○川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程
昭和32年11月20日水道部規程第5号
川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程
(目的)
(給料)
第2条 給料の額は、上下水道企業職給料表(1)(
別表第1)又は上下水道企業職給料表(2)(
別表第2)(以下「給料表」という。)に定めるところによる。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(
別表第3)に定めるとおりとする。
(初任給及び昇給の基準等)
第3条 職員の属すべき職務の級は、前条第2項に規定する等級別基準職務表に定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が決定する。
2 新たに給料表の適用を受けることとなった者の号給は、局内の他の職員との均衡を考慮して管理者が決定する。
3 前2項の規定により職員の級又は号給を決定する場合においては、学歴免許等の資格、年齢、公務員としての経験年数及び民間経歴等を考慮するものとする。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合の号給は、異動前にその者が受けていた給料月額を基準として管理者が決定する。
6 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として
初任給規程で定める基準に従い決定するものとする。
7 55歳を超える職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて
初任給規程で定める基準に従い決定するものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、
初任給規程で定める。
12 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第1項、第2項、第4項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定及び前項の規定による給料月額に、短時間勤務職員の1週間当たりの通常の勤務時間を、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務職員の職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た割合を乗じて得た額とする。
13 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第1項、第2項、第4項、第6項及び第11項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、当該職員の1週間当たりの勤務時間を、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た割合(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第4条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、その支給日は、毎月21日とする。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定める日に支給する。
(1) 21日が土曜日又は休日に当たる場合(第2号又は第3号に該当する場合を除く。) 20日
(2) 21日が日曜日に当たる場合又は21日が土曜日に当たりその前日が休日に当たる場合 19日
(3) 21日が休日に当たりその前日が日曜日に当たる場合 18日
2 管理者が必要と認めるときは、前項の規程にかかわらず別に定める日に支給することができる。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が退職し、又は死亡した場合には、次に掲げる場合を除き、その月分の給料を支給する。
(1) 自己の都合により退職した場合
(2) 懲戒又はこれに準ずる理由により免職された場合
(3) 特定法人の業務に従事することとなることにより退職(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項に規定する退職をいう。)した場合
(4) 任期が定められている職員については、任期満了した場合
5 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外は、その給料は、月の現日数から週休日の日数を基礎として日割りによって計算する。
6 職員が死亡したことにより給料の支給を受ける遺族の順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 配偶者(届出しないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫及び祖父母であって職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号の規定に該当しない者
7 前項第2号及び第4号に規定する父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
8 職員であった者の遺言により第6項第3号又は第4号に規定する者のうち、特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号又は第4号に規定する他の者に優先して、当該職員の給料を受けるものとする。
9 死亡した職員の給与を受けるべき同順位の者が、2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(異動者の給料)
(給料の非常時払)
第4条の3 職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第25条及び同法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第9条に定める事由により給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても、その請求日までの分の給料を日割計算により支給する。
(事務引継者等の給与)
第5条 休職を命ぜられた職員又は退職した者で、事務引継又は残務整理のため特に命を受けて、職務に従事する者に対しては、その間、なお、休職を命ぜられ又は退職した際支給を受けていた給与相当額を日割計算により支給する。ただし、既に支給を受けた月の分はこの限りでない。
(給料の日割り)
第6条 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月分の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下この号において同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下この号において同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
第6条の2 第24条第4項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの支給割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める支給割合とする。
(2)
分限条例第1条の2第2号(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)の場合 100分の100以内
(初任給調整手当)
第6条の3 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難と認められる職で別に定めるものに新たに採用された職員には、採用の日から3年以内の期間、月額2,000円を超えない範囲内の額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は別に定める。
(扶養手当)
第7条 扶養手当の対象となる扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある者
2 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき7,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき10,000円とする。
3 扶養親族としての子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(扶養親族の届出等)
第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちに扶養親族届(
第1号様式)を管理者に提出しなければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
2 前項の届出をする場合には、職員は、その事実を証明するに足る証拠書類(戸籍謄本、住民票の写し、医師又は助産師の証明書等)を同項の扶養親族届に添付して提出しなければならない。
3 管理者は、第1項の届出があったときは、次に掲げる条件を充たす者をもって扶養親族として認定する。
(1) その者につき民間その他から扶養手当に相当する手当が支給されていないこと。
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度に満たない額であること。
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度の者であること。
4 職員が他のものと共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 管理者が、特に必要と認める場合には、第2項に規定する証拠書類のほかその他扶養事実の認定を行うに必要と認める証拠書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の支給)
第9条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当は、これを受けている職員に更に前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合又は職員の扶養親族としての子で同項の規定により届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に同号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
3 虚偽の届出又は届出の遅延によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、その不当に受けた手当を返還させ、なお、以後の手当は支給しないことがある。
5 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給については給料支給の例による。
6 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(2)
条例第4条の5の規定により単身赴任手当を支給される職員(川崎市上下水道局公舎管理規程(昭和43年川崎市水道局規程第15号)第2条に規定する公舎及びこれに準ずるもの(以下「公舎等」という。)に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が居住している職員を除く。)で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払っているもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に定める額が前項各号に規定する家賃の額を超える場合には、当該家賃の額に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。以下この項において同じ。)とし、当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 10,000円(満31歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては15,200円を、満31歳に達する日後の最初の4月1日から満41歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては6,500円をその額に加算した額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 5,000円(満31歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては7,600円を、満31歳に達する日後の最初の4月1日から満41歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては3,250円をその額に加算した額)
3 住居手当は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる職員には支給しない。
(1) 公舎等に居住している職員(前項第1号に対応する額に限る。)
(3) 親子が共に職員である場合(親が
給与条例、
交通局給与規程又は
病院局給与規程の適用を受ける者である場合を含む。)で、かつ、同居している場合における、子である職員(配偶者又は子を有していない者に限る。)。ただし、当該子である職員が第1項に規定する職員に該当し、かつ、親である職員が家賃を支払っていない場合にあっては、親である職員
(4) 次の住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
ア 職員の扶養親族(第7条に規定する扶養親族で第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この項において同じ。)が所有し、又は借り受けている住宅
イ 職員の配偶者で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受けている住宅
ウ 職員の父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受けている住宅(管理者が別に定める要件を満たす住宅を除く。)
エ これらに準ずるものとして管理者が定める住宅
4 新たに住居手当の支給要件(以下「支給要件」という。)を具備するに至った職員で、住居手当を受けようとするもの又は住居手当を受けている職員で、支給要件又は家賃の額、居住している住宅その他届出の内容に変更があったものは、住居届(
第2号様式)により、速やかにその旨を管理者に届出なければならない。この場合において、支給要件を欠くに至った職員以外の職員は、第1項の規定に該当することを証明する書類を住居届に添付するものとする。
5 管理者は、職員から前項の届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者に対する手当の支給等に関する決定をしなければならない。
6 管理者は、前項の確認をするに当たっては、第4項に規定するもののほか、届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
7 住居手当の支給は、職員が新たに支給要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当の支給を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、支給要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
8 住居手当の支給を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
9 住居手当の返還及び給与の減額に伴う住居手当の取扱い並びに給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当の支給方法については、第9条第3項、第4項及び第6項の規定中「扶養手当」とあるのを「住居手当」と読み替えてこれらの規定を準用する。
10 前各項に定めるもののほか、住居手当の支給については、給料の支給方法に準じて支給する。
11 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員について、その者が支給要件を具備するかどうか及び住居手当の額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第6項の規定を準用する。
(地域手当)
第9条の3 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
2 給与の減額者等に支給する地域手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 休職者の場合には、第24条に規定する支給率を乗じない給料及び扶養手当の月額
(2) 第10条第3項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給料の月額
(4) 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けて減給される場合には、減給前の給料の月額
(給与の減額)
第10条 条例第12条又は
勤務時間規程第17条の3第5項の規定により、勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する場合には、勤務しない1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額すべき事実が生じた日の属する月の翌月以降の給与から減額する。
2
条例第12条第1項に規定する「その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合」とは、年次休暇、病気休暇及び特別休暇による場合のほか、管理者が勤務しないことにつき特に承認を与えた場合をいい、この間給与は減額しない。
3 前項の病気休暇のうち、第25条第1項に規定する公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病以外の負傷又は疾病にあっては、90日(結核性疾患にあっては1年)を超える場合は、前項の規定にかかわらず、その後の給料及びこれに対する地域手当のそれぞれを半減する。
(給与減額者の報告)
第10条の2 所属長は月の末日に至った場合には、その月において前条第1項の規定に該当し、給与を減額されることとなった職員についての給与減額者報告書(
第3号様式)を作成し、すみやかに管理者に送付しなければならない。
(給与の日割計算方法)
第11条 給与を支給する場合その計算の結果に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務時間が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第13条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が、7時間45分に達するまでの間の勤務は、100分の100)
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 公務により出張中の職員に対しては、時間外勤務手当は支給しない。ただし、管理者の承認を得た場合はこの限りでない。
3 その日の勤務時間の開始時限前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。
4 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。
第12条の2 前条に定めるもののほか、
勤務時間規程第4条の規定により、あらかじめ
勤務時間規程第3条第2項から第4項までの規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
2 前項の管理者が定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 第13条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる勤務の時間
(2) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、38時間45分から当該育児短時間勤務職員等及び当該短時間勤務職員の割振り変更前の勤務時間と1週間における前条第1項第1号の規定により勤務1時間当たりの時間外勤務手当の額を算出するに当たり100分の100の割合を適用する正規の勤務時間を超えて勤務をした時間との合計(以下「合計時間」という。)を差し引いた時間。ただし、1週間における前項に規定する全時間(前号に掲げる時間を除く。)と合計時間との合計が38時間45分に達しない場合は、1週間における同項に規定する全時間(同号に掲げる時間を除く。)
第12条の3 前2条の規定にかかわらず、正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と
勤務時間規程第4条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間(管理者が定める時間を除く。以下この項において同じ。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間に対して勤務1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務時間が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を、
勤務時間規程第4条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間に対して勤務1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
2 前項の管理者が定める時間は、休日勤務手当が支給されることとなる勤務の時間とする。
第12条の4 勤務時間規程第7条の2第1項に規定する代休時間を指定された場合において、当該代休時間に職員が勤務しなかったときは、前条第1項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち、当該代休時間の指定に代えられた100分の150(その勤務時間が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175。以下この条において同じ。)の割合の時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては当該時間1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第12条第1項各号に規定する割合(その勤務時間が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の、100分の50の割合の時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては当該時間1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第12条の2第1項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。この場合において、職員には、勤務しなかった代休時間について、正規の給与を支給する。
(休日勤務手当)
第13条 休日(
勤務時間規程第6条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給しない。
第14条 削除
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(時間外等勤務命令簿)
第15条の2 職員に第12条、第12条の2、第13条及び第15条に規定する勤務に服することを命じるときは、時間外等勤務命令簿(
第4号様式)によらなければならない。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額の基礎となる職員の1週間の勤務時間は、36.35時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等にあっては36.35時間に算出率を乗じて得た時間とし、短時間勤務職員にあっては36.35時間に短時間勤務職員の1週間当たりの通常の勤務時間を、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務職員の職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(給料の月額)
第16条の2 前条第1項に規定する「給料の月額」とは、この規程その他の定めにより給料を減ぜられたときでも、その本来の受くべき給料の月額とする。
(宿日直手当)
第17条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円を支給する。ただし、5時間以下の勤務を命ぜられた場合の宿直勤務又は日直勤務の手当の額は2,200円とする。
(管理職手当)
第17条の2 管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理監督職員」という。)は、
別表第4に掲げる職を占める職員とする。
2
別表第4に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。
3 管理監督職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に係る前項の規定による区分に応じ、
別表第5の額欄に定める額とする。
4 前項の規定にかかわらず、短時間勤務職員にあっては、同項の額に、第3条第12項に規定する割合を乗じて得た額とする。
5 第3項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等にあっては、同項の額に、算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
6 前5項に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に準じて支給する。
(管理職手当を支給しない場合)
第17条の3 管理監督職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、その月の管理職手当は支給しない。
2 管理監督職員が、他の管理職手当の支給を受けることができる職の事務取扱又は兼務を命ぜられた場合は、その事務取扱又は兼務に係る管理職手当は支給しない。
(管理職員特別勤務手当)
第17条の4 条例第9条の3の規定による臨時若しくは緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日若しくは休日(以下この条において「週休日等」という。)において勤務する場合の管理職員特別勤務手当の額は、1回につき、
別表第4左欄に掲げる職を占める職員の当該職に係る同表右欄に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が4時間以下の場合は、その額に100分の50を乗じて得た額とし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
(1) 1種 12,000円
(2) 2種から4種まで 10,000円
(3) 5種から7種まで 8,000円
2
条例第9条の3の規定による災害への対処その他の臨時若しくは緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務する場合の管理職員特別勤務手当の額は、1回につき、
別表第4左欄に掲げる職を占める職員の当該職に係る同表右欄に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合には、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
(1) 1種 6,000円
(2) 2種から4種まで 5,000円
(3) 5種から7種まで 4,000円
3 次に掲げる場合には、前項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした前項の勤務は、第1項の勤務とみなす。
(1) 第1項の勤務をした後、引き続いて前項の勤務をした場合
(2) 前項の勤務をした後、引き続いて第1項の勤務をした場合
(管理職員特別勤務実績簿)
第17条の5 所属長は、管理職員特別勤務実績簿(
第5号様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(寒冷地手当)
第17条の6 条例第11条の4に規定する寒冷地手当の額及び支給方法については、国家公務員の例による。
(時間外勤務手当等の支給日)
第18条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由がある場合は、その日後において支給することができる。
2 職員が
勤務時間規程第7条の2の規定により指定された代休時間に勤務した場合において支給する当該代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間規程第7条の2の規定により代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
(手当の非常時払)
第18条の2 職員が、第4条の3に定める非常の場合の費用に充てるため、前条の手当を請求した場合には、前条(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その請求の日までの分を支給する。
(端数計算)
第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、各手当のそれぞれその月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合等を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第20条 削除
第21条 削除
第22条 削除
(特殊勤務手当)
第23条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法等は、別に定める。
(休職者の給与)
第24条 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
2 職員が前項以外の心身の故障(次条に規定する公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が
分限条例第1条の2の各号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに期末手当及び勤勉手当を除くほか、
条例に定める給与は支給しない。
2 前項に定める負傷又は疾病により、病気休暇中の職員に支給する給与については、前項の規定を準用する。
第25条の2 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は公益的法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者が同条第1項の規定により採用された場合における当該職員に関する前条第1項の規定の適用については、派遣先団体又は特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の給与)
第25条の3 派遣職員のうち、公益的法人等派遣法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(非常勤職員の給与)
第26条 非常勤職員(短時間勤務職員を除く。)の給与の額及び支給方法等は、別に定める。
(給与の口座振替)
第26条の2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
2 前項に規定するもののほか、給与の口座振替に関し必要な事項は、別に定める。
(職員情報システムによる処理)
第27条 この規程の規定により行うこととされている給与計算に関する事務について、職員情報システム(給与計算に関する事務を処理するための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている届出書については、当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(職員情報システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、代えることができる。
(その他必要事項)
第28条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する
附則別表第1の企業職給料切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給のないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなしその者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 この規程第3条第6項の規定の適用については、切替日の前日における旧給料月額を受けていた期間(その期間が旧給料月額に定められている昇給期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における旧給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で部長の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給は、この規程第3条第6項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年12月31日までにおいて新たに職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの期間における給与は、なお、従前の例による。
9 削除
(給与の内払)
10 附則第8項の規定により職員の職務の等級が決定されるまでの間に職員に支払われた切替日以後の給与は、この規程の規定による給与の内払とみなす。
11 削除
(手当の組入)
12 昭和32年9月30日現に在職する職員に対しては、その者に支給している手当の一部を同年10月1日において給料に組入れ、これを調整する。この組合の組入措置の実施細目については、部長が別に定める。
(特定日以後の職員の給料月額等)
13 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第15項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第3条第2項、第4項、第8項及び第9項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
15 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(給料等支給規程附則規程で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
16 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
17 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第13項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第15項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、給料等支給規程附則規程で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
18 附則第15項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第13項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、給料等支給規程附則規程で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
19 附則第13項から前項までに定めるもののほか、附則第13項の規定による給料月額、附則第15項の規定による給料その他附則第13項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表第1
企業職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 | |
5,500 | 6,100 | 6 |
5,600 | 6,100 | |
5,700 | 6,300 | 6 |
5,800 | 6,300 | |
5,900 | 6,600 | 6 |
6,050 | 6,600 | |
6,200 | 7,000 | 6 |
6,400 | 7,000 | |
6,600 | 7,400 | 6 |
6,900 | 7,400 | |
7,200 | 8,000 | 6 |
7,500 | 8,000 | |
7,800 | 8,600 | 6 |
8,100 | 8,600 | |
8,400 | 9,200 | 6 |
8,700 | 9,200 | |
9,000 | 9,800 | 6 |
9,300 | 9,800 | |
9,600 | 10,600 | 6 |
10,000 | 10,600 | |
10,400 | 11,400 | 6 |
10,800 | 11,400 | |
11,200 | 12,300 | 6 |
11,600 | 12,300 | |
12,100 | 13,300 | 6 |
12,600 | 13,300 | |
13,100 | 14,300 | 6 |
13,600 | 14,300 | |
14,100 | 15,300 | 6 |
14,600 | 15,300 | |
15,100 | 16,300 | 6 |
15,600 | 17,300 | 9 |
16,300 | 17,300 | |
17,000 | 18,300 | 3 |
17,700 | 19,300 | 6 |
18,400 | 20,300 | 9 |
19,100 | 20,300 | 3 |
19,800 | 21,400 | 9 |
20,500 | 21,400 | |
21,200 | 22,600 | 6 |
22,000 | 23,800 | 9 |
22,800 | 23,800 | |
23,600 | 25,000 | 3 |
24,400 | 26,200 | 6 |
25,300 | 27,500 | 9 |
26,200 | 27,500 | |
27,300 | 28,900 | 3 |
28,400 | 30,300 | 6 |
29,500 | 32,000 | 9 |
30,600 | 32,000 | |
31,700 | 33,700 | 3 |
32,800 | 35,400 | 6 |
33,900 | 37,100 | 9 |
35,300 | 37,100 | |
36,700 | 38,800 | 3 |
38,100 | 40,500 | 6 |
39,600 | 42,200 | 6 |
41,100 | 44,400 | 9 |
42,700 | 44,400 | |
44,300 | 46,600 | 3 |
45,900 | 48,800 | 6 |
47,500 | 51,000 | 9 |
49,100 | 51,000 | |
50,700 | 53,200 | 3 |
52,300 | 55,400 | |
53,900 | 55,400 | |
55,500 | 57,600 | |
57,300 | 60,000 | |
59,100 | 62,400 | |
60,900 | 62,400 | |
附 則(昭和34年4月1日水道部規程第2号)
この規程は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年8月11日水道局規程第1号抄)
1 この規程は、昭和34年8月11日から施行する。
附 則(昭和34年12月9日水道局規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、別表の改正は昭和34年4月1日から、第24条及び第25条の改正規定、川崎市水道局企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年川崎市水道部規程第5号。以下「給与規程」という。)附則別表第2の改正規定は昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 給与規程別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規程の附則別表に掲げる読替表(以下「読替表」という。)の定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(昭和34年9月30日までの間の暫定手当)
3 前項の読替表により読み替えられた給料月額が従前受けていた給料月額と異ることとなる者の昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る暫定手当額は、読替表による給料月額の改訂にかかわらず従前受けていた給料月額に対応する暫定手当額とする。
(給料表の改訂に伴う措置)
4 昭和34年3月31日において給与規程第3条第8項ただし書又は第9項の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(以下「枠外職員」という。)の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係るこの規程による改正後の給料月額を読替表による読み替えた額とする。
5 昭和34年9月30日において枠外職員である者の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
6 前2項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における給与規程第3条第8項ただし書又は第9項の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前2項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
7 この規程の施行前に改正前の給与規程の規定に基いてすでに支払われた昭和34年4月1日からこの規程の施行の前日までの期間に係る給与は改正後のこの規程の規定による給与の内払とみなす。
(休職者等の経過措置)
8 この規程施行前から引き続き休職中のもの、結核性疾患により休養を命ぜられた者又は私傷病のため病気欠勤中の者の期間については、この規程第10条第3項及び第24条に規定する期間に通算する。
附則別表
企業職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
6,830 | 6,500 |
7,040 | 6,700 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,850 | 9,400 |
10,680 | 10,200 |
11,210 | 10,700 |
11,950 | 11,400 |
12,680 | 12,100 |
13,530 | 12,900 |
14,470 | 13,800 |
15,420 | 14,700 |
16,370 | 15,600 |
17,310 | 16,500 |
18,260 | 17,400 |
19,210 | 18,300 |
20,060 | 19,300 |
21,300 | 20,300 |
22,460 | 21,400 |
23,710 | 22,600 |
24,970 | 23,800 |
26,220 | 25,000 |
27,480 | 26,200 |
28,840 | 27,500 |
30,310 | 28,900 |
31,770 | 30,300 |
33,550 | 32,000 |
35,330 | 33,700 |
37,110 | 35,400 |
38,890 | 37,100 |
40,670 | 38,800 |
42,450 | 40,500 |
44,230 | 42,200 |
46,540 | 44,400 |
48,840 | 46,600 |
51,150 | 48,800 |
附 則(昭和35年3月31日水道局規程第9号)
この規程は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年9月17日水道局規程第12号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項第2号及び第20条第1項の改正規定、並びに別表及び附則別表第2の改正は、昭和35年4月1日から適用し、第19条の改正規定は、昭和35年10月1日から施行する。
2 昭和35年3月31日において第3条第8項ただし書又は第9項の規定の適用により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係るこの規程による改正後の給料月額とする。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の第3条第8項ただし書又は第9項の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を同項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
4 この規程の施行前に改正前の規程に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの規程の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年3月20日水道局規程第1号)
改正
昭和40年3月31日水道局規程第2号
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、川崎市水道局企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程(以下「給与規程」という。)第6条の次に1条を加える改正規定第8条の改正規定、第16条の改正規定及び第20条の改正規定は昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給与規程の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(別に定める職員については当該月数に別に定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から、号給に係る改正前の給与規程に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において改正前の給与規程により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は別に定めるところによる。
4 改正後の給与規程第3条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、別に定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以降この規程(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ)の施行の日(以下「切替日」という。)の前日までの間において改正前の給与規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、別に定めるところによる。
6 昭和32年4月1日以降切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
7 改正前の給与規程の規定による号給と改正後の給与規程の規定による号給との差額が3,000円未満の者で、その者の切替について調整する必要があると認めるときは、別に定める基準により調整を行なうことができる。
8 削除
(給与の内払)
9 改正前の給与規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年4月1日水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第8条第3項第2号の改正規程は、昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、川崎市職員の給料の切替等に関する規則(昭和37年川崎市規則第7号)を準用する。
(在職者に対する措置)
3 初任給の改正に伴い、昭和37年3月31日までに在職した者に対しては、その昇給期間を6月短縮することができる。
4 改正前の規程の規定による号給と改正後の規程の規定による号給との差額が2,700円未満の者については、昭和39年9月30日までの間、局長が定めるところにより手当を支給することができる。
附 則(昭和38年3月19日水道局規程第7号)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行し昭和37年10月1日から適用する。ただし、第4条第2項第8条第2項、第9条第1項及び第2項の改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(局長の定める職員にあっては、局長の定める期間を増減した期間、以下この項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日又は同年4月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規程第3条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 切替日の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、川崎市職員の職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和38年川崎市規則第7号)を準用する。
6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月(括弧内の場合にあっては6月)を加えた期間」とする。
7 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、局長が別に定めるところによる。
8 切替日から昭和38年3月31日までの間は、規程第4条第2項及び第4項の規定中「号給」とあるのは、「号給又は川崎市水道局企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年水道局規程第7号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
9 改正前の規程の規定による号給と改正後の規程の規定による号給又は暫定の給料月額との差額が2,500円未満の者については、昭和40年9月30日までの間、局長が別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(初任給の改正に伴う措置)
10 初任給の改正に伴い、昭和37年10月1日から昭和38年3月31日までの間に新たに採用された者に対しては、その昇給期間を3月短縮することができる。
(旧号給等の基礎)
11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
(在職者等に対する期末手当等の支給の特例)
12 昭和37年12月15日現に在職する職員及び同年同月同日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で第20条第21条及び第22条の改正規定の適用については、これらの規定にかかわらず、期末手当及び勤勉手当の支給割合の改正による再計算は行わない。
(給与の内払)
13 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
企業職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
2 | 2 | 3 | 24,400 | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
3 | 3 | 6 | 25,800 | 3 | | | 3 | | | 3 | | |
4 | 4 | 9 | 27,200 | 4 | | | 4 | | | 4 | | |
5 | 4 | | | 5 | 3 | 19,100 | 5 | | | 5 | | |
6 | 5 | 3 | 30,000 | 6 | 6 | 20,300 | 6 | | | 6 | | |
7 | 6 | 6 | 31,600 | 7 | 9 | 21,500 | 7 | | | 7 | | |
8 | 7 | 9 | 33,200 | 7 | | | 8 | 3 | 19,100 | 8 | | |
9 | 7 | | | 8 | 3 | 24,400 | 9 | 6 | 20,300 | 9 | | |
10 | 8 | | | 9 | 6 | 25,800 | 10 | 9 | 21,500 | 10 | | |
11 | 9 | | | 10 | 9 | 27,200 | 10 | | | 11 | | |
12 | 10 | | | 10 | | | 11 | 3 | 24,400 | 12 | 3 | 19,100 |
13 | 11 | | | 11 | 3 | 30,000 | 12 | 6 | 25,800 | 13 | 6 | 20,300 |
14 | 12 | | | 12 | 6 | 31,400 | 13 | 9 | 27,200 | 14 | 9 | 21,500 |
15 | 13 | | | 13 | 9 | 32,800 | 13 | | | 14 | | |
16 | 14 | | | 13 | | | 14 | 3 | 30,000 | 15 | 3 | 24,400 |
17 | 15 | | | 14 | | | 15 | 6 | 31,400 | 16 | 6 | 25,800 |
18 | 16 | | | 15 | | | 16 | 9 | 32,800 | 17 | 9 | 27,200 |
19 | 17 | | | 16 | | | 16 | | | 17 | | |
20 | 18 | | | 17 | | | 17 | | | 18 | 3 | 30,000 |
21 | 19 | | | 18 | | | 18 | | | 19 | 6 | 31,200 |
22 | 20 | | | 19 | | | 19 | | | 20 | 9 | 32,400 |
23 | 21 | | | 20 | | | 20 | | | 20 | | |
24 | 22 | | | 21 | | | 21 | | | 22 | | |
25 | 23 | | | 22 | | | 22 | | | 22 | | |
26 | 24 | | | 23 | | | 23 | | | 23 | | |
27 | 25 | | | 24 | | | 24 | | | 24 | | |
28 | 26 | | | 25 | | | 25 | | | | | |
29 | | | | 26 | | | 26 | | | | | |
30 | | | | 27 | | | | | | | | |
31 | | | | 28 | | | | | | | | |
附則別表第2
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料表 |
企業職給料表 | (1―27) | 1―7 | 1―10 | 1―14 |
| (8―30) | (11―28) | (15―26) |
備考 本表中「1―14」等とあるのは「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和38年12月14日水道局規程第16号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第8条第3項第2号の改正規程は、昭和39年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の規程の規定により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
(2) 前号に規定する職員のうち、その者の属する職務の等級が2等級の職員については、同項の規定により、得られる額に100円を加えた額(その者のわく外等経過期間から18月を減じた期間が、24月をこえるときは、24月をこえるごとにさらに100円を加えた額)をもって、その者の切替日における給料月額とする。
(3) 前号の場合において「わく外等経過期間」とは、当該給料月額を受けていた期間と切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の最高の号給から当該給料月額の直近下位の号給、又は給料月額までのすべての号給、又は給料月額に係る切替日の前日における規程第3条第8項ただし書に規定する昇給期間を合計した期間との合計の期間をいう。
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の規程第3条第8項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における給料月額を受けていた期間に6月を加えた期間をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
4 昭和37年9月30日において川崎市水道局企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年川崎市水道局規程第7号)による改正前の規程の規定により、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ次号に定めるもの、並びに次号に定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の規程第3条第6項又は第8項ただし書の規定により、昇給した職員にあっては、この規程施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の規程第3条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で第3号に定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月 附則別表の括弧内の号給(以下この項において「括弧内の号給」という。)にあっては6月)」と同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月(括弧内の号給にあっては18月)」と「18月」とあるのは「15月(括弧内の号給にあっては12月)」とする。
(2)
ア 昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間に初任給基準又は給料表の適用を異にする異動をした職員のうち、その異動の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が附則別表第2に掲げられている職員
