川崎市条例評価

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川崎市職員の給与に関する条例

読み: かわさきししょくいんのきゅうよにかんするじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 総務局人事部 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 21:06:25 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり罰則あり重複疑い
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
5 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
職員の給与体系を定める基幹的な条例であるが、手当の細分化が著しく、行政効率と財政規律の観点から精査が必要なため。
川崎市職員の給与に関する条例
昭和32年11月20日条例第29号 (1957-11-20)
○川崎市職員の給与に関する条例
昭和32年11月20日条例第29号
川崎市職員の給与に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当、定時制教育手当、産業教育手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を含まないものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(1) (別表第1
(2) 行政職給料表(2) (別表第2
(3) 医療職給料表(1) (別表第3
(4) 医療職給料表(2) (別表第4
(5) 大学教育職給料表 (別表第4の2
(6) 高等学校教育職給料表 (別表第5
(7) 義務教育諸学校教育職給料表(別表第5の2
(8) 消防職給料表 (別表第6
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第7)に定めるとおりとする。
3 任命権者は、全ての職員の職務を前項に規定する等級別基準職務表のほか人事委員会が定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で第1項に規定する給料表の職務の級のいずれかに決定しなければならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員及び大学教育職給料表の適用を受ける職員(助手を除く。)にあっては、57歳)を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
9 川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号。以下「定年条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の基準給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額とする。
10 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定及び前項の規定により算出した額に、人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(給料の調整額)
第4条の2 第3条に規定する給料表の額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認められるときは、その特殊性に基づき、市長は、人事委員会の承認を得て、給料表の額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項に規定する給料の調整額は、職の性質により特に必要がある場合を除き、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
3 前2項の規定により給料の調整額の支給を受ける者の範囲、支給額その他給料の調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(給料の支給方法)
第5条 給料は、毎月1回、その月に属する日のうち人事委員会規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員(次項ただし書の規定に該当するものを除く。)がその日の属する月のうちに再び職員となったときは、その月の翌月の初日から給料を支給する。
3 職員が離職し、又は死亡したときは、それらの日の属する月の末日までの給料を支給する。ただし、離職のうち人事委員会規則で定める場合にあっては、その日の翌日から月の末日までの間の給料は支給しない。
4 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から週休日(川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(初任給調整手当)
第5条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難と認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 208,900円
(2) 大学教育職給料表の適用を受ける職員の職のうち医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難と認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 100,100円
2 前項の職に在職する職員のうち同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある者
3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき7,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき10,000円とする。
4 扶養親族としての子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第6条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちに、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者の職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合又は職員の扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に同号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(地域手当)
第6条の3 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定による地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(住居手当)
第7条 職員には、月額37,800円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を、住居手当として支給する。
2 前項に規定する住居手当を支給される職員の範囲その他住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(通勤手当)
第7条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 前項の規定にかかわらず、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員で人事委員会規則で定めるものの通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1項第2号に該当する職員 前項第2号に定める額に2,500円を加算した額
(2) 第1項第3号に該当する職員 前項第3号の規定中「前2号に定める額」とあるのは「第1号に定める額及び前号に定める額に2,500円を加算した額」と、「前号に定める額」とあるのは「前号に定める額に2,500円を加算した額」と読み替えて同号の規定を適用して得た額
4 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあっては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の翌月の人事委員会規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(単身赴任手当)
第7条の3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の減額)
第8条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。この場合において、第12条に規定する「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額、人事委員会規則で定める特殊勤務手当の額並びに寒冷地手当の月額の合計額」とあるのは、「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額並びに寒冷地手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。
(時間外勤務手当)
第9条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150まで(短時間勤務職員にあっては、100分の100から100分の150まで)の範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務時間が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項に規定するもののほか、勤務時間条例第4条の3の規定により、あらかじめ勤務時間条例第4条又は第4条の2の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と勤務時間条例第4条の3の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。以下この項において同じ。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間に対して勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務時間が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を、勤務時間条例第4条の3の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間に対して勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第7条の3第1項に規定する代休時間を指定された場合において、当該代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち、当該代休時間の指定に代えられた100分の150(その勤務時間が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175。以下この項において同じ。)の割合の時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては当該時間1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その勤務時間が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の、100分の50の割合の時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては当該時間1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第2項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。この場合において、職員には、勤務しなかった代休時間について、正規の給与を支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第7条第1項に規定する休日(勤務時間条例第7条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は、支給されない。
(夜間勤務手当)
第11条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額、人事委員会規則で定める特殊勤務手当の額並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(宿日直手当)
第13条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、6,100円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、5時間以下の勤務を命ぜられた場合の宿日直手当の額は、2,200円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、3,050円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
2 前項の勤務は、第9条第1項、第10条第2項及び第11条の勤務に含まれないものとする。
(管理職手当)
第13条の2 管理又は監督の地位にある職員には、その職務の特殊性に基づき、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において、管理職手当を支給する。
2 前項の規定により管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理監督職員」という。)の範囲、支給額その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
3 管理監督職員のうち人事委員会規則で定めるものについては、第9条、第10条第2項及び第11条の規定は適用しない。
(管理職員特別勤務手当)
第13条の3 管理監督職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第14条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第14条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の70)を乗じて得た額に、その者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものにあっては、その額に管理職手当の月額を超えない範囲内で規則で定める額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
5 任命権者が必要と認める場合は、予算の範囲内において第2項に定める支給額を増加することができる。
6 前各項に定めるもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第14条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第14条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、人事委員会に協議しなければならない。
6 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
7 任命権者は、第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて人事委員会に協議しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、その者の勤務期間及び勤務成績に応じ規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の50)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第14条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第15条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第14条の2中「前条第1項」とあるのは「第15条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第15条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第16条 特殊勤務手当については、別に条例で定める。
(定時制教育手当)
第16条の2 定時制教育手当は、定時制の課程を置く市立高等学校の校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)、教員(本務として定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長、定時制の課程に関する校務を整理する教頭、本務として定時制の課程に関する校務の一部を整理し、又は本務として定時制教育に従事する主幹教諭並びに本務として定時制教育に従事する教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び短時間勤務職員に限る。)に限る。)及び実習助手(本務として定時制教育に従事する実習助手で、人事委員会が定めるものに限る。)に支給する。
2 定時制教育手当の月額は、34,000円(管理監督職員にあっては、27,000円)とする。
3 短時間勤務職員については、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額に、人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を定時制教育手当の月額とする。
4 前2項の定時制教育手当について必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(産業教育手当)
第16条の3 産業教育手当は、工業に関する課程を置く市立高等学校において、実習を伴う工業に関する科目を主として担当する教員及び実習助手のうち人事委員会が定めるものに支給する。
2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の産業教育手当の月額は、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級に応じて次の表に掲げる額(前条の規定により定時制教育手当の支給を受ける者にあっては、同表に掲げる額に10分の6を乗じて得た額)とする。

職務の級

産業教育手当の月額

1級

21,000円。ただし、1号給から56号給までの者にあっては18,000円、57号給から116号給までの者にあっては20,000円

2級

38,000円。ただし、1号給から44号給までの者にあっては23,000円、45号給から84号給までの者にあっては29,000円、85号給から120号給までの者にあっては34,000円

3級

38,000円。ただし、1号給から64号給までの者にあっては、34,000円

4級

38,000円

3 定年前再任用短時間勤務職員の産業教育手当の基準月額は、第3条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じて次の表に掲げる額(前条の規定により定時制教育手当の支給を受ける者にあっては、同表に掲げる額に10分の6を乗じて得た額)とする。

職務の級

産業教育手当の基準月額

1級

18,000円

2級

23,000円

3級

34,000円

4級

38,000円

4 短時間勤務職員の産業教育手当の月額は、第2項の規定にかかわらず、前2項の規定による額に、人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。
5 前3項の産業教育手当について必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(義務教育等教員特別手当)
第16条の4 義務教育等教員特別手当は、高等学校教育職給料表及び義務教育諸学校教育職給料表の適用を受ける職員に支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて、人事委員会規則で定める。
3 第16条の2の規定による定時制教育手当又は前条の規定による産業教育手当が支給される職員に対する義務教育等教員特別手当の月額については、人事委員会規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 前3項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(寒冷地手当)
第16条の5 寒冷地手当は、寒冷地に在勤する職員に支給する。
2 前項に規定する寒冷地手当の額及び支給方法については、国家公務員の例による。
(災害派遣手当等)
第16条の6 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第154条(国民保護法第183条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合には、当該職員に災害派遣手当(国民保護法第154条において読み替えて準用する場合にあっては武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等対策特別措置法第26条の8において読み替えて準用する場合にあっては特定新型インフルエンザ等対策派遣手当。以下これらを「災害派遣手当等」という。)を支給する。
2 災害派遣手当等の日額は、次のとおりとする。

利用施設の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

本市の区域に滞在した期間

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

3 前2項に定めるもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第16条の7 第4条第1項から第8項まで及び第5条の2から第6条の2までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(扶養手当等の支給方法)
第17条 扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
第18条 削除
(休職者の給与)
第19条 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
2 職員が前項以外の心身の故障(次条に規定する公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2各号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
5 市立学校(看護大学を除く。)の教職員については、前各項の規定にかかわらず、別に教育委員会が定める。
第19条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定するものをいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当し休職にされたときは、その休職の期間中、これに期末手当及び勤勉手当を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。
第19条の3 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職者とされた職員には、その休職者とされた期間中、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第19条の4 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 公舎の使用料及びその使用に必要な経費
(2) 川崎市職員厚生会、川崎市立学校教職員互助会及び神奈川県教育福祉振興会(以下「厚生会等」という。)の会費
(3) 厚生会等の貸付金に係る返還金及び利息
(4) 厚生会等の行う購買事業に係る購買代金
(5) 厚生会等の団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険の保険料並びに火災共済事業及び消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第1項第4号に規定する事業の共済掛金
(6) 職員団体の団体費
(7) 中央労働金庫に対する預金並びに貸付金に係る返還金及び利息
(8) 川崎市職員共済組合の行う貯金事業に係る積立金
(給与の口座振替)
第19条の5 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(その他必要事項)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
2 人事委員会は、この条例に基づく人事委員会規則を定めるにあたっては、市長に協議しなければならない。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(関係条例の廃止)
2 川崎市職員給与条例(昭和23年川崎市条例第72号)及び川崎市立高等学校教職員の給与等に関する条例(昭和28年川崎市条例第46号)は、廃止する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の川崎市職員給与条例及び川崎市立高等学校教職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の別表第1から別表第7までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給のないときは、その額とする。
4 旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第6項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第3項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
6 新条例第4条第6項の規定の適用については、切替日の前日における旧俸給月額を受けていた期間(その期間が旧俸給月額に定められている昇給期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における旧俸給月額を受けていた期間が3月未満である職員で任命権者の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧俸給月額を基礎として附則第3条の規定に基づき、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給は、新条例第4条第6項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年12月31日までにおいて新たに職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間における給与は、なお、従前の例による。
10 削除
(給与の内払)
11 附則第9項の規定により職員の職務の等級が決定されるまでの間に職員に支払われた切替日以降の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
12 削除
21 昭和32年9月30日現に在職する職員(市立高等学校の教職員を除く。)に対しては、その者に支給している手当の一部を同年10月1日において給料に組み入れ、これを調整する。この場合の組入措置の実施細目については、任命権者が別に定める。
22 昭和49年度に限り、第14条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(次項において「基準日」という。)に在職する職員に対して期末手当を支給する。
23 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給与月額(第14条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給与月額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。
24 附則第22項の規定による期末手当の支給日及び前項に規定する在職期間に応ずる割合その他前2項の規定による期末手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
25 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第14条第2項及び第15条第2項の規定の適用については、第14条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第15条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
(旧県費負担教職員の職務の級の切替え)
26 平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)の前日において、学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号。以下「県条例」という。)の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続きこの条例の適用を受けることとなったもの(以下「旧県費負担教職員」という。)の移譲日における職務の級(以下「新級」という。)は、附則別表第4に掲げられている移譲日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(旧県費負担教職員の号給の切替え)
27 旧県費負担教職員(次項に規定する旧県費負担教職員を除く。)の移譲日における号給(以下「新号給」という。)は、第4条第1項の規定にかかわらず、旧級及び移譲日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第5に定める号給とする。
28 附則第26項後段の規定により新級を決定される旧県費負担教職員の新号給は、第4条第1項の規定にかかわらず、新級及び旧号給に応じて附則別表第6に定める号給とする。
(旧県費負担教職員の移譲日の昇給)
29 旧県費負担教職員の移譲日における昇給は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成29年1月1日から同年3月31日までにおけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
30 前項の規定により旧県費負担教職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、第4条第4項の規定にかかわらず、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した旧県費負担教職員の昇給の号給数を1号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
(旧県費負担教職員の住居手当に関する経過措置)
31 旧県費負担教職員に対して移譲日から平成30年3月31日までに支給する住居手当に関する第7条第1項の規定の適用については、同項中「24,750円」とあるのは、「33,750円」とする。
32 移譲日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定により住居手当を支給される旧県費負担教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、住居手当を支給する。
(特定日以後の職員の給料月額等)
33 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第35項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
34 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号)による改正前の定年条例第3条ただし書に規定する医師及び歯科医師
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(4) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員
(5) 大学教育職給料表の適用を受ける職員(助手を除く。)
35 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第37項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第33項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第33項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
36 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
37 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第33項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第35項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
38 附則第35項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第33項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
39 附則第33項の規定の適用を受ける職員に対する第16条の3第2項の表の規定の適用については、当分の間、同表の規定にかかわらず、同表に掲げる額(第16条の2の規定により定時制教育手当の支給を受ける者にあっては、同表に掲げる額に10分の6を乗じて得た額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
40 附則第33項から前項までに定めるもののほか、附則第33項の規定による給料月額、附則第35項の規定による給料その他附則第33項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第1
(昭和32年条例第29号)
行政職給料表(1) 行政職給料表(2) 医療職給料表(2) 医療職給料表(3)
消防職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

5,500

6,100

5,600

6,100

5,700

6,300

5,800

6,300

5,900

6,600

6,050

6,600

6,200

7,000

6,400

7,000

6,600

7,400

6,900

7,400

7,200

8,000

7,500

8,000

7,800

8,600

8,100

8,600

8,400

9,200

8,700

9,200

9,000

9,800

9,300

9,800

9,600

10,600

10,000

10,600

10,400

11,400

10,800

11,400

11,200

12,300

11,600

12,300

12,100

13,300

12,600

13,300

13,100

14,300

13,600

14,300

14,100

15,300

14,600

15,300

15,100

16,300

15,600

17,300

16,300

17,300

17,000

18,300

17,000

19,300

18,400

20,300

19,100

20,300

19,800

21,400

20,500

21,400

21,200

22,600

22,000

23,800

22,800

23,800

23,600

25,000

24,400

26,200

25,300

27,500

26,200

27,500

27,300

28,900

28,400

30,300

29,500

32,000

30,600

32,000

31,700

33,700

32,800

35,400

33,900

37,100

35,300

37,100

36,700

38,800

38,100

40,500

39,600

42,200

41,100

44,400

42,700

44,400

44,300

46,600

45,900

48,800

47,500

51,000

49,100

51,000

50,700

53,200

52,300

55,400

53,900

57,600

55,500

57,600

57,300

60,000

59,100

62,400

60,900

64,800

附則別表第2
(昭和32年条例第29号)
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

7,200

8,000

7,500

8,000

7,800

8,600

8,100

8,600

8,400

9,200

8,700

9,200

9,000

9,800

9,300

9,800

9,600

10,800

10,000

10,800

10,400

11,800

10,800

11,800

11,200

11,800

11,600

12,800

12,100

12,800

12,600

13,800

13,100

13,800

13,600

14,800

14,100

14,800

14,600

15,800

15,100

15,800

15,600

17,000

16,300

17,000

17,000

18,200

17,700

19,400

18,400

19,400

19,100

20,800

19,800

20,800

20,500

22,200

21,200

22,200

22,000

23,600

22,800

23,600

23,600

25,200

24,400

26,800

25,300

26,800

26,200

28,400

27,300

30,000

28,400

30,000

29,500

31,600

30,600

33,200

31,700

33,200

32,800

34,800

33,900

36,400

35,300

38,000

36,700

39,600

38,100

39,600

39,600

41,200

41,100

42,800

42,700

44,400

44,300

46,000

45,900

47,600

47,500

49,600

49,100

51,600

50,700

53,600

52,300

55,600

53,900

55,600

55,500

57,600

57,300

60,000

59,100

62,400

60,900

64,800

附則別表第3
(昭和32年条例第29号)
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

6,200

7,000

6,400

7,000

6,600

7,400

6,900

7,400

7,200

8,000

7,500

8,000

7,800

8,600

8,100

8,600

8,400

9,200

8,700

9,200

9,000

9,800

9,300

9,800

9,600

10,800

10,000

10,800

10,400

11,800

10,800

11,800

11,200

11,800

11,600

12,800

12,100

12,800

12,600

13,800

13,100

13,800

13,600

14,800

14,100

14,800

14,600

15,800

15,100

15,800

15,600

16,800

16,300

17,800

17,000

18,800

17,700

18,800

18,400

19,800

19,100

20,800

19,800

20,800

20,500

21,800

21,200

22,800

22,000

23,800

22,800

23,800

23,600

24,800

24,400

25,800

25,300

27,000

26,200

28,200

27,300

29,400

28,400

30,600

29,500

31,800

30,600

31,800

31,700

33,300

32,800

34,800

33,900

36,300

35,300

37,800

36,700

39,300

38,100

40,800

39,600

42,300

41,100

43,800

42,700

45,300

44,300

46,800

45,900

48,300

47,500

49,300

49,100

51,300

50,700

52,800

附則別表第4 旧県費負担教職員の職務の級の切替表(附則第26項関係)
(1) 移譲日の前日に県条例別表第1の教育職給料表の適用を受けていた旧県費負担教職員の切替表

移譲日に適用される給料表

旧級

新級

義務教育諸学校教育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

(2) 移譲日の前日に県条例別表第2の学校栄養職給料表の適用を受けていた旧県費負担教職員の切替表

移譲日に適用される給料表

旧級

新級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

2級

4級

3級

4級

(3) 移譲日の前日に県条例別表第3の学校行政職給料表の適用を受けていた旧県費負担教職員の切替表

移譲日に適用される給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

附則別表第5 旧級がこれに対応する附則別表第4の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である旧県費負担教職員以外の旧県費負担教職員の号給の切替表(附則第27項関係)
(1) 旧県費負担教職員で義務教育諸学校教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

26

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27

27

28

28

28

28

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28

29

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29

29

29

29

30

30

30

30

30

30

31

31

31

31

31

31

32

32

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

34

34

34

34

34

34

35

35

35

35

35

35

36

36

36

36

36

36

37

37

37

37

37

37

38

38

38

38

38

38

39

39

39

39

39

39

40

40

40

40

40

40

41

41

41

41

41

41

42

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

43

44

44

44

44

44

44

45

45

45

45

45

45

46

46

46

46

46

46

47

47

47

47

47

47

48

48

48

48

48

48

49

49

49

49

49

49

50

50

50

50

50

50

51

51

51

51

51

51

52

52

52

52

52

52

53

53

53

53

53

53

54

54

54

54

54

54

55

55

55

55

55

55

56

56

56

56

56

56

57

57

57

57

57

57

58

58

58

58

58

59

59

59

59

59

60

60

60

60

60

61

61

61

61

61

62

62

62

62

62

63

63

63

63

63

64

64

64

64

64

65

65

65

65

65

66

66

66

66

66

67

67

67

67

67

68

68

68

68

68

69

69

69

69

69

70

70

70

70

70

71

71

71

71

71

72

72

72

72

72

73

73

73

73

73

74

74

74

74

74

75

75

75

75

75

76

76

76

76

76

77

77

77

77

77

78

78

78

78

78

79

79

79

79

79

80

80

80

80

80

81

81

81

81

81

82

82

82

82

82

83

83

83

83

83

84

84

84

84

84

85

85

85

85

85

86

86

86

86

86

87

87

87

87

87

88

88

88

88

88

89

89

89

89

89

90

90

90

90

90

91

91

91

91

91

92

92

92

92

92

93

93

93

93

93

94

94

94

94

94

95

95

95

95

95

96

96

96

96

96

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97

97

97

97

98

98

98

98

98

99

99

99

99

99

100

100

100

100

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101

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124

124

124

125

125

125

125

126

126

126

126

127

127

127

127

128

128

128

128

129

129

129

129

130

130

130

130

131

131

131

131

132

132

132

132

133

133

133

133

134

134

134

134

135

135

135

135

136

136

136

136

137

137

137

137

138

138

138

139

139

139

140

140

140

141

141

141

142

142

142

143

143

143

144

144

144

145

145

145

146

146

146

147

147

147

148

148

148

149

149

149

150

150

150

151

151

151

152

152

152

153

153

153

154

154

154

155

155

155

156

156

156

157

157

157

158

158

158

159

159

159

160

160

160

161

161

161

162

162

162

163

163

163

164

164

164

165

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178

179

179

180

180

181

181

182

182

183

183

184

184

185

185

(2) 旧県費負担教職員で医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

18

50

19

51

11

19

51

11

20

52

12

21

52

14

22

53

14

23

54

15

23

54

16

24

55

10

17

25

55

11

18

26

56

12

19

27

56

13

20

28

57

14

21

29

58

15

22

30

59

16

23

31

59

17

24

32

60

18

25

33

61

19

26

34

62

20

27

35

63

21

28

36

64

22

29

37

65

23

29

38

66

24

30

39

67

25

31

39

68

26

32

40

69

27

33

41

70

28

33

42

71

29

34

43

72

30

35

43

73

31

35

44

74

32

36

45

75

33

37

46

76

34

38

46

77

35

38

47

78

36

39

48

79

37

40

48

80

38

40

49

81

39

41

49

82

40

42

50

83

41

42

51

84

42

43

51

85

43

43

52

86

44

44

52

87

45

45

53

88

46

45

54

89

47

46

54

90

48

46

55

92

49

47

56

93

50

47

57

95

51

48

58

96

52

48

58

98

53

49

59

100

54

49

60

101

55

50

61

103

56

50

62

105

57

50

63

106

58

51

64

107

59

51

65

108

60

52

65

110

61

52

66

111

62

53

67

112

63

53

68

113

64

54

69

114

65

54

70

115

66

54

71

116

67

55

72

117

68

55

73

117

69

56

73

117

70

56

74

117

71

56

75

117

72

57

76

117

73

57

77

117

74

57

77

117

75

58

78

117

76

58

79

117

77

59

80

117

78

59

81

117

79

59

81

117

80

59

82

117

81

60

83

117

82

60

84

117

83

60

84

117

84

60

85

117

85

61

86

117

86

87

117

87

87

117

88

88

117

89

88

117

90

89

117

91

90

117

92

90

117

93

91

117

94

91

117

95

91

117

96

92

117

97

93

117

98

93

117

99

94

117

100

94

117

101

95

117

102

95

117

103

96

117

104

96

117

105

97

117

106

98

107

98

108

99

109

99

110

100

111

100

112

101

113

102

114

102

115

103

116

103

117

104

118

104

119

104

120

105

121

105

122

106

123

107

124

107

125

107

126

107

127

108

128

108

129

109

130

110

131

110

132

111

133

111

(3) 旧県費負担教職員で行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

2級

3級

4級

5級

6級

22

40

16

13

22

41

17

14

23

42

18

15

24

43

19

16

25

44

20

17

26

44

21

18

27

45

22

20

10

28

46

23

21

11

29

47

24

22

12

10

30

48

25

23

13

11

31

49

26

24

14

12

32

49

27

25

15

13

32

50

27

26

16

14

33

51

28

27

17

15

34

51

29

28

18

16

35

52

30

29

18

17

36

53

31

30

19

18

37

54

32

31

20

19

38

55

33

32

21

20

39

56

34

33

22

21

39

56

35

34

22

22

40

57

36

35

23

23

41

58

37

36

24

24

42

59

39

37

25

25

43

60

39

37

26

26

43

61

41

38

26

27

44

62

42

39

27

28

45

63

43

40

28

29

46

64

44

41

29

30

46

65

45

42

30

31

47

66

46

43

30

32

47

67

47

44

31

33

48

68

47

45

32

34

49

69

48

46

33

35

49

70

49

46

33

36

50

71

51

47

34

37

50

72

52

48

35

38

51

73

53

49

35

39

52

74

54

49

36

40

52

75

55

50

36

41

53

75

57

51

37

42

54

76

58

52

38

43

55

77

59

52

38

44

55

78

61

53

39

45

56

79

62

54

39

46

57

80

63

54

40

47

57

81

64

55

40

48

58

82

66

56

41

49

59

83

67

56

41

50

59

84

68

57

41

51

60

85

70

58

41

52

60

86

71

59

42

53

61

87

72

59

42

54

62

88

73

60

43

55

62

89

75

61

44

56

63

91

76

62

44

57

64

92

78

62

44

58

64

93

79

63

45

59

65

95

80

64

45

60

65

96

81

65

46

61

66

97

82

65

46

62

67

98

83

66

47

63

67

100

84

67

48

64

68

101

86

68

48

65

68

102

87

68

48

66

68

103

88

70

49

67

69

104

89

71

50

68

69

105

91

72

50

69

70

107

91

72

51

70

70

108

92

73

52

71

71

109

94

74

53

72

71

110

96

75

54

73

72

111

96

75

55

74

72

112

98

76

56

75

72

113

99

78

57

76

72

114

101

79

58

77

72

115

102

79

59

78

73

115

103

80

60

79

73

116

104

82

61

80

73

117

105

83

62

81

73

117

107

84

63

82

73

117

108

85

64

83

73

117

109

87

65

84

74

117

110

88

66

85

74

117

111

89

67

86

74

117

113

90

68

87

74

117

114

91

70

88

74

117

116

92

71

89

74

117

117

94

72

90

75

117

119

95

73

91

75

117

120

96

74

92

75

117

121

97

75

93

75

117

124

99

76

94

75

117

128

101

95

75

117

133

102

96

76

117

139

103

97

76

117

146

105

98

76

117

149

106

99

76

117

149

108

100

76

117

149

109

101

76

117

149

111

102

77

117

149

103

77

117

149

104

77

117

149

105

77

117

149

106

77

117

107

77

117

108

78

117

109

78

117

110

78

117

111

78

117

112

78

117

113

78

117

114

79

115

79

116

79

117

79

118

79

119

79

120

80

121

80

122

80

123

80

124

80

125

80

附則別表第6 旧級がこれに対応する附則別表第4の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である旧県費負担教職員の号給の切替表(附則第28項関係)
(1) 旧級が県条例別表第2の学校栄養職給料表の4級である職員の号給の切替表

