○川崎市都市公園条例
昭和32年3月29日条例第6号
川崎市都市公園条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 都市公園の設置
第1節 都市公園の設置に関する基準(第2条の2~第2条の4)
第2節 移動等円滑化のために必要な基準等(第2条の5~第2条の16)
第3章 都市公園の管理(第3条~第18条の4)
第4章 公募対象公園施設設置等予定者選定委員会(第18条の5)
第5章 雑則(第19条~第28条)
第6章 委任(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)で定めるもののほか、本市都市公園の設置又は管理について、必要な事項を定めるものとする。
(都市公園の名称若しくは区域の変更又は廃止等)
第2条 市長は、法第2条の2の規定に基づき設置した都市公園(以下「都市公園」という。)の名称若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告するものとする。
2 前項の規定は、都市公園の供用を一時停止し、又は公園施設の供用を一時休止する場合について準用する。
第2章 都市公園の設置
第1節 都市公園の設置に関する基準
(都市公園の設置基準)
第2条の2 本市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の3 都市公園の設置は、その特質に応じて市内における分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次の各号に掲げる都市公園の特質に応じ、当該各号に規定するところにより、その配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。
2 前項に定めるもののほか、政令第2条第2項に規定する事項を目的とする都市公園を設置する場合にあっては、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるよう配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第2条の4 1の都市公園に公園施設として設ける建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2(富士見公園にあっては100分の7、等々力緑地にあっては100分の10)を超えてはならないものとする。ただし、都市公園に次の各号に掲げる建築物を設ける場合においては、その建築面積の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、当該各号に定める割合を限度として、これを超えることができる。
(1) 政令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設である建築物(第3号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10(富士見公園にあっては、100分の13)を限度としてこの項本文の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(2) 法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づき法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設である建築物(前号及び次号から第5号までに掲げる建築物を除く。)を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10(富士見公園にあっては、100分の13)を限度としてこの項本文の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(3) 第1号の休養施設又は教養施設である建築物のうち政令第6条第1項第2号に定める建築物を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度としてこの項本文の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(4) 政令第6条第1項第3号に規定する屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度としてこの項本文又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(5) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設ける建築物をいい、第1号、第3号及び第4号に規定する建築物を除く。以下同じ。)を設ける場合においては、当該仮設公園施設に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度としてこの項本文又は前各号の規定により認められる建築面積を超えることができる。
2 1の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならないものとする。
第2節 移動等円滑化のために必要な基準等
(都市公園移動等円滑化基準)
第2条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する特定公園施設(同法第2条第15号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の新設、増設又は改築を行う場合の移動等円滑化(同条第2号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な基準は、この節に定めるところによる。
(園路及び広場)
第2条の6 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。
ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、当該水平面を縮小することができる。
エ 路面は、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
オ 車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設するものとする。
カ 視覚障害者の注意を喚起することが必要である場所には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第11条第2号に規定する点状ブロック等又は同令第22条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に併設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を敷設すること。
(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 有効幅員は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅員を120センチメートル以上とすることができる。
イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設するものとする。
ウ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
エ 3パーセント以上の縦断勾配が30メートル以上続く場合は、途中に長さ150センチメートル以上、幅180センチメートル以上の水平区間を設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、園路際に車椅子使用者の利用に支障のない退避スペースを設置するものとする。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ 路面は、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
キ 両側は、転落を防止する構造とすること。
ク 必要に応じて、手すりを設けること。
ケ 視覚障害者の注意を喚起することが必要である場所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。
コ 縁石を設ける場合は、切下げの有効幅員は120センチメートル以上とし、段差は2センチメートル以下とし、すりつけ勾配は8パーセント以下とすること。
サ 排水溝を設ける場合は、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。
(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、片側のみとすることができる。
イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を点字により表示すること。
ウ 回り段がないこと。
エ 踏面は、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