イ 昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間に改正前の川崎市水道局企業職員の初任給及び昇給に関する規程(昭和32年水道部規程第7号。以下「初任給規程」という。)第8条の2の規定による復職時等における給料月額の調整を受けた職員のうち、アに準ずる者で他の職員との均衡上必要があると局長が認めるもの
ウ 昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間に新たに採用された職員
(3) 前号イに規定する職員のうち、局長が認めるもの以外の者及び前号ウに規定する職員に対する切替日(同日において規程第3条第6項により、昇給した職員にあっては、施行日)以降最初の規程第3条第6項の規定の適用については、同規程第3条第6項中「12月」とあるのは「9月」とする。
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における改正規程の規定による号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(以下「改正後の号給等及び通算期間」という。)については改正規程の規定により決定するが、改正前の規程の規定による場合が有利である職員の改正後の号給等及び通算期間については、その者の当該適用又は異動等の日における改正前の規程の規定により決定された号給及びそれらを受けることとなる期間をもって、その者の当該適用又は異動等の日における改正後の号給及びそれらを受けることとなる期間とする。
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員のうちその昇格が改正規程の規定により、切替日において行なわれた場合が有利な職員のその日における改正後の号給等及び通算期間の調整については、別に定めるところによる。
7 改正前の規程の規定による号給と改正後の規程の規定による号給との差額が、2,300円未満の者については、昭和39年9月30日までの間局長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(初任給の改正に伴う措置)
8 初任給の改正に伴い、切替日から昭和39年3月31日までの間に新たに採用された者に対しては、その昇給期間を3月短縮することができる。
(その他必要事項)
9 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関し必要な事項は別に定める。
(給与の内払)
10 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和39年5月1日水道局規程第12号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年7月13日水道局規程第13号)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 改正前の規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和39年4月1日からこの規程施行の日の前日までの間における宿日直勤務に対する宿日直手当の額は、改正後の規程の規定による宿日直手当の額の内払とみなす。
附 則(昭和40年3月31日水道局規程第22号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(以下「わく外職員」という。)の切替日における給料月額は、その者の切替前の給料月額に対応する附則別表第1のわく外職員切替表に定める額とする。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給が掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ次の第1号で定めるもの並びに第2号で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程第3条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程施行の日)以降最初の昇給規定の適用については、第3号の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(1) 昭和37年9月30日において、附則別表第2に掲げられている号給又は当該号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額(以下「3月短縮号給等」という。)を受けていた職員で引き続き切替日まで在職したもの
(2)
ア 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員のうち、当該異動の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当する職員
イ 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、川崎市水道局企業職員の初任給及び昇給に関する規程(昭和32年水道部規程第7号)第8条第2項の規定の適用を受けた職員のうち、アに準ずる職員で部内の他の職員との権衡上必要があると局長が認めるもの
(3) 切替日から切替日以降最初の昇給規定の適用日までの間において、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員のうち、当該異動の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当しないもの
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日から施行日の前日までの間において、この規程第1条の規定による改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなったもの及び昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下この項において「昇格等」という。)をしたもののうち、当該適用又は昇格等の日においてこの規程第1条の規定による改正後の規程の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びそれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもって、その者の適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間とするほうが有利な職員については、当該有利な号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間をもって、その者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間とすることができる。
(切替日前の異動者の号給等)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、この規程第1条の規定による改正前の規程の規定に基づき、職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(その他必要事項)
7 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
企業職給料表の適用を受けるわく外職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
区分 | 切替前 | 切替後 | 切替前 | 切替後 | 切替前 | 切替後 | 切替前 | 切替後 |
給料月額 | 72,300 | 77,700 | 60,200 | 65,300 | 49,800 | 54,300 | 38,800 | 42,000 |
73,500 | 79,000 | 61,200 | 66,400 | 50,600 | 55,300 | 39,500 | 42,800 |
74,700 | 80,300 | 62,200 | 67,500 | 51,400 | 56,300 | 40,200 | 43,600 |
75,900 | 81,600 | 63,200 | 68,600 | 52,200 | 57,300 | 40,900 | 44,400 |
77,100 | 82,900 | 64,200 | 69,700 | 53,000 | 58,300 | 41,600 | 45,200 |
備考 この表中区分欄の「切替前の給料月額」とは、「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の給料月額」を示し、「切替後の給料月額」とは、「切替日におけるその者の属する職務の等級の給料月額」を示す。
附則別表第2
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料表 |
企業職給料表 | 9―28 | 16―31 | 19―29 | 23―27 |
備考 本表中「9―28」等とあるのは「9号から28号までの号給」等を示す。
附 則(昭和41年3月31日水道局規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第11項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(以下「わく外職員」という。)の切替日における給料月額は、その者の切替前の給料月額に対応する附則別表第1のわく外職員切替表に定める額とする。
(昇給期間の短縮等)
4 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給(以下この項において「3月短縮号給」という)を受けていた職員で、次の第1号及び第2号に定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程第3条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動等をした職員等で第3号に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(1) 昭和37年9月30日において3月短縮号給を受けていた職員のうち引き続き切替日まで在職した職員
(2) 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員、又は川崎市水道局企業職員の初任給及び昇給に関する規程(昭和32年水道部規程第7号)第8条の2の規定の適用(以下「復職時の調整」という。)を受けた職員のうち、当該異動等の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給が3月短縮号給に該当する職員。ただし、それぞれの決定等のあった日から切替日まで引き続き在職していない職員を除く。
(3) 切替日から切替日以降最初の昇給の日までの間(昭和40年10月1日において改正規程による改正前の規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により昇給した職員にあっては、切換日から施行日以降における最初の昇給の日までの間。以下この号及び次号において同じ。)において初任給基準を異にする異動、給料表の適用を異にする異動又は復職時の調整を受けた職員のうち、当該異動又は調整の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給に該当しない職員
イ 切替日から切替日以降最初の昇給の日までの間において昇格をした職員で川崎市水道局企業職員の初任給及び昇給に関する規程(昭和32年川崎市水道部規程第7号。以下「規程」という。)第5条の2第1号の規定により当該昇格後の号給を決定されたもののうち、当該昇格が規程第5条の4第4号の規定に該当しない者
5 職員が一の職務の等級からその職務の等級の属する給料表における上位の職務の等級に移った場合においては、当分の間、新たに受けることとなる号給又は給料月額と暫定手当との合計額(以下「号給等の額」という。)が、当該等級に移る直前に受けていた号給等の額に達しないこととなるときは、当該等級に移る直前に受けていた号給等の額に達するまでの間、当該等級に移る直前に受けていた暫定手当の額をもってその者の暫定手当の額とすることができる。
6 切替日から昭和41年2月28日までの間に在職していた職員に対しては、切替日から同年同月同日までの間、月額500円を局長の定めるところにより、その者の暫定手当の額に加算して支給することができる。ただし、給与の差額計算に当っては、給与の減額を行なう場合並びに時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の算定の基礎には算入しないものとする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなったもの及び昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下この項において「昇格等」という。)をしたもののうち、当該適用又は昇格等の日において改正規程による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもってその者の適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とするほうが有利な職員については、当該有利な号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、その者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。
(切替日前の異動者の号給等)
8 昭和40年4月1日から切替日の前日までの間において改正前の規程の規定に基づき、職務の等級を異にして異動等をした職員等の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、前項の規定の例により必要な調整を行なうことができる。
(その他必要事項)
9 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
10 第1条の規定による改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
11 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又は、その支給額の改定については、なお、従前の例による。
附則別表第1
企業職給料表の適用を受けるわく外職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
給料月額 | 80,160 | 84,200 | 67,350 | 71,400 | 55,950 | 59,400 | 43,220 | 46,500 |
81,490 | 85,600 | 68,480 | 72,600 | 56,980 | 60,500 | 44,030 | 47,500 |
82,820 | 87,000 | 69,610 | 73,800 | 58,010 | 61,600 | 44,840 | 48,500 |
84,150 | 88,400 | 70,740 | 75,000 | 59,040 | 62,700 | 45,650 | 49,500 |
85,480 | 89,800 | 71,870 | 76,200 | 60,070 | 63,800 | 46,460 | 50,500 |
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは、「切替日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示す。
附則別表第2
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料表 |
企業職給料表 | 2―8 | 9―15 | 12―18 | 16―22 |
備考 本表中「2―8」等とあるのは、「2号給から8号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和41年6月27日水道局規程第20号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月23日水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第8条第3項第2号及び第25条の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
(最高号給等給料月額を受ける職員の切替え)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(以下「最高号給等職員」という。)の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表の最高号給等職員切替表に定める号給又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号。以下「規程」という。)第3条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあっては別に定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち、11月をこえない期間
(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち、17月をこえない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあってはその者の経過期間
4 昭和41年10月1日又は昭和42年1月1日において改正前の規程の規定により昇給をした職員については、同日におけるその者の改正後の規程の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間を基礎として同日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもってその者の同日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
5 この規程施行の日現在在職する職員に対しては、その者に支給される暫定手当の額に切替日から昭和42年2月28日までの間については月額570円を、昭和42年3月1日から同年同月31日までの間については月額580円をそれぞれ加算して支給することができる。ただし、給与の差額計算に当っては、給与の減額を行なう場合並びに時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の算定の基礎には算入しないものとする。
(その他必要事項)
6 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(給与の内払)
7 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
企業職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 26号給 | 26号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
84,200 | 88,500 | 71,400 | 29号給 | 59,400 | 62,700 | 46,500 | 49,500 |
85,600 | 89,900 | 72,600 | 76,500 | 60,500 | 63,800 | 47,500 | 50,600 |
87,000 | 91,300 | 73,800 | 77,700 | 61,600 | 64,900 | 48,500 | 51,700 |
88,400 | 92,700 | 75,000 | 78,900 | 62,700 | 66,000 | 49,500 | 52,800 |
89,800 | 94,100 | 76,200 | 80,100 | 63,800 | 67,100 | 50,500 | 53,900 |
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは、「切替日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示す。
附 則(昭和42年12月28日水道局規程第17号)
この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は昭和42年11月10日から、第13条第2項の改正規定は昭和42年10月1日から、第15条第2項の改正規定は昭和42年8月1日から、第24条及び第25条の改正規定は昭和42年12月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和43年4月1日水道局規程第1号)
改正
昭和47年1月17日水道局規程第1号
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条、第17条及び別表並びに附則第9項及び第11項の改正規定は、昭和42年8月1日から、第25条の改正規定は、昭和42年12月1日から、それぞれ適用する。
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から改正規程施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号。以下「規程」という。)の別表により決定された職員の職務の等級及び改正前の川崎市水道局企業職員のうち神奈川県地方労働委員会が認定告示した職員の給与等に関する規程(昭和42年水道局規程第1号。以下「暫定規程」という。)に規定する職員の職務の等級は、改正規程による改正後の規程の別表により決定された職員の職務の等級とみなす。この場合において、改正前の規程の別表中「1等級」とあるのは、改正後の規程の別表の「3等級」と、「2等級」とあるのは「4等級」と、「3等級」とあるのは「5等級」と、「4等級」とあるのは「6等級」と、改正前の暫定規程に規定する職員の職務の等級は、改正後の規程の別表の「1等級、2等級、3等級、4等級」と、それぞれ読み替えて適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(以下「最高号給等職員」という。)の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表の切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号。第3条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間
(2) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあっては、その者の経過期間
(切替日から改正規程の施行日の前日までの異動者の号給等)
5 切替日から改正規程の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正規程の規定による改正前の規程の規定によりその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、それぞれ次の各号に定める職員の当該異動の日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 最高号給等職員のうち、昭和42年10月1日又は昭和43年1月1日において改正前の規程の昇給規定により昇給した職員については、同日におけるその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として同日において昇給規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、その者の同日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
(2) 最高号給等職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の規程の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該異動の日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間は、局長が別に定める。
6 削除
7 削除
8 削除
9 施行日現在在職する職員に対しては、その者に支給される調整手当の額に、昭和42年8月1日から昭和43年2月29日までの間については月額560円を、昭和43年3月1日から同年同月31日までの間については月額580円をそれぞれ加算して支給する。ただし改正規程附則第13項の規定に基づく給与の差額計算に当っては、給与の減額を行なう場合並びに時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の算定の基礎には算入しないものとする。
(昭和44年6月1日以降の給料月額等)
10 改正規程(昭和45年水道局規程第2号。以下「昭和45年改正規程」という。)による改正後の規程別表に掲げる給料表の適用については、この給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、当該職務の等級の号給についての暫定手当の月額(改正規程による改正前の規程附則別表第2に掲げる暫定手当の月額及び暫定規程に規定する職員の暫定手当の月額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に10分の3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては暫定手当の月額に10分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、これらを適用した場合に得られる給料月額等は、局長が別に定める。
11 前項の規定により、暫定手当の月額を加算する場合において、改正規程による改正前の規程附則別表第2に掲げる企業職給料表暫定手当定額表中「1等級~4等級」とあるのは、改正後の規程の別表による職務の等級の「3等級~6等級」に該当するその者の暫定手当の月額とし、改正前の暫定規程に規定する職員の暫定手当の月額は、改正後の規程の別表による職務の等級の「1等級~4等級」に該当するその者の暫定手当の月額としてそれぞれ適用する。
(昭和44年6月1日以降における最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額等)
12 昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(昭和44年5月31日に係る場合にあっては、同日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のうち、昭和45年改正規程附則第2項の規定に基づき職務の等級の号給を定められることとなる職員を除く。)のそれぞれ昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、局長が別に定める。
(給与の内払)
13 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。この場合において支払われた暫定手当は、改正後の規程の規定による調整手当の内払とみなす。
附則別表
企業職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 26号給 | 26号給 | 29号給 | 29号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
125,600 | 134,000 | 109,100 | 116,400 | 88,500 | 94,600 | 76,500 | 82,200 | 62,700 | 67,300 | 49,500 | 53,100 |
127,400 | 135,900 | 110,700 | 118,100 | 89,900 | 96,100 | 77,700 | 83,500 | 63,800 | 68,500 | 50,600 | 54,300 |
129,200 | 137,800 | 112,300 | 119,800 | 91,300 | 97,600 | 78,900 | 84,800 | 64,900 | 69,700 | 51,700 | 55,500 |
131,000 | 139,700 | 113,900 | 121,500 | 92,700 | 99,100 | 80,100 | 86,100 | 66,000 | 70,900 | 52,800 | 56,700 |
132,800 | 141,600 | 115,500 | 123,200 | 94,100 | 100,600 | 81,300 | 87,400 | 67,100 | 72,100 | 53,900 | 57,900 |
附 則(昭和44年4月1日水道局規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程第6条の規定は、昭和43年12月14日から、同規程別表の規定及び第2条の規定による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程(昭和43年水道局規程第1号)を改正する規定並びに附則第2項、第3項及び第4項の規定は、昭和43年7月1日からそれぞれ適用する。
(職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(以下「わく外職員」という。)の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する附則別表の切替表に定める給料月額とする。
(わく外職員の期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)第3条第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替前の給料月額を受けていた期間をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
4 昭和44年4月1日(以下「施行日」という。)現在在職する職員に対しては、その者に支給される調整手当の額に昭和43年7月1日から昭和44年2月28日までの間については、月額550円を、昭和44年3月1日から同年同月31日までの間については、月額600円をそれぞれ加算して支給する。ただし、附則第5項の規定に基づく給与の差額計算に当っては、給与の減額を行なう場合並びに時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の算定の基礎には算入しないものとする。
(給与の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
企業職給料表の適用を受けるわく外職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
区分 | 切替前の給料月額 | 切替後の給料月額 | 切替前の給料月額 | 切替後の給料月額 | 切替前の給料月額 | 切替後の給料月額 | 切替前の給料月額 | 切替後の給料月額 | 切替前の給料月額 | 切替後の給料月額 | 切替前の給料月額 | 切替後の給料月額 |
給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
134,647 | 142,847 | 116,979 | 124,279 | 95,094 | 101,094 | 82,616 | 88,216 | 67,628 | 73,128 | 53,347 | 57,247 |
136,555 | 144,755 | 118,687 | 125,987 | 96,601 | 102,601 | 83,922 | 89,522 | 68,833 | 74,433 | 54,551 | 58,551 |
138,463 | 146,663 | 120,395 | 127,695 | 98,108 | 104,108 | 85,228 | 90,828 | 70,038 | 75,738 | 55,755 | 59,855 |
140,371 | 148,571 | 122,103 | 129,403 | 99,615 | 105,615 | 86,534 | 92,134 | 71,243 | 77,043 | 56,959 | 61,159 |
142,279 | 150,479 | 123,811 | 131,111 | 101,122 | 107,122 | 87,840 | 93,440 | 72,448 | 78,348 | 58,163 | 62,463 |
附 則(昭和45年3月14日水道局規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第7条及び別表の規定は昭和44年6月1日から、第10条の2の規定は昭和45年1月1日から、第2条の規定による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(職務の等級の最高の号給等を受ける職員の号給等の切替え)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(以下「最高号給等職員」という。)の切替日における号給又は給料月額はその者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第3号)第3条第6項及び第8項ただし書の規定という。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあってはその者の経過期間のうち17月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 最高号給等職員のうち、昭和44年7月1日、同年10月1日及び昭和45年1月1日において改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第3号。以下「改正前の規程」という。)の昇給規定により昇給をした職員については、同日におけるその者の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を基礎として同日において昇給規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、その者の同日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とする。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を局長に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる者満18歳未満の子で、改正前の規程第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情による者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出にかかる事実の生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の規程第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第8条第1項の規定による届出がされたもの(その前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第7条第2項の規定の適用については、これらの届出がされた日の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中の「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で、改正の規程第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
8 切替日から昭和45年2月28日までの間職員に支給する調整手当については、局長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
9 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。
附則別表
企業職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号給又は給料月額 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 26号給 | 26号給 | 29号給 | 29号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
円 | 円 | 円 | 21号給 | 円 | 27号給 | 円 | 30号給 | 円 | 円 | 円 | 円 |
142,200 | 154,500 | 123,700 | 100,600 | 87,800 | 72,800 | 79,000 | 57,000 | 62,200 |
144,100 | 156,600 | 125,400 | 円 135,800 | 102,100 | 円 110,500 | 89,100 | 円 96,500 | 74,100 | 80,300 | 58,300 | 63,500 |
146,000 | 158,700 | 127,100 | 137,600 | 103,600 | 112,100 | 90,400 | 97,800 | 75,400 | 81,600 | 59,600 | 64,800 |
147,900 | 160,800 | 128,800 | 139,400 | 105,100 | 113,700 | 91,700 | 99,100 | 76,700 | 82,900 | 60,900 | 66,100 |
149,800 | 162,900 | 130,500 | 141,200 | 106,600 | 115,300 | 93,000 | 100,400 | 78,000 | 84,200 | 62,200 | 67,400 |
附 則(昭和46年1月20日水道局規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号。以下「改正後の規程」という。)第8条第3項第2号及び第17条の規定は、昭和46年1月1日から、改正後の規程第9条の2、第9条の3、第9条の4、第24条及び別表の規定並びにこの規程第2条の規定による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和43年水道局規程第1号)附則第6項及び第7項の規定は、昭和45年5月1日からそれぞれ適用する。
(職務の等級の最高の号給等を受ける職員の号給等の切替え)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(以下「最高号給等職員」という。)の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規程(改正後の規程第3条6項及び第8項ただし書の規定をいう。以下「昇給規程」という。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち、10月をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち、16月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの規程施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程(川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)をいう。以下同じ。)の規定によりその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額(以下「旧号給等」という。)を決定された最高号給等職員の当該決定の日における改正後の規程の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 切替期間において、川崎市水道局企業職員の初任給及び昇給に関する規程(昭和32年水道部規程第7号。以下「初任給規程」という。)第5条の2の規定により旧号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、切替期間において、初任給規程第5条の2の規定により改正前の規程の規定による号給(以下本号において「旧号給」という。)を決定された職員について、当該決定の日において当該旧号給を基礎として附則第2項の規定を準用した場合に得られる号給及びこれを受けることとなる期間をもってその者の当該決定の日における改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。
(3) 昭和45年7月1日又は昭和45年10月1日において、改正前の規程の規定により昇給した職員については、同日におけるその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として同日において昇給規定を適用させた場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、その者の同日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
5 前項に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった者又は初任給基準を異にする異動若しくは初任給規程第8条の2の規定の適用を受けた者の当該適用又は異動の日において改正後の規程の規定を適用した場合に得られる号給及びこれに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間とするほうが有利な職員については、当該有利な号給及びこれを受けることとなる期間をもってその者の当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間とすることができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を局長に届出なければならない。
(1) 切替日前から在職している職員であって、切替期間を引き続き改正後の規程第9条の2第2項各号に規定する職員に該当しない者(以下「住居手当が支給される者」という。)として在職しており、かつ、この規程施行の日(以下「施行日」という。)以降も住居手当が支給される者(切替期間中に職員となった者であって、職員となった日から施行日の前日までの間を引き続き住居手当が支給される者として在職しており、かつ、施行日以降も住居手当が支給される者を含む。)
(2) 切替期間中に、改正後の規程第9条の2第2項各号に規定する職員に該当する者(以下「住居手当が支給されない者」という。)から住居手当が支給される者となったもの若しくは住居手当が支給される者から住居手当が支給されない者となり再び住居手当が支給される者となったもの又はそれぞれの者となることを二度以上繰り返して住居手当が支給される者となったものであって、施行日以降も住居手当が支給される者
(3) 切替期間中に、住居手当が支給される者から住居手当が支給されない者となったもの若しくは住居手当が支給されない者から住居手当が支給される者となり再び住居手当が支給されない者となったもの又はそれぞれの者となることを二度以上繰り返して住居手当が支給されない者となったものであって、施行日以降も住居手当が支給されない者
7 前項の規定に基づく届出は、同項第2号及び第3号に規定する住居手当が支給される者となり、又は住居手当が支給されない者となるごとに行なわなければならない。
8 第6項第1号及び第2号に該当する者に係る同項に基づく届出が施行日から30日を経過した後にされたときの施行日以降における住居手当の支給の開始は、届出がされた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(給与の内払)
9 切替日から施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(その他必要事項)
10 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、局長が別に定める。
附則別表
企業職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
19号給 | 19号給 | 21号給 | 21号給 | 27号給 | 27号給 | 30号給 | 30号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 28号給 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
157,735 | 173,400 | 138,735 | 151,900 | 113,005 | 98,610 | 108,400 | 80,640 | 89,300 | 63,435 | 70,600 |
159,875 | 175,600 | 140,575 | 153,800 | 114,640 | 円 125,300 | 99,940 | 109,900 | 81,965 | 90,700 | 64,755 | 71,900 |
162,015 | 177,800 | 142,415 | 155,700 | 116,275 | 127,000 | 101,270 | 111,400 | 83,290 | 92,100 | 66,075 | 73,200 |
164,155 | 180,000 | 144,255 | 157,600 | 117,910 | 128,700 | 102,600 | 112,900 | 84,615 | 93,500 | 67,395 | 74,500 |
166,295 | 182,200 | 146,095 | 159,500 | 119,545 | 130,400 | 103,930 | 114,400 | 85,940 | 94,900 | 68,715 | 75,800 |
附 則(昭和46年3月6日水道局規程第11号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。
附 則(昭和46年8月31日水道局規程第31号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附 則(昭和47年1月17日水道局規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第9条の2第1項の規定は、昭和47年4月1日から施行する。
2 改正後の規程第7条第3項及び第8条第3項第2号の規定は昭和47年1月1日から、第7条第2項及び別表の規定は昭和46年5月1日から、第9条の5、第10条第1項、第16条及び第24条第1項の規定並びに第2条の規定による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程は昭和46年12月24日からそれぞれ適用する。
(職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の号給の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する附則別表に定める給料月額とする。
(経過期間の通算)
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)第3条第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替前の給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの規程施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員の当該異動の日における改正後の規程の規定による給料月額及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額(以下「わく外給料月額」という。)を受ける職員のうち、昭和46年7月1日又は同年10月1日において改正前の規程の規定により昇給した職員については、当該昇給がないものとした場合のそれぞれ同年7月1日又は同年10月1日におけるその者の改正後の規程の規定による給料月額及びこれを受けることとなる期間を基礎として、それぞれその日において昇給規定を適用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の規程の規定による給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
(2) 切替日の前日においてわく外給料月額を受ける職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の規程の規定による給料月額をわく外給料月額に決定された職員については、前号の規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の規程の規定による給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
6 切替期間において改正前の規程の規定により昇格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の規程の規定による号給(以下この項において「改正前の号給」という。)又は改正前の号給にかかる昇給期間を短縮する期間(以下この項において「改正前の短縮期間」という。)と同日において改正後の規程の規定及び川崎市水道局企業職員の初任給及び昇給に関する規程(昭和32年水道部規程第7号。以下「初任給規程」という。)を適用した場合に得られる号給(以下この項において「改正後の号給」という。)又は改正後の号給にかかる昇給期間を短縮する期間(以下この項において「改正後の短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 昇格等の日における改正前の号給が改正後の号給より有利な職員又は同日における改正前の号給と改正後の号給が同一であって、改正前の短縮期間が改正後の短縮期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び改正前の短縮期間に相当する期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(2) 昇格等の日における改正後の号給が改正前の号給より有利な職員又は同日における改正後の号給と改正前の号給が同一であって、改正後の短縮期間が改正前の短縮期間より有利な職員については、当該改正後の号給及び改正後の短縮期間に相当する期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
7 切替日前において昇格等の異動をした職員の切替日における改正後の規程の規定による号給(以下「改正後の号給」という。)及びこれを受けることとなる期間については、次の各号に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(1) その者の改正後の号給が、切替日前に行なわれた昇格等の異動(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格等の異動をしたものとして改正後の規程の規定を適用した場合に得られる号給(以下この項において「調整による号給」という。)に達しない職員については、当該調整による号給及びこれにかかる昇給期間を短縮する期間をもって、その者の改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とすることができる。
(2) その者の改正後の号給と調整による号給が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者にかかる昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給にかかる昇給期間を短縮する期間をもって、その者の改正後の号給を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の場合における昇格等の異動についての初任給規程第5条の2の規定の適用については、切替日前に行なわれた昇格等がないものとした場合に、その者が改正後の規程の規定により切替日において受けることとなる号給をもって、その者の切替日の前日における号給とみなして取り扱うものとする。
(特定号給を受ける者に対する特別措置)
8 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)現在在職する職員(施行日の翌日から昭和47年3月31日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなる職員を含む。)のうち、局長が定める給料表の号給を受ける者については、切替日から昭和47年3月31日までの間、月額1,200円をこえない範囲内の額を支給することができるものとし、その支給に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
9 切替日から施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
10 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則別表
職務の等級の号給の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
円 173,400 | 円 187,800 | 円 151,900 | 円 164,800 | 円 125,300 | 円 136,900 | 円 108,400 | 円 119,400 | 円 89,300 | 円 98,400 | 円 70,600 | 円 78,400 |
175,600 | 190,000 | 153,800 | 166,700 | 127,000 | 138,600 | 109,900 | 121,000 | 90,700 | 99,800 | 71,900 | 79,700 |
177,800 | 192,200 | 155,700 | 168,600 | 128,700 | 140,300 | 111,400 | 122,600 | 92,100 | 101,200 | 73,200 | 81,000 |
180,000 | 194,400 | 157,600 | 170,500 | 130,400 | 142,000 | 112,900 | 124,200 | 93,500 | 102,600 | 74,500 | 82,300 |
182,200 | 196,600 | 159,500 | 172,400 | 132,100 | 143,700 | 114,400 | 125,800 | 94,900 | 104,000 | 75,800 | 83,600 |
附 則(昭和48年1月16日水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
2 この改正規程による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号。以下「改正後の規程」という。)第7条第2項及び別表の規定は昭和47年4月1日から、第8条第3項第2号及び第10条第3項の規定は昭和48年1月1日からそれぞれ適用する。
3 昭和48年1月1日において、同日前から引き続いて病気休暇中の者に対する改正後の規程第10条第3項の規定の適用については、前項後段の規定にかかわらず、当該引き続く病気休暇の初日から適用する。
(職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
4 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の号給の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する附則別表に定める給料月額とする。
(経過期間)
5 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(改正後の規程第3条第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日前に受けていた期間(以下「経過期間」という。)をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員以外の職員のうち、切替日から昭和48年1月1日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の規程の規定により、その受ける給料月額を職務の等級の最高の号給をこえる給料月額に決定された職員については、当該昇給がないものとした場合の切替日、昭和47年7月1日又は昭和47年10月1日におけるその者の改正後の規程の規定による給料月額及びこれを受けることとなる期間を基礎として、それぞれその日において昇給規定を適用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の規程の規定による給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
7 切替期間において改正前の規程の規定により昇格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の規程の規定による号給(以下この項において「改正前の号給」という。)又は改正前の号給にかかる昇給期間を短縮する期間(以下この項において「改正前の短縮期間」という。)と同日において改正後の規程の規定及び川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号。以下「初任給規程」という。)を適用した場合に得られる号給(以下この項において「改正後の号給」という。)又は改正後の号給にかかる昇給期間を短縮する期間(以下この項において「改正後の短縮期間」という。)とが異なることとなる者の同日における改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 昇格等の日における改正前の号給が改正後の号給より有利な職員又は同日における改正前の号給と改正後の号給が同一であって、改正前の短縮期間が改正後の短縮期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び改正前の短縮期間に相当する期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(2) 昇格等の日における改正後の号給が改正前の号給より有利な職員又は同日における改正後の号給と改正前の号給が同一であって、改正後の短縮期間が改正前の短縮期間より有利な職員については、当該改正後の号給及び改正後の短縮期間に相当する期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号の場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給規程第8条の規定を適用した場合に得られる号給をもって、当該昇格の日におけるその者の改正後の号給として取り扱うものとする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