旧号給

新級

3級

4級

24

25

10

26

11

27

12

28

13

29

14

30

15

31

16

32

17

10

33

18

11

34

19

12

36

20

13

37

21

14

38

22

15

39

23

16

40

24

17

41

25

18

42

26

19

43

27

20

44

28

21

45

29

22

46

30

23

47

31

24

48

32

25

49

33

26

50

34

27

51

34

28

52

35

29

53

36

30

54

37

31

55

38

32

57

39

33

58

40

34

59

40

35

60

41

36

62

42

37

63

43

38

65

44

39

67

45

40

68

46

41

70

46

42

71

47

43

72

47

44

74

48

45

76

48

46

78

49

47

80

49

48

81

50

49

83

51

50

85

51

51

87

52

52

89

53

53

90

53

54

92

54

55

94

55

56

96

55

57

97

56

58

99

56

59

101

57

60

103

58

61

104

58

62

106

59

63

107

60

64

109

60

65

110

61

66

111

61

67

113

62

68

115

63

69

116

64

70

117

64

71

118

65

72

119

65

73

121

66

74

122

67

75

124

68

76

129

69

77

133

70

78

138

70

79

143

71

80

148

72

81

149

72

82

149

74

83

149

75

84

149

76

85

149

77

86

149

78

87

149

79

88

149

80

89

149

81

90

149

82

91

149

84

92

149

85

93

149

86

94

149

87

95

149

88

96

149

89

97

149

91

98

149

92

99

149

93

100

149

95

101

149

96

102

149

97

103

149

99

104

149

100

105

149

102

(2) 旧級が県条例別表第3の学校行政職給料表の1級である職員の号給の切替表

旧号給

新級

1級

2級

10

11

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

16

16

17

17

18

18

19

19

19

20

20

21

21

22

22

10

23

24

12

24

25

13

25

26

14

26

27

15

27

28

16

28

29

17

29

30

18

30

31

19

31

32

20

32

33

21

33

34

22

34

34

22

35

35

23

36

36

24

37

37

25

38

37

25

39

38

26

40

39

27

41

39

27

42

40

28

43

41

29

44

41

29

45

42

30

46

43

31

47

43

31

48

44

32

49

44

32

50

45

33

51

46

34

52

46

34

53

47

35

54

47

35

55

48

36

56

48

36

57

49

37

58

49

37

59

49

37

60

50

38

61

51

38

62

52

39

63

52

39

64

53

40

65

54

40

66

55

40

67

55

41

68

56

42

69

57

42

70

58

42

71

58

43

72

59

43

73

60

43

74

61

44

75

62

44

76

62

44

77

63

45

78

64

45

79

65

46

80

65

46

81

66

46

82

67

47

83

68

47

84

69

48

85

70

48

86

71

48

87

72

49

88

73

49

89

75

49

90

76

50

91

76

50

92

77

50

93

77

50

附 則(昭和34年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 川崎市職員交通費支給条例(昭和23年川崎市条例第28号)及び川崎市消防職員交通費支給条例(昭和24年川崎市条例第25号)は、廃止する。
附 則(昭和34年8月11日条例第27号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年10月10日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1から別表第7までの改正は昭和34年4月1日から、第19条及び第19条の2の改正規定、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「給与条例」という。)附則別表第4から附則別表第6までの改正並びにこの条例の附則第2項から第4項までの規定は昭和34年10月1日から適用する。
(関係条例の整理)
2 結核性疾患により休養を命ぜられた職員の給与等に関する条例(昭和25年川崎市条例第3号)は、廃止する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
5 給与条例別表第1から別表第7までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第3までに掲げる読替表(以下「読替表」という。)の定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(昭和34年9月30日までの間の暫定手当)
6 前項の読替表により読み替えられた給料月額が従前受けていた給料月額と異ることとなる者の昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る暫定手当額は、読替表による給料月額の改訂にかかわらず従前受けていた給料月額に対応する暫定手当額とする。
(給料表の改正に伴う措置)
7 昭和34年3月31日において給与条例第4条第8項ただし書又は第9項の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(以下「枠外職員」という。)の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係るこの条例による改正後の給料月額を読替表により読み替えた額とする。
8 昭和34年9月30日において枠外職員である者の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替る額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
9 前2項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における給与条例第4条第8項ただし書又は第9項の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前2項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
10 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて既に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
(昭和34年条例第32号)
行政職給料表(1)、行政職給料表(2)、医療職給料表(2)、医療職給料表(3)及び消防職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

26,220

25,000

27,480

26,200

28,840

27,500

30,310

28,900

31,770

30,300

33,550

32,000

35,330

33,700

37,110

35,400

38,890

37,100

40,670

38,800

42,450

40,500

44,230

42,200

46,540

44,400

48,840

46,600

51,150

48,800

53,450

51,000

55,750

53,200

58,060

55,400

60,360

57,600

62,870

60,000

65,390

62,400

67,900

64,800

70,410

67,200

72,920

69,600

75,440

72,000

附則別表第2
(昭和34年条例第32号)
医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

14,450

13,800

15,300

14,600

16,140

15,400

16,990

16,200

18,050

17,200

19,200

18,300

20,360

19,400

21,830

20,800

23,290

22,200

24,760

23,600

26,430

25,200

28,110

26,800

29,780

28,400

31,460

30,000

33,140

31,600

34,810

33,200

36,490

34,800

38,160

36,400

39,840

38,000

41,510

39,600

43,190

41,200

44,860

42,800

46,540

44,400

48,210

46,000

49,890

47,600

51,980

49,600

54,080

51,600

56,170

53,600

58,270

55,600

60,360

57,600

62,870

60,000

65,390

62,400

67,900

64,800

70,410

67,200

72,920

69,600

75,440

72,000

附則別表第3
(昭和34年条例第32号)
教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

8,820

8,400

9,650

9,200

10,480

10,000

11,310

10,800

12,060

11,500

13,000

12,400

13,950

13,300

14,900

14,200

15,840

15,100

16,790

16,000

17,740

16,900

18,690

17,800

19,730

18,800

20,780

19,800

21,830

20,800

22,870

21,800

23,920

22,800

24,970

23,800

26,020

24,800

27,060

25,800

28,320

27,000

29,580

28,200

30,830

29,400

32,090

30,600

33,340

31,800

34,920

33,300

36,490

34,800

38,060

36,300

39,630

37,800

41,200

39,300

42,770

40,800

44,340

42,300

45,910

43,800

47,480

45,300

49,050

46,800

50,620

48,300

52,190

49,800

53,760

51,300

55,330

52,800

56,900

54,300

58,470

55,800

附 則(昭和35年3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年9月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第8項ただし書又は第9項の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係るこの条例による改正後の給料月額とする。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の給与条例第4条第8項ただし書又は第9項の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和35年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月22日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、川崎市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第2条の改正規定、第5条の次に1条を加える改正規定、第12条の改正規定、第14条の改正規定及びこの条例の附則第11項の規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(規則で定める職員については、当該月数に規則で定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定めるところによる。
4 切替日の前日において改正前の条例に規定する教育職給料表の適用を受ける職員で2等給の21号給から35号給までの号給を受けるものに対する附則第2項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。
5 改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号数、又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 切替日以降この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、規則の定めるところによる。
7 昭和32年4月1日以降切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
8 改正前の条例の規定による号給と改正後の条例の規定による号給との差額が3,000円未満の者で、その者の切替えについて調整する必要があると認めるときは、市長が別に定める基準により調整を行なうことができる。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、国の例に準じ規則で定める。
(在職者に対する措置)
3 初任給の改正に伴い、昭和37年3月31日までに在職した者に対しては、その昇給期間を6月短縮することができる。
4 改正前の条例の規定による号給と、改正後の条例の規定による号給との差額が2,700円未満の者については、昭和39年9月30日までの間、市長が定めるところにより手当を支給することができる。
(市立高等学校教職員の給料月額の調整)
5 昭和37年3月31日現に在職する市立高等学校の教職員に対しては、その者に支給している特殊勤務手当を同年4月1日において給料に組み入れ、これを調整する。この場合の組入措置については、市一般職員の例に準じて教育委員会が定める。
附 則(昭和38年3月19日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第2条、第7条第2項及び第3項並びに第16条の3の改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号級」という。)が、附則別表第1から附則別表第8までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間、以下この項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日又は同年4月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号級を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
6 附則別表第9に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月(括弧内の場合にあっては、6月)を加えた期間」とする。
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が別に定めるところによる。
8 切替日から昭和38年3月31日までの間は、条例第4条第2項及び第4項の規定中「号給」とあるのは、「号給又は川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年川崎市条例第21号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
9 改正前の条例の規定による号給と改正後の条例の規定による号給又は暫定の給料月額との差額が2,500円未満の者については、昭和40年9月30日までの間、市長が別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(初任給の改正に伴う措置)
10 初任給の改正に伴い、昭和37年10月1日から昭和38年3月31日までの間に新たに採用された者に対しては、その昇給期間を3月短縮することができる。
(旧号給等の基礎)
11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(在職者等に対する期末手当等の支給の特例)
12 昭和37年12月15日現に在職する職員及び同年同月同日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものに対する第14条及び第15条の改正規定の適用については、これらの規定にかかわらず、期末手当及び勤勉手当の支給割合の改正による再計算は行なわない。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
(昭和38年条例第21号)
行政職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

3等級

4等級

5等級

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

24,400

25,800

27,200

19,100

30,000

20,300

31,600

21,500

33,200

24,400

10

25,800

10

11

10

27,200

11

12

10

10

12

19,100

13

11

11

30,000

13

20,300

14

12

12

31,400

14

21,500

15

13

13

32,800

14

16

14

13

15

24,400

17

15

14

16

25,800

18

16

15

17

27,200

19

17

16

17

20

18

17

18

30,000

21

19

18

19

31,200

22

20

19

20

32,400

23

21

20

20

24

22

21

21

25

23

22

22

26

24

23

23

27

25

24

28

25

29

26

30

27

附則別表第2
(昭和38年条例第21号)
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

19,100

20,300

21,500

19,100

24,400

20,300

10

25,800

10

21,500

10

11

10

27,200

10

11

12

10

11

24,400

12

19,100

13

11

30,000

12

25,800

13

20,300

14

12

31,400

13

27,200

14

21,500

15

13

32,800

13

14

16

13

14

30,000

15

24,400

17

14

15

31,400

16

25,800

18

15

16

32,800

17

27,200

19

16

16

17

20

17

17

18

30,000

21

18

18

19

31,200

22

19

19

20

32,400

23

20

20

20

24

21

21

21

25

22

22

22

26

23

23

23

27

24

24

28

25

25

29

26

30

27

附則別表第3
(昭和38年条例第21号)
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

2等級(乙)

3等級

4等級

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

39,500

21,600

35,700

22,900

37,600

24,500

39,500

28,000

29,900

31,800

35,700

10

37,600

11

10

10

39,500

12

11

11

13

12

12

10

14

13

13

11

15

14

14

12

16

15

15

13

17

16

16

14

18

17

17

15

19

18

18

16

20

19

19

17

21

20

20

18

22

21

21

19

23

20

24

21

25

22

26

23

附則別表第4
(昭和38年条例第21号)
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

30,000

31,600

24,400

33,200

25,800

27,200

19,100

30,000

20,300

31,600

21,500

33,200

24,400

10

25,800

10

11

10

10

27,200

11

19,100

12

11

10

10

12

20,300

13

12

11

11

30,000

13

21,500

14

13

12

12

31,400

13

15

14

13

13

32,800

14

24,400

16

15

14

13

15

25,800

17

16

15

14

16

27,200

18

17

16

15

16

19

18

17

16

17

30,000

20

19

18

17

18

31,400

21

20

19

18

19

32,800

22

21

20

19

19

23

22

21

20

20

24

22

21

21

25

23

22

22

26

24

23

23

27

25

24

24

28

25

25

29

26

26

30

27

27

31

28

附則別表第5
(昭和38年条例第21号)
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

27,200

19,100

24,400

20,300

30,000

25,800

21,500

31,600

27,200

33,200

24,400

30,000

25,800

31,400

27,200

32,800

19,100

30,000

20,300

10

31,400

10

21,500

11

32,800

10

12

10

10

11

24,400

13

11

11

10

12

25,800

14

12

12

11

13

27,200

15

13

13

12

13

16

14

14

13

14

30,000

17

15

15

14

15

31,400

18

16

16

15

16

32,800

19

17

17

16

16

20

18

18

17

17

21

19

19

18

18

22

20

20

19

19

23

21

21

20

20

24

22

22

21

21

25

22

22

26

23

23

27

24

28

25

附則別表第6
(昭和38年条例第21号)
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

2等級

3等級

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

20,800

21,900

23,200

25,900

10

27,200

10

11

10

28,500

11

20,300

12

10

12

21,500

13

11

31,500

13

22,700

14

12

32,800

13

15

13

34,100

14

25,300

16

13

15

26,500

17

14

16

27,700

18

15

16

19

16

17

30,400

20

17

18

31,600

21

18

19

32,800

22

19

19

23

20

20

24

21

21

25

22

22

26

23

23

27

24

24

28

25

25

29

26

26

30

27

27

31

28

28

32

29

29

33

30

30

34

31

35

32

36

33

37

34

38

35

39

36

附則別表第7
(昭和38年条例第21号)
消防職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

27,200

21,500

19,100

30,000

24,400

20,300

31,600

25,800

21,500

33,200

27,200

19,100

24,400

20,300

30,000

25,800

21,500

31,400

27,200

32,800

24,400

10

30,000

25,800

11

31,400

10

27,200

12

10

10

32,800

10

13

11

10

10

11

30,000

14

12

11

11

12

31,400

15

13

12

12

13

32,800

16

14

13

13

13

17

15

14

14

14

18

16

15

15

15

19

17

16

16

16

20

18

17

17

17

21

19

18

18

18

22

20

19

19

19

23

21

20

20

20

24

22

21

21

21

25

22

22

22

26

23

23

27

24

24

附則別表第8
(昭和38年条例第21号)
学校給食員給料表の適用を受ける職員の切替表

区分

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

10

10

15,600

11

11

16,400

12

12

17,400

13

12

14

13

19,700

15

14

20,800

16

15

21,900

17

15

18

16

24,200

19

17

25,300

20

18

26,400

21

18

22

19

23

20

24

21

25

22

26

23

27

24

附則別表第9
(昭和38年条例第21号)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料表

行政職給料表(1)

(1―17)

(1―18)

(1―18)

(1―19)

(1―27)

1―7

1―14

(8―30)

(15―26)

行政職給料表(2)

1―7

1―10

1―14

(8―30)

(11―28)

(15―26)

医療職給料表(1)

(1―18)

(1―19)

(1―20)

(1―22)

(1―22)

1―3

(4―26)

医療職給料表(2)

(1―23)

(1―27)

1―7

1―13

(8―30)

(14―31)

医療職給料表(3)

(1―24)

(1―24)

1―3

1―10

(4―26)

(11―28)

教育職給料表

(1―25)

1―7

1―13

(8―39)

(14―33)

消防職給料表

(1―21)

(1―22)

(1―24)

1―4

1―7

(2―25)

(5―27)

(8―27)

学校給食員給料表

1―12

(13―27)

備考 本表中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和39年3月30日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第14条第2項の改正規定を除くほか、昭和38年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の川崎市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により医療職給料表(3)の適用を受ける職員については、切替日以降医療職給料表(2)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級並びに号給及び当該号給を受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 切替日の前日において、改正前の条例の規定によりその属する職務の等級が行政職給料表(1)及び医療職給料表(1)の2等級の甲若しくは乙又は消防職給料表の1等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の等級並びに号給及び当該号給を受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
4 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、規則で定める。
5 昭和37年9月30日において川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年川崎市条例第21号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則の定めるもの並びに規則の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月(附則別表の括弧内の号給(以下、この項において「括弧内の号給」という。)にあっては、6月)」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月(括弧内の号給にあっては18月)」と、「18月」とあるのは「15月(括弧内の号給にあっては12月)」とする。
6 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに医療職給料表(3)の適用を受けることとなった者については、当該給料表を受けることとなった日以降医療職給料表(2)を適用するものとし、その者並びに切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号給について異動のあったもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けることとなったもの又はその受ける職務の等級の最高の号給をこえる給料月額について異動のあったものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給は、規則で定める。
7 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
9 改正前の条例の規定による号給と改正後の条例の規定による号給との差額が、2,300円未満の者については、昭和39年9月30日までの間、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(初任給の改正に伴う措置)
10 初任給の改正に伴い、切替日から昭和39年3月31日までの間に新たに採用された者に対しては、その昇給期間を3月短縮することができる。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
(昭和39年条例第4号)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料表

行政職給料表(1)

(1―18)

(1―19)

(1―19)

(1―20)

1―4

(5―28)

1―11

(12―31)

1―18

(19―27)

行政職給料表(2)

1―11

(12―31)

1―14

(15―29)

1―18

(19―27)

医療職給料表(1)

(1―19)

(1―20)

(1―21)

(1―23)

(1―23)

1―7

(8―27)

医療職給料表(2)

(1―24)

1―4

(5―28)

1―11

(12―31)

1―17

(18―32)

医療職給料表(3)

(2―25)

1―4

(5―25)

1―7

(8―27)

1―14

(15―29)

教育職給料表

(1―26)

1―11 22―40

(12―21)

1―17

(18―34)

消防職給料表

(1―22)

(1―23)

(2―25)

1―5

(6―26)

1―8

(9―28)

1―11

(12―28)

学校給食員給料表

1―16

(17―28)

備考 本表中「1―18」等とあるのは「1号給から18号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和39年7月13日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和39年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間における宿日直勤務に対する宿日直手当の額は、改正後の条例の規定による宿日直手当の額の内払とみなす。
附 則(昭和40年3月30日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定は、第14条第2項の改正規定を除き、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給が掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(川崎市職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降最初の昇給規定の適用については、規則の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、国の例に準じて規則で定める。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
(昭和40年条例第18号)

 \ 

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表(1)

1―18

1―19

1―19

1―20

9―28

16―31

23―27

行政職給料表(2)

16―31

19―29

23―27

医療職給料表(1)

1―19

1―20

1―21

2―23

5―23

12―27

医療職給料表(2)

4―24

9―28

16―31

22―32

医療職給料表(3)

6―25

9―25

12―27

19―29

教育職給料表

1―26

16―40

22―34

消防職給料表

1―22

1―23

6―25

10―26

13―28

16―28

学校給食員給料表

21―28

備考 本表中「1―18」等とあるのは「1号給から18号給」等を示す。
附 則(昭和41年3月31日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項及び附則第9項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定は、第14条第2項の改正規定を除き、昭和40年9月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で規則の定めるもの及び規則の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(川崎市職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動等をした職員等で規則の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
5 切替日から昭和41年2月28日までの間に在職していた職員に対しては、切替日から同年同月同日までの間、月額500円を市長の定めるところにより、その者の暫定手当の額に加算して支給することができる。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、国の例に準じて規則で定める。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に川崎市職員の給与に関する条例第7条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。
附則別表
(昭和41年条例第3号)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料表

行政職給料表(1)

2―8

9―15

16―22

行政職給料表(2)

9―15

12―18

16―22

医療職給料表(1)

1―4

5―11

医療職給料表(2)

1―3

2―8

9―15

15―21

医療職給料表(3)