カ 両側は、転落を防止する構造とすること。
(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。
ウ 横断勾配は、設けないこと。
エ 路面は、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅150センチメートル以上の踊場を設けること。
カ 手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
キ 手すりの端部の付近には、段の通ずる場所を点字により表示すること。
ク 両側は、転落を防止する構造とすること。
(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。
(7) 次条から第2条の13までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項に規定する主要な公園施設に接続していること。
(屋根付広場)
第2条の7 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設するものとする。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(休憩所及び管理事務所)
第2条の8 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設するものとする。
ウ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第2条の11第2項から第5項まで及び第2条の12の基準に適合するものであること。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、前項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。
(野外劇場及び野外音楽堂)
第2条の9 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、第2条の7第1号の基準に適合するものであること。
(2) 出入口、車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)及び第4号に規定する便所のそれぞれの間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 有効幅員は、140センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、有効幅員を90センチメートル以上とすることができる。
イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設するものとする。
ウ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
エ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
オ 路面は、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
カ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。
(3) 野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上(収容定員が50以下の場合は2席以上)、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用観覧スペースを設けること。
(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第2条の11第2項から第5項まで及び第2条の12の基準に適合するものであること。
2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは140センチメートル以上であること。
(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備を設けること。
3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。
(駐車場)
第2条の10 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は350センチメートル以上、奥行きは500センチメートル以上とすること。ただし、1以上の車椅子使用者用駐車施設は、幅は370センチメートル以上、奥行きは600センチメートル以上とすること。
(2) 出入口に近接した水平な場所に設置すること。
(3) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法で表示すること。
(便所)
第2条の11 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 床面は、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。
(3) 前号により設けられる小便器には、手すりを設けること。
2 前項の場合において、1以上の便所は、同項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者用等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。
(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
3 前項第1号の便房が設けられる便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 有効幅員は、80センチメートル以上とすること。
イ 車椅子使用者の通行の妨げとなる段を設けないこと。ただし、やむを得ず段を設ける場合は、車椅子使用者が円滑に通過できる構造とすること。
ウ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。
エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
4 第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 便房の幅及び奥行きの内法は、それぞれ200センチメートル以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合は、一方を150センチメートル以上とすることができる。
(2) 出入口には、車椅子使用者の通行の妨げとなる段を設けないこと。ただし、やむを得ず段を設ける場合は、車椅子使用者が円滑に通過できる構造とすること。
(3) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。
(4) 腰掛便座及び手すりを設けること。
(5) 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具及び洗面器を設けること。
(6) 緊急通報装置を必要に応じて設けること。
(7) 荷物台を必要に応じて設けること。
5 第3項第1号ア及びエ並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。
第2条の12 前条第3項第1号ア、イ及びエ並びに第2号並びに第4項第1号及び第3号から第7号までの規定は、同条第2項第2号の便所に準用する。この場合において、同条第4項第1号及び第3号中「便房」とあるのは、「便所」と読み替えるものとする。
(水飲場及び手洗場)
第2条の13 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。
(掲示板及び標識)
第2条の14 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。
3 第2条の6から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第2条の6の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。
(一時使用目的の特定公園施設)
第2条の15 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、第2条の6から前条までの規定によらないことができる。
(川崎市福祉のまちづくり条例の適用除外)
第3章 都市公園の管理
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として行う写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は公園施設、行為の内容その他指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、この限りでない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が、都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で、条件を付けることができる。