8 切替日前において昇格等の異動をした職員の切替日における改正後の規程の規定による号給(以下「改正後の号給」という。)及びこれを受けることとなる期間については、次の各号に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(1) その者の改正後の号給が、切替日前に行なわれた昇格等の異動(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格等の異動をしたものとして改正後の規程の規定を適用した場合に得られる号給(以下この項において「調整による号給」という。)に達しない職員については、当該調整による号給及びこれにかかる昇給期間を短縮する期間をもって、その者の改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とすることができる。
(2) その者の改正後の号給と調整による号給とが同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が、後者にかかる昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給にかかる昇給期間を短縮する期間をもって、その者の改正後の号給を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の場合における昇格等の異動についての初任給規程第8条の規定の適用については、切替日前に行なわれた昇格等がないものとした場合に、その者が改正後の規程の規定により切替日において受けることとなる号給をもって、その者の切替日の前日における号給とみなして取り扱うものとする。
(給与の内払)
9 切替日から昭和48年1月1日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
10 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則別表
職務の等級の号給の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
円 216,000 | 円 232,300 | 円 187,800 | 円 202,900 | 円 164,800 | 円 178,100 | 円 136,900 | 円 148,500 | 円 119,400 | 円 130,300 | 円 98,400 | 円 107,800 | 円 78,400 | 円 86,400 |
218,800 | 235,200 | 190,000 | 205,300 | 166,700 | 180,100 | 138,600 | 150,200 | 121,000 | 132,000 | 99,800 | 109,300 | 79,700 | 87,800 |
221,600 | 238,100 | 192,200 | 207,700 | 168,600 | 182,100 | 140,300 | 151,900 | 122,600 | 133,700 | 101,200 | 110,800 | 81,000 | 89,200 |
224,400 | 241,000 | 194,400 | 210,100 | 170,500 | 184,100 | 142,000 | 153,600 | 124,200 | 135,400 | 102,600 | 112,300 | 82,300 | 90,600 |
227,200 | 243,900 | 196,600 | 212,500 | 172,400 | 186,100 | 143,700 | 155,300 | 125,800 | 137,100 | 104,000 | 113,800 | 83,600 | 92,000 |
附 則(昭和49年1月14日水道局規程第1号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項及び第16条の改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。
2 この改正規程による改正後の規程第7条第2項及び第3項、第9条の2第1項並びに別表の規定は昭和48年4月1日から、第17条の規定は同年10月1日から、第24条第2項及び第25条の規定は昭和48年12月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規程第25条の規定は、昭和48年12月1日以後に発生した事故に起因する改正後の規程第25条に規定する通勤による災害について適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
4 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の号給の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する附則別表に定める給料月額とする。
(経過期間)
5 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(改正後の規程第3条第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日前に受けていた期間(以下「経過期間」という。)をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日から昭和49年1月1日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員の当該異動の日における改正後の規程の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額(以下「わく外給料月額」という。)を受ける職員のうち、切替日、昭和48年7月1日又は同年10月1日において、改正前の規程の規定により昇給した職員については、当該昇給がないものとした場合のそれぞれ切替日、同年7月1日又は同年10月1日におけるその者の改正後の規程の規定による給料月額(以下「改正後の給料月額」という。)及びこれを受けることとなる期間を基礎として、それぞれその日において昇給の規定を適用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
(2) 切替日の前日においてわく外給料月額を受ける職員以外の職員のうち、切替日、昭和48年7月1日又は同年10月1日において、改正前の規程の規定による給料月額(以下「改正前の給料月額」という。)をわく外給料月額に決定された職員については、前号の規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の規程の規定により昇格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の規程の規定による号給(以下この号において「改正前の号給」という。)又は改正前の号給にかかる昇給期間を短縮する期間(以下この号において「改正前の短縮期間」という。)と同日において改正後の規程の規定及び初任給規程(川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号)をいう。以下同じ。)の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号において「改正後の号給」という。)又は改正後の号給にかかる昇給期間を短縮する期間(以下この号において「改正後の短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
ア 昇格等の日における改正前の号給が、改正後の号給より有利な職員又は同日における改正前の号給と改正後の号給が同一であって、改正前の短縮期間が改正後の短縮期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び改正前の短縮期間に相当する期間をもって、同日におけるその者の改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 昇格等の日における改正後の号給が、改正前の号給より有利な職員又は同日における改正後の号給と改正前の号給が同一であって、改正後の短縮期間が改正前の短縮期間より有利な職員については、当該改正後の号給又は改正後の短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
ウ 前ア、イの場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給規程第8条の規定を適用した場合に得られる号給をもって、当該昇格の日におけるその者の改正後の号給として取り扱うものとする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
7 切替日前において昇格等の異動をした職員の切替日における改正後の規程の規定による号給(以下「改正後の号給」という。)及びこれを受けることとなる期間については、次の各号に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(1) その者の改正後の号給が、切替日前に行われた昇格等の異動(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格等の異動をしたものとして改正後の規程の規定を適用した場合に得られる号給(以下この項において「調整による号給」という。)に達しない職員については、当該調整による号給及びこれにかかる昇給期間を短縮する期間をもって、その者の改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とすることができる。
(2) その者の改正後の号給と調整による号給が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者にかかる昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給にかかる昇給期間を短縮する期間をもって、その者の改正後の号給を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の場合における昇格等の異動についての初任給規程第8条の規定の適用については、切替日前に行われた昇格等がないものとした場合に、その者が改正後の規程の規定により切替日において受けることとなる号給をもって、その者の切替日の前日における号給とみなして取り扱うものとする。
(給与の内払)
8 切替日から昭和49年1月1日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
9 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則別表
職務の等級の号給の最高の号給及びこれをこえる給料月額を受ける職員の切替表
職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
28号給 | 28号給 | 30号給 | 30号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
円 148,500 | 円 168,700 | 円 130,300 | 円 150,000 | 円 107,800 | 円 124,700 | 円 86,400 | 円 99,600 |
150,200 | 170,500 | 132,000 | 151,700 | 109,300 | 126,300 | 87,800 | 101,200 |
151,900 | 172,300 | 133,700 | 153,400 | 110,800 | 127,900 | 89,200 | 102,800 |
153,600 | 174,100 | 135,400 | 155,100 | 112,300 | 129,500 | 90,600 | 104,400 |
155,300 | 175,900 | 137,100 | 156,800 | 113,800 | 131,100 | 92,000 | 106,000 |
附 則(昭和49年6月27日水道局規程第15号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
2 昭和49年4月1日において、改正前の規程の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による同日における給料月額は、その者の改正前の規程の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により、昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以降の最初の昇給規程(改正後の規程第3条第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、同月1日におけるその者の改正前の規程の規定による給料月額を受けていた期間をその者の前項の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規程の規定に基づき、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月21日水道局規程第28号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、この改正規程による改正後の規程第7条第2項、第8条第1項、第9条の2及び別表の規定は昭和49年4月1日から、第17条の規定は同年9月1日から適用する。
(住居手当に係る経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの改正規程の施行の日の前日までの間において、改正後の規程第9条の2第1項第1号の職員たる要件を具備する期間があった者に係る同条第4項及び第7項の規定の適用については、同条第4項中「速やかに」とあるのは「この改正規程の施行の日以降速やかに」と、同条第7項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この改正規程の施行の日から60日」とする。
3 この改正規程の施行の日から45日を経過するまでの間において、改正後の規程第9条の2第1項第1号の職員たる要件を具備するに至った職員に係る同条第7項の規定の適用については、同項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この改正規程の施行の日から60日」とする。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
4 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の号給の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する附則別表に定める給料月額とする。
(経過期間)
5 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(改正後の規程第3条第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日前に受けていた期間(以下「経過期間」という。)をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員の当該異動の日における改正後の規程の規定による号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「わく外給料月額」という。)を受ける職員のうち、切替日、昭和49年7月1日又は同年10月1日において、改正前の規程の規定により昇給した職員については、当該昇給がないものとした場合のそれぞれの切替日、同年7月1日又は同年10月1日におけるその者の改正後の規程の規定による給料月額(以下「改正後の給料月額」という。)及びこれを受けることとなる期間を基礎として、それぞれその日において昇給の規定を適用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
(2) 切替日の前日においてわく外給料月額を受ける職員以外の職員のうち、切替日、昭和49年7月1日又は同年10月1日において、改正前の規程の規定による給料月額(以下「改正前の給料月額」という。)をわく外給料月額に決定された職員については、前号の規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の規程の規定により昇格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格の日における改正前の規程の規定による号給(以下この号において「改正前の号給」という。)又は改正前の号給にかかる昇給期間を短縮する期間(以下この号において「改正前の短縮期間」という。)と同日において改正後の規程の規定及び初任給規程(川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号)をいう。以下同じ。)の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号において「改正後の号給」という。)又は改正後の号給にかかる昇給期間を短縮する期間(以下この号において「改正後の短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
ア 昇格の日における改正前の号給が、改正後の号給より有利な職員又は同日における改正前の号給と改正後の号給が同一であって、改正前の短縮期間が改正後の短縮期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び改正前の短縮期間に相当する期間をもって、同日におけるその者の改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 昇格等の日における改正後の号給が、改正前の号給より有利な職員又は同日における改正後の号給と改正前の号給が同一であって、改正後の短縮期間が改正前の短縮期間より有利な職員については、当該改正後の号給又は改正後の短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
ウ 前ア、イの場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給規程第8条の規定を適用した場合に得られる号給をもって、当該昇格の日におけるその者の改正後の号給として取り扱うものとする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
7 切替日前において昇格等の異動をした職員の切替日における改正後の規程の規定による号給(以下「改正後の号給」という。)及びこれを受けることとなる期間については、次の各号に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(1) その者の改正後の号給が、切替日前に行われた昇格等の異動(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格等の異動をしたものとして改正後の規程の規定を適用した場合に得られる号給(以下この項において「調整による号給」という。)に達しない職員については、当該調整による号給及びこれにかかる昇給期間を短縮する期間をもって、その者の改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とすることができる。
(2) その者の改正後の号給と調整による号給が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者にかかる昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給にかかる昇給期間を短縮する期間をもって、その者の改正後の号給を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の場合における昇格等の異動についての初任給規程第8条の規定の適用については、切替日の前日に行われた昇格等がないものとした場合に、その者が改正後の規程の規定により切替日において受けることとなる号給をもって、その者の切替日の前日における号給とみなして取り扱うものとする。
(給与の内払)
8 切替日から施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
9 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則別表
職務の等級の号給の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
260,500 | 331,500 | 228,700 | 292,800 | 201,500 | 259,900 | 168,700 | 218,200 | 150,000 | 190,600 | 124,700 | 159,300 | 99,600 | 128,000 |
263,500 | 335,400 | 231,400 | 296,300 | 203,700 | 262,800 | 170,500 | 220,400 | 151,700 | 192,600 | 126,300 | 161,200 | 101,200 | 129,800 |
266,500 | 339,300 | 234,100 | 299,800 | 205,900 | 265,700 | 172,300 | 222,600 | 153,400 | 194,600 | 127,900 | 163,100 | 102,800 | 131,600 |
269,500 | 343,200 | 236,800 | 303,300 | 208,100 | 268,600 | 174,100 | 224,800 | 155,100 | 196,600 | 129,500 | 165,000 | 104,400 | 133,400 |
272,500 | 347,100 | 239,500 | 306,800 | 210,300 | 271,500 | 175,900 | 227,000 | 156,800 | 198,600 | 131,100 | 166,900 | 106,000 | 135,200 |
附 則(昭和50年12月24日水道局規程第19号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、この改正規程による改正後の規程第7条第2項及び別表の規定は昭和50年4月1日から適用する。
(職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する附則別表に定める給料月額とする。
(経過期間)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(改正後の規程第3条第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日前に受けていた期間(以下「経過期間」という。)をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員の当該異動の日における改正後の規程の規定による号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「わく外給料月額」という。)を受ける職員のうち、切替期間において、改正前の規程の規定により昇給した職員については、当該昇給の日にその昇給がないものとして改正後の規程の規定による給料月額(以下「改正後の給料月額」という。)及びこれを受けることとなる期間を基礎として、それぞれその日において昇給の規定を適用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
(2) 切替日の前日においてわく外給料月額を受ける職員以外の職員のうち、切替期間において、改正前の規程の規定による給料月額(以下「改正前の給料月額」という。)をわく外給料月額に決定された職員については、前号の規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の規程の規定により昇格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格の日における改正前の規程の規定による号給(以下この号において「改正前の号給」という。)又は改正前の号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号において「改正前の短縮期間」という。)と同日において改正後の規程の規定及び初任給規程(川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号)をいう。以下同じ。)の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号において「改正後の号給」という。)又は改正後の号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号において「改正後の短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
ア 昇格等の日における改正前の号給が、改正後の号給より有利な職員又は同日における改正前の号給と改正後の号給が同一であって、改正前の短縮期間が改正後の短縮期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び改正前の短縮期間に相当する期間をもって、同日におけるその者の改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 昇格等の日における改正後の号給が、改正前の号給より有利な職員又は同日における改正後の号給と改正前の号給が同一であって、改正後の短縮期間が改正前の短縮期間より有利な職員については、当該改正後の号給及び改正後の短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
ウ 前ア、イの場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給規程第8条の規定を適用した場合に得られる号給をもって、当該昇格の日におけるその者の改正後の号給として取り扱うものとする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
5 切替日前において昇格等の異動をした職員の切替日における改正後の規程の規定による号給(以下「改正後の号給」という。)及びこれを受けることとなる期間については、次の各号に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(1) その者の改正後の号給が、切替日前に行われた昇格等の異動(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格等の異動をしたものとして改正後の規程の規定を適用した場合に得られる号給(以下この項において「調整による号給」という。)に達しない職員については、当該調整による号給及びこれに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とすることができる。
(2) その者の改正後の号給と調整による号給が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の改正後の号給を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の場合における昇格等の異動についての初任給規程第8条の規定の適用については、切替日の前日に行われた昇格等がないものとした場合に、その者が改正後の規程の規定により切替日において受けることとなる号給をもって、その者の切替日の前日における号給とみなして取り扱うものとする。
(給与の内払)
6 切替日から施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則別表
職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
331,500 | 357,800 | 292,800 | 317,500 | 259,900 | 283,600 | 218,200 | 240,800 | 190,600 | 210,600 | 159,300 | 176,000 | 128,000 | 141,900 |
335,400 | 361,800 | 296,300 | 321,100 | 262,800 | 286,600 | 220,400 | 243,300 | 192,600 | 212,900 | 161,200 | 178,100 | 129,800 | 143,900 |
339,300 | 365,800 | 299,800 | 324,700 | 265,700 | 289,600 | 222,600 | 245,800 | 194,600 | 215,200 | 163,100 | 180,200 | 131,600 | 145,900 |
343,200 | 369,800 | 303,300 | 328,300 | 268,600 | 292,600 | 224,800 | 248,300 | 196,600 | 217,500 | 165,000 | 182,300 | 133,400 | 147,900 |
347,100 | 373,800 | 306,800 | 331,900 | 271,500 | 295,600 | 227,000 | 250,800 | 198,600 | 219,800 | 166,900 | 184,400 | 135,200 | 149,900 |
附 則(昭和51年12月27日水道局規程第18号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、この改正規程による改正後の規程第7条第2項及び第3項、第9条の2第2項、第17条並びに別表の規定は昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給等は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表に定める号給等とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給等を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(改正後の規程第3条第6項及び第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給等を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の旧号給等を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち、12月を超えない期間
(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち、18月を超えない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から改正規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給等に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による異動の日における号給等及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 切替期間において最高号給等職員であって、昇給以外の事由により改正前の規程の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の規程及び川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号。以下「初任給規程」という。)の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして規程第8条又は第9条の規定を適用するものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)であった職員にあっては、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として附則第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下この号において同じ。)が前号の規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
5 前項の規定の適用を受けない職員で、切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由(以下この項において「昇格等」という。)により、改正前の号給を決定されたもののうち、次の各号に規定する職員の昇格等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、当該各号に定めるところによる。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第4項第1号後段の規定を準用するものとする。
(1) 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(2) 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
6 切替日前において昇格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員の新号給等及びこれを受けることとなる期間については、次の各号の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(1) 切替日前において昇格(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の規程の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、調整の際の規程第8条の規定の適用については、第4項第1号後段の規定を準用するものとする。
(2) 切替日において第5項及び第6項の規定にともに該当することとなる職員については、第6項の規定を適用した後に第5項の規定を適用するものとする。
(給与の内払)
7 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則別表
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 21号給 | 21号給 | 28号給 | 28号給 | 30号給 | 30号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
357,800 | 381,000 | 317,500 | 338,400 | 283,600 | 303,000 | 240,800 | 29号給 | 210,600 | 224,800 | 176,000 | 188,100 | 141,900 | 151,700 |
361,800 | 385,200 | 321,100 | 342,200 | 286,600 | 306,200 | 243,300 | 259,600 | 212,900 | 227,300 | 178,100 | 190,400 | 143,900 | 153,900 |
365,800 | 389,400 | 324,700 | 346,000 | 289,600 | 309,400 | 245,800 | 262,300 | 215,200 | 229,800 | 180,200 | 192,700 | 145,900 | 156,100 |
369,800 | 393,600 | 328,300 | 349,800 | 292,600 | 312,600 | 248,300 | 265,000 | 217,500 | 232,300 | 182,300 | 195,000 | 147,900 | 158,300 |
373,800 | 397,800 | 331,900 | 353,600 | 295,600 | 315,800 | 250,800 | 267,700 | 219,800 | 234,800 | 184,400 | 197,300 | 149,900 | 160,500 |
附 則(昭和52年12月22日水道局規程第14号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、この改正規程による改正後の規程第7条第2項、第9条の2第2項第1号及び別表の規定は昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給等は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表に定める号給等とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給等を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(改正後の規程第3条第6項及び第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給等を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の旧号給等を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち、12月を超えない期間
(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち、18月を超えない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(給与の内払)
4 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則別表
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 21号給 | 21号給 | 29号給 | 29号給 | 30号給 | 30号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
381,000 | 406,400 | 338,400 | 361,500 | 303,000 | 323,900 | 259,600 | 30号給 | 224,300 | 240,100 | 188,100 | 201,600 | 151,700 | 162,500 |
385,200 | 410,800 | 342,200 | 365,500 | 306,200 | 327,300 | 262,300 | 280,100 | 227,300 | 242,800 | 190,400 | 204,200 | 153,900 | 165,000 |
389,400 | 415,200 | 346,000 | 369,500 | 309,400 | 330,700 | 265,000 | 282,900 | 229,800 | 245,500 | 192,700 | 206,800 | 156,100 | 167,500 |
393,600 | 419,600 | 349,800 | 373,500 | 312,600 | 334,100 | 267,700 | 285,700 | 232,300 | 248,200 | 195,000 | 209,400 | 158,300 | 170,000 |
397,800 | 424,000 | 353,600 | 377,500 | 315,800 | 337,500 | 270,400 | 288,500 | 234,800 | 250,900 | 197,300 | 212,000 | 160,500 | 172,500 |
附 則(昭和53年12月22日水道局規程第13号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、この改正規程による改正後の規程第7条第2項及び別表の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する附則別表に定める給料月額とする。
(経過期間)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(改正後の規程第3条第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日前に受けていた期間をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則別表
職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
406,400 | 418,100 | 361,500 | 372,300 | 323,900 | 333,800 | 280,100 | 288,600 | 240,100 | 247,800 | 201,600 | 208,300 | 162,500 | 168,500 |
410,800 | 422,500 | 365,500 | 376,300 | 327,300 | 337,200 | 282,900 | 291,400 | 242,800 | 250,500 | 204,200 | 210,900 | 165,000 | 171,100 |
415,200 | 426,900 | 369,500 | 380,300 | 330,700 | 340,600 | 285,700 | 294,200 | 245,500 | 253,200 | 206,800 | 213,500 | 167,500 | 173,700 |
419,600 | 431,300 | 373,500 | 384,300 | 334,100 | 344,000 | 288,500 | 297,000 | 248,200 | 255,900 | 209,400 | 216,100 | 170,000 | 176,300 |
424,000 | 435,700 | 377,500 | 388,300 | 337,500 | 347,400 | 291,300 | 299,800 | 250,900 | 258,600 | 212,000 | 218,700 | 172,500 | 178,900 |
附 則(昭和54年6月28日水道局規程第8号)
この改正規程は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月22日水道局規程第15号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、この改正規程による改正後の規程第7条第2項及び別表の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する附則別表に定める給料月額とする。
(経過期間)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(改正後の規程第3条第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日前に受けていた期間をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則別表
職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
418,100 | 429,800 | 372,300 | 383,100 | 333,800 | 343,700 | 288,600 | 297,300 | 247,800 | 255,600 | 208,300 | 215,300 | 168,500 | 174,500 |
422,500 | 434,200 | 376,300 | 387,100 | 337,200 | 347,100 | 291,400 | 300,100 | 250,500 | 258,300 | 210,900 | 217,900 | 171,100 | 177,200 |
426,900 | 438,600 | 380,300 | 391,100 | 340,600 | 350,500 | 294,200 | 302,900 | 253,200 | 261,000 | 213,500 | 220,500 | 173,700 | 179,900 |
431,300 | 443,000 | 384,300 | 395,100 | 344,000 | 353,900 | 297,000 | 305,700 | 255,900 | 263,700 | 216,100 | 223,100 | 176,300 | 182,600 |
435,700 | 447,400 | 388,300 | 399,100 | 347,400 | 357,300 | 299,800 | 308,500 | 258,600 | 266,400 | 218,700 | 225,700 | 178,900 | 185,300 |
附 則(昭和55年12月22日水道局規程第13号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、この改正規程による改正後の規程第7条第2項及び別表の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する附則別表に定める給料月額とする。
(経過期間)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(改正後の規程第3条第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日前に受けていた期間をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の規程の規定により昇格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格の日における改正前の規程の規定による号給(以下この項において「改正前の号給」という。)又は改正前の号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この項において「改正前の短縮期間」という。)と同日において改正後の規程の規定及び初任給規程(川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号)をいう。以下同じ。)の規定を適用した場合に得られる号給(以下この項において「改正後の号給」という。)又は改正後の号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この項において「改正後の短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
(1) 昇格等の日における改正前の号給が改正後の号給より有利な職員又は同日における改正前の号給と改正後の号給が同一であって、改正前の短縮期間が改正後の短縮期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び改正前の短縮期間に相当する期間をもって、同日におけるその者の改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(2) 前号の場合において、改正前の規程の規定により、切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給規程第8条の規定を適用した場合に得られる号給をもって、当該昇格の日におけるその者の改正後の号給として取り扱うものとする。
(給与の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則別表
職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
429,800 | 445,500 | 383,100 | 397,500 | 343,700 | 356,900 | 297,300 | 308,500 | 255,600 | 265,500 | 215,300 | 224,300 | 174,500 | 182,400 |
434,200 | 449,900 | 387,100 | 401,500 | 347,100 | 360,300 | 300,100 | 311,300 | 258,300 | 268,200 | 217,900 | 226,900 | 177,200 | 185,300 |
438,600 | 454,300 | 391,100 | 405,500 | 350,500 | 363,700 | 302,900 | 314,100 | 261,000 | 270,900 | 220,500 | 229,500 | 179,900 | 188,200 |
443,000 | 458,700 | 395,100 | 409,500 | 353,900 | 367,100 | 305,700 | 316,900 | 263,700 | 273,600 | 223,100 | 232,100 | 182,600 | 191,100 |
447,400 | 463,100 | 399,100 | 413,500 | 357,300 | 370,500 | 308,500 | 319,700 | 266,400 | 276,300 | 225,700 | 234,700 | 185,300 | 194,000 |
附 則(昭和56年3月31日水道局規程第6号)
この改正規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月9日水道局規程第1号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項第2号及び第9条の3第1項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この改正規程による改正後の規程第7条第2項及び別表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給等は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表に定める号給等とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給等を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(改正後の規程第3条第6項及び第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給等を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給により下位の号給となる職員にあっては、その者の旧号給等を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち、12月を超えない期間
(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち、18月を超えない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(給与の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 21号給 | 21号給 | 30号給 | 30号給 | 30号給 | 30号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
円 445,500 | 円 462,300 | 円 397,500 | 円 413,100 | 円 356,900 | 円 371,200 | 円 308,500 | 31号給 | 円 265,500 | 円 276,000 | 円 224,300 | 円 233,900 | 円 182,400 | 円 191,000 |
449,900 | 466,700 | 401,500 | 417,100 | 360,300 | 374,600 | 311,300 | 円 323,600 | 268,200 | 278,700 | 226,900 | 236,500 | 185,300 | 193,900 |
454,300 | 471,100 | 405,500 | 421,100 | 363,700 | 378,000 | 314,100 | 326,400 | 270,900 | 281,400 | 229,500 | 239,100 | 188,200 | 196,800 |
458,700 | 475,500 | 409,500 | 425,100 | 367,100 | 381,400 | 316,900 | 329,200 | 273,600 | 284,100 | 232,100 | 241,700 | 191,100 | 199,700 |
463,100 | 479,900 | 413,500 | 429,100 | 370,500 | 384,800 | 319,700 | 332,000 | 276,300 | 286,800 | 234,700 | 244,300 | 194,000 | 202,600 |
附 則(昭和59年3月10日水道局規程第2号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、この改正規程による改正後の規程第7条第2項、第9条の2第2項各号及び別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)が、附則別表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給等は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表に定める号給等とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給等を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(改正後の規程第3条第6項及び第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給等をうける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の旧号給等を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち、12月を超えない期間
(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち、18月を超えない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(最高号給等職員のうち切替期間における昇給者の号給等)
4 切替日から改正規程施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により昇給した最高号給等職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の規程の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その者に昇給することとなる職員にあっては、当該号給等を基礎として昇給の規定を適用した場合に得られる号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(給与の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他の必要事項)
6 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 21号給 | 21号給 | 31号給 | 31号給 | 30号給 | 30号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
462,300 | 470,500 | 413,100 | 420,700 | 371,200 | 378,100 | 323,600 | 32号給 | 276,000 | 280,900 | 233,900 | 238,200 | 191,000 | 194,800 |
466,700 | 474,900 | 417,100 | 424,700 | 374,600 | 381,500 | 326,400 | 332,200 | 278,700 | 283,600 | 236,500 | 240,800 | 193,900 | 197,700 |
471,100 | 479,300 | 421,100 | 428,700 | 378,000 | 384,900 | 329,200 | 335,000 | 281,400 | 286,300 | 239,100 | 243,400 | 196,800 | 200,600 |
475,500 | 483,700 | 425,100 | 432,700 | 381,400 | 388,300 | 332,000 | 337,800 | 284,100 | 289,000 | 241,700 | 246,000 | 199,700 | 203,500 |
479,900 | 488,100 | 429,100 | 436,700 | 384,800 | 391,700 | 334,800 | 340,600 | 286,800 | 291,700 | 244,300 | 248,600 | 202,600 | 206,400 |
附 則(昭和59年3月31日水道局規程第5号)
この改正規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年7月20日水道局規程第10号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月26日水道局規程第18号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、この改正規程による改正後の規程第7条第2項及び別表の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する附則別表に定める給料月額とする。
(経過期間)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(改正後の規程第3条第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日前に受けていた期間をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
470,500 | 484,600 | 420,700 | 433,700 | 378,100 | 389,900 | 332,200 | 342,200 | 280,900 | 289,500 | 238,200 | 245,400 | 194,800 | 201,600 |
474,900 | 489,000 | 424,700 | 437,700 | 381,500 | 393,300 | 335,000 | 345,000 | 283,600 | 292,200 | 240,800 | 248,000 | 197,700 | 204,600 |
479,300 | 493,400 | 428,700 | 441,700 | 384,900 | 396,700 | 337,800 | 347,800 | 286,300 | 294,900 | 243,400 | 250,600 | 200,600 | 207,600 |
