎市上下水道局企業職員の職務の級に係る分類の基準に関する規程
昭和32年11月20日水道部規程第6号
川崎市上下水道局企業職員の職務の級に係る分類の基準に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号。以下「規程」という。)第2条の規定に基づき、上下水道企業職給料表(1)又は上下水道企業職給料表(2)に定める職務の級の分類の基準を定めることを目的とする。
(分類の基準)
第2条 規程別表第3に定める等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
第3条 職員の職務は、等級別基準職務表によるほか、別表に定める経験年数等に基づく分類基準表(以下「経験年数等に基づく分類基準表」という。)により、それぞれの級に分類されるものとする。
(経験年数等に基づく分類基準表の適用方法等)
第4条 経験年数等に基づく分類基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験等欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分(職種欄のみの場合はその区分)に応じて適用する。この場合において、同表の職務の級欄に掲げる数字は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。
2 経験年数とは、職員が職員として在職した年数(この規程においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
3 経験年数等に基づく分類基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、川崎市上下水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号。以下「初任給規程」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に定めるところによるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 経験年数等に基づく分類基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数とし、当該職員の経歴のうち職員として在職した年数以外の年数については、初任給規程別表第5に定める経験年数換算表の定めるところにより職員として在職した年数に換算することができる。
5 経験年数等に基づく分類基準表の学歴免許等欄の区分に対して初任給規程別表第4に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数については、その年数を加減した年数とする。
6 経験年数等に基づく分類基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
7 特別の事情により前各項の規定によることができない場合又は前各項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところにより、別段の取り扱いをすることができる。
(この規程により難い場合の措置)
第5条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、管理者は、職員が長期間勤務して勤務成績が良好であること又は高度の技術若しくは知識を必要とする免許を所有すること等により、その職務内容及び局内の他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認めるときは、別に分類基準を設けて、その者の職務の級を決定することができる。
(その他必要事項)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年8月11日水道局規程第1号抄)
1 この規程は、昭和34年8月11日から施行する。
附 則(昭和37年4月1日水道局規程第3号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年12月14日水道局規程第16号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日水道局規程第5号)
この改正規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月1日水道局規程第15号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月30日水道局規程第3号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日水道局規程第2号)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 昭和42年8月1日から改正規程の施行の日の前日までの間において、改正前の川崎市水道局企業職員の等級別の標準的職務の内容を定める規程(昭和32年水道部規程第6号。以下「規程」という。)及び改正前の川崎市水道局企業職員のうち神奈川県地方労働委員会が認定告示した職員の給与等に関する規程(昭和42年水道局規程第1号。以下「暫定規程」という。)の規定により決定された職務の等級は、改正後の規程の規定により決定された職務の等級とみなす。この場合において、改正前の規程の規定による職務の等級が「1等級」とあるのは改正後の規程の規定による職務の等級の「3等級」と、「2等級」とあるのは「4等級」と、「3等級」とあるのは「5等級」と、「4等級」とあるのは「6等級」と、改正前の暫定規程の規定により決定された職務の等級は改正後の規程の規定による職務の等級の「1等級、2等級、3等級、4等級」とそれぞれ読み替えて適用する。
附 則(昭和44年4月1日水道局規程第2号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月19日水道局規程第13号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年4月1日水道局規程第9号)
この規程は、昭和45年5月1日から施行する。
附 則(昭和46年1月20日水道局規程第6号)
この改正規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年8月30日水道局規程第26号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年8月31日水道局規程第30号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附 則(昭和46年10月15日水道局規程第38号)
この改正規程は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年5月24日水道局規程第17号)
この改正規程は、昭和47年6月1日から施行する。
附 則(昭和48年5月10日水道局規程第12号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月1日水道局規程第8号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和49年4月1日から施行する。
(在職者調整)
2 この改正規程施行の日(以下「施行日」という。)前から企業職給料表5等級に在級する職員のうち、改正前の別表第2の適用により5等級に昇格した者については、施行日前に改正後の同表の適用があったものとした場合に昇格されることができることとなる日から5等級に在級していたものとみなして、同表を適用することができる。
附 則(昭和54年4月28日水道局規程第3号)
この改正規程は、昭和54年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月30日水道局規程第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月22日水道局規程第10号)
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日水道局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に分室主任、配水所主任、取水所主任に命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程施行の日以後は、分室長、配水所長、取水所長に命ぜられたものとする。
附 則(昭和60年3月30日水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行の日前から引き続き在職し、技能業務職等初任給基準表の適用を受ける職員のうち、改正前の別表第2を適用したとしたならば、昇格が有利となる者については、改正後の同表にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和60年6月21日水道局規程第9号)
この改正規程は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日水道局規程第1号)
この改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日水道局規程第6号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月24日水道局規程第12号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日水道局規程第4号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日水道局規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月30日水道局規程第11号)
この規程は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日水道局規程第8号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日水道局規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇級等に関する規程の一部を改正する規程(平成13年水道局規程第17号。以下「初任給規程の一部改正規程」という。)による改正前の川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇級等に関する規程(以下「初任給規程」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(初任給規程の一部改正規程による改正後の初任給規程別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対するこの規程による改正後の川崎市水道局企業職員の級別の標準的職務の内容を定める規程の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日水道局規程第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日水道局規程第10号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日水道局規程第14号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第23号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日水道局規程第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第25号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第18号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日上下水道局規程第7号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日上下水道局規程第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日上下水道局規程第13号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月25日上下水道局規程第33号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経験年数等に基づく分類基準表
上下水道企業職給料表(1)の適用職員

試験等

職務の級

2級

学歴免許等

川崎市職員(大学卒程度)採用試験

大学卒

川崎市職員(高校卒程度)採用試験

高校卒

その他

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

11

備考
1 試験等欄の「川崎市職員(大学卒程度)採用試験」の区分は、川崎市職員の任用に関する規則(平成13年川崎市人事委員会規則第1号)第4条第1項第1号に規定する「川崎市職員(大学卒程度)採用試験」の結果に基づいて職員となった者、「川崎市職員(高校卒程度)採用試験」の区分は、同項第2号に規定する「川崎市職員(高校卒程度)採用試験」の結果に基づいて職員となった者、「その他」の区分はその他の職員に適用する。
2 試験等欄の「川崎市職員(大学卒程度)採用試験」の区分又は「川崎市職員(高校卒程度)採用試験」の区分を適用する職員で、当該区分に対応する学歴免許等欄に掲げられている学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者は、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、当該学歴免許等欄に掲げられている区分に属する学歴免許等の資格を有するものとして本表を適用する。この場合において、当該職員の経験年数は、その者が職員となった時(採用試験合格後当該試験実施の翌年度の4月2日以後に職員となった者については、当該試験実施の翌年度の4月1日)以後の経験年数とする。
上下水道企業職給料表(2)の適用職員

職務の級

2級

職種

技能職

業務職

備考
1 新たに職員となった者の年齢から次に掲げる基準年齢を差し引いて得た年数の5割に相当する期間については、経験年数として取り扱う。
技能職 基準年齢 18歳
業務職 基準年齢 18歳
2 技能職については、前項の経験年数のほか、その就業に必要な免許等の資格取得後の年数は、次の基準により、これを経験年数として加算することができる。
1年から3年まで 1年につき 3割
4年から6年まで 1年につき 1割