6 市長は、第1項の許可を受けて都市公園を使用する者から次の表に定める金額の範囲内において規則で定める使用料を徴収する。
区分 | 単位 | 金額 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1日につき | 1,010円 |
業として行う写真又は映画の撮影その他これらに類する行為 | 1日につき | 10,180円 |
興行 | 1日1平方メートルにつき | 10円 |
競技会、展示会、集会その他これらに類する催し | 1日につき | 2,540円 |
備考 使用料の額を算出する基礎となる面積の1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとする。 |
7 前項の使用料の徴収方法については、規則の定めるところによる。
(行為の禁止)
第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。
(5) 魚鳥等を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(9) 指定された場所以外の場所で喫煙(健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第2号に規定する喫煙をいう。)をすること。
(10) 公園をその用途以外に使用すること。
(11) 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。
2 前項各号の行為をした場合市に損害を生じさせたときは、市長の認定による損害を弁償させることができる。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、都市公園の管理のため必要があると認めるときは、都市公園の一部又は全部の利用を禁止し、又は制限することができる。
2 第18条の2第1項に規定する指定管理者は、当該指定管理者が管理を行う都市公園又はその一部の区域の管理のため必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、当該都市公園又はその一部の区域の一部又は全部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第6条 都市公園において、有料で利用させる公園施設(以下「有料施設」という。)は、次のとおりとする。
都市公園名 | 種別 |
富士見公園 | 野球場 テニスコート テニスコート照明施設 相撲場 球技場 球技場照明施設 球技場特別室 球技場放送室 球技場テレビ・ラジオ中継室 球技場関係者室 多目的屋内施設会議室 多目的屋内施設シャワー室 多目的屋内施設ロッカー室 多目的屋内施設多目的室 クラブハウス関係者室 クラブハウスシャワー パークセンターシャワー 駐車場 |
大師公園 | 野球場 野球場照明施設 テニスコート 水泳プール 駐車場 |
御幸公園 | 野球場 野球場照明施設 |
小田公園 | 野球場 |
桜川公園 | 野球場 |
池上新田公園 | 野球場 |
平間公園 | 水泳プール |
小倉西公園 | 水泳プール |
川崎市中原平和公園 | 野外音楽堂 |
稲田公園 | 水泳プール |
とんびいけ公園 | 野球場 野球場照明施設 テニスコート |
等々力緑地 | テニスコート テニスコート照明施設 陸上競技場 陸上競技場照明施設 陸上競技場第1特別室 陸上競技場第2特別室 陸上競技場第3特別室 陸上競技場第4特別室 陸上競技場会議室 陸上競技場シャワー室 陸上競技場ロッカー室 陸上競技場関係者室 陸上競技場練習室 陸上競技場多目的室 陸上競技場放送室 陸上競技場テレビ・ラジオ中継室 陸上競技場大型映像装置 陸上競技場写真判定室 補助競技場 運動広場 野球場 野球場照明施設 野球場会議室 野球場シャワー室 野球場ロッカー室 野球場関係者室 屋内野球練習場 サッカー場 サッカー場照明施設 釣池 第1駐車場 第2駐車場 第3駐車場 |
生田緑地 | ゴルフ場 駐車場 |
多摩川緑地 | 野球場 サッカー場 陸上競技場 パークボール場 バーベキュー広場 |
2 前項の有料施設の供用期間、供用時間及び休場日は、次のとおりとする。
種別 | 供用期間 | 供用時間 | 休場日 | 備考 |
陸上競技場 陸上競技場第1特別室 陸上競技場第2特別室 陸上競技場第3特別室 陸上競技場第4特別室 陸上競技場会議室 陸上競技場シャワー室 陸上競技場ロッカー室 陸上競技場関係者室 陸上競技場練習室 陸上競技場多目的室 陸上競技場放送室 陸上競技場テレビ・ラジオ中継室 陸上競技場大型映像装置 陸上競技場写真判定室 | 4月1日から10月31日まで | 午前9時から午後6時まで(ただし、照明施設を有する施設については、午前9時から午後8時30分まで) | 12月29日から翌年の1月4日までの日 | 市長は、必要に応じ左欄の供用期間、供用時間及び休場日を変更することができる。ただし、第18条の2第1項に規定する指定管理者が管理を行う有料施設にあっては、当該指定管理者は、必要に応じ、あらかじめ市長の承認を得て、同欄の供用期間、供用時間及び休場日を変更することができる。 |
11月1日から翌年の3月31日まで | 午前9時から午後5時まで(ただし、照明施設を有する施設については、午前9時から午後8時30分まで) | |
陸上競技場照明施設 | 1月1日から12月31日まで | 午後6時30分から午後8時30分まで | | |
補助競技場 | 4月1日から10月31日まで | 午前9時から午後6時まで | | |
11月1日から翌年の3月31日まで | 午前9時から午後5時まで | | |
運動広場 | 4月1日から10月31日まで | 午前6時から午後6時まで | | |
11月1日から翌年の1月31日まで | 午前8時から午後4時まで | | |
2月1日から3月31日まで | 午前8時から午後5時まで | | |
野球場 野球場会議室 野球場シャワー室 野球場ロッカー室 野球場関係者室 サッカー場 | 4月1日から10月31日まで | 午前6時から午後6時まで(ただし、照明施設を有する施設については、午前6時から午後8時30分まで) | | |
11月1日から翌年の3月31日まで | 午前8時から午後4時まで(ただし、照明施設を有するサッカー場については午前8時から午後8時30分まで、照明施設を有する野球場の11月1日から11月30日までの期間及び3月1日から3月31日までの期間については午前8時から午後8時30分まで) | | |
テニスコート | 4月1日から10月31日まで | 午前9時から午後6時まで(ただし、照明施設を有する施設については、午前9時から午後8時30分まで) | | |
11月1日から翌年の3月31日まで | 午前9時から午後5時まで(ただし、照明施設を有する施設については、午前9時から午後8時30分まで) | | |
野球場照明施設 | 3月1日から11月30日まで | 午後6時30分から午後8時30分まで | 12月1日から翌年の2月末日までの日 | |
屋内野球練習場 | 4月1日から10月31日まで | 午前6時から午後8時30分まで | 12月29日から翌年の1月4日までの日 | |
11月1日から11月30日まで 3月1日から3月31日まで 12月1日から翌年の2月末日まで | 午前8時から午後8時30分まで | | |
午前8時から午後5時まで | | |
サッカー場照明施設 テニスコート照明施設 | 1月1日から12月31日まで | 午後6時30分から午後8時30分まで | | |
相撲場 | | 午前9時から午後5時まで | | |
水泳プール | 7月10日から8月31日まで | 午前9時から午後5時まで | 9月1日から翌年の7月9日までの日 | |
釣池 | 4月1日から6月30日まで 9月1日から10月31日まで | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日は午前6時から午後5時まで 上記以外は午前8時30分から午後5時まで | 12月29日から翌年の1月4日までの日 月曜日(ただし、休日を除く。) 休日の翌日(ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。) | |
7月1日から8月31日まで | 午前6時から午後5時まで | | |
11月1日から翌年の3月31日まで | 午前8時30分から午後5時まで | | |
野外音楽堂 | 1月1日から12月31日まで | 午前9時から午後8時30分まで | | |
パークボール場 | 4月1日から10月31日まで | 午前9時から午後5時まで | 12月29日から翌年の1月4日までの日 月曜日(ただし、休日に当たるときは、当該日直後の休日に当たらない日) 木曜日(ただし、休日に当たるときは、当該日直後の土曜日、日曜日又は休日のいずれにも当たらない日) | |
11月1日から翌年の3月31日まで | 午前9時から午後4時まで | |