1―5

2―8

5―11

12―18

教育職給料表

9―15

15―21

消防職給料表

1―5

3―9

6―12

9―15

学校給食員給料表

14―20

備考
(1) 本表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「2―8」等とあるのは「2号給から8号給までの号給」等を示す。
(2) 本表に掲げる給料表並びに職務の等級及び号給は、川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年川崎市条例第21号。)による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定による給料表並びに職務の等級及び号給を示す。
附 則(昭和42年3月23日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第16条の3第2項の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 この条例施行の日(以下「施行日」という。)現在在職する職員に対しては、切替日から昭和42年3月31日までの間その者の暫定手当について、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、国の例に準じて規則で定める。
(給与の内払)
5 改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和42年12月27日条例第37号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
2 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷又は疾病により、この条例の適用日以後に廃疾となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。当該補償に係る他の法令又は条例等による給付との調整についても、同様とする。
附 則(昭和43年3月30日条例第27号抄)
改正
昭和46年12月24日条例第55号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 削除
4 削除
5 削除
6 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在在職する職員に対しては、切替日から昭和43年3月31日までの間その者の調整手当について、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和44年6月1日以降の給料月額等)
7 川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年川崎市条例第3号。以下「昭和45年改正条例」という。)第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例別表第1から別表第7までに掲げる各給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては当該職務の等級の号給についての暫定手当の月額(この条例の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例附則別表第4から附則別表第10までの暫定手当定額表(以下「暫定手当定額表」という。)に掲げる暫定手当の月額(規則で定める給料月額にあっては、規則で定める額)をいう。以下この項において同じ。)に10分の3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては暫定手当の月額に10分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(昭和44年5月31日に係る場合にあっては、同日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のうち、昭和45年改正条例附則第3項の規定に基づき職務の等級の号給を定められることとなる職員を除く。)のそれぞれ昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和43年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和44年3月31日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第3条第1項、第14条第1項及び第2項、第15条、第19条第4項の改正規定、別表第1から別表第7までの改正規定中別表第5の2の規定並びに附則第3項、附則第10項及び附則第11項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2の規定は、昭和43年5月1日から、別表第1から別表第7までの規定(別表第5の2の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び附則第9項の規定は、同年7月1日から適用する。
(関係条例の廃止)
3 川崎市立幼稚園教育職員の給与等に関する条例(昭和43年川崎市条例第28号)は、廃止する。
(読替え規定)
4 昭和43年7月1日から昭和44年3月31日までの間、改正後の条例別表第5の規定中「高等学校教育職給料表」とあるのは「教育職給料表」と読み替えてこの規定を適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
5 昭和43年7月1日(以下この項から附則第7項までにおいて「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
6 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在在職する職員に対しては、切替日から昭和44年3月31日までの間その者の調整手当について、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(市立幼稚園教職員の給料月額)
9 昭和43年7月1日から昭和44年3月31日までの間において市立幼稚園教職員に適用する給料月額については、神奈川県立幼稚園教職員の例に準じて教育委員会が定める。
附 則(昭和45年3月14日条例第3号)
改正
昭和47年12月27日条例第58号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第7条及び第14条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で第1条の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
5 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
6 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条及び第15条の規定の適用については、同条例第14条第2項及び第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年川崎市条例第3号)第1条の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべきであった」とする。
8 切替日から昭和45年2月28日までの間、職員に支給する調整手当については、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和45年12月21日条例第49号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第5条の2、第13条及び第16条の3の改正規定は、昭和46年1月1日から、第3条並びに附則第5項及び附則第7項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(同条中川崎市職員の給与に関する条例第5条の2、第13条及び第16条の3の改正規定を除く。)による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)の規定並びに附則第6項及び附則第8項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
4 第3条の規定の施行の日(以下本項において「施行日」という。)の前日において、学校給食員給料表の適用を受ける職員については、施行日以降行政職給料表(2)を適用するものとし、その者の施行日における職務の等級並びに号給及び当該号給を受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
9 第1条の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定及び改正後の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年10月2日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等については、それらに係る人事委員会規則が制定実施されるまでの間は、なお従前の例による。
附 則(昭和46年12月24日条例第55号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中川崎市職員の給与に関する条例第6条に第4項を加える規定は昭和47年1月1日から、第2条中同条例第7条第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の2第2項の規定は、同年4月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(特定号給を受ける者に対する特別措置)
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在在職する職員(施行日の翌日から昭和47年3月31日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなる職員を含む。)のうち市長が定める給料表の号給を受ける者については、切替日から昭和47年3月31日までの間、月額1,200円をこえない範囲内の額を支給することができるものとし、その支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与(定時制教育手当にあっては、昭和46年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた当該手当)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和47年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和48年12月28日条例第53号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第12条の改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。
2 改正後の条例第5条の2第1項、第6条第3項及び第4項、第7条第1項、第7条の2第2項並びに別表第1から別表第6までの規定は昭和48年4月1日から、第13条第1項及び第2項の規定は同年10月1日から、第19条第2項、第19条の2及び附則第8項の規定は昭和48年12月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和48年4月1日から同年9月30日までの間、改正後の条例第5条の2第1項の規定にかかわらず、同項中「80,000円」とあるのは「50,000円」と読み替えて適用する。
4 改正後の条例第19条第2項及び第19条の2の規定は、昭和48年12月1日以後に発生した事故に起因する同条例第19条の2に規定する通勤による災害について適用する。
(最高号給をこえる給料月額の切替え等)
5 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和49年4月30日条例第39号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例別表第5及び別表第5の2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 高等学校教育職給料表及び幼稚園教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年1月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和49年6月26日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和49年10月8日条例第68号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月20日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第5条の2第1項、第6条第3項、第6条の2第1項及び第3項、第7条第1項、第7条の2第2項並びに別表第1から別表第6までの規定は昭和49年4月1日から、第13条第1項及び第2項並びに第14条第2項の規定は昭和49年9月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和50年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月24日条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の条例の規定、附則第8項の規定による改正後の条例第3条第2号の規定及び附則第11項の規定による改正後の条例の規定は昭和50年1月1日から、第2条の規定による改正後の条例の規定は同年4月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和50年1月1日(以下「等号給の切替えの日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の等号給の切替えの日における第1条の規定による改正後の条例の規定による職務の等級は、人事委員会規則の定めるところにより、等号給の切替えの日の前日において、第1条の規定による改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え)
3 前項の規定により等号給の切替えの日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の同日における第1条の規定による改正後の条例の規定による号給(以下「新号給」という。)は、等号給の切替えの日の前日において第1条の規定による改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により等号給の切替えの日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
5 高等学校教育職給料表の適用を受ける職員が、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年1月1日から切替日の前日までの間の分として支給を受けた給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 職員が、第2条の規定による改正前の条例の規定(前項の職員にあっては第1条の規定による改正前の条例の規定)に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、第2条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項から第10項までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第1
(昭和50年条例第58号)
職務の等級の切替表

給料表

等号給の切替えの日の前日において第1条の規定による改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

等号給の切替えの日における第1条の規定による改正後の条例の規定による職務の等級

高等学校教育職給料表

1等級

特1等級

1等級

2等級

1等級

2等級

附則別表第2
(昭和50年条例第58号)
高等学校教育職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

6から11まで

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

10

22

11

23

12

24

13

25

14

26

14

27

15

附則別表第3
(昭和50年条例第58号)
高等学校教育職給料表の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から19まで

20

21

22

23

10

24

11

25

12

26

13

27

14

28

15

29

15

30

16

31

17

32

18

33

18

34

19

35

19

36

20

37

20

38

21

39

21

40

21

附 則(昭和51年6月11日条例第29号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年9月24日規則第90号で昭和51年10月1日から施行)
附 則(昭和51年12月27日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(勤勉手当の額の特例)
3 改正後の条例第15条の規定に基づいて、昭和51年6月に職員に支給されるべき勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に、当該額と改正前の条例第15条の規定に基づいて同月に支給された勤勉手当の額との差額を加算した額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(昭和51年6月の勤勉手当については、前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和52年6月13日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月22日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和53年12月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第5条の2第1項、第6条第3項、第7条の2第2項及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和54年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた教員特別手当は、改正後の条例の規定による教育特別手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和54年12月22日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和55年12月22日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和56年3月31日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月9日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の3第2項の改正規定及び附則第12項の規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(第6条の3第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(管理職員の給与に関する特例措置)
4 切替日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が改正後の条例別表第1行政職給料表(1)に定める職務の等級が1等級甲と決定されている職員及びこれに相当するものとして市長の指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)である期間に係る当該職員に支給する給料月額は、改正後の条例の規定及び附則第2項の規定にかかわらず、改正前の条例に規定する給料月額とする。
5 調整期間において、管理職員である期間のある職員に対し支給する管理職手当の額の計算の基礎となる給料月額は、改正後の条例に規定する給料月額とする。
6 調整期間において、管理職員である職員が、その管理職員である期間中に退職し、又は死亡したときに川崎市職員退職手当支給条例(昭和23年川崎市条例第73号。以下「退職手当支給条例」という。)に基づき支給される退職手当の額の計算の基礎となる給料月額は、改正後の条例に規定する給料月額とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条第2項及び第15条第2項の規定の適用については、改正後の条例第14条第2項及び第15条第2項中「職員が受けるべき給料」とあるのは「川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年川崎市条例第1号)による改正前の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されるとした場合に改正前の条例により職員が受けるべきであった給料」と、昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、改正後の条例第14条第2項中「職員が受けるべき給料」とあるのは「川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年川崎市条例第1号)による改正前の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されるとした場合に改正前の条例により職員が受けるべきこととなる給料」とする。
(公営企業管理者及び教育長の給与に関する特例措置)
8 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間において、公営企業管理者及び教育長に対し支給する給料月額は、改正前の条例別表第1行政職給料表(1)の中よりこれを定める。
9 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間において、公営企業管理者及び教育長が、その職にある期間中に退職し、又は死亡したときに退職手当支給条例に基づき支給される退職手当の額の計算の基礎となる給料月額は、改正後の条例別表第1行政職給料表(1)の中よりこれを定める。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和59年3月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和59年12月26日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和60年12月24日条例第45号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和61年3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月24日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(第13条の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和62年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係) 職務の級への切替表
(昭和62年条例第1号)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(1)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

7級

8級

行政職給料表(2)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

5級

医療職給料表(2)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

5級

特1等級

7級

高等学校教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

幼稚園教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

消防職給料表

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

7級

8級

附則別表第2(附則第3項関係) 号給の切替表
(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

5級

7級

8級

10

10

10

11

10

11

10

10

11

12

11

12

11

11

12

13

12

13

10

12

12

13

14

13

14

11

13

13

14

15

14

15

12

14

14

15

16

15

16

13

15

15

16

17

16

17

14

16

16

17

18

17

18

15

17

17

18

19

18

19

16

18

18

20

19

20

17

19

21

20

21

18

20

22

21

22

19

23

22

23

20

24

23

24

21

25

25

22

26

26

23

27

27

24

28

28

25

29

29

26

30

30

27

31

28

32

29

33

30

(2) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

10

10

11

10

11

12

11

10

12

13

12

11

13

10

14

13

12

14

11

15

14

13

15

12

16

15

14

16

13

17

16

15

17

14

18

17

16

18

15

19

18

17

19

16

20

19

18

20

17

21

20

19

21

18

22

21

20

22

19

23

22

21

23

20

24

23

22

24

21

25

23

25

22

26

24

26

23

27

27

24

28

28

25

29

29

26

30

30

27

31

28

32

29

33

30

(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

10

10

10

11

11

11

10

12

12

12

11

10

13

13

12

11

14

14

13

12

15

15

14

13

16

16

15

14

17

17

16

15

18

18

17

16

19

19

18

17

20

20

19

18

21

21

19

22

22

23

23

(4) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

5級

7級

10

10

10

10

11

11

11

11

10

12

12

12

12

11

13

13

13

10

13

12

14

14

14

11

14

13

15

15

15

12

15

14

16

16

16

13

16

15

17

17

17

14

17

16

18

18

18

15

18

17

19

19

19

16

19

18

20

20

20

17

20

21

21

21

18

21

22

22

22

19

22

23

23

23

20

23

24

24

24

21

24

25

25

25

22

26

26

26

23

27

27

27

24

28

28

28

25

29

29

29

26

30

30

27

31

28

32

29

33

30

(5) 高等学校教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

10

11

10

10

10

12

11

11

11

13

12

12

12

14

13

13

13

15

14

14

10

14

16

15

15

11

15

17

16

16

12

16

18

17

17

13

19

18

18

14

20

19

19

15

21

20

20

16

22

21

21

17

23

22

22

18

24

23

23

19

25

24

24

20

26

25

25

21

27

26

26

22

28

27

27

29

28

28

30

29

29

31

30

30

32

31

31

33

32

32

34

33

33

35

34

34

36

35

37

36

38

37

39

38

40

39

41

40

42

41

(6) 幼稚園教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

10

10

11

10

11

10

12

11

12

11

13

12

13

12

14

13

14

13

15

14

15

14

16

15

16

15

17

16

17

16

18

17

18

17

19

18

19

18

20

19

20

19

21

20

21

20

22

21

22

21

23

22

23

22

24

23

24

23

25

24

25

24

26

25

26

25

27

26

27

26

28

27

28

27

29

28

29

28

30

29

30

29

31

30

31

30

32

31

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

(7) 消防職給料表の適用を受ける職員のうち1級となる職員以外の職員

旧号給

新号給

2級

3級

5級

7級

8級

10

10

10

10

11

11

11

10

10

11

12

12

12

11

11

12

13

13

13

12

12

13

14

14

14

13

13

14

15

15

15

14

14

15

16

16

16

15

15

16

17

17

17

16

16

17

18

18

18

17

17

18

19

19

19

18

18

20

20

20

19

21

21

21

20

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27

27

28

28

28

29

29

29

30

30

附則別表第3(附則第3項関係) 号給の切替表
(昭和62年条例第1号)
消防職給料表の適用を受ける職員のうち1級となる職員

旧号給

新号給

6等級

5等級

10

10

11

11

12

12

13

10

13

14

11

14

15

12

15

16

13

16

17

14

17

18

15

18

19

16

19

20

17

20

21

22

18

21

23

24

19

22

25

26

20

23

27

21

24

22

25

23

26

24

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

附 則(昭和62年12月22日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例の規定(第14条第2項及び第15条第2項の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第14条第2項及び第15条第2項の規定は、昭和63年3月以降に支給する期末手当及び勤勉手当について適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の条例の規定により職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和63年12月22日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日おける号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成元年6月19日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年7月17日規則第45号で平成元年8月1日から施行)
附 則(平成元年12月26日条例第37号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成2年12月26日条例第45号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第2条の改正規定及び同条例第7条の2の次に1条を加える改正規定並びに第3条の規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
4 職員が、第1条の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成3年12月25日条例第36号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成3年12月25日規則第71号で平成3年12月25日から施行。ただし、同条例第1条中川崎市職員の給与に関する条例第6条第4項を削る改正規定並びに同条例第13条第1項及び第2項の改正規定は平成4年1月1日から、川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条中川崎市職員の給与に関する条例第7条の2第3項の改正規定、同項を同条例第7条の2第4項とする改正規定及び同条例第7条の2第2項の次に1項を加える改正規定は同年4月1日から施行)
2 第1条の規定(同条中川崎市職員の給与に関する条例第6条第4項を削る改正規定、同条例第7条の2第3項の改正規定、同項を同条例第7条の2第4項とする改正規定、同条例第7条の2第2項の次に1項を加える改正規定並びに同条例第13条第1項及び第2項の改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 前項に定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
5 職員が、第1条の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成4年12月24日条例第57号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第13条第1項の改正規定、第13条の2の次に1条を加える改正規定、第19条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第6項において同じ。)による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第6条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
5 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第6条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年川崎市条例第57号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第4項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「職員の扶養親族で同項」とあるのは「職員の扶養親族で同項又は改正条例附則第4項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(配偶者以外の扶養親族で同項」とあるのは「(配偶者以外の扶養親族で同項又は改正条例附則第4項」と、「のうち配偶者以外の扶養親族で同項」とあるのは「のうち配偶者以外の扶養親族で第1項又は改正条例附則第4項」とする。
(給与の内払)
6 職員が、この条例による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成5年12月24日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項の改正規定、第2条の規定、第3条の規定及び附則第4項の規定は平成6年1月1日から、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第9条及び第10条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(平成6年3月における期末手当の額の特例)
4 第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項、第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例第6条第2項及び第3条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)にかかわらず、平成5年12月に期末手当の支給を受けた職員、特別職員及び常勤の監査委員(以下「職員等」という。)に対する平成6年3月において支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 職員等に改正後の条例の規定を適用したならば平成6年3月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月において職員等が支給を受けた期末手当の額から改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
(給与の内払)
5 職員が、第1条の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成6年12月26日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第13条第1項の改正規定、第14条第2項の改正規定及び第19条の4に1号を加える改正規定、第2条の規定、第3条の規定並びに附則第4項の規定は平成7年1月1日から、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第3条第1項中第6号を第8号とし、第5の2号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に1号を加える改正規定、第5条の2第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)及び別表第4の次に1表を加える改正規定並びに第4条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(平成7年3月における期末手当の額の特例)
4 第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項、第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例第6条第2項及び第3条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)にかかわらず、平成6年12月に期末手当の支給を受けた職員、特別職員及び常勤の監査委員(以下「職員等」という。)に対する平成7年3月において支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 平成7年3月に改正後の条例の規定により支給する期末手当の額
(2) 平成6年12月において職員等が支給を受けた期末手当の額から改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
(給与の内払)
5 職員が、第1条の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、同条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成7年10月9日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
4 職員が、この条例による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成8年12月24日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の(1)から(3)までの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(改正後の条例第4条等の規定の適用の経過措置)
7 改正後の条例第4条第1項及び第2項並びに第16条の4第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第1項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年川崎市条例第49号)附則別表の(1)から(3)までの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項及び改正後の条例第16条の4第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
(給与の内払)
8 職員が、この条例による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表 特定号給職員の号給の切替表(附則第3項~附則第5項関係)
(1) 大学教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

250,200

359,000

259,600

297,200

371,300

269,100

308,400

319,700

288,700

298,800

342,500

248,800

309,300

353,900

258,200

365,200

267,400

330,000

10

340,000

11

10

286,000

350,000

10

12

11

295,200

10

11

13

12

304,300

10

11

12

14

12

11

12

13

15

13

12

13

14

16

14

13

14

15

17

15

14

15

16

18

16

15

16

17

19

17

16

17

18

20

18

17

18

19

21

19

18

19

20

22

20

19

20

21

23

21

20

21

22

24

22

21

22

23

25

23

22

23

24

26

24

23

24

27

25

24

25

25

28

26

25

26

26

29

27

26

27

27

30

28

27

28

31

29

28

32

30

29

33

31

34

32

35

33

(2) 高等学校教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

新号給

期間

暫定給料月額

225,600

234,800

244,100

10

262,900

11

10

272,500

12

11

282,300

13

11

14

12

301,900

15

13

311,700

16

14

321,700

17

14

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19

23

20

24

21

25

22

26

23

27

24

28

25

29

26

30

27

31

28

32

29

33

30

34

31

35

32

36

33

37

34

38

35

39

36

40

37

41

38

42

39

43

40

44

41

(3) 幼稚園教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

262,500

272,500

282,500

302,500

312,500

322,600

10

10

224,300

11

11

232,900

12

12

241,600

10

13

12

11

14

13

259,300

12

15

14

268,500

13

16

15

278,300

14

17

15

15

18

16

297,800

16

19

17

307,400

17

20

18

316,900

18

21

18

19

22

19

20

23

20

21

24

21

22

25

22

23

26

23

24

27

24

25

28

25

26

29

26

27

30

27

31

28

32

29

33

30

34

31

35

32

36

33

37

34

38

35

39

36

40

37

41

38

42

39

43

40

附 則(平成9年12月19日条例第51号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第55号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(以下略)
2 第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
4 職員が、第1条の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成10年12月24日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
4 職員が、この条例による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成11年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成15年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第4条第8項の適用については、同項中「58歳」とあるのは、施行日から平成12年3月31日までの間においては「60歳」とし、同年4月1日から平成15年3月31日までの間においては「59歳」とする。
附 則(平成11年12月24日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第13条第1項及び第14条第2項の改正規定、第2条から第5条までの規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(平成12年3月の期末手当の額の特例)
4 平成12年3月に職員、特別職員及び常勤の監査委員(以下「職員等」という。)に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項、第3条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例第6条第2項及び第4条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)中「100分の55」とあるのを「100分の50」として改正後の条例の規定を適用した額とする。
5 前項の規定にかかわらず、平成11年12月に期末手当の支給を受けた職員等に平成12年3月に支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 前項の規定を適用したならば職員等に支給することとなる平成12年3月における期末手当の額
(2) 平成11年12月に職員等が支給を受けた期末手当の額から、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項中「100分の175」とあるのを「100分の165」と、第3条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例第6条第2項及び第4条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定中「100分の235」とあるのを「100分の225」として改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
(給与の内払)
6 職員が、第1条の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、同条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成12年12月21日条例第84号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項の改正規定(再任用職員に係る部分を除く。)、同条例第15条第2項の改正規定(再任用職員に係る部分を除く。)、第2条の規定、第3条の規定及び附則第3項の規定 平成13年1月1日
(2) 第1条中川崎市職員の給与に関する条例第4条に2項を加える改正規定、同条例第7条の2第2項第2号の改正規定、同条例第9条の改正規定、同条例第14条第2項の改正規定(再任用職員に係る部分に限る。)、同条例第15条第2項の改正規定(再任用職員に係る部分に限る。)、同条例第16条の2第1項の改正規定、同条例第16条の4第2項の改正規定、同条例第16条の5の次に1条を加える改正規定、同条例第18条の改正規定、同条例別表第1から別表第6までの改正規定及び第4条の規定 平成13年4月1日
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例第6条第3項及び第7条第1項の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(平成13年3月の期末手当の額の特例)
3 第1条の規定(附則第1項第1号に掲げる改正規定に限る。第3号において同じ。)による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項、第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例第6条第2項及び第3条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)にかかわらず、平成12年12月に期末手当又は勤勉手当の支給を受けた職員、特別職員及び常勤の監査委員(以下「職員等」という。)に平成13年3月に支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から、期末手当のみの支給を受けた職員等にあっては第2号に規定する額を、期末手当及び勤勉手当の支給を受けた職員にあっては第2号及び第3号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる平成13年3月における期末手当の額
(2) 平成12年12月に職員等が支給を受けた期末手当の額から、改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
(3) 平成12年12月に職員が支給を受けた勤勉手当の額から、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第15条第2項の規定を適用したならば職員に支給することとなる同月における勤勉手当の額を差し引いた額
(給与の内払)
4 職員が、第1条の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、同条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成13年12月28日条例第30号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第2項の改正規定、第2条、第3条及び附則第3項の規定は、平成14年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(給与条例第14条第2項及び第19条の4第7号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定による改正後の川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び附則第4項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(平成14年3月の期末手当の額の特例)
3 第1条の規定による改正後の給与条例第14号第2項、第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例第6条第2項及び第3条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)にかかわらず、平成13年12月に期末手当の支給を受けた職員、特別職員及び常勤の監査委員(以下「職員等」という。)に平成14年3月に支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる平成14年3月における期末手当の額
(2) 平成13年12月に職員等が支給を受けた期末手当の額から、改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
附 則(平成14年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中川崎市職員の給与に関する条例附則第25項の前の見出し及び同項から第28項までを削る改正規定、第7条中川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第5項及び第6項を削る改正規定並びに附則第5項から第8項までの規定 公布の日
(2) 第2条、第4条及び第6条の規定、第7条中川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定 平成15年4月1日
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(平成15年3月の期末手当の額の特例)
3 第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条第2項の規定にかかわらず、平成15年3月に支給する期末手当の額は、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額に相当する額を差し引いた額(同号に規定する額が第1号に規定する額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第14条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(以下「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(以下「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において前項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、改正後の給与条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成15年3月18日条例第1号)
改正
平成18年11月29日条例第71号
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(平成15年12月の期末手当の額の特例)
3 第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項の規定にかかわらず、平成15年12月に支給する期末手当の額は、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「特例調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、特例調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料(給料の調整額を除く。)、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当(給料の調整額に対するものを除く。)、住居手当、通勤手当及び川崎市立高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年川崎市条例第59号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.04を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成15年4月1日(同月2日から同年6月30日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料の調整額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に100分の1.04を乗じて得た額に、3(同年4月1日から同年6月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、3から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた数)を乗じて得た額並びに同年7月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料の調整額(同月1日に昇格した者にあっては、当該昇格の前に属していた職務の級に対応する額)及びこれに対する調整手当の月額の合計額に100分の1.04を乗じて得た額に、5(同日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、5から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた数)を乗じて得た額の合計額
(3) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.04を乗じて得た額
4 平成15年4月1日から施行日までの間において川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)の適用を受ける者であった者から引き続き新たに職員となった者に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは、「川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)の適用を受ける者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成16年3月24日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月24日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間において、改正前の条例第16条の2第2項の規定及び次項の規定による改正前の川崎市立高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年川崎市条例第59号)第4条第1号の規定による定時制教育手当の月額に相当する額(以下「改正前の手当額」という。)が、改正後の条例第16条の2第2項及び第3項の規定による定時制教育手当の月額に相当する額(以下「改正後の手当額」という。)を超える者の定時制教育手当の月額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、改正前の手当額と改正後の手当額との差額の2分の1を改正後の手当額に加算した額とする。
附 則(平成16年12月22日条例第63号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第70号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日条例第91号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(平成17年12月の期末手当の額の特例)
3 第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条第2項(第3条の規定による改正後の川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定にかかわらず、平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第14条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び川崎市立高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年川崎市条例第59号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額
4 平成17年4月1日から施行日までの間において川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)の適用を受ける者であった者から引き続き新たに職員となった者に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは、「川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)の適用を受ける者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成18年3月23日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月29日条例第71号抄)
改正
平成21年10月13日条例第40号
平成21年11月30日条例第44号
平成22年11月30日条例第38号
平成23年11月30日条例第31号
平成28年3月24日条例第11号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5項から第16項まで及び第18項から第24項までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(平成18年12月の期末手当の額の特例)
3 第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項の規定にかかわらず、平成18年12月に支給する期末手当の額は、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成18年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び川崎市立高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年川崎市条例第59号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.56を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成18年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.56を乗じて得た額
4 平成18年4月1日から施行日までの間において川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)の適用を受ける者であった者から引き続き新たに職員となった者に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは、「川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)の適用を受ける者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(特定の職務の級の切替え)
5 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
6 切替日の前日において川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第6までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第8項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
7 附則第5項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
8 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、人事委員会規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
10 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(給与条例別表第5備考第2項の規定又は附則第14項の規定の適用を受ける職員にあってはこれらの規定の適用がないものとした場合の額、川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年川崎市条例第11号)附則第2項から第4項までの規定による給料を支給される職員にあってはこれらの額に同条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額を加算した額。以下この項において同じ。)が旧級又は旧号給に応じて附則別表第4に定める額(同日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員にあっては、人事委員会規則で定める額)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
12 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
13 前3項の規定による給料を支給される職員に関する次の表の左欄に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第4項及び給与条例第4条の2第2項