483,700 | 497,800 | 432,700 | 445,700 | 388,300 | 400,100 | 340,600 | 350,600 | 289,000 | 297,600 | 246,000 | 253,200 | 203,500 | 210,600 |
488,100 | 502,200 | 436,700 | 449,700 | 391,700 | 403,500 | 343,400 | 353,400 | 291,700 | 300,300 | 248,600 | 255,800 | 206,400 | 213,600 |
附 則(昭和60年3月30日水道局規程第4号)
この改正規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月24日水道局規程第16号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、この改正規程による改正後の規程第7条第2項、第9条の3第1項及び別表の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「号給等」という。)は、その者の旧号給等に対応する新号給等欄に定める号給等とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号。以下「規程」という。)第3条第6項又は第8項ただし書の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号給等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち、12月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち、18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
4 前項に規定する経過期間は、次の各号に掲げる職員については、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 切替日前において旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員のうち、次期昇給の予定の時期が切替日以降となる職員 切替がないものとし、かつ、切替日以降良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日から改正規程施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給等に異動のあった職員のうち、次号から第4号までに規定する職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ次号から第4号までに定めるところによる。
(1) 最高号給等職員の改正後の規程の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の規程の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の規程及び川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号。以下「初任給規程」という。)の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給規程第8条又は第9条の規定を適用するものとするものとする。
イ 前アの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)であった職員にあっては、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として改正規程附則第2項、第3項及び第4項の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下このイにおいて同じ。)が前アの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
ウ 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、前イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の規程の規定による号給(以下「改正前の号給」という。)をもって、その者のその日における改正後の規程の規定による号給(以下「改正後の号給」という。)とする。
(2) 最高号給等職員以外の職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号ア及びイの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 前アの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において改正前の規程の規定により昇給をした職員については、当該昇給の日において前号ウの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の号給を決定された職員で、次のア及びイに規定するものの昇格等の日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号ア後段の規定を準用するものとする。
ア 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
イ 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
(4) 切替期間において、昇給又は復職時等における給料月額の調整(以下この号において「昇給等」という。)により改正前の号給を決定された職員のうち、次のア及びイに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。
ア 前号アの規定の適用を受ける職員又は次項の規定により改正後の規程の規定による切替日における号給等(以下「新号給等」という。)及び当該号給を受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあっては0、その他の職員にあっては当該号給を受けたとみなす日から当該昇給等の日の前日までの期間に相当する期間)をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
イ 前号イの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の号給及び当該号給を受けることなる期間とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
6 切替日前において昇格(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、初任給規程第8条の規定の適用については、前項第1号ア後段の規定を準用するものとする。
7 切替日において第5項及び前項の規定にともに該当することとなる職員については、前項の規定を適用した後に第5項の規定を適用するものとする。
(給与の内払)
8 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
9 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 21号給 | 21号給 | 32号給 | 32号給 | 30号給 | 30号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 |
484,600 | 505,600 | 433,700 | 452,900 | 389,900 | 407,300 | 342,200 | 33号給 | 289,500 | 301,600 | 245,400 | 255,800 | 201,600 | 211,500 |
489,000 | 510,000 | 437,700 | 456,900 | 393,300 | 410,700 | 345,000 | 359,300 | 292,200 | 304,300 | 248,000 | 258,400 | 204,600 | 214,800 |
493,400 | 514,400 | 441,700 | 460,900 | 396,700 | 414,100 | 347,800 | 362,100 | 294,900 | 307,000 | 250,600 | 261,000 | 207,600 | 218,100 |
497,800 | 518,800 | 445,700 | 464,900 | 400,100 | 417,500 | 350,600 | 364,900 | 297,600 | 309,700 | 253,200 | 263,600 | 210,600 | 221,400 |
502,200 | 523,200 | 449,700 | 468,900 | 403,500 | 420,900 | 353,400 | 367,700 | 300,300 | 312,400 | 255,800 | 266,200 | 213,600 | 224,700 |
附 則(昭和61年3月31日水道局規程第7号)
この改正規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年11月6日水道局規程第15号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和61年11月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月24日水道局規程第18号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この改正規程による改正後の規程第7条第2項及び別表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(わく外給料職員の給料月額の切替え)
3 職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員(以下「わく外給料職員」という。)のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている給料月額である職員の切替日における改正規程による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号。以下「改正後の規程」という。)の規定による給料月額(以下「新給料月額」という。)は、その者の旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(わく外給料職員の期間の通算)
4 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第8項のただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
5 前項に規定する経過期間は、次の各号に定める職員については、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 切替日前において、旧給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧給料月額を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日から改正規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正規程による改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員並びに職務の等級に異動のあった職員及び号給又は給料月額(以下「号給等」という。)に異動のあった職員のうち、次号から第4号までに規定する職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ次号から第4号までに定めるところによる。
(1) わく外給料職員の改正後の規程の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の規程の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の規程及び川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道規程第18号。以下「初任給規程」という。)の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の規程の規定による給料月額(以下「改正後の給料月額」という。)(同日における昇給による給料月額を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給規程第8条(昇格の場合の給料月額)又は第9条(降格の場合の給料月額)の規定を適用するものとする。
イ 前アの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「わく外給料月額」という。)であった職員にあっては、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として改正規程附則第3項、第4項及び第5項の規定を準用した場合に得られる給料月額又はこれを受けることとなる期間。以下このイにおいて同じ。)が前アの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
ウ 切替期間において改正前の規程の規定により昇給をした職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該号給等を基礎として昇給の規定を適用した場合に得られる号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、前イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等がわく外給料月額であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の規程の規定による号給(以下「改正前の号給」という。)をもって、その者のその日における改正後の規程の規定による号給(以下「改正後の号給」という。)とする。
(2) わく外給料職員以外の職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等をわく外給料月額に決定された職員の当該決定の日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の規程の規定による給料月額(以下「改正前の給料月額」という。)を決定された職員については、当該決定の日において前号ア及びイの規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 切替期間において改正前の給料月額に昇給をした職員については、当該昇給の日において前号ウの規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の号給を決定された職員で、次のア及びイに規定するものの昇格等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号ア後段の規定を準用するものとする。
ア 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(4) 切替期間において改正前の規程の規定により昇給をした職員又は復職時等における給料月額の調整を受けた職員のうち、次のア及びイに規定する職員の当該昇給又は復職時等における給料月額の調整(以下この号において「昇給等」という。)の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。
ア 切替期間において改正前の規程の規定により昇給等をした職員のうち前号アの規定の適用を受ける職員又は次項の規定により改正後の規程の規定による切替日における号給等(以下「新号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる昇給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあっては0、その他の職員にあっては当該号給を受けたとみなす日から当該昇給等の日の前日までの期間に相当する期間)をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 切替期間において改正前の規程の規定により昇給等をした職員のうち、前号イの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
7 切替日前において昇格(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、調整の際の初任給規程第8条(昇格の場合の給料月額)の規定の適用については、前項第1号ア後段の規定を準用するものとする。
8 切替日において、第6項及び前項の規定にともに該当することとなる職員については、前項の規定を適用した後に第6項の規定を適用するものとする。
(給与の内払)
9 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
10 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則別表(附則第3項関係)
わく外給料職員の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
505,600 | 516,300 | 452,900 | 462,500 | 407,300 | 416,000 | 359,300 | 366,500 | 301,600 | 307,700 | 255,800 | 261,000 | 211,500 | 216,300 |
510,000 | 520,700 | 456,900 | 466,500 | 410,700 | 419,400 | 362,100 | 369,300 | 304,300 | 310,400 | 258,400 | 263,600 | 214,800 | 219,700 |
514,400 | 525,100 | 460,900 | 470,500 | 414,100 | 422,800 | 364,900 | 372,100 | 307,000 | 313,100 | 261,000 | 266,200 | 218,100 | 223,100 |
518,800 | 529,500 | 464,900 | 474,500 | 417,500 | 426,200 | 367,700 | 374,900 | 309,700 | 315,800 | 263,600 | 268,800 | 221,400 | 226,500 |
523,200 | 533,900 | 468,900 | 478,500 | 420,900 | 429,600 | 370,500 | 377,700 | 312,400 | 318,500 | 266,200 | 271,400 | 224,700 | 229,900 |
附 則(昭和62年3月31日水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(用語の定義)
2 この附則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正後の規程 改正規程による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)をいう。
(2) 初任給規程 川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号)をいう。
(3) 切替日 昭和62年4月1日をいう。
(4) 旧等級 切替日の前日においてその者が受けていた等級をいう。
(5) 旧号給 切替日の前日においてその者が受けていた号給をいう。
(6) 新号給 切替日における号給をいう。
(7) 号給等 号給又は職務の等級若しくは職務の級の最高の号給を超える給料月額をいう。
(8) 旧号給等 切替日の前日においてその者が受けていた号給又は職務の等級の最高の号給を超える給料月額をいう。
(9) 新号給等 切替日における号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額をいう。
(10) 旧号給を受けたとみなす日 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給からの昇給に係る昇給期間に相当する時間をさかのぼった日をいう。
(11) わく外給料職員 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員をいう。
(12) 旧給料月額 切替日の前日においてその者が受けていた職務の等級の最高の号給を超える給料月額をいう。
(13) 経過期間 旧給料月額を受けていた期間をいう。
(職務の級への切替え)
3 切替日の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた旧等級が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(わく外給料職員を除く。)の新号給は、旧号給に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(この項各号に定める職員にあっては、当該各号に定める期間による。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(1) 切替日前において旧号給からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧号給を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(わく外給料職員の給料月額の切替え及び期間の通算)
6 わく外給料職員のうち、その者の旧給料月額が附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員の新号給等は、その者の旧給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給等とする。
7 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間を新号給等を受ける期間に通算する。
(1) 新号給等が職務の級の最高の号給より下位の号給となる職員 経過期間のうち、12月を超えない期間
(2) 新号給等が職務の級の最高の号給となる職員 経過期間のうち、18月を超えない期間
(3) 新号給等が職務の級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
8 前項に規定する経過期間は、次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める期間とする。
(1) 切替日前において旧給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 第5項第1号の規定を準用した場合に得られる期間
(2) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 第5項第2号の規定を準用した場合に得られる期間
(切替日に昇格等をした職員の新号給等及び受けることとなる期間)
9 切替日に昇格又は降格をした職員については、その昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給等(同日における昇給による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして、初任給規程第8条又は第9条及び第10条の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
10 切替日に昇格をした職員で、旧号給等が附則別表第4に掲げる号給等であるもののうち、前項の規定による新号給等を受けることとなる期間が0となる者の新号給等を受けることとなる期間は、同項の規定にかかわらず、3月とする。
(切替日前に昇格をした職員の号給等の調整)
11 切替日前において昇格をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、調整の際の初任給規程第8条の規定の適用については、第9項及び前項の規定を準用するものとする。
12 切替日において第9項、第10項及び前項の規定にともに該当することとなる職員については、前項の規定を適用した後に第9項及び第10項の規定を適用するものとする。
(その他必要事項)
13 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
企業職給料表 | 6等級 | 1級B |
5等級 | 1級A |
4等級 | 2級 |
3等級 | 3級 |
2等級 | 5級 |
1等級 | 7級 |
特1等級 | 8級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1級 | 2級 | 3級 | 5級 | 7級 | 8級 |
B | A |
1 | | | 1 | | | | 1 |
2 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 |
7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 |
8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 |
9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 |
10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 |
11 | 10 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 |
12 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 |
13 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 |
14 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | 13 | 14 |
15 | 14 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 |
16 | 15 | 14 | 16 | 13 | 15 | 15 | 16 |
17 | 16 | 15 | 17 | 14 | 16 | 16 | 17 |
18 | 17 | 16 | 18 | 15 | 17 | 17 | 18 |
19 | 18 | 17 | 19 | 16 | 18 | 18 | |
20 | 19 | 18 | 20 | 17 | 19 | | |
21 | 20 | 19 | 21 | 18 | 20 | | |
22 | 21 | 20 | 22 | 19 | | | |
23 | 22 | 21 | 23 | 20 | | | |
24 | 23 | 22 | 24 | 21 | | | |
25 | | 23 | 25 | 22 | | | |
26 | | 24 | 26 | 23 | | | |
27 | | | 27 | 24 | | | |
28 | | | 28 | 25 | | | |
29 | | | 29 | 26 | | | |
30 | | | 30 | 27 | | | |
31 | | | | 28 | | | |
32 | | | | 29 | | | |
33 | | | | 30 | | | |
附則別表第3(附則第6項関係)
わく外給料職員の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 5級 | 7級 | 8級 |
B | A |
号給又は給料月額 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 |
円 216,300 | 円 216,300 | 円 261,000 | 円 261,000 | 円 307,700 | 円 307,700 | 円 366,500 | 31号給 | 円 416,000 | 21号給 | 円 462,500 | 19号給 | 円 516,300 | 円 516,300 |
219,700 | 219,700 | 263,600 | 263,600 | 310,400 | 310,400 | 369,300 | 32号給 | 419,400 | 22号給 | 466,500 | 20号給 | 520,700 | 520,700 |
223,100 | 223,100 | 266,200 | 266,200 | 313,100 | 313,100 | 372,100 | 円 372,100 | 422,800 | 円 422,800 | 470,500 | 円 470,500 | 525,100 | 525,100 |
226,500 | 226,500 | 268,800 | 268,800 | 315,800 | 315,800 | 374,900 | 374,900 | 426,200 | 426,200 | 474,500 | 474,500 | 529,500 | 529,500 |
229,900 | 229,900 | 271,400 | 271,400 | 318,500 | 318,500 | 377,700 | 377,700 | 429,600 | 429,600 | 478,500 | 478,500 | 533,900 | 533,900 |
附則別表第4(附則第10項関係)
旧等級 | 旧号給等 |
3等級 | 22号給 |
25号給 |
29号給 |
33号給 |
2等級 | 19号給 |
419,400円 |
附 則(昭和62年12月23日水道局規程第16号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(用語の定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の規程 改正規程による改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)をいう。
(2) 改正後の規程 改正規程による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程をいう。
(3) 初任給規程 川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号)をいう。
(4) 切替日 昭和62年4月1日をいう。
(5) 切替期間 切替日から改正規程の施行の日の前日までの期間をいう。
(6) 改正後の給料月額 改正後の規程の規定による給料月額(職務の級の最高の号給を超える給料月額に限る。次号から第9号までにおいて同じ。)をいう。
(7) 旧給料月額 切替日における改正前の給料月額をいう。
(8) 新給料月額 切替日における改正後の給料月額をいう。
(9) 号給等 号給又は給料月額をいう。
(10) 改正前の号給等 改正前の規程の規定による号給等をいう。
(11) 改正後の号給等 改正後の規程の規定による号給等をいう。
(12) わく外給料職員 切替日において改正前の規程の規定により職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員をいう。
(13) 切替表 附則別表をいう。
(わく外給料職員の給料月額の切替え)
3 わく外給料職員のうち、その者の旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられている給料月額である職員の新給料月額は、その者の旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(わく外給料職員の期間の通算)
4 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の規程第3条第8項のただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替期間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員並びに職務の級に異動のあった職員及び号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) わく外給料職員が、切替期間(切替日を除く。)において昇給により改正前の号給等を決定された場合は、当該昇給の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合における号給等をもって、その者のその日における改正後の号給等とし、これを受けることとなる期間は0とする。
(2) 切替期間において、その者の改正前の規程の規定による号給を職務の級の最高の号給を超える給料月額に決定された職員及びわく外給料職員以外の職員のうち、切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の規程の規定による号給を決定された職員で、当該昇格等の日における改正前の規程の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が、その日における改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の規程の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の給料月額(同日における昇給による給料月額を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給規程第8条(昇格の場合の給料月額)又は第9条(降格の場合の給料月額)の規定を適用するものとする。
(3) 前号の規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の規程の規定による号給を決定された職員については、当該昇給等の日における改正前の規程の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は0)をもって、その者のその日における改正後の規程の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則別表(附則第3項関係)
わく外職員の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
B | A |
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
216,300 | 219,600 | 261,000 | 264,400 | 307,700 | 311,700 | 372,100 | 376,800 | 384,500 | 389,700 | 422,800 | 428,600 | 446,300 | 452,500 | 470,500 | 477,000 | 516,300 | 523,400 |
219,700 | 223,100 | 263,600 | 267,000 | 310,400 | 314,400 | 374,900 | 379,600 | 387,500 | 392,700 | 426,200 | 432,000 | 450,000 | 456,200 | 474,500 | 481,000 | 520,700 | 527,800 |
223,100 | 226,600 | 266,200 | 269,600 | 313,100 | 317,100 | 377,700 | 382,400 | 390,500 | 395,700 | 429,600 | 435,400 | 453,700 | 459,900 | 478,500 | 485,000 | 525,100 | 532,200 |
226,500 | 230,100 | 268,800 | 272,200 | 315,800 | 319,800 | 380,500 | 385,200 | 393,500 | 398,700 | 433,000 | 438,800 | 457,500 | 463,600 | 482,500 | 489,000 | 529,500 | 536,600 |
229,900 | 233,600 | 271,400 | 274,800 | 318,500 | 322,500 | 383,300 | 388,000 | 396,500 | 401,700 | 436,400 | 442,200 | 461,100 | 467,300 | 486,500 | 493,000 | 533,900 | 541,000 |
附 則(昭和63年3月30日水道局規程第5号)
この改正規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月22日水道局規程第18号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この改正規程(第7条第1項の規定を除く。)による改正後の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(用語の定義)
3 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の規程 改正規程による改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)をいう。
(2) 改正後の規程 改正規程による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程をいう。
(3) 初任給規程 川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号)をいう。
(4) 切替日 昭和63年4月1日をいう。
(5) 切替期間 切替日から改正規程の施行の日の前日までの期間をいう。
(6) 号給等 号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額をいう。
(7) 新号給 改正後の規程の規定による切替日における号給をいう。
(8) 新給料月額 改正後の規程の規定による切替日における給料月額をいう。
(9) 旧号給等 切替日の前日における号給等をいう。
(10) 新号給等 改正後の規程の規定による切替日における号給等をいう。
(11) 改正前の号給 改正前の規程の規定による号給をいう。
(12) 改正後の号給 改正後の規程の規定による号給をいう。
(13) 改正前の号給等 改正前の規程の規定による号給等をいう。
(14) 改正後の号給等 改正後の規程の規定による号給等をいう。
(15) 最高号給等 職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額をいう。
(16) 旧号給等を受けたとみなす日 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(17) 最高号給等職員 切替日の前日において最高号給等を受けていた職員をいう。
(18) 切替表 附則別表をいう。
(19) 経過期間 旧号給等を受けていた期間をいう。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
4 最高号給等職員のうち、その者の旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられている職員の新号給等は、その者の旧号給等に対応する新号給等欄に定める号給等とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
5 前項の規定により号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間をその者の新号給等を受ける期間に通算する。
(1) 新号給が職務の級の最高の号給より下位の号給となる職員 経過期間のうち、12月を超えない期間
(2) 新号給が職務の級の最高の号給となる職員 経過期間のうち、18月を超えない期間
(3) 新給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
6 前項に規定する経過期間は、次の各号に掲げる職員については、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 切替日前において旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員のうち、次期昇給の予定の時期が切替日以降となる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替期間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 最高号給等職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給規程第8条又は第9条の規定を適用するものとする。
イ 前アの規定にかかわらず、切替期間にいて昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として改正規程附則第4項、第5項及び第6項の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下このイにおいて同じ。)が前アの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
ウ 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、前イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の号給をもって、その者のその日における改正後の号給とする。
(2) 最高号給等職員以外の職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号ア及びイの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 前アの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において改正前の規程の規定により昇給をした職員については、当該昇給の日において前号ウの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の号給を決定された職員で、次のア及びイに規定するものの昇格等の日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号ア後段の規定を準用するものとする。
ア 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
イ 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
(4) 切替期間において、昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の号給を決定された職員のうち、次のア及びイに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。
ア 前号アの規定の適用を受ける職員又は次項の規定により新号給等及び当該号給等を受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあっては0、その他の職員にあっては当該号給を受けたとみなす日から当該昇給等の日の前日までの期間に相当する期間)をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
イ 前号イの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
8 切替日前において昇格(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、調整の際の初任給規程第8条の規定の適用については、前項第1号ア後段の規定を準用するものとする。
9 切替日において第7項及び前項の規定にともに該当することとなる職員については、前項の規定を適用した後に第7項の規定を適用するものとする。
(給与の内払)
10 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
11 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則別表(附則第4項関係)
最高号給等職員の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
B | A |
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 30号給 | 30号給 | 32号給 | 32号給 | 27号給 | 27号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 | 20号給 | 20号給 | 18号給 | 18号給 |
円 219,600 | 円 224,700 | 円 264,400 | 円 269,800 | 円 311,700 | 円 318,000 | 円 376,800 | 33号給 | 円 389,700 | 円 397,700 | 円 428,600 | 円 437,400 | 円 452,500 | 円 461,800 | 円 477,000 | 円 486,800 | 円 523,400 | 円 534,200 |
223,100 | 228,300 | 267,000 | 272,400 | 314,400 | 320,700 | 379,600 | 円 389,100 | 392,700 | 400,700 | 432,000 | 440,800 | 456,200 | 465,500 | 481,000 | 490,800 | 527,800 | 538,600 |
226,600 | 231,900 | 269,600 | 275,000 | 317,100 | 323,400 | 382,400 | 392,100 | 395,700 | 403,700 | 435,400 | 444,200 | 459,900 | 469,200 | 485,000 | 494,800 | 532,200 | 543,000 |
230,100 | 235,500 | 272,200 | 277,600 | 319,800 | 326,100 | 385,200 | 395,100 | 398,700 | 406,700 | 438,800 | 447,600 | 463,600 | 472,900 | 489,000 | 498,800 | 536,600 | 547,400 |
233,600 | 239,100 | 274,800 | 280,200 | 322,500 | 328,800 | 388,000 | 398,100 | 401,700 | 409,700 | 442,200 | 451,000 | 467,300 | 476,600 | 493,000 | 502,800 | 541,000 | 551,800 |
附 則(平成元年7月31日水道局規程第10号)
この改正規程は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成元年12月26日水道局規程第14号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この改正規程(第8条第3項の規定を除く。)による改正後の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(用語の定義)
3 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の規程 改正規程による改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)をいう。
(2) 改正後の規程 改正規程による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程をいう。
(3) 初任給規程 川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号)をいう。
(4) 切替日 平成元年4月1日をいう。
(5) 切替期間 切替日から改正規程の施行の日の前日までの期間をいう。
(6) 号給等 号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額をいう。
(7) 新号給 改正後の規程の規定による切替日における号給をいう。
(8) 新給料月額 改正後の規程の規定による切替日における給料月額をいう。
(9) 旧号給等 切替日の前日における号給等をいう。
(10) 新号給等 改正後の規程の規定による切替日における号給等をいう。
(11) 改正前の号給 改正前の規程の規定による号給をいう。
(12) 改正後の号給 改正後の規程の規定による号給をいう。
(13) 改正前の号給等 改正前の規程の規定による号給等をいう。
(14) 改正後の号給等 改正後の規程の規定による号給等をいう。
(15) 最高号給等 職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額をいう。
(16) 旧号給等を受けたとみなす日 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(17) 最高号給等職員 切替日の前日において最高号給等を受けていた職員をいう。
(18) 切替表 附則別表をいう。
(19) 経過期間 旧号給等を受けていた期間をいう。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
4 最高号給等職員のうち、その者の旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられている職員の新号給等は、その者の旧号給等に対応する新号給等欄に定める号給等とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
5 前項の規定により号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間をその者の新号給等を受ける期間に通算する。
(1) 新号給が職務の級の最高の号給より下位の号給となる職員 経過期間のうち、12月を超えない期間
(2) 新号給が職務の級の最高の号給となる職員 経過期間のうち、18月を超えない期間
(3) 新給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
6 前項に規定する経過期間は、次の各号に掲げる職員については、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 切替日前において旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員のうち、次期昇給の予定の時期が切替日以降となる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替期間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 最高号給等職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給規程第8条又は第9条の規定を適用するものとする。
イ 前アの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として改正規程附則第4項、第5項及び第6項の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下このイにおいて同じ。)が前アの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
ウ 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、前イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の号給をもって、その者のその日における改正後の号給とする。
(2) 最高号給等職員以外の職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号ア及びイの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 前アの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において改正前の規程の規定により昇給をした職員については、当該昇給の日において前号ウの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の号給を決定された職員で、次のア及びイに規定するものの昇格等の日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号ア後段の規定を準用するものとする。
ア 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
イ 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
(4) 切替期間において、昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の号給等を決定された職員のうち、次のア及びイに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の号給等及び当該号給等を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。
ア 前号アの規定の適用を受ける職員又は次項の規定により新号給等及び当該号給等を受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあっては0、その他の職員にあっては当該号給等を受けたとみなす日から当該昇給等の日の前日までの期間に相当する期間)をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の号給等及び当該号給等を受けることとなる期間とする。
イ 前号イの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
8 切替日前において昇格(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、調整の際の初任給規程第8条の規定の適用については、前項第1号ア後段の規定を準用するものとする。
9 切替日において第7項及び前項の規定にともに該当することとなる職員については、前項の規定を適用した後に第7項の規定を適用するものとする。
(給与の内払)
10 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
11 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則別表(附則第4項関係)
最高号給等職員の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
B | A |
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 30号給 | 30号給 | 33号給 | 33号給 | 27号給 | 27号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 | 20号給 | 20号給 | 18号給 | 18号給 |
円 224,700 | 円 231,900 | 円 269,800 | 円 277,400 | 円 318,000 | 円 326,900 | 円 389,100 | 円 398,900 | 円 397,700 | 円 408,500 | 円 437,400 | 円 449,400 | 円 461,800 | 円 474,800 | 円 486,800 | 円 500,200 | 円 534,200 | 円 548,900 |
228,300 | 235,600 | 272,400 | 280,000 | 320,700 | 329,700 | 392,100 | 401,900 | 400,700 | 411,500 | 440,800 | 452,800 | 465,500 | 478,500 | 490,800 | 504,200 | 538,600 | 553,300 |
231,900 | 239,300 | 275,000 | 282,600 | 323,400 | 332,500 | 395,100 | 404,900 | 403,700 | 414,500 | 444,200 | 456,200 | 469,200 | 482,200 | 494,800 | 508,200 | 543,000 | 557,700 |
235,500 | 243,000 | 277,600 | 285,200 | 326,100 | 335,300 | 398,100 | 407,900 | 406,700 | 417,500 | 447,600 | 459,600 | 472,900 | 485,900 | 498,800 | 512,200 | 547,400 | 562,100 |
239,100 | 246,700 | 280,200 | 287,800 | 328,800 | 338,100 | 401,100 | 410,900 | 409,700 | 420,500 | 451,000 | 463,000 | 476,600 | 489,600 | 502,800 | 516,200 | 551,800 | 566,500 |
附 則(平成2年4月21日水道局規程第11号)
この規程は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日水道局規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2、第8条第3項、第10条第3項及び第25条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月24日水道局規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3項を削る改正規定、第8条第3項の改正規定及び第17条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(用語の定義)
3 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正規程 川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程(平成3年水道局規程第14号)をいう。
(2) 改正前の規程 改正規程による改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)をいう。
(3) 改正後の規程 改正規程による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程をいう。
(4) 初任給規程 川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号)をいう。
(5) 切替日 平成3年4月1日をいう。
(6) 切替期間 切替日から改正規程の施行の日の前日までの期間をいう。
