川崎市条例評価

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川崎市交通局企業職員の級別の基準となるべき職務の内容を定める規程

読み: かわさきしこうつうきょくきぎょうしょくいんのきゅうべつのきじゅんとなるべきしょくむのないようをさだめるきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 交通局総務部 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
公営企業の給与体系を支える基幹的な内部規定であるが、年功序列的な運用を固定化する恐れがあるため、効率化の対象とする。
川崎市交通局企業職員の級別の基準となるべき職務の内容を定める規程
昭和32年11月20日交通部規程第8号 (1957-11-20)
○川崎市交通局企業職員の級別の基準となるべき職務の内容を定める規程
昭和32年11月20日交通部規程第8号
川崎市交通局企業職員の級別の基準となるべき職務の内容を定める規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号)第2条第2項の規定に基づき給料表に定める職務の級の分類となるべき職務の内容を定めることを目的とする。
(分類の基準)
第2条 前条の級別の職務の内容は、別表第1に定めるとおりとし、これらに掲げる一の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、その職務の級に分類されるものとする。
第3条 職員の職務は、前条に規定する標準的な分類基準によるほか、別表第2に定める経験年数等に基づく分類基準表(以下「経験年数等に基づく分類基準表」という。)によりそれぞれの級に分類されるものとする。
(経験年数等に基づく分類基準表の適用方法等)
第4条 経験年数等に基づく分類基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験等欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分(職種欄のみの場合はその区分)に応じて適用する。この場合において、同表の職務の級欄に掲げる数字は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。
2 経験年数とは、職員が職員として在職した年数(この規程においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
3 経験年数等に基づく分類基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年交通局規程第9号。以下「初任給規程」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に定めるところによるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 経験年数等に基づく分類基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数とし、当該職員の経歴のうち職員として在職した年数以外の年数については、初任給規程別表第5に定める経験年数換算表の定めるところにより職員として在職した年数に換算することができる。
5 経験年数等に基づく分類基準表の学歴免許等欄の区分に対して初任給規程別表第4に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等欄の資格を有する者の経験年数については、その年数を加減した年数とする。
6 経験年数等に基づく分類基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
7 特別の事情により前各項の規定によることができない場合又は前各項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に局長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(この規程により難い場合の措置)
第5条 第2条及び第3条の基準に従い職員の職務の級を決定することが困難な特別の事情がある場合は、その職務内容及び局内の他の職員との均衡を考慮して局長がその者の職務の級を決定することができる。
(その他必要事項)
第6条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年8月11日交通局規程第5号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年4月1日交通局規程第4号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年8月26日交通局規程第9号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年12月17日交通局規程第13号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日交通局規程第4号)
この改正規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月1日交通局規程第15号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月30日交通局規程第2号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日交通局規程第11号)
1 この改正規程は、昭和43年4月1日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 昭和42年8月1日から改正規程施行の日の前日までの間において、改正前の川崎市交通局企業職員の等級別の標準的職務の内容を定める規程(昭和32年交通部規程第8号。以下「規程」という。)及び42川交庶第38号決裁により暫定措置として川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)の規定による行政職給料表(1)の適用を受けていた職員(以下「暫定措置職員」という。)の職務の等級は、改正後の規程の規定により決定された職務の等級とみなす。この場合において、改正前の規程の規定による職務の等級が「1等級」とあるのは、改正後の規程の規定による職務の等級の「3等級」と、「2等級」とあるのは「4等級」と、「3等級」とあるのは「5等級」と、「4等級」とあるのは「6等級」と、暫定措置職員の職務の等級は、改正後の規程の規定による職務の等級の「1等級、2等級、3等級、4等級」とそれぞれ読み替えて適用する。
附 則(昭和44年6月1日交通局規程第8号)
この改正規程は、昭和44年6月1日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和46年4月1日交通局規程第4号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年5月14日交通局規程第2号)
この改正規程は、昭和48年5月14日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月19日交通局規程第8号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和49年4月19日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(在職者調整)
2 この改正規程適用の日(以下「適用日」という。)前から改正前の規程別表第2の附表中5等級に在級する職員(大学、短大、高校及び中学卒の者を除く。)のうち、改正前の規程別表第2の適用により5等級に昇格した者については、適用日前に改正後の規程別表第2の適用があったものとした場合に昇格させることができることとなる日から5等級に在級したものとみなして、同表を適用することができる。
附 則(昭和52年2月23日交通局規程第3号)
この改正規程は、昭和52年3月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月31日交通局規程第10号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日交通局規程第3号)
この改正規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日交通局規程第4号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(川崎市交通局企業職員の等級別の標準的職務の内容を定める規程施行細則の廃止)
2 川崎市交通局企業職員の等級別の標準的職務の内容を定める規程施行細則(昭和33年交通部訓令第1号)は廃止する。
附 則(平成8年3月29日交通局規程第10号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月25日交通局規程第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日交通局規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日交通局規程第11号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月31日交通局規程第30号)
この規程は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日交通局規程第12号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日交通局規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に事務吏員若しくは事務員、技術吏員若しくは技術員又は技能吏員若しくは技能員として任命されている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日に、それぞれ事務職員、技術職員又は技能職員として任命されたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日交通局規程第16号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日交通局規程第15号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日交通局規程第17号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日交通局規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日交通局規程第14号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日交通局規程第11号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月28日交通局規程第28号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
等級別標準職務表