給料月額

給料月額と川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川崎市条例第71号)附則第10項から第12項までの規定による給料の額との合計額

川崎市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年川崎市条例第59号)第3条第1項

給料月額

給料月額(川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年川崎市条例第11号)附則第2項から第4項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額に同条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額を加算した額)と川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川崎市条例第71号)附則第10項から第12項までの規定による給料の額との合計額

14 給与条例別表第5の高等学校教育職給料表の4級又は5級である職員に対する同表の適用については、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額(切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員その他人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額)に達しない場合にあっては、当該給料表に掲げる給料月額は、同表の規定にかかわらず、その差額に相当する額を、同表の規定による給料月額に加えた額とする。
(1) 給料月額と附則第10項から第12項までの規定による給料の額との合計額
(2) 旧級又は旧号給に応じて附則別表第4に定める額(以下「保障額」という。)に、次に掲げる旧級の区分に応じそれぞれ次に定める額を加えた額
ア 高等学校教育職給料表の3級又は4級 切替日の前日における附則第24項の規定による改正前の川崎市立高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第5条第1項又は第3項に規定する人事委員会規則で定める額から当該額に100分の2.55を乗じて得た額に相当する額を減じた額
イ 高等学校教育職給料表の1級又は2級 保障額に100分の4を乗じて得た額
(産業教育手当に関する経過措置)
15 切替日から平成20年3月31日までの間において、切替日の前日に受けていた産業教育手当の月額に相当する額(以下「切替日前の手当額」という。)が、第2条の規定による改正後の給与条例第16条の3第2項及び第3項の規定による産業教育手当の月額に相当する額(以下「改正後の手当額」という。)を超える者の産業教育手当の月額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、切替日前の手当額と改正後の手当額との差額の2分の1を改正後の手当額に加算した額とする。
(休職者の給与に関する経過措置)
16 第2条の規定による改正後の給与条例第19条第1項、第2項及び第4項の規定は、切替日以降に休職にされた者から適用し、切替日前に休職にされた者については、なお従前の例による。
(人事委員会規則への委任)
17 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第5項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

医療職給料表(2)

消防職給料表

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

行政職給料表(2)

2級

2級

3級

4級

3級

高等学校教育職給料表

3級

4級

4級

5級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第6項関係)
(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