バーベキュー広場 | 4月1日から9月30日まで | 午前9時から午後6時まで | 12月29日から翌年の1月4日までの日 | |
10月1日から翌年の3月31日まで | 午前9時から午後4時まで | |
ゴルフ場 | 1月2日から12月31日まで | 午前6時30分から午後6時30分まで | 1月1日 | |
球技場 球技場特別室 球技場放送室 球技場テレビ・ラジオ中継室 球技場関係者室 多目的屋内施設会議室 多目的屋内施設シャワー室 多目的屋内施設ロッカー室 多目的屋内施設多目的室 | 1月1日から12月31日まで | 午前9時から午後10時まで | 12月29日から翌年の1月4日までの日 | |
球技場照明施設 | | 午後6時30分から午後10時まで | | |
クラブハウス関係者室 クラブハウスシャワー | | 午前9時から午後9時まで | | |
パークセンターシャワー | | 午前9時から午後10時30分まで | | |
駐車場 第1駐車場 第2駐車場 第3駐車場 | | 午前0時から午後12時まで(ただし、大師公園及び生田緑地に設ける駐車場、第1駐車場並びに第2駐車場における入場については、午前5時から午後10時まで) | なし | |
(王禅寺四ツ田緑地の供用期間等)
第6条の2 王禅寺四ツ田緑地の供用期間、供用時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、第18条の2第1項に規定する指定管理者は、必要に応じ、あらかじめ市長の承認を得て、供用期間、供用時間又は休園日を変更することができる。
供用期間 | 1月1日から12月31日まで |
供用時間 | 4月1日から10月31日までにあっては午前9時から午後5時まで、11月1日から翌年3月31日までにあっては午前9時から午後4時まで |
休園日 | 12月29日から翌年の1月4日までの日 |
(利用の承認)
第7条 有料施設を利用しようとする者は、規則の定めるところにより市長に申請し、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第18条の2第1項に規定する指定管理者が管理を行う有料施設を利用しようとする者は、当該指定管理者が別に定めるところにより当該指定管理者に申請し、当該指定管理者の承認を受けなければならない。
3 王禅寺四ツ田緑地を利用しようとする者は、第18条の2第1項に規定する指定管理者が別に定めるところにより当該指定管理者に申請し、当該指定管理者の承認を受けなければならない。
4 市長又は第18条の2第1項に規定する指定管理者は、前3項の規定により承認を行うに当たっては、それぞれが行う承認に管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
第8条 市長は、次の表に掲げる有料施設を利用する者からは、同表に定める金額の範囲内において規則で定める使用料を徴収する。
有料施設の使用料
種別 | 専用使用料 | 個人使用料 |
単位 | 金額 | 単位 | 金額 |
陸上競技場(等々力緑地に設けるものを除く。) | 1回 | (4時間以内) | 910円 | | | |
野球場(富士見公園、大師公園、小田公園、桜川公園、池上新田公園及び等々力緑地に設けるものを除く。) | 1箇所 1回 | (2時間以内) | 2,540円 | | | |
野球場照明施設(大師公園及び等々力緑地に設けるものを除く。) | 同 | (1時間以内) | 6,110円 | | | |
サッカー場(等々力緑地に設けるものを除く。) | 同 | (2時間以内) | 500円 | | | |
テニスコート(富士見公園、大師公園及び等々力緑地に設けるものを除く。) | 1面 1回 | (1時間以内) | 760円 | | | |
水泳プール | 1箇所 1回 | (4時間以内) | 18,330円 | 1人1回 | 15歳以上の者 | 300円 |
3歳以上15歳未満の者(中学生を含む。) | 100円 |
野外音楽堂 | 1回 | (同) | 6,350円 | | | |
備考 入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合における使用料の額は、この表の6倍以内に相当する額とする。 |
2 前項の使用料の徴収方法については、規則の定めるところによる。
(利用料金)
第8条の2 第3項の表に掲げる有料施設に係る第7条第2項の承認を受けた者は、第18条の2第1項に規定する指定管理者(当該有料施設の管理を行うものに限る。以下この条において同じ。)に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、第18条の2第1項に規定する指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、次の表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、第18条の2第1項に規定する指定管理者が定めるものとする。
種別 | 単位 | 金額 |
パークボール場 | 1人1回 | 500円 |
バーベキュー広場 | 1人1日 | 6歳以上の者 500円 |
ゴルフ場 | 1人1回 | 19,900円 |
野球場 | 富士見公園、大師公園、小田公園、桜川公園及び池上新田公園 | 1箇所 1回 | (2時間以内) | 2,540円 |
等々力緑地 | 入場料等を徴収しない場合 | 1回(同) | 11,500円 |
入場料等を徴収する場合 | 同(同) | 69,000円 |
野球場照明施設 | 大師公園 | 同(1時間以内) | 6,110円 |
等々力緑地 | 1,000ルクス | 同(同) | 5,800円 |
750ルクス | 同(同) | 4,300円 |
500ルクス | 同(同) | 2,900円 |
350ルクス | 同(同) | 2,000円 |
野球場会議室 | 第1 | 区画しない場合 | 同(4時間以内) | 8,200円 |
区画する場合 | A区画 | 同(同) | 4,100円 |
B区画 | 同(同) | 4,100円 |
第2 | 1箇所 1回 | (同) | 1,700円 |
野球場シャワー室 | 1箇所 1回 | 2,400円 |
野球場ロッカー室 | 同 | 2,800円 |
野球場関係者室 | 第1 | 1回(4時間以内) | 4,300円 |
第2 | 区画しない場合 | 同(同) | 3,000円 |
区画する場合 | A区画 | 同(同) | 1,500円 |
B区画 | 同(同) | 1,500円 |
第3 | 1箇所 1回 | (同) | 2,900円 |
第4 | 同(同) | 2,700円 |
第5 | 1回(同) | 1,600円 |
屋内野球練習場 | 同(1時間以内) | 1,000円 |
球技場 | 入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | 全面利用 4分の3面利用 | 同(同) | 18,470円 |
半面利用 | 同(同) | 17,600円 |
4分の1面利用 | 同(同) | 8,800円 |
入場料その他これに類する料金を徴収する場合 | 同(同) | 33,840円 |
球技場照明施設 | 1基 1回 | (同) | 2,030円 |
球技場特別室 | 1箇所 1回 | (同) | 1,650円 |
球技場放送室 | 1回(同) | 1,530円 |
球技場テレビ・ラジオ中継室 | 同(同) | 1,530円 |
球技場関係者室 | 1箇所 1回 | (同) | 1,100円 |
多目的屋内施設会議室 | 同(同) | 1,880円 |
多目的屋内施設シャワー室 | 同(同) | 8,800円 |
多目的屋内施設ロッカー室 | 同(同) | 940円 |
多目的屋内施設多目的室 | 同(同) | 2,510円 |
テニスコート | 富士見公園 | 入場料等を徴収しない場合 | 1面 1回 | (同) | 1,100円 |
入場料等を徴収する場合 | 同(同) | 6,600円 |
大師公園及び等々力緑地 | 同(同) | 760円 |
テニスコート照明施設 | 富士見公園 | 同(同) | 600円 |
等々力緑地 | 同(同) | 810円 |
相撲場 | 専用利用 | 入場料等を徴収しない場合 | 1回(4時間以内) | 5,090円 |
入場料等を徴収する場合 | 同(同) | 30,540円 |
個人利用 | 1人 1回 | (2時間以内) | 18歳以上の者 200円 |
13歳以上18歳未満の者(高校生を含む。) |
100円 |
クラブハウス関係者室 | 1回(1時間以内) | 1,600円 |
クラブハウスシャワー | 1箇所 1回 | (5分以内) | 100円 |
パークセンターシャワー | 同(同) | 100円 |
陸上競技場(等々力緑地に設けるものに限る。) | 専用利用 | 入場料等を徴収しない場合 | 1回(4時間以内) | 26,480円 |
入場料等を徴収する場合 | 同(同) | 158,880円 |
個人利用 | 1人 1回 | | 18歳以上の者 200円 |
13歳以上18歳未満の者(高校生を含む。) |
100円 |
陸上競技場照明施設 | 全点灯 | 1回(1時間以内) | 103,880円 |