給料表

職務の級

基準となる職務

交通企業職給料表(1)

1級

定型的業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする職務

3級

主任の職務

4級

係長、副所長又は担当係長の職務

5級

課長補佐の職務

6級

1 課長又は担当課長の職務

2 課に相当する事業所の長の職務

7級

部長、又は担当部長の職務

8級

担当理事の職務

交通企業職給料表(2)

1級

定型的業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする職務

3級

主任の職務

4級

係長、副所長又は担当係長の職務

5級

課長補佐の職務

6級

1 課長又は担当課長の職務

2 課に相当する事業所の長の職務

交通企業職給料表(3)

1級

技能職又は業務職の職務

2級

相当の技能及び経験を必要とする技能職又は業務職の職務

3級

高度の技能及び経験を必要とする技能職又は業務職の職務

4級

職長の職務

別表第2(第3条関係)
経験年数等に基づく分類基準表
交通企業職給料表(1)及び交通企業職給料表(2)の適用職員

試験等

職務の級

2級

学歴免許等

川崎市職員(大学卒程度)採用試験

大学卒

川崎市職員(高校卒程度)採用試験

高校卒

その他

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

11

備考
1 試験等欄の「川崎市職員(大学卒程度)採用試験」の区分は、川崎市職員の任用に関する規則(平成13年川崎市人事委員会規則第1号)第6条第1項第1号に規定する「川崎市職員(大学卒程度)採用試験」の結果に基づいて職員となった者、「川崎市職員(高校卒程度)採用試験」の区分は、同項第2号に規定する「川崎市職員(高校卒程度)採用試験」の結果に基づいて職員となった者、「その他」の区分はその他の職員に適用する。
2 試験等欄の「川崎市職員(大学卒程度)採用試験」の区分又は「川崎市職員(高校卒程度)採用試験」の区分を適用する職員で、当該区分に対応する学歴免許等欄に掲げられている学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者は、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、当該学歴免許等欄に掲げられている区分に属する学歴免許等の資格を有するものとして本表を適用する。この場合において、当該職員の経験年数は、その者が職員となった時(採用試験合格後当該試験実施の翌年度の4月2日以後に職員となった者については、当該試験実施の翌年度の4月1日)以後の経験年数とする。
交通企業職給料表(3)の適用職員

職務の級

2級

職種

技能職

業務職

備考
1 新たに職員となった者の年齢から次に掲げる基準年齢を差し引いて得た年数の5割に相当する期間については、経験年数として取り扱う。
技能職又は業務職 基準年齢 18歳
2 技能職については、前項の経験年数のほか、その就業に必要な免許等の資格取得後の年数は、次の基準により経験年数として加算することができる。
1年から3年まで 1年につき3割
4年から6年まで 1年につき1割
ただし、自動車運転手については、次の基準により経験年数として加算することができる。
1年から4年まで 1年につき3割
5年から6年まで 1年につき1割