4級

6級

7級

8級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月以上

17

17

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

6月以上9月未満

19

19

9月以上12月未満

20

20

12月以上

21

21

3月未満

21

21

3月以上6月未満

10

22

22

10

10

10

6月以上9月未満

11

23

23

11

11

11

9月以上12月未満

12

24

24

12

12

12

12月以上

13

25

25

13

13

13

3月未満

13

25

25

13

13

13

3月以上6月未満

14

26

26

14

14

14

6月以上9月未満

15

27

27

15

15

15

9月以上12月未満

16

28

28

16

16

16

12月以上

17

29

29

17

17

17

3月未満

17

29

29

17

17

17

3月以上6月未満

18

30

30

18

18

18

6月以上9月未満

19

31

31

19

19

19

9月以上12月未満

20

32

32

20

20

20

12月以上

21

33

33

21

21

21

3月未満

21

33

33

21

21

21

3月以上6月未満

22

34

34

22

22

22

6月以上9月未満

23

35

35

23

23

23

9月以上12月未満

24

36

36

24

24

24

12月以上

25

37

37

25

25

25

10

3月未満

25

37

37

25

25

25

3月以上6月未満

26

38

38

26

26

26

6月以上9月未満

27

39

39

27

27

27

9月以上12月未満

28

40

40

28

28

28

12月以上

29

41

41

29

29

29

11

3月未満

29

41

41

29

29

29

3月以上6月未満

30

42

42

30

30

30

6月以上9月未満

31

43

43

31

31

31

9月以上12月未満

32

44

44

32

32

32

12月以上

33

45

45

33

33

33

12

3月未満

33

45

45

37

33

33

3月以上6月未満

34

46

46

38

34

34

6月以上9月未満

35

47

47

39

35

35

9月以上12月未満

36

48

48

40

36

36

12月以上

37

49

49

41

37

37

13

3月未満

37

49

49

45

37

37

3月以上6月未満

38

50

50

46

38

38

6月以上9月未満

39

51

51

47

39

39

9月以上12月未満

40

52

52

48

40

40

12月以上

41

53

53

49

41

41

14

3月未満

41

53

53

57

41

41

3月以上6月未満

42

54

54

58

42

42

6月以上9月未満

43

55

55

59

43

43

9月以上12月未満

44

56

56

60

44

44

12月以上

45

57

57

61

45

45

15

3月未満

45

57

61

65

45

45

3月以上6月未満

46

58

62

66

46

46

6月以上9月未満

47

59

63

67

47

47

9月以上12月未満

48

60

64

68

48

48

12月以上

49

61

65

69

49

49

16

3月未満

49

61

69

69

49

49

3月以上6月未満

50

62

70

70

50

50

6月以上9月未満

51

63

71

71

51

51

9月以上12月未満

52

64

72

72

52

52

12月以上

53

65

73

73

53

53

17

3月未満

53

65

77

73

53

53

3月以上6月未満

54

66

78

74

54

54

6月以上9月未満

55

67

79

75

55

55

9月以上12月未満

56

68

80

76

56

56

12月以上

57

69

81

77

57

57

18

3月未満

57

69

85

77

57

57

3月以上6月未満

58

70

86

78

58

58

6月以上9月未満

59

71

87

79

59

59

9月以上12月未満

60

72

88

80

60

60

12月以上

61

73

89

81

61

61

19

3月未満

61

73

89

85

61

3月以上6月未満

62

74

90

85

62

6月以上9月未満

63

75

91

85

63

9月以上12月未満

64

76

92

85

64

12月以上

65

77

93

85

65

20

3月未満

65

77

97

85

65

3月以上6月未満

66

78

98

85

66

6月以上9月未満

67

79

99

85

67

9月以上12月未満

68

80

100

85

68

12月以上

69

81

101

85

69

21

3月未満

69

81

101

85

3月以上6月未満

70

82

102

85

6月以上9月未満

71

83

103

85

9月以上12月未満

72

84

104

85

12月以上

73

85

105

85

22

3月未満

73

85

105

3月以上6月未満

74

86

106

6月以上9月未満

75

87

107

9月以上12月未満

76

88

108

12月以上

77

89

109

23

3月未満

77

89

109

3月以上6月未満

77

90

110

6月以上9月未満

77

91

111

9月以上12月未満

77

92

112

12月以上

77

93

113

24

3月未満

93

113

3月以上6月未満

94

114

6月以上9月未満

95

115

9月以上12月未満

96

116

12月以上

97

117

25

3月未満

97

117

3月以上6月未満

98

118

6月以上9月未満

99

119

9月以上12月未満

100

120

12月以上

101

121

26

3月未満

101

121

3月以上6月未満

102

122

6月以上9月未満

103

123

9月以上12月未満

104

124

12月以上

105

125

27

3月未満

105

125

3月以上6月未満

106

126

6月以上9月未満

107

127

9月以上12月未満

108

128

12月以上

109

129

28

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

29

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

30

3月未満

117

3月以上6月未満

117

6月以上9月未満

117

9月以上12月未満

117

12月以上

117

(2) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

3月未満

13

13

3月以上6月未満

10

14

14

6月以上9月未満

11

15

15

9月以上12月未満

12

16

16

12月以上

13

17

17

3月未満

13

17

17

3月以上6月未満

14

18

18

6月以上9月未満

15

19

19

9月以上12月未満

16

20

20

12月以上

17

21

21

3月未満

17

21

21

3月以上6月未満

10

18

22

22

6月以上9月未満

11

19

23

23

9月以上12月未満

12

20

24

24

12月以上

13

21

25

25

3月未満

13

21

25

25

3月以上6月未満

14

22

26

26

6月以上9月未満

15

23

27

27

9月以上12月未満

16

24

28

28

12月以上

17

25

29

29

3月未満

17

25

29

29

3月以上6月未満

18

26

30

30

6月以上9月未満

19

27

31

31

9月以上12月未満

20

28

32

32

12月以上

21

29

33

33

3月未満

21

29

33

33

3月以上6月未満

22

30

34

34

6月以上9月未満

23

31

35

35

9月以上12月未満

24

32

36

36

12月以上

25

33

37

37

10

3月未満

25

33

37

37

3月以上6月未満

26

34

38

38

6月以上9月未満

27

35

39

39

9月以上12月未満

28

36

40

40

12月以上

29

37

41

41

11

3月未満

29

37

41

41

3月以上6月未満

30

38

42

42

6月以上9月未満

31

39

43

43

9月以上12月未満

32

40

44

44

12月以上

33

41

45

45

12

3月未満

33

41

45

45

3月以上6月未満

34

42

46

46

6月以上9月未満

35

43

47

47

9月以上12月未満

36

44

48

48

12月以上

37

45

49

49

13

3月未満

37

45

49

49

3月以上6月未満

38

46

50

50

6月以上9月未満

39

47

51

51

9月以上12月未満

40

48

52

52

12月以上

41

49

53

53

14

3月未満

41

49

53

53

3月以上6月未満

42

50

54

54

6月以上9月未満

43

51

55

55

9月以上12月未満

44

52

56

56

12月以上

45

53

57

57

15

3月未満

45

53

57

61

3月以上6月未満

46

54

58

62

6月以上9月未満

47

55

59

63

9月以上12月未満

48

56

60

64

12月以上

49

57

61

65

16

3月未満

49

57

61

69

3月以上6月未満

50

58

62

70

6月以上9月未満

51

59

63

71

9月以上12月未満

52

60

64

72

12月以上

53

61

65

73

17

3月未満

53

61

65

77

3月以上6月未満

54

62

66

78

6月以上9月未満

55

63

67

79

9月以上12月未満

56

64

68

80

12月以上

57

65

69

81

18

3月未満

57

65

69

86

3月以上6月未満

58

66

70

87

6月以上9月未満

59

67

71

88

9月以上12月未満

60

68

72

89

12月以上

61

69

73

90

19

3月未満

61

69

73

94

3月以上6月未満

62

69

74

95

6月以上9月未満

63

70

75

96

9月以上12月未満

64

70

76

97

12月以上

65

71

77

98

20

3月未満

65

71

77

102

3月以上6月未満

66

71

78

103

6月以上9月未満

67

72

79

104

9月以上12月未満

68

72

80

105

12月以上

69

73

81

106

21

3月未満

69

73

81

110

3月以上6月未満

70

73

82

111

6月以上9月未満

71

73

83

112

9月以上12月未満

72

74

84

113

12月以上

73

74

85

114

22

3月未満

73

74

85

114

3月以上6月未満

74

74

86

115

6月以上9月未満

75

75

87

116

9月以上12月未満

76

75

88

117

12月以上

77

75

89

118

23

3月未満

77

75

89

118

3月以上6月未満

77

76

90

119

6月以上9月未満

77

76

91

120

9月以上12月未満

77

76

92

121

12月以上

77

77

93

123

24

3月未満

77

93

123

3月以上6月未満

77

94

124

6月以上9月未満

77

95

125

9月以上12月未満

77

96

126

12月以上

77

97

127

25

3月未満

97

127

3月以上6月未満

98

128

6月以上9月未満

99

129

9月以上12月未満

100

130

12月以上

101

131

26

3月未満

101

131

3月以上6月未満

102

132

6月以上9月未満

103

133

9月以上12月未満

104

134

12月以上

105

135

27

3月未満

105

135

3月以上6月未満

106

136

6月以上9月未満

107

137

9月以上12月未満

108

138

12月以上

109

139

28

3月未満

109

139

3月以上6月未満

110

140

6月以上9月未満

111

141

9月以上12月未満

112

142

12月以上

113

143

29

3月未満

113

143

3月以上6月未満

114

144

6月以上9月未満

115

145

9月以上12月未満

116

146

12月以上

117

147

30

3月未満

117

147

3月以上6月未満

117

148

6月以上9月未満

117

149

9月以上12月未満

117

149

12月以上

117

149

31

3月未満

149

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

149

12月以上

149

32

3月未満

149

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

149

12月以上

149

33

3月未満

149

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

149

12月以上

149

34

3月未満

149

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

149

12月以上

149

35

3月未満

149

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

149

12月以上

149

(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

3月未満

21

3月以上6月未満

22

10

10

10

10

6月以上9月未満

23

11

11

11

11

9月以上12月未満

24

12

12

12

12

12月以上

25

13

13

13

13

3月未満

25

13

13

13

13

3月以上6月未満

26

14

14

14

14

6月以上9月未満

27

15

15

15

15

9月以上12月未満

28

16

16

16

16

12月以上

29

17

17

17

17

3月未満

29

17

17

17

17

3月以上6月未満

30

18

18

18

18

6月以上9月未満

31

19

19

19

19

9月以上12月未満

32

20

20

20

20

12月以上

33

21

21

21

21

3月未満

33

21

21

21

21

3月以上6月未満

33

22

22

22

22

6月以上9月未満

33

23

23

23

23

9月以上12月未満

33

24

24

24

24

12月以上

33

25

25

25

25

10

3月未満

25

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

28

12月以上

29

29

29

29

11

3月未満

29

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

32

12月以上

33

33

33

33

12

3月未満

33

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

36

12月以上

37

37

37

37

13

3月未満

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

12月以上

41

41

41

14

3月未満

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

12月以上

45

45

45

15

3月未満

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

12月以上

49

49

49

16

3月未満

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

12月以上

53

53

53

17

3月未満

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

12月以上

57

57

57

18

3月未満

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

12月以上

61

61

61

19

3月未満

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

12月以上

65

65

65

20

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

21

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

22

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

23

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

(4) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

4級

6級

7級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月以上

17

17

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

6月以上9月未満

19

19

9月以上12月未満

20

20

12月以上

21

21

3月未満

21

21

3月以上6月未満

10

22

22

10

10

6月以上9月未満

11

23

23

11

11

9月以上12月未満

12

24

24

12

12

12月以上

13

25

25

13

13

3月未満

13

25

25

13

13

3月以上6月未満

14

26

26

14

14

6月以上9月未満

15

27

27

15

15

9月以上12月未満

16

28

28

16

16

12月以上

17

29

29

17

17

3月未満

17

29

29

17

17

3月以上6月未満

18

30

30

18

18

6月以上9月未満

19

31

31

19

19

9月以上12月未満

20

32

32

20

20

12月以上

21

33

33

21

21

3月未満

21

33

33

21

21

3月以上6月未満

22

34

34

22

22

6月以上9月未満

23

35

35

23

23

9月以上12月未満

24

36

36

24

24

12月以上

25

37

37

25

25

10

3月未満

25

37

37

25

25

3月以上6月未満

26

38

38

26

26

6月以上9月未満

27

39

39

27

27

9月以上12月未満

28

40

40

28

28

12月以上

29

41

41

29

29

11

3月未満

29

41

41

29

29

3月以上6月未満

30

42

42

30

30

6月以上9月未満

31

43

43

31

31

9月以上12月未満

32

44

44

32

32

12月以上

33

45

45

33

33

12

3月未満

33

45

45

37

33

3月以上6月未満

34

46

46

38

34

6月以上9月未満

35

47

47

39

35

9月以上12月未満

36

48

48

40

36

12月以上

37

49

49

41

37

13

3月未満

37

49

49

45

37

3月以上6月未満

38

50

50

46

38

6月以上9月未満

39

51

51

47

39

9月以上12月未満

40

52

52

48

40

12月以上

41

53

53

49

41

14

3月未満

41

53

53

57

41

3月以上6月未満

42

54

54

58

42

6月以上9月未満

43

55

55

59

43

9月以上12月未満

44

56

56

60

44

12月以上

45

57

57

61

45

15

3月未満

45

57

61

65

45

3月以上6月未満

46

58

62

66

46

6月以上9月未満

47

59

63

67

47

9月以上12月未満

48

60

64

68

48

12月以上

49

61

65

69

49

16

3月未満

49

61

69

69

49

3月以上6月未満

50

62

70

70

50

6月以上9月未満

51

63

71

71

51

9月以上12月未満

52

64

72

72

52

12月以上

53

65

73

73

53

17

3月未満

53

65

77

73

53

3月以上6月未満

54

66

78

74

54

6月以上9月未満

55

67

79

75

55

9月以上12月未満

56

68

80

76

56

12月以上

57

69

81

77

57

18

3月未満

57

69

85

77

57

3月以上6月未満

58

70

86

78

58

6月以上9月未満

59

71

87

79

59

9月以上12月未満

60

72

88

80

60

12月以上

61

73

89

81

61

19

3月未満

61

73

89

85

61

3月以上6月未満

62

74

90

85

62

6月以上9月未満

63

75

91

85

63

9月以上12月未満

64

76

92

85

64

12月以上

65

77

93

85

65

20

3月未満

65

77

97

85

65

3月以上6月未満

66

78

98

85

66

6月以上9月未満

67

79

99

85

67

9月以上12月未満

68

80

100

85

68

12月以上

69

81

101

85

69

21

3月未満

69

81

101

85

3月以上6月未満

70

82

102

85

6月以上9月未満

71

83

103

85

9月以上12月未満

72

84

104

85

12月以上

73

85

105

85

22

3月未満

73

85

105

3月以上6月未満

74

86

106

6月以上9月未満

75

87

107

9月以上12月未満

76

88

108

12月以上

77

89

109

23

3月未満

77

89

109

3月以上6月未満

77

90

110

6月以上9月未満

77

91

111

9月以上12月未満

77

92

112

12月以上

77

93

113

24

3月未満

77

93

113

3月以上6月未満

77

94

114

6月以上9月未満

77

95

115

9月以上12月未満

77

96

116

12月以上

77

97

117

25

3月未満

77

97

117

3月以上6月未満

77

98

118

6月以上9月未満

77

99

119

9月以上12月未満

77

100

120

12月以上

77

101

121

26

3月未満

77

101

121

3月以上6月未満

77

102

122

6月以上9月未満

77

103

123

9月以上12月未満

77

104

124

12月以上

77

105

125

27

3月未満

77

105

125

3月以上6月未満

77

106

126

6月以上9月未満

77

107

127

9月以上12月未満

77

108

128

12月以上

77

109

129

28

3月未満

77

109

3月以上6月未満

77

110

6月以上9月未満

77

111

9月以上12月未満

77

112

12月以上

77

113

29

3月未満

77

113

3月以上6月未満

77

114

6月以上9月未満

77

115

9月以上12月未満

77

116

12月以上

77

117

30

3月未満

117

3月以上6月未満

117

6月以上9月未満

117

9月以上12月未満

117

12月以上

117

(5) 大学教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

10

14

6月以上9月未満

15

15

11

15

9月以上12月未満

16

16

12

16

12月以上

17

17

13

17

3月未満

17

17

13

17

3月以上6月未満

18

18

14

18

6月以上9月未満

19

19

15

19

9月以上12月未満

20

20

16

20

12月以上

21

21

17

21

3月未満

21

21

17

21

3月以上6月未満

22

22

18

22

6月以上9月未満

23

23

19

23

9月以上12月未満

24

24

20

24

12月以上

25

25

21

25

3月未満

25

25

21

25

3月以上6月未満

26

26

22

26

6月以上9月未満

27

27

23

27

9月以上12月未満

28

28

24

28

12月以上

29

29

25

29

3月未満

29

29

25

29

3月以上6月未満

30

30

26

30

6月以上9月未満

31

31

27

31

9月以上12月未満

32

32

28

32

12月以上

33

33

29

33

10

3月未満

33

33

29

33

3月以上6月未満

34

34

30

34

6月以上9月未満

35

35

31

35

9月以上12月未満

36

36

32

36

12月以上

37

37

33

37

11

3月未満

37

37

33

37

3月以上6月未満

38

38

34

38

6月以上9月未満

39

39

35

39

9月以上12月未満

40

40

36

40

12月以上

41

41

37

41

12

3月未満

41

41

37

41

3月以上6月未満

42

42

38

42

6月以上9月未満

43

43

39

43

9月以上12月未満

44

44

40

44

12月以上

45

45

41

45

13

3月未満

45

45

41

45

3月以上6月未満

46

46

42

46

6月以上9月未満

47

47

43

47

9月以上12月未満

48

48

44

48

12月以上

49

49

45

49

14

3月未満

49

49

45

49

3月以上6月未満

50

50

46

50

6月以上9月未満

51

51

47

51

9月以上12月未満

52

52

48

52

12月以上

53

53

49

53

15

3月未満

53

53

49

53

3月以上6月未満

54

54

50

54

6月以上9月未満

55

55

51

55

9月以上12月未満

56

56

52

56

12月以上

57

57

53

57

16

3月未満

57

57

53

57

3月以上6月未満

58

58

54

58

6月以上9月未満

59

59

55

59

9月以上12月未満

60

60

56

60

12月以上

61

61

57

61

17

3月未満

61

61

57

61

3月以上6月未満

62

62

58

62

6月以上9月未満

63

63

59

63

9月以上12月未満

64

64

60

64

12月以上

65

65

61

65

18

3月未満

65

65

61

65

3月以上6月未満

66

66

62

66

6月以上9月未満

67

67

63

67

9月以上12月未満

68

68

64

68

12月以上

69

69

65

69

19

3月未満

69

69

65

69

3月以上6月未満

70

70

66

70

6月以上9月未満

71

71

67

71

9月以上12月未満

72

72

68

72

12月以上

73

73

69

73

20

3月未満

73

73

69

73

3月以上6月未満

74

74

70

74

6月以上9月未満

75

75

71

75

9月以上12月未満

76

76

72

76

12月以上

77

77

73

77

21

3月未満

77

77

73

77

3月以上6月未満

78

78

74

78

6月以上9月未満

79

79

75

79

9月以上12月未満

80

80

76

80

12月以上

81

81

77

81

22

3月未満

81

81

77

81

3月以上6月未満

82

82

78

82

6月以上9月未満

83

83

79

83

9月以上12月未満

84

84

80

84

12月以上

85

85

81

85

23

3月未満

85

85

81

85

3月以上6月未満

86

86

82

86

6月以上9月未満

87

87

83

87

9月以上12月未満

88

88

84

88

12月以上

89

89

85

89

24

3月未満

89

89

85

89

3月以上6月未満

90

90

86

90

6月以上9月未満

91

91

87

91

9月以上12月未満

92

92

88

92

12月以上

93

93

89

93

25

3月未満

93

93

89

93

3月以上6月未満

94

94

90

94

6月以上9月未満

95

95

91

95

9月以上12月未満

96

96

92

96

12月以上

97

97

93

97

26

3月未満

97

97

93

97

3月以上6月未満

98

98

94

98

6月以上9月未満

99

99

95

99

9月以上12月未満

100

100

96

100

12月以上

101

101

97

101

27

3月未満

101

101

97

101

3月以上6月未満

102

102

98

102

6月以上9月未満

103

103

99

103

9月以上12月未満

104

104

100

104

12月以上

105

105

101

105

28

3月未満

105

105

101

105

3月以上6月未満

106

106

102

106

6月以上9月未満

107

107

103

107

9月以上12月未満

108

108

104

108

12月以上

109

109

105

109

29

3月未満

109

109

105

3月以上6月未満

110

110

106

6月以上9月未満

111

111

107

9月以上12月未満

112

112

108

12月以上

113

113

109

30

3月未満

113

113

3月以上6月未満

114

113

6月以上9月未満

115

113

9月以上12月未満

116

113

12月以上

117

113

31

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

32

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

33

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

34

3月未満

129

3月以上6月未満

129

6月以上9月未満

129

9月以上12月未満

129

12月以上

129

(6) 高等学校教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

3月未満

13

13

3月以上6月未満

10

14

14

6月以上9月未満

11

15

15

9月以上12月未満

12

16

16

12月以上

13

17

17

3月未満

13

17

17

3月以上6月未満

14

18

18

6月以上9月未満

15

19

19

9月以上12月未満

16

20

20

12月以上

17

21

21

3月未満

17

21

21

3月以上6月未満

18

22

22

10

6月以上9月未満

19

23

23

11

9月以上12月未満

20

24

24

12

12月以上

21

25

25

13

3月未満

21

25

25

13

3月以上6月未満

22

26

26

14

6月以上9月未満

23

27

27

15

9月以上12月未満

24

28

28

16

12月以上

25

29

29

17

3月未満

25

29

29

17

3月以上6月未満

26

30

30

18

6月以上9月未満

27

31

31

19

9月以上12月未満

28

32

32

20

12月以上

29

33

33

21

3月未満

29

33

33

21

3月以上6月未満

30

34

34

22

6月以上9月未満

31

35

35

23

9月以上12月未満

32

36

36

24

12月以上

33

37

37

25

10

3月未満

33

37

37

25

3月以上6月未満

34

38

38

26

6月以上9月未満

35

39

39

27

9月以上12月未満

36

40

40

28

12月以上

37

41

41

29

11

3月未満

37

41

41

29

3月以上6月未満

38

42

42

30

6月以上9月未満

39

43

43

31

9月以上12月未満

40

44

44

32

12月以上

41

45

45

33

12

3月未満

41

45

45

33

3月以上6月未満

42

46

46

34

6月以上9月未満

43

47

47

35

9月以上12月未満

44

48

48

36

12月以上

45

49

49

37

13

3月未満

45

49

49

37

3月以上6月未満

46

50

50

38

6月以上9月未満

47

51

51

39

9月以上12月未満

48

52

52

40

12月以上

49

53

53

41

14

3月未満

49

53

53

41

3月以上6月未満

50

54

54

42

6月以上9月未満

51

55

55

43

9月以上12月未満

52

56

56

44

12月以上

53

57

57

45

15

3月未満

53

57

57

45

3月以上6月未満

54

58

58

46

6月以上9月未満

55

59

59

47

9月以上12月未満

56

60

60

48

12月以上

57

61

61

49

16

3月未満

57

61

61

49

3月以上6月未満

58

62

62

50

6月以上9月未満

59

63

63

51

9月以上12月未満

60

64

64

52

12月以上

61

65

65

53

17

3月未満

61

65

65

53

3月以上6月未満

62

66

66

54

6月以上9月未満

63

67

67

55

9月以上12月未満

64

68

68

56

12月以上

65

69

69

57

18

3月未満

65

69

69

57

3月以上6月未満

66

70

70

57

6月以上9月未満

67

71

71

57

9月以上12月未満

68

72

72

57

12月以上

69

73

73

57

19

3月未満

69

73

73

3月以上6月未満

70

74

74

6月以上9月未満

71

75

75

9月以上12月未満

72

76

76

12月以上

73

77

77

20

3月未満

73

77

77

3月以上6月未満

74

78

78

6月以上9月未満

75

79

79

9月以上12月未満

76

80

80

12月以上

77

81

81

21

3月未満

77

81

81

3月以上6月未満

78

82

82

6月以上9月未満

79

83

83

9月以上12月未満

80

84

84

12月以上

81

85

85

22

3月未満

81

85

85

3月以上6月未満

82

86

85

6月以上9月未満

83

87

85

9月以上12月未満

84

88

85

12月以上

85

89

85

23

3月未満

85

89

3月以上6月未満

86

90

6月以上9月未満

87

91

9月以上12月未満

88

92

12月以上

89

93

24

3月未満

89

93

3月以上6月未満

90

94

6月以上9月未満

91

95

9月以上12月未満

92

96

12月以上

93

97

25

3月未満

93

97

3月以上6月未満

94

98

6月以上9月未満

95

99

9月以上12月未満

96

100

12月以上

97

101

26

3月未満

97

101

3月以上6月未満

98

102

6月以上9月未満

99

103

9月以上12月未満

100

104

12月以上

101

105

27

3月未満

101

105

3月以上6月未満

102

106

6月以上9月未満

103

107

9月以上12月未満

104

108

12月以上

105

109

28

3月未満

105

109

3月以上6月未満

106

110

6月以上9月未満

107

111

9月以上12月未満

108

112

12月以上

109

113

29

3月未満

109

113

3月以上6月未満

110

114

6月以上9月未満

111

115

9月以上12月未満

112

116

12月以上

113

117

30

3月未満

113

117

3月以上6月未満

114

118

6月以上9月未満

115

119

9月以上12月未満

116

120

12月以上

117

121

31

3月未満

117

121

3月以上6月未満

118

122

6月以上9月未満

119

123

9月以上12月未満

120

124

12月以上

121

125

32

3月未満

121

125

3月以上6月未満

122

126

6月以上9月未満

123

127

9月以上12月未満

124

128

12月以上

125

129

33

3月未満

125

129

3月以上6月未満

126

130

6月以上9月未満

127

131

9月以上12月未満

128

132

12月以上

129

133

34

3月未満

129

133

3月以上6月未満

129

134

6月以上9月未満

129

135

9月以上12月未満

129

136

12月以上

129

137

35

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

36

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

37

3月未満

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

38

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

39

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

40

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

41

3月未満

161

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

164

12月以上

165

42

3月未満

165

3月以上6月未満

165

6月以上9月未満

165

9月以上12月未満

165

12月以上

165

(7) 幼稚園教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

12月以上

17

17

17

3月未満

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

12月以上

21

21

21

3月未満

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

12月以上

25

25

25

3月未満

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

12月以上

29

29

29

10

3月未満

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

12月以上

33

33

33

11

3月未満

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

12月以上

37

37

37

12

3月未満

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

12月以上

41

41

41

13

3月未満

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

12月以上

45

45

45

14

3月未満

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

12月以上

49

49

49

15

3月未満

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

12月以上

53

53

53

16

3月未満

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

12月以上

57

57

57

17

3月未満

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

12月以上

61

61

61

18

3月未満

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

12月以上

65

65

65

19

3月未満

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

12月以上

69

69

69

20

3月未満

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

12月以上

73

73

73

21

3月未満

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

12月以上

77

77

77

22

3月未満

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

78

6月以上9月未満

79

79

79

9月以上12月未満

80

80

80

12月以上

81

81

81

23

3月未満

81

81

81

3月以上6月未満

82

82

82

6月以上9月未満

83

83

83

9月以上12月未満

84

84

84

12月以上

85

85

85

24

3月未満

85

85

85

3月以上6月未満

86

86

86

6月以上9月未満

87

87

87

9月以上12月未満

88

88

88

12月以上

89

89

89

25

3月未満

89

89

89

3月以上6月未満

90

90

90

6月以上9月未満

91

91

91

9月以上12月未満

92

92

92

12月以上

93

93

93

26

3月未満

93

93

93

3月以上6月未満

94

94

94

6月以上9月未満

95

95

95

9月以上12月未満

96

96

96

12月以上

97

97

97

27

3月未満

97

97

97

3月以上6月未満

98

98

98

6月以上9月未満

99

99

99

9月以上12月未満

100

100

100

12月以上

101

101

101

28

3月未満

101

101

101

3月以上6月未満

102

102

101

6月以上9月未満

103

103

101

9月以上12月未満

104

104

101

12月以上

105

105

101

29

3月未満

105

105

3月以上6月未満

106

106

6月以上9月未満

107

107

9月以上12月未満

108

108

12月以上

109

109

30

3月未満

109

109

3月以上6月未満

110

110

6月以上9月未満

111

111

9月以上12月未満

112

112

12月以上

113

113

31

3月未満

113

113

3月以上6月未満

113

114

6月以上9月未満

113

115

9月以上12月未満

113

116

12月以上

113

117

32

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

33

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

34

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

35

3月未満

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

36

3月未満

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

37

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

38

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

39

3月未満

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

40

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

41

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

42

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

(8) 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

4級

6級

7級

8級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

12月以上

17

17

17

3月未満

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

12月以上

21

21

21

3月未満

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

10

10

10

6月以上9月未満

23

23

23

11

11

11

9月以上12月未満

24

24

24

12

12

12

12月以上

25

25

25

13

13

13

3月未満

25

25

25

13

13

13

3月以上6月未満

26

26

26

14

14

14

6月以上9月未満

27

27

27

15

15

15

9月以上12月未満

28

28

28

16

16

16

12月以上

29

29

29

17

17

17

3月未満

29

29

29

17

17

17

3月以上6月未満

30

30

30

18

18

18

6月以上9月未満

31

31

31

19

19

19

9月以上12月未満

32

32

32

20

20

20

12月以上

33

33

33

21

21

21

3月未満

33

33

33

21

21

21

3月以上6月未満

34

34

34

22

22

22

6月以上9月未満

35

35

35

23

23

23

9月以上12月未満

36

36

36

24

24

24

12月以上

37

37

37

25

25

25

10

3月未満

37

37

37

25

25

25

3月以上6月未満

38

38

38

26

26

26

6月以上9月未満

39

39

39

27

27

27

9月以上12月未満

40

40

40

28

28

28

12月以上

41

41

41

29

29

29

11

3月未満

41

41

41

29

29

29

3月以上6月未満

42

42

42

30

30

30

6月以上9月未満

43

43

43

31

31

31

9月以上12月未満

44

44

44

32

32

32

12月以上

45

45

45

33

33

33

12

3月未満

45

45

45

37

33

33

3月以上6月未満

46

46

46

38

34

34

6月以上9月未満

47

47

47

39

35

35

9月以上12月未満

48

48

48

40

36

36

12月以上

49

49

49

41

37

37

13

3月未満

49

49

49

45

37

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

38

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

39

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

40

40

12月以上

53

53

53

49

41

41

14

3月未満

53

53

53

57

41

41

3月以上6月未満

54

54

54

58

42

42

6月以上9月未満

55

55

55

59

43

43

9月以上12月未満

56

56

56

60

44

44

12月以上

57

57

57

61

45

45

15

3月未満

57

57

61

65

45

45

3月以上6月未満

58

58

62

66

46

46

6月以上9月未満

59

59

63

67

47

47

9月以上12月未満

60

60

64

68

48

48

12月以上

61

61

65

69

49

49

16

3月未満

61

61

69

69

49

49

3月以上6月未満

62

62

70

70

50

50

6月以上9月未満

63

63

71

71

51

51

9月以上12月未満

64

64

72

72

52

52

12月以上

65

65

73

73

53

53

17

3月未満

65

65

77

73

53

53

3月以上6月未満

66

66

78

74

54

54

6月以上9月未満

67

67

79

75

55

55

9月以上12月未満

68

68

80

76

56

56

12月以上

69

69

81

77

57

57

18

3月未満

69

69

85

77

57

57

3月以上6月未満

70

70

86

78

58

58

6月以上9月未満

71

71

87

79

59

59

9月以上12月未満

72

72

88

80

60

60

12月以上

73

73

89

81

61

61

19

3月未満

73

73

89

85

61

3月以上6月未満

74

74

90

85

62

6月以上9月未満

75

75

91

85

63

9月以上12月未満

76

76

92

85

64

12月以上

77

77

93

85

65

20

3月未満

77

77

97

85

65

3月以上6月未満

78

78

98

85

66

6月以上9月未満

79

79

99

85

67

9月以上12月未満

80

80

100

85

68

12月以上

81

81

101

85

69

21

3月未満

81

81

101

85

3月以上6月未満

82

82

102

85

6月以上9月未満

83

83

103

85

9月以上12月未満

84

84

104

85

12月以上

85

85

105

85

22

3月未満

85

85

105

3月以上6月未満

86

86

106

6月以上9月未満

87

87

107

9月以上12月未満

88

88

108

12月以上

89

89

109

23

3月未満

89

89

109

3月以上6月未満

90

90

110

6月以上9月未満

91

91

111

9月以上12月未満

92

92

112

12月以上

93

93

113

24

3月未満

93

93

113

3月以上6月未満

94

94

114

6月以上9月未満

95

95

115

9月以上12月未満

96

96

116

12月以上

97

97

117

25

3月未満

97

97

117

3月以上6月未満

98

98

118

6月以上9月未満

99

99

119

9月以上12月未満

100

100

120

12月以上

101

101

121

26

3月未満

101

101

121

3月以上6月未満

102

102

122

6月以上9月未満

103

103

123

9月以上12月未満

104

104

124

12月以上

105

105

125

27

3月未満

105

105

125

3月以上6月未満

106

106

126

6月以上9月未満

107

107

127

9月以上12月未満

108

108

128

12月以上

109

109

129

28

3月未満

109

109

3月以上6月未満

110

110

6月以上9月未満

111

111

9月以上12月未満

112

112

12月以上

113

113

29

3月未満

113

113

3月以上6月未満

114

113

6月以上9月未満

115

113

9月以上12月未満

116

113

12月以上

117

113

30

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

31

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

32

3月未満

125

3月以上6月未満

125

6月以上9月未満

125

9月以上12月未満

125

12月以上

125

附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第7項関係)
(1) 旧級が行政職給料表(1)、医療職給料表(2)又は消防職給料表の3級である職員の新号給

旧号給

新級

3級

4級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

3月未満

25

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

14

6月以上9月未満

31

15

9月以上12月未満

32

16

12月以上

33

17

3月未満

33

17

3月以上6月未満

34

18

6月以上9月未満

35

19

9月以上12月未満

36

20

12月以上

37

21

10

3月未満

37

21

3月以上6月未満

38

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

41

25

11

3月未満

41

25

3月以上6月未満

42

26

6月以上9月未満

43

27

9月以上12月未満

44

28

12月以上

45

29

12

3月未満

45

29

3月以上6月未満

46

30

6月以上9月未満

47

31

9月以上12月未満

48

32

12月以上

49

33

13

3月未満

49

33

3月以上6月未満

50

34

6月以上9月未満

51

35

9月以上12月未満

52

36

12月以上

53

37

14

3月未満

53

37

3月以上6月未満

54

38

6月以上9月未満

55

39

9月以上12月未満

56

40

12月以上

57

41

15

3月未満

61

41

3月以上6月未満

62

42

6月以上9月未満

63

43

9月以上12月未満

64

44

12月以上

65

45

16

3月未満

69

45

3月以上6月未満

70

46

6月以上9月未満

71

47

9月以上12月未満

72

48

12月以上

73

49

17

3月未満

77

49

3月以上6月未満

78

50

6月以上9月未満

79

51

9月以上12月未満

80

52

12月以上

81

53

18

3月未満

85

53

3月以上6月未満

86

54

6月以上9月未満

87

55

9月以上12月未満

88

56

12月以上

89

57

19

3月未満

93

57

3月以上6月未満

94

58

6月以上9月未満

95

59

9月以上12月未満

96

60

12月以上

97

61

20

3月未満

101

61

3月以上6月未満

102

62

6月以上9月未満

103

63

9月以上12月未満

104

64

12月以上

105

65

21

3月未満

109

65

3月以上6月未満

110

66

6月以上9月未満

111

67

9月以上12月未満

112

68

12月以上

113

69

22

3月未満

113

69

3月以上6月未満

114

70

6月以上9月未満

115

71

9月以上12月未満

116

72

12月以上

117

73

23

3月未満

117

73

3月以上6月未満

118

74

6月以上9月未満

119

75

9月以上12月未満

120

76

12月以上

121

77

24

3月未満

121

77

3月以上6月未満

122

78

6月以上9月未満

123

79

9月以上12月未満

124

80

12月以上

125

81

25

3月未満

125

81

3月以上6月未満

126

82

6月以上9月未満

127

83

9月以上12月未満

128

84

12月以上

129

85

26

3月未満

129

85

3月以上6月未満

130

86

6月以上9月未満

131

87

9月以上12月未満

132

88

12月以上

133

89

27

3月未満

133

89

3月以上6月未満

134

90

6月以上9月未満

135

91

9月以上12月未満

136

92

12月以上

137

93

28

3月未満

137

93

3月以上6月未満

138

94

6月以上9月未満

139

95

9月以上12月未満

140

96

12月以上

141

97

29

3月未満

141

97

3月以上6月未満

142

98

6月以上9月未満

143

99

9月以上12月未満

144

100

12月以上

145

101

30

3月未満

145

101

3月以上6月未満

146

102

6月以上9月未満

147

103

9月以上12月未満

148

104

12月以上

149

105

31

3月未満

149

105

3月以上6月未満

149

106

6月以上9月未満

149

107

9月以上12月未満

149

108

12月以上

149

109

32

3月未満

149

109

3月以上6月未満

149

110

6月以上9月未満

149

111

9月以上12月未満

149

112

12月以上

149

113

33

3月未満

149

113

3月以上6月未満

149

114

6月以上9月未満

149

115

9月以上12月未満

149

116

12月以上

149

117

34

3月未満

149

117

3月以上6月未満

149

118

6月以上9月未満

149

119

9月以上12月未満

149

120

12月以上

149

121

35

3月未満

149

121

3月以上6月未満

149

122

6月以上9月未満

149

123

9月以上12月未満

149

124

12月以上

149

125

(2) 旧級が行政職給料表(1)又は消防職給料表の5級である職員の新号給

旧号給

新級

5級

6級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

3月未満

25

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

3月未満

33

13

3月以上6月未満

34

14

6月以上9月未満

35

15

9月以上12月未満

36

16

12月以上

37

17

10

3月未満

37

17

3月以上6月未満

38

18

6月以上9月未満

39

19

9月以上12月未満

40

20

12月以上

41

21

11

3月未満

41

21

3月以上6月未満

42

22

6月以上9月未満

43

23

9月以上12月未満

44

24

12月以上

45

25

12

3月未満

49

25

3月以上6月未満

50

26

6月以上9月未満

51

27

9月以上12月未満

52

28

12月以上

53

29

13

3月未満

65

29

3月以上6月未満

66

30

6月以上9月未満

67

31

9月以上12月未満

68

32

12月以上

69

33

14

3月未満

77

33

3月以上6月未満

78

34

6月以上9月未満

79

35

9月以上12月未満

80

36

12月以上

81

37

15

3月未満

85

37

3月以上6月未満

86

38

6月以上9月未満

87

39

9月以上12月未満

88

40

12月以上

89

41

16

3月未満

89

41

3月以上6月未満

90

42

6月以上9月未満

91

43

9月以上12月未満

92

44

12月以上

93

45

17

3月未満

97

45

3月以上6月未満

98

46

6月以上9月未満

99

47

9月以上12月未満

100

48

12月以上

101

49

18

3月未満

101

49

3月以上6月未満

102

50

6月以上9月未満

103

51

9月以上12月未満

104

52

12月以上

105

53

19

3月未満

105

53

3月以上6月未満

105

54

6月以上9月未満

105

55

9月以上12月未満

105

56

12月以上

105

57

20

3月未満

105

57

3月以上6月未満

105

58

6月以上9月未満

105

59

9月以上12月未満

105

60

12月以上

105

61

21

3月未満

105

61

3月以上6月未満

105

62

6月以上9月未満

105

63

9月以上12月未満

105

64

12月以上

105

65

22

3月未満

105

65

3月以上6月未満

105

66

6月以上9月未満

105

67

9月以上12月未満

105

68

12月以上

105

69

(3) 旧級が医療職給料表(2)の5級である職員の新号給

旧号給

新級

5級

6級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

10

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

11

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

12

3月未満

25

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

13

3月未満

33

13

3月以上6月未満

34

14

6月以上9月未満

35

15

9月以上12月未満

36

16

12月以上

37

17

14

3月未満

37

17

3月以上6月未満

38

18

6月以上9月未満

39

19

9月以上12月未満

40

20

12月以上

41

21

15

3月未満

41

21

3月以上6月未満

42

22

6月以上9月未満

43

23

9月以上12月未満

44

24

12月以上

45

25

16

3月未満

49

25

3月以上6月未満

50

26

6月以上9月未満

51

27

9月以上12月未満

52

28

12月以上

53

29

17

3月未満

65

29

3月以上6月未満

66

30

6月以上9月未満

67

31

9月以上12月未満

68

32

12月以上

69

33

18

3月未満

77

33

3月以上6月未満

78

34

6月以上9月未満

79

35

9月以上12月未満

80

36

12月以上

81

37

19

3月未満

85

37

3月以上6月未満

86

38

6月以上9月未満

87

39

9月以上12月未満

88

40

12月以上

89

41

20

3月未満

89

41

3月以上6月未満

90

42

6月以上9月未満

91

43

9月以上12月未満

92

44

12月以上

93

45

21

3月未満

97

45

3月以上6月未満

98

46

6月以上9月未満

99

47

9月以上12月未満

100

48

12月以上

101

49

22

3月未満

101

49

3月以上6月未満

102

50

6月以上9月未満

103

51

9月以上12月未満

104

52

12月以上

105

53

23

3月未満

105

53

3月以上6月未満

105

54

6月以上9月未満

105

55

9月以上12月未満

105

56

12月以上

105

57

24

3月未満

105

57

3月以上6月未満

105

58

6月以上9月未満

105

59

9月以上12月未満

105

60

12月以上

105

61

25

3月未満

105

61

3月以上6月未満

105

62

6月以上9月未満

105

63

9月以上12月未満

105

64

12月以上

105

65

26

3月未満

105

65

3月以上6月未満

105

66

6月以上9月未満

105

67

9月以上12月未満

105

68

12月以上

105

69

附則別表第4(附則第10項、附則第14項関係)
(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給

再任用職員以外の職員

115,700

140,400

209,000

248,300

284,900

306,200

328,000

367,900

119,300

146,000

218,000

257,200

295,400

317,000

339,400

381,800

123,000

153,000

227,100

266,400

306,100

328,000

351,800

395,900

126,800

160,200

236,300

275,600

316,700

339,100

364,700

410,000

130,700

167,500

245,400

284,600

327,400

350,800

377,200

423,900

135,300

174,900

254,400

293,600

338,100

362,500

389,800

437,700

140,400

182,300

263,600

302,800

349,000

374,000

402,300

451,500

146,000

190,400

272,700

311,800

360,100

385,700

414,600

465,300

153,000

199,000

281,700

320,900

371,700

397,300

426,600

479,100

10

160,200

207,800

290,600

329,900

383,000

408,800

438,300

492,800

11

167,500

216,700

299,500

338,600

393,700

419,800

449,300

505,800

12

174,900

225,600

308,400

347,600

404,100

430,300

460,100

513,600

13

182,300

234,600

317,200

356,500

414,500

439,300

468,800

521,300

14

190,400

243,500

326,100

364,500

423,600

447,100

475,100

527,600

15

199,000

252,100

334,800

371,100

429,600

453,300

479,500

531,700

16

207,800

260,800

343,500

377,400

433,700

457,700

483,500

535,700

17

213,900

269,300

352,300

382,700

437,400

461,200

487,200

539,700

18

219,800

277,700

359,100

387,500

440,600

464,600

490,900

543,700

19

225,100

285,600

365,000

391,900

443,700

467,900

494,600

20

230,200

293,400

369,200

395,600

446,800

471,100

498,100

21

234,900

301,100

373,300

399,200

450,000

474,400

22

238,700

308,500

376,100

402,300

452,900

23

242,100

313,500

378,900

405,100

24

317,800

381,700

407,800

25

322,000

384,500

410,600

26

325,100

387,300

413,200

27

328,000

390,100

416,000

28

330,600

392,800

29

333,200

395,500

30

335,700

398,200

31

400,900

32

403,700

33

406,400

34

409,200

35

411,800

再任用職員

162,600

202,000

229,200

254,700

294,200

323,800

366,700

412,600

備考 1 この表から(8)の表までにおいて、再任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
2 この表から(8)の表までにおいて、地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、これらの表に掲げる額に人事委員会規則で定める割合を乗じるものとする。
(2) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

