川崎市港湾施設条例施行規則
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- 港湾という基幹インフラの運用規則であり、実務的な技術基準(荷重制限等)は評価できるが、指定管理者の選定やレクリエーション施設の運営において行政効率の観点から改善の余地が大きいため。
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川崎市港湾施設条例施行規則
昭和32年11月20日規則第31号 (1957-11-20)
○川崎市港湾施設条例施行規則
昭和32年11月20日規則第31号
川崎市港湾施設条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 係船岸壁、桟橋、物揚場及び小型油槽船係留施設(第10条~第13条の2)
第3章 削除
第4章 上屋及び荷さばき地(第16条~第18条)
第5章 倉庫用地(第19条・第20条)
第6章 ふ頭用地(第21条)
第7章及び第8章 削除
第9章 船舶給水設備(第25条~第27条)
第10章 事務所及び事務所附帯施設(第28条~第36条)
第11章 港湾厚生施設(第37条~第40条)
第12章 船客待合所(第41条・第42条)
第13章 港湾環境整備施設(第43条~第44条の3)
第14章 駐車施設(第45条・第46条)
第15章 軌道走行式荷役機械(第47条~第51条)
第16章 電気施設(第52条~第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市港湾施設条例(昭和22年川崎市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第1条の2 市長は、条例第2条の2第1項の規定により港湾施設の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる港湾施設の名称及び所在地
(2) 条例第2条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第2条の2第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第1条の3 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第2条の2第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の港湾施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の直前3年の各事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第1条の4 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第2条の2第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、港湾施設の管理を行う上で最も適切と認める法人等を指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第1条の2の規定による公告を行う。
(通知)
第1条の5 市長は、条例第2条の2第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(第1号様式)により通知する。
(協定)
第1条の6 指定管理者は、市長と港湾施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用許可に関する事項
(3) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び納付金に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(港湾施設の利用許可)
(2) 小型油槽船係留施設 第2号様式
(3) 上屋及び荷さばき地 第4号様式
(4) 倉庫用地 第6号様式
(5) ふ頭用地 第7号様式
(6) 船舶給水設備 第10号様式
(7) 事務所附帯施設 第11号様式
(8) 船客待合所 第13号様式
(9) 港湾環境整備施設 第13号様式の2
(10) 駐車施設 第14号様式
2 条例第3条各項の規定により港湾施設(指定管理者が管理を行うものに限る。)の利用許可を受けようとする者は、指定管理者に申請しなければならない。
3 利用期間満了後継続して利用しようとするときは、期間満了前に継続利用の申請をし、市長(指定管理者が管理を行う港湾施設にあっては、指定管理者。第2条の3、第2条の4、第3条、第5条から第7条まで、第21条、第25条及び第40条において同じ。)の許可を受けなければならない。
(記載事項の取消し又は変更)
第2条 申請書の記載事項を取り消し、又は変更しようとするときは、直ちに届け出て承認を受けなければならない。
(利用区分)
第2条の2 条例第4条第5項に定める特定港湾施設等の利用区分は、次に定めるとおりとする。
(1) 一般利用 係船岸壁、桟橋、物揚場、上屋、荷さばき地、船舶給水設備、港湾厚生施設、港湾環境整備施設、駐車施設、軌道走行式荷役機械及び電気施設
(2) 定期利用 小型油槽船係留施設、事務所附帯施設(給油施設に限る。)及び駐車施設
(3) 専用利用 倉庫用地、荷さばき地、ふ頭用地、事務所、事務所附帯施設(給油施設を除く。次条第3号イにおいて同じ。)及び船客待合所
(利用期間)
第2条の3 条例第5条第1項第1号から第3号までに定める一般利用、定期利用及び専用利用の利用許可の期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 一般利用 90日以内で市長が必要と認める期間
(2) 定期利用 1年以内で市長が必要と認める期間
(3) 専用利用
ア ふ頭用地 5年以内で市長が必要と認める期間
イ 倉庫用地、荷さばき地、事務所、事務所附帯施設及び船客待合所 3年以内で市長が必要と認める期間
(入港禁止命令等に伴う措置)
第2条の4 市長は、港湾施設を利用する者に係る船舶が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第3条第1項の許可をせず、当該許可の取消し又は変更をし、港湾施設の利用の制限又は禁止をし、その他必要な措置を講ずるものとする。ただし、特別な理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)、船舶油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)その他の法令の規定又はこれらに基づく命令により、当該船舶の港湾への入港若しくは港湾施設の利用が禁止され、又は当該船舶を港湾から退去させることとされているとき。