(7) 号給等 号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額をいう。
(8) 新号給 改正後の規程の規定による切替日における号給をいう。
(9) 新給料月額 改正後の規程の規定による切替日における給料月額をいう。
(10) 旧号給等 切替日の前日における号給等をいう。
(11) 新号給等 改正後の規程の規定による切替日における号給等をいう。
(12) 改正前の号給 改正前の規程の規定による号給をいう。
(13) 改正後の号給 改正後の規程の規定による号給をいう。
(14) 改正前の号給等 改正前の規程の規定による号給等をいう。
(15) 改正後の号給等 改正後の規程の規定による号給等をいう。
(16) 最高号給等 職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額をいう。
(17) 旧号給等を受けたとみなす日 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(18) 最高号給等職員 切替日の前日において最高号給等を受けていた職員をいう。
(19) 切替表 附則別表をいう。
(20) 経過期間 旧号給等を受けていた期間をいう。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
4 最高号給等職員のうち、その者の旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられている職員の新号給等は、その者の旧号給等に対応する新号給等欄に定める号給等とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
5 前項の規定により号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間をその者の新号給等を受ける期間に通算する。
(1) 新号給が職務の級の最高の号給より下位の号給となる職員 経過期間のうち、12月を超えない期間
(2) 新号給が職務の級の最高の号給となる職員 経過期間のうち、18月を超えない期間
(3) 新給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
6 前項に規定する経過期間は、次の各号に掲げる職員については、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 切替日前において旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員のうち、次期昇給の予定の時期が切替日以降となる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替期間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給等及び当該号給等を受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 最高号給等職員の改正後の号給等及び当該号給等を受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及び当該号給等を受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給規程第8条又は第9条の規定を適用するものとする。
イ 前アの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として改正規程附則第4項、第5項及び第6項の規定を準用した場合に得られる号給等又は当該号給等を受けることとなる期間。以下このイにおいて同じ。)が前アの規定による号給等又は当該号給等を受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及び当該号給等を受けることとなる期間とする。
ウ 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及び当該号給等を受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及び当該号給等を受けることとなる期間とする。ただし、前イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の号給をもって、その者のその日における改正後の号給とする。
(2) 最高号給等職員以外の職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及び当該号給等を受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号ア及びイの規定を準用した場合に得られる号給等及び当該号給等を受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及び当該号給等を受けることとなる期間とする。
イ 前アの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において改正前の規程の規定により昇給をした職員については、当該昇給の日において前号ウの規定を準用した場合に得られる号給等及び当該号給等を受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及び当該号給等を受けることとなる期間とする。
(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の号給を決定された職員で、次のア及びイに規定するものの昇格等の日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号ア後段の規定を準用するものとする。
ア 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員ついては、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
イ 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
(4) 切替期間において、昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の号給等を決定された職員のうち、次のア及びイに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の号給等及び当該号給等を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。
ア 前号アの規定の適用を受ける職員又は次項の規定により新号給等及び当該号給等を受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあっては0、その他の職員にあっては当該号給等を受けたとみなす日から当該昇給等の日の前日までの期間に相当する期間)をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の号給等及び当該号給等を受けることとなる期間とする。
イ 前号イの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
8 切替日前において昇格(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又は当該号給等を受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及び当該号給等を受けることとなる期間とすることができる。この場合において、調整の際の初任給規程第8条の規定の適用については、前項第1号ア後段の規定を準用するものとする。
9 切替日において前2項の規定にともに該当することとなる職員については、前項の規定を適用した後に第7項の規定を適用するものとする。
(給与の内払)
10 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
11 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号給等職員の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
B | A |
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 30号給 | 30号給 | 33号給 | 33号給 | 27号給 | 27号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 | 20号給 | 20号給 | 18号給 | 18号給 |
円 240,500 | 円 249,200 | 円 286,300 | 円 296,800 | 円 336,700 | 円 348,900 | 円 410,300 | 34号給 | 円 420,800 | 円 434,800 | 円 463,000 | 円 477,200 | 円 489,200 | 円 503,600 | 円 515,200 | 円 530,000 | 円 565,200 | 円 580,500 |
244,200 | 252,900 | 288,900 | 299,400 | 339,500 | 351,700 | 413,300 | 円 427,300 | 423,800 | 437,800 | 466,400 | 480,600 | 492,900 | 507,300 | 519,200 | 534,000 | 569,600 | 584,900 |
247,900 | 256,600 | 291,500 | 302,000 | 342,300 | 354,500 | 416,300 | 430,300 | 426,800 | 440,800 | 469,800 | 484,000 | 496,600 | 511,000 | 523,200 | 538,000 | 574,000 | 589,300 |
251,600 | 260,300 | 294,100 | 304,600 | 345,100 | 357,300 | 419,300 | 433,300 | 429,800 | 443,800 | 473,200 | 487,400 | 500,300 | 514,700 | 527,200 | 542,000 | 578,400 | 593,700 |
255,300 | 264,000 | 296,700 | 307,200 | 347,900 | 360,100 | 422,300 | 436,300 | 432,800 | 446,800 | 476,600 | 490,800 | 504,000 | 518,400 | 531,200 | 546,000 | 582,800 | 598,100 |
附 則(平成4年3月31日水道局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正のうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成4年12月24日水道局規程第26号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定、第17条の3第2項を削る改正規定、第17条の3の次に1条を加える改正規定、第18条の改正規定並びに第24条第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第11項及び第13項において同じ。)による改正後の規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(用語の定義)
3 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正規程 川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程(平成4年水道局規程第26号)をいう。
(2) 改正前の規程 改正規程による改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)をいう。
(3) 改正後の規程 改正規程による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程をいう。
(4) 初任給規程 川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号)をいう。
(5) 切替日 平成4年4月1日をいう。
(6) 切替期間 切替日から改正規程の施行の日の前日までの期間をいう。
(7) 改正前の給料月額 改正前の規程の規定による給料月額(職務の級の最高の号給を超える給料月額に限る。次号から第11号まで同じ。)をいう。
(8) 改正後の給料月額 改正後の規程の規定による給料月額をいう。
(9) 旧給料月額 改正前の規程の規定による切替日における給料月額をいう。
(10) 新給料月額 改正後の規程の規定による切替日における給料月額をいう。
(11) 号給等 号給又は給料月額をいう。
(12) 新号給等 改正後の規程の規定による切替日における号給等をいう。
(13) 改正前の号給 改正前の規程の規定による号給をいう。
(14) 改正後の号給 改正後の規程の規定による号給をいう。
(15) 改正前の号給等 改正前の規程の規定による号給等をいう。
(16) 改正後の号給等 改正後の規程の規定による号給等をいう。
(17) 旧給料月額を受けたとみなす日 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(18) わく外給料月額 職務の級の最高の号給を超える給料月額をいう。
(19) わく外給料職員 切替日の前日においてわく外給料月額を受けていた職員をいう。
(20) 切替表 附則別表をいう。
(21) 経過期間 旧給料月額を受けていた期間をいう。
(わく外給料職員の給料月額の切替え)
4 わく外給料職員のうち、その者の旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられている職員の新給料月額は、その者の旧給料月額に対応する新給料月額欄に定める給料月額とする。
(わく外給料職員の期間の通算)
5 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第8項ただし書の規定の適用については、経過期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項に規定する経過期間は、次の各号に掲げる職員については、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 切替日前において、旧給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員のうち、次期昇給の予定の時期が切替日以降となる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替期間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。なお、改正前の号給等を川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程の一部を改正する規程(平成4年水道局規程第8号)附則第4項の規定により調整された職員の当該調整の日における号給等及びこれを受けることとなる期間については、局長が別に定める。
(1) わく外給料職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の給料月額(同日における昇給による給料月額を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給規程第8条又は第9条の規定を適用するものとする。
イ 前アの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等がわく外給料月額であった職員にあっては、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として前3項の規定を準用した場合に得られる給料月額又はこれを受けることとなる期間。以下このイにおいて同じ。)が前アの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
ウ 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、前イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等がわく外給料月額であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の号給をもって、その者のその日における改正後の号給とする。
(2) わく外給料職員以外の職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等をわく外給料月額に決定された職員の当該決定の日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の給料月額を決定された職員については、当該決定の日において前号ア及びイの規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 前アの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給により改正前の給料月額を決定された職員については、当該昇給の日において前号ウの規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の号給を決定された職員で、次のア及びイに規定するものの昇格等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号ア後段の規定を準用するものとする。
ア 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(4) 切替期間において、昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の号給等を決定された職員のうち、次のア及びイに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。
ア 前号アの規定の適用を受ける職員又は次項の規定により新号給等及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあっては0、その他の職員にあっては当該号給等を受けたとみなす日から当該昇給等の日の前日までの期間に相当する期間)をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 前号イの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
8 切替日前において昇格(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、調整の際の初任給規程第8条の規定の適用については、前項第1号ア後段の規定を準用するものとする。
9 切替日において前2項の規定にともに該当することとなる職員については、前項の規定を適用した後に第7項の規定を適用するものとする。
(この附則により難い場合の措置)
10 給料の切替え等に関し、この附則の規定によることができない特別な事情がある場合は、局長が別に定めることができる。
(扶養手当に関する経過措置)
11 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を局長に届け出なければならない。
(1) 切替日から切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第7条第1項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
12 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第9条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「同条同項の規定による届出に」とあるのは「同条同項又は改正規程附則第11項の規定による届出に」と、「同条同項第2号」とあるのは「前条第1項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第11項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第2項中「職員の扶養親族で同条同項」とあるのは「職員の扶養親族で同条同項又は改正規程附則第11項」と、「同条同項第2号」とあるのは「前条第1項第2号」と、「(配偶者以外の扶養親族で同項」とあるのは「(配偶者以外の扶養親族で同項又は改正規程附則第11項」と、「のうち配偶者以外の扶養親族で、同項」とあるのは「のうち配偶者以外の扶養親族で前条第1項又は改正規程附則第11項」とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第4項関係)
わく外給料職員の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
B | A |
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 249,200 | 円 256,700 | 円 296,800 | 円 304,400 | 円 348,900 | 円 356,900 | 円 427,300 | 円 436,400 | 円 434,800 | 円 444,300 | 円 477,200 | 円 487,600 | 円 503,600 | 円 514,200 | 円 530,000 | 円 541,100 | 円 580,500 | 円 592,400 |
252,900 | 260,400 | 299,400 | 307,000 | 351,700 | 359,700 | 430,300 | 439,400 | 437,800 | 447,300 | 480,600 | 491,000 | 507,300 | 517,900 | 534,000 | 545,100 | 584,900 | 596,800 |
256,600 | 264,100 | 302,000 | 309,600 | 354,500 | 362,500 | 433,300 | 442,400 | 440,800 | 450,300 | 484,000 | 494,400 | 511,000 | 521,600 | 538,000 | 549,100 | 589,300 | 601,200 |
260,300 | 267,800 | 304,600 | 312,200 | 357,300 | 365,300 | 436,300 | 445,400 | 443,800 | 453,300 | 487,400 | 497,800 | 514,700 | 525,300 | 542,000 | 553,100 | 593,700 | 605,600 |
264,000 | 271,500 | 307,200 | 314,800 | 360,100 | 368,100 | 439,300 | 448,400 | 446,800 | 456,300 | 490,800 | 501,200 | 518,400 | 529,000 | 546,000 | 557,100 | 598,100 | 610,000 |
附 則(平成5年3月19日水道局規程第5号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日水道局規程第25号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(用語の定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正規程 川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程(平成5年水道局規程第25号)をいう。
(2) 改正前の規程 改正規程による改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)をいう。
(3) 改正後の規程 改正規程による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程をいう。
(4) 初任給規程 川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号)をいう。
(5) 切替日 平成5年4月1日をいう。
(6) 切替期間 切替日から改正規程の施行の日の前日までの期間をいう。
(7) 号給等 号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額をいう。
(8) 新号給 改正後の規程の規定による切替日における号給をいう。
(9) 新給料月額 改正後の規程の規定による切替日における給料月額をいう。
(10) 旧号給等 切替日の前日における号給等をいう。
(11) 新号給等 改正後の規程の規定による切替日における号給等をいう。
(12) 改正前の号給 改正前の規程の規定による号給をいう。
(13) 改正後の号給 改正後の規程の規定による号給をいう。
(14) 改正前の号給等 改正前の規程の規定による号給等をいう。
(15) 改正後の号給等 改正後の規程の規定による号給等をいう。
(16) 最高号給等 職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額をいう。
(17) 旧号給等を受けたとみなす日 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(18) 最高号給等職員 切替日の前日において最高号給等を受けていた職員をいう。
(19) 切替表 附則別表をいう。
(20) 経過期間 旧号給等を受けていた期間をいう。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 最高号給等職員のうち、その者の旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられている職員の新号給等は、その者の旧号給等に対応する新号給等欄に定める号給等とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間をその者の新号給等を受ける期間に通算する。
(1) 新号給が職務の級の最高の号給より下位の号給となる職員 経過期間のうち12月を超えない期間
(2) 新号給が職務の級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 新給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
5 前項に規定する経過期間は、次の各号に掲げる職員については、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 切替日前において旧号給等からの昇給にかかる昇給期間を短縮されている職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員のうち、次期昇給の予定の時期が切替日以降となる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替期間において改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。なお、改正前の号給等を川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程の一部を改正する規程(平成4年水道局規程第8号。以下「改正初任給規程」という。)附則第4項の規定により調整された職員の当該調整の日における号給等及びこれを受けることとなる期間については、局長が別に定める。
(1) 最高号給等職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給規程第8条又は第9条の規定を適用するものとする。
イ 前アの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として前3項の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下このイにおいて同じ。)が前アの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
ウ 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、前イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の号給をもって、その者のその日における改正後の号給とする。
(2) 最高号給等職員以外の職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号ア及びイの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 前アの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において改正前の規程の規定により昇給をした職員については、当該昇給の日において前号ウの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により改正前の号給を決定された職員で、次のア及びイに規定するものの昇格等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号ア後段の規定を準用するものとする。
ア 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(4) 切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整により異動(以下この号において「昇給等」という。)により改正前の号給を決定された職員のうち、次のア及びイに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。
ア 前号アの規定の適用を受ける職員、次項第1号の規定により新号給及びこれを受けることとなる期間を調整された職員又は局長が別に定める職員については、当該昇給等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあっては0、その他の職員にあっては当該号給を受けたとみなす日から当該昇給等の日の前日までの期間に相当する期間)をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 前号イの規定の適用を受ける職員又は局長が別に定める職員については、当該昇給等の日における改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
7 切替日前において昇格(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給等を決定する際の計算過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員の新号給等及びこれを受けることとなる期間については、次の各号に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(1) 切替日前において昇格をした職員(改正初任給規程附則第4項の規定により調整の対象となる職員(以下「調整対象職員」という。)を除く。)のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、調整の際の初任給規程第8条の規定の適用については、前項第1号ア後段の規定を準用するものとする。
(2) 調整対象職員の調整については、局長が別に定める。
8 切替日において前2項の規定にともに該当することとなる職員については、前項の規定を適用した後に第6項の規定を適用するものとする。
(この附則により難い場合の措置)
9 給料の切替え等に関し、この附則の規定によることができない特別な事情がある場合は、局長が別に定めることができる。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
最高号給等職員の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
B | A |
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 30号給 | 30号給 | 34号給 | 34号給 | 27号給 | 27号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 | 20号給 | 20号給 | 18号給 | 18号給 |
円 256,700 | 円 262,400 | 円 304,400 | 円 310,400 | 円 356,900 | 円 363,400 | 円 436,400 | 35号給 | 円 444,300 | 円 451,700 | 円 487,600 | 円 495,800 | 円 514,200 | 円 522,600 | 円 541,100 | 円 549,900 | 円 592,400 | 円 602,000 |
260,400 | 266,200 | 307,000 | 313,000 | 359,700 | 366,200 | 439,400 | 円 446,500 | 447,300 | 454,700 | 491,000 | 499,200 | 517,900 | 526,300 | 545,100 | 553,900 | 596,800 | 606,400 |
264,100 | 270,000 | 309,600 | 315,600 | 362,500 | 369,200 | 442,400 | 449,500 | 450,300 | 457,700 | 494,400 | 502,600 | 521,600 | 530,000 | 549,100 | 557,900 | 601,200 | 610,800 |
267,800 | 273,800 | 312,200 | 318,200 | 365,300 | 371,800 | 445,400 | 452,500 | 453,300 | 460,700 | 497,800 | 506,000 | 525,300 | 533,700 | 553,100 | 561,900 | 605,600 | 615,200 |
271,500 | 277,600 | 314,800 | 320,800 | 368,100 | 374,600 | 448,600 | 455,500 | 456,300 | 463,700 | 501,200 | 509,400 | 529,000 | 537,400 | 557,100 | 565,900 | 610,000 | 619,600 |
附 則(平成6年3月31日水道局規程第7号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日水道局規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第11項において同じ。)による改正後の規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(用語の定義)
3 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正規程 川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程(平成6年水道局規程第14号)をいう。
(2) 改正前の規程 改正規程による改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)をいう。
(3) 改正後の規程 改正規程による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程をいう。
(4) 初任給規程 川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号)をいう。
(5) 切替日 平成6年4月1日をいう。
(6) 切替期間 切替日から改正規程の施行の日の前日までの期間をいう。
(7) 改正前の給料月額 改正前の規程の規定による給料月額(職務の級の最高の号給を超える給料月額に限る。次号から第11号まで同じ。)をいう。
(8) 改正後の給料月額 改正後の規程の規定による給料月額をいう。
(9) 旧給料月額 改正前の規程の規定による切替日における給料月額をいう。
(10) 新給料月額 改正後の規程の規定による切替日における給料月額をいう。
(11) 号給等 号給又は給料月額をいう。
(12) 新号給等 改正後の規程の規定による切替日における号給等をいう。
(13) 改正前の号給 改正前の規程の規定による号給をいう。
(14) 改正後の号給 改正前の規程の規定による号給をいう。
(15) 改正前の号給等 改正前の規程の規定による号給等をいう。
(16) 改正後の号給等 改正後の規程の規定による号給等をいう。
(17) 旧給料月額を受けたとみなす日 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(18) わく外給料月額 職務の級の最高の号給を超える給料月額をいう。
(19) わく外給料職員 切替日の前日においてわく外給料月額を受けていた職員をいう。
(20) 切替表 附則別表をいう。
(21) 経過期間 旧給料月額を受けていた期間をいう。
(わく外給料職員の給料月額の切替え)
4 わく外給料職員のうち、その者の旧給料月額が切替えの旧給料月額欄に掲げられている職員の新給料月額は、その者の旧給料月額に対応する新給料月額欄に定める給料月額とする。
(わく外給料職員の期間の通算)
5 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第8項ただし書の規定の適用については、経過期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項に規定する経過期間は、次の各号に掲げる職員については、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 切替日前において旧給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員のうち、次期昇給の予定の時期が切替日以降となる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替期間において改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) わく外給料職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の給料月額(同日における昇給による給料月額を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給規程第8条又は第9条の規定を適用するものとする。
イ 前アの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等がわく外給料月額であった職員にあっては、当該決定の日において当該改正前の給料月額を基礎として前3項の規定を準用した場合に得られる給料月額又はこれを受けることとなる期間。以下このイにおいて同じ。)が前アの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
ウ 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、前イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等がわく外給料月額であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の号給をもって、その者のその日における改正後の号給とする。
(2) わく外給料職員以外の職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等をわく外給料月額に決定された職員の当該決定の日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の給料月額を決定された職員については、当該決定の日において前号ア及びイの規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 前アの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給により改正前の給料月額を決定された職員については、当該昇給の日において前号ウの規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により改正前の号給を決定された職員で、次のア及びイに規定するものの昇格等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号ア後段の規定を準用するものとする。
ア 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(4) 切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により改正前の号給を決定された職員のうち、次のア及びイに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。
ア 前号アの規定の適用を受ける職員又は次項の規定により新号給及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあっては0、その他の職員にあっては当該号給を受けたとみなす日から当該昇給等の日の前日までの期間に相当する期間)をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 前号イの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
8 切替日前において昇格(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、調整の際の初任給規程第8条の規定の適用については、前項第1号ア後段の規定を準用するものとする。
9 切替日において前2項の規定にともに該当することとなる職員については、前項の規定を適用した後に第7項の規定を適用するものとする。
(この附則により難い場合の措置)
10 給料の切替え等に関し、この附則の規定によることができない特別な事情がある場合は、局長が別に定めることができる。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第4項関係)
わく外給料職員の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
B | A |
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 262,400 | 円 265,500 | 円 310,400 | 円 314,100 | 円 363,400 | 円 367,300 | 円 446,500 | 円 451,300 | 円 451,700 | 円 456,600 | 円 495,800 | 円 500,800 | 円 522,600 | 円 527,900 | 円 549,900 | 円 555,400 | 円 602,000 | 円 607,900 |
266,200 | 269,400 | 313,000 | 316,700 | 366,200 | 370,100 | 449,500 | 454,300 | 454,700 | 459,600 | 499,200 | 504,200 | 526,300 | 531,600 | 553,900 | 559,400 | 606,400 | 612,300 |
270,000 | 273,300 | 315,600 | 319,300 | 369,000 | 372,900 | 452,500 | 457,300 | 457,700 | 462,600 | 502,600 | 507,600 | 530,000 | 535,300 | 557,900 | 563,400 | 610,800 | 616,700 |
273,800 | 277,200 | 318,200 | 321,900 | 371,800 | 375,700 | 455,500 | 460,300 | 460,700 | 465,600 | 506,000 | 511,000 | 533,700 | 539,000 | 561,900 | 567,400 | 615,200 | 621,100 |
277,600 | 281,100 | 320,800 | 324,500 | 374,600 | 378,500 | 458,500 | 463,300 | 463,700 | 468,600 | 509,400 | 514,400 | 537,400 | 542,700 | 565,900 | 571,400 | 619,600 | 625,500 |
附 則(平成7年10月31日水道局規程第10号)
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日水道局規程第18号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2(第2項第2号を除く。)の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第11項において同じ。)による改正後の規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(用語の定義)
3 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正規程 川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程(平成7年水道局規程第18号)をいう。
(2) 改正前の規程 改正規程による改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)をいう。
(3) 改正後の規程 改正規程による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程をいう。
(4) 初任給規程 川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号)をいう。
(5) 切替日 平成7年4月1日をいう。
(6) 切替期間 切替日から改正規程の施行の日の前日までの期間をいう。
(7) 改正前の給料月額 改正前の規程の規定による給料月額(職務の級の最高の号給を超える給料月額に限る。次号から第11号まで同じ。)をいう。
(8) 改正後の給料月額 改正後の規程の規定による給料月額をいう。
(9) 旧給料月額 改正前の規程の規定による切替日における給料月額をいう。
(10) 新給料月額 改正後の規程の規定による切替日における給料月額をいう。
(11) 号給等 号給又は給料月額をいう。
(12) 新号給等 改正後の規程の規定による切替日における号給等をいう。
(13) 改正前の号給 改正前の規程の規定による号給をいう。
(14) 改正後の号給 改正後の規程の規定による号給をいう。
(15) 改正前の号給等 改正前の規程の規定による号給等をいう。
(16) 改正後の号給等 改正後の規程の規定による号給等をいう。
(17) 旧給料月額を受けたとみなす日 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(18) わく外給料月額 職務の級の最高の号給を超える給料月額をいう。
(19) わく外給料職員 切替日の前日においてわく外給料月額を受けていた職員をいう。
(20) 切替表 附則別表をいう。
(21) 経過期間 旧給料月額を受けていた期間をいう。
(わく外給料職員の給料月額の切替え)
4 わく外給料職員のうち、その者の旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられている職員の新給料月額は、その者の旧給料月額に対応する新給料月額欄に定める給料月額とする。
(わく外給料職員の期間の通算)
5 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第8項ただし書の規定の適用については、経過期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項に規定する経過期間は、次の各号に掲げる職員については、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 切替日前において旧給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員のうち、次期昇給の予定の時期が切替日以降となる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替期間において改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) わく外給料職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の給料月額(同日における昇給による給料月額を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給規程第8条又は第9条の規定を適用するものとする。
イ 前アの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等がわく外給料月額であった職員にあっては、当該決定の日において当該改正前の給料月額を基礎として前3項の規定を準用した場合に得られる給料月額又はこれを受けることとなる期間。以下このイにおいて同じ。)が前アの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
ウ 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、前イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等がわく外給料月額であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の号給をもって、その者のその日における改正後の号給とする。
(2) わく外給料職員以外の職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等をわく外給料月額に決定された職員の当該決定の日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の給料月額を決定された職員については、当該決定の日において前号ア及びイの規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 前アの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給により改正前の給料月額を決定された職員については、当該昇給の日において前号ウの規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の給料月額及びこれらを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により改正前の号給を決定された職員で、次のア及びイに規定するものの昇格等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号ア後段の規定を準用するものとする。
ア 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(4) 切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により改正前の号給を決定された職員のうち、次のア及びイに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。
ア 前号アの規定の適用を受ける職員又は次項の規定により新号給及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあっては0、その他の職員にあっては当該号給を受けたとみなす日から当該昇給等の日の前日までの期間に相当する期間)をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 前号イの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
8 切替日前において昇格(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。
9 切替日において前2項の規定にともに該当することとなる職員については、前項の規定を適用した後に第7項の規定を適用するものとする。
(この附則により難い場合の措置)
10 給料の切替え等に関し、この附則の規定によることができない特別な事情がある場合は、局長が別に定めることができる。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第4項関係)
わく外給料職員の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
B | A |
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 265,500 | 円 267,800 | 円 314,100 | 円 317,100 | 円 367,300 | 円 370,500 | 円 451,300 | 円 455,100 | 円 456,600 | 円 460,400 | 円 500,800 | 円 504,400 | 円 527,900 | 円 530,700 | 円 555,400 | 円 558,200 | 円 607,900 | 円 610,700 |
269,400 | 271,700 | 316,700 | 319,700 | 370,100 | 373,300 | 454,300 | 458,100 | 459,600 | 463,400 | 504,200 | 507,800 | 531,600 | 534,400 | 559,400 | 562,200 | 612,300 | 615,100 |
273,300 | 275,600 | 319,300 | 322,300 | 372,900 | 376,100 | 457,300 | 461,100 | 462,600 | 466,400 | 507,600 | 511,200 | 535,300 | 538,100 | 563,400 | 566,200 | 616,700 | 619,500 |
277,200 | 279,500 | 321,900 | 324,900 | 375,700 | 378,900 | 460,300 | 464,100 | 465,600 | 469,400 | 511,000 | 514,600 | 539,000 | 541,800 | 567,400 | 570,200 | 621,100 | 623,900 |
281,100 | 283,400 | 324,500 | 327,500 | 378,500 | 381,700 | 463,300 | 467,100 | 468,600 | 472,400 | 514,400 | 518,000 | 542,700 | 545,500 | 571,400 | 574,200 | 625,500 | 628,300 |
附 則(平成8年3月29日水道局規程第9号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日水道局規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(用語の定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正規程 川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程(平成8年水道局規程第15号)をいう。
(2) 改正前の規程 改正規程による改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)をいう。
(3) 改正後の規程 改正規程による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程をいう。
(4) 初任給規程 川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号)をいう。
(5) 切替日 平成8年4月1日をいう。
(6) 切替期間 切替日から改正規程の施行の日の前日までの期間をいう。
(7) 改正前の給料月額 改正前の規程の規定による給料月額(職務の級の最高の号給を超える給料月額に限る。次号から第11号まで同じ。)をいう。
(8) 改正後の給料月額 改正後の規程の規定による給料月額をいう。
(9) 旧給料月額 改正前の規程の規定による切替日における給料月額をいう。
(10) 新給料月額 改正後の規程の規定による切替日における給料月額をいう。
(11) 号給等 号給又は給料月額をいう。
(12) 新号給等 改正後の規程の規定による切替日における号給等をいう。
(13) 改正前の号給 改正前の規程の規定による号給をいう。
(14) 改正後の号給 改正後の規程の規定による号給をいう。
(15) 改正前の号給等 改正前の規程の規定による号給等をいう。
(16) 改正後の号給等 改正後の規程の規定による号給等をいう。
(17) 旧給料月額を受けたとみなす日 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(18) わく外給料月額 職務の級の最高の号給を超える給料月額をいう。
(19) わく外給料職員 切替日の前日においてわく外給料月額を受けていた職員をいう。
(20) 切替表 附則別表をいう。
(21) 経過期間 旧給料月額を受けていた期間をいう。
(わく外給料職員の給料月額の切替え)
3 わく外給料職員のうち、その者の旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられている職員の新給料月額は、その者の旧給料月額に対応する新給料月額欄に定める給料月額とする。
(わく外給料職員の期間の通算)
4 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第8項ただし書の規定の適用については、経過期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
5 前項に規定する経過期間は、次の各号に掲げる職員については、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 切替日前において旧給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員のうち、次期昇給の予定の時期が切替日以降となる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替期間において改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) わく外給料職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の給料月額(同日における昇給による給料月額を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給規程第8条又は第9条の規定を適用するものとする。