旧号給

再任用職員以外の職員

115,700

135,300

140,400

209,000

119,300

140,400

146,000

218,000

123,000

146,000

153,000

227,100

126,800

153,000

160,200

236,300

130,700

160,200

167,500

245,400

135,300

167,500

174,900

254,400

140,400

174,900

182,300

263,600

146,000

182,300

190,400

272,700

153,000

190,400

199,000

281,700

10

160,200

199,000

207,800

290,600

11

167,500

207,800

216,700

299,500

12

174,900

216,700

225,600

308,400

13

182,300

225,600

234,600

317,200

14

190,400

234,600

243,500

326,100

15

199,000

243,500

252,100

334,800

16

207,800

252,100

260,800

343,500

17

213,900

260,800

269,300

352,300

18

219,800

269,300

277,700

359,100

19

225,100

273,300

285,600

365,000

20

230,200

277,000

293,400

369,200

21

234,900

280,600

301,100

373,300

22

238,700

283,100

308,500

376,100

23

242,100

285,600

313,500

378,900

24

287,900

317,800

381,700

25

322,000

384,500

26

325,100

387,300

27

328,000

390,100

28

330,600

392,800

29

333,200

395,500

30

335,700

398,200

31

400,900

32

403,700

33

406,400

34

409,200

35

411,800

再任用職員

162,600

182,300

202,000

229,200

(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給

再任用職員以外の職員

225,500

285,100

345,000

408,000

468,300

236,800

296,700

357,500

419,600

478,700

248,700

308,300

370,100

431,300

489,200

261,500

320,100

382,500

442,800

499,400

273,200

332,100

394,900

454,300

509,500

284,600

344,700

407,300

465,800

519,500

296,000

357,300

419,400

476,500

529,300

307,400

369,700

430,700

486,700

539,000

318,800

382,000

442,000

496,600

548,600

10

394,000

452,900

505,900

558,200

11

404,500

463,200

515,000

567,800

12

414,300

472,600

522,800

575,900

13

481,000

529,700

583,200

14

489,400

536,500

589,500

15

497,700

541,700

593,800

16

505,900

546,900

598,100

17

511,300

551,600

602,400

18

514,600

556,200

606,700

19

517,700

560,800

610,900

20

520,800

21

523,800

22

526,700

23

529,600

再任用職員

286,300

336,600

386,400

419,100

451,900

(4) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給

再任用職員以外の職員

115,700

140,400

209,000

248,300

249,200

306,200

328,000

119,300

146,000

218,000

257,200

257,800

317,000

339,400

123,000

153,000

227,100

266,400

266,700

328,000

351,800

126,800

160,200

236,300

275,600

275,700

339,100

364,700

130,700

167,500

245,400

284,600

284,900

350,800

377,200

135,300

174,900

254,400

293,600

295,400

362,500

389,800

140,400

182,300

263,600

302,800

306,100

374,000

402,300

146,000

190,400

272,700

311,800

316,700

385,700

414,600

153,000

199,000

281,700

320,900

327,400

397,300

426,600

10

160,200

207,800

290,600

329,900

338,100

408,800

438,300

11

167,500

216,700

299,500

338,600

349,000

419,800

449,300

12

174,900

225,600

308,400

347,600

360,100

430,300

460,100

13

182,300

234,600

317,200

356,500

371,700

439,300

468,800

14

190,400

243,500

326,100

364,500

383,000

447,100

475,100

15

199,000

252,100

334,800

371,100

393,700

453,300

479,500

16

207,800

260,800

343,500

377,400

404,100

457,700

483,500

17

216,700

269,300

352,300

382,700

414,500

461,200

487,200

18

225,600

277,700

359,100

387,500

423,600

464,600

490,900

19

234,600

285,600

365,000

391,900

429,600

467,900

494,600

20

243,500

293,400

369,200

395,600

433,700

471,100

498,100

21

252,100

301,100

373,300

399,200

437,400

474,400

22

260,800

308,500

376,100

402,300

440,600

23

269,300

313,500

378,900

405,100

443,700

24

273,300

317,800

381,700

407,800

446,800

25

277,000

322,000

384,500

410,600

450,000

26

280,600

325,100

387,300

413,200

452,900

27

283,100

328,000

390,100

416,000

28

285,600

330,600

392,800

29

287,900

333,200

395,500

30

335,700

398,200

31

400,900

32

403,700

33

406,400

34

409,200

35

411,800

再任用職員

162,600

201,300

229,200

254,700

294,200

323,800

366,700

(5) 大学教育職給料表の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

旧号給

再任用職員以外の職員

230,000

260,100

333,200

186,200

241,800

273,800

346,900

194,100

253,600

287,400

358,200

202,400

265,800

301,000

369,400

211,000

278,600

314,900

380,200

219,700

290,900

328,600

390,800

230,000

303,100

341,900

401,300

241,000

315,200

352,000

411,700

251,900

326,900

361,600

422,100

10

262,600

335,900

370,200

432,300

11

273,500

345,000

378,400

442,600

12

284,200

353,800

386,200

452,800

13

291,200

361,600

393,800

462,900

14

297,500

369,300

400,700

472,900

15

303,500

376,100

407,500

482,600

16

309,400

382,700

414,100

490,800

17

315,200

389,200

419,500

499,100

18

320,600

395,600

424,600

507,300

19

325,800

401,000

429,600

515,200

20

331,000

405,500

434,600

522,800

21

335,800

409,300

439,600

528,400

22

340,700

412,200

444,300

532,900

23

344,900

415,100

449,000

537,400

24

348,400

418,000

452,200

541,800

25

351,100

421,000

455,500

546,100

26

353,800

423,900

458,800

550,600

27

356,400

426,600

462,100

555,000

28

359,100

429,400

465,300

559,300

29

361,700

432,200

468,400

30

364,400

435,000

31

366,900

32

369,400

33

371,800

34

374,300

再任用職員

262,300

277,000

306,300

380,300

(6) 高等学校教育職給料表の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

旧号給

再任用職員以外の職員

131,300

167,500

315,300

373,900

135,900

174,900

324,200

383,200

141,000

182,200

333,100

392,200

146,700

189,700

341,900

401,100

152,900

197,400

350,600

410,100

159,900

207,800

359,200

419,000

167,100

218,200

367,700

427,700

174,400

228,800

375,800

436,600

181,700

240,500

383,900

445,400

10

189,100

252,300

392,100

454,200

11

196,600

264,400

399,800

462,900

12

204,100

276,800

407,500

470,400

13

212,200

288,900

414,900

477,200

14

219,900

300,500

422,500

482,700

15

227,600

309,800

429,800

487,000

16

235,200

318,700

437,300

490,500

17

242,800

327,700

444,500

494,000

18

250,200

336,400

451,500

497,500

19

257,600

344,800

457,800

20

264,100

353,200

463,200

21

270,300

361,600

466,700

22

276,300

369,400

470,000

23

282,100

376,900

24

287,600

384,400

25

292,600

391,900

26

297,300

397,900

27

302,000

403,900

28

306,700

409,000

29

311,100

413,800

30

315,200

418,300

31

318,500

421,800

32

320,700

424,800

33

323,000

427,600

34

325,300

430,400

35

433,200

36

436,100

37

438,900

38

441,700

39

444,600

40

447,300

41

450,100

42

452,400

再任用職員

217,200

258,300

323,200

392,500

(7) 幼稚園教育職給料表の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

旧号給

再任用職員以外の職員

137,500

149,100

258,000

142,500

155,800

270,300

147,900

162,700

282,900

154,400

170,200

295,900

160,900

178,100

308,700

167,800

186,100

321,300

175,200

194,100

331,200

182,600

202,100

340,900

190,000

210,300

350,600

10

197,400

220,900

359,400

11

204,700

232,100

368,100

12

212,000

243,300

376,100

13

219,200

254,600

383,900

14

226,200

266,200

391,400

15

232,900

278,300

398,700

16

239,400

290,400

405,800

17

245,700

302,400

412,700

18

252,000

314,100

419,400

19

258,200

323,100

425,400

20

263,400

332,000

431,100

21

268,300

340,800

436,200

22

272,900

348,900

440,800

23

277,400

356,700

444,700

24

281,300

364,100

448,200

25

284,600

371,300

451,400

26

287,800

378,000

454,300

27

290,900

384,100

457,300

28

293,000

390,200

460,300

29

295,000

396,000

30

297,000

401,300

31

298,900

406,200

32

410,800

33

414,900

34

418,700

35

422,100

36

425,100

37

428,100

38

431,100

39

434,000

40

436,900

41

439,800

42

442,600

再任用職員

220,100

271,600

336,600

(8) 消防職給料表の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給

再任用職員以外の職員

140,400

182,300

209,000

248,300

284,900

306,200

328,000

367,900

146,000

190,400

218,000

257,200

295,400

317,000

339,400

381,800

153,000

199,000

227,100

266,400

306,100

328,000

351,800

395,900

160,200

207,800

236,300

275,600

316,700

339,100

364,700

410,000

167,500

216,700

245,400

284,600

327,400

350,800

377,200

423,900

174,900

225,600

254,400

293,600

338,100

362,500

389,800

437,700

182,300

234,600

263,600

302,800

349,000

374,000

402,300

451,500

190,400

243,500

272,700

311,800

360,100

385,700

414,600

465,300

199,000

252,300

281,700

320,900

371,700

397,300

426,600

479,100

10

207,800

261,300

290,600

329,900

383,000

408,800

438,300

492,800

11

216,700

270,400

299,500

338,600

393,700

419,800

449,300

505,800

12

225,600

279,400

308,400

347,600

404,100

430,300

460,100

513,600

13

234,600

288,200

317,200

356,500

414,500

439,300

468,800

521,300

14

243,500

296,900

326,100

364,500

423,600

447,100

475,100

527,600

15

252,100

305,800

334,800

371,100

429,600

453,300

479,500

531,700

16

260,800

314,500

343,500

377,400

433,700

457,700

483,500

535,700

17

269,300

321,900

352,300

382,700

437,400

461,200

487,200

539,700

18

277,700

327,200

359,100

387,500

440,600

464,600

490,900

543,700

19

285,600

332,600

365,000

391,900

443,700

467,900

494,600

20

293,400

337,800

369,200

395,600

446,800

471,100

498,100

21

301,100

341,300

373,300

399,200

450,000

474,400

22

308,500

344,200

376,100

402,300

452,900

23

313,500

346,900

378,900

405,100

24

317,800

349,600

381,700

407,800

25

322,000

352,400

384,500

410,600

26

325,100

355,100

387,300

413,200

27

328,000

357,800

390,100

416,000

28

330,600

360,400

392,800

29

333,200

363,100

395,500

30

335,700

398,200

31

338,200

400,900

32

340,700

403,700

33

406,400

34

409,200

35

411,800

再任用職員

202,000

215,700

229,200

254,700

294,200

323,800

366,700

412,600

附 則(平成19年3月20日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月30日条例第50号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例第15条第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成19年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、同条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 平成19年12月に支給する勤勉手当に関する第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第15条の規定の適用については、同条第2項中「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と、同条第3項中「基準日現在」とあるのは「基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)」と、「給料の月額及びこれ」とあるのは「給料及び扶養手当の月額並びにこれら」とし、平成20年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する同条の規定の適用については、同条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当(第6条第2項第2号に掲げる扶養親族(子に限る。次項において同じ。)に係るものを除く。)」と、同条第3項中「給料の月額及びこれ」とあるのは「給料及び扶養手当(第6条第2項第2号に掲げる扶養親族に係るものに限る。)の月額並びにこれら」とする。
5 平成22年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第6条の3第3項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とする。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成19年12月19日条例第53号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(川崎市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 旧規定に基づく手当で、施行日前に支給事由が生じ、施行日以後に支給すべきものについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月25日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に係る必要な措置)
2 この条例の施行後、平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについて人事委員会から勧告等が行われたときは、市長は、当該勧告等の内容を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第25項の規定による読替え前の新給与条例第14条第2項

新給与条例附則第25項の規定による読替え後の新給与条例第14条第2項

第2条の規定による改正後の川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付職員条例第8条第2項の規定による読替え後の新給与条例第14条第2項

新任期付職員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付職員条例第8条第2項の規定による読替え後の新給与条例第14条第2項

新給与条例附則第25項の規定による読替え前の新給与条例第15条第2項

新給与条例附則第25項の規定による読替え後の新給与条例第15条第2項

附 則(平成21年10月13日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月の期末手当の額の特例)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項、同条第3項及び第4項(これらの規定を川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第6項又は第19条第1項、第2項若しくは第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(川崎市職員の給与に関する条例第18条に規定する職員を除く。以下この号及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び川崎市立高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年川崎市条例第59号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から44号給まで

2級

1号給から32号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から49号給まで

2級

1号給から37号給まで

3級

1号給

医療職給料表(2)

1級

1号給から44号給まで

2級

1号給から32号給まで

大学教育職給料表

1級

1号給から32号給まで

2級

1号給から8号給まで

高等学校教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から29号給まで

幼稚園教育職給料表

1級

1号給から48号給まで

2級

1号給から40号給まで

消防職給料表

1級

1号給から32号給まで

2級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から施行日までの間において川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)の適用を受ける者であった者から引き続き新たに職員となった者に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは、「川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)の適用を受ける者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成22年3月26日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月の期末手当の額の特例)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項、同条第3項及び第4項(これらの規定を川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号)第15条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第14条第6項又は第19条第1項、第2項若しくは第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(川崎市職員の給与に関する条例第18条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び川崎市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年川崎市条例第59号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.21を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から77号給まで

2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から21号給まで

4級

1号給から13号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から77号給まで

2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から24号給まで

4級

1号給から13号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から72号給まで

2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から21号給まで

4級

1号給から13号給まで

大学教育職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から8号給まで

高等学校教育職給料表

1級

1号給から88号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から28号給まで

4級

1号給から16号給まで

消防職給料表

1級

1号給から60号給まで

2級

1号給から33号給まで

3級

1号給から21号給まで

4級

1号給から13号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.21を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から施行日までの間において川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)の適用を受ける者であった者から引き続き新たに職員となった者に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは、「川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)の適用を受ける者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成23年11月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月の期末手当の額の特例)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項、同条第3項及び第4項(これらの規定を川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号)第15条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第14条第6項又は第19条第1項、第2項、第4項若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(川崎市職員の給与に関する条例第18条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び川崎市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年川崎市条例第59号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.25を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から77号給まで

2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から17号給まで

4級

1号給から9号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から77号給まで

2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から20号給まで

4級

1号給から12号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から72号給まで

2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から17号給まで

4級

1号給から9号給まで

大学教育職給料表

1級

1号給から48号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から17号給まで

高等学校教育職給料表

1級

1号給から80号給まで

2級

1号給から57号給まで

3級

1号給から20号給まで

4級

1号給から5号給まで

消防職給料表

1級

1号給から60号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から17号給まで

4級

1号給から9号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.25を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から施行日までの間において川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)の適用を受ける者であった者から引き続き新たに職員となった者に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは、「川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)の適用を受ける者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成26年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第12条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第10条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、平成26年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2第2項第2号ア、第8条及び第12条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 川崎市職員の給与に関する条例第7条の2第3項に規定する自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員で人事委員会規則で定めるもののうち、新条例第7条の2第2項第2号アに規定する使用距離が片道5キロメートル未満である職員の通勤手当の額は、当分の間、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 職員が、この条例による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成26年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年11月30日条例第72号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、平成27年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月24日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(切替日の前日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員に限る。)で、その者の受ける給料月額(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第5備考第2項又は附則第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の額。以下この項において同じ。)が同日において受けていた給料月額に100分の96.47を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。以下「保障額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
5 前3項の規定による給料を支給される職員(川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例附則第10項から第12項までの規定による給料を支給される職員を除く。)に関する川崎市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年川崎市条例第59号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年川崎市条例第11号)附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」とする。
6 附則第2項から第4項までの規定による給料を支給される職員に関する川崎市職員退職手当支給条例(昭和23年川崎市条例第73号)附則第5項の規定の適用については、同項中「市長が定めるもの」とあるのは「市長が定めるもの及び川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年川崎市条例第11号)第1条の規定による給料月額の減額改定」とする。
7 給与条例別表第5の高等学校教育職給料表の4級である職員(切替日の前日において同表の3級であった職員で、同日において適用される号給が附則別表高等学校教育職給料表の項の号給欄に掲げるものである職員に限る。)に対する給与条例別表第5の高等学校教育職給料表の適用については、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に達しない場合にあっては、当該給料表に掲げる給料月額は、同表の規定にかかわらず、その差額に相当する額を、同表の規定による給料月額に加えた額とする。
(1) 給料月額と附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額
(2) 保障額にその額に100分の4を乗じて得た額を加えた額
(人事委員会規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

3級

125号給から149号給まで

4級

103号給から137号給まで

5級

69号給から105号給まで

6級

37号給から85号給まで

7級

38号給から77号給まで

8級

34号給から73号給まで

行政職給料表(2)

3級

123号給から149号給まで

4級

102号給から137号給まで

医療職給料表(2)

3級

125号給から149号給まで

4級

103号給から137号給まで

5級

69号給から105号給まで

6級

37号給から85号給まで

7級

38号給から77号給まで

大学教育職給料表

3級

69号給から109号給まで

4級

51号給から109号給まで

高等学校教育職給料表

2級

138号給から165号給まで

3級

93号給から109号給まで

4級

69号給から85号給まで

5級

32号給から57号給まで

消防職給料表

3級

125号給から149号給まで

4級

103号給から137号給まで

5級

69号給から105号給まで

6級

37号給から85号給まで

7級

38号給から77号給まで

8級

34号給から73号給まで

附 則(平成28年11月30日条例第72号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、平成28年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月19日条例第97号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年11月30日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、平成29年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の条例第6条第3項及び第6条の2の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき7,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者」という。)については12,600円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき7,900円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,300円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者及び扶養親族としての子がない場合にあっては、そのうち1人については10,400円)」と、同条第1項中「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは
「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」
と、同条第3項中「至った場合」とあるのは「至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合」と、同項後段中「同号」とあるのは「第1項第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族としての配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族としての配偶者又は扶養親族としての子を有するに至った場合における当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 前項の規定は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における改正後の条例第6条第3項及び第6条の2の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「12,600円」とあるのは「9,800円」と、「7,900円」とあるのは「9,000円」と、「11,300円」とあるのは「10,700円」と、「10,400円」とあるのは「8,700円」とそれぞれ読み替えるものとする。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成30年11月30日条例第73号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、平成30年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年6月28日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和元年10月15日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条第1項及び第3項、第14条の2第2号(同条例第15条第5項において準用する場合を含む。)並びに第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月29日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第17条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、平成31年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年3月23日条例第26号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月12日条例第70号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年11月30日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月21日条例第33号抄)
改正
令和6年11月29日条例第68号
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務延長に関する経過措置)
2 改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第33項から第40項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号。以下「令和4年改正定年条例」という。)附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
3 暫定再任用職員(令和4年改正定年条例附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び附則第8項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号)第15条の規定により読み替えられた改正後の給与条例第4条第10項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする」とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、改正後の給与条例第4条第10項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第14条第2項及び第16条の4第2項の規定を適用する。
7 給与条例第15条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の改正後の給与条例第15条第2項に規定する総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号)附則第8項に規定する暫定再任用職員」とする。
8 暫定再任用職員の産業教育手当の月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第16条の3第3項の表に掲げる産業教育手当の基準月額のうち、給与条例第3条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額(給与条例第16条の2の規定により定時制教育手当の支給を受ける者にあっては、同表に掲げる額に10分の6を乗じて得た額)とする。
9 暫定再任用短時間勤務職員の産業教育手当の月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第16条の3第3項の表に掲げる産業教育手当の基準月額のうち、給与条例第3条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額(給与条例第16条の2の規定により定時制教育手当の支給を受ける者にあっては、同表に掲げる額に10分の6を乗じて得た額)に、改正後の給与条例第16条の3第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。
10 給与条例第4条第1項から第8項まで及び第5条の2から第6条の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和4年11月30日条例第74号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、令和4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年10月17日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第2項及び第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、令和5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日条例第68号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第14条、第16条及び第18条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第2項及び第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第6条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例又は第6条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、令和6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 第2条の規定による改正後の給与条例第13条の3の規定は、第2条の規定の施行の日以後に開始した勤務に係る管理職員特別勤務手当に適用し、同日前に開始した勤務に係る管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。
(令和7年3月26日条例第1号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(川崎市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を同条例第15条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附 則(令和7年3月26日条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