4分の3点灯 | 同(同) | 77,910円 |
2分の1点灯 | 同(同) | 51,940円 |
4分の1点灯 | 同(同) | 25,970円 |
陸上競技場第1特別室 | 入場料等を徴収しない場合 | 1箇所 1回 | (4時間以内) | 18,330円 |
入場料等を徴収する場合 | 同(同) | 109,980円 |
陸上競技場第2特別室 | 入場料等を徴収しない場合 | 同(同) | 6,110円 |
入場料等を徴収する場合 | 同(同) | 36,660円 |
陸上競技場第3特別室 | 第1 | 入場料等を徴収しない場合 | 同(同) | 13,240円 |
入場料等を徴収する場合 | 同(同) | 79,440円 |
第2 | 入場料等を徴収しない場合 | 同(同) | 6,110円 |
入場料等を徴収する場合 | 同(同) | 36,660円 |
陸上競技場第4特別室 | 入場料等を徴収しない場合 | 1回(同) | 24,440円 |
入場料等を徴収する場合 | 同(同) | 146,640円 |
陸上競技場会議室 | 第1 | 区画しない場合 | 1箇所 1回 | (同) | 6,110円 |
区画する場合 | A区画 | 同(同) | 4,070円 |
B区画 | 同(同) | 1,010円 |
第2 | 同(同) | 4,070円 |
第3 | 同(同) | 1,010円 |
陸上競技場シャワー室 | 第1 | 1箇所 1回 | | 3,050円 |
第2 | 同 | | 710円 |
陸上競技場ロッカー | 第1 | 同 | | 3,050円 |
第2 | 同 | | 1,050円 |
陸上競技場関係者室 | 第1 | 区画しない場合 | 1回(4時間以内) | 10,180円 |
区画する場合 | A区画 | 同(同) | 6,110円 |
B区画 | 同(同) | 4,070円 |
第2 | 1箇所 1回 | (同) | 1,010円 |
陸上競技場練習室 | 同(同) | 4,070円 |
陸上競技場多目的室 | 第1 | 入場料等を徴収しない場合 | 1回(同) | 6,110円 |
入場料等を徴収する場合 | 同(同) | 36,660円 |
第2 | 入場料等を徴収しない場合 | 同(同) | 2,030円 |
入場料等を徴収する場合 | 同(同) | 12,180円 |
陸上競技場放送室 | 同(同) | 3,050円 |
陸上競技場テレビ・ラジオ中継室 | 1箇所 1回 | (同) | 6,110円 |
陸上競技場大型映像装置 | 1箇所 1日 1回 | | 50,920円 |
陸上競技場写真判定室 | 1日 1回 | | 18,330円 |
補助競技場 | 専用利用 | 入場料等を徴収しない場合 | 1回(4時間以内) | 5,090円 |
入場料等を徴収する場合 | 同(同) | 30,540円 |
個人利用 | 1人 1回 | | 18歳以上の者 200円 |
13歳以上18歳未満の者(高校生を含む。) |
100円 |
運動広場 | 1回(1時間以内) | 1,010円 |
サッカー場(等々力緑地に設けるものに限る。) | 1箇所 1回 | (2時間以内) | 2,540円 |
サッカー場照明施設 | 同(1時間以内) | 1,520円 |
釣池 | 1人 1回 | | 15歳以上の者 760円 |
6歳以上15歳未満の者(中学生を含む。) |
200円 |
駐車場(等々力緑地にあっては、第1駐車場、第2駐車場及び第3駐車場) | 大師公園及び等々力緑地 | 普通自動車 | 1台 1回 | 1時間まで | 200円 |
超過時間30分までごとに | 100円 |
準中型自動車 中型自動車 大型自動車 | 1台 1回 | 1時間まで | 500円 |
超過時間30分までごとに | 250円 |
生田緑地 | 普通自動車 | 1台 1回 | 1時間まで | 300円 |
超過時間30分までごとに | 150円 |
準中型自動車 中型自動車 大型自動車 | 1台 1回 | 1時間まで | 700円 |
超過時間30分までごとに | 350円 |
富士見公園 | 普通自動車 | 1台 1回 | 20分までごとに | 100円 |
準中型自動車 中型自動車 大型自動車 | 1台 1回 | 20分までごとに | 400円 |
備考 |
1 アマチュア以外の団体が陸上競技場を利用して、又は陸上競技場の利用に併せて陸上競技場第1特別室、陸上競技場第2特別室、陸上競技場第3特別室、陸上競技場第4特別室若しくは陸上競技場多目的室を利用して、入場料等を徴収する場合における当該有料施設に係る金額は、当該有料施設の入場料等を徴収しない場合における金額欄に掲げる額に当該有料施設の当該入場料等の収入総額に100分の10以内であらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。 |
2 陸上競技場大型映像装置を使用して、一時的に広告を表示する場合の当該有料施設に係る金額は、当該有料施設の金額欄に掲げる額に1箇所1日1件につき50,920円を加算した額とする。 |
3 陸上競技場附属器具及び補助競技場附属器具の利用に係る金額は、1日一式5,090円とする。ただし、使用する器具の数が50点未満の場合は、1日1点につき100円とする。 |
4 20人以上の団体で釣池を利用する場合の当該有料施設に係る金額は、各人につき、当該有料施設の金額欄に掲げる額の8割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。 |
5 普通自動車、準中型自動車、中型自動車又は大型自動車とは、それぞれ道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車、準中型自動車、中型自動車又は大型自動車をいう。 |
4 利用料金は、第18条の2第1項に規定する指定管理者の収入とする。ただし、ゴルフ場、球技場及び駐車場(富士見公園に設けるものに限る。)にあっては、市長は、必要があると認めるときは、同項に規定する指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項の許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 公園施設の設置の許可申請書
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
イ 公園施設を設置する公園の名称
ウ 公園施設の設置場所
エ 公園施設の種類及び数量
オ 公園施設の設置目的
カ 公園施設の設置期間
キ 公園施設の管理組織
ク 公園施設の管理の方法
ケ 公園施設の構造及び規模
コ 公園施設の設置工事の実施方法
サ 公園施設の設置工事の期間
シ 公園施設の設置工事費の調達計画
ス 都市公園の復旧方法
セ その他市長が指示する事項
(2) 公園施設の管理の許可申請書
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の所在地、種類及び数量
ウ 公園施設の管理目的
エ 公園施設の管理期間
オ 公園施設の管理組織
カ 公園施設の管理の方法
キ その他市長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更する許可申請書
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他市長が指示する事項
(許可手数料)
第10条 公園施設の設置若しくは管理の許可又は許可の更新の申請者からは、申請の際に、2,000円以内で規則に定める許可手数料を徴収する。
(保証金)
第11条 市長は、公園施設の設置又は管理の許可に際し、保証金を徴収することができる。
2 前項の保証金の額及び還付については、規則の定めるところによる。
(管理許可等の使用料)
第12条 公園施設を設置し、又は管理する者からは、次の表により規則で定める使用料を徴収する。
区分 | 単位 | 金額 |
公園施設を設置する場合 | 1月1平方メートルにつき | 100円以内 |
公園施設を管理する場合 | 1月1平方メートルにつき | 300円以内 |
2 前項の使用料の徴収方法については、規則の定めるところによる。
(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)
第13条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、廃止の日の10日前に理由を附して、市長に届け出なければならない。
(占用の許可申請書の記載事項)
第14条 法第6条第2項で定める許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用の場所
(3) 工作物その他の物件又は施設(以下「物件」という。)の種類及び数量
(4) 物件の管理組織
(5) 物件の管理規則
(6) 物件の設置工事の計画
(7) 物件の設置工事の期間
(8) 前各号のほか、市長が指示する事項
(軽易な変更事項)
第15条 法第6条第3項ただし書で定める軽易な変更事項は、都市公園の風致に影響を与えない占用物件の軽微な改装等とする。
(物件を設けない占用)
