川崎市条例評価

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川崎市工業用水道条例

読み: かわさきしこうぎょうようすいどうじょうれい (確度: 0.98)
所管部署(推定): 上下水道局工業用水道課 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 16:11:30 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり罰則あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
本条例は、産業インフラである工業用水の供給条件を定める実務的な規定である。受益者負担原則が貫かれており、行政の役割として妥当な範囲に収まっているが、減免規定の恣意的運用の余地を排除する必要がある。
川崎市工業用水道条例
昭和31年3月30日条例第10号 (1956-03-30)
○川崎市工業用水道条例
昭和31年3月30日条例第10号
川崎市工業用水道条例
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 給水の申込み及び需給契約等(第6条~第8条の2)
第3章 給水装置工事(第9条~第13条)
第4章 給水(第14条~第18条)
第5章 料金及び手数料(第19条~第22条)
第6章 管理(第23条~第25条)
第7章 雑則(第26条~第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、川崎市工業用水道事業における給水についての料金、給水装置工事(給水装置の設置又は変更の工事をいう。以下同じ。)の費用負担その他の供給条件を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 配水管等から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具(メーターを除く。)をもって構成された設備をいう。
(2) 需給契約 工業用水の給水についての料金、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)及び使用者の責任に関する事項、メーターその他の設備に関する費用の負担区分その他の供給条件に係る契約をいう。
(3) 使用者 第8条第1項の規定により管理者と需給契約を締結した者をいう。
(4) メーター 水道料金(以下「料金」という。)の算定に用いる水量メーター及びその附属品をいう。
(給水の範囲)
第3条 工業用水は、1給水先当たりの給水量が1日200立方メートル以上の者に供給する。
(用途の制限)
第4条 工業用水は、工業用以外の用途に使用してはならない。
(責任消費水量制)
第5条 給水は、需給契約による責任消費水量制による。
第2章 給水の申込み及び需給契約等
(給水の申込み)
第6条 工業用水の給水を受けようとする者は、管理者が別に定めるところにより、管理者に給水の申込みをし、管理者の承諾を得なければならない。
2 管理者は、前項の申込み又は第4項の規定による届出があった場合は、当該申込み又は届出の内容が次に掲げる条件に適合するかどうかを審査しなければならない。
(1) 給水能力に余裕があること。
(2) 給水に必要な配水管等の施設があること。
(3) 給水に応じることが工業用水の配水に支障を与えないこと。
3 管理者は、前項の規定により審査した結果、同項各号の条件に適合していると認める場合は、第1項の承諾をし、同項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に供給することが可能な責任消費水量を通知しなければならない。
4 申込者は、第1項の承諾を得る前に、同項の申込みの内容を変更しようとする場合は、管理者が別に定めるところにより、管理者に届け出なければならない。
(給水の申込みの取消し)
第7条 申込者は、需給契約の締結前に前条第1項の申込みを取り消そうとする場合は、管理者が別に定めるところにより、管理者に届け出なければならない。
(需給契約の締結等)
第8条 第6条第1項の承諾を得た申込者は、管理者と需給契約を締結する。
2 使用者は、需給契約の内容を変更しようとする場合は、管理者が別に定めるところにより、管理者と変更契約を締結する。ただし、変更の内容が軽微であると管理者が認めるときは、届出によるものとする。
3 需給契約を解約しようとする使用者は、管理者に解約の申込みをし、管理者の承諾を得なければならない。
(減量負担金)
第8条の2 前条第2項の規定により責任消費水量を減量する変更契約を締結する使用者は、減量負担金を負担しなければならない。
2 前項の減量負担金は、減量する水量に、管理者が別に定めるところにより算定した1立方メートル当たりの負担額を乗じて得た額とする。
第3章 給水装置工事
(工事の施行及び費用負担)
第9条 給水装置工事は、使用者が施行する。
2 使用者は、給水装置工事の着手前に管理者の設計審査を受け、かつ、その工事の完成後に管理者の完成検査を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める工事については、この限りでない。
3 管理者は、給水装置工事の施行が他の使用者の給水に支障を生じさせるおそれがあると認める場合は、当該使用者に当該給水装置工事に関する情報を提供することができる。
4 給水装置工事の費用は、使用者の負担とする。
(管理者による施行)
第10条 前条第1項の規定にかかわらず、使用者からの請求があった場合において、管理者が特に必要があると認めるときは、管理者が給水装置工事を施行する。
2 前項の給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法について必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水方式)
第11条 使用者は、管理者が別に定めるところにより、給水装置に受水槽を設置しなければならない。
(給水管、給水用具等の指定等)
第12条 管理者は、災害等による工業用水道施設及び給水装置の損傷を防止するとともに、工業用水道施設及び給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認める場合は、給水装置に用いようとする給水管及び給水用具並びに附属用具(給水管及び給水用具を防護するために設置する用具をいう。以下同じ。)について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、使用者に対し、給水装置工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
