川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 地方公営企業法に基づく法定の給与規定であるが、手当の項目が過多であり、行政効率の観点から整理の余地が大きい。また、具体的な支給基準の多くが「管理者が定める」として委任されており、議会による統制や透明性の確保に課題がある。
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川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和32年11月20日条例第32号 (1957-11-20)
○川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和32年11月20日条例第32号
川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 川崎市公営企業職員のうち常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)(以下これらの者を「職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。
2 手当の種類は、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、任期付研究員業績手当及び寒冷地手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いたものとする。
2 職員の受ける給料は、その勤務の複雑困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務の環境その他の勤務条件を考慮して、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が、別に定める。
(初任給調整手当)
第3条の2 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難と認められる職に新たに採用された職員には、初任給調整手当を支給する。
2 前項の職に在職する職員のうち、初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員についても、初任給調整手当を支給する。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。
(地域手当)
第4条の2 職員には、地域手当を支給する。
(住居手当)
第4条の3 職員のうち管理者が定める者には、住居手当を支給する。
(通勤手当)
第4条の4 通勤手当は、通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員及びその他の職員で通勤のため自動車等の交通の用具を使用することを常例とする職員に対して支給する。
(単身赴任手当)
第4条の5 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第5条 特殊勤務手当は、職員の職務の特殊性を考慮し、かつ、給料をもって考慮することが適当でない勤務に従事した者に支給する。
(時間外勤務手当)
第6条 正規の勤務時間外に勤務することが命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した時間に相当する時間外勤務手当を支給する。
2 前項に規定するもののほか、週休日の振替又は半日勤務時間の割振りの変更により、あらかじめ割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。
(休日勤務手当)
第7条 職員には、正規の勤務日が休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務した時間に相当する夜間勤務手当を支給する。
(宿日直手当)
第9条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
2 前項の勤務は、前3条の給与の対象となる勤務には含まれないものとする。
(管理職手当)
第9条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき、管理者が定めるものに対して管理職手当を支給する。
2 第6条、第7条第2項及び第8条の規定については、前項の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。
(管理職員特別勤務手当)
第9条の3 管理職員特別勤務手当は、前条第1項の規定に基づき管理職手当を支給される職員、川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成16年川崎市条例第57号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(平成24年川崎市条例第36号。以下「任期付研究員条例」という。)第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第1号任期付研究員」という。)が、臨時若しくは緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日若しくは休日(以下この条において「週休日等」という。)において勤務する場合又は災害への対処その他の臨時若しくは緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務する場合に支給する。
(期末手当)
第10条 職員には、6月及び12月に、その在職期間に応じて期末手当を支給する。
(勤勉手当)
第11条 職員には6月及び12月に、その勤務期間及び勤務成績に応じて勤勉手当を支給する。
(任期付研究員業績手当)
第11条の2 第1号任期付研究員又は任期付研究員条例第3条第2号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2号任期付研究員」という。)のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員に対して、任期付研究員業績手当を支給することができる。
(寒冷地手当)
第11条の3 寒冷地手当は、寒冷地に在勤する職員に支給する。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇の承認があった場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第13条 職員が地方公務員法第28条第2項の各号又は川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2の各号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、管理者が定める給与を支給する。
第14条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第5項の規定により休職にされた職員には、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第14条の2 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第14条の3 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第14条の4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第14条の5 第3条の2及び第4条の規定は、川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員には適用しない。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員等についての適用除外)
第14条の6 第3条の2、第4条、第4条の3、第4条の5及び第11条の3の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は任期付職員条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。
(特定任期付職員についての適用除外)
第14条の7 第3条の2、第4条、第4条の3、第6条、第7条第2項、第8条及び第9条の2の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
(第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員についての適用除外)
第14条の8 第3条の2、第4条、第4条の3、第9条の2及び第11条の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。
2 前項に定めるもののほか、第1号任期付研究員については、第6条、第7条第2項及び第8条の規定は、適用しない。
(非常勤職員の給与)
第15条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。
2 前項に規定する手当の種類は、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
3 第3条、第3条の2、第4条の2、第4条の4、第5条から第9条まで、第10条、第11条、第12条及び第14条の4の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、第12条第2項中「小学校就学の始期」とあるのは「3歳」と、「2時間を超えない範囲内」とあるのは「当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内」と読み替えるものとする。
4 非常勤職員(短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。)の給与については、職員及び会計年度任用職員との権衡を考慮して支給する。
(支給額及び支給方法)
第16条 川崎市公営企業職員の給与の額及び支給方法は、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)、任期付職員条例、任期付研究員条例及び川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川崎市条例第1号)に規定する職員の給与並びに企業の特殊性と実態を考慮して管理者が定める。
(その他必要事項)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 川崎市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年川崎市条例第23号)及び川崎市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年川崎市条例第24号)は、廃止する。
3 昭和49年度に限り、第10条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額及び支給方法は、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)に規定する職員の例に準じて管理者が定める。
附 則(昭和34年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月22日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、……(中略)……この条例の附則第11項の規定は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月19日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月19日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日条例第27号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和44年3月31日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第3条第1項、第14条第1項及び第2項、第15条、第19条第4項の改正規定、別表第1から別表第7までの改正規定中別表第5の2の規定並びに附則第3項、附則第10項及び附則第11項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月21日条例第49号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(同条中川崎市職員の給与に関する条例第5条の2、第13条及び第16条の3の改正規定を除く。)による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)の規定並びに附則第6項及び附則第8項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年12月24日条例第55号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年7月3日条例第31号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月30日条例第39号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例別表第5及び別表第5の2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月31日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月19日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年7月17日規則第45号で平成元年8月1日から施行)
附 則(平成2年12月26日条例第46号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日条例第57号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成7年10月9日条例第46号)
この条例は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第54号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第13条第1項及び第14条第2項の改正規定、第2条から第5条までの規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第84号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中川崎市職員の給与に関する条例第4条に2項を加える改正規定、同条例第7条の2第2項第2号の改正規定、同条例第9条の改正規定、同条例第14条第2項の改正規定(再任用職員に係る部分に限る。)、同条例第15条第2項の改正規定(再任用職員に係る部分に限る。)、同条例第16条の2第1項の改正規定、同条例第16条の4第2項の改正規定、同条例第16条の5の次に1条を加える改正規定、同条例第18条の改正規定、同条例別表第1から別表第6までの改正規定及び第4条の規定 平成13年4月1日
附 則(平成13年12月28日条例第30号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(給与条例第14条第2項及び第19条の4第7号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定による改正後の川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び附則第4項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月28日条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中川崎市職員の給与に関する条例附則第25項の前の見出し及び同項から第28項までを削る改正規定、第7条中川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第5項及び第6項を削る改正規定並びに附則第5項から第8項までの規定 公布の日
(2) 第2条、第4条及び第6条の規定、第7条中川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定 平成15年4月1日
附 則(平成16年3月24日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日条例第51号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月2日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月10日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第77号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和元年11月29日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第17条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月21日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 暫定再任用職員は、第5条の規定による改正後の川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第14条の5に規定する定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員とみなして、新条例第14条の5の規定を適用する。
附 則(令和5年3月30日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日条例第60号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日条例第68号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第14条、第16条及び第18条の規定は、令和7年4月1日から施行する。