(2) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)、船員法(昭和22年法律第100号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の規定により、当該船舶に対し、航行の停止、技術基準の適合等の措置が命ぜられている場合であって、当該命令に基づく改善措置を行っていないため、当該船舶が港湾施設を利用することにより、港湾施設の管理に支障が生ずるおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、当該船舶に対し、航行の停止、航行の差止め、港湾からの出港の禁止、船舶の移動その他これらに類する措置が法令の規定により命ぜられ、又はその他特別な事由がある場合であって、当該船舶が港湾施設を利用することにより、港湾施設における保安の確保その他港湾施設の管理に支障が生ずるおそれがあると認めるとき。
(制限区域の指定)
第2条の5 市長は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第29条第1項に規定する埠頭指標対応措置及び同法第37条に規定する水域指標対応措置の実施その他港湾施設における保安の確保のため必要と認めるときは、港湾施設の区域を指定して、当該区域内の立入りの制限その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により港湾施設の区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。
(工作物の設置等)
第3条 条例第12条の規定による承認を受けようとする者は、その目的、工事仕様書、図面、工期その他必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、工事の着手前に工事着手届を市長に提出し、指示を受けなければならない。
(使用料の納入及び利用料金の支払)
第4条 港湾施設の使用料は、納入通知書により指定する期間内に納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるものについては、申請の際これを徴収し、又は納期を延期することができる。
3 港湾施設の利用料金は、指定管理者が指定する期間内に支払わなければならない。
(使用料及び利用料金の減免申請)
第4条の2 条例第14条第1項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 条例第14条第2項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者に申請しなければならない。
3 前2項の規定による申請は、原則として条例第3条各項の許可の申請と同時に行わなければならない。
(使用料及び利用料金の減免)
第4条の3 条例第14条第1項に定める特別の事由があると認めるときとは、次に定めるとおりとする。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体が、公用、公共用又は公益事業の用に供するため利用するとき。
(2) 災害その他利用者の責めに帰すことのできない事由により、港湾施設の全部又は一部を利用することができないとき。
(3) 外国政府の船舶が親善訪問のため、岸壁等を利用するとき。
(4) 市長が港湾の振興対策上必要があると認めるとき。
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定による被爆者健康手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者又はこれらの者の付添者が運転する自動車が港湾環境整備施設の駐車場を利用するとき。
2 指定管理者は、前項各号に掲げる事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(経費の負担)
第4条の4 港湾施設の使用料又は利用料金に含まれない光熱水費は、利用者の負担とする。
(行為の禁止)
第5条 港湾施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 港湾施設を汚損し、又は損傷すること。
(2) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(3) 市長が指定した場所以外の場所に駐車すること。
(4) 市長が指定した場所以外の場所でたき火等の火気を使用すること。
(5) 他人の迷惑となる行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が港湾施設の管理上支障があると認める行為をすること。
(利用物件の制限)
第6条 次に掲げるものに関しては、市長の許可を受けた場合のほか港湾施設を利用することができない。
(1) 爆発し、又は燃焼しやすいもの
(2) 他の物を汚損し、又は損傷するおそれがあるもの
(3) 病毒、感染性のあるもの又は損傷し、若しくは腐敗しやすいもの
(4) 港湾施設を汚損し、又は損傷するおそれがあるもの
(港湾施設の損傷)
第7条 利用者が港湾施設を損傷し、又は故障を生じさせたときは、直ちに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(貨物量の算出方法)
第8条 貨物量の算出の方法は、当該貨物が1.133立方メートルにつき1トンをこえない場合は、1.133立方メートルを1トンとして計算し、その他の場合は、その重量により計算するものとする。
第9条 削除
第2章 係船岸壁、桟橋、物揚場及び小型油槽船係留施設
(係離作業)
第10条 係船岸壁、桟橋及び物揚場の係離作業は、市長の指示するところに従い利用者が行うものとする。
(離船命令)
第11条 次の場合は、係留中の船舶を離船させる。
(1) 荷役終了後理由なく離退しないとき。
(2) 他に危害を及ぼすおそれのあるとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(係留中に守るべき事項)
第12条 係留中の船舶は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 港湾施設及び他船の損害防止に適当な措置をすること。
(2) 灰、ごみ、汚水、油類等を舷外に排出又は放棄しないこと。
(3) 寄託した石炭、砂利及びこれらに類するものの荷役は、その墜落を防ぐに足る適当の装備を整え、係員の検査を受けること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(最大荷重)
第13条 係船岸壁、桟橋及び物揚場の最大荷重は、次のとおりとする。
係船岸壁及び桟橋
千鳥町3号から6号まで(5号を除く。)の係船岸壁及び桟橋並びに東扇島27号及び28号岸壁 1平方メートルにつき 3トン以内
上記以外の係船岸壁及び桟橋 1平方メートルにつき 2トン以内
物揚場
千鳥町ABC物揚場 1平方メートルにつき 3トン以内
千鳥町北西物揚場及び小島新田物揚場 1平方メートルにつき 2トン以内
夜光物揚場 1平方メートルにつき 0.7トン以内
ただし、桟橋構造部は1平方メートルにつき0.5トン以内とする。
上記以外の物揚場 1平方メートルにつき 1トン以内
(利用終了の届出)