(給水装置の変更等)
第13条 管理者は、配水管の移設その他特別の理由によって、給水装置又はその附属用具に変更を加える工事を必要とする場合は、使用者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事に要する費用は、その必要を生じさせた者又は使用者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、本市においてその費用の全部又は一部を負担することができる。
第4章 給水
(給水の原則)
第14条 使用者は、給水を開始しようとする場合は、管理者が別に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 給水は、災害等の場合、工業用水道施設が損傷した場合その他のやむを得ない場合を除き、制限し、又は停止しない。
3 管理者は、前項の規定にかかわらず、給水の制限又は停止をしようとする場合は、急迫の事情があるときを除き、あらかじめ、その日時、区域及び原因を告知する。
4 給水の制限又は停止によって生じた損害については、本市は、その責めを負わない。
5 使用者は、給水を廃止しようとする場合は、管理者に廃止の申込みをし、管理者の承諾を得なければならない。
(メーター等の設置)
第15条 管理者は、給水装置にメーター及びメーターの測定した使用水量を記録する機器(以下「メーター等」という。)を設置し、使用者に貸与する。ただし、管理者が承認する場合は、使用者のメーターをもってこれに代えることができる。
2 管理者は、メーター等の点検を適切に行うため、メーター等の位置及び種類並びにメーター周辺の給水装置の構造及び材質を指定することができる。
(メーター等の保管責任)
第16条 使用者は、メーター等の保管について責任を負わなければならない。
2 使用者は、メーター等を亡失し、又はき損した場合は、管理者の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、災害等又は自然破損の場合は、この限りでない。
(メーター等の検査)
第17条 管理者は、メーター等の機能について、使用者から請求があった場合は、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
(工業用水の濫用、分与及び販売の禁止)
第18条 工業用水はこれを濫用し、又は管理者の承認を得ないで他に分与し、若しくは販売してはならない。
第5章 料金及び手数料
(料金)
第19条 料金は、次に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、使用者から徴収する。
(1) 基本料金
責任消費水量 1立方メートルにつき 37円40銭
(2) 使用料金
責任消費水量のうち使用した水量 1立方メートルにつき 5円10銭
(3) 超過料金 1立方メートルにつき 112円20銭
2 前項第3号における超過料金は、1日の責任消費水量を基準として、これを超えて使用した場合、その超過水量に基づいて算出する。
(使用水量の決定、料金の徴収等)
第20条 管理者は、毎日定時にメーターの点検を行い、1日の使用水量を決定する。
2 管理者は、月末に当該月に属する毎日の料金を集計し、期限を指定して使用者から徴収する。
3 使用者は、前項の期限内に料金を納付しなければならない。
(使用水量の認定)
第21条 管理者は、メーター等に異状があった場合その他の使用水量が不明の場合は、使用水量を認定する。
(手数料)
第22条 手数料は、次の種別に従い、申請の際、使用者から徴収する。
(1) 設計審査手数料
1件につき 10,400円
(2) 完成検査手数料
1件につき 6,300円
2 既納の手数料は、これを還付しない。ただし、管理者が必要があると認める場合は、この限りでない。
第6章 管理
(給水装置等の管理義務等)
第23条 使用者は、管理者が別に定めるところにより、給水装置及び受水槽(以下「給水装置等」という。)を管理し、給水装置等に工業用水の汚染、漏水その他の異状があると認める場合は、直ちに修繕その他の必要な処置を行わなければならない。
2 使用者は、前項の処置を行った場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。
3 第1項の規定に基づく管理義務を怠ったことによって生じた損害は、使用者の責任とする。
(給水装置等の随時検査等)
第24条 管理者は、工業用水道の管理上必要があると認める場合は、給水装置等及びメーター等を随時に検査することができる。この場合において、管理者は、検査の結果不正又は不適当と認めるときは、使用者に対し、その給水装置等の撤去、改良その他の必要な処置を行わせることができる。
2 使用者が前項の処置を行わない場合又は工業用水道の管理上特に必要があると認める場合は、使用者の同意がなくても、管理者がこれを行うことができる。
3 前項の規定による管理者の処置に要した費用は、使用者の負担とする。
(給水装置の切断)
第25条 使用者は、その管理する給水装置を使用する見込みがなくなった場合は、当該給水装置を配水管等への取付口で切断しなければならない。
2 管理者は、給水装置が使用されていない場合において、工業用水道の管理上特に必要があると認めるときは、使用者の同意がなくても、当該給水装置を切断することができる。
3 前項の規定による切断に要した費用は、使用者の負担とする。ただし、管理者が必要があると認める場合は、本市の負担とすることができる。
第7章 雑則
(料金、手数料その他の納付金の減免)
第26条 管理者は、特別の理由があると認める場合は、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の納付金を減免することができる。
(給水の停止)
第27条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事由が継続している間、当該使用者に対し、給水を停止することができる。
(1) 第4条の規定に違反して工業用以外の用途で工業用水を使用したとき。
(2) みだりに給水装置工事を施行したとき。
(3) 第18条の規定に違反して工業用水を濫用し、又は分与し、若しくは販売したとき。
(4) 料金を管理者が指定した期限を過ぎてもなお納付しないとき。
(5) 第20条第1項のメーターの点検又は第24条第1項の検査を拒み、又は妨げたとき。
(6) 第24条第1項の処置を行わないとき。
(委任)
第28条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