イ 前アの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等がわく外給料月額であった職員にあっては、当該決定の日において当該改正前の給料月額を基礎として前3項の規定を準用した場合に得られる給料月額又はこれを受けることとなる期間。以下このイにおいて同じ。)が前アの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
ウ 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、前イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等がわく外給料月額であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の号給をもって、その者のその日における改正後の号給とする。
(2) わく外給料職員以外の職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等をわく外給料月額に決定された職員の当該決定の日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の給料月額を決定された職員については、当該決定の日において前号ア及びイの規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 前アの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給により改正前の給料月額を決定された職員については、当該昇給の日において前号ウの規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により改正前の号給を決定された職員で、次のア及びイに規定するものの昇格等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号ア後段の規定を準用するものとする。
ア 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(4) 切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により改正前の号給を決定された職員のうち、次のア及びイに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。
ア 前号アの規定の適用を受ける職員又は次項の規定により新号給及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあっては0、その他の職員にあっては当該号給を受けたとみなす日から当該昇給等の日の前日までの期間に相当する期間)をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 前号イの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
7 切替日前において昇格(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、調整の際の初任給規程第8条の規定の適用については、前項第1号ア後段の規定を準用するものとする。
8 切替日において前2項の規定にともに該当することとなる職員については、前項の規定を適用した後に第6項の規定を適用するものとする。
(この附則により難い場合の措置)
9 給料の切替え等に関し、この附則の規定によることができない特別な事情がある場合は、局長が別に定めることができる。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
わく外給料職員の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
B | A |
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 267,800 | 円 270,800 | 円 317,100 | 円 320,700 | 円 370,500 | 円 374,100 | 円 455,100 | 円 459,000 | 円 460,400 | 円 464,300 | 円 504,400 | 円 508,000 | 円 530,700 | 円 533,600 | 円 558,200 | 円 561,200 | 円 610,700 | 円 613,600 |
271,700 | 274,700 | 319,700 | 323,300 | 373,300 | 376,900 | 458,100 | 462,000 | 463,400 | 467,300 | 507,800 | 511,400 | 534,400 | 537,200 | 562,200 | 565,200 | 615,100 | 618,000 |
275,600 | 278,600 | 322,300 | 325,900 | 376,100 | 379,700 | 461,100 | 465,000 | 466,400 | 470,300 | 511,200 | 514,800 | 538,100 | 540,800 | 566,200 | 569,200 | 619,500 | 622,400 |
279,500 | 282,500 | 324,900 | 328,500 | 378,900 | 382,500 | 464,100 | 468,000 | 469,400 | 473,300 | 514,600 | 518,200 | 541,800 | 544,400 | 570,200 | 573,200 | 623,900 | 626,800 |
283,400 | 268,400 | 327,500 | 331,100 | 381,700 | 385,300 | 467,100 | 471,000 | 472,400 | 476,300 | 518,000 | 521,600 | 545,500 | 548,000 | 574,200 | 577,200 | 628,300 | 631,200 |
附 則(平成9年12月24日水道局規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(用語の定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正規程 川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程(平成9年水道局規程第19号)をいう。
(2) 改正前の規程 改正規程による改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)をいう。
(3) 改正後の規程 改正規程による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程をいう。
(4) 初任給規程 川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号)をいう。
(5) 切替日 平成9年4月1日をいう。
(6) 切替期間 切替日から改正規程の施行の日の前日までの期間をいう。
(7) 切替表 附則別表をいう。
(8) 改正前の給料月額 改正前の規程の規定による給料月額(わく外給料月額に限る。次号から第12号までにおいて同じ。)をいう。
(9) 改正後の給料月額 改正後の規程の規定による給料月額をいう。
(10) 旧給料月額 改正前の規程の規定による切替日における給料月額をいう。
(11) 新給料月額 改正後の規程の規定による切替日における給料月額をいう。
(12) 号給等 号給又は給料月額をいう。
(13) 旧号給等 改正前の規程の規定による切替日における号給等をいう。
(14) 新号給等 改正後の規程の規定による切替日における号給等をいう。
(15) 改正前の号給 改正前の規程の規定による号給をいう。
(16) 改正後の号給 改正後の規程の規定による号給をいう。
(17) 改正前の号給等 改正前の規程の規定による号給等をいう。
(18) 改正後の号給等 改正後の規程の規定による号給等をいう。
(19) 旧給料月額を受けたとみなす日 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(20) わく外給料月額 職務の級の最高の号給を超える給料月額をいう。
(21) わく外給料職員 切替日の前日においてわく外給料月額を受けていた職員をいう。
(22) 経過期間 旧給料月額を受けていた期間をいう。
(わく外給料職員の給料月額の切替え)
3 わく外給料職員のうち、その者の旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられている職員の新給料月額は、その者の旧給料月額に対応する新給料月額欄に定める給料月額とする。
(わく外給料職員の経過期間の通算)
4 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第8項ただし書の規定の適用については、経過期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
5 前項に規定する経過期間は、次の各号に掲げる職員については、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 切替日前において旧給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替期間において改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) わく外給料職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(切替日における昇給による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給規程第8条又は第9条の規定を適用するものとする。
イ 前アの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等及び当該改正前の号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等がわく外給料月額であった職員にあっては、当該決定の日を切替日とみなして当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として前3項の規定の例により得られる号給等及びこれを受けることとなる期間。以下このイ及び次項において同じ。)が前アの規定による号給等及びこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該改正前の号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
ウ 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、前イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等がわく外給料月額であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の号給をもって、その者のその日における改正後の号給とする。
(2) わく外給料職員以外の職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等をわく外給料月額に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号ア前段及びイの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 前アの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において前号ウの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により改正前の号給を決定された職員で、次のア及びイに規定するものの当該昇格等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。この場合において、改正前の規程の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号ア後段の規定を準用するものとする。
ア 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の号給及び当該改正前の号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の号給又は当該改正前の号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び当該改正前の号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(4) 切替期間において昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により改正前の号給を決定された職員のうち、次のア及びイに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。
ア 前号アの規定の適用を受ける職員又は次項の規定により新号給及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあっては0、その他の職員にあっては当該号給を受けることとなる期間)をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 前号イの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
7 切替日前において昇格(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給等を決定する際の計算過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等及びこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、調整の際の初任給規程第8条の規定の適用については、前項第1号ア後段の規定を準用するものとする。
8 切替日において前2項の規定のいずれにも該当することとなる職員については、前項の規定を適用した後に第6項の規定を適用するものとする。
(この附則により難い場合の措置)
9 給料の切替え等に関し、この附則の規定によることができない特別な事情がある場合は、局長が別に定めることができる。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
わく外給料職員の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
B | A |
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 270,800 | 円 273,900 | 円 320,700 | 円 324,200 | 円 374,100 | 円 378,000 | 円 459,000 | 円 463,100 | 円 464,300 | 円 468,500 | 円 508,000 | 円 512,200 | 円 533,600 | 円 537,600 | 円 561,200 | 円 565,200 | 円 613,600 | 円 617,400 |
274,700 | 277,800 | 323,300 | 326,800 | 376,900 | 380,800 | 462,000 | 466,100 | 467,300 | 471,500 | 511,400 | 515,600 | 537,200 | 541,200 | 565,200 | 569,200 | 618,000 | 621,800 |
278,600 | 281,700 | 325,900 | 329,400 | 379,700 | 383,600 | 465,000 | 469,100 | 470,300 | 474,500 | 514,800 | 519,000 | 540,800 | 544,800 | 569,200 | 573,200 | 622,400 | 626,200 |
282,500 | 285,600 | 328,500 | 332,000 | 382,500 | 386,400 | 468,000 | 472,100 | 473,300 | 477,500 | 518,200 | 522,400 | 544,400 | 548,400 | 573,200 | 577,200 | 626,800 | 630,600 |
286,400 | 289,500 | 331,100 | 334,600 | 385,300 | 389,200 | 471,000 | 475,100 | 476,300 | 480,500 | 521,600 | 525,800 | 548,000 | 552,000 | 577,200 | 581,200 | 631,200 | 635,000 |
附 則(平成10年12月24日水道局規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項第2号の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(用語の定義)
3 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の規程 この規程による改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)をいう。
(2) 改正後の規程 この規程による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程をいう。
(3) 切替日 平成10年4月1日をいう。
(4) 旧給料月額 改正前の規程の規定による切替日における給料月額をいう。
(5) 新給料月額 改正後の規程の規定による切替日における給料月額をいう。
(6) 旧給料月額を受けたとみなす日 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から、改正前の規程の規定による切替日における号給又は給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(7) わく外給料職員 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員をいう。
(8) 経過期間 旧給料月額を受けていた期間をいう。
(わく外給料職員の給料月額の切替え)
4 わく外給料職員のうち、その者の旧給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の新給料月額は、その者の旧給料月額に対応する新給料月額欄に定める給料月額とする。
(わく外給料職員の経過期間の通算)
5 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第8項ただし書の規定の適用については、経過期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項に規定する経過期間は、次の各号に掲げる職員については、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 切替日前において旧給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(この附則により難い場合の措置)
7 給料の切替え等に関し、この附則の規定によることができない特別な事情がある場合は、局長が別に定めることができる。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第4項関係)
わく外給料職員の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
B | A |
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 273,900 | 円 276,300 | 円 324,200 | 円 327,100 | 円 378,000 | 円 380,700 | 円 463,100 | 円 466,400 | 円 468,500 | 円 471,800 | 円 512,200 | 円 515,300 | 円 537,600 | 円 540,700 | 円 565,200 | 円 568,300 | 円 617,400 | 円620,500 |
277,800 | 280,200 | 326,800 | 329,700 | 380,800 | 383,500 | 466,100 | 469,400 | 471,500 | 474,800 | 515,600 | 518,700 | 541,200 | 544,300 | 569,200 | 572,300 | 621,800 | 624,900 |
281,700 | 284,100 | 329,400 | 332,300 | 383,600 | 386,300 | 469,100 | 472,400 | 474,500 | 477,800 | 519,000 | 522,100 | 544,800 | 547,900 | 573,200 | 576,300 | 626,200 | 629,300 |
285,600 | 288,000 | 332,000 | 334,900 | 386,400 | 389,100 | 472,100 | 475,400 | 477,500 | 480,800 | 522,400 | 525,500 | 548,400 | 551,500 | 577,200 | 580,300 | 630,600 | 633,700 |
289,500 | 291,900 | 334,600 | 337,500 | 389,200 | 391,900 | 475,100 | 478,400 | 480,500 | 483,800 | 525,800 | 528,900 | 552,000 | 555,100 | 581,200 | 584,300 | 635,000 | 638,100 |
附 則(平成11年3月31日水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成15年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程第3条第10項の適用については、同項中「58歳」とあるのは、施行日から平成12年3月31日までの間においては「60歳」とし、同年4月1日から平成15年3月31日までの間においては「59歳」とする。
附 則(平成11年12月24日水道局規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中給料等支給規程第17条、第1号様式及び第2号様式の改正規定並びに第2条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の給料等支給規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(用語の定義)
3 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給料等支給規程 川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)をいう。
(2) 改正前の給料等規程 第1条の規定による改正前の給料等支給規程をいう。
(3) 改正後の給料等規程 第1条の規定による改正後の給料等支給規程をいう。
(4) 切替日 平成11年4月1日をいう。
(5) 旧給料月額 改正前の給料等支給規程の規定による切替日における給料月額をいう。
(6) 新給料月額 改正後の給料等支給規程の規定による切替日における給料月額をいう。
(7) 旧給料月額を受けたとみなす日 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から、改正前の給料等支給規程の規定による切替日における号給又は給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(8) わく外給料職員 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員をいう。
(9) 経過期間 旧給料月額を受けていた期間をいう。
(わく外給料職員の給料月額の切替え)
4 わく外給料職員のうち、その者の旧給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の新給料月額は、その者の旧給料月額に対応する新給料月額欄に定める給料月額とする。
(わく外給料職員の経過期間の通算)
5 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の給料等支給規程第3条第8項ただし書の規定の適用については、経過期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項に規定する経過期間は、次の各号に掲げる職員については、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 切替日前において旧給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(この附則により難い場合の措置)
7 給料の切替え等に関し、この附則の規定によることができない特別な事情がある場合は、局長が別に定めることができる。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の給料等支給規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給料等支給規程の規定による給与の内払とみなす。
(旧様式の効力)
9 改正前の給料等支給規程及び第2条の規定による改正前の川崎市水道局企業職員の通勤手当支給規程(昭和34年水道部規程第1号)の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附則別表(附則第4項関係)
わく外給料職員の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
B | A |
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 276,300 | 円 277,300 | 円 327,100 | 円 328,100 | 円 380,700 | 円 381,700 | 円 466,400 | 円 467,400 | 円 471,800 | 円 472,800 | 円 515,300 | 円 516,200 | 円 540,700 | 円 541,100 | 円 568,300 | 円 568,300 | 円 620,500 | 円620,500 |
280,200 | 281,200 | 329,700 | 330,700 | 383,500 | 384,500 | 469,400 | 470,400 | 474,800 | 475,800 | 518,700 | 519,600 | 544,300 | 544,700 | 572,300 | 572,300 | 624,900 | 624,900 |
284,100 | 285,100 | 332,300 | 333,300 | 386,300 | 387,300 | 472,400 | 473,400 | 477,800 | 478,800 | 522,100 | 523,000 | 547,900 | 548,300 | 576,300 | 576,300 | 629,300 | 629,300 |
288,000 | 289,000 | 334,900 | 335,900 | 389,100 | 390,100 | 475,400 | 476,400 | 480,800 | 481,800 | 525,500 | 526,400 | 551,500 | 551,900 | 580,300 | 580,300 | 633,700 | 633,700 |
291,900 | 292,900 | 337,500 | 338,500 | 391,900 | 392,900 | 478,400 | 479,400 | 483,800 | 484,800 | 528,900 | 529,800 | 555,100 | 555,500 | 584,300 | 584,300 | 638,100 | 638,100 |
附 則(平成12年12月26日水道局規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、平成12年4月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。
附 則(平成13年3月30日水道局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年2月28日水道局規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、平成14年3月1日から施行する。
2 改正後の附則第13項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日水道局規程第22号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日水道局規程第36号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、附則第13項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(用語の定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正後の規程 この規程による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程をいう。
(2) 初任給規程 川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号)をいう。
(3) 施行日 平成15年1月1日をいう。
(4) 旧給料月額 施行日の前日における給料月額(別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額に限る。次号及び第6号において同じ。)をいう。
(5) 新給料月額 施行日における給料月額をいう。
(6) 号給等 号給又は給料月額をいう。
(7) 新号給等 施行日における号給等をいう。
(8) 旧給料月額を受けたとみなす日 切替えがないものとした場合におけるその者の施行日以後の最初の昇給の予定の時期から旧給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(9) 最終間差額 別表に定める職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額をいう。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
3 旧給料月額を受けていた職員の新給料月額は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級の最終間差額×((その者の旧給料月額-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級の最終間差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
4 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の第3条第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
5 前項に規定する旧給料月額を受けていた期間は、次の各号に掲げる職員については、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 施行日前において旧給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧給料月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替えがないものとした場合における施行日以後の最初の昇給について、施行日前において昇給延伸の事由に該当した職員 施行日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間
(施行日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
6 施行日前において昇格(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち、その者の施行日前に行われた昇格がなく、かつ、施行日に昇格をしたものとして改正後の規程及び初任給規程等の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等及びこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程等の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、調整の際の初任給規程第8条の規定の適用については、その者の施行日前に行われた昇格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給等を施行日の前日に受けていたものとみなす。
(この附則により難い場合の措置)
7 給料の切替え等に関し、この附則の規定により難い特別な事情がある場合は、局長が別に定めることができる。
附 則(平成15年3月31日水道局規程第17号)
改正
平成19年3月30日水道局規程第22号
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日水道局規程第28号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
(用語の定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正後の規程 この規程による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程をいう。
(2) 初任給規程 川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号)をいう。
(3) 施行日 平成15年12月1日をいう。
(4) 旧給料月額 施行日の前日における給料月額(別表第1に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額に限る。次号及び第6号において同じ。)をいう。
(5) 新給料月額 施行日における給料月額をいう。
(6) 号給等 号給又は給料月額をいう。
(7) 新号給等 施行日における号給等をいう。
(8) 旧給料月額を受けたとみなす日 切替えがないものとした場合におけるその者の施行日以後の最初の昇給の予定の時期から旧給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(9) 最終間差額 別表第1に定める職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額をいう。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
3 旧給料月額を受けていた水道局企業職員(以下「職員」という。)の新給料月額は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級の最終間差額×((その者の旧給料月額-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級の最終間差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
4 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の第3条第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
5 前項に規定する旧給料月額を受けていた期間は、次の各号に掲げる職員については、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 施行日前において旧給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧給料月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替えがないものとした場合における施行日以後の最初の昇給について、施行日前において昇給延伸の事由に該当した職員 施行日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間
(施行日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
6 施行日前において昇格(初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員にあっては、当該異動の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下同じ。)をした職員のうち、その者の施行日前に行われた昇格がなく、かつ、施行日に昇格をしたものとして改正後の規程及び初任給規程等の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等及びこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の規程及び初任給規程等の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、調整の際の初任給規程第8条の規定の適用については、その者の施行日前に行われた昇格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給等を施行日の前日に受けていたものとみなす。
(この附則により難い場合の措置)
7 給料の切替え等に関し、この附則の規定により難い特別な事情がある場合は、水道局長が別に定めることができる。
附 則(平成16年12月27日水道局規程第17号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日水道局規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日水道局規程第30号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程第3条第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
4 前項に規定する旧給料月額を受けていた期間は、次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める期間とする。
(1) 施行日前において旧給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の施行日以後の最初の昇給の予定の時期から旧給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧給料月額を受けたとみなす日」という。)から施行日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替えがないものとした場合における施行日以後の最初の昇給について、施行日前において昇給延伸の事由に該当した職員 施行日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間
(この附則により難い場合の措置)
5 給料の切替え等に関し、この附則の規定により難い特別な事情がある場合は、水道局長が別に定めることができる。
附 則(平成18年3月31日水道局規程第19号抄)
改正
平成19年3月30日水道局規程第22号
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日から平成20年3月31日までの間における改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程第16条(同規程第10条第1項の規定により読み替える場合を除く。)の規定の適用については、同規程第16条中「及びこれに対する地域手当の月額並びに住居手当の月額」とあるのは「並びにこれに対する地域手当の月額、住居手当の月額並びに川崎市水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程の一部を改正する規程(平成18年川崎市水道局規程第10号。以下「特殊勤務手当改正規程」という。)附則第2項及び第3項に規定する特殊勤務手当の月額」とする。
4 前項に規定する特殊勤務手当の月額は、特殊勤務手当改正規程附則第2項に規定する手当については、その日額に23(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち1週間当たりの勤務時間が割り振られた通常の日数が4日以下の職員にあっては、23に短時間勤務職員の1箇月当たりの勤務時間が割り振られた通常の日数を常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務職員の職と同種のものを占める職員の1箇月当たりの勤務時間が割り振られた通常の日数で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た額とする。
附 則(平成18年6月28日水道局規程第36号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日水道局規程第45号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程第3条第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
4 前項に規定する旧給料月額を受けていた期間は、次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める期間とする。
(1) 施行日前において旧給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の施行日以後の最初の昇給の予定の時期から旧給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧給料月額を受けたとみなす日」という。)から施行日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替えがないものとした場合における施行日以後の最初の昇給について、施行日前において昇給延伸の事由に該当した職員 施行日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間
(この附則により難い場合の措置)
5 給料の切替え等に関し、この附則の規定により難い特別な事情がある場合は、水道局長が別に定めることができる。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第22号抄)
改正
平成21年3月31日水道局規程第13号
平成21年11月30日水道局規程第29号
平成22年3月31日水道局規程第35号
平成22年11月30日上下水道局規程第10号
平成23年11月30日上下水道局規程第36号
平成28年3月31日上下水道局規程第10号
平成29年3月31日上下水道局規程第13号
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(旧級が2の職務の級に対応している場合の職務の級の切替え)
3 旧級が附則別表第1において2の職務の級に対応している職務の級であった職員の切替日における職務の級は、切替日の前日におけるその者の職務が、川崎市水道局企業職員の級別の標準的職務の内容を定める規程(昭和32年水道部規程第6号。以下「標準的職務規程」という。)別表第1に定める級別標準職務表に掲げる上位級(旧級に対応する附則別表第1の新級欄の下段に定める職務の級をいう。以下同じ。)の職務に該当する職員にあっては、当該上位級とし、その他の職員にあっては、旧級に対応する同欄の上段に定める職務の級とする。
(号給等の切替え)
4 切替日の前日においてこの規程による改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「改正前の給料等支給規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第6項及び附則第7項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替え)
5 附則第2項の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(旧号給等を受けていた期間の特例)
6 次の各号に掲げる職員における附則第4項に規定する旧号給を受けていた期間及び附則第7項第1号及び第2号に規定する旧給料月額を受けていた期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「給料等支給規程」という。)の改正等がないものとした場合において旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮されていた職員(第3号及び第4号に掲げる職員を除く。) 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 給料等規程の改正等がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(3) 切替日の前日において次に掲げる職員であった者 零
ア 地方公務員法第28条第2項又は分限条例第1条の2の規定により休職にされていた職員
イ 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けて勤務していなかった職員
ウ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項の規定により派遣されていた職員
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた職員
オ 公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されていた職員
(4) 前号アからオまでに掲げる職員又は勤務時間規程第12条に規定する病気休暇若しくは介護休暇のため引き続き勤務しない職員となった後、切替日前に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った者で、切替日の前日において復職時等における給料月額の調整に関する覚書(昭和47年8月10日締結)第3条及び第4条に定める調整の時期に達していなかったもの(次号に掲げる職員を除く。) 特定起算日(給料等規程の改正等がないものとした場合におけるその者の当該調整の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。)から切替日の前日までの期間に相当する期間(第3条第3号の場合に当該調整の時期を決定されることとなる職員にあっては、局長が定める期間)
(5) 切替日において56歳を超えている職員(第3号に掲げる職員を除く。) 零
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
7 切替日の前日において給料等支給規程別表第1の給料表に定める職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第4の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて同表に定める号給
(2) 旧給料月額が附則別表第5に掲げられている職員 その者の切替日における職務の級、旧給料月額及び旧給料月額を受けていた期間に応じて同表に定める号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(切替日前の異動者の号給の調整)
8 切替日前(昭和62年4月1日から切替日の前日までの間に限る。以下この項において同じ。)において、昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及びこれに準ずる職員(切替日前において川崎市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程の一部を改正する規程(平成19年水道局規程第24号)による改正前の初任給規程(以下「改正前の初任給規程」という。)第6条又は第11条の規定に基づき号給等を決定された職員のうち、当該号給等を決定する際の計算の過程において昇格をしたこととなる職員。以下この項において同じ。)の切替日における号給については、次のとおりとする。
(1) 切替日前において昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及びこれに準ずる職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格したものとして改正後の給料等支給規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給がその者の切替日における号給より有利な職員については、当該改正後の給料等支給規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の切替日における号給とすることができる。この場合において、調整の際の初任給規程第7条の規定の適用については、その者の切替日前に行われた昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなす。
(2) 切替日前において昇格をした職員のうち、切替日の前日におけるその者の職務(その者の切替日前に行われた昇格がないものとした場合の当該職務を含む。)が標準的職務規程別表第1に定める級別標準職務表に掲げる上位級の職務に該当する職員にあっては、前号の規定に定めるもののほか、切替日の前日におけるその者の職務が当該上位級の1級下位の職務の級の職務に該当していたものとし、かつ、切替日に当該上位級に昇格したものとして改正後の給料等支給規程及び初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号において「調整後の号給」という。)がその者の新号給より有利な職員については、当該調整後の号給をもって、その者の新号給とすることができる。この場合において、調整の際の初任給規則第8条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の職務が当該上位級の1級下位の職務の級の職務に該当していたものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなす。
(切替え等に関する特例)
9 給料の切替えに関し、附則第2項から附則第6項まで及び附則第8項により難い場合は、局長が別に定めることができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
10 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程(平成28年川崎市上下水道局規程第10号)附則第2項から第6項までの規定による給料を支給される職員にあっては同規程附則第2項から第6項までの規定による給料の額を加算した額。以下この項において同じ。)が旧級又は旧号給に応じて附則別表第6に定める額(同日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員にあっては次項に定める額)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
11 切替日の前日において附則別表第6に定める職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日の前日における給料月額は、次の式により算定した額とする。
切替日の前日におけるその者の属する職務の級に応じた附則別表第6に定める旧級における最高の旧号給とその1号給下位の旧号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の給料表に定める職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日の前日におけるその者の属する職務の級に応じた附則別表第6に定める旧級における最高の旧号給の額
12 附則第10項の別に定める職員とは、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に給料表の適用を異にしない初任給規程別表第1及び別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「初任給基準異動」という。)をした職員
(2) 切替日以降に切替日の前日においてその者が属していた職務の級(附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうちの下位の職務の級))(以下「基準級」という。)より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に次に掲げる期間がある職員であって、切替日以降に当該期間を含む期間に係る初任給規程第15条、川崎市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年川崎市水道局規程第5号。以下「育児休業規程」という。)第12条、川崎市上下水道局企業職員の自己啓発等休業に関する規程(平成29年川崎市上下水道局規程第9号)第8条又は川崎市上下水道局企業職員の配偶者同行休業に関する規程(平成29年川崎市上下水道局規程第10号)第9条の規定による号給の調整(以下「復職時調整」という。)をされたもの
ア 地方公務員法第28条第2項又は分限条例第1条の2の規定により休職にされていた期間
イ 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けていた期間
ウ 病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
エ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間
オ 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
カ 公益法人等派遣等条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間
(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(5) 切替日以降に地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動(以下「再任用職員異動」という。)をした職員
(6) 切替日以降に局長がその号給を決定した職員
(7) 切替日以降に附則第10項、第11項、第13項及び第14項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
13 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(切替日の前日において適用されていた給料表以外の給料表の適用を受けているときに降格をした職員を含む。附則第14項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前項第7号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。)に同項第7号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の初任給規程第11条及び第12条の規定の例により、同日において属することとなる職務の級及び同日において受けることとなる号給(同日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員にあっては、当該給料月額。以下同じ。)を附則第10項に規定する旧級又は旧号給とみなしたときの当該旧級又は旧号給に応じて附則別表第6に定める額(同日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員にあっては、旧給料月額とみなしたときの附則第11項の規定により得られる額。以下同じ。)
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうちの上位の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規程第9条の規定の例により、同日において属することとなる職務の級及び同日において受けることとなる号給を附則第10項に規定する旧級又は旧号給とみなしたときの当該旧級又は旧号給に応じて附則別表第6に定める額
(3) 切替日前における附則第12項第3号に掲げる期間(以下「休職等期間」という。)を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規程第19条又は川崎市水道局企業職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する規程(平成19年水道局規程第26号)による改正前の育児休業規程第7条の規定の例により、同日において属することとなる職務の級及び同日において受けることとなる号給を附則第10項に規定する旧級又は旧号給とみなしたときの当該旧級又は旧号給に応じて附則別表第6に定める額
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 旧級又は旧号給に応じて附則別表第6に定める額に、給料等支給規程第3条第13号に規定する割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 旧級又は旧号給に応じて附則別表第6に定める額
(5) 再任用職員異動をした場合 附則別表第6の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級を同表の旧級とみなしたときに得られる額(当該再任用職員異動後に地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)については、当該額に、当該再任用短時間勤務職員の当該再任用職員異動後における1週間当たりの通常の勤務時間を、常時勤務を要する職でその職務が当該再任用短時間勤務職員の職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た額を乗じて得た額)
(6) その他局長がその号給を決定した場合 局長の定める額
14 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、給料として支給する。