第13条の2 係船岸壁、桟橋、物揚場及び小型油槽船係留施設の利用者は、利用終了後、速やかに次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 船舶の名称
(2) 川崎市入港料条例施行規則(昭和51年川崎市規則第116号)第3条各号に掲げる事項
(3) 係船岸壁、桟橋及び物揚場にあっては、着岸した日時及び離岸した日時
(4) その他市長が必要と認める事項
第3章 削除
第14条及び第15条 削除
第4章 上屋及び荷さばき地
(使用料及び利用料金の起算)
第16条 上屋及び一般利用の荷さばき地を利用する場合の使用料の基礎となる日数は、利用許可申請書の利用期間の初日から起算する。
2 一般利用の荷さばき地を利用する場合の利用料金の基礎となる日数は、利用許可申請書の利用期間の初日から起算する。
(区画利用)
第16条の2 上屋及び一般利用の荷さばき地については、区画を定め、1区画を単位として利用を許可する。
(貨物の搬入及び搬出)
第16条の3 上屋及び一般利用の荷さばき地(指定管理者が管理を行うものを除く。次項において同じ。)の利用者が、貨物を搬入し、又は搬出するときは、/上屋/荷さばき地/(一般利用)/搬入・搬出届(第17号様式)により、市長に届け出なければならない。
2 上屋及び一般利用の荷さばき地の利用者が、貨物を搬出し、利用許可を受けた当該施設の全部又は一部の利用を完了したときは、/上屋/荷さばき地/(一般利用)/利用/全部/一部/完了届(第19号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。
3 一般利用の荷さばき地(指定管理者が管理を行うものに限る。)の利用者が、貨物を搬出し、利用許可を受けた当該荷さばき地の全部又は一部の利用を完了したときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(最大荷重)
第17条 次に掲げる最大荷重以上のものは上屋内に蔵置してはならない。
A号、B号、C号、D号、い号及びろ号上屋 1平方メートルにつき 1トン以内
1号上屋 1平方メートルにつき 2トン以内
3号及び4号上屋 1平方メートルにつき 3トン以内
(喫煙及び火気の制限)
第18条 上屋及び荷さばき地並びにその周辺においては、特に許された場合のほか喫煙(健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第2号に規定する喫煙をいう。以下同じ。)をし、又は火気を取り扱ってはならない。
第5章 倉庫用地
(倉庫用地の利用)
第19条 倉庫用地の利用は、市長が特に必要と認める場合に限り許可する。
第20条 削除
第6章 ふ頭用地
(ふ頭用地の利用)
第21条 ふ頭用地の利用は、市長が特に必要と認める場合に限り許可する。
第7章及び第8章 削除
第22条から第24条まで 削除
第9章 船舶給水設備
(算定)
第25条 消費水量は、本市所定の量水器により算定する。ただし、量水器の故障により水量が判明しないときは、市長の認定による。
第26条 削除
第27条 削除
第10章 事務所及び事務所附帯施設
第28条 削除
(利用)
第29条 事務所及び事務所附帯施設を利用できる者は、港湾関係業者とする。
第30条及び第31条 削除
(利用上の注意義務)
第32条 事務所及び事務所附帯施設の利用者(以下この章において「利用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。
(利用について守るべき事項)
第33条 利用者は、市長の許可なく事務所及び事務所附帯施設の原状を変更してはならない。
第34条 利用者は、火災及び盗難予防等に注意し、事務所及び事務所附帯施設の利用について係員の指示に従わなければならない。
第35条 利用者は、常に事務所及び事務所附帯施設の内外を整理しなければならず、その外観を損ない、又は近隣の迷惑となるような行為をしてはならない。
第36条 建物管理のため指定管理者が必要と認めた処置を行う場合は、利用者は、これを拒むことができない。
第11章 港湾厚生施設
(利用について守るべき事項)
第37条 港湾厚生施設の利用者(以下この章において「利用者」という。)は、市長の許可なく港湾厚生施設の原状を変更してはならない。
第38条 利用者は、火災及び盗難予防等に注意し、港湾厚生施設の利用について係員の指示に従わなければならない。
第39条 利用者は、常に港湾厚生施設の内外を整理しなければならず、その外観を損ない、又は近隣の迷惑となるような行為をしてはならない。
第40条 建物管理のため市長が必要と認めた処置を行う場合は、利用者は、これを拒むことができない。
第12章 船客待合所
(利用の許可)
第41条 船客待合所は、港湾関係業者又はこれと密接な関係ある者に限りその利用を許可する。
(利用上の注意義務)
第42条 船客待合所の利用については、第32条から第36条までの規定を準用する。
第13章 港湾環境整備施設
(行為の禁止)
第43条 港湾環境整備施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(2) 許可を受けずに、はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 市長が指定した場所以外の場所で喫煙をすること(条例第3条第2項第3号又は第4号の許可に係るものを除く。)。
(普通自動車及び大型自動車)
第44条 条例別表第2備考第1項に規定する規則で定める大きさは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 普通自動車 幅2.1メートル未満かつ長さ5.4メートル未満
(2) 大型自動車 幅2.1メートル以上又は長さ5.4メートル以上
(バーベキュー施設の利用時間)
第44条の2 条例別表第2備考第2項に規定する規則で定めるバーベキュー施設の1回の利用時間は、10時から16時までとする。ただし、7月及び8月における1回の利用時間は、10時から15時まで又は16時から20時までとする。
(設備及び設備使用料又は設備利用料)
第14章 駐車施設
(利用の制限)
第45条 次の各号のいずれかに該当する自動車は、駐車施設を利用することができない。
(1) 爆発物、引火物その他危険物を積載している自動車
(2) その他駐車施設の管理上支障のある自動車
(利用者の遵守事項)
第46条 駐車施設においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 徐行をすること。
(2) 駐車をするときは、必ず施錠をすること。
(3) 所定の区画内に駐車をすること。
(4) 駐車施設及び駐車中の自動車を損傷するおそれのある行為をしないこと。
第15章 軌道走行式荷役機械
(運転者の登録)
第47条 軌道走行式荷役機械(以下「荷役機械」という。)の利用者は、その運転者について、あらかじめ指定管理者の登録を受けなければならない。
2 指定管理者は、次に定める者で適当と認めたものをクレーン運転者として登録する。
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第61条第1項に規定するクレーン運転士の免許を受けている者
(2) 指定管理者が認める研修を修了している者