2 川崎市工業用水道使用条例(昭和12年川崎市条例第11号)は、廃止する。
3 この条例施行の日において現に責任消費水量の確定しているものは、この条例によって契約したものとみなす。
4 第24条中「工業用水道建設に特殊の関係ある会社」とは、日本鋼管株式会社、昭和電工株式会社、東京芝浦電気株式会社、日本鋳造株式会社及び昭和電線電纜株式会社をいう。
附 則(昭和33年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年8月3日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年8月11日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月31日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月分から適用する。
2 この条例施行の際、改正前の条例第24条の規定により第1種又は第3種の適用を受けていたものに対しては、それぞれ昭和35年4月分から昭和38年3月分まで、その基本料金は、第1種であったものについては1立方メートルにつき20銭を減じ、第3種であったものについては1立方メートルにつき60銭を加算する。
附 則(昭和37年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月19日条例第18号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年12月19日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和44年5月15日条例第30号)
この条例は、昭和44年6月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で、規則で定める日から施行する。(昭和47年9月27日規則第145号で昭和47年9月27日から施行)
附 則(昭和49年3月30日条例第31号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月24日条例第56号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日条例第75号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和53年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年7月4日条例第38号)
この条例は、昭和56年9月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月24日条例第37号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(平成4年6月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第9条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の請求に係る工費について適用し、施行日の前日までの請求に係る工費については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第30条第1項第1号の規定は、施行日以後の請求に係る手数料について適用し、施行日の前日までの請求に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年8月16日条例第35号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第9条の2第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の請求に係る工費について適用し、施行日の前日までの請求に係る工費については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第30条第1項第1号の規定は、施行日以後の請求に係る手数料について適用し、施行日の前日までの請求に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日条例第50号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成12年12月1日規則第127号で平成12年12月20日から施行)
(委任)
23 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成21年10月13日条例第38号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の条例(以下「旧条例」という。)第23条第1号の規定によりされている給水の開始の願い出は、改正後の条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定によりされている申込みとみなす。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第9条第2項の許可を得た者は、施行日以後に新条例第8条第1項の需給契約を締結しようとする場合においては、新条例第6条第1項の承諾を得た者とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第23条の契約を締結し、工業用水の供給を受けている者は、新条例第8条第1項の需給契約を締結した者とみなす。
5 施行日前に旧条例第9条第1項の規定により請求を受けた給水装置工事の施行及び当該工事に要する費用の負担については、新条例第9条及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この条例の施行前にした行為に対する旧条例第33条の規定による違反処分又は旧条例第34条の停水の処分に関しては、なお従前の例による。
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月24日条例第68号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月18日条例第16号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和6年10月29日条例第65号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定(川崎市工業用水道条例第19条第1項の改正規定を除く。)は、同年1月1日から施行する。