(1) 附則第13項各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次号に掲げる職員を除く。) その者が該当することとなった同項各号に掲げる場合に、切替日の前日に順次該当することとなったものとした場合に当該各号においてその例によることとされている規定の例により、同日において属することとなる職務の級及び同日において受けることとなる号給(同日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員にあっては、当該給料月額)を附則第10項に規定する旧級又は旧号給とみなしたときの当該旧級又は旧号給に応じて附則別表第6に定める額(同日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員にあっては、旧給料月額とみなしたときに附則第11項の規定により得られる額)
(2) 附則第13項第4号又は第5号に掲げる場合に該当することとなった職員及び切替日の前日において適用されていた給料表以外の給料表の適用を受けているときに降格をした職員 局長の定める額
(給与の減額に関する経過措置)
15 改正後の給料等支給規程第10条第3項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に病気休暇を取得した者から適用し、施行日前に病気休暇を取得した者については、なお従前の例による。
(休職者の給与に関する経過措置)
16 改正後の給料等支給規程第24条第1項、第2項及び第4項の規定は、施行日以後に休職にされた者から適用し、施行日前に休職にされた者については、なお従前の例による。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項、附則第3項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表 | 事務職員及び技術職員 | 1級B | 1級 |
1級A | |
| 3級 | 3級 |
| | 4級 |
| 4級 | |
| 5級 | 5級 |
| | 6級 |
| 6級 | |
技能職員 | 1級B | 1級 |
| 1級A | 2級 |
| 2級 | |
| 3級 | 3級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第4項関係)
1 水道企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 4級 | 6級 | 7級 | 8級 |
経過期間 | B | A |
1 | 3月未満 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 17 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 1 | 17 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 18 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 19 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 20 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 21 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 1 | 21 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 22 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 |
6月以上9月未満 | 3 | 23 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 |
9月以上12月未満 | 4 | 24 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 |
12月以上 | 5 | 25 | 17 | 17 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3月未満 | 5 | 25 | 17 | 17 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 26 | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 |
6月以上9月未満 | 7 | 27 | 19 | 19 | 7 | 7 | 7 |
9月以上12月未満 | 8 | 28 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8 |
12月以上 | 9 | 29 | 21 | 21 | 9 | 9 | 9 |
6 | 3月未満 | 9 | 29 | 21 | 21 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 30 | 22 | 22 | 10 | 10 | 10 |
6月以上9月未満 | 11 | 31 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 |
9月以上12月未満 | 12 | 32 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 |
12月以上 | 13 | 33 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 |
7 | 3月未満 | 13 | 33 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 34 | 26 | 26 | 14 | 14 | 14 |
6月以上9月未満 | 15 | 35 | 27 | 27 | 15 | 15 | 15 |
9月以上12月未満 | 16 | 36 | 28 | 28 | 16 | 16 | 16 |
12月以上 | 17 | 37 | 29 | 29 | 17 | 17 | 17 |
8 | 3月未満 | 17 | 37 | 29 | 29 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 38 | 30 | 30 | 18 | 18 | 18 |
6月以上9月未満 | 19 | 39 | 31 | 31 | 19 | 19 | 19 |
9月以上12月未満 | 20 | 40 | 32 | 32 | 20 | 20 | 20 |
12月以上 | 21 | 41 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 |
9 | 3月未満 | 21 | 41 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 42 | 34 | 34 | 22 | 22 | 22 |
6月以上9月未満 | 23 | 43 | 35 | 35 | 23 | 23 | 23 |
9月以上12月未満 | 24 | 44 | 36 | 36 | 24 | 24 | 24 |
12月以上 | 25 | 45 | 37 | 37 | 25 | 25 | 25 |
10 | 3月未満 | 25 | 45 | 37 | 37 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 46 | 38 | 38 | 26 | 26 | 26 |
6月以上9月未満 | 27 | 47 | 39 | 39 | 27 | 27 | 27 |
9月以上12月未満 | 28 | 48 | 40 | 40 | 28 | 28 | 28 |
12月以上 | 29 | 49 | 41 | 41 | 29 | 29 | 29 |
11 | 3月未満 | 29 | 49 | 41 | 41 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 50 | 42 | 42 | 30 | 30 | 30 |
6月以上9月未満 | 31 | 51 | 43 | 43 | 31 | 31 | 31 |
9月以上12月未満 | 32 | 52 | 44 | 44 | 32 | 32 | 32 |
12月以上 | 33 | 53 | 45 | 45 | 33 | 33 | 33 |
12 | 3月未満 | 33 | 53 | 45 | 45 | 37 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 54 | 46 | 46 | 38 | 34 | 34 |
6月以上9月未満 | 35 | 55 | 47 | 47 | 39 | 35 | 35 |
9月以上12月未満 | 36 | 56 | 48 | 48 | 40 | 36 | 36 |
12月以上 | 37 | 57 | 49 | 49 | 41 | 37 | 37 |
13 | 3月未満 | 37 | 61 | 49 | 49 | 45 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 62 | 50 | 50 | 46 | 38 | 38 |
6月以上9月未満 | 39 | 63 | 51 | 51 | 47 | 39 | 39 |
9月以上12月未満 | 40 | 64 | 52 | 52 | 48 | 40 | 40 |
12月以上 | 41 | 65 | 53 | 53 | 49 | 41 | 41 |
14 | 3月未満 | 41 | 65 | 53 | 53 | 57 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 66 | 54 | 54 | 58 | 42 | 42 |
6月以上9月未満 | 43 | 67 | 55 | 55 | 59 | 43 | 43 |
9月以上12月未満 | 44 | 68 | 56 | 56 | 60 | 44 | 44 |
12月以上 | 45 | 69 | 57 | 57 | 61 | 45 | 45 |
15 | 3月未満 | 45 | 77 | 57 | 61 | 65 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 77 | 58 | 62 | 66 | 46 | 46 |
6月以上9月未満 | 47 | 77 | 59 | 63 | 67 | 47 | 47 |
9月以上12月未満 | 48 | 77 | 60 | 64 | 68 | 48 | 48 |
12月以上 | 49 | 77 | 61 | 65 | 69 | 49 | 49 |
16 | 3月未満 | 49 | 77 | 61 | 69 | 69 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 77 | 62 | 70 | 70 | 50 | 50 |
6月以上9月未満 | 51 | 77 | 63 | 71 | 71 | 51 | 51 |
9月以上12月未満 | 52 | 77 | 64 | 72 | 72 | 52 | 52 |
12月以上 | 53 | 77 | 65 | 73 | 73 | 53 | 53 |
17 | 3月未満 | 53 | 77 | 65 | 77 | 73 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 77 | 66 | 78 | 74 | 54 | 54 |
6月以上9月未満 | 55 | 77 | 67 | 79 | 75 | 55 | 55 |
9月以上12月未満 | 56 | 77 | 68 | 80 | 76 | 56 | 56 |
12月以上 | 57 | 77 | 69 | 81 | 77 | 57 | 57 |
18 | 3月未満 | 57 | 77 | 69 | 85 | 77 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 77 | 70 | 86 | 78 | 58 | 58 |
6月以上9月未満 | 59 | 77 | 71 | 87 | 79 | 59 | 59 |
9月以上12月未満 | 60 | 77 | 72 | 88 | 80 | 60 | 60 |
12月以上 | 61 | 77 | 73 | 89 | 81 | 61 | 61 |
19 | 3月未満 | 61 | 77 | 73 | 89 | 85 | 61 | |
3月以上6月未満 | 62 | 77 | 74 | 90 | 85 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 77 | 75 | 91 | 85 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 77 | 76 | 92 | 85 | 64 | |
12月以上 | 65 | 77 | 77 | 93 | 85 | 65 | |
20 | 3月未満 | 65 | 77 | 77 | 97 | 85 | 65 | |
3月以上6月未満 | 66 | 77 | 78 | 98 | 85 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 77 | 79 | 99 | 85 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 77 | 80 | 100 | 85 | 68 | |
12月以上 | 69 | 77 | 81 | 101 | 85 | 69 | |
21 | 3月未満 | 69 | 77 | 81 | 101 | 85 | | |
3月以上6月未満 | 70 | 77 | 82 | 102 | 85 | | |
6月以上9月未満 | 71 | 77 | 83 | 103 | 85 | | |
9月以上12月未満 | 72 | 77 | 84 | 104 | 85 | | |
12月以上 | 73 | 77 | 85 | 105 | 85 | | |
22 | 3月未満 | 73 | 77 | 85 | 105 | | | |
3月以上6月未満 | 74 | 77 | 86 | 106 | | | |
6月以上9月未満 | 75 | 77 | 87 | 107 | | | |
9月以上12月未満 | 76 | 77 | 88 | 108 | | | |
12月以上 | 77 | 77 | 89 | 109 | | | |
23 | 3月未満 | 77 | 77 | 89 | 109 | | | |
3月以上6月未満 | 77 | 77 | 90 | 110 | | | |
6月以上9月未満 | 77 | 77 | 91 | 111 | | | |
9月以上12月未満 | 77 | 77 | 92 | 112 | | | |
12月以上 | 77 | 77 | 93 | 113 | | | |
24 | 3月未満 | | 77 | 93 | 113 | | | |
3月以上6月未満 | | 77 | 94 | 114 | | | |
6月以上9月未満 | | 77 | 95 | 115 | | | |
9月以上12月未満 | | 77 | 96 | 116 | | | |
12月以上 | | 77 | 97 | 117 | | | |
25 | 3月未満 | | | 97 | 117 | | | |
3月以上6月未満 | | | 98 | 118 | | | |
6月以上9月未満 | | | 99 | 119 | | | |
9月以上12月未満 | | | 100 | 120 | | | |
12月以上 | | | 101 | 121 | | | |
26 | 3月未満 | | | 101 | 121 | | | |
3月以上6月未満 | | | 102 | 122 | | | |
6月以上9月未満 | | | 103 | 123 | | | |
9月以上12月未満 | | | 104 | 124 | | | |
12月以上 | | | 105 | 125 | | | |
27 | 3月未満 | | | 105 | 125 | | | |
3月以上6月未満 | | | 106 | 126 | | | |
6月以上9月未満 | | | 107 | 127 | | | |
9月以上12月未満 | | | 108 | 128 | | | |
12月以上 | | | 109 | 129 | | | |
28 | 3月未満 | | | 109 | | | | |
3月以上6月未満 | | | 110 | | | | |
6月以上9月未満 | | | 111 | | | | |
9月以上12月未満 | | | 112 | | | | |
12月以上 | | | 113 | | | | |
29 | 3月未満 | | | 113 | | | | |
3月以上6月未満 | | | 114 | | | | |
6月以上9月未満 | | | 115 | | | | |
9月以上12月未満 | | | 116 | | | | |
12月以上 | | | 117 | | | | |
30 | 3月未満 | | | 117 | | | | |
3月以上6月未満 | | | 117 | | | | |
6月以上9月未満 | | | 117 | | | | |
9月以上12月未満 | | | 117 | | | | |
12月以上 | | | 117 | | | | |
2 水道企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 |
経過期間 | B | A |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 3 | 3 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 4 | 4 |
12月以上 | 1 | 1 | 5 | 5 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 6 | 6 |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 7 | 7 |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 8 | 8 |
12月以上 | 1 | 5 | 9 | 9 |
3 | 3月未満 | 1 | 5 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 1 | 6 | 10 | 10 |
6月以上9月未満 | 1 | 7 | 11 | 11 |
9月以上12月未満 | 1 | 8 | 12 | 12 |
12月以上 | 1 | 9 | 13 | 13 |
4 | 3月未満 | 1 | 9 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 2 | 10 | 14 | 14 |
6月以上9月未満 | 3 | 11 | 15 | 15 |
9月以上12月未満 | 4 | 12 | 16 | 16 |
12月以上 | 5 | 13 | 17 | 17 |
5 | 3月未満 | 5 | 13 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 6 | 14 | 18 | 18 |
6月以上9月未満 | 7 | 15 | 19 | 19 |
9月以上12月未満 | 8 | 16 | 20 | 20 |
12月以上 | 9 | 17 | 21 | 21 |
6 | 3月未満 | 9 | 17 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 10 | 18 | 22 | 22 |
6月以上9月未満 | 11 | 19 | 23 | 23 |
9月以上12月未満 | 12 | 20 | 24 | 24 |
12月以上 | 13 | 21 | 25 | 25 |
7 | 3月未満 | 13 | 21 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 14 | 22 | 26 | 26 |
6月以上9月未満 | 15 | 23 | 27 | 27 |
9月以上12月未満 | 16 | 24 | 28 | 28 |
12月以上 | 17 | 25 | 29 | 29 |
8 | 3月未満 | 17 | 25 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 18 | 26 | 30 | 30 |
6月以上9月未満 | 19 | 27 | 31 | 31 |
9月以上12月未満 | 20 | 28 | 32 | 32 |
12月以上 | 21 | 29 | 33 | 33 |
9 | 3月未満 | 21 | 29 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 22 | 30 | 34 | 34 |
6月以上9月未満 | 23 | 31 | 35 | 35 |
9月以上12月未満 | 24 | 32 | 36 | 36 |
12月以上 | 25 | 33 | 37 | 37 |
10 | 3月未満 | 25 | 33 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 26 | 34 | 38 | 38 |
6月以上9月未満 | 27 | 35 | 39 | 39 |
9月以上12月未満 | 28 | 36 | 40 | 40 |
12月以上 | 29 | 37 | 41 | 41 |
11 | 3月未満 | 29 | 37 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 30 | 38 | 42 | 42 |
6月以上9月未満 | 31 | 39 | 43 | 43 |
9月以上12月未満 | 32 | 40 | 44 | 44 |
12月以上 | 33 | 41 | 45 | 45 |
12 | 3月未満 | 33 | 41 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 42 | 46 | 46 |
6月以上9月未満 | 35 | 43 | 47 | 47 |
9月以上12月未満 | 36 | 44 | 48 | 48 |
12月以上 | 37 | 45 | 49 | 49 |
13 | 3月未満 | 37 | 45 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 46 | 50 | 50 |
6月以上9月未満 | 39 | 47 | 51 | 51 |
9月以上12月未満 | 40 | 48 | 52 | 52 |
12月以上 | 41 | 49 | 53 | 53 |
14 | 3月未満 | 41 | 49 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 42 | 50 | 54 | 54 |
6月以上9月未満 | 43 | 51 | 55 | 55 |
9月以上12月未満 | 44 | 52 | 56 | 56 |
12月以上 | 45 | 53 | 57 | 57 |
15 | 3月未満 | 45 | 53 | 57 | 61 |
3月以上6月未満 | 46 | 54 | 58 | 62 |
6月以上9月未満 | 47 | 55 | 59 | 63 |
9月以上12月未満 | 48 | 56 | 60 | 64 |
12月以上 | 49 | 57 | 61 | 65 |
16 | 3月未満 | 49 | 57 | 61 | 69 |
3月以上6月未満 | 50 | 58 | 62 | 70 |
6月以上9月未満 | 51 | 59 | 63 | 71 |
9月以上12月未満 | 52 | 60 | 64 | 72 |
12月以上 | 53 | 61 | 65 | 73 |
17 | 3月未満 | 53 | 61 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 54 | 62 | 66 | 78 |
6月以上9月未満 | 55 | 63 | 67 | 79 |
9月以上12月未満 | 56 | 64 | 68 | 80 |
12月以上 | 57 | 65 | 69 | 81 |
18 | 3月未満 | 57 | 65 | 69 | 86 |
3月以上6月未満 | 58 | 66 | 70 | 87 |
6月以上9月未満 | 59 | 67 | 71 | 88 |
9月以上12月未満 | 60 | 68 | 72 | 89 |
12月以上 | 61 | 69 | 73 | 90 |
19 | 3月未満 | 61 | 69 | 73 | 94 |
3月以上6月未満 | 62 | 69 | 74 | 95 |
6月以上9月未満 | 63 | 70 | 75 | 96 |
9月以上12月未満 | 64 | 70 | 76 | 97 |
12月以上 | 65 | 71 | 77 | 98 |
20 | 3月未満 | 65 | 71 | 77 | 102 |
3月以上6月未満 | 66 | 71 | 78 | 103 |
6月以上9月未満 | 67 | 72 | 79 | 104 |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 80 | 105 |
12月以上 | 69 | 73 | 81 | 106 |
21 | 3月未満 | 69 | 73 | 81 | 110 |
3月以上6月未満 | 70 | 73 | 82 | 111 |
6月以上9月未満 | 71 | 73 | 83 | 112 |
9月以上12月未満 | 72 | 74 | 84 | 113 |
12月以上 | 73 | 74 | 85 | 114 |
22 | 3月未満 | 73 | 74 | 85 | 114 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 86 | 115 |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 87 | 116 |
9月以上12月未満 | 76 | 75 | 88 | 117 |
12月以上 | 77 | 75 | 89 | 118 |
23 | 3月未満 | 77 | 75 | 89 | 118 |
3月以上6月未満 | 77 | 76 | 90 | 119 |
6月以上9月未満 | 77 | 76 | 91 | 120 |
9月以上12月未満 | 77 | 76 | 92 | 121 |
12月以上 | 77 | 77 | 93 | 123 |
24 | 3月未満 | | 77 | 93 | 123 |
3月以上6月未満 | | 77 | 94 | 124 |
6月以上9月未満 | | 77 | 95 | 125 |
9月以上12月未満 | | 77 | 96 | 126 |
12月以上 | | 77 | 97 | 127 |
25 | 3月未満 | | | 97 | 127 |
3月以上6月未満 | | | 98 | 128 |
6月以上9月未満 | | | 99 | 129 |
9月以上12月未満 | | | 100 | 130 |
12月以上 | | | 101 | 131 |
26 | 3月未満 | | | 101 | 131 |
3月以上6月未満 | | | 102 | 132 |
6月以上9月未満 | | | 103 | 133 |
9月以上12月未満 | | | 104 | 134 |
12月以上 | | | 105 | 135 |
27 | 3月未満 | | | 105 | 135 |
3月以上6月未満 | | | 106 | 136 |
6月以上9月未満 | | | 107 | 137 |
9月以上12月未満 | | | 108 | 138 |
12月以上 | | | 109 | 139 |
28 | 3月未満 | | | 109 | 139 |
3月以上6月未満 | | | 110 | 140 |
6月以上9月未満 | | | 111 | 141 |
9月以上12月未満 | | | 112 | 142 |
12月以上 | | | 113 | 143 |
29 | 3月未満 | | | 113 | 143 |
3月以上6月未満 | | | 114 | 144 |
6月以上9月未満 | | | 115 | 145 |
9月以上12月未満 | | | 116 | 146 |
12月以上 | | | 117 | 147 |
30 | 3月未満 | | | 117 | 147 |
3月以上6月未満 | | | 117 | 148 |
6月以上9月未満 | | | 117 | 149 |
9月以上12月未満 | | | 117 | 149 |
12月以上 | | | 117 | 149 |
31 | 3月未満 | | | | 149 |
3月以上6月未満 | | | | 149 |
6月以上9月未満 | | | | 149 |
9月以上12月未満 | | | | 149 |
12月以上 | | | | 149 |
32 | 3月未満 | | | | 149 |
3月以上6月未満 | | | | 149 |
6月以上9月未満 | | | | 149 |
9月以上12月未満 | | | | 149 |
12月以上 | | | | 149 |
33 | 3月未満 | | | | 149 |
3月以上6月未満 | | | | 149 |
6月以上9月未満 | | | | 149 |
9月以上12月未満 | | | | 149 |
12月以上 | | | | 149 |
34 | 3月未満 | | | | 149 |
3月以上6月未満 | | | | 149 |
6月以上9月未満 | | | | 149 |
9月以上12月未満 | | | | 149 |
12月以上 | | | | 149 |
35 | 3月未満 | | | | 149 |
3月以上6月未満 | | | | 149 |
6月以上9月未満 | | | | 149 |
9月以上12月未満 | | | | 149 |
12月以上 | | | | 149 |
附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第5項関係)
1 旧級が企業職給料表の3級であり、水道企業職給料表(1)に切替わる職員の新号給
旧号給 | 新級 | 3級 | 4級 |
経過期間 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 1 |
12月以上 | 5 | 1 |
2 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 1 |
12月以上 | 9 | 1 |
3 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 1 |
12月以上 | 13 | 1 |
4 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 |
6月以上9月未満 | 15 | 1 |
9月以上12月未満 | 16 | 1 |
12月以上 | 17 | 1 |
5 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 2 |
6月以上9月未満 | 19 | 3 |
9月以上12月未満 | 20 | 4 |
12月以上 | 21 | 5 |
6 | 3月未満 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 6 |
6月以上9月未満 | 23 | 7 |
9月以上12月未満 | 24 | 8 |
12月以上 | 25 | 9 |
7 | 3月未満 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 10 |
6月以上9月未満 | 27 | 11 |
9月以上12月未満 | 28 | 12 |
12月以上 | 29 | 13 |
8 | 3月未満 | 29 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 14 |
6月以上9月未満 | 31 | 15 |
9月以上12月未満 | 32 | 16 |
12月以上 | 33 | 17 |
9 | 3月未満 | 33 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 18 |
6月以上9月未満 | 35 | 19 |
9月以上12月未満 | 36 | 20 |
12月以上 | 37 | 21 |
10 | 3月未満 | 37 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 22 |
6月以上9月未満 | 39 | 23 |
9月以上12月未満 | 40 | 24 |
12月以上 | 41 | 25 |
11 | 3月未満 | 41 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 26 |
6月以上9月未満 | 43 | 27 |
9月以上12月未満 | 44 | 28 |
12月以上 | 45 | 29 |
12 | 3月未満 | 45 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 30 |
6月以上9月未満 | 47 | 31 |
9月以上12月未満 | 48 | 32 |
12月以上 | 49 | 33 |
13 | 3月未満 | 49 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 34 |
6月以上9月未満 | 51 | 35 |
9月以上12月未満 | 52 | 36 |
12月以上 | 53 | 37 |
14 | 3月未満 | 53 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 38 |
6月以上9月未満 | 55 | 39 |
9月以上12月未満 | 56 | 40 |
12月以上 | 57 | 41 |
15 | 3月未満 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 42 |
6月以上9月未満 | 63 | 43 |
9月以上12月未満 | 64 | 44 |
12月以上 | 65 | 45 |
16 | 3月未満 | 69 | 45 |
3月以上6月未満 | 70 | 46 |
6月以上9月未満 | 71 | 47 |
9月以上12月未満 | 72 | 48 |
12月以上 | 73 | 49 |
17 | 3月未満 | 77 | 49 |
3月以上6月未満 | 78 | 50 |
6月以上9月未満 | 79 | 51 |
9月以上12月未満 | 80 | 52 |
12月以上 | 81 | 53 |
18 | 3月未満 | 85 | 53 |
3月以上6月未満 | 86 | 54 |
6月以上9月未満 | 87 | 55 |
9月以上12月未満 | 88 | 56 |
12月以上 | 89 | 57 |
19 | 3月未満 | 93 | 57 |
3月以上6月未満 | 94 | 58 |
6月以上9月未満 | 95 | 59 |
9月以上12月未満 | 96 | 60 |
12月以上 | 97 | 61 |
20 | 3月未満 | 101 | 61 |
3月以上6月未満 | 102 | 62 |
6月以上9月未満 | 103 | 63 |
9月以上12月未満 | 104 | 64 |
12月以上 | 105 | 65 |
21 | 3月未満 | 109 | 65 |
3月以上6月未満 | 110 | 66 |
6月以上9月未満 | 111 | 67 |
9月以上12月未満 | 112 | 68 |
12月以上 | 113 | 69 |
22 | 3月未満 | 113 | 69 |
3月以上6月未満 | 114 | 70 |
6月以上9月未満 | 115 | 71 |
9月以上12月未満 | 116 | 72 |
12月以上 | 117 | 73 |
23 | 3月未満 | 117 | 73 |
3月以上6月未満 | 118 | 74 |
6月以上9月未満 | 119 | 75 |
9月以上12月未満 | 120 | 76 |
12月以上 | 121 | 77 |
24 | 3月未満 | 121 | 77 |
3月以上6月未満 | 122 | 78 |
6月以上9月未満 | 123 | 79 |
9月以上12月未満 | 124 | 80 |
12月以上 | 125 | 81 |
25 | 3月未満 | 125 | 81 |
3月以上6月未満 | 126 | 82 |
6月以上9月未満 | 127 | 83 |
9月以上12月未満 | 128 | 84 |
12月以上 | 129 | 85 |
26 | 3月未満 | 129 | 85 |
3月以上6月未満 | 130 | 86 |
6月以上9月未満 | 131 | 87 |
9月以上12月未満 | 132 | 88 |
12月以上 | 133 | 89 |
27 | 3月未満 | 133 | 89 |
3月以上6月未満 | 134 | 90 |
6月以上9月未満 | 135 | 91 |
9月以上12月未満 | 136 | 92 |
12月以上 | 137 | 93 |
28 | 3月未満 | 137 | 93 |
3月以上6月未満 | 138 | 94 |
6月以上9月未満 | 139 | 95 |
9月以上12月未満 | 140 | 96 |
12月以上 | 141 | 97 |
29 | 3月未満 | 141 | 97 |
3月以上6月未満 | 142 | 98 |
6月以上9月未満 | 143 | 99 |
9月以上12月未満 | 144 | 100 |
12月以上 | 145 | 101 |
30 | 3月未満 | 145 | 101 |
3月以上6月未満 | 146 | 102 |
6月以上9月未満 | 147 | 103 |
9月以上12月未満 | 148 | 104 |
12月以上 | 149 | 105 |
31 | 3月未満 | 149 | 105 |
3月以上6月未満 | 149 | 106 |
6月以上9月未満 | 149 | 107 |
9月以上12月未満 | 149 | 108 |
12月以上 | 149 | 109 |
32 | 3月未満 | 149 | 109 |
3月以上6月未満 | 149 | 110 |
6月以上9月未満 | 149 | 111 |
9月以上12月未満 | 149 | 112 |
12月以上 | 149 | 113 |
33 | 3月未満 | 149 | 113 |
3月以上6月未満 | 149 | 114 |
6月以上9月未満 | 149 | 115 |
9月以上12月未満 | 149 | 116 |
12月以上 | 149 | 117 |
34 | 3月未満 | 149 | 117 |
3月以上6月未満 | 149 | 118 |
6月以上9月未満 | 149 | 119 |
9月以上12月未満 | 149 | 120 |
12月以上 | 149 | 121 |
35 | 3月未満 | 149 | 121 |
3月以上6月未満 | 149 | 122 |
6月以上9月未満 | 149 | 123 |
9月以上12月未満 | 149 | 124 |
12月以上 | 149 | 125 |
2 旧級が企業職給料表の5級であり、水道企業職給料表(1)に切替わる職員の新号給
旧号給 | 新級 | 5級 | 6級 |
経過期間 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 1 |
12月以上 | 5 | 1 |
3 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 1 |
12月以上 | 9 | 1 |
4 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 1 |
12月以上 | 13 | 1 |
5 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 |
6月以上9月未満 | 15 | 1 |
9月以上12月未満 | 16 | 1 |
12月以上 | 17 | 1 |
6 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 2 |
6月以上9月未満 | 19 | 3 |
9月以上12月未満 | 20 | 4 |
12月以上 | 21 | 5 |
7 | 3月未満 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 6 |
6月以上9月未満 | 23 | 7 |
9月以上12月未満 | 24 | 8 |
12月以上 | 25 | 9 |
8 | 3月未満 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 10 |
6月以上9月未満 | 27 | 11 |
9月以上12月未満 | 28 | 12 |
12月以上 | 29 | 13 |
9 | 3月未満 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 14 |
6月以上9月未満 | 35 | 15 |
9月以上12月未満 | 36 | 16 |
12月以上 | 37 | 17 |
10 | 3月未満 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 18 |
6月以上9月未満 | 39 | 19 |
9月以上12月未満 | 40 | 20 |
12月以上 | 41 | 21 |
11 | 3月未満 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 22 |
6月以上9月未満 | 43 | 23 |
9月以上12月未満 | 44 | 24 |
12月以上 | 45 | 25 |
12 | 3月未満 | 49 | 25 |
3月以上6月未満 | 50 | 26 |
6月以上9月未満 | 51 | 27 |
9月以上12月未満 | 52 | 28 |
12月以上 | 53 | 29 |
13 | 3月未満 | 65 | 29 |
3月以上6月未満 | 66 | 30 |
6月以上9月未満 | 67 | 31 |
9月以上12月未満 | 68 | 32 |
12月以上 | 69 | 33 |
14 | 3月未満 | 77 | 33 |
3月以上6月未満 | 78 | 34 |
6月以上9月未満 | 79 | 35 |
9月以上12月未満 | 80 | 36 |
12月以上 | 81 | 37 |
15 | 3月未満 | 85 | 37 |
3月以上6月未満 | 86 | 38 |
6月以上9月未満 | 87 | 39 |
9月以上12月未満 | 88 | 40 |
12月以上 | 89 | 41 |
16 | 3月未満 | 89 | 41 |
3月以上6月未満 | 90 | 42 |
6月以上9月未満 | 91 | 43 |
9月以上12月未満 | 92 | 44 |
12月以上 | 93 | 45 |
17 | 3月未満 | 97 | 45 |
3月以上6月未満 | 98 | 46 |
6月以上9月未満 | 99 | 47 |
9月以上12月未満 | 100 | 48 |
12月以上 | 101 | 49 |
18 | 3月未満 | 101 | 49 |
3月以上6月未満 | 102 | 50 |
6月以上9月未満 | 103 | 51 |
9月以上12月未満 | 104 | 52 |
12月以上 | 105 | 53 |
19 | 3月未満 | 105 | 53 |
3月以上6月未満 | 105 | 54 |
6月以上9月未満 | 105 | 55 |
9月以上12月未満 | 105 | 56 |
12月以上 | 105 | 57 |
20 | 3月未満 | 105 | 57 |
3月以上6月未満 | 105 | 58 |
6月以上9月未満 | 105 | 59 |
9月以上12月未満 | 105 | 60 |
12月以上 | 105 | 61 |
21 | 3月未満 | 105 | 61 |
3月以上6月未満 | 105 | 62 |
6月以上9月未満 | 105 | 63 |
9月以上12月未満 | 105 | 64 |
12月以上 | 105 | 65 |
22 | 3月未満 | 105 | 65 |
3月以上6月未満 | 105 | 66 |
6月以上9月未満 | 105 | 67 |
9月以上12月未満 | 105 | 68 |
12月以上 | 105 | 69 |
附則別表第4 旧級が企業職給料表の3級又は5級である職員以外の職員の新号給(附則第7項関係)
1 水道企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
旧給料月額 |
4級 | 円 454,700 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
457,600 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 |
7級 | 543,800 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
547,700 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
8級 | 593,500 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
597,800 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
602,100 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
2 水道企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
旧給料月額 |
1級A | 円 315,400 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 |
318,000 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 |
320,600 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
323,200 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 |
325,800 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 |
附則別表第5 旧級が企業職給料表の3級又は5級である職員の新号給(附則第7項関係)
1 旧級が企業職給料表の3級である職員の新号給
旧給料月額 | 経過期間 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
新級 |
円 450,200 | 4級 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
453,100 | | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
456,000 | | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 |
2 旧級が企業職給料表の5級である職員の新号給
旧給料月額 | 経過期間 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
新級 |
円 495,200 | 6級 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
498,500 | | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
501,800 | | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
505,100 | | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
附則別表第6(附則第10項・附則第11項・附則第13項・附則第14項関係)
企業職給料表 |
| 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
旧号給 | B | A |
再任用職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 115,700 | 135,300 | 140,400 | 209,000 | 248,300 | 284,900 | 306,200 | 328,000 | 367,900 |
2 | 119,300 | 140,400 | 146,000 | 218,000 | 257,200 | 295,400 | 317,000 | 339,400 | 381,800 |
3 | 123,000 | 146,000 | 153,000 | 227,100 | 266,400 | 306,100 | 328,000 | 351,800 | 395,900 |
4 | 126,800 | 153,000 | 160,200 | 236,300 | 275,600 | 316,700 | 339,100 | 364,700 | 410,000 |
5 | 130,700 | 160,200 | 167,500 | 245,400 | 284,600 | 327,400 | 350,800 | 377,200 | 423,900 |
| | | | | | | | | |
6 | 135,300 | 167,500 | 174,900 | 254,400 | 293,600 | 338,100 | 362,500 | 389,800 | 437,700 |
7 | 140,400 | 174,900 | 182,300 | 263,600 | 302,800 | 349,000 | 374,000 | 402,300 | 451,500 |
8 | 146,000 | 182,300 | 190,400 | 272,700 | 311,800 | 360,100 | 385,700 | 414,600 | 465,300 |
9 | 153,000 | 190,400 | 199,000 | 281,700 | 320,900 | 371,700 | 397,300 | 426,600 | 479,100 |
10 | 160,200 | 199,000 | 207,800 | 290,600 | 329,900 | 383,000 | 408,800 | 438,300 | 492,800 |
| | | | | | | | | |
11 | 167,500 | 207,800 | 216,700 | 299,500 | 338,600 | 393,700 | 419,800 | 449,300 | 505,800 |
12 | 174,900 | 216,700 | 225,600 | 308,400 | 347,600 | 404,100 | 430,300 | 460,100 | 513,600 |
13 | 182,300 | 225,600 | 234,600 | 317,200 | 356,500 | 414,500 | 439,300 | 468,800 | 521,300 |
14 | 190,400 | 234,600 | 243,500 | 326,100 | 364,500 | 423,600 | 447,100 | 475,100 | 527,600 |
15 | 199,000 | 243,500 | 252,100 | 334,800 | 371,100 | 429,600 | 453,300 | 479,500 | 531,700 |
| | | | | | | | | |
16 | 207,800 | 252,100 | 260,800 | 343,500 | 377,400 | 433,700 | 457,700 | 483,500 | 535,700 |
17 | 213,900 | 260,800 | 269,300 | 352,300 | 382,700 | 437,400 | 461,200 | 487,200 | 539,700 |
18 | 219,800 | 269,300 | 277,700 | 359,100 | 387,500 | 440,600 | 464,600 | 490,900 | 543,700 |
19 | 225,100 | 273,300 | 285,600 | 365,000 | 391,900 | 443,700 | 467,900 | 494,600 | |
20 | 230,200 | 277,000 | 293,400 | 369,200 | 395,600 | 446,800 | 471,100 | 498,100 | |
| | | | | | | | | |
21 | 234,900 | 280,600 | 301,100 | 373,300 | 399,200 | 450,000 | 474,400 | | |
22 | 238,700 | 283,100 | 308,500 | 376,100 | 402,300 | 452,900 | | | |
23 | 242,100 | 285,600 | 313,500 | 378,900 | 405,100 | | | | |
24 | | 287,900 | 317,800 | 381,700 | 407,800 | | | | |
25 | | | 322,000 | 384,500 | 410,600 | | | | |
| | | | | | | | | |
26 | | | 325,100 | 387,300 | 413,200 | | | | |
27 | | | 328,000 | 390,100 | 416,000 | | | | |
28 | | | 330,600 | 392,800 | | | | | |
29 | | | 333,200 | 395,500 | | | | | |
30 | | | 335,700 | 398,200 | | | | | |
| | | | | | | | | |
31 | | | | 400,900 | | | | | |
32 | | | | 403,700 | | | | | |
33 | | | | 406,400 | | | | | |
34 | | | | 409,200 | | | | | |
35 | | | | 411,800 | | | | | |
再任用職員 | | 162,600 | 182,300 | 202,000 | 229,200 | 254,700 | 294,200 | 323,800 | 366,700 | 412,600 |
備考
1 この表において、再任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
2 この表において、地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、この表に掲げる額に当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間を、常時勤務を要する職でその職務が当該職員の職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た割合を乗じるものとする。
附 則(平成19年11月30日水道局規程第48号)
(施行期日等)
1 この規程は公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定に基づいて、平成19年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定に基づく給与の内払とみなす。
附 則(平成20年3月31日水道局規程第15号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日水道局規程第32号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日水道局規程第13号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月24日水道局規程第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日水道局規程第29号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第35号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日上下水道局規程第10号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第17号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日上下水道局規程第36号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日上下水道局規程第16号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日上下水道局規程第14号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日上下水道局規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程第9条の2第1項第2号又は第3項第2号に規定する職員には、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間、なお従前の例による住居手当を支給する。この場合において、同条第1項第2号中「7,400円」とあるのは、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「5,000円」とし、同年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「2,500円」とし、同条第3項第2号中「3,700円」とあるのは、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「2,500円」とし、同年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「1,250円」とする。
附 則(平成26年11月28日上下水道局規程第24号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日上下水道局規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日上下水道局規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定に基づいて、平成27年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月31日上下水道局規程第10号)
改正
平成29年3月31日上下水道局規程第13号
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(切替日の前日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員に限る。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の96.47を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。以下「保障額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号に掲げる職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 切替日以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない川崎市上下水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年川崎市水道局規程第18号。以下「初任給規程」という。)別表第1及び別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次項第1号において同じ。)をした職員