(荷役機械利用者の遵守事項)
第48条 荷役機械の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 荷役機械の揚力を超える重量の貨物を取り扱わないこと。
(2) 荷役機械に異常を発見したとき又は荷役機械の作業中事故が発生したときは、直ちに作業を中止するとともに必要な措置を講じ指定管理者の指示を受けること。
(3) その他指定管理者が必要と認めること。
(始業終業点検の実施)
第49条 荷役機械の利用者は、荷役機械の作業開始前及び作業終了後の点検を行わなければならない。
(利用時間)
第50条 荷役機械の利用時間は、作業開始の時刻から作業終了の時刻までとする。
2 前項の規定にかかわらず、荷役機械の利用を中断した時間は、利用時間に算入しない。この場合において、利用者は、中断しようとするときは、その責めに帰すことのできない事由があるときを除き、指定管理者が定める状態に戻し、又は指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用完了の届)
第51条 荷役機械の利用者は、利用終了後、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
第16章 電気施設
(電気施設利用者の遵守事項)
第52条 電気施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用設備を十分に点検し、事故防止の万全を図ること。
(2) 電気施設の利用に伴い事故が発生したときは、直ちに指定管理者に報告し、その指示を受けること。
(3) その他指定管理者が必要と認めること。
(利用時間)
第53条 電気施設の利用時間は、利用開始の時刻から利用終了の時刻までとする。ただし、利用者の責めに帰すことのできない事由による利用中断の時間があるときは、これを利用時間に算入しない。
(利用完了の届)
第54条 電気施設の利用者は、利用終了後、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川崎港港湾施設使用条例施行細則(昭和22年川崎市告示第14号。以下「旧細則」という。)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に旧細則により港湾施設の使用について出願し又は許可を受けている者は、この規則の各相当規定により出願し又は許可を受けた者とみなす。
附 則(昭和33年4月1日規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年4月30日規則第17号)
この改正規則は、昭和36年6月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日規則第24号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正は、公布の日から起算して、30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和37年3月31日規則第24号)
この改正規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年9月28日規則第56号)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 川崎港港湾労務者桜本寮条例施行規則(昭和28年川崎市規則第18号)
(2) 川崎市海員会館条例施行規則(昭和28年川崎市規則第32号)
附 則(昭和37年12月25日規則第81号)
この改正規則は、昭和38年1月1日から施行する。
附 則(昭和38年4月27日規則第28号)
この改正規則は、昭和38年5月1日から施行する。
附 則(昭和38年5月28日規則第30号)
この改正規則は、昭和38年6月1日から施行する。
附 則(昭和38年12月21日規則第70号)
この改正規則は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日規則第25号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年4月1日規則第30号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和40年5月1日から施行する。
附 則(昭和40年6月10日規則第44号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年10月8日規則第64号)
この改正規則は、昭和40年10月15日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日規則第24号)
この改正規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和44年5月1日から施行する。
附 則(昭和44年9月19日規則第76号)
この改正規則は、昭和44年9月20日から施行する。
附 則(昭和45年12月28日規則第108号)
この改正規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年4月28日規則第104号)
この改正規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月26日規則第37号)
この改正規則は、昭和48年5月1日から施行する。
附 則(昭和50年8月25日規則第66号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年1月21日規則第5号)
この改正規則は、昭和51年2月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日規則第27号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年11月18日規則第80号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年8月15日規則第57号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年11月9日規則第95号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条に係る改正規定は、昭和59年11月15日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第41号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項第4号及び第4号様式から第4号様式の4までに係る改正規定は、昭和60年5月1日から施行する。
附 則(昭和61年5月10日規則第43号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和63年5月20日規則第50号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年10月27日規則第88号)