第16条 物件を設けないで、都市公園を占用しようとするものは、規則の定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を附することができる。
(占用料)
第17条 都市公園を占用する者からは、次の表に定める金額の範囲内において規則で定める占用料を徴収する。
占用料
種別 | 単位 | 金額 |
電柱その他これに類するもの(支線、支柱及び支線柱を含む。) | 1月1本につき | 590円 |
電線その他これに類するもの | 1月1メートルにつき | 3円 |
鉄塔 | 1月1平方メートルにつき | 510円 |
変圧塔 | 1月1個につき | 510円 |
簡易型携帯電話システム無線基地局 | 1月1個につき | 250円 |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 1月1メートルにつき | 740円 |
通路、鉄道、軌道、公共駐車場、防火用貯水槽、下水道施設等で地下に設けられるもの | 1月1平方メートルにつき | 300円 |
郵便差出箱、信書便差出箱及び公衆電話所 | 1月1個につき | 510円 |
標識 | 1月1本につき | 410円 |
橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの | 1月1平方メートルにつき | 840円 |
天体、気象又は土地観測施設 | 1月1平方メートルにつき | 200円 |
工事用施設及び工事用材料置場 | 1月1平方メートルにつき | 1,280円 |
競技会、展示会その他これらに類する催しを行う際一時的に掲出する広告物 | 看板、横断幕その他これらに類するもの | 1枚の表示面積1日1平方メートルにつき | 3,400円 |
広告塔、アーチその他これらに類するもの | 1日1点につき | 11,300円 |
自転車駐車場 | 1月1平方メートルにつき | 当該都市公園の1平方メートル当たりの土地の価額として規則で定める額に0.0025を乗じて得た額 |
地域における催しに関する情報を提供するための看板 | 1月1平方メートルにつき | 320円 |
地域における催しに関する情報を提供するための広告塔 | 1月1平方メートルにつき | 1,500円 |
保育所その他の社会福祉施設(政令第12条第3項第1号から第5号までに掲げるものに限る。) | 1月1平方メートルにつき | 当該都市公園の1平方メートル当たりの土地の価額として規則で定める額に0.0025を乗じて得た額 |
その他の占用物件 | 前各項類似の項目に準じて市長が定める。 |
2 前項の占用料を算出する場合において、占用料の額を算出する基礎となる期間が1月未満であるときは、同項の規定により算出した占用料の額に100分の110を乗じて算出するものとする。
3 第1項の占用料を算出する場合において、占用料の額を算出する基礎となる期間の1月未満の端数は1月とし、表示面積若しくは占用面積若しくは占用の長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
4 第1項の占用料の徴収方法については、規則の定めるところによる。
(準用)
第18条 第11条及び第13条の規定は、都市公園の占用の許可について準用する。
(指定管理者)
第18条の2 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に都市公園又はその一部の区域の管理を行わせることができる。
(1) 都市公園又はその一部の区域の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、都市公園又はその一部の区域の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減等管理の効率化が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った都市公園又はその一部の区域の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条の3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、都市公園又はその一部の区域の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条の4 指定管理者は、第7条第2項又は第3項の承認に関する業務その他の都市公園又はその一部の区域の管理のために必要な業務を行わなければならない。
第4章 公募対象公園施設設置等予定者選定委員会
第18条の5 法第5条の2第2項第9号に規定する評価の基準及び法第5条の4第3項の規定による選定に関する事項について調査審議するため、川崎市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 第3項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。
7 臨時委員は、前項の規定による調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
8 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(権利の譲渡等の禁止)
第19条 公園施設の設置若しくは管理の許可、都市公園の占用の許可又は有料施設若しくは王禅寺四ツ田緑地の利用の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用料等の返還)
第20条 既に支払われた使用料及び占用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
2 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料等の減免)
第21条 市長は、相当の理由があると認めるときは、使用料、手数料又は占用料を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(監督処分)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定による許可若しくは承認(第7条第2項及び第3項の承認を除く。以下この項及び次項において同じ。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園より退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
(3) 偽り、その他不正な手段により、この条例の規定による許可又は承認を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 指定管理者は、第7条第2項又は第3項の承認を受けた者であって次の各号のいずれかに該当するものに対し、当該承認を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) 第7条第2項又は第3項の承認に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、第7条第2項又は第3項の承認を受けた者
4 指定管理者は、第2項各号のいずれかに該当する場合においては、第7条第2項又は第3項の承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第23条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第24条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、インターネットの利用その他適切な方法により公表すること。
(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を川崎市公報に登載すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(工作物等の価額の評価の方法)
第25条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第26条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(工作物等を返還する場合の手続)
第27条 市長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
(過料)
第28条 第4条の規定に違反して、同条各号(第9号を除く。)に掲げる行為をした者に対しては50,000円以下の過料を科する。
第6章 委任
(その他必要事項)
第29条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 川崎市公園使用条例(昭和15年川崎市条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に設置されている都市公園は、この条例によって、設置されたものとみなす。