(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員
(3) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給規程第17条、川崎市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年川崎市水道局規程第5号)第12条、川崎市上下水道局企業職員の自己啓発等休業に関する規程(平成29年川崎市上下水道局規程第9号)第8条又は川崎市上下水道局企業職員の配偶者同行休業に関する規程(平成29年川崎市上下水道局規程第10号)第9条の規定による号給の調整をいう。次項第3号において同じ。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2の規定により休職にされていた期間
イ 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けていた期間
ウ 病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
エ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
オ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
カ 川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
(4) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
(5) 切替日以降に上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得てその号給を決定された職員
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなる場合で、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、その差額に相当する額を、同項の規定に準じて、給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるとき、同日において受けることとなる給料月額に相当する額に前項に規定する割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。以下この項及び附則第5項第1号において同じ。)
(2) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格したものとした場合(切替日以降に降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に同日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるとき、同日において受けることとなる給料月額に相当する額に前項に規定する割合を乗じて得た額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるとき、同日において受けることとなる給料月額に相当する額に前項に規定する割合を乗じて得た額
(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 切替日の前日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるとき、同日の給料表に掲げる給料月額のうち、同日にその者が受けていた号給に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、前項に規定する割合を乗じて得た額に、川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年川崎市水道部規程第5号)第3条第12項に規定する割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替日の前日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるとき、切替前給料表による給料月額に前項に規定する割合を乗じて得た額
(5) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合 管理者の定める額
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、前項の規定による給料として支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して附則第2項から第4項までの規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、次の各号に定めるところにより、附則第2項から第4項までの規定に準じて、給料を支給する。
(1) 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない職員、国家公務員、他の地方公共団体の地方公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者その他これらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に附則第3項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるとき、同日において受けることとなる給料月額に相当する額に附則第2項に規定する割合を乗じて得た額(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、給料として支給する。
(2) 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第3項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして附則第3項及び第4項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる附則第3項の規定による給料の額に相当する額を、給料として支給する。
6 附則第2項から第5項までの規定による給料の支給について、これらの項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則別表
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(1) | 3級 | 125号給から149号給まで |
4級 | 103号給から137号給まで |
5級 | 69号給から105号給まで |
6級 | 37号給から85号給まで |
7級 | 38号給から77号給まで |
8級 | 34号給から73号給まで |
企業職給料表(2) | 3級 | 123号給から149号給まで |
4級 | 102号給から137号給まで |
附 則(平成28年11月30日上下水道局規程第28号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「改正後の給料等支給規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定に基づいて、平成28年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給料等支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年3月31日上下水道局規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日上下水道局規程第23号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「改正後の給料等支給規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定に基づいて、平成29年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給料等支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月30日上下水道局規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の規程第7条第2項、第8条第1項並びに第9条第1項及び第2項の規定の適用については、改正後の規程第7条第2項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき7,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者」という。)については12,600円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき7,900円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,300円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者及び扶養親族としての子がない場合にあっては、そのうち1人については10,400円)」と、改正後の規程第8条第1項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは
「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
」と、改正後の規程第9条第2項中「至った場合」とあるのは「至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合」と、「同号」とあるのは「前条第1項第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族としての配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族としての配偶者又は扶養親族としての子を有するに至った場合における当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 前項の規定は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における改正後の規程第7条第2項、第8条第1項並びに第9条第1項及び第2項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「12,600円」とあるのは「9,800円」と、「7,900円」とあるのは「9,000円」と、「11,300円」とあるのは「10,700円」と、「10,400円」とあるのは「8,700円」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平成32年3月31日までの間における住居手当に関する経過措置)
4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の規程第9条の2第2項の規定の適用については、同項第1号中「10,000円」とあるのは「14,600円」と、「15,200円」とあるのは「7,900円」と、「6,500円」とあるのは「1,900円」と、同項第2号中「5,000円」とあるのは「7,300円」と、「7,600円」とあるのは「3,950円」と、「3,250円」とあるのは「950円」とする。
5 前項の規定は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における改正後の規程第9条の2第2項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「14,600円」とあるのは「12,300円」と、「7,900円」とあるのは「11,600円」と、「1,900円」とあるのは「4,200円」と、「7,300円」とあるのは「6,150円」と、「3,950円」とあるのは「5,800円」と、「950円」とあるのは「2,100円」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(平成30年11月30日上下水道局規程第26号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「改正後の給料等支給規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 職員が、改正前の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定に基づいて、平成30年4月1日以後の分として支給を受けた宿日直手当は、改正後の給料等支給規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附 則(令和元年11月29日上下水道局規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「改正後の給料等支給規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定に基づいて、平成31年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給料等支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月25日上下水道局規程第16号)
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年2月6日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日上下水道局規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第30号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日上下水道局規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日上下水道局規程第28号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「改正後の給料等支給規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定に基づいて、令和4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給料等支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年3月31日上下水道局規程第23号)
改正
令和6年11月29日上下水道局規程第29号
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務延長に関する経過措置)
2 改正後の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「改正後の給料等支給規程」という。)附則第13項から第19項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号。以下「令和4年改正定年条例」という。)附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
3 暫定再任用職員(令和4年改正定年条例附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「給料等支給規程」という。)第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第3条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、給料等支給規程第3条第13項で定める割合を乗じて得た額とする」とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料等支給規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第3条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、改正後の給料等支給規程第3条第12項で定める割合を乗じて得た額とする。
6 改正後の給料等支給規程第3条第1項から第10項まで及び第7条から第9条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(令和5年11月30日水道局規程第29号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「改正後の給料等支給規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定に基づいて、令和5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給料等支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月29日上下水道局規程第15号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日上下水道局規程第28号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「改正後の給料等支給規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定に基づいて、令和6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給料等支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年11月29日上下水道局規程第29号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日上下水道局規程第19号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日上下水道局規程第35号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
上下水道企業職給料表(1) |
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 175,800 | 188,700 | 259,000 | 281,000 | 318,600 | 353,700 | 379,500 | 416,500 |
2 | 176,700 | 190,400 | 260,600 | 282,700 | 320,600 | 355,800 | 382,100 | 419,600 |
3 | 177,600 | 192,100 | 262,200 | 284,400 | 322,600 | 357,900 | 384,700 | 422,700 |
4 | 178,500 | 193,800 | 263,800 | 286,100 | 324,600 | 360,000 | 387,300 | 425,800 |
| | | | | | | | |
5 | 179,400 | 195,600 | 265,500 | 287,800 | 326,700 | 362,000 | 389,900 | 428,900 |
6 | 180,500 | 197,400 | 267,100 | 289,500 | 328,700 | 364,100 | 392,500 | 432,000 |
7 | 181,600 | 199,200 | 268,700 | 291,200 | 330,700 | 366,200 | 395,100 | 435,100 |
8 | 182,700 | 201,000 | 270,300 | 292,900 | 332,700 | 368,300 | 397,700 | 438,200 |
| | | | | | | | |
9 | 183,700 | 202,700 | 272,000 | 294,600 | 334,800 | 370,300 | 400,400 | 441,300 |
10 | 185,000 | 204,600 | 273,600 | 296,300 | 336,800 | 372,900 | 403,200 | 444,400 |
11 | 186,300 | 206,500 | 275,200 | 298,000 | 338,800 | 375,500 | 406,000 | 447,500 |
12 | 187,600 | 208,400 | 276,800 | 299,700 | 340,800 | 378,100 | 408,800 | 450,600 |
| | | | | | | | |
13 | 188,700 | 210,400 | 278,500 | 301,400 | 342,900 | 380,600 | 411,500 | 453,800 |
14 | 190,400 | 212,200 | 280,200 | 303,200 | 344,900 | 382,900 | 414,200 | 457,000 |
15 | 192,100 | 214,000 | 281,800 | 305,000 | 346,900 | 385,200 | 416,900 | 460,200 |
16 | 193,800 | 215,800 | 283,400 | 306,800 | 348,900 | 387,500 | 419,600 | 463,400 |
| | | | | | | | |
17 | 195,600 | 217,700 | 285,000 | 308,600 | 351,000 | 389,900 | 422,100 | 466,400 |
18 | 197,400 | 219,400 | 286,700 | 310,600 | 353,100 | 392,200 | 424,800 | 469,500 |
19 | 199,200 | 221,100 | 288,300 | 312,600 | 355,200 | 394,500 | 427,500 | 472,600 |
20 | 201,000 | 222,800 | 289,900 | 314,600 | 357,300 | 396,800 | 430,200 | 475,700 |
| | | | | | | | |
21 | 202,700 | 224,400 | 291,500 | 316,700 | 359,300 | 399,000 | 432,700 | 478,900 |
22 | 204,600 | 226,100 | 293,200 | 318,400 | 361,600 | 401,300 | 435,300 | 482,000 |
23 | 206,500 | 227,800 | 294,800 | 320,100 | 363,900 | 403,600 | 437,900 | 485,100 |
24 | 208,400 | 229,500 | 296,400 | 321,800 | 366,200 | 405,900 | 440,500 | 488,200 |
| | | | | | | | |
25 | 210,400 | 231,100 | 298,000 | 323,300 | 368,400 | 408,100 | 442,900 | 491,300 |
26 | 212,200 | 232,700 | 300,000 | 325,000 | 370,300 | 410,400 | 445,400 | 494,200 |
27 | 214,000 | 234,400 | 302,000 | 326,700 | 372,200 | 412,700 | 447,900 | 497,100 |
28 | 215,800 | 236,100 | 304,000 | 328,400 | 374,100 | 415,000 | 450,400 | 500,000 |
| | | | | | | | |
29 | 217,700 | 237,800 | 306,100 | 329,900 | 375,800 | 417,200 | 452,700 | 503,000 |
30 | 219,400 | 239,400 | 307,500 | 331,600 | 377,700 | 419,200 | 454,900 | 504,800 |
31 | 221,100 | 241,100 | 309,000 | 333,300 | 379,600 | 421,200 | 457,100 | 506,600 |
32 | 222,800 | 242,800 | 310,500 | 335,000 | 381,500 | 423,200 | 459,300 | 508,400 |
| | | | | | | | |
33 | 224,400 | 244,500 | 312,000 | 336,500 | 383,200 | 425,300 | 461,300 | 510,000 |
34 | 226,100 | 246,100 | 313,200 | 338,100 | 385,000 | 426,500 | 462,900 | 511,200 |
35 | 227,800 | 247,800 | 314,600 | 339,700 | 386,800 | 427,700 | 464,500 | 512,400 |
36 | 229,500 | 249,500 | 316,000 | 341,100 | 388,600 | 428,900 | 466,100 | 513,600 |
| | | | | | | | |
37 | 231,100 | 251,200 | 317,400 | 342,500 | 390,200 | 430,100 | 467,600 | 514,600 |
38 | 232,700 | 252,800 | 318,600 | 344,100 | 392,000 | 430,900 | 468,400 | 515,700 |
39 | 234,400 | 254,400 | 320,000 | 345,700 | 393,800 | 431,700 | 469,200 | 516,800 |
40 | 236,100 | 256,000 | 321,400 | 347,100 | 395,600 | 432,500 | 470,000 | 517,900 |
| | | | | | | | |
41 | 237,800 | 257,700 | 322,800 | 348,500 | 397,200 | 433,100 | 470,600 | 519,100 |
42 | 239,400 | 259,200 | 324,000 | 350,100 | 398,500 | 433,800 | 471,300 | 519,900 |
43 | 241,100 | 260,700 | 325,400 | 351,700 | 399,800 | 434,500 | 472,000 | 520,700 |
44 | 242,800 | 262,200 | 326,800 | 353,100 | 401,100 | 435,200 | 472,700 | 521,500 |
| | | | | | | | |
45 | 244,500 | 263,700 | 328,200 | 354,500 | 402,400 | 435,700 | 473,300 | 522,300 |
46 | 246,100 | 265,100 | 329,400 | 356,100 | 403,400 | 436,400 | 474,000 | 523,100 |
47 | 247,800 | 266,500 | 330,800 | 357,700 | 404,400 | 437,100 | 474,700 | 523,900 |
48 | 249,500 | 267,900 | 332,200 | 359,100 | 405,400 | 437,800 | 475,400 | 524,700 |
| | | | | | | | |
49 | 251,200 | 269,500 | 333,600 | 360,500 | 406,300 | 438,300 | 476,000 | 525,500 |
50 | 252,100 | 270,800 | 334,800 | 362,000 | 407,000 | 438,900 | 476,700 | 526,300 |
51 | 253,000 | 272,300 | 336,100 | 363,500 | 407,700 | 439,500 | 477,400 | 527,100 |
52 | 253,900 | 273,800 | 337,400 | 365,000 | 408,400 | 440,100 | 478,100 | 527,900 |
| | | | | | | | |
53 | 254,800 | 275,300 | 338,700 | 366,400 | 409,200 | 440,800 | 478,700 | 528,700 |
54 | 255,700 | 276,600 | 339,900 | 367,700 | 409,800 | 441,400 | 479,400 | 529,300 |
55 | 256,600 | 278,100 | 341,200 | 369,000 | 410,400 | 442,000 | 480,100 | 529,900 |
56 | 257,500 | 279,600 | 342,500 | 370,300 | 411,000 | 442,600 | 480,800 | 530,500 |
| | | | | | | | |
57 | 258,300 | 281,100 | 343,800 | 371,500 | 411,700 | 443,100 | 481,400 | 531,200 |
58 | 259,100 | 282,400 | 344,800 | 372,400 | 412,300 | 443,700 | 482,100 | 531,800 |
59 | 259,900 | 283,900 | 345,800 | 373,300 | 412,900 | 444,300 | 482,800 | 532,400 |
60 | 260,700 | 285,400 | 346,800 | 374,200 | 413,500 | 444,900 | 483,500 | 533,000 |
| | | | | | | | |
61 | 261,600 | 286,900 | 347,900 | 375,000 | 414,200 | 445,400 | 484,100 | 533,700 |
62 | 262,400 | 288,100 | 348,600 | 375,800 | 414,800 | 446,000 | 484,700 | 534,300 |
63 | 263,200 | 289,500 | 349,500 | 376,600 | 415,400 | 446,600 | 485,300 | 534,900 |
64 | 264,000 | 290,900 | 350,400 | 377,400 | 416,000 | 447,200 | 485,900 | 535,500 |
| | | | | | | | |
65 | 264,600 | 292,300 | 351,300 | 378,300 | 416,600 | 447,700 | 486,400 | 536,200 |
66 | 265,100 | 293,700 | 351,800 | 378,900 | 417,200 | 448,300 | 487,000 | 536,800 |
67 | 265,600 | 295,100 | 352,500 | 379,500 | 417,800 | 448,900 | 487,600 | 537,400 |
68 | 266,100 | 296,500 | 353,200 | 380,100 | 418,400 | 449,500 | 488,200 | 538,000 |
| | | | | | | | |
69 | 266,600 | 297,700 | 353,900 | 380,800 | 418,800 | 449,900 | 488,700 | 538,700 |
70 | 267,000 | 298,900 | 354,400 | 381,400 | 419,400 | 450,400 | 489,300 | 539,300 |
71 | 267,400 | 300,300 | 355,100 | 382,000 | 420,000 | 450,900 | 489,900 | 539,900 |
72 | 267,800 | 301,700 | 355,800 | 382,600 | 420,600 | 451,400 | 490,500 | 540,500 |
| | | | | | | | |
73 | 268,300 | 303,100 | 356,500 | 383,200 | 421,000 | 452,000 | 491,000 | 541,200 |
74 | 268,500 | 304,300 | 357,100 | 383,800 | 421,600 | 452,500 | 491,600 | |
75 | 268,700 | 305,700 | 357,700 | 384,400 | 422,200 | 453,000 | 492,200 | |
76 | 268,900 | 307,100 | 358,400 | 385,000 | 422,800 | 453,500 | 492,800 | |
| | | | | | | | |
77 | 269,100 | 308,500 | 358,900 | 385,500 | 423,200 | 454,100 | 493,300 | |
78 | | 309,700 | 359,500 | 386,000 | 423,800 | 454,600 | | |
79 | | 311,100 | 360,100 | 386,500 | 424,400 | 455,100 | | |
80 | | 312,500 | 360,700 | 387,000 | 425,000 | 455,600 | | |
| | | | | | | | |
81 | | 313,900 | 361,300 | 387,500 | 425,400 | 456,200 | | |
82 | | 315,100 | 361,800 | 388,000 | 425,900 | 456,700 | | |
83 | | 316,300 | 362,400 | 388,500 | 426,400 | 457,200 | | |
84 | | 317,500 | 363,000 | 389,000 | 426,900 | 457,700 | | |
| | | | | | | | |
85 | | 318,700 | 363,400 | 389,500 | 427,400 | 458,300 | | |
86 | | 319,900 | 363,900 | 390,000 | 427,900 | | | |
87 | | 321,100 | 364,400 | 390,500 | 428,400 | | | |
88 | | 322,300 | 364,900 | 391,000 | 428,900 | | | |
| | | | | | | | |
89 | | 323,300 | 365,400 | 391,500 | 429,400 | | | |
90 | | 324,300 | 365,900 | 392,000 | 429,900 | | | |
91 | | 325,300 | 366,400 | 392,500 | 430,400 | | | |
92 | | 326,300 | 366,900 | 393,000 | 430,900 | | | |
| | | | | | | | |
93 | | 327,100 | 367,200 | 393,400 | 431,400 | | | |
94 | | 327,800 | 367,600 | 393,900 | 431,900 | | | |
95 | | 328,500 | 368,100 | 394,400 | 432,400 | | | |
96 | | 329,200 | 368,600 | 394,900 | 432,900 | | | |
| | | | | | | | |
97 | | 329,700 | 368,900 | 395,300 | 433,400 | | | |
98 | | 330,300 | 369,300 | 395,700 | 433,900 | | | |
99 | | 330,900 | 369,700 | 396,100 | 434,400 | | | |
100 | | 331,500 | 370,100 | 396,500 | 434,900 | | | |
| | | | | | | | |
101 | | 332,100 | 370,600 | 397,000 | 435,400 | | | |
102 | | 332,500 | 371,000 | 397,400 | 435,900 | | | |
103 | | 332,900 | 371,400 | 397,800 | 436,400 | | | |
104 | | 333,300 | 371,800 | 398,200 | 436,900 | | | |
| | | | | | | | |
105 | | 333,700 | 372,300 | 398,700 | 437,300 | | | |
106 | | 334,000 | 372,700 | 399,100 | | | | |
107 | | 334,300 | 373,100 | 399,500 | | | | |
108 | | 334,600 | 373,500 | 399,900 | | | | |
| | | | | | | | |
109 | | 334,800 | 373,900 | 400,400 | | | | |
110 | | 335,100 | 374,300 | 400,800 | | | | |
111 | | 335,400 | 374,700 | 401,200 | | | | |
112 | | 335,700 | 375,100 | 401,600 | | | | |
| | | | | | | | |
113 | | 335,900 | 375,500 | 402,100 | | | | |
114 | | 336,200 | 375,900 | 402,500 | | | | |
115 | | 336,500 | 376,300 | 402,900 | | | | |
116 | | 336,800 | 376,700 | 403,300 | | | | |
| | | | | | | | |
117 | | 337,000 | 377,100 | 403,800 | | | | |
118 | | | 377,500 | 404,100 | | | | |
119 | | | 377,900 | 404,400 | | | | |
120 | | | 378,300 | 404,700 | | | | |
| | | | | | | | |
121 | | | 378,700 | 405,100 | | | | |
122 | | | 379,000 | 405,400 | | | | |
123 | | | 379,300 | 405,700 | | | | |
124 | | | 379,600 | 406,000 | | | | |
| | | | | | | | |
125 | | | 379,700 | 406,400 | | | | |
126 | | | 379,800 | 406,700 | | | | |
127 | | | 379,900 | 407,000 | | | | |
128 | | | 380,000 | 407,300 | | | | |
| | | | | | | | |
129 | | | 380,200 | 407,700 | | | | |
130 | | | 380,300 | 408,000 | | | | |
131 | | | 380,400 | 408,300 | | | | |
132 | | | 380,500 | 408,600 | | | | |
| | | | | | | | |
133 | | | 380,600 | 409,000 | | | | |
134 | | | 380,700 | 409,300 | | | | |
135 | | | 380,800 | 409,600 | | | | |
136 | | | 380,900 | 409,900 | | | | |
| | | | | | | | |
137 | | | 381,000 | 410,300 | | | | |
138 | | | 381,100 | | | | | |
139 | | | 381,200 | | | | | |
140 | | | 381,300 | | | | | |
| | | | | | | | |
141 | | | 381,400 | | | | | |
142 | | | 381,500 | | | | | |
143 | | | 381,600 | | | | | |
144 | | | 381,700 | | | | | |
| | | | | | | | |
145 | | | 381,800 | | | | | |
146 | | | 381,900 | | | | | |
147 | | | 382,000 | | | | | |
148 | | | 382,100 | | | | | |
| | | | | | | | |
149 | | | 382,200 | | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
176,300 | 214,800 | 259,000 | 281,000 | 318,600 | 353,700 | 380,100 | 417,400 |
備考 この表は、事務職員及び技術職員に適用する。ただし、第26条に規定する職員を除く。
別表第2(第2条関係)
上下水道企業職給料表(2) |
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 168,400 | 181,400 | 245,900 | 266,600 |
2 | 169,400 | 182,900 | 247,400 | 268,100 |
3 | 170,400 | 184,400 | 248,900 | 269,600 |
4 | 171,400 | 185,900 | 250,400 | 271,100 |
| | | | |
5 | 172,300 | 187,300 | 251,700 | 272,600 |
6 | 173,500 | 189,000 | 253,200 | 274,600 |
7 | 174,700 | 190,700 | 254,700 | 276,700 |
8 | 175,800 | 192,400 | 256,200 | 278,800 |
| | | | |
9 | 176,800 | 194,000 | 257,600 | 280,700 |
10 | 177,900 | 195,800 | 259,100 | 282,300 |
11 | 179,000 | 197,600 | 260,600 | 283,900 |
12 | 180,100 | 199,500 | 262,100 | 285,500 |
| | | | |
13 | 181,400 | 201,300 | 263,600 | 287,200 |
14 | 182,900 | 203,100 | 265,600 | 288,800 |
15 | 184,400 | 204,900 | 267,600 | 290,400 |
16 | 185,900 | 206,600 | 269,600 | 292,000 |
| | | | |
17 | 187,300 | 208,300 | 271,700 | 293,700 |
18 | 189,000 | 209,900 | 273,300 | 295,300 |
19 | 190,700 | 211,500 | 274,900 | 296,900 |
20 | 192,400 | 213,100 | 276,500 | 298,500 |
| | | | |
21 | 194,000 | 214,800 | 278,200 | 300,000 |
22 | 195,800 | 216,400 | 279,800 | 301,600 |
23 | 197,600 | 218,000 | 281,400 | 303,200 |
24 | 199,500 | 219,600 | 283,000 | 304,800 |
| | | | |
25 | 201,300 | 221,200 | 284,700 | 306,300 |
26 | 203,100 | 222,800 | 286,200 | 307,900 |
27 | 204,900 | 224,400 | 287,700 | 309,500 |
28 | 206,600 | 226,000 | 289,200 | 311,100 |
| | | | |
29 | 208,300 | 227,600 | 290,800 | 312,600 |
30 | 209,900 | 229,200 | 292,100 | 314,200 |
31 | 211,500 | 230,800 | 293,400 | 315,800 |
32 | 213,100 | 232,400 | 294,700 | 317,400 |
| | | | |
33 | 214,800 | 234,000 | 296,000 | 318,800 |
34 | 216,400 | 235,600 | 297,300 | 320,300 |
35 | 218,000 | 237,200 | 298,600 | 321,800 |
36 | 219,600 | 238,800 | 299,900 | 323,300 |
| | | | |
37 | 221,200 | 240,400 | 301,000 | 324,800 |
38 | 222,800 | 241,800 | 302,300 | 326,300 |
39 | 224,400 | 243,200 | 303,600 | 327,800 |
40 | 226,000 | 244,600 | 304,900 | 329,300 |
| | | | |
41 | 227,600 | 246,100 | 306,000 | 330,800 |
42 | 229,200 | 247,500 | 307,300 | 332,300 |
43 | 230,800 | 248,900 | 308,600 | 333,800 |
44 | 232,400 | 250,300 | 309,900 | 335,300 |
| | | | |
45 | 234,000 | 251,800 | 311,000 | 336,800 |
46 | 235,600 | 253,200 | 312,300 | 338,300 |
47 | 237,200 | 254,600 | 313,600 | 339,800 |
48 | 238,800 | 256,000 | 314,900 | 341,300 |
| | | | |
49 | 240,400 | 257,300 | 316,000 | 342,800 |
50 | 241,300 | 258,700 | 317,300 | 344,200 |
51 | 242,300 | 260,100 | 318,600 | 345,600 |
52 | 243,200 | 261,500 | 319,900 | 347,000 |
| | | | |
53 | 244,100 | 262,700 | 321,000 | 348,200 |
54 | 245,000 | 264,100 | 322,200 | 349,400 |
55 | 245,900 | 265,500 | 323,400 | 350,600 |
56 | 246,800 | 266,900 | 324,600 | 351,800 |
| | | | |
57 | 247,600 | 268,100 | 325,800 | 352,900 |
58 | 248,400 | 269,500 | 326,900 | 353,700 |
59 | 249,200 | 270,900 | 328,000 | 354,500 |
60 | 249,900 | 272,300 | 329,100 | 355,300 |
| | | | |
61 | 250,600 | 273,500 | 330,300 | 356,100 |
62 | 251,400 | 274,800 | 331,200 | 356,900 |
63 | 252,200 | 276,100 | 332,100 | 357,700 |
64 | 252,900 | 277,400 | 333,000 | 358,500 |
| | | | |
65 | 253,600 | 278,800 | 333,800 | 359,200 |
66 | 254,000 | 280,100 | 334,500 | 359,800 |
67 | 254,400 | 281,400 | 335,200 | 360,400 |
68 | 254,800 | 282,700 | 335,900 | 361,000 |
| | | | |
69 | 255,200 | 283,900 | 336,500 | 361,600 |
70 | 255,500 | 285,200 | 337,100 | 362,200 |
71 | 255,800 | 286,500 | 337,700 | 362,800 |
72 | 256,100 | 287,800 | 338,300 | 363,400 |
| | | | |
73 | 256,300 | 288,900 | 338,900 | 363,900 |
74 | 256,600 | 290,100 | 339,500 | 364,500 |
75 | 256,900 | 291,300 | 340,100 | 365,100 |
76 | 257,200 | 292,500 | 340,700 | 365,700 |
| | | | |
77 | 257,300 | 293,800 | 341,200 | 366,200 |
78 | | 295,000 | 341,800 | 366,700 |
79 | | 296,200 | 342,400 | 367,200 |
80 | | 297,400 | 343,000 | 367,700 |
| | | | |
81 | | 298,700 | 343,400 | 368,300 |
82 | | 299,900 | 343,900 | 368,800 |
83 | | 301,100 | 344,400 | 369,300 |
84 | | 302,300 | 344,900 | 369,800 |
| | | | |
85 | | 303,600 | 345,400 | 370,300 |
86 | | 304,500 | 345,900 | 370,800 |
87 | | 305,400 | 346,400 | 371,300 |
88 | | 306,300 | 346,900 | 371,800 |
| | | | |
89 | | 307,000 | 347,300 | 372,200 |
90 | | 307,900 | 347,700 | 372,700 |
91 | | 308,800 | 348,100 | 373,200 |
92 | | 309,700 | 348,500 | 373,700 |
| | | | |
93 | | 310,400 | 349,000 | 374,000 |
94 | | 310,800 | 349,400 | 374,500 |
95 | | 311,200 | 349,800 | 375,000 |
96 | | 311,600 | 350,200 | 375,500 |
| | | | |
97 | | 312,000 | 350,600 | 375,800 |
98 | | 312,400 | 351,000 | 376,200 |
99 | | 312,800 | 351,400 | 376,600 |
100 | | 313,200 | 351,800 | 377,000 |
| | | | |
101 | | 313,600 | 352,200 | 377,400 |
102 | | 314,000 | 352,600 | 377,800 |
103 | | 314,400 | 353,000 | 378,200 |
104 | | 314,800 | 353,400 | 378,600 |
| | | | |
105 | | 315,100 | 353,800 | 379,000 |
106 | | 315,500 | 354,200 | 379,400 |
107 | | 315,900 | 354,600 | 379,800 |
108 | | 316,300 | 355,000 | 380,200 |
| | | | |
109 | | 316,600 | 355,300 | 380,600 |
110 | | 317,000 | 355,700 | 381,000 |
111 | | 317,400 | 356,100 | 381,400 |
112 | | 317,800 | 356,500 | 381,800 |
| | | | |
113 | | 318,000 | 356,800 | 382,200 |
114 | | 318,400 | 357,200 | 382,600 |
115 | | 318,800 | 357,600 | 383,000 |
116 | | 319,200 | 358,000 | 383,400 |
| | | | |
117 | | 319,400 | 358,300 | 383,800 |
118 | | | 358,700 | 384,100 |
119 | | | 359,100 | 384,400 |
120 | | | 359,500 | 384,700 |
| | | | |
121 | | | 359,800 | 385,100 |
122 | | | 360,100 | 385,400 |
123 | | | 360,400 | 385,700 |
124 | | | 360,700 | 386,000 |
| | | | |
125 | | | 360,800 | 386,400 |
126 | | | 360,900 | 386,700 |
127 | | | 361,000 | 387,000 |
128 | | | 361,100 | 387,300 |
| | | | |
129 | | | 361,200 | 387,600 |
130 | | | 361,300 | 387,900 |
131 | | | 361,400 | 388,200 |
132 | | | 361,500 | 388,500 |
| | | | |
133 | | | 361,600 | 388,800 |
134 | | | 361,700 | 389,100 |
135 | | | 361,800 | 389,400 |
136 | | | 361,900 | 389,700 |
| | | | |
137 | | | 362,000 | 390,000 |
138 | | | 362,100 | |
139 | | | 362,200 | |
140 | | | 362,300 | |
| | | | |
141 | | | 362,400 | |
142 | | | 362,500 | |
143 | | | 362,600 | |
144 | | | 362,700 | |
| | | | |
145 | | | 362,800 | |
146 | | | 362,900 | |
147 | | | 363,000 | |
148 | | | 363,100 | |
| | | | |
149 | | | 363,200 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
168,400 | 204,600 | 245,900 | 266,600 |
備考 この表は、技能職員及び業務職員に適用する。ただし、第26条に規定する職員を除く。
別表第3(第2条関係)
等級別基準職務表
給料表 | 職務の級 | 基準となる職務 |
上下水道企業職給料表(1) | 1級 | 定型的業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 1 係長又は担当係長の職務 2 作業長の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 1 課長又は担当課長の職務 2 課に相当する所、センター及び場の長の職務 |
7級 | 1 部長又は担当部長の職務 2 部に相当するセンター、場及び所の長の職務 |
8級 | 担当理事の職務 |
上下水道企業職給料表(2) | 1級 | 技能的職務に従事する職(以下「技能職」という。)又は単純労務に従事する職(以下「業務職」という。)の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする技能職又は業務職の職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする技能職又は業務職の職務 |
4級 | 職長の職務 |
別表第4(第17条の2関係)
職 | 区分 |
担当理事 | 1種 |
経営戦略・危機管理室長 総務部長 | 2種 |
部長(2種の部長を除く。) 担当部長(財務担当) 第1配水工事事務所長 水管理センター所長 長沢浄水場長 下水道事務所の所長 担当部長(下水道施設担当) | 3種 |
担当部長(3種の担当部長を除く。) | 4種 |
経営戦略・危機管理室の経営戦略・企画調整担当の担当課長 庶務課長 | 5種 |
課長(5種の課長を除く。) 所長(3種の所長を除く。) 場長(3種の場長を除く。) 経営戦略・危機管理室の料金・使用料制度担当の担当課長 経営戦略・危機管理室の行政改革推進担当の担当課長 経営戦略・危機管理室の資産マネジメント担当の担当課長 経営戦略・危機管理室の国際事業推進担当の担当課長 経営戦略・危機管理室の危機管理担当の担当課長 水管理センターの水道施設管理担当の担当課長 水管理センターの施設維持担当の担当課長 水管理センターの水道水質担当の担当課長 水管理センターの水質検査担当の担当課長 担当課長(下水道施設再構築担当) 下水道事務所の管理担当の担当課長 下水道事務所の工事担当の担当課長 | 6種 |
担当課長(6種の担当課長を除く。) | 7種 |
別表第5(第17条の2関係)
区分 | 額 |
1種 | 111,300円 |
2種 | 103,900円 |
3種 | 94,900円 |
4種 | 90,300円 |
5種 | 84,800円 |
6種 | 77,400円 |
7種 | 73,700円 |
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第9条の2関係)
第3号様式(第10条の2関係)
第4号様式(第15条の2関係)
第5号様式(第17条の5関係)