この改正規則は、昭和63年12月1日から施行する。
附 則(平成2年4月26日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成7年3月23日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成8年3月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に上屋及び一般使用の荷さばき地の使用許可を受けている者の当該使用許可の期間に係る使用料の算定については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年6月30日規則第71号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
3 第31条の規定による改正前の川崎市港湾施設条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年10月8日規則第98号)
この規則は、平成11年10月12日から施行する。
附 則(平成12年12月28日規則第144号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年3月31日規則第59号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月14日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年10月21日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年2月28日規則第7号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成17年10月31日規則第123号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第50号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年6月30日規則第85号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月24日から施行する。
附 則(平成18年7月26日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の2第1号の改正規定中「、廃油処理施設」を削る部分は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年4月18日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月24日から施行する。ただし、目次の改正規定、第2条の2第1号の改正規定(「、小型油槽船係留施設」を削る部分及び「港湾厚生施設」の次に「、港湾環境整備施設」を加える部分を除く。)、同条第2号の改正規定、同条第1号の次に1号を加える改正規定(駐車施設に係る部分に限る。)、第2条の3第2号ウを削る改正規定、第13章中第44条の次に2条を加える改正規定、附則の次に1表を加える改正規定、第11号様式及び第14号様式の改正規定は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年6月30日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の川崎市入港料条例施行規則及び第2条の規定による改正前の川崎市港湾施設条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年6月30日規則第66号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年12月16日規則第76号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(指定管理者の指定に係る手続の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に行われる川崎市港湾施設条例(昭和22年川崎市条例第33号)第2条の2第1項の指定に係る手続については、改正後の規則(以下「新規則」という。)第1条の2の規定は、適用しない。
(指名の通知)
3 市長は、川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例(平成25年川崎市条例第32号)附則第3項の規定により法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指名するときは、当該指名を受ける法人等に対し、その旨及び新規則第1条の2各号に掲げる事項を書面により通知する。
附 則(平成26年3月31日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年1月12日規則第2号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の6第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年3月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に駐車場の利用許可を受け、この規則の施行の日前から同日にわたって駐車場を利用する場合については、改正後の規則第4条の3第1項第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の7第1項第7号及び第3項、第36条並びに第11号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年3月23日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月31日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用又は利用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年3月31日規則第46号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第44条の3関係)
港湾環境整備施設における設備使用料又は設備利用料
品名 | 単位 | 金額 | |
バーベキュー用こん炉 | 1台1回 | 500円 | |
バーベキュー用鉄板 | 1枚1回 | 300円 | |
バーベキュー用網 | 1枚1回 | 300円 | |
バーベキュー用テーブル | パラソルなし | 1脚1回 | 400円 |
パラソル付き | 1式1回 | 500円 | |
パラソル(台付き) | 1日1本1回 | 200円 | |
テント(集会、競技会等用) | 1日1式1回 | 1,010円 | |






第3号様式 削除

第5号様式 削除


第8号様式及び第9号様式 削除


第12号様式 削除



第15号様式及び第16号様式 削除

第18号様式 削除