4 この条例施行の際、現に旧条例によって有料施設の使用の許可を受けている者は、この条例によって使用の許可を受けたものとみなす。
5 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例の規定によって施行日以後の使用料又は占用料を徴収している場合は、当該使用料又は占用料は、この条例の規定によって徴収したものとみなす。
附 則(昭和39年12月19日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日から適用する。
附 則(昭和39年12月19日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月11日から適用する。
附 則(昭和40年3月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年6月10日条例第22号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附 則(昭和40年10月5日条例第25号)
この条例の施行期日は、市長が別に定める。(昭和40年10月5日規則第58号で昭和40年10月6日から施行)
附 則(昭和41年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。
附 則(昭和41年6月15日条例第26号)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年10月4日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。ただし、改正規定中入江崎公園及び鷹取公園に係る改正部分の施行期日は、市長が定める。(入江崎公園及び鷹取公園については、昭和42年10月4日規則第59号で昭和42年10月4日から施行)
附 則(昭和43年6月10日条例第34号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和43年6月28日規則第63号で昭和43年7月10日から施行)
附 則(昭和44年3月31日条例第19号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和44年4月17日規則第40号で昭和44年5月1日から施行)
附 則(昭和44年6月13日条例第34号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月29日条例第33号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月29日条例第43号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年8月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月2日条例第49号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和46年10月15日規則第68号で昭和46年10月15日から施行)
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月19日条例第42号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第2工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和47年6月19日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月27日条例第56号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第5工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和48年7月3日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月11日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年5月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、鷺沼第2公園に係る改正部分は、土橋土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和51年6月11日条例第32号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年9月14日規則第79号で昭和51年9月15日から施行)
附 則(昭和51年10月4日条例第45号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和52年1月24日規則第6号で昭和52年1月25日から施行)
附 則(昭和51年12月27日条例第61号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、南生田土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年10月9日条例第36号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月21日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、陸上競技場照明施設に係る改正規定は、市長が定める日から施行する。(昭和57年9月30日規則第105号で陸上競技場照明施設に係る改正部分は、昭和57年10月1日から施行)
附 則(昭和58年3月18日条例第3号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和58年5月31日規則第52号で昭和58年6月5日から施行)
附 則(昭和60年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に占用の許可を受けている者の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年12月22日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に占用許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該占用許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年6月29日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者の当該使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成8年12月24日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該占用の許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月21日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年7月4日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月25日条例第49号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月14日条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成16年12月16日規則第103号で平成16年12月17日から施行)
附 則(平成17年7月1日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2章中第18条の次に3条を加える改正規定(第18条の2第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に改正前の条例第21条の2の規定により管理を委託している都市公園又はその一部の区域の管理については、平成18年9月1日(同日前に当該都市公園又はその一部の区域の管理を行わせるものとして改正後の条例第18条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
3 指定管理者が管理を行う都市公園又はその一部の区域においては、当該指定管理者が当該都市公園又はその一部の区域の管理を開始する際現に効力を有する市長の行った使用の承認は、当該指定管理者の行った利用の承認とみなす。
附 則(平成20年6月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の表の改正規定中西菅公園の項を削る部分は、川崎市スポーツセンター条例の一部を改正する条例(平成20年川崎市条例第33号)の施行の日から施行する。(平成22年10月29日規則第81号で平成22年12月1日から施行)
