川崎市条例評価

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川崎市証人等の実費弁償に関する条例

読み: かわさきししょうにんとうのじっぴべんしょうにかんするじょうれい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 総務局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 16:28:55 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
地方自治法第207条等に基づき、証人等への実費弁償は条例で定めることが義務付けられている法定必須の規定である。内容も旅費の準用という実務的な範囲に限定されており、行政効率の観点からも妥当である。
川崎市証人等の実費弁償に関する条例
昭和32年11月20日条例第33号 (1957-11-20)
○川崎市証人等の実費弁償に関する条例
昭和32年11月20日条例第33号
川崎市証人等の実費弁償に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条及びその他の法律の規定による実費弁償について規定することを目的とする。
(実費弁償の額)
第2条 次に掲げる者に対し、川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号)別表の4等級に相当する旅費を実費弁償として支給する。
(1) 法第74条の3第3項及び公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ、出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、市議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、市議会又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会の要求に応じ、出頭した者
(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ、出頭した者
(5) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(6) 地方公務員法第8条第6項の規定により、人事委員会の要求に応じ、出頭した者
(7) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ、出頭した者
(8) その他法律の規定に基づいて、市の機関の要求に応じ、証人、関係人等として出頭した者
(実費弁償の方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。
2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
(その他必要事項)
第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年4月1日条例第3号抄)
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和33年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年6月29日条例第19号抄)
1 この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
附 則(昭和37年9月23日条例第27号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日条例第30号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年9月22日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月13日条例第31号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和46年10月2日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年7月22日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(平成3年7月15日条例第12号)
この条例は、平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成3年10月5日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第58号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月15日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。