行政職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

175,800

188,700

259,000

281,000

318,600

353,700

379,500

416,500

176,700

190,400

260,600

282,700

320,600

355,800

382,100

419,600

177,600

192,100

262,200

284,400

322,600

357,900

384,700

422,700

178,500

193,800

263,800

286,100

324,600

360,000

387,300

425,800

179,400

195,600

265,500

287,800

326,700

362,000

389,900

428,900

180,500

197,400

267,100

289,500

328,700

364,100

392,500

432,000

181,600

199,200

268,700

291,200

330,700

366,200

395,100

435,100

182,700

201,000

270,300

292,900

332,700

368,300

397,700

438,200

183,700

202,700

272,000

294,600

334,800

370,300

400,400

441,300

10

185,000

204,600

273,600

296,300

336,800

372,900

403,200

444,400

11

186,300

206,500

275,200

298,000

338,800

375,500

406,000

447,500

12

187,600

208,400

276,800

299,700

340,800

378,100

408,800

450,600

13

188,700

210,400

278,500

301,400

342,900

380,600

411,500

453,800

14

190,400

212,200

280,200

303,200

344,900

382,900

414,200

457,000

15

192,100

214,000

281,800

305,000

346,900

385,200

416,900

460,200

16

193,800

215,800

283,400

306,800

348,900

387,500

419,600

463,400

17

195,600

217,700

285,000

308,600

351,000

389,900

422,100

466,400

18

197,400

219,400

286,700

310,600

353,100

392,200

424,800

469,500

19

199,200

221,100

288,300

312,600

355,200

394,500

427,500

472,600

20

201,000

222,800

289,900

314,600

357,300

396,800

430,200

475,700

21

202,700

224,400

291,500

316,700

359,300

399,000

432,700

478,900

22

204,600

226,100

293,200

318,400

361,600

401,300

435,300

482,000

23

206,500

227,800

294,800

320,100

363,900

403,600

437,900

485,100

24

208,400

229,500

296,400

321,800

366,200

405,900

440,500

488,200

25

210,400

231,100

298,000

323,300

368,400

408,100

442,900

491,300

26

212,200

232,700

300,000

325,000

370,300

410,400

445,400

494,200

27

214,000

234,400

302,000

326,700

372,200

412,700

447,900

497,100

28

215,800

236,100

304,000

328,400

374,100

415,000

450,400

500,000

29

217,700

237,800

306,100

329,900

375,800

417,200

452,700

503,000

30

219,400

239,400

307,500

331,600

377,700

419,200

454,900

504,800

31

221,100

241,100

309,000

333,300

379,600

421,200

457,100

506,600

32

222,800

242,800

310,500

335,000

381,500

423,200

459,300

508,400

33

224,400

244,500

312,000

336,500

383,200

425,300

461,300

510,000

34

226,100

246,100

313,200

338,100

385,000

426,500

462,900

511,200

35

227,800

247,800

314,600

339,700

386,800

427,700

464,500

512,400

36

229,500

249,500

316,000

341,100

388,600

428,900

466,100

513,600

37

231,100

251,200

317,400

342,500

390,200

430,100

467,600

514,600

38

232,700

252,800

318,600

344,100

392,000

430,900

468,400

515,700

39

234,400

254,400

320,000

345,700

393,800

431,700

469,200

516,800

40

236,100

256,000

321,400

347,100

395,600

432,500

470,000

517,900

41

237,800

257,700

322,800

348,500

397,200

433,100

470,600

519,100

42

239,400

259,200

324,000

350,100

398,500

433,800

471,300

519,900

43

241,100

260,700

325,400

351,700

399,800

434,500

472,000

520,700

44

242,800

262,200

326,800

353,100

401,100

435,200

472,700

521,500

45

244,500

263,700

328,200

354,500

402,400

435,700

473,300

522,300

46

246,100

265,100

329,400

356,100

403,400

436,400

474,000

523,100

47

247,800

266,500

330,800

357,700

404,400

437,100

474,700

523,900

48

249,500

267,900

332,200

359,100

405,400

437,800

475,400

524,700

49

251,200

269,500

333,600

360,500

406,300

438,300

476,000

525,500

50

252,100

270,800

334,800

362,000

407,000

438,900

476,700

526,300

51

253,000

272,300

336,100

363,500

407,700

439,500

477,400

527,100

52

253,900

273,800

337,400

365,000

408,400

440,100

478,100

527,900

53

254,800

275,300

338,700

366,400

409,200

440,800

478,700

528,700

54

255,700

276,600

339,900

367,700

409,800

441,400

479,400

529,300

55

256,600

278,100

341,200

369,000

410,400

442,000

480,100

529,900

56

257,500

279,600

342,500

370,300

411,000

442,600

480,800

530,500

57

258,300

281,100

343,800

371,500

411,700

443,100

481,400

531,200

58

259,100

282,400

344,800

372,400

412,300

443,700

482,100

531,800

59

259,900

283,900

345,800

373,300

412,900

444,300

482,800

532,400

60

260,700

285,400

346,800

374,200

413,500

444,900

483,500

533,000

61

261,600

286,900

347,900

375,000

414,200

445,400

484,100

533,700

62

262,400

288,100

348,600

375,800

414,800

446,000

484,700

534,300

63

263,200

289,500

349,500

376,600

415,400

446,600

485,300

534,900

64

264,000

290,900

350,400

377,400

416,000

447,200

485,900

535,500

65

264,600

292,300

351,300

378,300

416,600

447,700

486,400

536,200

66

265,100

293,700

351,800

378,900

417,200

448,300

487,000

536,800

67

265,600

295,100

352,500

379,500

417,800

448,900

487,600

537,400

68

266,100

296,500

353,200

380,100

418,400

449,500

488,200

538,000

69

266,600

297,700

353,900

380,800

418,800

449,900

488,700

538,700

70

267,000

298,900

354,400

381,400

419,400

450,400

489,300

539,300

71

267,400

300,300

355,100

382,000

420,000

450,900

489,900

539,900

72

267,800

301,700

355,800

382,600

420,600

451,400

490,500

540,500

73

268,300

303,100

356,500

383,200

421,000

452,000

491,000

541,200

74

268,500

304,300

357,100

383,800

421,600

452,500

491,600

75

268,700

305,700

357,700

384,400

422,200

453,000

492,200

76

268,900

307,100

358,400

385,000

422,800

453,500

492,800

77

269,100

308,500

358,900

385,500

423,200

454,100

493,300

78

309,700

359,500

386,000

423,800

454,600

79

311,100

360,100

386,500

424,400

455,100

80

312,500

360,700

387,000

425,000

455,600

81

313,900

361,300

387,500

425,400

456,200

82

315,100

361,800

388,000

425,900

456,700

83

316,300

362,400

388,500

426,400

457,200

84

317,500

363,000

389,000

426,900

457,700

85

318,700

363,400

389,500

427,400

458,300

86

319,900

363,900

390,000

427,900

87

321,100

364,400

390,500

428,400

88

322,300

364,900

391,000

428,900

89

323,300

365,400

391,500

429,400

90

324,300

365,900

392,000

429,900

91

325,300

366,400

392,500

430,400

92

326,300

366,900

393,000

430,900

93

327,100

367,200

393,400

431,400

94

327,800

367,600

393,900

431,900

95

328,500

368,100

394,400

432,400

96

329,200

368,600

394,900

432,900

97

329,700

368,900

395,300

433,400

98

330,300

369,300

395,700

433,900

99

330,900

369,700

396,100

434,400

100

331,500

370,100

396,500

434,900

101

332,100

370,600

397,000

435,400

102

332,500

371,000

397,400

435,900

103

332,900

371,400

397,800

436,400

104

333,300

371,800

398,200

436,900

105

333,700

372,300

398,700

437,300

106

334,000

372,700

399,100

107

334,300

373,100

399,500

108

334,600

373,500

399,900

109

334,800

373,900

400,400

110

335,100

374,300

400,800

111

335,400

374,700

401,200

112

335,700

375,100

401,600

113

335,900

375,500

402,100

114

336,200

375,900

402,500

115

336,500

376,300

402,900

116

336,800

376,700

403,300

117

337,000

377,100

403,800

118

377,500

404,100

119

377,900

404,400

120

378,300

404,700

121

378,700

405,100

122

379,000

405,400

123

379,300

405,700

124

379,600

406,000

125

379,700

406,400

126

379,800

406,700

127

379,900

407,000

128

380,000

407,300

129

380,200

407,700

130

380,300

408,000

131

380,400

408,300

132

380,500

408,600

133

380,600

409,000

134

380,700

409,300

135

380,800

409,600

136

380,900

409,900

137

381,000

410,300

138

381,100

139

381,200

140

381,300

141

381,400

142

381,500

143

381,600

144

381,700

145

381,800

146

381,900

147

382,000

148

382,100

149

382,200

定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

176,300

214,800

259,000

281,000

318,600

353,700

380,100

417,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)

行政職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

168,400

181,400

245,900

266,600

169,400

182,900

247,400

268,100

170,400

184,400

248,900

269,600

171,400

185,900

250,400

271,100

172,300

187,300

251,700

272,600

173,500

189,000

253,200

274,600

174,700

190,700

254,700

276,700

175,800

192,400

256,200

278,800

176,800

194,000

257,600

280,700

10

177,900

195,800

259,100

282,300

11

179,000

197,600

260,600

283,900

12

180,100

199,500

262,100

285,500

13

181,400

201,300

263,600

287,200

14

182,900

203,100

265,600

288,800

15

184,400

204,900

267,600

290,400

16

185,900

206,600

269,600

292,000

17

187,300

208,300

271,700

293,700

18

189,000

209,900

273,300

295,300

19

190,700

211,500

274,900

296,900

20

192,400

213,100

276,500

298,500

21

194,000

214,800

278,200

300,000

22

195,800

216,400

279,800

301,600

23

197,600

218,000

281,400

303,200

24

199,500

219,600

283,000

304,800

25

201,300

221,200

284,700

306,300

26

203,100

222,800

286,200

307,900

27

204,900

224,400

287,700

309,500

28

206,600

226,000

289,200

311,100

29

208,300

227,600

290,800

312,600

30

209,900

229,200

292,100

314,200

31

211,500

230,800

293,400

315,800

32

213,100

232,400

294,700

317,400

33

214,800

234,000

296,000

318,800

34

216,400

235,600

297,300

320,300

35

218,000

237,200

298,600

321,800

36

219,600

238,800

299,900

323,300

37

221,200

240,400

301,000

324,800

38

222,800

241,800

302,300

326,300

39

224,400

243,200

303,600

327,800

40

226,000

244,600

304,900

329,300

41

227,600

246,100

306,000

330,800

42

229,200

247,500

307,300

332,300

43

230,800

248,900

308,600

333,800

44

232,400

250,300

309,900

335,300

45

234,000

251,800

311,000

336,800

46

235,600

253,200

312,300

338,300

47

237,200

254,600

313,600

339,800

48

238,800

256,000

314,900

341,300

49

240,400

257,300

316,000

342,800

50

241,300

258,700

317,300

344,200

51

242,300

260,100

318,600

345,600

52

243,200

261,500

319,900

347,000

53

244,100

262,700

321,000

348,200

54

245,000

264,100

322,200

349,400

55

245,900

265,500

323,400

350,600

56

246,800

266,900

324,600

351,800

57

247,600

268,100

325,800

352,900

58

248,400

269,500

326,900

353,700

59

249,200

270,900

328,000

354,500

60

249,900

272,300

329,100

355,300

61

250,600

273,500

330,300

356,100

62

251,400

274,800

331,200

356,900

63

252,200

276,100

332,100

357,700

64

252,900

277,400

333,000

358,500

65

253,600

278,800

333,800

359,200

66

254,000

280,100

334,500

359,800

67

254,400

281,400

335,200

360,400

68

254,800

282,700

335,900

361,000

69

255,200

283,900

336,500

361,600

70

255,500

285,200

337,100

362,200

71

255,800

286,500

337,700

362,800

72

256,100

287,800

338,300

363,400

73

256,300

288,900

338,900

363,900

74

256,600

290,100

339,500

364,500

75

256,900

291,300

340,100

365,100

76

257,200

292,500

340,700

365,700

77

257,300

293,800

341,200

366,200

78

295,000

341,800

366,700

79

296,200

342,400

367,200

80

297,400

343,000

367,700

81

298,700

343,400

368,300

82

299,900

343,900

368,800

83

301,100

344,400

369,300

84

302,300

344,900

369,800

85

303,600

345,400

370,300

86

304,500

345,900

370,800

87

305,400

346,400

371,300

88

306,300

346,900

371,800

89

307,000

347,300

372,200

90

307,900

347,700

372,700

91

308,800

348,100

373,200

92

309,700

348,500

373,700

93

310,400

349,000

374,000

94

310,800

349,400

374,500

95

311,200

349,800

375,000

96

311,600

350,200

375,500

97

312,000

350,600

375,800

98

312,400

351,000

376,200

99

312,800

351,400

376,600

100

313,200

351,800

377,000

101

313,600

352,200

377,400

102

314,000

352,600

377,800

103

314,400

353,000

378,200

104

314,800

353,400

378,600

105

315,100

353,800

379,000

106

315,500

354,200

379,400

107

315,900

354,600

379,800

108

316,300

355,000

380,200

109

316,600

355,300

380,600

110

317,000

355,700

381,000

111

317,400

356,100

381,400

112

317,800

356,500

381,800

113

318,000

356,800

382,200

114

318,400

357,200

382,600

115

318,800

357,600

383,000

116

319,200

358,000

383,400

117

319,400

358,300

383,800

118

358,700

384,100

119

359,100

384,400

120

359,500

384,700

121

359,800

385,100

122

360,100

385,400

123

360,400

385,700

124

360,700

386,000

125

360,800

386,400

126

360,900

386,700

127

361,000

387,000

128

361,100

387,300

129

361,200

387,600

130

361,300

387,900

131

361,400

388,200

132

361,500

388,500

133

361,600

388,800

134

361,700

389,100

135

361,800

389,400

136

361,900

389,700

137

362,000

390,000

138

362,100

139

362,200

140

362,300

141

362,400

142

362,500

143

362,600

144

362,700

145

362,800

146

362,900

147

363,000

148

363,100

149

363,200

定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

168,400

204,600

245,900

266,600

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務並びに市立学校の学校給食の業務に従事する職員に適用する。
別表第3(第3条関係)

医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

288,700

365,600

410,700

447,300

496,500

291,600

367,900

412,700

449,800

498,900

294,400

370,100

414,700

452,300

501,300

297,200

372,300

416,700

454,800

503,600

300,000

374,500

418,600

457,300

505,900

302,900

377,000

420,700

459,800

508,200

305,800

379,500

422,800

462,300

510,500

308,700

381,900

424,800

464,700

512,800

311,500

384,300

426,800

467,100

514,900

10

314,500

386,400

429,200

469,400

517,200

11

317,500

388,400

431,600

471,700

519,500

12

320,500

390,400

434,000

474,000

521,800

13

323,500

392,400

436,300

476,200

523,700

14

325,800

394,300

438,500

478,500

526,000

15

328,100

396,100

440,600

480,800

528,300

16

330,400

397,900

442,700

483,000

530,600

17

332,500

399,700

444,800

485,100

532,500

18

334,600

401,500

446,800

487,200

534,700

19

336,700

403,300

448,800

489,300

536,900

20

338,800

405,000

450,800

491,300

539,100

21

340,900

406,700

452,800

493,100

541,300

22

342,900

408,400

454,800

495,200

543,500

23

344,900

410,100

456,800

497,300

545,700

24

346,900

411,800

458,700

499,300

547,900

25

348,900

413,500

460,600

501,000

549,900

26

350,900

415,300

462,600

503,100

552,000

27

352,800

417,000

464,600

505,100

554,100

28

354,700

418,700

466,500

507,100

556,200

29

356,600

420,300

468,400

508,900

558,100

30

358,600

422,000

469,900

510,700

559,800

31

360,500

423,700

471,300

512,500

561,500

32

362,400

425,400

472,700

514,300

563,200

33

364,300

427,100

474,100

516,100

564,800

34

428,800

475,600

517,800

566,400

35

430,500

477,000

519,500

568,000

36

432,200

478,400

521,200

569,600

37

433,900

479,800

522,600

571,000

38

481,200

524,100

572,300

39

482,600

525,600

573,600

40

484,000

527,000

574,900

41

485,400

528,400

576,100

42

486,800

529,600

577,100

43

488,200

530,800

578,100

44

489,600

532,000

579,100

45

491,000

533,200

580,100

46

492,400

534,400

581,100

47

493,800

535,600

582,100

48

495,200

536,700

583,100

49

496,600

537,700

584,100

50

498,000

538,700

585,000

51

499,400

539,700

585,900

52

500,800

540,700

586,800

53

502,000

541,700

587,700

54

502,800

542,700

588,600

55

503,600

543,700

589,500

56

504,400

544,700

590,400

57

505,200

545,700

591,300

58

506,000

546,700

592,200

59

506,800

547,700

593,100

60

507,500

548,700

594,000

61

508,200

549,700

594,900

62

509,000

550,700

595,800

63

509,800

551,700

596,700

64

510,600

552,700

597,600

65

511,200

553,600

598,500

66

512,000

554,500

599,400

67

512,800

555,400

600,300

68

513,500

556,300

601,200

69

514,100

557,100

602,100

70

514,800

557,900

603,000

71

515,500

558,700

603,900

72

516,200

559,500

604,800

73

517,000

560,400

605,700

74

517,700

561,200

606,600

75

518,400

562,000

607,500

76

519,100

562,800

608,400

77

519,800

563,700

609,300

78

520,500

79

521,200

80

521,900

81

522,600

定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

299,100

365,600

410,700

447,300

496,500

備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。
別表第4(第3条関係)

医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

175,800

188,700

259,000

281,000

318,600

353,700

379,500

176,700

190,400

260,600

282,700

320,600

355,800

382,100

177,600

192,100

262,200

284,400

322,600

357,900

384,700

178,500

193,800

263,800

286,100

324,600

360,000

387,300

179,400

195,600

265,500

287,800

326,700

362,000

389,900

180,500

197,400

267,100

289,500

328,700

364,100

392,500

181,600

199,200

268,700

291,200

330,700

366,200

395,100

182,700

201,000

270,300

292,900

332,700

368,300

397,700

183,700

202,700

272,000

294,600

334,800

370,300

400,400

10

185,000

204,600

273,600

296,300

336,800

372,900

403,200

11

186,300

206,500

275,200

298,000

338,800

375,500

406,000

12

187,600

208,400

276,800

299,700

340,800

378,100

408,800

13

188,700

210,400

278,500

301,400

342,900

380,600

411,500

14

190,400

212,200

280,200

303,200

344,900

382,900

414,200

15

192,100

214,000

281,800

305,000

346,900

385,200

416,900

16

193,800

215,800

283,400

306,800

348,900

387,500

419,600

17

195,600

217,700

285,000

308,600

351,000

389,900

422,100

18

197,400

219,400

286,700

310,600

353,100

392,200

424,800

19

199,200

221,100

288,300

312,600

355,200

394,500

427,500

20

201,000

222,800

289,900

314,600

357,300

396,800

430,200

21

202,700

224,400

291,500

316,700

359,300

399,000

432,700

22

204,600

226,100

293,200

318,400

361,600

401,300

435,300

23

206,500

227,800

294,800

320,100

363,900

403,600

437,900

24

208,400

229,500

296,400

321,800

366,200

405,900

440,500

25

210,400

231,100

298,000

323,300

368,400

408,100

442,900

26

212,200

232,700

300,000

325,000

370,300

410,400

445,400

27

214,000

234,400

302,000

326,700

372,200

412,700

447,900

28

215,800

236,100

304,000

328,400

374,100

415,000

450,400

29

217,700

237,800

306,100

329,900

375,800

417,200

452,700

30

219,400

239,400

307,500

331,600

377,700

419,200

454,900

31

221,100

241,100

309,000

333,300

379,600

421,200

457,100

32

222,800

242,800

310,500

335,000

381,500

423,200

459,300

33

224,400

244,500

312,000

336,500

383,200

425,300

461,300

34

226,100

246,100

313,200

338,100

385,000

426,500

462,900

35

227,800

247,800

314,600

339,700

386,800

427,700

464,500

36

229,500

249,500

316,000

341,100

388,600

428,900

466,100

37

231,100

251,200

317,400

342,500

390,200

430,100

467,600

38

232,700

252,800

318,600

344,100

392,000

430,900

468,400

39

234,400

254,400

320,000

345,700

393,800

431,700

469,200

40

236,100

256,000

321,400

347,100

395,600

432,500

470,000

41

237,800

257,700

322,800

348,500

397,200

433,100

470,600

42

239,400

259,200

324,000

350,100

398,500

433,800

471,300

43

241,100

260,700

325,400

351,700

399,800

434,500

472,000

44

242,800

262,200

326,800

353,100

401,100

435,200

472,700

45

244,500

263,700

328,200

354,500

402,400

435,700

473,300

46

246,100

265,100

329,400

356,100

403,400

436,400

474,000

47

247,800

266,500

330,800

357,700

404,400

437,100

474,700

48

249,500

267,900

332,200

359,100

405,400

437,800

475,400

49

251,200

269,500

333,600

360,500

406,300

438,300

476,000

50

252,800

270,800

334,800

362,000

407,000

438,900

476,700

51

254,400

272,300

336,100

363,500

407,700

439,500

477,400

52

256,000

273,800

337,400

365,000

408,400

440,100

478,100

53

257,700

275,300

338,700

366,400

409,200

440,800

478,700

54

259,200

276,600

339,900

367,700

409,800

441,400

479,400

55

260,700

278,100

341,200

369,000

410,400

442,000

480,100

56

262,200

279,600

342,500

370,300

411,000

442,600

480,800

57

263,700

281,100

343,800

371,500

411,700

443,100

481,400

58

265,100

282,400

344,800

372,400

412,300

443,700

482,100

59

266,500

283,900

345,800

373,300

412,900

444,300

482,800

60

267,900

285,400

346,800

374,200

413,500

444,900

483,500

61

269,500

286,900

347,900

375,000

414,200

445,400

484,100

62

270,800

288,100

348,600

375,800

414,800

446,000

484,700

63

272,300

289,500

349,500

376,600

415,400

446,600

485,300

64

273,800

290,900

350,400

377,400

416,000

447,200

485,900

65

275,300

292,300

351,300

378,300

416,600

447,700

486,400

66

276,600

293,700

351,800

378,900

417,200

448,300

487,000

67

278,100

295,100

352,500

379,500

417,800

448,900

487,600

68

279,600

296,500

353,200

380,100

418,400

449,500

488,200

69

281,100

297,700

353,900

380,800

418,800

449,900

488,700

70

282,400

298,900

354,400

381,400

419,400

450,400

489,300

71

283,900

300,300

355,100

382,000

420,000

450,900

489,900

72

285,400

301,700

355,800

382,600

420,600

451,400

490,500

73

286,900

303,100

356,500

383,200

421,000

452,000

491,000

74

288,100

304,300

357,100

383,800

421,600

452,500

491,600

75

289,500

305,700

357,700

384,400

422,200

453,000

492,200

76

290,900

307,100

358,400

385,000

422,800

453,500

492,800

77

292,300

308,500

358,900

385,500

423,200

454,100

493,300

78

309,700

359,500

386,000

423,800

454,600

79

311,100

360,100

386,500

424,400

455,100

80

312,500

360,700

387,000

425,000

455,600

81

313,900

361,300

387,500

425,400

456,200

82

315,100

361,800

388,000

425,900

456,700

83

316,300

362,400

388,500

426,400

457,200

84

317,500

363,000

389,000

426,900

457,700

85

318,700

363,400

389,500

427,400

458,300

86

319,900

363,900

390,000

427,900

87

321,100

364,400

390,500

428,400

88

322,300

364,900

391,000

428,900

89

323,300

365,400

391,500

429,400

90

324,300

365,900

392,000

429,900

91

325,300

366,400

392,500

430,400

92

326,300

366,900

393,000

430,900

93

327,100

367,200

393,400

431,400

94

327,800

367,600

393,900

431,900

95

328,500

368,100

394,400

432,400

96

329,200

368,600

394,900

432,900

97

329,700

368,900

395,300

433,400

98

330,300

369,300

395,700

433,900

99

330,900

369,700

396,100

434,400

100

331,500

370,100

396,500

434,900

101

332,100

370,600

397,000

435,400

102

332,500

371,000

397,400

435,900

103

332,900

371,400

397,800

436,400

104

333,300

371,800

398,200

436,900

105

333,700

372,300

398,700

437,300

106

334,000

372,700

399,100

107

334,300

373,100

399,500

108

334,600

373,500

399,900

109

334,800

373,900

400,400

110

335,100

374,300

400,800

111

335,400

374,700

401,200

112

335,700

375,100

401,600

113

335,900

375,500

402,100

114

336,200

375,900

402,500

115

336,500

376,300

402,900

116

336,800

376,700

403,300

117

337,000

377,100

403,800

118

377,500

404,100

119

377,900

404,400

120

378,300

404,700

121

378,700

405,100

122

379,000

405,400

123

379,300

405,700

124

379,600

406,000

125

379,700

406,400

126

379,800

406,700

127

379,900

407,000

128

380,000

407,300

129

380,200

407,700

130

380,300

408,000

131

380,400

408,300

132

380,500

408,600

133

380,600

409,000

134

380,700

409,300

135

380,800

409,600

136

380,900

409,900

137

381,000

410,300

138

381,100

139

381,200

140

381,300

141

381,400

142

381,500

143

381,600

144

381,700

145

381,800

146

381,900

147

382,000

148

382,100

149

382,200

定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

176,300

214,800

259,000

281,000

318,600

353,700

380,100

備考 この表は、保健所等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士、学校栄養職、保健師、助産師、看護師、准看護師その他の医療技術職員(以下「医療技術職員」という。)に適用する。
別表第4の2(第3条関係)