附 則(平成20年12月18日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による廃止前の川崎市等々力緑地中央スポーツ広場条例(以下「旧広場条例」という。)第3条の規定によりなされた許可又は当該許可に係る手続は、第1条の規定による改正後の川崎市都市公園条例(以下「新都市公園条例」という。)第7条第1項の規定によりなされた承認又は当該承認に係る申請とみなす。
3 施行日前に旧広場条例第4条第1項の規定により納付された使用料は、新都市公園条例第8条第1項の規定により徴収した使用料とみなす。
附 則(平成23年2月18日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第93号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第8条の2第3項の表の規定は、この条例の施行の日以後のゴルフ場の利用に係る料金について適用し、同日前のゴルフ場の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月27日条例第12号)
この条例は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成26年6月23日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成27年2月27日規則第5号で平成27年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った利用の承認その他の行為で、この条例の施行の日において改正後の条例の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが改正後の条例第18条の2第1項に規定する指定管理者となるものは、同日以後においては、当該指定管理者の行った利用の承認その他の行為とみなす。
附 則(平成26年12月18日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成27年3月12日規則第8号で平成27年3月13日から施行)
(経過措置)
2 改正後の条例第8条第1項の表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年7月7日条例第61号)
この条例は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第94号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第8条の2第3項の表の改正規定は、同年3月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月28日条例第33号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第50号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月18日条例第83号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月18日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第8条の2第3項の表の規定は、この条例の施行の日以後のゴルフ場の利用に係る料金について適用し、同日前のゴルフ場の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月23日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和2年7月31日規則第65号で令和2年10月1日から施行)
附 則(令和2年12月17日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月24日条例第16号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第6条第2項の表の改正規定(「生田緑地」を「大師公園及び生田緑地」に改める部分を除く。)は、令和3年8月1日から施行する。(令和4年3月31日規則第29号で令和4年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った利用の承認その他の行為で、この条例の施行の日において改正後の条例の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが改正後の条例第18条の2第1項に規定する指定管理者となるものは、同日以後においては、当該指定管理者の行った利用の承認その他の行為とみなす。
附 則(令和4年3月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和5年3月31日規則第34号で第2条の4第1項の改正規定、第6条第1項の表富士見公園の項の改正規定(パークセンターシャワー、多目的広場及び多目的広場照明施設(以下これらを「パークセンターシャワー等」という。)に係る部分を除く。)、同条第2項の表の改正規定(パークセンターシャワー等に係る部分を除く。)、第8条第1項の改正規定、第8条の2第1項の改正規定、同条第3項の表の改正規定(パークセンターシャワー等に係る部分を除く。)並びに附則第2項及び第3項の規定は令和5年4月1日から施行)(令和6年9月30日規則第65号で第6条第1項の表富士見公園の項の改正規定、同条第2項の表の改正規定及び第8条の2第3項の表の改正規定(いずれもパークセンターシャワーに係る部分に限る。)は令和6年10月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った利用の承認その他の行為で、この条例の施行の日において改正後の条例の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが改正後の条例第18条の2第1項に規定する指定管理者となるものは、同日以後においては、当該指定管理者の行った利用の承認その他の行為とみなす。
3 改正後の条例第8条の2第3項の表の規定(駐車場(生田緑地に設けるものに限る。)に係る部分に限る。)は、当該規定の施行の日以後に駐車場の利用を終了するものについて適用し、同日前に駐車場の利用を終了したものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年10月21日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用又は利用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料又は利用料については、なお従前の例による。
(調整規定)
3 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第13号。以下この項において「令和4年改正条例」という。)が令和5年4月1日に施行されるときは、川崎市都市公園条例は、この条例によってまず改正され、次いで令和4年改正条例によって改正されるものとする。
附 則(令和4年12月28日条例第85号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から施行する。(令和4年12月28日規則第78号で第1条の規定は令和5年1月6日から施行)(令和5年3月31日規則第34号で第2条及び附則第2項の規定は令和5年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った利用の承認その他の行為で、この条例の施行の日において改正後の条例の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが改正後の条例第18条の2第1項に規定する指定管理者となるものは、同日以後においては、当該指定管理者の行った利用の承認その他の行為とみなす。
附 則(令和5年6月30日条例第46号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和6年3月29日規則第40号で令和6年4月1日から施行)
附 則(令和5年12月20日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年10月29日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(令和6年12月26日条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に占用の許可を受け、この条例の施行の日前から同日以後引き続き占用し、かつ、占用の期間が1年以内である場合における当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月26日条例第36号)
この条例は、令和7年7月1日から施行する。ただし、第1条中第2条の6第1号カの改正規定は同年6月1日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。