大学教育職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

245,500

293,900

323,400

365,300

247,500

296,300

326,200

367,800

249,400

298,700

328,900

370,300

251,300

301,100

331,600

372,800

253,000

303,400

334,300

374,800

255,000

305,700

337,000

377,200

256,900

308,000

339,700

379,600

258,800

310,200

342,400

381,900

260,600

312,400

345,100

384,000

10

262,600

314,500

347,400

386,400

11

264,600

316,600

349,700

388,700

12

266,700

318,600

352,000

391,000

13

268,400

320,600

354,300

393,200

14

270,500

322,700

356,800

395,600

15

272,600

324,800

359,300

397,900

16

274,600

326,800

361,800

400,200

17

276,400

328,800

363,400

402,400

18

278,600

330,800

365,100

404,700

19

280,700

332,800

366,800

407,000

20

282,800

334,700

368,400

409,300

21

284,900

336,600

370,000

411,600

22

287,100

338,300

371,600

414,000

23

289,300

340,000

373,200

416,300

24

291,400

341,700

374,800

418,600

25

293,500

343,300

376,400

420,800

26

295,900

345,000

378,000

423,100

27

298,300

346,600

379,600

425,400

28

300,600

348,200

381,200

427,700

29

302,500

349,800

382,800

429,900

30

304,600

351,300

384,400

432,200

31

306,600

352,800

386,000

434,500

32

308,600

354,300

387,600

436,800

33

310,400

355,700

389,200

439,000

34

312,300

357,200

390,900

441,300

35

314,200

358,700

392,600

443,600

36

316,100

360,100

394,300

445,900

37

317,800

361,500

395,600

448,100

38

319,300

363,000

397,200

450,400

39

320,800

364,500

398,800

452,700

40

322,300

366,000

400,400

455,000

41

323,600

367,300

402,000

457,200

42

324,600

368,800

403,500

459,600

43

325,600

370,300

405,100

462,000

44

326,600

371,800

406,700

464,400

45

327,600

373,100

407,900

466,300

46

328,600

374,600

409,300

468,700

47

329,600

376,100

410,700

471,100

48

330,500

377,600

412,100

473,400

49

331,400

378,900

413,600

475,200

50

332,000

380,400

415,000

477,300

51

332,600

381,900

416,400

479,400

52

333,200

383,400

417,800

481,500

53

333,800

384,700

419,000

483,500

54

334,400

386,100

420,200

485,400

55

335,000

387,400

421,400

487,300

56

335,600

388,700

422,600

489,200

57

336,200

390,000

423,700

490,900

58

336,800

391,400

424,900

492,700

59

337,400

392,800

426,100

494,500

60

338,000

394,200

427,300

496,300

61

338,600

395,300

428,100

497,900

62

339,200

396,500

429,200

499,600

63

339,800

397,700

430,300

501,300

64

340,400

398,900

431,400

503,000

65

341,000

400,000

432,200

504,800

66

341,600

401,200

433,100

506,300

67

342,200

402,400

434,000

507,800

68

342,800

403,600

434,900

509,300

69

343,400

404,400

435,700

510,900

70

344,000

405,400

436,500

512,300

71

344,600

406,400

437,300

513,700

72

345,200

407,400

438,100

515,100

73

345,700

408,500

438,800

516,300

74

346,300

409,400

439,400

517,400

75

346,900

410,300

440,000

518,500

76

347,500

411,200

440,600

519,600

77

348,000

412,000

441,300

520,600

78

348,600

412,800

441,900

521,600

79

349,200

413,600

442,500

522,600

80

349,800

414,400

443,100

523,600

81

350,300

414,800

443,800

524,600

82

350,900

415,400

444,400

525,400

83

351,500

416,000

445,000

526,200

84

352,100

416,600

445,600

527,000

85

352,600

417,200

446,300

527,600

86

353,200

417,800

446,900

528,400

87

353,700

418,400

447,500

529,200

88

354,200

419,000

448,100

530,000

89

354,700

419,300

448,600

530,600

90

355,200

419,800

449,200

531,400

91

355,700

420,300

449,800

532,200

92

356,200

420,800

450,400

533,000

93

356,700

421,300

450,900

533,600

94

357,200

421,800

451,500

534,400

95

357,700

422,300

452,100

535,200

96

358,200

422,800

452,700

536,000

97

358,700

423,200

453,200

536,600

98

359,300

423,700

453,800

537,300

99

359,900

424,200

454,400

538,000

100

360,400

424,600

455,000

538,700

101

360,700

425,000

455,400

539,400

102

361,200

425,500

455,900

540,100

103

361,700

426,000

456,400

540,800

104

362,200

426,400

456,900

541,500

105

362,600

426,800

457,300

542,200

106

363,100

427,300

457,800

542,900

107

363,600

427,800

458,300

543,600

108

364,100

428,200

458,800

544,300

109

364,500

428,600

459,200

545,000

110

365,000

429,100

111

365,500

429,600

112

366,000

430,000

113

366,400

430,400

114

366,900

115

367,400

116

367,800

117

368,200

118

368,700

119

369,200

120

369,600

121

370,000

122

370,300

123

370,600

124

370,900

125

371,200

126

371,500

127

371,800

128

372,100

129

372,400

定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

277,200

293,900

323,400

384,300

備考 この表は、看護大学の学長、教授、准教授、講師、助教及び助手である職員に適用する。
別表第5(第3条関係)

高等学校教育職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

188,000

219,700

311,100

342,400

414,000

189,300

221,600

313,300

344,500

415,900

190,600

223,500

315,500

346,600

417,700

191,900

225,400

317,700

348,600

419,500

193,300

227,300

319,900

350,600

421,300

194,800

229,200

322,300

352,700

423,300

196,300

231,100

324,700

354,800

425,200

197,800

232,900

327,000

356,800

427,100

199,400

234,900

329,100

358,600

428,700

10

200,900

236,900

331,100

360,500

430,700

11

202,400

239,000

333,100

362,300

432,600

12

203,900

241,000

335,000

364,100

434,500

13

205,500

242,500

337,200

365,900

436,400

14

207,200

244,500

339,300

367,700

438,300

15

208,900

246,500

341,300

369,500

440,200

16

210,600

248,500

343,300

371,200

442,100

17

212,300

250,100

345,300

372,900

443,900

18

214,100

251,800

347,200

374,700

445,800

19

215,900

253,800

349,100

376,500

447,700

20

217,800

255,700

351,000

378,200

449,500

21

219,700

257,700

352,900

379,900

451,200

22

221,600

260,300

354,700

381,400

453,000

23

223,500

262,900

356,500

383,100

454,800

24

225,400

265,200

358,200

384,900

456,600

25

227,300

268,000

359,900

386,700

458,300

26

229,200

270,600

361,700

388,300

460,000

27

231,100

273,200

363,500

389,800

461,700

28

233,000

275,800

365,200

391,300

463,400

29

234,900

278,000

366,900

392,800

464,900

30

236,800

280,600

368,500

394,400

466,400

31

238,700

283,200

370,100

395,900

467,900

32

240,400

285,800

371,700

397,400

469,400

33

242,400

288,000

373,400

398,900

470,800

34

244,000

290,400

375,200

400,500

472,000

35

245,600

292,800

376,800

402,000

473,200

36

247,200

295,000

378,400

403,500

474,400

37

248,700

296,900

379,900

405,000

475,500

38

250,300

299,200

381,400

406,500

476,600

39

251,900

301,500

382,900

408,000

477,700

40

253,600

303,700

384,400

409,500

478,800

41

255,000

305,200

385,900

411,000

479,700

42

256,700

307,400

387,400

412,600

480,400

43

258,200

309,600

388,800

414,100

481,100

44

259,700

311,800

390,200

415,600

481,800

45

261,300

313,500

391,700

417,000

482,600

46

262,900

315,700

393,200

418,500

483,300

47

264,500

317,900

394,600

420,000

484,000

48

266,000

319,900

396,000

421,500

484,700

49

267,400

321,600

397,400

423,000

485,200

50

268,900

323,900

398,800

424,600

485,800

51

270,400

326,200

400,200

426,100

486,400

52

271,900

328,000

401,500

427,600

487,000

53

273,400

329,700

402,800

429,000

487,700

54

274,900

331,800

404,200

430,600

488,300

55

276,400

333,900

405,600

432,200

488,900

56

277,900

336,000

407,000

433,700

489,500

57

279,400

337,800

408,100

435,000

490,100

58

281,000

339,700

409,400

436,600

59

282,600

341,600

410,700

438,200

60

284,200

343,500

412,000

439,700

61

285,400

345,400

413,200

441,000

62

286,900

347,300

414,400

442,600

63

288,400

349,200

415,600

444,200

64

289,900

351,000

416,900

445,700

65

291,400

352,400

418,100

447,000

66

293,100

354,300

419,400

448,400

67

294,300

356,200

420,600

449,800

68

295,700

358,100

421,800

451,200

69

297,100

359,400

423,000

452,600

70

297,900

361,100

424,300

453,700

71

298,800

362,800

425,600

454,800

72

299,600

364,500

426,900

455,900

73

300,400

365,900

427,800

457,100

74

301,200

367,600

429,000

458,100

75

302,100

369,300

430,200

459,100

76

303,000

371,000

431,400

460,100

77

303,700

372,400

432,500

461,100

78

304,600

374,000

433,700

461,800

79

305,500

375,600

434,900

462,500

80

306,200

377,200

436,000

463,200

81

307,000

378,400

437,000

463,800

82

307,700

379,900

438,100

464,400

83

308,600

381,400

439,200

465,000

84

309,400

382,900

440,300

465,600

85

310,300

384,200

441,400

466,100

86

311,100

385,500

442,400

87

311,900

386,800

443,400

88

312,700

388,100

444,400

89

313,600

389,800

445,100

90

314,400

391,100

445,800

91

315,100

392,400

446,500

92

315,800

393,700

447,200

93

316,500

395,200

447,700

94

317,300

396,600

448,300

95

318,000

398,000

448,900

96

318,700

399,200

449,500

97

319,300

400,000

449,800

98

320,000

401,200

450,200

99

320,700

402,400

450,600

100

321,400

403,600

451,000

101

321,800

404,400

451,400

102

322,300

405,400

451,800

103

322,800

406,400

452,200

104

323,400

407,400

452,600

105

323,900

408,200

452,900

106

324,400

409,200

453,300

107

324,900

410,200

453,700

108

325,400

411,200

454,100

109

325,900

412,000

454,300

110

326,300

412,900

111

326,700

413,600

112

327,000

414,300

113

327,300

415,000

114

327,700

415,800

115

328,100

416,600

116

328,400

417,300

117

328,700

418,000

118

329,100

418,800

119

329,500

419,600

120

329,800

420,400

121

330,100

421,000

122

330,500

421,800

123

330,900

422,600

124

331,300

423,400

125

331,500

423,900

126

331,800

424,600

127

332,100

425,300

128

332,400

426,000

129

332,800

426,500

130

427,100

131

427,700

132

428,300

133

429,000

134

429,500

135

430,000

136

430,500

137

431,100

138

431,500

139

431,900

140

432,300

141

432,700

142

433,100

143

433,500

144

433,900

145

434,100

146

434,400

147

434,700

148

435,000

149

435,200

150

435,500

151

435,800

152

436,100

153

436,300

154

436,600

155

436,900

156

437,200

157

437,400

158

437,700

159

438,000

160

438,300

161

438,500

162

438,800

163

439,100

164

439,300

165

439,500

定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

231,500

274,900

311,100

342,400

414,000

備考 1 この表は、高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭及び実習助手に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級である職員の給料月額は、この表の額に8,900円を加算した額とする。
別表第5の2(第3条関係)

義務教育諸学校教育職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

192,800

208,400

276,000

305,700

404,500

194,300

210,300

278,100

307,600

405,900

195,800

212,200

280,200

309,500

407,300

197,300

214,100

282,300

311,400

408,700

198,900

216,000

284,000

313,200

409,800

200,600

218,100

286,000

315,100

411,300

202,300

220,200

288,000

317,000

412,800

204,000

222,300

290,000

318,900

414,300

205,700

224,400

291,800

320,700

415,500

10

207,600

226,900

293,600

322,800

416,900

11

209,500

229,400

295,400

324,900

418,200

12

211,400

231,900

297,200

326,900

419,400

13

213,300

234,000

298,800

328,700

420,700

14

215,400

235,500

300,400

330,600

422,100

15

217,500

237,000

302,000

332,500

423,400

16

219,600

238,500

303,600

334,400

424,800

17

221,700

240,500

305,700

336,300

425,900

18

224,100

242,000

307,500

338,200

427,200

19

226,500

243,500

309,300

340,100

428,300

20

228,900

244,800

311,300

342,000

429,600

21

231,200

246,100

312,600

343,900

430,800

22

232,900

247,600

314,400

345,800

431,800

23

234,600

249,100

316,200

347,700

433,100

24

236,300

250,600

317,900

349,700

434,400

25

238,000

252,100

319,500

351,500

435,700

26

239,500

253,600

321,300

353,200

436,800

27

241,000

255,100

323,100

354,900

437,800

28

242,400

256,600

324,800

356,600

438,900

29

243,500

258,200

326,400

358,300

440,200

30

244,800

259,800

328,200

359,900

441,200

31

246,100

261,500

330,000

361,500

442,400

32

247,300

263,300

331,700

363,100

443,500

33

248,500

265,400

333,300

364,700

444,700

34

249,800

267,200

335,100

366,300

445,500

35

251,100

268,900

336,800

367,900

446,300

36

252,400

270,900

338,500

369,500

447,000

37

253,500

272,600

340,200

371,100

447,900

38

254,800

274,500

342,000

372,400

448,600

39

256,100

276,200

343,700

373,700

449,300

40

257,400

277,900

345,400

374,900

450,100

41

258,500

279,800

347,100

376,100

451,100

42

259,600

281,800

348,800

377,300

451,800

43

260,700

283,500

350,500

378,500

452,600

44

261,800

285,400

352,200

379,700

453,400

45

262,800

287,000

353,800

380,900

454,200

46

263,900

288,400

355,400

382,100

454,900

47

265,000

289,800

357,000

383,300

455,700

48

266,000

291,200

358,600

384,400

456,400

49

267,000

292,900

360,200

385,500

457,300

50

268,100

294,700

361,700

386,700

458,000

51

269,200

296,400

363,100

387,900

458,800

52

270,200

298,100

364,500

389,000

459,600

53

271,200

299,800

365,900

390,000

460,400

54

272,300

301,400

367,400

391,200

461,200

55

273,400

303,000

368,800

392,400

462,000

56

274,400

304,600

370,200

393,600

462,700

57

275,400

306,700

370,900

394,500

463,500

58

276,500

308,300

372,100

395,700

59

277,600

310,000

373,300

396,800

60

278,600

311,800

374,500

397,900

61

279,600

313,600

375,800

399,000

62

280,600

315,300

377,000

400,200

63

281,500

317,000

378,200

401,300

64

282,400

318,900

379,500

402,400

65

283,300

320,500

380,700

403,500

66

284,300

322,100

381,900

404,600

67

285,200

323,700

383,100

405,700

68

286,100

325,500

384,400

406,800

69

287,000

327,400

385,600

407,800

70

288,000

329,000

386,800

408,800

71

288,900

330,600

388,000

409,800

72

289,800

332,400

389,200

410,700

73

290,700

334,300

390,300

411,700

74

291,700

335,900

391,300

412,400

75

292,600

337,500

392,300

413,100

76

293,500

339,400

393,300

413,800

77

294,400

341,200

394,100

414,500

78

295,600

342,900

394,900

415,100

79

296,700

344,600

395,800

415,800

80

297,400

346,300

396,600

416,500

81

298,100

347,900

397,400

417,300

82

299,100

349,600

398,100

418,000

83

300,000

351,300

399,000

418,700

84

300,900

353,000

399,800

419,300

85

301,800

354,300

400,600

419,900

86

302,800

355,700

401,400

420,400

87

303,700

357,100

402,200

421,000

88

304,600

358,500

403,000

421,700

89

305,500

360,000

403,600

422,400

90

306,500

361,200

404,300

423,000

91

307,400

362,400

405,000

423,600

92

308,300

363,700

405,700

424,100

93

309,200

365,300

406,300

424,600

94

310,100

366,500

407,000

425,100

95

310,900

367,700

407,700

425,700

96

311,700

368,900

408,400

426,300

97

312,500

369,900

409,000

426,800

98

313,400

370,800

409,700

427,200

99

314,200

371,800

410,400

427,700

100

315,000

372,800

411,100

428,300

101

315,800

373,600

411,700

428,800

102

316,600

374,600

412,400

429,200

103

317,400

375,600

413,100

429,800

104

318,200

376,600

413,800

430,400

105

319,000

377,300

414,400

430,800

106

319,400

378,200

415,100

431,200

107

319,800

379,100

415,700

431,700

108

320,200

380,000

416,300

432,300

109

320,500

380,800

416,900

432,800

110

320,800

381,700

417,400

433,300

111

321,100

382,700

417,900

433,800

112

321,400

383,700

418,400

434,300

113

321,900

384,300

418,900

434,800

114

322,200

385,100

419,300

435,300

115

322,500

386,000

419,800

435,800

116

322,800

386,900

420,300

436,300

117

323,100

387,700

420,900

436,800

118

323,400

388,400

421,400

437,200

119

323,700

389,100

421,900

437,800

120

324,000

389,900

422,400

438,400

121

324,300

390,500

422,900

438,800

122

324,600

391,300

423,400

123

324,900

392,000

423,900

124

325,200

392,700

424,400

125

325,400

393,200

424,900

126

325,700

393,900

425,400

127

326,000

394,400

425,900

128

326,200

395,000

426,400

129

326,400

395,700

426,900

130

326,600

396,300

427,400

131

326,900

396,800

427,800

132

327,200

397,300

428,300

133

327,400

397,600

428,800

134

327,600

397,900

429,200

135

327,800

398,500

429,600

136

328,100

399,100

430,100

137

328,400

399,500

430,700

138

328,600

399,900

139

328,900

400,400

140

329,200

401,000

141

329,400

401,400

142

329,600

401,800

143

329,900

402,200

144

330,100

402,800

145

330,300

403,300

146

330,400

403,700

147

330,700

404,100

148

330,900

404,700

149

331,100

405,200

150

331,200

405,600

151

331,500

406,000

152

331,700

406,500

153

331,900

407,100

154

332,100

407,500

155

332,400

408,000

156

332,600

408,500

157

332,700

409,000

158

332,900

409,400

159

333,200

409,800

160

333,400

410,300

161

333,500

410,900

162

333,800

411,200

163

334,000

411,800

164

334,200

412,300

165

334,300

412,800

166

413,200

167

413,700

168

414,200

169

414,700

170

415,100

171

415,600

172

416,100

173

416,600

174

417,000

175

417,500

176

418,000

177

418,500

178

418,900

179

419,400

180

419,900

181

420,400

182

420,900

183

421,500

184

421,900

185

422,300

定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

234,100

270,400

295,400

322,800

404,500

備考 1 この表は、小学校、中学校及び特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭及び実習助手に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級である職員の給料月額は、この表の額に9,200円を加算した額とする。
別表第6(第3条関係)

消防職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

188,700

231,100

259,000

281,000

318,600

353,700

379,500

416,500

190,400

232,800

260,600

282,700

320,600

355,800

382,100

419,600

192,100

234,500

262,200

284,400

322,600

357,900

384,700

422,700

193,800

236,200

263,800

286,100

324,600

360,000

387,300

425,800

195,600

237,800

265,500

287,800

326,700

362,000

389,900

428,900

197,400

239,500

267,100

289,500

328,700

364,100

392,500

432,000

199,200

241,200

268,700

291,200

330,700

366,200

395,100

435,100

201,000

242,900

270,300

292,900

332,700

368,300

397,700

438,200

202,700

244,500

272,000

294,600

334,800

370,300

400,400

441,300

10

204,600

246,200

273,600

296,300

336,800

372,900

403,200

444,400

11

206,500

247,900

275,200

298,000

338,800

375,500

406,000

447,500

12

208,400

249,600

276,800

299,700

340,800

378,100

408,800

450,600

13

210,400

251,200

278,500

301,400

342,900

380,600

411,500

453,800

14

212,200

252,900

280,200

303,200

344,900

382,900

414,200

457,000

15

214,000

254,600

281,800

305,000

346,900

385,200

416,900

460,200

16

215,800

256,200

283,400

306,800

348,900

387,500

419,600

463,400

17

217,700

257,700

285,000

308,600

351,000

389,900

422,100

466,400

18

219,400

259,300

286,700

310,600

353,100

392,200

424,800

469,500

19

221,100

260,900

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54

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57

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59

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62

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64

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88

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91

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93

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94

327,800

346,000

367,600

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431,900

95

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97

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100

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101

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102

332,500

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435,900

103

332,900

350,500

371,400

397,800

436,400

104

333,300

351,000

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436,900

105

333,700

351,400

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437,300

106

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351,900

372,700

399,100

107

334,300

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108

334,600

352,900

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109

334,800

353,300

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400,400

110

335,100

353,800

374,300

400,800

111

335,400

354,300

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401,200

112

335,700

354,800

375,100

401,600

113

335,900

355,200

375,500

402,100

114

336,200

375,900

402,500

115

336,500

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116

336,800

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117

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377,100

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118

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119

337,600

377,900

404,400

120

337,900

378,300

404,700

121

338,100

378,700

405,100

122

338,400

379,000

405,400

123

338,700

379,300

405,700

124

339,000

379,600

406,000

125

339,200

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406,400

126

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406,700

127

379,900

407,000

128

380,000

407,300

129

380,200

407,700

130

380,300

408,000

131

380,400

408,300

132

380,500

408,600

133

380,600

409,000

134

380,700

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135

380,800

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136

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409,900

137

381,000

410,300

138

381,100

139

381,200

140

381,300

141

381,400

142

381,500

143

381,600

144

381,700

145

381,800

146

381,900

147

382,000

148

382,100

149

382,200

定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

213,800

231,100

259,000

281,000

318,600

353,700

380,100

417,400

備考 この表は、消防長及び消防吏員である職員に適用する。
別表第7(第3条関係)
等級別基準職務表

給料表

職務の級

基準となる職務

行政職給料表(1)

1級

定型的業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする職務

3級

主任の職務

4級

1 係長又は担当係長の職務

2 係に相当する事業所の長の職務

5級

課長補佐の職務

6級

1 課長又は担当課長の職務

2 課に相当する室の長の職務

3 課に相当する事業所の長の職務

7級

1 副区長の職務

2 部長又は担当部長の職務

3 部に相当する室の長の職務

4 部に相当する事業所の長の職務

8級

1 局長、本部長又は担当理事の職務

2 区長の職務

3 会計管理者の職務

4 委員会等の事務局の長の職務

行政職給料表(2)

1級

技能的職務に従事する職(以下「技能職」という。)又は単純労務に従事する職(以下「業務職」という。)の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能職又は業務職の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能職又は業務職の職務

4級

職長の職務

医療職給料表(1)

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

係長又は担当係長の職務

3級

1 課長又は担当課長の職務

2 課に相当する事業所の長の職務

4級

1 部長又は担当部長の職務

2 部に相当する事業所の長の職務

3 困難な業務を行う本庁若しくは事業所の課長若しくは担当課長又は課に相当する事業所の長の職務

5級

1 局長、本部長又は担当理事の職務

2 困難な業務を行う本庁若しくは事業所の部長若しくは担当部長又は部に相当する事業所の長の職務

医療職給料表(2)

1級

医療技術職員の職務

2級

高度の技術又は経験を有する医療技術職員の職務

3級

主任の職務

4級

1 係長又は担当係長の職務

2 係に相当する事業所の長の職務

5級

課長補佐の職務

6級

1 課長又は担当課長の職務

2 課に相当する事業所の長の職務

7級

1 部長又は担当部長の職務

2 部に相当する事業所の長の職務

大学教育職給料表

1級

1 助教の職務

2 助手の職務

2級

講師の職務

3級

准教授の職務

4級

学長又は教授の職務

高等学校教育職給料表

1級

講師、助教諭、養護助教諭又は実習助手の職務

2級

1 教諭又は養護教諭の職務

2 高度の知識、経験又は技能を有し、実習指導にあたる実習助手の職務

3級

総括教諭又は主幹教諭の職務

4級

副校長又は教頭の職務

5級

校長の職務

義務教育諸学校教育職給料表

1級

講師、助教諭、養護助教諭又は実習助手の職務

2級

1 教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

2 高度の知識、経験又は技能を有し、実習指導にあたる実習助手の職務

3級

総括教諭又は主幹教諭の職務

4級

副校長又は教頭の職務

5級

校長の職務

消防職給料表

1級

消防士の職務

2級

1 消防士長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする消防士の職務

3級

主任の職務

4級

係長、担当係長又は出張所長の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長、担当課長又は副署長の職務

7級

部長、担当部長又は署長の職務

8級

局長又は担当理事の職務

備考 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第180条の5第1項の規定により置かれる委員会(教育委員会を除く。)及び委員の事務局をいう。